統計「不正?』騒ぎと性悪説の法家思想1

従業員500人以上の大企業調査手法の変更は今の内閣が始めたのではなく、04年から東京都調査分からはじまりその後大阪などに広がっているというのですから、現場工夫で合理化していった・・規則あるいは法改正かの必要性に気付かなかった可能性さえあります。
(私が知らないだけか不明ですが)全数調査や訪問方法などの末端ルールが法の定めになっているとは想定しにくいのですが、政令か省令か、あるいは細則?要綱?ガイドラインなのか主務官庁である総務省の通達に反していたのかさえメデイアははっきりさせていませんでしたが、2月14日日経新聞朝刊5p焦点②には、調査方法変更には総務省の承認を求める義務違反でないかの書き方が出てきました。
以下素人意見ですが、元々統計や世論調査はサンプル調査が原則と思われますが、全数調査ルールがいつ決まった手法かの報道がないのですが、例えば地方県で五百人以上の企業が2〜3社しかない場合に1社だけのサンプルで2〜3社平均を出すのでは統計的意味がないので全数調査にした意図がわかります。
例えば銀行とスターバックスの2社の場合、銀行員給与を調べて、スターバックス店員給与を同率で推計計算するのは無理があるでしょう。
ちなみに現時点の500人以上企業数の県別統計をネット検索するとデータが古いですが、以下の統計が出てきます。
http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/kihon_eikyou/pdf/02_2_chosakai_todoufuken.pdf

図表13都道府県別従業者規模別企業数図表
(備考)総務省・経済産業省「平成24年経済センサス-活動調査(企業等に関する集計産業横断的集計)」より作成。

表が大きいので引用を省略しますが、東京神奈川大阪愛知福岡等を除くと千葉でも10社しかなく青森は1社しかなくその他は概ね2〜3社しかありません。
ところが経済成長によって世界企業(東京等の大都市集中)が数え切れないほどになっている現在全数調査は物理的に無理になってきたし、対象先が千社以上もあれば業種ごと(同業種の賃金傾向はほぼ横並びです)のサンプルを作れるので偏る不都合はありません。
報道によれば東京都だけで現在約1500企業もあるというのですから、全数や全戸戸別訪問(大手の場合訪問してお願いして(お茶を飲んで)帰るだけでその場で聞き取れる(一定期間経過後もらいに行くのかな?)ものではないし、本社担当者と面談しても、何(雰囲気?)が分かるか不明でその割に手間がかかり過ぎて非効率なのは誰の目にも明らかです。
ここで言いたいのは政争の是非ではなく、昔から日本社会は理念で一刀両断でビシッと末端まで貫徹していく怖い社会はなく、現場の必要に応じて緩やかななし崩し修正していく社会であったということです。
革新系の主張は秦始皇帝に始まる専制支配体制強化に役立った法家の主張のように理論だけで貫徹・解決しようとする傾向があり、(有名学者の動員大好きです)理論どおりでないのはどこかに邪(ヨコシマ)な癒着?「不正」があるはずというスタンスによる政権追求パターンですが、不正を前提にした観念的主張が日本の社会実態にあっていないので国民支持が広がらないのです。
