損害賠償支援法1

現行の破産法その他債務整理法はすべて、開始決定時を基準にしているのですが、これでは緊急事態発生後法的手続き開始までの間、死にもの狂いで協力した人たちが報われません。
この基準時の設定がおかしいので、仮に事故時以降に発生した債務を優先支払とする特例法を造って法的手続きに乗せた場合には、勿論原発事故後の緊急時に活躍した下請けや緊急融資した金融債権も地震後のこととして、100%支払うことが出来るので、事故後の対応に問題がありません。
事故後に協力したことによって発生した債権も、その前からの債権も平等に扱うのは却って不平等です。
事故後開始決定までに発生した優先支払の特例法を造った上で、会社更生法か再生法の適用にして、責任者には責任を取ってもらい、特例以外の過去の負債はすべて一律配当する形式にすべきだったと思われます。
そうすれば、今後の大口負債は賠償債務・・それを支払うための社債償還債務だけになります・・今後のもうけは過去の負債の支払に使わずに済むので荷物が軽くなるでしょう。
これまで東電にかかわっていた関係者は、原発関係御用学者に限らずそれぞれが東電と一体となって良い思いをして来たグループなのですから、(今回の事故で東電の豪華施設を売却する方向なりましたが、労働貴族が良い思いをしていたのです)すべて3%前後の配当で我慢してもらい、今後のもうけはすべて賠償資金に充てるくらいの思い切った関係者一丸となった謝罪の態度を求めたい人が多いのではないでしょうか。
事故後に緊急事態に協力したことによって発生した債権も、その前からの債権も平等に扱うのは却って不平等です。
事故による損害賠償債務と事故時以降の債務に対する優先支払の特例法を作った上で、会社更生法か民事再生法の適用にして、責任者には相応の責任を取ってもらい、特例以外の過去の負債はすべて一律配当する形式にすべきだったと思われます。
そうすれば、今後の大口負債は賠償債務・・それを支払うための社債償還債務だけになります・・今後のもうけは過去の負債の支払に使わずに済むので荷物が軽くなるでしょう。
これまで東電にかかわっていた関係者は、原発関係御用学者に限らずそれぞれが東電と一体となって良い思いをして来たグループですから、すべて3%前後の配当で我慢してもらい、今後のもうけはすべて賠償資金に充てるくらいの思い切った関係者一丸となった謝罪の態度を求めたい人が多いのではないでしょうか。
今回の政府・・与野党合意のスキームですと、賠償金を払うためには、東電をつぶすわけには行かない、そのためには先ず既存債務を期限の来る順に元利金を払って行かねばならない・・そのための資金繰りのための政府保証の枠組み設定ですが、これでは、あまりにも順序が単純すぎて多くの国民に対する賠償に名を借りて既存債権者の債権回収を政府が先ず保証するためのスキームになってしまっています。
東電の既発行債が約5兆円とそれ以外の短期長期借入金がパーになると連鎖倒産が多すぎて産業界が持たないという読みもあったのでしょうか?
しかし、何事も微温的解決ばかりではなく、GMのようにはっきり法的手続きに乗せて、過去の分は一定の配当率で切り捨てて、将来に向けてやって行く方がすっきりしませんか?
機構を造っても次々と到来する東電の社債償還資金を貸してやるべき資金が機構自体にはないので、機構の名義で社債発行して資金確保してこれを東電に貸してやる仕組みですから昔流行った融通手形の大型版みたいです。
しかし、名義を貸してやるべき機構自体にも将来発生するであろう東電の損害賠償資金を全部負担してやるほどの資金力がないのが明らか・・業界全部束になっても今回の賠償金を捻出出来ないというのが市場の見立てです・・信用がないのです。
東電の支払能力不足を見越して社債発行が不可能になったのと同じ理由で、機構を造っても機構自体に賠償金をイザとなれば肩代わり出来るほどの信用力がない・・東電救済のための社債を発行しても信用されない点は同じです。
電力業界と言えば超優良企業の集まりの筈ですが、これが束になっても原発事故賠償金支払能力に市場で疑問符がつく・・信用がないということです。
そこで政府が機構の発行社債を保証することになったものです。
8月3日の夕刊では、3日午前に参院本会議で可決されて、漸く原発賠償支援法が成立したと報じられています。
ネットでは、賠償法案として出ていましたが、賠償限度を東電の払える限度まで限定してその差額を政府がストレートに持つのでは国民の理解を得られないことから、今回は既存の賠償法をいじらずに政府による別途の業界支援法・・金融関係法となったようです。

