民族の正義→外国人の政治活動2

日本人が外国の思想や商慣習等を紹介して民族意識の変革を試みるのは、国家発展に必要なことであり当然許された行為ですが、民族の共通価値観を外国人が自国主張に従わせるために、他国の国論を変えて行こうとしてそのクニで政治運動をするのは邪道でしょう。
まして日中韓で厳しく対立している南京虐殺や安婦問題等で中韓の主張を後押しするためのデモを日本でするのは論外です。
在日中国人が反日デモ行動した事実は、彼らが更新許可申請したとき、あるいは再入国許可申請したときには日本政府は国際ルールである相互主義も勘案して、(中国は政府基本方針に反する政治活動の自由を自国民にすら認めていないし、ましてや日本人に認めていません)裁量権の範囲内として毅然とした態度を示すべきでしょう。
中国人のデモ参加者は在留許可更新拒否を恐れて?ほぼ全員がマスク等で顔を覆って・・デモを始めると横断幕をぐるっとデモ隊の周囲に掲げて参加者の顔が道路から見えないように終始覆って参加していました。
彼らは日本人が気に入らないことを自覚してやっている・・嫌がらせのためにデモしていたのでしょうか。
相手に悪感情を抱いていても相手に知られないようにするのが普通・だから陰口で本音が漏れるのですが、韓国や中国は日本に嫌われるため明からさまな行動をする変なクニです。
昨日紹介した憲法学者の論文の内「入国の自由」に対する主権国家論については、トランプ氏の入国禁止令の根拠にもなっている点は、2月4日に紹介しました。
アメリカの入国禁止令に関する訴訟関係(・・請求側の主張自体が全く報道されないこともあって)の報道が散発的でよく分らないままでしたが、日々実態が明らかになって来ています。
2月11日日経朝刊報道によると、高裁の決定?では差し止めの可否に関する判断だけであって大統領令が違憲か否かがテーマになっていないような解説です。
入国禁止によってどう言う被害が出ているか・緊急差し止めが必要かどうかの攻防であったと言うのですが、企業がどれだけ困っているか・・政治効果の是非そのものを司法が最終決定出来るのでは三権分立の原理に反している可能性があります。
トランプ氏の「司法が政治的過ぎる」との批判が、三権分立の原理を無視した行き過ぎで非常識と言うのがマスコミの大きな報道姿勢ですが、現在の司法審査が政治が決めるべき分野を審査しているとすれば、トランプ氏主張の方が合理的印象をうけます。
ただ、昨日紹介したマクリーン判決の応用として入国禁止判断裁量権が行政府にあるとしても、判断材料となった政治活動をしたか否かの事実認定は司法審査の対象ですから、この法理を当てはめるとトランプ政権が緊急に入国禁止しなければならないと判断した前提事実・・その前提たるテロ発生リスクがあるとする判断資料の有無等の事実認定は司法審査の対象です。
我が国でも司法が政治に口出し過ぎていると言う批判がありますので、原発稼働停止に関する大津地裁の仮処分に関連して16年11月12日の「司法権の限界16・謙抑性4(民主主義の基礎1)まで書いていたところですが・・具体的審査次第・・立証責任に即してどうだったのかの検証・・私なりの解釈に入りかけて横道にそれていますので、近日中にこの続きとして割り込ませる予定です。
ただし、日本の場合大統領令のような制度がなく、行政権が法を変えられないので法の適用の有効性がテーマですからこの種議論が妥当しますが、アメリカの場合後から出来た大統領令が既存法に優先するとした場合、憲法に外国人の入国自由を書いていないとすれば、既存法の解釈で入国禁止の必要性を審査出来ない筈です。
報道による限り一般的な裁量の違法適法の判断を争っているように見えるので、もしかしたらアメリカ合衆国憲法に外国人にも入国の自由権みたいな規定があって例外的に国防上その他の自由があるときだけ制限出来ると言う憲法上の権利があるのかも知れません。
あるいは大統領令が法と同等の効力がある(ウイキペデイア解説なので正確性が不明)としても、一種の戒厳令みたいな緊急事態に備えてそう言う権能が認められているだけとすれば、緊急性がなければ無効と言う解釈もあり得ます。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/nakaokanozomu/20170210-00067544/トランプの研究(6):控訴裁判所での大統領令を巡る訴訟でトランプ大統領敗北、トランプ政権に大きな打撃
