憲法(皇室典範)改正は投票になじまない2

イスラム諸国でイスラム戒律を無視した法制定が簡単にできるかの問題と同じです。
形式憲法に書いていなくとも、それ以上に国民精神の根本にある天皇制のあり方の変更は、国民にとって最重要課題です。
この大変更について国民投票を経ていませんが、日本の国是について、下々が声を 上げること自体が「オソレ多い」・・国民の意思を汲み取る能力のある代表が集まって決めていくのが正しいという日本教があるのです。
古代から周囲がセキとして静まり返る中で、神に取り継ぐ神官が厳かに「畏み畏み申し上げ」て「神の思し召し」で「落ち着くところに落ち着かせてくれる」という古代信仰が今でも底流にあります。
そういうものがあるかどうかすら国民投票になじまない・・国民としてはそれが最もふさわしいという暗黙の合意が根底にあるように思われます。
その代わりに日本の代表者は勝手なことが許されない・・国民意思吸収に必死ですし、その能力が問われます。
自分の関心のあることに集中する能力・学者や研究者の能力が不要どころか、政治決断には邪魔・両立できません。
政治家は学問的な有能さが必要でなく国民意思を察知する能力です。
この結果、現代的装置として、与野党重鎮〜元首相や政権首脳の意見を背景にした衆参正副議長協議を経て落ち着くべきところに落ち着いた印象です。
落ち着くべきところに落ち着くには、じんわりとした国民の支持が必要ですが、これが選挙によって可能かは別問題です。
民主活動家は、何かあると「デュープロセス」・内容如何にかかわらず「民主的手続きを経るべし」というのが十八番ですが、そんな形式手続きが必要なのではなく、本質は国民意思吸収能力のある一定の「大人(オトナ)」の「合議」を経るべしということです。
その資格とは、日本社会では、勉強ができる・秀才であることが基準ではなく、みんなをまとめ上げて行く能力・・すなわち空気を読める能力・私にはその種の能力が欠如しているので、無い物ねだりでそのように思うのですが・・。
最初は身の回りの小さな単位で空気を読み次第に大きな単位になって行く繰り返しで幅広い空気を読む能力のある人になって行く・・・最後は日本列島全体の総合的空気を読める人が社会のトップに立って行くことになるのでしょう。
このような経験のある人が合議して国家の基本的重要事項を決めて行くのが日本社会の基本ルール・憲法です。
このような基準で考えると秀才が権力を握ると悲惨なことになることが多い歴史の理解可能です。
旧社会党に始まって民主党や革新系野党は、批判精神中心の人材(秀才を集めるのが好きで)ばかりで、どうやって国家を運営していくかの能力のない人が中心だから、政権を任せられないのです。
どうやって良いか不明なので、手続き重視・結局粗探しになりがちです。
このような社会のあり方は日本だけではなくキリスト教会にも朝長老派教会という一派が今でもあります。
これに対して未熟な若い人の意見も正しければ取り入れろという、いわば造反有理論が多数決制でしょうか?
ただし、その場の短時間の議論では、大きな声や論理が正しくとも長期的に見ればマイナス面もいろいろあるので、目先の討論で勝ちさえすれば正しいとは限りません。
最近の事例では、民主党政権下で蓮舫氏が仕切った事業仕分けの拙速性でした。
千葉県弁護士会でも長老の談合で決まる運営・長老支配打破を謳って、昭和50年はじめ頃に中堅弁護士が声をあげた成果が誇らしげに語られてきました。
実は日本国憲法は形式上総選挙を経ていますが、18年1月4日以来紹介してきた経緯を見ると2月13日のGHQ草案提示以来、松本委員会では無理となった後、外務省役人(入江俊郎氏など)を軸に日本側対応が動き出して、今回の皇室典範改正の動きとほぼ同様の関係者の根回し的手続きを経て、成案に至ったものです。
投票箱民主主義の限界ですが、実はアメリカ自身が自分自身の憲法制定のために国民投票をしていないことは周知の通りですが、憲法改正にも国民投票を要件としていないことを17年12月29日に紹介しました。
英国のEU離脱の国民投票でも◯x程度のおおまかな結論を求めるならばまだしも「離脱条件を決める条項の可否」を国民投票するようなことは不可能です。
憲法改正も同様で、細かな条文改正を国民投票で決めるのは無理があります。
だからこそ、アメリカは日本には不可能に近い特別決議と国民投票を強制しておきながら、自国では憲法改正は国民の代表たる議会の手で次々と改正されてきたのです。
諸外国の憲法改正の実態は以下の通り頻繁ですが、国民投票不要だからこそ可能になっているというべきでしょう。
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8624126_po_0824.pdf?contentNo=1国立国会図書館