原発事故損害賠償資金3(政府保証3)

国債破綻問題から原発賠償資金向け新機構発行社債に対する政府保証に話題を戻します。
政府保証債で調達した資金については、国債同様に借り換えの繰り返しを前提にしているので、東電としては、結局自己資金を全く使わないでも済む仕組みです。
国債暴落時期不明を良いことにして(数年先でも時期が分れば分った時点で大暴落・デフォルト状態になります)政府債務のデフォルト判明までの間に投資家が一定期間金利を取得してから売り逃げ出来る(終わり頃に買った投資家だけが損をする仕組み)チャンスがある点の違いがあります。
言わば、東電の責任を国税で面倒見るのではなく、投資家に分担させて負担(リスク)を内外に分散させようとする政策です。
現在の政治のやり方・・・借り増してはその場の資金調達して行くばかりですから、債務が際限なく膨らみ遠い将来破綻することがほぼ明らか・借り換えばかりで最後は踏み倒す予定ならば、結局東電は一銭も自分の売上金から負担しないと宣言しているのと同じです。
そんなことが目に見えているならば、東電の責任を名目上・法律上100%にしないで、3分の1〜5分の1に限定してやる代わりに(無限責任を定めた原発賠償法の改正)少しでも自費で今・現在払わせた方が放射能被害でおののいている国民としては納得出来る感じです。
僅か3分の1でも5分の1でも東電が直接支払うのでは、市場の信認を得られないほど東電の体力がない・・賠償金が巨額過ぎる予想ということでしょうか?
東電の責任を仮に5分の1と限定すれば、残り5分の4が国(国民全部)の責任となります。
そうなると直ちに、国・政府では予算化しなければなりませんが、これまで書いているように「原発は安いぞ!」と言うキャンペインをしている手前、損害総額の見積もりをしたくない・・August 16, 2011「学問の自由と社会の利益」で書いたように、そんなにコストがかかるのかと国民に公表し知られたくないのが今の国・・伝統的勢力の姿勢です。
それと予算化するにしても、とてもその分をそっくり増税する勇気がない・・他方で何かの支出を減らして穴埋め出来る政治状況ではないので、ほぼそっくり赤字国債の増発しかありません。
財政赤字累積で大変なときに巨額の赤字国債の増発を出来れば避けたいところですから、保証という隠れ国債化の道を選んだのでしょう。
ところで、目先の倒産を防ぎ、これからの賠償金(今後の債務と言えるか・・法的には既存債務になるでしょう)支払に当てるためならば、更生法申請や再生手続きでやる方が合理的です。
今回のスキームではこれまで連載して来たとおり、賠償金の資金手当の前の段階・・・次々と到来する既存債務支払のデフォルトを避けるために、先ず既存債務の返済を円滑にすることから始まっています。
そして当面の危機をやり過ごせば、行く行くは、賠償金支払が始まりますが、その資金手当のための新たな(借り換えのためではない)賠償資金手当としての社債発行もして行こうとするようです。
これまでの社債は設備投資資金等に充てるために発行している前向き用途向けが普通ですから、そこから予定通り生み出されて来る回収金がその社債に対する支払原資になりますが、今後借換債の外に賠償金用に新規発行する社債は過去の賠償金支払資金用ですから、そこで取り入れた資金で何の前向き投資もしないのですから社債とは言うものの、実質は赤字国債や消費者信用・サラ金債務同様に何の利益も生み出しません。
このために借りた資金からは元本を完済するまでの利息支払用の利益も生み出さないし、元本自体を削減して行くための利益も生み出しません。

損害賠償金の引き当て2(保険2)

 
 