によると高裁の仕組みなど詳しく紹介されています。
また口頭弁論のやり取りの要約?の外「判決全文」として紹介されていますが、憲法のどの条項に反するか、大統領令の法的値位置づけなど法律家として関心のある点が漏れていますから「全文」ではないように見えます。
ただし、大統領令は仮に憲法で禁止している宗教差別に当たるかどうか、その有無認定のために・7カ国出身者のテロ行為が過去にあったのかなどがテーマになったとすれば、審査対象にした(政治判断分野ではない)合理性がありそうです。
憲法による外国人の入国権があるのか、緊急事態外には大統領令の効力がないのか等はっきりしないままですが、緊急性があれば憲法で許される範囲あるいは緊急事態がないと入国制限が出来ないことになりますので、その前提で念のため現在(報道による限り)行なわれているらしい訴訟の争点・・裁量の許される範囲の議論を書いておきます。
新たな入国基準策定までの臨時処置として6ヶ月間入国禁止すると言う大統領令の有効性判断には、7カ国の人に対して従来どおりの入国基準による入国を禁止しないとテロ発生リスクが高い・・差し迫った危険があると言う・・ある程度の証明が必要になります。
このリスク発生率が低いと禁止による損害とのバランス次第で行政権に認められた裁量を逸脱していることになります。
大きな被害防止のためにより小さな被害発生を我慢する・・ワクチン接種や崖崩れの危険があるときの規制など)のが物事の原則(比例の原則)です。
大きな被害発生の可能性が高い場合に、警察が緊急通行止めをするのは(迂回しなければならない損害があっても)合理的ですし、裁量の逸脱となりませんが、何ら危険もないのに(警察のスケート大会などに利用したいために?)何かしたいために通行止めにしたとすれば、裁量権の乱用です。
公的目的であっても、必要性の程度に応じて通行止めが裁量の乱用かどうかが決って来ます。
今回は入国禁止するほどの必要性があったかどうかです。
指紋押捺を求める程度の厳重化程度だとこれによる弊害は少ないでしょうから弊害よりはそれによる実効性がどう代わるのかが論点でしょうが、特定国人全面入国禁止→宗教差別・弊害がすぐに分るので、余程リスク発生率の高さを証明しない限り、禁止令維持は苦しくなります。
上記のように順に争点整理・・分析して行くと、政府側に直ちに入国禁止しなければならないような緊急性・リスクの証明力が薄い場合には、緊急事態実行による損害の大きさが重要になって来る・・「悪影響の大きさに比べて・」そんなことまでする必要があるの?と言う意味で入国禁止の影響の大きさが重要な争点になって来たことになります。
本来の争点は危険発生可能性だったのですが、これの証明度が低いために禁止による兵弊害がどのくらいあるかが次の争点になって来たとすれば、政治問題を司法が論じていることにはなりません。
そうとすれば、政治的過ぎと言うトランプ氏の批判は、逆に司法権への介入批判となるのでしょう。
日本では政府に不利な判決が出ても、司法の判断を尊重すると繰り返すのは判決内容の分析によって意味が違って来るリスクがあるので、政治家は発言に慎重です。
南京事件に関する中国人デモに戻します。
日本人の場合でも南京事件に関する認識がホテルオーナーと違うならば、自分も相応の表現活動すれば良いことで、大勢で押し掛けて相手を黙らせるような示威運動をするのは表現の自由に反するルール違反ですし、まして中国人が自国政府主張を通すためによその国に来て政治運動するのは礼儀にも反しています。
留学生や研修生等が留学先の政治に反対して政治運動するのは、他社へ研修目的で派遣された社員が研修見習い先の企業運営に反対運動するようなものです。
間違っていると思うならばそんな研修を受けるために来なければ良いことです。
日本批判するためのデモをするような人を、政府補助金で留学させているとすれば、おかしなものです。