メデイアは頻りに「統計不正は国家根幹の政策を誤らせるから大罪だ」という大上段議論を展開していますが、東京、大阪等のコスト削減策が統計を歪めたのか?の実態議論があまり見えません。
出回っている議論を見た印象では、サンプル調査した以上実数ではないから・・例えば3分の1しか調査しないならば、実数値に直すには3倍する必要があるのにそれを怠っていたから、(大手企業の賃金が高いのに「その人数がすくなく出ていた)平均賃金が実際より下がっていたので統計数値を歪めたということらしいですが、それは東京都が3割のサンプル調査に切り替えるのと同時にその計算方法をセットでしなかったミス(法理論ではミスも違法の一部ですが「不正」とは言いません。
あたかも政治が絡んだ不正であるかのような内閣追及騒ぎですが、どこの政府でも賃金が下がっていると発表したくないのが普通ですから、敢えて時の政権が賃金統計を低く出す奸計をめぐらしたと思う人は皆無に近いのではないでしょうか?
先秦時代の法家の思想・・元々性善説に対する性悪説から始まっているのが法家思想ですから(日本は財布を拾ったらほぼ90%以上の人が届ける性善説の社会とすれば、届けない10%の人ももちろんいます。
懐に入れてしまう少数派の人にとっては「庶民が自由な判断でやって正しいことなどあるはずがない」・「決裁なしにやること自体が不正」という思い込みがあるのは仕方がないのでしょうか?
高学歴の研究者意見に従うべきで現場工夫を敵視する傾向が見えます。
野党や文化人やマスメデイアは「良いことをしても役割外のことをすれば処罰する法家的思想」・・形式論・・その根底に性悪説に基礎を置いている印象です。
彼らは権力批判道具として民主主義や自由を主張しますが、内面では他人の自由を認める懐の深さがない人の集まりではないでしょうか。
中ソ等の専制的独裁制を尊崇する所以です。
米国の場合民主主義というものの、文化の底が浅いというか、エリートや強力なリーダー重視社会で基本的に庶民の知恵を尊重する歴史がありません。
権力構造は国民間の猜疑心・「性悪説」を前提にしていますし、国民も規制に違反さえしなければどんなに家賃を引きげようと金融でいくら儲けようと勝手」(暴利は許されない意識もない)という論理で突き進むようです。
この結果一握りが巨額収入を得て多くの人が路頭に迷おうとそんなことは法に触れない限り気にしない社会になっているようです。
アメリカは民主主義国家を標榜していますが、「人民による人民のための・・・」というリンカーン演説は政治的レトリックに過ぎないとみるべきでしょう。
その結果、ノーベル経済学賞をもらった?金融理論そのまま、シリコンバレー等で高額所得者が高額で住居を購入するとその取引事例を基礎にした高額値上げが従来の居住者に通告され、払いきれない古くからの居住者が路上生活者に転落していく流れが起きているように見えます。
日本のように「そうは言ってもね・・」という修正要素(日本の各種改正が遅々として進まない・民族社会に応じた進歩にはこれが一番必要)が働かない社会です。
私が常々批判している「秀才が国を滅ぼす論」の一場面です。

