解釈改憲3(憲法秩序の事実上改変)

日本で「解釈改憲」「事実上の改変」がずっと続いて来たのは、長期間憲法改正手続法すら制定出来なかった・・アメリカの圧力で事実上国民主権の行使が制約されている状況下が続いていたことから、生まれた民族の智恵です。
言わば、無理な関税撤廃・不平等条約が要求されると非関税障壁で国内産業保護をして来たのと同じです。
国民主権の実質が宗主国?アメリカの圧力で事実上行使出来ない・・結果的に真の独立が出来ないようにされたままになっている・・これを法令上担保して来たのが国民投票手続法制定反対運動でした。
国民投票法が出来ないままの状況下が65年間も続いた結果、解釈改憲・・あるいは内閣の自主規制の変更で民意を表して行くのが、民族を守るために必須の手段だったのです。
アメリカも再軍備が必要になったときに憲法を丸ごと変えてしまうのを許すと、支配力の歯止めがなくなるので、アメリカにとって必要な限度で事案ごとに事実上の改憲・骨抜きを許して来たのが戦後政治でした。
これを合法化するために砂川事件のときだったか?国家の根幹に関わる高度な統治行為に関しては、最高裁判所が違憲判断出来ない「統治行為理論」と言うものがイキナリ出て来ました。
アメリカで生み出された学説だと言う触れ込み(学生か受験勉強時代の記憶ですのではっきりしません)でしたが、実際にアメリカで統治行為理論によって、違憲判断を回避した事件があったのかどうか私は知りません。
日本の非武装憲法をそっくり改正すると、どこまでニッボンが再軍備するか知れないので、改正まではさせたくないが、実際にはアメリカが認める限度の軍備を持たせたいと言うアメリカの都合に合わせてイキナリ出て来たご都合理論だったのではないでしょうか?
この結果、違憲立法審査権が骨抜きになり、アメリカのお墨付きがある限り、憲法の縛りを潜脱することが制度的に可能になって来ました。
このやり方だと戦後秩序そのものに対する挑戦・・改変運動のときにはアメリカは反対派を応援し、アメリカに必要な変更の場合・・安保条約締結などは変更勢力を応援するなど変幻自在の便利さがあります。
今になって集団自衛の違憲性が問題になっていますが、そもそも安保条約を結ぶことが許容されて来た経緯から見るとおかしなものです。
日本の基地を利用してアメリカ軍は、朝鮮半島の戦線やベトナム等へ出撃していました。
集団自衛権を行使すると、戦争に巻き込まれると言いますが、基地からの出撃を自由にしている方が、敵からの攻撃目標にされても文句言えない関係です。
横田基地などは東京の人口密集地近くですが、ここを攻撃された場合の被害の大きさに関して何の文句も言わなかったのに不思議です。
沖縄に限らず東京の横田基地が攻撃されても、日本はこれを防衛出来なかったのか?と言う疑問が起きてきます。
安保条約で基地提供したときから、基地防衛は相互関係にあったのではないでしょうか?
今になって何故、緊急時に助け合う集団自衛権協定を結ぶのが危険だと良い、違憲だと言うのか不思議です。
国内の米軍基地への攻撃ならば応援しても良いが、海外でも協力するとなると大きな違いがあると一般に思われているようです。
仮に国内米軍基地が攻撃されても応援しくても良い協定になっているとしても、「戦争に巻き込まれる危険」基準ならば、朝鮮戦争で日本本土から米軍が出撃した場合に出撃基地が逆襲される危険の方が大きかったのです。
当時アメリカはダントツに強かったので、日本国内の米軍基地まで空襲をうけることは想定外だったからと言うのでしょうか?
でも、数十年前から、ソ連や中国が、長距離弾道弾を持つようになっているので、アメリカも弾道弾での攻撃を防ぐことは出来なくなっているのですから、世界最強だから基地を貸しても大丈夫とは言えなくなっています。
戦争に巻き込まれる危険リスクから言えば、国内基地が攻撃を受ける場合に基地周辺日本人の受けるリスクの方が、海外艦船防衛に比べて桁違いに大きいことは確かです。
北朝鮮が都内横田基地を狙ってミサイル攻撃した場合、ニッポンが米軍に応援するか否かに関わらず周辺民家が大被害を受けます。
北朝鮮にとっては、命中しないで新宿のあたりに落ちても、それはそれで大きな効果があるでしょう。
政府は政府で、集団自衛権に関して日本近海だけ・・イラク等遠方では行使しないと説明していますが、戦争に巻き込まれる心配から言えば逆でしょう。
はるか遠くのイラクアやアフリカに行った船が巻き込まれるリスクに関しては、ソマリア沖等航行中の船の警備さえすれば何とかなりますが、横田基地をミサイル攻撃される場合を考えると米軍基地防衛を応援しないで、周辺だけ守るのは、不可能です。
追記
※ タマタマ10月9日の朝刊1面には政府が米軍と地域限定しない協力協定を見直すと言う中間報告が出ていました。
私の上記意見によれば、当然のことです。
以上によれば、集団自衛権と言っても国内に準ずる艦船や飛行機その他状況限定ならば、基地共同防衛と大差ないようにも見えます。
もしかしたら50歩100歩の違いで大騒ぎしているように見えますが、専門家から見れば大違いなのでしょうか?
無茶な上司の命令が部下のやる気を殺いでしまい、結果的にうまく行かないように、非民主国家(憲法改正が事実上禁止されている)における無茶な制度設計や命令に対して、解釈改憲は、被支配民族に残された有力な不服従・抵抗手段と言うべきでしょう。
これを違法だと形式論で批判するのは、植民地宗主国・正当性のない支配者の代弁者そのものと言うべきです。