大分前に書きましたが、北京五輪時に長野で、反チベットデモのため中国人が5000人規模でバスで集まって傍若無人に振る舞った報道を見て驚きましたが、今回はユーチューブの映像を見るとさすがに日本で嫌中韓意識が高まっている中ですので、遠慮ガチと言うかコソコソとした伏し目がちのデモでした。
中国政府の強制で、断り切れない立場の人だけが集められたのでしょうが、可哀相な雰囲気でした。
ただし、可哀相とばかり言ってられない・・やってしまったことに対しては相応のマイナス報酬・・在留許可更新不許可や再入国拒否などの影響を受けるべきでしょう。
そうしないとドンドン反日デモ・反日運動するために中国政府の意を受けて入国して来る外国人が日本ではびこってしまいます。
正義の行なわれているクニかどうかに戻ります。
フィリッピンのドウテルテ大統領就任後「犯罪者を容赦なく射殺しろ」と言う政治実行で国際人権運動家を刺激していましたが,犯罪者がゴロゴロいる社会では、犯罪者の人権と被害者とどちらが大切かと言う限界状況で判断すべきです。
一種の社会的正当防衛状況では、人権保障手続きでは間に合わないから、「話し合いより実力行使あるのみ」と言うのも一理あります。
殺されても後で裁判してやるから安心しろと言われても困るので、自己防衛しかなくなります・・これがアメリカで銃規制出来ない理由です。
大分前に死刑廃止のクニでは、現場射殺が多いと書いたことがあります。

民族の正義=共同体意識→外国人の政治活動1

権力と言うのは目に見える範囲で威令が行き届けば良いのではない・・大統領の目に見えるところや大通りだけでなく,中くらいの通りや路地裏まで行き渡らないと安定権力とは言えません。
法・権力の信頼喪失は、即ち共同体帰属意識の喪失へ繋がり・・自己中心主義・・見つからなければ悪いことをしても良い気風・強い者勝ちになり・社会が混乱して行きます。
正義とは何か?と言えば、長年の民族経験で積み重ねて来た共同体維持ルールですから,正義の乱れる社会で共同体が良くなる筈がありません。
犯罪の多い社会・正義が乱れているアメリカは共同体意識が乱れているか、未成立・不十分社会と言うべきです。
日本のように共同体意識の堅固な社会では物理的権力空白時と言うべき敗戦直後でも治安が殆ど乱れませんでしたし、3、11大震災でも世界が驚いたように犯罪より助け合う方に向かいます。
敗戦直後の権力空白時にも、負けてしまったので助け合って挽回するしかないと言うのが普通の意識で、違法行為を働いたのが、共同体意識の薄い朝鮮人中心だったことがこれを示しています。
民族の窮迫時に朝鮮人が共同体敵視の行為を働いたトラウマが、未だに日本人に残っている・・これコソを朝鮮人が歴史教訓にすべきことです。
韓国人に対する日本人のトラウマと同様に、中国人もおかしな人たちです。
現在南京事件に対する日本側の反論書物をアパホテルにおいていることを中国政府が問題視したことが切っ掛けで?例によって中国政府主導らしい、在日中国人によるアパホテルに対する威嚇デモが企画された報道が出ています。
横断幕などを見るとさすがに南京事件を理由にする対日攻撃はありませんでしたが、南京事件否定の書籍をホテルにおいていることが(思想統制している中国ではあるまいし)自由な日本で何故行けないのか?
ソモソモ日本に来てまで反対運動される筋合いがない・・日本人としては不愉快に思う人の方が多いからでしょうから、表向きの横断幕を見ると「中日友好」「日本が好き」と言うようなのが目立ちました。
中日友好のために南京虐殺事件を批判的に紹介するアパホテルに対する業務妨害的デモを企画するのか不明です・・「中日友好」のためには中国政府が大々的宣伝している「南京大虐殺」の主張をそのまま認めるべきと言う一方的立場をデモの実施で示そうとしているように見えます。
中国は、自分は言論規制や各種規制で自由な経済政治行動を許さないままで、相手国には民主主義・自由主義国だから、何でも許されると言う論理で押し通す自分勝手な自由主義(ダンピング輸出など)を謳歌しています。
これをトランプ氏が激しく批判しているのです。
相互主義が国際ルールの基本ですが、黙っているといくらでも図々しく圧して来る国相手には、譲っても仕方ない・・国際ルールを厳しく適用すべきだと思う人が増えているのではないでしょうか?