非武装論と受益者1

自衛権がない・・憲法に書いてあるから内容の是非を問わない・・護憲派の集団自衛権論争も内容の是非よりは憲法違反かどうかだけをテーマにしています。
非武装しかないと主張しながら、そのとおりすると民族自立はどうするのかと言う議論には応じない・・。
兎も角(内容の議論など応じる必要がない・・)立憲国家である以上は憲法に従うべきだと言うだけです。
「憲法に書いているとおりだと良くない結果になる」と言うならば、「憲法改正を提案したら良いでしょう」そこで「国民判定を待ち、勝負しましょう」と言うならば普通の議論ですが、彼らは憲法改正を論じること自体に反対しています。
この意味で護憲派と言うのでしょうが、改正論を議論すること自体が憲法違反のような勢いです。
護憲勢力が、「憲法9条を守れ」と主張し運動していますが、例えば日弁連などが憲法を守る義務あることと改正自体に反対することは別・・どう言う憲法が良いかの意見や運動は、純粋な政治運動になるのではないでしょうか?
政治活動ならば、非武装のママでしかも相互防衛条約がなくて一国だけで防衛出来るのかなどの当否を正面から議論すべきです。
相互防衛条約を結べば相互に応援しあうのは当然のことになります。
非武装論者と護憲勢力が概ね一致しているので、内容の議論に入ると「憲法に書いている以上は守るべき」で議論する必要がないという循環論ですから,普通の人が聞いていると頭がおかしくなりそうで「偉い人の言うことはよく分らない」と言う形で(日本人は相手をバカにしません)議論から遠ざかります。
非武装論者はこれが狙いで論破したつもりでしょうが、国民の多くは納得していないので、選挙になるとおかしな議論をしている方の支持が少ない結果になります。
憲法改正の当否に関する運動は、革命騒動を見れば分るように国家の基本を変えるかどうかの尖鋭な政治そのものですから、これに反対するのは憲法遵守義務と関係のない政治主張です。
日弁連が直截9条を守る会を運営していないのは、「弁護士会が政治活動すべきではない」と言う縛りに関する配慮でしょうが、地方単位会では9条を守る会に堂々と便宜を図って会館を利用した集会などが行なわれている印象→何気なく見ている印象しかなく、正確に見れば、単位会これらの文書配布に関係しないよう・・関係者が勝手に会員のメーボックスに投函しているので、事務員が持ち帰っているだけでかもしれず、会としては慎重に区別しているのかも知れないと言う意味です。
非武装論者は「憲法改正絶対阻止」と言う立場で改正論を議論すること自体に反対ですから、要は外国支配を受けても非武装論の貫徹をすべしと言う立場を護憲運動と言い換えているに過ぎないことが分ります。
護憲=国民は憲法を守りましょうと言う運動は、正に立憲主義の元にある弁護士会の正当な運動ですが、護憲に名をカリテ憲法改正反対運動をするのは純粋な政治活動です。
米ソ対立時の非武装論は、一方に加担しない・紛争に巻き込まれない消極的効果がありましたが、(全て本来の中立などあり得ない・・苛めているときに黙って見ている・・意見を言わないこと自体が強い方の味方であると言う意見を大分前に書いてきました・・)アメリカ支配下にありながらアメリカの応援をしないこと自体が、アメリカの敵方の消極的支援になります。
それでも他人間の戦争・紛争に巻き込まれるのはイヤと言うのは、(個人で考えれば分らないが友人が殴られているときに傍観しているようなこと(・・そんな自分勝手で世間に通用するかの問題意識が必要ですが、)一応の説得力があり戦争に懲り懲りした民意にもあっていました。
米ソ対立がなくなった後・・他人間・・アメリカとどこかの争いではなく、日本が当事者である日中、日韓の対立になっても「巻き込まれるのはイヤ!・非武装論貫徹論」は?どう言う意味があるのでしょうか?
日本国益を守ることに加担しない=日本人がにっぽんと外国との争いに中立であることなど論理的にあり得ません。
自分と友人との争いに自分が中立だと言っているようなもので、・・右手で戦っているときに左手は、中立と言うような意見で、言わば狂人の論理です。
日本人でありながら,相手に何をされても抵抗するな!と言うのは、外敵を利する行為ですから、あいつは簡単だと言う気持ちにさせる・・外敵誘致するための政治運動になります。
2者・隣国と一触即発状態で争っているときに一方だけ非武装のママが良い・・「軍備増強して戦争に備えることを許さない」・・と言う国是ってあり得るでしょうか?
戦略的にここは引いた方が良いから、外交交渉で・・と言うこともありますが、選択肢ではなく、頭から「どんな条件でも言うことを聞きます:」と決めている国がどこにあるかと言うことです。
戦前で言えば一方の国は無制限に海軍力を増強出来て日本だけ軍備生産を増強禁止されているような片手落ちの競争条件が正しいと主張している関係です。
民事事件で言えば一方だけ弁護士相談を禁じるべきだと言う意見は、どちらの利益のために主張しているのかと言う明白な事実です。
戦略的に・・弁護士相談したがその上で「ここは弁護士を表に出さない方が良い」言う選択は勿論ありますが・・相談自体をしてはいけないという意見を批判しています。
あるいは武士が喧嘩相手から呼び出されて村はずれの場所に行けば、斬りあいになることが予想されるときに一方にだけ刀を持って行くのを禁じる・・丸腰で行かざるを得ない不公平な条件です。
これは法律論ではなく、特定勢力に有利にするための単なる政治運動であり、極めて尖鋭な政治運動そのものです。
政治運動でしかないのに、法律論のように見せかけて憲法学者が如何にも国民よりも優越的識見があるかのように声明を出す事自体がおこがましい・・ここでも政治論を法律論にすり替える誤摩化し・・僭称する図式が見られます。