諸外国における戦後の憲法改正【第4版】
調査と情報―ISSUE BRIEF
― NUMBER 824(2014. 4.24.)
諸外国における戦後の憲法改正【第4版】
1945年の第二次世界大戦終結から2014年3月に至るまで、アメリカは6回、カナダは1867年憲法法が17回、1982年憲法法が2回、フランスは27回(新憲法制定を含む。)、ドイツは59回、イタリアは15回、オーストラリアは5回、中国は9回(新憲法制定を含む。)、韓国は9回(新憲法制定を含む。)の憲法改正をそれぞれ行った。

たとえば日本国憲法では、国民が今の憲法が不都合と思う人が6割いても変更できないようにしていることになっています。
こんな無茶な非合理な改正規定を持つ憲法があるでしょうか?
よほど押し付け内容に自信がなかったからでしょうか?
その後押し的なイメージ戦略が、平和主義を守れとか天賦人権論の横行です。
「天賦不可譲」の権利論が一般化している結果、以下の通り誤ったイメージ流布の役割を果たしています。
以下の文章が法律家の意見かどうか不明ですが、それだけに立憲主義論者が一般に浸透させたいイメージ流布の効果が、ズバリ出ていて分かり良いでしょう。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13150613708

人権は、人が生まれながらに持っており、他人に譲り渡すことはできず、国や他人によって奪われたりすることはありません。例外的に、民主的社会をまもるために、例えば表現の自由や移動の自由などに対して、どうしても必要な制限を法律で決めることは認められます。
しかしその場合にも、生命に対する権利、拷問を受けない権利、奴隷状態に置かれない権利、犯罪と定められていないことをしても罰せられない権利、思想、良心そして宗教を信じる自由(内心の自由)などについては制限することはできません。
人権の不可侵性の説明で、明らかに生命に対する権利は制限することはできません。と明記されています。
死刑は明らかに人権侵害です。これは、議論の余地がない。
なぜ、死刑存置派は、人権を守らないのですか?」

プロはここまで正面から書けませんが、このシリーズで紹介している「実務法曹にとっての近代立憲主義」の本では、私のような素人が読むと、執筆者の誘導したいイメージ・熱意ばかりが記憶に残る仕組みです。
「こんなことが書いてあったなあ」というおぼろげなイメージ記憶なので、このコラムで引用するために読み返してみるとどこにもそのような具体的論述がないのに驚きました。
名誉毀損判例などを読むと、裁判所は「前後をきっちり読めば、そのような趣旨でないことが容易に判断できる」という趣旨で名誉毀損に当たらないという判断が多いのですが、国民の多くはその雑誌や本のみだし等で余談を抱くのが普通で、本文を読む人もその著作の言いたい気持ちをムードで受け止める人の方が多い実態を無視しています。

憲法(皇室典範)改正は投票になじまない1

わが国は、イスラム国ではありませんが、皇室典範や、天皇尊崇の精神・・ボトムアップ型衆議形成の仕組みそのものは、実質的意味での「憲法の中の憲法」と考えている人(素人)が圧倒的多数ではないでしょうか?
皇室典範については、国民がうっかり声を上げられないほど・・・皇室関係については、どのような過激な主義主張の(反日?)グループでさえ、沈黙を守るしかないほど・・・日本民族の根幹をなしている枢要なルールです。
沈黙を守るのは自由な発言が許されず権力者が勝手に決められるという意味ではなく、この問題については「古来からの神威(民族総意)によって決めて行くべき」という国民意思が強固にあるからでしょう。
イスラムの戒律のようなはっきりしたものがないというだけであって、天皇の尊厳を犯すことは日本民族として許されないという根本は、古代中世近世〜現代を通じて変わっていません。
これがあるから信長も手を出せなかったし、臣下たる幕府が上位にある朝廷に対して「禁中並公家諸法度」を強制したことがショックでしたが、内容を見ると当時の常識的範囲を超えていないルールを作ってお茶を濁しただけでした。
日本の天皇制の場合、上記のようにもともと柔軟な制度ですが、(それだからこそ連綿と続いてきたのです)譲れない基本があることは確かです。
これを明治政府が欧米に倣って成文化した結果、かえって硬直化するリスクを負ったことになります。
宗教意識に関して日本人は外見上こだわらないので、無神論のようですが、逆にものすごい「日本教」信仰の塊ですが、欧米やイスラムのような一神教的排他的戒律がないので外見上分かりにくいのでしょう。
このように考えると今回(数年前)の天皇陛下の生前退位の表明・変更それ自体重要な実質的意味の憲法改正ですし、それだからこそ国民の関心が高いし政府も流石の(反日)?メデイアも腫れものに触るように大事に扱っています。
(この辺の原稿は天皇陛下の退位希望の間接表明時の頃に書いたものです。
「高齢化に伴い身を引きたい」というのは、個人の自由・権利のように見えますが、公人の場合、(4〜5日前のドイツのメルケル首相の与党党首退任表明が世界政治の大テーマになっているように)後水尾天皇の退位事件の例を書いてきましたが、歴史上大きな政治問題になってきた歴史があることと、今の天皇に政治上の権限がないとはいえ退位するかどうかは国民大関心事である点は変わっていません。
不敬罪があろうとなかろうと、天皇を貶める行為があれば国民挙げて激昂する現状は今も同じです。
韓国李明博大統領(当時)が、「天皇を後ろ手に縛って謝罪させる」と発言した報道が日韓関係を根本的に悪化させたことが記憶に新しいところです。
これを韓国民が主張しているというだけでも大変なことなのに現職大統領発言となれば、「許しがたい」と思った国民が多く、この傷は10年や20年では多分修復不能でしょう。
この辺の機微が理解できないのか、逆に理解しているからこそ、日本の反韓感情を煽ろうとするのか政治意図不明ですが、靖国神社周辺で天皇の顔写真に竹槍を突き刺してデモしている写真を(もちろん韓国人とは断定できません)随分見た記憶ですが、今になると検索しても探せません。
残っていて出てくるデモ行進巨大看板?は昭和天皇陛下の顔写真らしきものの顔部分の下の胴体部分を骸骨の絵にして貼り付けた人形のベニヤ板らしきものを掲げる写真や平成天皇の写真拡大判を額装らしくして、それに黒い喪章のリボンで斜めにかけた生前の大喪の礼をイメージ看板だけです。
ただ彼らの主張の中心は、「日本人大嫌い」という表現中心のように見えます。
http://dametv2.cocolog-nifty.com/blog/2015/05/post-bf28.htmlによると韓国人の対日感情は以下の通りです。