反日の意図が見え透ぎ過ぎていて、日本人に不快感を与えるのが明らかなデモを中国や韓国の人が日本に来てワザワザやる感覚が日本人には理解不能です。
1昨年ころには終戦記念日には韓国人が来て靖国神社周辺で天皇陛下の顔写真か似顔絵だったかに竹槍を突き刺した形のデモ行進をしていましたが、彼らは日本人・社会に何を訴えてたくて来ているのか不思議な印象を持ちました。
マスコミが彼らを応援するために?報道するのを楽しみにしているかも知れませんが、デモって元々自己主張支持者を増やすためのアッピールとすれば日本人の反感を広げるためのデモって意味不明です。
昨年靖国神社に爆発物を仕掛けていた韓国人が再入国しようとして検挙されましたが、爆発させれば日本国民の支持が広がると思っていたとは思えません。
日本の支持を広げる目的ではなく、本国向けパフォーマンスと見るべきでしょう。
そう言う目で見ればここ10年前後が激しくなっていた外国人のデモは了解可能です。
シバキ隊と言う名称の慰安婦問題応援団のようなマスコミ別働隊デモをマスコミが報道していましたが、ソモソモ日本で何のためにデモしているのか不明のために誰も支持しない結果、最近は自然消滅状態です。
最近では沖縄に転進?していることが知られるようになりましたが、長距離進出するコスト・・彼らの出動資金をどこが出していたのかがニュース女子などで話題になって来て東京新聞などは・・社説でその種報道を否定するなど火消しに必死の様子です。
在日外国人も多様な意見があっても良いですが、中国政府主張に反する日本人の個人主張を圧迫するために政治運動するのは入管法の精神に反するものです。
いわゆるマクリーン判決をウイキペデイアで見ると如何にも政治活動の自由が保障されたかのような紹介ですが、(虚偽紹介と批判されない程度のすれすれ?と言う感じです)少し長くなりますが、判決要旨を最高裁自体のデータを引用してありのまま紹介しておきます。
外国人の政治活動の自由と在留許可更新に際しての裁量の範囲に関する最高裁判例要旨は以下のとおりです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53255
昭和50(行ツ)120 事件名 在留期間更新不許可処分取消
裁判年月日 昭和53年10月4日法廷名  最高裁判所大法廷
一 外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない。
二 出入国管理令二一条三項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は「法務大臣の裁量に任されているものであり、上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新を不許可にすることが許されないものではない。
三 裁判所は、出入国管理令二一条三項に基づく法務大臣の在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断についてそれが違法となるかどうかを審査するにあたつては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものとして違法であるとすることができる。
四 政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。
五 外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障を含むものではない。
六 上告人の本件活動は、外国人の在留期間中の政治活動として直ちに憲法の保障が及ばないものであるとはいえないが、そのなかにわが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれており、法務大臣が右活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものということはできない。 」
要約すると政治活動の自由はあるが、在留更新では法務大臣に裁量権があり、政治活動をしたかどうかを裁量事実に含めても構わないと言うことです。
裁量前提事実の事実誤認の有無は司法審査の対象になるものの、外交の基本政策に対する非難行為を裁量の対象に含めることが許されると書いています。
ウイキペデイアに引用されている文献紹介を引用しておきましょう。
「この判示を導き出したのは、在留更新の許否に関する法務大臣の裁量権は広範であり、司法審査の範囲は限定される。その論拠となったのは、国際慣習法上、外国人の入国の自由は保障されず、日本国憲法もその立場をとっている。
^ 参政権的機能を果たす政治活動の自由については、国民の場合と異なる特別の制約が許されると解する(通説・判例 芦部信喜『憲法学Ⅱ』[1994]151-153頁、本判決の立場)。」

司法権の限界6(人権・正義の相対性2)

夫婦別姓に関する最高裁合憲判決に戻りますと、社会の道義や正義はその社会が決めると言うあたりまえの前提・・誰か偉い人が正義を決めるべきではないと言う確認が必要です。
人権や平和と言う名目で反日行動する勢力は、日本の上位機関として国連を想定しているらしくそこへ食い込んで、ご託宣を得れば良いと言うやり方が多いようですが・・かれらは社会ごとに正義があると言う前提を無視していることが分ります。
国や民族の意思をバカにして上に聳える?超然たる正義を決める神のようなモノを措前提する勢力と言えます。
別姓支持勢力からは最高裁判決に対して落胆の声がありますが、国民多数の支持を得ているならば政治決定を求めれば実現出来ることであって、法改正を求めずに何故裁判で決めようとするのか分りません。
本来法律改正で間に合うものをあえて司法での決着を求める勢力は、国民意思に反している前提・・民意を超越した偉い人の御託宣が欲しいと言うに等しいことになりませんか?