原子力事故被害は新たな分野なので保険制度・商品がなかったという言い訳もあり得るでしょうが、原子力発電事業を始めてから約40年も経過しているのですから、始めるときに業界の方でリスクを引き受けきれないので保険制度を充実して欲しいとする要望・得意の政治活動をすれば、多分直ぐにそのような商品が出来たでしょう。
保険業界は大もうけできる新分野なので、断る理由もなく大喜びで開発したでしょう。
新たな分野であるロケット事業でも保険が発達しているようですし、原子力発電が国家事業として必要があるならば得意の官民力をあわせて直ぐにも新商品の開発が進んでいた筈です。
もしもその種の保険商品が今までなかったとすれば、業界や政治家共に損害賠償コストを顕在化したくないからあえて新たな保険商品の必要性を問題にしないで来たのではないでしょうか?
保険があったとしても賠償法で決めている供託金の限度では、交通事故の強制保険しか加入していないのと同じで金額が小さすぎて殆ど意味がありません。
原発事故長後に東電は金融機関から1兆2000億円前後の融資を受けたので当面の資金繰りには問題がないと報道されていましたが、短期対処資金・・現場での緊急経費だけでもそのくらいの緊急出費があるということですから、1200億円(法では「以内」というだけでもっと少ないのです)くらいの供託では当面の工事関係費だけにも間に合わないことは予めわかっていたことです。
十分とは言わないまでもある程度間に合う程度たとえば50兆円くらいの引き当てをすると、コストアップ・・火力よりも高くなることが明らかになってしまうので、原子力発電推進派の業界と政治家ぐるみの隠蔽体質の結果、損害賠償に対する充分・・あるいはある程度の引き当てを全くしないように仕組んで来たのではないでしょうか?
あるいは原子力賠償法で定められた供託金だけを積んでいる・あるいはこれに代わる同額の保険加入しているから大丈夫という前提の会計処理しかしていなかったとすれば、この不備を会計監査法人が指摘しないで何十年も適正意見を書いて来たとしたら、監査責任がないのでしょうか?
営業保証金や供託金制度は業者としての最低の義務を果たす・・交通事故に比喩すれば強制保険加入の意味程度でしかないのですから、これでは不十分なことは誰でも分る道理です。
最下層労務者は別として、普通の責任感のある人の場合、任意保険の上積みしないで強制保険にしか加入しないで車に乗っている人は少ない・・強制保険だけで大きな顔を出来ると考える人は少ないでしょう。
事故が起きると直ぐに支払能力がないとの市場判定で株価大暴落・・・2000円台の株価が400円台に下がってしまったのですが、私たちは東電の財務諸表を良く見ていませんし知るチャンス・ヒマもありませんが、これを良く見ている株取引のプロ達から見ればきちんとした損害賠償の引当金あるいは賠償責任を果たせるに足る適正な保険加入がなかったことを知っていて売り急いだと見るべきでしょう。
とすれば、一般の機関投資家が直ぐに分るような引当金の不備・・会計処理をチェックするべき監査法人がこれを長年見逃して毎年適正意見を書いて来たとすれば監査責任がないのか疑問です。
運送会社や海運会社が保険加入しないで黒字決算している場合、あるいは事業会社でも工場設備等に関する火災保険の支出がなければ、適正なコスト計上がないとする意見になる筈です。
一般の株式購入者としては、会計報告が適正にされている前提で株を買っているのですから、1会計期間内にたった一回起きた事故に対する賠償金の手当が出来ない・・事故が起きると一回分の支払能力・・その半分も、何分の1も準備していなかったとすれば、これを見逃して大手監査法人が適正意見を書いて来たとすればその無責任さに誰も驚かないないのでしょうか?
引当金額の程度を決めるのが難しいとしても、交通事故保険に多い無制限保険加入あるいは目の子算でも最低50〜100兆円規模の保険に加入すべきだとなどの意見を付しておくべきだったと思われます。
こうした意見が何年も続けば、妥当な金額の論争が起きて学者によるシュミレーションが発達し、保険制度の拡充などが政治課題に上っていた筈です。
既に原発立地計画後40年以上も経過しているのですから、まじめに議論していればとっくに原発事故用の無制限保険が発達していたように思われます。
一度の事故による損害額が大きすぎるので一保険会社では負担しきれないのでグループで共同受注して、更に国際的な再保険・再保険の繰り返しでリスクを分散して行くことになります。
こうした再保険の繰り返しの中で原発事故被害の大きさや確率が、政治家の密室の圧力によらずに客観的・合理的に計算されて行った筈です。
8月23日終値の東電株価時価総額は、単価418円で671,733百万円とのことですから、2000円台のときにはこの5倍の3、5兆円近くしていたのが充分な損害引き当てがなかったために、約3兆円投資家が損を被ったことになります。
千葉でも化学工場が今回の地震で炎上爆発して燃え尽きましたが、再稼働までの営業損害は別として物的損害自体は保険で間に合っている筈です。
想定外事故に備えて保険をかけておくのが普通ですし、原発の場合は、自分の物的被害よりは周辺への損害波及の方が大きいことは事前に明らかですからなおさらです。