2015年5月17日 (日)
「佳子様を慰安婦に」と書く韓国メディア
韓国「デイリージャーナル誌」でチョン・ジェハク編集委員 というヤツ(莞島(ワンド)女子中学校国語教師)が、
日本王室の佳子王女を慰安婦に送るほかはない」「日本滅亡は天罰だ」という記事を書いたそうです。
3年前にイ・ミョンバクの発言以来の衝撃
・・・日本が滅ぶべき理由は枚挙に暇がないが、その最たる理由は国民性にある。
非道であり、人類愛に基づく考えはなく、自国のことのみを考える。
侵略戦争への謝罪と反省もない国だからである。
・・・「日本滅亡は天罰だ」と述べてきた。これまでも天罰と理解する他ない数多くの大地震があった。それらの天災は、日本人が倫理にもとる非人道的な動きをした(恐らく韓国に批判的になった)際に警告として発生している点を指摘したい。
・・・従軍慰安婦という人類史上、例を見ない非道を犯した日本は、「戦時売春婦」と述べるようになった。これは安倍首相のみの主張ではなく、日本人すべての総意を理解するよりない。過去の歴史に対する反省を充分に行った、ゆえにこれ以上の謝罪は必要ないと考える日本人が過半数を超えているためだ。よって、大地震による天罰は、日本人全体にふりかかるだろう。
日本人はクジラを食べる。世界の多くが反対する中、海洋研究などと主張している。まるで「従軍慰安婦」を「戦時売春婦」と主張するかのように。もしチャンスがあれば、ご皇室の佳子内親王を慰安婦に送るよりない。
日本列島全体を沈没させる震度10の地震が必要だ。是非、最初から日本列島をひっくり返してもらいたいものだ。
・・・日本は2020年、東京オリンピックを準備している。しかしその頃には日本は地球上から消えているのだ。日本人を同情する必要はない。