民主国家においては多数の支持を受けた意見が法になり得るので、国民の支持を受けている勢力は憲法違反など主張する必要がありません。
何か気に入らないと直ぐに憲法違反と主張する勢力は、多数からの支持を受けられない・・民意=多数意思を無視するか軽視している勢力のことになります。
憲法が気に入らないと国連決議や勧告、報告を持ち出します。
国民の支持を受けられない勢力=民意を代表しない勢力が、「多数市民の意見を無視している」とか、「大衆迎合主義」とか自分を支持しない国民を衆愚(バカ)扱いして都合良く分類していることになります。
政治の場で議論するべきことをしないで、(あるいは政治論争で負けて)司法に持ち込む運動は、憲法の予定している国民主権原理を無視した・・憲法違反の主張になります。
別姓に関しても時代・・国や社会を越えた超越的価値観がある訳ではありません。
「同姓めとらず」の原則による中国・朝鮮では別姓のママですが、別姓論者の基礎的価値観は中韓の価値観を下敷きにしているように見えますが・・。
中韓の方が古代から人権意識が優れていたと思う人はいないでしょう。
西洋系でもクリントン大統領候補で周知のとおり、前クリントン大統領夫人ですが中韓を除けば、世界中で同姓が普通です。
別姓に関しては(女性に不利だと言う意見を中心に)多様な意見があると思いますから、社会意識の落ち着き・・民意を汲むのは政治家の仕事です・・政治の場で決めたら良いことです。
他所のどこかの原理を持って来て、司法権がどちらの方が優れていると決めるのは行き過ぎです。
意見が分かれている分野・・法で決め切れていない分野で司法がどちらの方が良いと決める権利はありません。
意見が拮抗しているときにどちらを進めるかこそが政治家の決断力の見せ場ですが、新たに国民の進べき方向を司法権が決めるのは権限外です。
またこれを司法に求める運動・憲法を守れと言う運動は・・逆説的ですが、司法に民意を超越したどこかの外国意見の強制を求めるもので、憲法違反をさせようと唆す犯罪的運動です。
安楽死で言えば、担当裁判官が、個人意見として安楽死させるべきと考え、あるいは国連から「安楽死を認めるべきだ」と言う勧告があっても、国民意思による刑法改正をしていないのに、合法であると判断することは法創造をするものであって許されません。
この後で「法と良心」の定義で書きますが、司法による法創造が許されないだけではなく、個人の主観的意見による法解釈は「良心」に反するものであって許されません。
歴史的に見て、天皇制に限らず権力維持するには権力の乱用をしない・・余計な口出しをしない・・謙抑性が必須要件です。
裁判所の最終決定(全国的影響のある事件は最終的には最高裁まで行くのが普通ですが諫早事件でのように政治利用が進み過ぎると却って、高裁どまりになって困っている事件もあります)にどの機関も異議を唱えられないことを良いことにして、最高裁を含めて司法権が出しゃばり過ぎる・・権限濫用すると司法制度自体の革命的改正機運が高まるでしょう。
似たような機関としては軍部があり、軍部がのさばってしまうとみんな怖くて黙っているしかない・・不満蓄積による革命的運動以外にこれを取り除くことが出来なくなります。
不満爆発まで行くと多くは勢いがつき過ぎるので,タイやエジプトのように一時の混乱を沈めるために已むなく軍が介入しても1日も早く軟着陸しようと努力しています。