解釈改憲2(憲法秩序の事実上改変)

憲法改正手続法の制定が事実上禁止されている状態の実際的効果については、憲法に選挙権を書いていても選挙法の制定をしない限り、選挙権が絵に描いた餅に過ぎないことを2014/09/13/「国民主権と護憲論の矛盾2」に書きました。
日本は1945年ポツダム宣言受諾に伴う武装解除以降・・武装解除の延長となる「陸海空軍その他の戦力はこれ保持しない」と言う憲法を強制されて、その憲法改正手続法がないまま、平成22(2010)年まで約65年以上もやってきたのです。

憲法

9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この間、改正手続法がない以上は、権利実現の方法がない・・法律上自前の憲法を法的に持つことが出来ない状態におかれて来たことになります。
自前の軍隊の保有も憲法制定権も否定されているのでは、・・法的には植民地にされていたようなものです。
憲法改正手続法が出来ても、なおアメリカの影響力があってイキナリ戦後秩序をそっくりひっくり返すような憲法が改正出来る訳ないので、実質的に自由に改正出来るようになるには、なお30年前後の期間がかかるのでしょう。
この間、自立出来ないように自衛力が弱小のままに抑えられて来た・・事実上アメリカの植民地的支配下におかれていたことから、イザとなれば友好国(宗主国アメリカ)に応援を頼むしかない状態におかれて来ました。
そうとすれば、「イザと言うとき日本も応援します」と言う相互防衛条約を友好国(アメリカ)と事前に締結しておく必要があります。
友人関係も同様で、自分の都合のときだけ付き合ってくれと言って、相手の都合に付き合わないのでは、友人関係が壊れてしまいます。
まして映画を見に行ったり食事のお誘い程度の交際ではなく、軍事協力する方は自国民の生命を危険に曝す以上は、事前に相互関係を築いておくことは必須です。
古来から、独立国家間で相互性のない軍事同盟は皆無と言っても良いほどです。
(日本がアメリカに完全従属・事実上の植民地支配を受けていたこととアメリカ軍が強大であったから、片務契約が例外的に成立していたことを以前から書いてきました)
個人間でも一方的に世話になるばかりでは対等な関係とは言えません。
この後で主権と相互関係のテーマで書いて行きますが、主権を維持する以上は、片務関係ではなく相互関係が原則です。
アメリカの経済・アメリカ軍が弱体化して、他方日本の主権回復が進んで片務契約から、相互条約に変えて行く必要が迫ってからでも、具体化するにはいろんな擦り合わせに時間がかかります。
敵が攻めて来るかもしれないときにこう言う条約を結んで良いかどうかを「憲法改正してから考えます」と言うのでは間に合いません。
解釈改憲ではなく憲法改正が必要と言う勢力が、憲法改正手続法の施行に反対・施行延期を主張していた勢力と一致しているのですから、矛盾した主張と言うべきです。
自国防衛に必要な軍備も半年や1年で準備出来ませんし、(戦闘機等の購入は、スーパーで日用品を買うような訳に行かないので、外国からの購入契約自体にかなりの期間が必要ですし、購入後の訓練期間・人員養成等を考えると間に合いませんから、5〜10年かけて憲法改正してから購入や製造をすれば良いと言うのでは間に合いません。
「非武装の憲法があるから議論自体許さない」・・あるいは「憲法改正してから危機に対応すべきだ」・・その間は思考停止して中韓の動きを傍観しているべきだと言うのでは、本末転倒した議論のような気がします。
議論は議論で予め充分に尽くしておくべきだし、いつ憲法が改正されても迅速対応出来るように予め装備品購入や友好国との共同訓練その他の準備を怠りなくしておくべきです。

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