東日本大地震の時には、韓国が小躍りして喜んでいた状況が(イメージ的に)伝わっていましたが、韓国側ではこんな風潮が横行?存在している現状です。
ただし、日本でもネットの場合には、個人的に過激主張するものもありますので、デイリージャーナル誌とは実在するのかどの程度のメデイアかにもよりますが、メデイアというからには、個人誌ではないでしょう。
ネット検索してみると地方紙と言うので、大手ではないものの個人や特定狂信的集団内で配布している独りよがり的機関紙ではなく、一般向けに発行している・・一応メデイアという分類に入るのでしょう。
そこの投稿欄に個人の投稿が採用されたのではなく、編集委員という肩書きでの論説とすれば、その地方紙の傾向・・読者層の気持ちの想定がつくものです。
数年経ってしまい、どのような手順で退位手続きを決めていったか忘れかけていますが、当時大学教授を座長にして有識者会議で議論を練り上げながら、小出しにニュース化して国民に浸透させてから皇室会議を開いて段取りが決まったような記憶です。
最終決定の皇室会議?ここでの成案が皇室典範の改正案になる・・も与野党対決ではなく、歴代総理、衆参議長などで構成される会議だったように記憶します。
順を追った用意周到な感じで、皇室典範の改正=恒久制度化するか今回限りの特例にするかなど結論にも国民大方の納得を得たような落ち着きだった記憶です。
こういうことを与野党対決の投票で決めるのは無理があります。
ということは、そもそも成文化したこと自体が間違いであったようにも思えます。
16年の報道からの引用です。
毎日新聞2016年10月7日 07時00分(最終更新 10月7日 07時00分)
最新の政治ニュース
政府の事前の調整では、有識者会議に対し、生前退位についての議論はすぐには求めず、天皇の公務負担を軽減するには具体的にどのような方法があるかや、皇室典範にある摂政などの制度の問題点について全般的に議論するよう求める方針だ。ヒアリングのために招く専門家は、憲法や歴史などの学者を優先させる。
議論が一定程度進んだ段階で、現行制度での対応の是非、第三者による強制退位を防ぐ仕組み作り、天皇の退位後の地位などについて、論点を整理して示す。論点公表後には、退位後の陛下の呼称や住居をどうするかなど、退位を実現するにあたって必要となる具体的な制度の議論に入りたい考えだ。

 

憲法改正4(国民投票の非現実性)

ところで各種分野の改革で言えば、全部が全部どころかすべての分野で国民過半の賛成で行なっているものではありません。
いろんな分野で新たなことに挑戦する場合、
例えば石原都知事の都内だけの排ガス規制あるいは、京大の山中教授の再生細胞の研究など一々国民や都民過半の同意がいるとしたら何事も出来ない相談になります。
元々何事でも過半数の国民支持で政治を行うというのは、民主主義者のフィクションです。
正確には複数選択制(実行して良い政策を2〜30個あげて下さい」という程度)の相対多数ということでしょうか?
もっと正確に言えば、信頼できる人を選んでその人に将来像の決定を委ねる「代議制民主主義」であって、選ばれた人は自己責任でまず実行し、代議士 →政党や企業トップは結果責任を取る仕組みです。
民主主義とは「結果責任」を問う仕組みというべきでしょう。
直接決定権など言い出したら、ほとんど何事も決められません。
これから必要な方向性を敏感に察知したリーダーが真っ先に方向を決めて研究開発等の先行投資などを推進していくことで企業や政治が成り立っているのです。
ユニクロがフリーズで急拡大したのは、誰も気付かないことを企画したら大成功したのです。
社会の大方が認めるトレンドの後追いするだけの企業は失敗がなくて手難いようですが、2番煎じばかりでは出遅れるばかりで長期的にはジリ貧ですし、その程度のことをするだけならばトップ不要です。
学問もみんながこの研究が必要認めていない・トレンドでもないことに着眼して、それが何十年後に花開くのが研究の醍醐味でしょう。
政治もみんながこれが良いと定評の決まったことをするばかりでは国家が持ちません・・。
それは指示待ち人間のすることであり、国政を委ねられる代議士等の役割ではありません。
将来の目を持つ人が6割も7割もいるとしたら、(メデイアのいう通りの受け売りする人が大方ですが)それは将来の目ではなく過去の目でしょう。
多くの人(顧客自身が)がまだ気付かないうちに、市場の潜在的ニーズにいち早く気づいて商品を企画生産して供給すると飛ぶように売れる・・政治の場でも先読み能力のある人が社会のリーダー・代議士になれるのです。
政治リーダーであれ、日銀の金融政策、企業トップであれ、(みんなの意見を聞いてからでなく)まず率先して方向性を示すことであって、その結果責任を負う者のことです。
憲法は、衣服の流行や金融政策等と違い超長期に国家の方向性を決めるものであって、そんな長期スパーンで将来の方向性を見通せる人はなおさら少なくなります。
これを国民投票・多数意見・.多くはその時のメデイアの煽るトレンド・・で決めるのは、無理が出ます。
世界の憲法思考の基礎になっているイギリスの2度の革命やフランスの大革命で、国民意思をどうやって確認したでしょうか?
日本も明治憲法や日本国憲法の制定は、社会のあり方の大変革でしたが、(選挙こそしていませんが・・)国民代表たる多くの識者の意見を吸収して成案に至っているのです。
アメリカ連邦憲法は平時に制定されたにも関わらず、国民投票を実施していません。
そもそも国民投票によって憲法を制定した国があるのでしょうか?
明治憲法制定過程と自由民権運動を12月29日に紹介しましたが、自由民権運動は明治憲法成立と同時に消滅してしまいました。
もともと征韓論自体、国内の失業対策・新時代に適応できない不平士族対策を基礎にするものですが、本来は殖産興業・職業教育で対応すべきところ、維新功労者の中で旧弊な人材が、対症療法・対外冒険主義に活路を見出そうとする安易な政策にこだわったものでした。
これに対して、当時の国際情勢を土台に「安易な対外武力行使より内政充実が先である」として反対する洋行帰りの重鎮を中心とする勢力に負けて下野したものです。
「自由民権運動」という名称だけ立派ですが、内容は、士族の特権保護・既得権擁護救済団体でした。
戦後革新系諸団体文化人も自由民権運動の系譜を引くわけではないものの、名称は革新政党ですが、内容は真逆で社会の変化についていけない人・弱者救済・格差反対を主要テーマ・支持母体とするものです。
だから何か新しいことをするのに対して、まずは批判的スタンス・・結果的に何でも反対になるのです。
戦後教育では明治政府を貶すことがトレンドでしたから、西南の役その他を美化するメデイアの大宣伝や教育下で我々世代が育ちましたが、今になって内容を見ると国内政治的には近代化についていけない人のはけ口として、対外武力行使を安易に主張していた勢力をメデイアがしきりに応援宣伝してきたことになります。
不平士族をバックにした反政府運動(いわば時代に取り残され組みの反動勢力)が西南戦争の終了で完全に時代が変わったことを満天下に知らしめる結果になりました。
(士族中心の西郷軍に対して農民兵を中心とする官軍の勝利が象徴するように士族の依って立つ基礎能力を正面から叩き潰した戦争でした・・関ヶ原の合戦のようでした)
西南の役が源平合戦以来の武士を中心とする社会構造がガラッと変わっていることが、白日のもとに晒された事件でした。
不平士族を足場にする反政府の自由民権運動はこれによって事実上消滅状態でしたが、これによって明治維新体制が固まるにつれて政府内で憲法制定準備が始まると当然政府内で時期方法・条文等に関する意見相違が出てきます。
明治14年に早期制定論の大隈重信が 意見相違で下野したことに勢いを得て、自由民権運動が「早期制定運動」に活路を見出して息を吹き返しましたが、(昨日紹介したように独自意見らしきものがなく「早期制定」というだけの運動でした)憲法が成立すると目標を失って消滅してしまいました。
長期の国家方針を決めるには、諸外国の実情調査・・諸外国の歴史と日本の歴史の違いを比較し、幅広く国内識者意見の吸収などに一定の期間が必須であったことは歴史が証明しているところです。
「外国には憲法があるらしい」程度の情報で早期制定運動をする浅薄な議論を国民も受け入れなかったのでしょう。
ところで、憲法改正論で気になるは憲法とは何か?
当たり前のことですが「憲法」という名称があっても内容が国家の基本に関係ないものは憲法ではないし憲法という名称がなくとも内容的に国家の基本をなすルールは憲法であるというのが一般的考え方です。
いわゆる形式的意味の憲法と実質的意味の憲法の分類です。
例えば、https://ameblo.jp/tribunusplebis/entry-10977674757.htmlによると以下の通りです。
(1) 形式的意味の憲法
 これは、憲法という名称をもつ特定の成文法典(=憲法典)として定義される。実際には、その法典の表題が憲法であり、内容が国家の根本法であり、形式的効力が国法秩序におてい頂点にあるなどの点から、憲法と位置づけられる法典であることをも含意する。
日本国憲法、アメリカ合衆国憲法、かつての大日本帝国憲法などは形式的意味の憲法である。
* ドイツ連邦共和国基本法は、表題こそ憲法ではないが、形式的意味の憲法として扱われている。聖徳太子の十七条憲法はその内容は道徳的規範であり、形式的意味の憲法には含まれない。

憲法改正3(特別多数と国民投票が必要か?1)

明治憲法は在野の憲法制定運動が奏功したかのように、自由民権運動が大きく教育されてきましたが、政府が憲法の必要性に目覚めて率先して取り組むようになったので、それに触発されて便乗意見が起きた面も否定できないでしょう。
もともと自由民権運動は、征韓論に破れて下野した板垣らによって始まったものであって、西南戦争まで連続する不平氏族の反乱を煽っていた不平勢力に過ぎません。
西南戦争でケリがついて、不平を言っても仕方がない社会になって沈静化していたのですが、昨日書いた通りいろんな法制度ができてくると、法と法の関係や上位規範の必要が出てきたところで、政府がこれに取り組むようになって内部で色んな意見が出ると早速これに飛びついた印象を受けます。
(私個人の偏った印象ですが?)
政府が先に憲法秩序の必要性を検討していて、政府内の大隈重信は早期制定論でした。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%B0%91%E6%A8%A9%E9%81%8B%E5%8B%95によると自由民権運動は以下の通りです。

