現行の破産法その他債務整理法はすべて、開始決定時を基準にしているのですが、これでは緊急事態発生後法的手続き開始までの間、死にもの狂いで協力した人たちが報われません。
この基準時の設定がおかしいので、仮に事故時以降に発生した債務を優先支払とする特例法を造って法的手続きに乗せた場合には、勿論原発事故後の緊急時に活躍した下請けや緊急融資した金融債権も地震後のこととして、100%支払うことが出来るので、事故後の対応に問題がありません。
事故後に協力したことによって発生した債権も、その前からの債権も平等に扱うのは却って不平等です。
事故後開始決定までに発生した優先支払の特例法を造った上で、会社更生法か再生法の適用にして、責任者には責任を取ってもらい、特例以外の過去の負債はすべて一律配当する形式にすべきだったと思われます。
そうすれば、今後の大口負債は賠償債務・・それを支払うための社債償還債務だけになります・・今後のもうけは過去の負債の支払に使わずに済むので荷物が軽くなるでしょう。
これまで東電にかかわっていた関係者は、原発関係御用学者に限らずそれぞれが東電と一体となって良い思いをして来たグループなのですから、(今回の事故で東電の豪華施設を売却する方向なりましたが、労働貴族が良い思いをしていたのです)すべて3%前後の配当で我慢してもらい、今後のもうけはすべて賠償資金に充てるくらいの思い切った関係者一丸となった謝罪の態度を求めたい人が多いのではないでしょうか。
事故後に緊急事態に協力したことによって発生した債権も、その前からの債権も平等に扱うのは却って不平等です。
事故による損害賠償債務と事故時以降の債務に対する優先支払の特例法を作った上で、会社更生法か民事再生法の適用にして、責任者には相応の責任を取ってもらい、特例以外の過去の負債はすべて一律配当する形式にすべきだったと思われます。
そうすれば、今後の大口負債は賠償債務・・それを支払うための社債償還債務だけになります・・今後のもうけは過去の負債の支払に使わずに済むので荷物が軽くなるでしょう。
これまで東電にかかわっていた関係者は、原発関係御用学者に限らずそれぞれが東電と一体となって良い思いをして来たグループですから、すべて3%前後の配当で我慢してもらい、今後のもうけはすべて賠償資金に充てるくらいの思い切った関係者一丸となった謝罪の態度を求めたい人が多いのではないでしょうか。
今回の政府・・与野党合意のスキームですと、賠償金を払うためには、東電をつぶすわけには行かない、そのためには先ず既存債務を期限の来る順に元利金を払って行かねばならない・・そのための資金繰りのための政府保証の枠組み設定ですが、これでは、あまりにも順序が単純すぎて多くの国民に対する賠償に名を借りて既存債権者の債権回収を政府が先ず保証するためのスキームになってしまっています。
東電の既発行債が約5兆円とそれ以外の短期長期借入金がパーになると連鎖倒産が多すぎて産業界が持たないという読みもあったのでしょうか?
しかし、何事も微温的解決ばかりではなく、GMのようにはっきり法的手続きに乗せて、過去の分は一定の配当率で切り捨てて、将来に向けてやって行く方がすっきりしませんか?
機構を造っても次々と到来する東電の社債償還資金を貸してやるべき資金が機構自体にはないので、機構の名義で社債発行して資金確保してこれを東電に貸してやる仕組みですから昔流行った融通手形の大型版みたいです。
しかし、名義を貸してやるべき機構自体にも将来発生するであろう東電の損害賠償資金を全部負担してやるほどの資金力がないのが明らか・・業界全部束になっても今回の賠償金を捻出出来ないというのが市場の見立てです・・信用がないのです。
東電の支払能力不足を見越して社債発行が不可能になったのと同じ理由で、機構を造っても機構自体に賠償金をイザとなれば肩代わり出来るほどの信用力がない・・東電救済のための社債を発行しても信用されない点は同じです。
電力業界と言えば超優良企業の集まりの筈ですが、これが束になっても原発事故賠償金支払能力に市場で疑問符がつく・・信用がないということです。
そこで政府が機構の発行社債を保証することになったものです。
8月3日の夕刊では、3日午前に参院本会議で可決されて、漸く原発賠償支援法が成立したと報じられています。
ネットでは、賠償法案として出ていましたが、賠償限度を東電の払える限度まで限定してその差額を政府がストレートに持つのでは国民の理解を得られないことから、今回は既存の賠償法をいじらずに政府による別途の業界支援法・・金融関係法となったようです。