憲法の本籍(国民主権)3と護憲運動1

国内政治論争は、日本国内問題解決にどうしたら良いかの議論であるべきなのに、護憲勢力は憲法内容の合理性如何に関わらず,内容の議論から逃げて護憲、護憲と言う形式論に固執し、しかも正当性の裏付けを海外・・国連での意見採択などに求める傾向があるのは、元々の成り立ちが背後のアメリカの意向を「イヤらしく」利用しようとする勢力だからです。
最近の例では集団自衛権必要性の議論を一切せずに「憲法違反を許さない」と言う合唱ばかりです。
彼らのよって立つ戦略は、「日本がアメリカの残した憲法を骨抜きにしょうとしていますよ!」とアメリカを中心とする外国勢力にアッピールすれば、アメリカを中心とする国際社会の支援を受けられる・日本人がヘコムしかないだろうという高度なイヤらしい意図が見え見えです。
この延長線上で、アメリカの支援に関係なく純粋国内問題でも、国内政治テーマにすべきことまで国内議論をしないまま先に国際問題に広げて国連でこういっていると言う動きが慰安婦騒動以来発達してきました。
慰安婦騒動のぱあい、朝日新聞の大誤報に端を発して国民的議論がないまま国連報告書が出されてしまい、こう言う報告があるから仕方が無いじゃないかと言う決め付けから始まっています。
NGOヒューマンライツナウに関して 年末に書きかけて先送りになっていますが、最近では、NGOと言うものを作って、児童保護など純粋の国内政治論を、国連へ出掛けて行ってロビー活動する・・その挙げ句に国連調査官と言う人物の招聘に成功して,実態調査もしないでNGO関係者からの聞き取りだけを元に、日本の性道徳の退廃は酷いものだと言う印象の記者会見をやらせるまで発展したのはこの一例です。
最近左翼が運動している憲法9条に対するノーベル平和賞運動もその一例でしょうか?
海外で日本の悪評・・ほめ殺しを広げてこれを利用する政治運動のあり方に関しては、後で上記NGO問題のシリーズの続きでもう一度書きます。
話がそれましたが、憲法論に戻ります。
新商品の例で言えば、事前にどんなに綿密なテストをしても・・実際に顧客が使い込む過程で想定外のトラブルが生じるのが普通で、使ってもらいながら商品の改良をして行くのが一般的です。
いろんな法律も・・日本国憲法も、運用して行くと、不都合が起きて来る点では、あらゆる商品と本質は同じです。
最近では、運用実績を見てから修正することを織り込んで施行後3〜5年経過後に見直す規定をおく法律が増えています。
李承晩ライン・竹島問題や朝鮮戦争が起きてみると理想論ではうまく行かない・・周囲には強盗国家がいるのにどう対処すべきか、非武装のままでは民族を守れないと言う問題意識が定着してきました。
これまで書いて来たようにソモソモ「国民主権に基づく憲法」としては自民族の生命を守るための自主防衛すら出来ない建て付けには無理があったことが、明白になったのです。
しかし、アメリカのメンツを潰さずに済ますための智恵として、特定条文が国民のためになる内容かどうか・・文字どおり読むと自民族のためにならないときには現憲法を生かしておくための智恵として「国民のためになるように」解釈して行く智恵が生まれました。
実はアメリカ自身、朝鮮戦争勃発以来日本を対共産圏向け軍事同盟国・・補完勢力として利用する必要が生じたのですが、憲法9条が矛盾するので重荷になっているのですが、自分の作った憲法が民族自立を妨害する・人道に反するもので無効だとは言えません。
ですから,護憲勢力・9条論者とは、実はアメリカによる日本に対する脅しを利用しているのではなく、アメリカが正面から反対出来ないことを悪用してアメリカの対日政策の変更を妨害している「イヤらしい」勢力になります。
集団自衛権論争も同じで、「日本がアメリカの作った憲法に違反しようとしている・アメリカの主導する戦後秩序を破壊しようとしている」とアメリカに訴えるのは一見アメリカに忠実なように見えて,実質はアジア安保維持のために日本のよりいっそうの協力を求めるアメリカの足を引っ張るためのイヤらしい行動になっています。
幕末に幕府に忠誠心を持たない薩長が、神君(家康)以来の「祖法」を守れ・・攘夷決行を主張→・・やれば欧米列強に対して勝ち目がないのが明らかで、結果的に欧米の植民地になってしまうリスクがあって幕府が実行出来ないことを知りながら、攘夷決行を幕府に迫ったのと同様の手法です。
これが狡い便法に過ぎなかったことは、自分たちが政権を取ったら,欧米に迎合して直ぐに開放政策に転じたことを見ても分ります。