1873年(明治6年)、板垣退助は征韓論を主張するが、欧米視察から帰国した岩倉具視らの国際関係を配慮した慎重論に敗れ、新政府は分裂し、板垣は西郷隆盛・後藤象二郎・江藤新平・副島種臣らとともに下野した。(明治六年政変)
経緯 自由民権運動は三つの段階に分けることができる。第一段階は、1874年(明治7年)の民選議員の建白書提出から1877年(明治10年)の西南戦争ごろまで。第二段階は、西南戦争以後、1884・1885年(明治17・8年)ごろまでが、この運動の最盛期である。 第三段階は、条約改正問題を契機として、この条約改正に対する反対運動として、民党が起こしたいわゆる大同団結運動を中心と明治20年前後の運動である
[1私擬憲法
国会期成同盟では国約憲法論を掲げ、その前提として自ら憲法を作ろうと翌1881年(明治14年)までに私案を持ち寄ることを決議した。憲法を考えるグループも生まれ、1881年(明治14年)に交詢社は『私擬憲法案』を編纂・発行し、植木枝盛は私擬憲法『東洋大日本国国憲按』を起草した。1968年(昭和43年)に東京五日市町(現・あきる野市)の農家の土蔵から発見されて有名になった『五日市憲法』は地方における民権運動の高まりと思想的な深化を示している。
「参議・大隈重信は、政府内で国会の早期開設を唱えていたが、1881年(明治14年)に起こった明治十四年の政変で、参議・伊藤博文らによって罷免された。一方、政府は国会開設の必要性を認めるとともに当面の政府批判をかわすため、10年後の国会開設を約した「国会開設の勅諭」を出した。
注2 ただし板垣らの民撰議院設立建白書は当時それほどの先進性はなく、自らを追放に追い込んだ大久保利通ら非征韓派への批判が主体であり、政府における立法機関としての位置づけも不明確であった。むしろ板垣や江藤・後藤らが政権の中枢にあった時期に彼らが却下した宮島誠一郎の『立国憲義』などの方が先進性や体系性において優れており、現在では民撰議院設立建白書の意義をそれほど高く認めない説が有力である。稲田 2009などを参照。

上記の通り不平士族を支持基盤にしている結果でしょうが、国民悲願の不平等条約改正に対する反対運動が活動の中心であったなど、変化に対して何でも反対・国益などどうでもいいような動き・・今の革新系文化人思想家の先祖のようです。
秩父困民党事件(1884年明治17年)10月31日から11月9日)は不正士族・自由民権団が加担したので、過激になったと言われています。
(条約改正反対とは不思議ですが、これを実現するためには外圧・欧米の要求する近代化・法制度の導入→時代不適合の旧士族が困るので反対したのでしょうか?)
この3〜4年革新系がしきりに強調する近代法の法理とか、近代立憲主義とは、絶対君主制打倒によって生まれたばかりの革命政権では、いつまたちょっとした力関係の変化で「王政復古」するかも知れない過渡期にあって革命家がハリネズミのように緊張していた時代の思想です。
革命直後の「近代憲法」と違い、明治憲法の時でさえ、対外関係上君主が自発的に憲法を制定するしかない国際状況下にあって、もはや絶対王政が復活する余地がなかったし、憲法ができる前から天皇親政などできる能力がなかったので、親政の復活など誰も心配しなかったでしょう。
まして日本国憲法では、「現代民主主義国家」になって憲法の改正発議権が政府から国民の意見を代表する議会に移っているのに、国民が自分で選んだ議会の発議→決議に国民が抵抗するために国民の同意を要件にする必要があるという考え方自体非論理的です。
民主主義国家においては、国民代表の議会が憲法も決めるのが普通で、EU加入・離脱や国自体の合併のような最重要事項について議会の都合で自信がないときに国民投票をするのが合理的です。
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/0584.pdf

諸外国における国民投票制度の概要 国立国会図書館 ISSUE BRIEF N
UMBER 584(2007. 4.26.)
スペインでは、憲法の全面改正ないし特定の条項の改正の場合にのみ国民投票が義務的要件とされ、そうでないときは一院の10分の1の議員の要求により国民投票が行われる(憲法第167、168条)。
スウェーデンでは、基本法2の改正には、国会(一院制)における、総選挙を挟む2回の議決を要するが、第1回の議決の後に3分の1の議員の要求があれば、その総選挙と同時に国民投票が行われる(統治法典第8章第15条)
フランスはこれらとは異なり、国会議員が提出した憲法改正案は国民投票を要するが、政府が提出した場合は、大統領がこれを両院合同会議に付託すれば、国民投票は行われない(憲法第89条)。これまでの事例では、国民投票より両院合同会議による憲法改正の方が多い。
主要国のうち、アメリカ、オランダ、カナダ、ドイツ、ベルギーでは、住民投票は別として、憲法改正の場合も含め国レベルでの国民投票の制度は、憲法上は規定されていない。
フィンランドでは、国民投票についての規定はあるが(憲法第53条)、憲法改正は国会選挙を挟む2回の国会(一院制)の議決で成立しうる(同第73条)。