司法権は国民から要請されてもいないのに、政治に介入するのは愚の骨頂です。
必要もないのに政治介入し過ぎて国民的反発を受け信用をなくすと、本来必要な司法機能(法暴走したときのチェック機能)まで縮小するリスクを心配しています。

司法権の限界5(人権・正義の相対性1)

最近最高裁が夫婦別姓に関して、国民議論が熟していないとして違憲主張を斥けたのは・・司法の限界を弁えた賢明な判断だったと思います。
正義は数学の原理とは違って社会原理ですから、その社会の経て来た歴史経緯や実態を無視して抽象的・・超然として存在するものではありません。
日本には日本列島の経て来た歴史があるし、アメリカや中国インドそれぞれにちがった経験や歴史がありこれに応じた正義があります。
同じ社会でさえも、時間軸による差があります。
超短期的時間・・大規模テロ発生直後の現場では、全てのインフラ利用や人権保障を停止して先ずは救急救命や厳戒態勢の構築・捜査犯人検挙・連続テロ防止が優先されます。
中短期的にも、テロ被害が恒常化すると先ずは、治安を優先する必要があって・危機対処要員・・軍人の意見が優勢になるのと同様でその置かれた状況に応じた価値・正義の比重が変わります。
今、西欧で通信傍受その他の必要性(平時の人権が遠慮する必要性)が真剣に議論され始めたのが、その兆候・・アメリカでアップルの暗号解除が大議論になっているのもその一種です。
自分が安全なところにいて危険地帯での治安強化を非難していたのは、不公正な議論であったことを西欧諸国も身を以て知ったでしょう。
3月初めころに女系天皇を認めない皇室典範が、男女平等原則違反と言う趣旨(ネット報道なので文言不明)の国連人権委員会による対日勧告案(日本人弁護士委員長)が提示されて、おお騒ぎになりかけました。
憲法に平等の人権規定がありながら、同じ憲法に天皇制と言う世襲制度を設けている以上は、(男系優先まで含むかは別ですが・・)これは憲法の例外です。
まして以前書きましたが、天皇家・皇室は「国民」ではありません。
憲法がどうであれ、憲法に超越する上位規範を作って?皇室内にも男女平等原理や長子家督相続をやめて均分相続原理を認めるべきかとなりますが、天皇制がどうあるべきかは正に「国民総意」によることで国連・外国からとやかく言われることではありません。
こう言う問題提起している集団は憲法より上位の規範がある・・それを自分たちだけが知っている・・そのお墨付きを国連勧告などに求めているように見えます。
国民多数の支持を受けられない現実に対しては、多数派を衆愚とか大衆迎合主義者と言って無視し、自分が憲法を無視したいときには国連勧告や報告を持ち出すなど、都合良く切り分ける集団がいます。
この問題が大きくなると国連で誰がこんな画策をしていたのか!と言う大きな動きになりかねないと思ったのか?国連の(内で画策していたグループ?)方で直ぐに取り下げたので大騒ぎにならない内に終わりました。
国連委員会の勧告制度は、元々相手国がいやがることを勧告するものですから対立関係を前提とするものですが、日本の反応に驚いてホンの1週間ほどで取り下げになってしまった安直な動き自体おかしなものです。
以前の児童売買春に関する対日調査報告だったか記者会見もそうでしたが、やることが特定の反日少数グループによる安易な報告や勧告が量産されている印象を受けます。
何かと「国連で批判されている」と言う論法で憲法に優越する前提の主張を持ち出す論者には、人権と言えば国ごとの差が許されない人類普遍の原理・・遅れている国民の意見などいらないと言う選民意識がある(・・何かあると憲法違反論を主張する勢力と重なっているようですが・・本音は憲法や民意無視の勢力です)と思いますが、さすがに「天皇制そのものを批判するために国連を利用するのか!」と言う世論が沸き立つ前に早々と引き下がった印象です。
嫌韓感情の発火点は、李明博前大統領にによる天皇侮辱発言が伝わったことによります。
慰安婦騒動は韓国には迷惑をかけた以上はある程度の誇張は仕方がないとか、「またバカが言ってるか!」バカを相手にするとこちらまで品性が下がると思っている程度の人が多かったのですが、天皇侮辱発言となると、ついに民族感情が爆発してしまい日本人の韓国に対する思いやり・寛容の精神の限界を越えてしまいました。
韓国は国連のように直ぐに軌道修正すればよかったのですが、(国連委員会がすぐに修正出来たのは日本人委員がこのテーマに影響力を持っていたからではないかと推測されます)朝鮮人の民族性を発揮してパク大統領が開き直りに徹したので遂に修復出来ないところまで進んでしまいました。
今になって日韓合意になりましたが、日本からの観光客激減が続いていることに象徴されるように傷ついた国民感情を簡単に修復出来る訳がありません。
親族や友人間の裁判で和解したからと言って、・・その裁判での主張をこれ以上進めないと言う程度の合意に過ぎず、過去の人間関係が修復出来ることが皆無に近いのと同じです。
政治用語の「不可逆的」とは、法概念の「確定」「既判力」の言い換えです。
日韓合意に対するいろんな立場からの意見がありますが、裁判上の和解を下敷きにして考えると容易にその効果・・射程範囲を理解出来る筈です。
専制支配の経験しかない韓国では、指導者・政治家あるいはマスコミさえ抱き込めば良いと言う動きが最近急ですが、ボトムアップ社会の日本民族性を十分理解していないようです。
抱き込まれた政治家があまり露骨な動きをすると朝日新聞やフジテレビみたいな目に遭うでしょうから慎重です・・当面韓国批判をさせない間接的動き・ヘイトスピーチ禁止論から始めている印象です。
国連を利用した男女平等にかこつけた実質的天皇制批判・・勧告案に対する日本社会の憤激の大きさに驚いたのか、(韓国と違って機を見るに敏です)大急ぎで国連人権委員会が案を引っ込めたことから分るように、「人権」と言いさえすれば人類普遍原理・・国連が価値観を示して民族の総意を無視して主張出来る・・超越的高みから指導出来る訳ではない・・・社会ごとの人権・正義があることを認めざるを得なかったことを女系天皇騒動が証明しました。

民主主義と正義12(政治資金3)

アメリカの場合、12月3日に紹介したジャーナリスト 堀田佳男=文の意見によれば日本よりも個人献金の限度額が少額なのですが、他方でスーパーPACという束ね屋(フィクサー)の団体が公認されていて、集める資金は無制限になっているので一人(団体)で億単位の金を集めて来るようです。
これがくせ者です。
億単位の資金を集めて来る人物やグループの意見を、当選した大統領は無視出来なくなってきます。
「何事もお金次第」というアメリカの特徴を良く表していませんか?