憲法の本籍(国民主権)2

占領下で制定され、何をされても交戦権・・戦う権利がない・・無抵抗でしか対応出来ない憲法など、世界のどこの民族にもありませんから、内容から見て近隣国の奴隷民族になれと言うに等しい内容です。
時には無抵抗主義も選択肢の1つですが、飽くまで選択肢であって何をされても一切抵抗してはいけないというのでは、選択肢ではありませんから相手にバカにされるだけです。
非武装・・何をされても抵抗出来ないと決めた場合の効果を考えてみましょう。
牛が屠殺場に引かれて行くような結果が待っています。
子孫にとてつもない不利益を強制している憲法となれば、民族のための憲法としての効力を持っていないことは間違いがないでしょう。
現在社会では異民族支配を受けている場合でも、その国の法律は平等に適用されます。
例えばアメリカで言えば、今では黒人も公民権が認められ、同じように違法行為があれば正当防衛する権利があるし、裁判を受ける権利があります。
運用上の差別があるかどうかは別として法律上は平等です。
日本国憲法の場合、「交戦権を認めない」と言うのですから文字どおりに読めば、異民族が個人で強盗や殺人をすれば犯罪処罰出来ますが、戦争と言う名目で多くの日本人を殺したり略奪すれば、「国際紛争」ですから、日本政府は「解決する手段」としての「交戦権」・・正当防衛が許されない・・抵抗権がない→犯罪にもならないことになります。
憲法
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

犯罪でない以上は、殺されそうな日本人は個々人としても、正当防衛する権利もない・・黙って無抵抗で殺されたり略奪されたりするのを見ているしかないと言う制度設計です。
実際に敗戦直後に行なわれた李承晩ライン設定による漁民に対する大量殺害は、(竹島占領を伴っていますし・・)日本侵略の戦争行為だったとすれば、自衛権がないと言うことで、犯罪として処罰することも出来ず、日本はナスがママにされていました。
最近の尖閣諸島での領海侵犯行為も戦争・・国際紛争そのものですから、憲法を字義どおりに読むと領海侵犯して来た船を「紛争解決手段として」「武力では」どうすることも出来ないことになります。
日本政府は中国人の不法侵入者や漁船体当たり行為=器物損壊や公務執行妨害行為を武力行使としての検挙が出来ません・・民主党政権はこう言う解釈で釈放したのでしょうか?
ソ連の千島占領も、韓国の李承晩ラインも勘ぐればアメリカは将来の日韓や日ソに火種を残すために裏で唆し,黙認した可能性があります。
(・・ダレス長官だったかが蒋介石に沖縄をやっても良いと言い、蒋介石は将来日本との紛争のタネになるので、いらないと断ったと言うやりとりが知られています。)
そこで、憲法全体が無効かどうか以前に自主憲法制定論が、占領終了と同時に当然起きてきました。
異民族支配を脱した場合歴史上多分100%の国(世界中を調べていないので分りませんが)では真っ先に占領・支配道具として作られたルール・憲法を廃止して新憲法を作るものです。
米軍内で日本国憲法草案造りに参画した人に後にインタビュー・・強制があったかどうかと言う愚にもつかない質問をするために?行くと、まだそのまま残っていると聞いて絶句したと言われています。
条文を考えて作っている人達自体,どこの国でも占領軍が帰れば自分の憲法を作るので、占領期間だけの法制度と思って作っていたと言うのです。
占領軍に忠誠を誓った学者・官僚が占領が終わった後も律儀にそのまま守っていること自体が驚きだったようです。
千年、万年単位で欧米より進んでいる日本人の智恵としては相手がいなくなると直ぐに敝履のごとく廃棄するのはカドが立つと言う智恵だったのでしょう。
日本人の古来からの智恵・・波風を立てないと言う意識を利用して、いなくなった占領軍に代わる監視役のように憲法・・アメリカの作った戦後秩序を守れと言う勢力が幅を利かす状態が戦後70年も続いて来たことになります。
根気の良いことですが、護憲勢力は日本人が何故後生大事に憲法をそのまま使っているかの真意を知らないで、(あるいは知っていても)何かあると「憲法違反と息巻けば良い」騒げばアメリカが黙っていないだろう・・アメリカの鼻息を窺わざるを得ない日本政府・・ひいては日本人が黙ってしまうと言う読みで、良い気になっていたように見えます。