上記の通り、日本国憲法を事実上主導した米国自体が、憲法改正は国民代表の議会で行なっている(周知の通り修正◯条という付加方式です)ので日本国憲法に限って事実上不可能なほど厳しい要件にしたのは、まさに憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」半永久的従属支配下におく思想の法的表現です。
国民投票をするならば、そもそも、3分の2の国会議決の必要がないでしょう。
国民投票をするのは、重要事項なので議会だけで決めてしまうのに自信がない時・たとえば49対51の僅差の時に「国民の声を聞いてみよう」という時に限るべきではないでしょうか?
そうとすれば、圧倒的多数の場合には不要な気がします。
国会議決を厳重にして即憲法改正にするか、スペインのように10分の1の提案で足りる代わりに国民投票するかどちらかにすべきでしょう。

希望の党の評価(東京10区の選挙結果)

民進党や共産党は相手を批判するのは慣れているが政策を練り上げる・利害調整能力不足・・そもそも調整の経験がないのが特徴です。
「草の根の意見を大切に!」とスローガンだけは立派ですが、自分らは頭が良いと思い込んでいる・・前衛思想が基本ですから、バカな庶民意見など問題にしない基本が染み込んでいます。
「正しいことは正しい・だからこれを理解しないのは無知蒙昧なだけ・そんなバカな奴の意見など聞いても仕方がない・・押しつぶせばいい」というだけの単純論理・レーニン〜スターリンに連なる政敵抹殺・粛清正当化体質です。
銃口から権力が生まれるというテーゼです。
日本にもそういう脳構造の硬い人が一定数いるのは当然で、(安全・綺麗な社会といっても一定の犯罪が存在するように民度というのは比率の問題です)これが唯我独尊的政党の岩盤的支持基盤です。
三派系全学連の内ゲバ〜浅間山荘・連合赤軍事件も、意見の違う相手を受け入れない基本体質が行き着いた結果お互い・・殺し合うしかない・スターリン粛清の小型版になったものです。
この種の脳構造の人たちにはもともと違った意見の存在を認められない脳構造ですから、利害調整する気がないので独裁体制=恐怖政治に親和性があることが分かります。
共産主義国家=共産主義という一つの思想で統治する主張ですから、共産主義以外の思想を許さない・・独裁制になりキリスト教その他の宗教禁止したのは論理必然だったことになります。
独裁政治を主張する政党が政権を取れば独裁政治するのは当たり前です。
エリートによる指導を前提とする独善思想に凝り固まっているグループ・政党の高学歴信奉‥・党幹部や代議士候補に高学歴思考・医師・弁護士等を優先する体質もその表れです。
安保法制や特定秘密保護法関連のシリーズでも書きましたが、「憲法学者多数が違憲と言っている」という宣伝を繰り広げて、「素人は黙ってろ」と言わんかのように一般人にまともな議論をさせない思考停止誘導の政治活動方法も同根です。
安倍総理が東大卒でないことをメデイアなどでしきりに揶揄していたのもその現れでしょうし、希望の党結党騒動もメデイア応援によるスローガン・パフォーマンスだけの選挙・真面目な議論抜きの姿勢が顕著でした。
「欧米の言論の自由や民主主義.人道思想は日本列島では古代から行ってきたことに西欧が数千年以上も遅れて気がついて自慢している滑稽なものである」という意見を繰り返し書いてきましたが、わが列島民族の多くは未熟さを自己証明しているような(ポピュリズム)甘言・スローガン程度には簡単に踊りませんので、欧米の真似をしたら進んでいるかのように振る舞うイメージ頼りの政党は短時間の経過でジリ貧になるしかありません。
合理的政策提示能力のないメデイア合作によるムード幻想ふりまきにの氾濫に国民がすぐに冷めてしまったものの、慌てて作った公約は「自分の党はどういう経済政策をする」「何をする」という具体性のない空疎さから、やむなく安倍政権打倒とかアベノミクスは失敗などの批判しかなくなっていました。
使い古した「森加計問題」を言うしかなくなった時点で選挙せんを「投げた」と見るべきでしょう。
希望の党にも公約があったのですが、あまりにも幼稚すぎてメデイアも報道できなかったし希望の党の立候補者自身恥ずかしくて支持者説明できない状態が続いていました。
せいぜい伝わってくるのは「リセット」するとスローガンだけでした。
この後で公約政策集の一部を紹介しますが、読んで見ると何か主張しても言いっ放しで実現するべきプロセスを説明できない・幼稚園児が将来「〇〇になりたい」というのと似ています・・この程度のことしか言えない集団が、政党を名乗るのは無理があります。
幼稚園児の夢と違い政治家の発言に重みがあるのは、それが具体的政治に直結できる準備が済んでいる前提があるからですが、政党の公約でありながら実現性のないことを言うのでは(割安メニューだけ書いてあって店内に入ると料理提供の準備のないレストランのようで)虚偽広告・不正商法と変わりません。
ムード戦略が失速していく中で追い詰められた最後の奇策が、政策を決めないママでの希望の党への合流でした。
小池氏はこの1年間都政を停滞させた印象しかなくて何をしたか不明のまま都政そっちのけ・・実績を示す時期が来たのでそこから食い散らかして逃げる印象をまず受けたのは選挙結果を見ると私だけではなかったようです。
11月9日に紹介した文春の意見も同旨ですし、支持率急低下にたまらず11月14日ついに代表辞任表明に至ったのですが、小池氏の合理的実現性のないメデイア受けだけ狙った行動・我欲が目立ってしまった旗揚げは、その弱点を狙った老練な?民進党政治家に利用されて民進党系議員の延命に寄与しただけの結果になりました。
メデイアがしきりに小池氏を老獪な政治家と宣伝しますが、これまでメデイアの意向に沿って振り付けによって踊っていただけ・・地元密着がなくとも選挙には強かったに過ぎなかったように見えます。
小池氏は・・ドロドロした地元利害調整に汗を書いたことがない・これが身近な政治家(自民党都連)の間で人望のないと言われてきた理由でしょうし、利害調整の必要な政治家としての能力は素人政治家の域を出てない・・大差がなかったのではないでしょうか?
だから自民党政治家に比べれば稚拙な民進党系議員にすら「赤子の手をひねるかのように」手もなく利用されてしまったのです。
何よりも都内の小選挙区で惨敗どころか、これまで小池氏が連続当選して来た本拠地の選挙区で小池氏が都知事選立候補以来協力して来た元自民党の代議士若狭氏を立候補させたのに、若狭氏を大敗・落選させてしまったのですから、都民は小池氏も若狭氏も自民党員であるから当選させて来たにすぎない・個人支持・信望がほとんどなかったことが分かります。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%AC%AC10%E5%8C%BA

