ハーグ条約2

私は離婚裁判確定前の国外連れ出しを認めろと言うのは、日本女性の置かれた立場を強調しても無理がある(欧米系の理解を得られない)とは思いますが、この条約は離婚後も子供が16歳までは海外連れ出し禁止するものですから、(子供を抱えた多くの女性は生きて行くために母国へ帰りたいことが多い筈ですが・・・)大きな問題があると思います。
また、子供の立場で考えても離婚した人の子供は、親戚訪問であろうがなかろうが結果的に16歳まで海外旅行・州外へ行くことが一切出来ない法律になります。
(例外の許可を裁判所に求める制度があるのでしょうが・・・)
他方でアメリカを中心とするこの条約の強制を求める國は先進国が中心であり、国際結婚の多くは先進国居住型であることから、(後進国から先進国へ入国して生活するのが普通です・・・日米関係で言えばアメリカ居住が圧倒的に多い筈ですし、東南アジアとの結婚では日本居住が圧倒的多数でしょう)先進国の男性に有利な条約であることは間違いない法規制になります。
まして、アメリカ連邦法では国内での子供の連れ去りは州を越えても刑事犯罪にならないのに、国外に連れ出すときだけ刑法犯にしているのは、(州法では州を越えて連れ出すと違法になるなどマチマチです)外国人差別のための法ではないかとも言われています。
いずれにせよ、離婚した元妻は結婚同居当時の州から就職その他の理由で移動出来ない仕組みです。
離婚事件の係争中州外や国外に連れ出すのは裁判を妨害することになるのは分るのですが、離婚後(裁判で親権者がが母になった後)も何故、母親がが子供を連れて海外移動を禁止されなければならないか不明ですが・・・。
夫の面会権侵害の危険を理由とするのですが・・行き過ぎの感じです。
例えば日本人妻の場合、片言の英語では現地で有利な就職がないので母国に帰りたいのが普通ですが、これをするには子供をおいて帰らねばならないと言う先進国優位の法制です。
こうした(条約がないから連れて帰ったらどうなるか分らないと言う不信感で裁判運用されるリスクがあるので)不利益を免れるには、日本もハーグ条約締結の必要があるということらしいです。
ちなみにアメリカの国内での子供の連れ去り事件は米司法省の推定では、アメリカでは毎年203,900人とされており(5月29日ウイキペデイアからの引用です)離婚事件の6件に1件となっています。
この大半はアメリカ国内事件だと言うことです。
上記文書ではこの内訳が、夫、妻どちらが何%を占めるかは分りませんが、殆どの事件で共同親権または最低でも妻に監護権が認められる傾向があるので実際の実力行使は夫によるものが多いのでしょう。
夫の子供に対する関係を強調し過ぎたので、アメリカの男性は親意識が成長してしまい、変な方向へ走っている感じがします。
また、アメリカ人の日本人妻が離婚で共同親権を宣告されても、離婚すると滞在資格を失うので国外退去が強制されるのですが、子供だけを連れ出せないので生き別れになることになります。
他方でアメリカでの養育料未払い者は増加の一方ですから、生活苦になって働くためには、アメリカでよりは日本の方が有利ですから(よほどの能力者以外は、外国人差別があるので同じ能力ならば賃金水準の高い自国・日本で働く方が有利です)、帰ろうとすると子供を連れて帰れない不都合があります。
(離婚の多くは夫が生活費を入れない・家庭内暴力などがその殆ど・・日本国内離婚とそれほど変わりません)
乳幼児を抱えている場合、まだ働けないとしても実家に帰れば同居して何とかなる場合もありますが、夫が行方不明でもこれが出来ません。
こうしたいろんな不都合・・アメリカ人にとってのみ有利な法律ですが、これを批准しないままですと欧米諸国では、日本は子供の誘拐を許容しているかのような触れ込みでどうにも宣伝合戦で負けてしまっている状況(アメリカ下院での日本非難決意の採択・フランス国会で決議など)らしいのです。
ちなみに欧米(南北アメリカ及びオーストラリア・南アフリカなど西洋法系の国々)ではほぼ100%の加入率であり、アジアでは100%近い未加入です。
ハーグ条約は親権に関しては中立であるということですが、子供のためとは言いながら形式処理をモットウとしていることから、父親が蒸発していても形式的に国外連れ出し行為だけで犯罪になってしまう不都合があります。
アメリカの裁判所によっては、共同親権を定めるにあたって、(勝手に海外に行かないように)母親のパスポートまで取り上げることがあるようで、一種の人権侵害です。

ハーグ条約1(日弁連意見書)

日弁連でもこれに対する対応は、女性の権利関係の委員会は反対意見が強く、子供の権利を守る関連委員会は賛成傾向と意見が分かれる傾向がありましたが、最近国際趨勢(欧米だけの論理ですが・・・)には抗し難いことと、参加しない国に対してはペナルテイがあって、却って州外に出ることを禁止される裁判に繋がる・・連れ去った日本女性に対して何十億と言う精査的損害賠償判決も出ているなど日本女性に不利に働くことから一定の担保法の国内整備をすることを条件としての批准賛成に結論が出て来たようです。
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)の締結に関し、とるべき措置に関する意見書」
  2011年2月18日 日本弁護士連合会

意見書の詳細を省略しますので関心のある方は上記を検索してお読み下さい。
以下はハーグ条約です。

ハーグ条約(1980年)
CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)
(Concluded 25 October 1980)

これも条項が長大ですので省略しますが、今後海外在住その他で子供を外国で育てる女性が増えてくると重要な条約ですので、海外生活の予定のある女性は関心を持って、この条文をきっちり読んでおくべきです。
子供に対するそれぞれの民族別の歴史に由来する思いが他所の国では認められないから不利に働くと言う心配があって(片言の英語しか話せない日本人女性にとって、唯一の補助者であった英語を話せる夫と敵対して裁判するのは大変すぎるし、夫婦の葛藤が生じた時に精神的にもきつい状態になりますが、母国に帰って母親や母国語でのケアーを受けたい気持ちもわかります。
日本人同士でも夫婦関係がもつれると郷里の実家に帰る女性が多かったのは、経済問題だけではなく心の理解に関する地域差があったからでしょう。
ここ数十年離婚問題が発生しても実家に帰る女性が減ったのは、離婚女性に対する社会的受け皿整備が進んだことと心情的な地域差(男女関係や子供に対する考え方に地域差がなくなって来た)や方言(言葉)の壁が減ったこと・・以前は東北方面からの女性は言葉の壁があって不利でした・・も大きいでしょう。
言葉の壁や考え方の基礎の違いは今でも男女差や年齢差が大きいので、家庭裁判所の調停委員は男女ペアーで担当することにしているし、離婚を扱う弁護士も女性がその分野に進出しているのはこうした点を無視出来ないことを表しています。
まだ外国と日本あるいは日本に来た東南アジア諸国出身女性にとっては昔の日本国内の地域差を拡大した形で残っているのが現状ですから、言葉がカトコトしか通じない出先での裁判をして行くのは不利(夫が生活費を入れない場合生活すら維持出来ないヒトが大半です)ですので、子供を自分と一緒に日本や自分の故国に連れ帰る実際行動が起きているのですが、これが子供の連れ去りとして国際問題になっているのです。
しかし、公平に考えれば子供の問題は離婚直前まで子供が現に育っていた環境(・・夫婦の合意のあったところと言う意味もあります)に置くのは当然のことですし、現地の裁判所が現地の法慣習を前提に判断する権利があるのも当然のことです。
自分の都合のいいところへ一方的に連れ去って、そこで裁判を受けたいと言うのは、この部分を見れば公平に考えて無理があります。
そこで日弁連では、女性に対する担保整備をする条件付きでハーグ条約批准に同意する意見書となっているのですが、政府の施策については個々の女性にとってさしあたり関係がないとして(政府や日弁連にお任せとして・・)少なくとも自分の自由意思で子育ての場所を決めた以上は、そこが子供にとって一番良い場所だと言う米英系の主張に対してガードしておく心構えくらいは必要です。
即ち、海外で結婚したなら仕方がないですが、せっかく日本で一緒になったのに夫が海外に帰るとなったら、子供を連れて安易に海外移住しないように気をつける必要があります。
もしかしたら、移住の条件としてでイザとなれば日本に子供を連れ帰っても良いと言う合意書を夫との間交わしておくくらいの準備が必要です。

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