損害賠償金の引き当て1(保険1)

社債の会計処理を書いたついでに、以前少し書いた原発事故の賠償予定引当金を計上していなかったであろう会計処理の妥当性についてもここで少し書いておきます。
事故直後株価が大暴落したという事実は、東電には賠償能力がないとの市場判定・・充分な引当金を積んでいないか充分な保険加入がなかったと想定出来ます。
引当金処理をしていた場合、税務上これをコストとして認めてくれるかどうかの隘路もありますが、何らかのマイナス勘定・・債務として引き当てが必要であったことは明らかでしょう。
June 11, 2011「巨額交付金と事前準備3」前後からJune30 2011「交付金の分配」まで連載しましたが、原発立地するだけで危険だからとして地元自治体に巨額の交付金を交付していた事実自体が、その交付金以上の巨額賠償リスクがあることが(交付制度が一部利権政治家の意思によったものではなく、国民の意思に基づくとするならば)国民総意であったことになりますから、これをコスト計上して置くのは国民総意に叶うことです。
損金計上をして税務上否認・更正決定されるならば、国民総意に反しているとして更正決定に対して不服申し立て→最終的には裁判で争うべきだったことになります。
ただし、いくらまでがコストなのか過大計上になるのかの争点が残りますので、この争いを避けるためには、8月15日以降チラチラと書いている保険契約による保険料支出計上が合理的です。
月額保険料の高低くらいならば、否認されてもそれほど大きな争い・・負けても大きなリスクにはなりません。
それとも巨額交付金を前払いしているので、それ以上の賠償義務がないと考えていたのでしょうか?
それならば原発賠償法制定自体が意味のないことになりますから、賠償法がある以上、交付金を交付していても、事故が起きれば賠償義務が生じることが法律上予想されていたことになります。
8月18日に紹介したように、原発賠償法で命じられている1事業所1200億円以内の供託または保険加入さえしていれば、それで賠償金に足りると考えていたのでしょうか?
どこかで書いたように思いますが、営業保証金や宅建業法などの供託は、最低保障をすることで業界の信用を守るのが目的であって、被害がその程度しかないという意味ではありません。
言わば、交通事故被害のために最低額として強制保険(自賠責保険)があるのと同じで、人としての最低義務である強制保険さえ掛けてれば任意保険に加入しなくても良いと考える人は滅多にいないと言えばいいでしょうか?
法で義務づけられている供託しかしていなくて、その上乗せ保険に加入していなくとも天下の優良企業として十分な対応であると考えていたのでしょうか?
大手運送会社が保有車両に強制保険しか加入しない会計処理をしている場合でも、監査法人は適正意見を書くのでしょうか?
保険の話題が出たついでに保険と原発事故の関係を書いておきましょう。
想定外の事故による巨額損失発生に備えて、保険が発達してきました。
保険制度は想定外の巨大な事故被害を通常の積み立てでは補填しきれないことから、分母を大きくしてみんなでリスクを分担し個々の会社の費用を均一化しようとするものです。
事故が起きないように「充分な安全教育をしている」ので、と言う理由で、保険をかけないでいて事故が起きてから損害賠償能力がないという言い訳の通る海運業者や運送会社はないでしょう。
タイタニック号の悲劇のように想定外のことが起きるのが自然現象ですから、そのときのために保険をかけてリスク分散しておくのが普通の企業活動です。
想定外・・偶発性があって予測不可能なアクシデントで、しかも一度の被害による損害額が大きくて経営や一家の屋台骨が揺らぐリスクのある場合・・一家の大黒柱の死亡に備えた生命保険や、一度の事故で巨大な損害になる商船の難破などに対応するために保険制度が発達して来たのです。
原発事故被害の場合、事故発生のメカニズムと発生したときの損害額がどのくらいになるかについては、まさに人智の及ばない領域ですので、この分野こそ保険の理念に合致するものですから、原発事故に備えて保険加入を検討しないでよい理由はありません。

原発事故損害賠償資金1(政府保証債1)