解散日:2017年9月28日  投票日:2017年10月22日
当日有権者数:470,938人 最終投票率:52.95%(前回比:-0.61ポイント)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧 得票数 得票率 惜敗率 推薦・支持 重複
鈴木隼人 40 自由民主党 91,146票
37.4%
―― 公明党
鈴木庸介 41 立憲民主党 70,168票
28.8%
77.0%
若狭勝 60 希望の党 57,901票
23.7%
63.5%
岸良信 62 日本共産党 20,828票
8.5%
22.9%
小山徹 42 無所属 2,107票
0.9%
2.3% ×
吉井利光 35 幸福実現党 1,744票
0.7%
1.9%

当日有権者数:人 最終投票率:34.85%(前回比:-18.71ポイント)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧 得票数 得票率 推薦・支持
若狭勝 59 自由民主党 75,755票
60.3%
公明党
鈴木庸介 40 民進党 47,141票
37.5%
生活者ネット社会民主党
吉井利光 34 幸福実現党 2,824票
2.2%
    • 若狭は比例東京ブロック単独から鞍替え

上記2回の選挙を見れば分かるように、東京10区に出た自民立候補者は前回の選挙に出ていないので、小池氏と若狭氏の離党→希望の党結党により、今回の選挙で急遽他の地区から来た飛び込み・・現地に接点のない人と思われますが、それでも小池氏の盤石の地盤であったはずの10区で若狭氏を圧勝しています。
鈴木ハヤト氏に関するウィキペデアによると以下の通りです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E9%9A%BC%E4%BA%BA_(%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AE%B6)

2014年、経済産業省を退職し、同年12月2日、第47回衆議院議員総選挙に比例東京ブロックから自由民主党名簿第25位で出馬して、初当選を果たす。
2017年の第48回衆議院議員総選挙で自民党公認候補として東京10区から出馬。都民ファーストの会を支援するため自民党を離脱し、希望の党の公認候補となった若狭勝に比例復活も許さず、小選挙区初当選を果たした。セガサミーホールディングスの里見治総帥の娘婿である[3]。

上記によれば、鈴木氏は文字通り1年生議員で、しかも小選挙区では出馬すらできていない・・比例単独立候補で前回の自民党大勝の余禄で当選できた程度の人に見えます。
この程度の知名度のない若手が、小池氏の生え抜き側近として脚光を浴びている若狭氏相手の選挙区に飛び込んで圧勝したことにな
ります。

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