お金次第と言う点は、拝金主義と言われる中国ともどこか似ています。
アメリカでは弁護士も日本のように「・・士」ではなく・・「er・・屋」ですし、医療も金次第という訳で何事もビジネス・・お金になるかどうかが基準の国です。
中国の拝金主義とどこが違うのか気になる人が多いでしょう。
何でもビジネスにしてしまうアメリカ風とは違い、中国人に言われる拝金主義とは、違法であろうとなかろうとお金になりさえすればいいという意味合が強い印象です。
何でもビジネスになるか否かが基準の国では、違法でも何でもお金儲けに走る意味ではなく、(商道徳・・会計基準・スポーツその他すべての分野で)ルールを守りながらも採算が取れるかどうかの視点を重視するものであって、金儲けと言ってもビジネスとしてのルールを先ず重視している点が重要です。
英米法の精神は「ルール・オブ・ロー」と言われる所以です。
これに対して中国の拝金主義とは、金儲けのためにはルール無視でも何でもやる・・中国で粉ミルクにメラミンを故意に混入している事件が相次いで大問題になりましたが・・(金儲けのためには乳幼児の命など問題にしない)こうした傾向をさしていることが多いようです。
日本では何でも士業にすれば、格式が上がるので、◯◯屋◯◯師から◯◯士になりたがる傾向がありますが、この価値観では、採算度外視してでも義に感じれば粉骨砕身して全力を尽くすべしという意味合いが強まります。
採算度外視と言えば聞こえは良いしその精神は尊いですが、何百に1件ならば可能としても採算度外視では資金的に長続きしない=継続化出来ない(スキルアップしない)し、物事が恩恵的になり過ぎる傾向があり、他方で受益者もこれに馴れると労働意欲の減退が起きるなど問題が生じます。
物事はキチンとルールを守った行為である以上は、一定の採算重視を基本とすべきでしょう。
採算が取れてこそ、継続化してスキルアップが期待出来るしコスト削減努力が実を結び、社会の発展が期待されます。
たとえば、消費者問題・・数千円〜数万円の化粧品の不良を訴えるために弁護士費用を掛けられない・・だから弁護士は無償でこれをやるべきだ・・あるいは税で消費者センターを作って応援・化粧品の品質検査などすべきだという方式・価値観が我が国ですが、アメリカの場合、懲罰的賠償やクラスアクション制度があることを何回か紹介してきました。
仮に自分が千円しか損をしていなくとも、全消費者のために裁判をしているという考え方ですから、裁判に勝てば何十億〜何百億円も貰える仕組みです。
巨額報酬が予定されれば、弁護士も慈善事業ではなくビジネスとして十分ペイしますので同種事件を繰り返し受任する方向になって専門技術化が進み、他方で税金を投入しろという運動をしなくとも、裁判に必要な多額の調査研究費用をその報酬から回収出来ます。
うっかりすると巨額賠償になる心配があれば、企業も細心の注意を払うようになってお互いによい社会になります。
慈善事業・手弁当でやって上げていると威張っていると(費用持ち出しでは繰り返すのは経済的に無理ですから、専門化し難いだけではなく)工夫もオザナリになり易いし(無償でも良くやる弁護士が一杯いますが・・正義感だけに頼っていると)スキルの進歩・ノウハウの蓄積が緩慢になり、社会の進歩が遅れてしまいます。
弁護士と企業からの受注に頼る調査研究業者の場合、顧客獲得競争によって需要に応じた施設・要員が絶え間なくリニューアルして行きますが、具体的需要のない所に予め想定して税で多目的な調査機関を作ると需要とのミスマッチが起き易くなります。
何ごとでも税金に頼るばかりの傾向になると、無駄が多くなって国民や企業の税負担が重くなる弊害が無視出来ません。
アメリカのようにビジネス重視社会では税で負担しなくとも、社会に必要なものはそれをビジネスとする者が必ず現れて、原則としてビジネスとして成り立って行く傾向があります。
ただし、人権侵害の場合、相手が個人であることが多いので、懲罰賠償を認めても侵害者には支払能力のない所から、ビジネスロイヤーばかりではどうにもなりません。
アメリカ型ビジネス社会は、こうした分野のみ税で対応して行く精神なのでしょう。
大方の人にとってどうにもならないように見えても、ビジネス的に開拓してく人材が現れますので、どうにもならないとして税負担に安易に切り替えるのは考えものです。
これまでの社会の進歩は、誰も思いつかないような新機軸の創意工夫でビジネスモデルを作った人が大もうけして来たし、社会も進歩して来たのです。
たとえば、最近流行のセクハラやパワハラになると企業相手に出来る場合がありますので、人権侵害もビジネス化の工夫次第とも言えます。
水俣病その他石綿訴訟でも何でも我が国は安易に国の事前規制責任を求め過ぎます。
裁判所も国の責任を認めるのに急で、企業責任の方が従になり勝ちです。
これでは国の関与・事前規制ばかり重視する国になって、役人ばかり増えてしまい活力が殺がれてしまいます。

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