冷却装置停止・・高熱化に任せて現場の人はみんな逃げてしまって連続臨界になってしまう・・手が付けられなくなるのを防ぐには、(国民感情から言えば悔しいけれど)先ず倒産させないことが原発対策の第一でした。
経済界・市場の動き・・これを受けた政治の世界での東電の賠償責任の範囲と政府責任の範囲を決める法案が急がれていました。
どんなに大きな損害があろうとも東電はその一部・一定額までしか負担しないという法律を作るのでは、今までよりもよけい安全対策がおろそかになる・モラルハザードを助長するばかりです。
大被害が発生したばかりで、国民感情が許さない印象であったことから、どうなることか不明なことから東電の株価は400円台まで下がったまま低迷(様子見)していました。
法的枠組みはどうなろうとも、ともかく東電を倒産させない方向性が決まって資金ショートを免れる見通しがついて、東電株も5円〜10円台まで下がらずに400円台で安定しその後マスコミからこの話題は消えていました。
8月3日に国会通過して公表された結果によると、損害限度額を定める原発賠償法の法改正は世論が納得しないからでしょうが、これを(当面)諦めて、別の賠償支援法を制定したようです。
(政府ホームページから入って行けば条文が公開されているでしょうが、安直にグーグル検索から入って行くと20日現在では、マスコミ報道ばかりで条文が出ていないので正確には不明です)
すなわち
先ず原子力業界で機構を作って、(東電名義の社債発行では買い手がつかないので)機構の名義で社債を発行させて機構に基金を用意させる。
東電が機構から資金を取り入れて当面の資金ショートを防ぐ、(それだけではなく将来の賠償資金の借り入れも含まれているでしょう)東電が機構に返済出来なければ機構が投資家に対して社債を償還出来ませんが、そのときに備えてその社債償還について政府が保障する間接的政府責任で解決することになったようです。
政府が損害の何割負担するあるいは東電が一定額までしか負担しないで残りを税府が全部負担する直接責任ではないので、表面上は東電が従来通り100%被害者に支払責任がある形式です。
機構名義で社債を発行しても、そこで得た資金を原発大事故による損害賠償資金に使うとなれば、5〜10年先に期限が来れば償還不能が目に見えているので、これに政府保証を付けることになったようです。
ついでに社債の償還について書いておきますと、一般的な社債の期限・・長めでも5年くらいの期間の場合、元利をその間のもうけから完済出来る訳がなくて借り換えで繰り返してるのが普通です。
・・まして社債で集めた資金を賠償資金に使うとすれば、工場新設などの投資資金と違って対応する入金がないのですからなおさら5年や10年で元利全部を返すなどは無理です。
政府保証であれば社債の償還期限が来ても、借換債を再発行出来るので返済期限を事実上無限に延ばして行けることを考えたのでしょう。
新機構を造っても次々と到来する東電の社債償還資金を貸してやるべき資金が機構自体にはないので、機構の名義で社債発行して資金確保してこれを東電に貸してやる仕組みですからサラ金などで借りられなくなった人が友人や妻の名義で借りてもらう形式と同じです。
しかし、これは東電が賠償資金を借りた場合完済能力がないという見立てによること・・即ち社債借り換え不能になったことが話の発端ですから、新機構が貸しても結果的に焦げ付く見通しであることは同じです。
とすれば、新機構の発行する社債の信用力は、将来発生するであろう東電の損害賠償資金決済不能のときには、名義を貸してやるべき機構自体が、自前で決済してやれるほどの資金力を持っていないと意味がありません。
融手(融通手形)を借りてもその発行人・振出人の会社信用の範囲内しか、融手の割引を受けられないのと同じです。
妻や友人の名義でサラ金から借りようとしても、その名義人の信用の範囲しか借りられません。
新設した機構自体にはこれと言った独自資金がないのですから、将来東電が借りた賠償資金を返せないときに代わって全部負担してやるほどの資金力がないのが明らか・・業界全部束になっても今回の賠償金を捻出出来ないというのが市場の見立て・・信用がないのです。
東電の支払能力不足を市場が見越して東電の社債発行が不可能になったのと同じ理由で新機構を造ってもその機構の信用範囲しか東電救済のための社債を発行することが出来ない点は同じです。
そこで新機構の発行社債に政府が保証を付ける・・政府信用で発行出来るようにしたことになります。
電力業界と言えば超優良企業の集まりの筈ですが、これが束になっても原発事故賠償金を賄うほどの巨額社債発行には、支払能力に市場で疑問符がつく・・信用がないということです。
市場の見立てでは、今回の賠償金額はそれほどの巨額が見込まれているということを理解しておく必要があるでしょう。
業界が束になっても保証しきれないような賠償金を、日常の運転資金のコスト計算に入れたらどうなっていたか・・本当に原発の方が安いのかが今回のテーマです。

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