観応の擾乱に戻しますと、中央権門は地方有力武士団同士の利害対立には目配りできても、これに馳せ参じる小集団の武士団同士の争いにまで目配りしきれないので、収拾つかなくなってきたようです。
守護の動員兵力は地元国人層の集合体ですから、数人から数10人規模の兵力を擁する(今の地方名でいう郡(こおり)単位の小豪族・数十人規模の動員兵力?その配下の武士団・・10名前後の動員兵力?)間利害・多くは隣接集団です・・をまとめるのは容易ではありません。
国人層にとっては、天下国家の問題より地元勢力争い(農地の取り合いだけではなく姻戚関係のもつれその他いろんな恩讐があるでしょう)の帰趨が重要です。
中央の勢力争いの結果守護職を獲得しても、地元に土着できるほど長期に守護職を続ければ別ですが、観応の擾乱の頃のように数ヶ月ごとに守護職がめまぐるしく入れ変わる時代には、守護になったというだけでは地元武士団のトップとして動員をかけ号令できるようになるだけで、自分の家の子郎党がそれほど増えるわけではありません。
北条氏は元々は伊豆の小さな地盤から始まっているに過ぎず、いざとなると寄るべき地盤がなく、高一族は足利家の執事でしかない・先祖伝来の集落・領地を持っていない(筈)?ので、観応の擾乱で権力を失うとたちまち影も形もなくなってしまったのでしょう。
他方楠木正成のように地元武士団を背景にしている場合、一旦戦に負けて落ち延びてもすぐ再起できるし、正成自身が湊川で戦死してもその一族の集落が残っているので、息子の代になればまた旗揚げできた底力です。
吉良上野の場合、歌舞伎その他物語では悪役で有名ですが、それでも地元三河国吉良では、とんでもないことだ!名君であったというありがたい応援団が今でも健在と言われます。吉良の郡(こおり)?は足利家の分家支配地として有名ですし、このために(何の武功もないにも関わらず?)徳川政権において、高家筆頭の待遇を受けていたのですが、血筋が連綿と続く強みでしょうか?
名付けて「擾乱」とは、言い得て妙です。
「擾」とは20年ほど前に刑法の口語化の改正で騒乱罪に書き換えられる前には、刑法の騒擾罪の「擾」でした。
刑法
第八章 騒乱の罪
(騒乱)
第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
室町時代になると、草の根の武士団が地力をつけてきた結果、中央の争いの他にその孫受け的小集団独自の利害対立も生じて、それが(守護の決める全国的方針に従わずに)独自の利害で尊氏についたり直義についたり日替わりメニュウのようにしょっちゅう勢力関係が変わった原因もように見えます。
刑法条文の口語化で「擾乱」から「騒乱」という文字に変わったのですが、騒がしいのは「はた迷惑」という意味では共通ですから、文語を口語体にしただけで刑法の改正でないという当時の説明があっているのでしょうが、微妙に意味が違います。
騒乱罪では騒ぐという物理的行為を前提にしての「乱れ」ですが、擾乱の場合には、「憂い」を含む手扁ですから、騒音行為がなくとも、煩わしいはた迷惑全般を取り締まるニュアンス(昭和末期にはやった国鉄の「遵法スト?」の場合これに当たるでしょうか?)です。
「騒乱」の場合、物理的な騒ぎ・・粗暴系・暴力行為必須に絞ったように見えます。
騒乱罪と内乱罪の違いは目的の有無による違いですから、政権転覆の目的不要・・ハタ迷惑な行為が続いたという歴史評価によって擾乱という名称がついたのでしょう。
当時の合戦は大規模なものではなく、全学連騒動のように都内で新宿一帯の交通が麻痺するような「騒乱」状態がなかったけれど、武家同士でしょっちゅう争いが絶えないので、(暴力団抗争がしょっちゅうあれば、近所の人が一人も死ななくとも、)はた迷惑だったということでしょう。
(偶然ですが、私の年来の意見に呼応するかのように数日前の日経新聞に「応仁の乱で都が焼け野が原になったというこれまで一般化されていた理解は間違いと」いう説が紹介されていました)