憲法の本籍(国民主権 )1

年末・・クリスマス以降の特別コラムを書いている内に高齢化による能力低下→能力格差→保険制度→マスコミの中立性などへ逸れていましたが、平成27年12月22日まで書いて来た憲法のあり方論シリーズに戻ります。
民主国家とは、国民の民意によって運営する国家ですから、国家の基本精神を宣言する憲法は当然国民・民意によるべきことになります。
国民・民意を無視して君主の制定した憲法が強制されるのでは民主国家とは言えませんし、主権国家である以上は、支配している他民族が制定して良い筈がありません。
憲法の解釈運用も国民総意・・日本民族のためになるかどうかの基準によるべきで、外国政府や国連がこういっていると言う基準によるべきではありません。
国際動向は、世界の進運を取りこぼさないように参考にする程度の意味しかありません。

憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」

実際の憲法制定過程をみれば米軍の強制による事実を疑う人は滅多にいないでしょうが、建前上は国民が自主的に制定したことになっています。
さすがに横暴な占領軍・マッカーサーも「米軍(私)の強制によって制定した」「米軍が制定する」とは書けなかったのでしょう。
米軍の意向を後生大事にする立場でも、占領軍・・現在のアメリカ政府も表向き「憲法と言うものは国民の意思によるべき」ことを否定出来なかったのです。
民意より世襲・・血統が重視されていた中国では、武力で退位を迫っても形式上は禅譲されたとせざるを得なかったのと同じです。
(反米でありながら日本国内で親中ソ派勢力拡大に利用出来る点で便利なので)便宜上アメリカの意向に従ってきた憲法学者も「憲法は国民のためにある」と言う基本原理を否定出来ていません。
占領軍の事実上の強制・同意によって出来たことは、当時の記録上明らかですが、日本国を愛する勢力にとってこれを直ちに強制によるから無効と言い張るのが良いかは、智恵の出しどころです。
自主憲法かどうかの基準は手続だけ国会決議によったかどうかではなく、内容が自国民のための規定になっているか否かが重要です。
10万円しか借りていない人が1000万円返しますと言う念書を書いている場合、あるいは5万円しか受け取らないのに100万円の借用書を書いている場合、本人の署名であることが証明されても、合理的意思による合意ではない・・何らかの強迫等の強制力があったこと・・無効であることが民事裁判では推定されます。
年末に書き始めていた憲法9条の解釈に戻りますと、自分の命すら守る権利もない・・「他民族に何をされても黙って殺されろ」と言う内容の憲法を国民が自主的に制定するなどはあり得ないことです。
奴隷支配している支配者が、奴隷に対して「お前は何をされてもモンク言えないんだぞ!」と言うルールを作って奴隷にサインさせてその子孫に対して「お前の親が自分で決めたのだから守れ」と強制しているような構図です。
これを自主憲法と言うかどうかは別として憲法の実質を持っていない(5万円しか借りていないのに500万円の借用書を書いていても書いたとおりの効力がない事は法律家では常識です。)ことが明らかです。
家憲・家訓は子孫が繁栄するために制定するものですから、子孫に不利な内容を決めている場合、「お前の家の家憲だから子孫は守るべし」と言えるでしょうか?
もしも子孫のためにならないならば、家憲を修正する必要があります。
時代に合わなくなって改正するならば分りますが、制定当初から民族や子孫に害のあるような憲法を自分の意思で作る国民はいませんから、民族・子孫を困らせるような憲法であれば、誰かに強制されたかな?と言う疑いを持つのが普通で、まして占領下で作ったとなれば、自主憲法と言う人は皆無ではないでしょうか?

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC