船内検査実施と感染症専門家の役割

厚労省としては政治判断が終わりいざ船内実施となれば、具体手順段階ですので(とはいえ船の近ずく2日程度の短期間での国際交渉と妥結などの小刻みな進展ですので、どれについても数時間か半日単位で即決していくしかない超スピード対応でしょう)この段階で感染症専門家のご意見をもらおうと現地参加をお願いし、事後検討会などでの有益意見開陳を求めたかったのではないでしょうか?
現地見学会?参加要請に対し彼は法の重要性(現=入国後検査に応じない場合のリスクの議論を知らないか、軽く見ている結果)設備上無理のある船内検査に踏み切ったことに対する批判的立場で批判材料を仕入れるために見に行った可能性があります。
そもそも彼に関するウィキメデイアでの紹介によると18日午前乗船、夕刻には下船しているというのですから、現場作業応援に行ったにしては時間が短すぎます。
戦力になるには船内配置やスタッフ分担、現状説明を受けるなど事前説明が必須ですが、午前から夕刻まででは説明を聞いて巨大な船内見学して周ってほぼ終わりで検疫手続きに忙殺されている関係者にとっては、説明案内等に時間を取られるばかりです。
専門家に最先端実務勉強チャンスを与えるつもりの見学招待だったのではないでしょうか?
6月13日紹介の岩田氏意見(3月12日インタビュー)を再引用します。

「専門家は結局、少し入っただけだった。日本環境感染学会の専門家も入ったが、結局はすぐ撤退してしまった。
入れ替わり立ち替わり専門家が入っているが、専門家がリーダーシップをとった対策づくりができていなかった。」

厚労省が後学のための専門家招待であれば、実質半日行程で入れ替わり立ち代わり来るのは当然です。
岩田健太郎氏が上陸後の完備した体制で検査をすべきという前提でこのような意見を主張していたとすれば論理一貫性がありますが、日本の法制度では当時強制隔離できる法制度がなかった前提を無視した考え方では、現実無視の意見として誰にも相手にされなかった可能性があります。
岩田氏は検疫官が感染したことを批判論拠にしていますが、隔離その他設備の整った、感染症者を受け入れるために特化したトップクラスの病院でさえ医療従事者や院内感染を100%防げない現実があるのに、上陸後検査より船内の方が安全であるべきという次元の違う論理で非難しているように読めます。
成田空港であれ各地方港湾の入国審査手続き設備陣容は、出先の臨時的施設であって東京横浜等先進地域のトップクラス病院以上の感染症対策が整った入国審査設備があるはずがない・・岩田氏は感染症専門家らしいのでこの実情を知らぬはずがないでしょう。
「二次感染が起きた」ことが、岩田氏の正当化論証のようですが、その後の経過・・長期経過で十分な対応時間があった・厳重な防護服、手袋着用等のマニュアル定着後の一般病院でもあちこちで二次感染が普通化していてこのため医療従事者の家族が差別を受けるのが社会問題になっているほどです。
世界どこも経験のない世界初・3700人ものクルーズ船対応について、何人かの2次感染者が出てもそれが大失敗の証拠にならないでしょう。
コロナ患者受け入れ施設では相応の体制が整っているから指定病院になっているのですが、それでも日本に限らず、医療従事者の感染リスクの高さが世界的問題になっています。
治療施設でもないクルーズ船(文字通り3密環境です)で3750人近くもの大量人員の検査を行うしかないとなれば、完璧でなくとも放置できない一定のリスク覚悟で行うしかないのが原則です。
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/9-40.php

医療従事者の新型コロナウイルス感染は世界で9万人超=国際看護師協会
2020年5月7日(木)09時56分

以上感染のプロでない私が3月12日付岩田氏のインタビュウ記事を見たところ、クルーズ船内見学後帰路にツイッター発信、その後約2週間経過後なのでその間に起きた米国内グランドプリンセス号の処理があった後で、それと対比しての意見があるか?より具体化した再批判かな?として読んでみると、物足りないように見えます。
彼は米国感染症実務留学経験を持ってCDC基準を金科玉条にして?日本の実情批判しているかのようですが、実務というものは現場状況に応じた限られた設備と準備時間で最善を尽くすべきです。
彼が米国CDC基準に依拠した批判をしているとしても、この後で紹介するように日本の約1ヶ月後(3月4日避難命令〜5日サンフランシスコ沖停泊・入港不許可〜10日頃接岸)に発生した米国クルーズ船では、検査官が乗船して船内検査していました。
要は、現場状況に合わせて柔軟運用すべき基準であり、状況無視して画一基準を踏み外してれば批判し、それを外国人特派員協会で記者会見してしまう神経がおかしいと思います。
4〜5年前に受任した事件で大手企業で働いたことのある労働者が、地元の小企業に再就職していて、元の会社はではこうやっていたのに・・という不満ばかりというか自慢ばかり(書式その他大手そのままのやり方で小企業がやれるわけがないから小企業なのです)で同僚から浮き上がっているという話がありました。
岩田氏のインタビュウ記事は、米国クルーズ船がニュースになった後の3月12日付ですが、米国での実践を踏まえた意見らしいものが見当たりません。
米国の高度医療センターではこうやっていると言う基準をクルーズ船と言う閉鎖空間に3700人もいる極限状況下でしかも時間が迫っている環境・・・完璧でなくとも、先ずは対応するしかない局面でどうすべきかのリアルな場面に当てはめた現実的議論が必要です。
現場状況下での変則対応が適切か、臨機応変の対応が適切だったかの具体的議論が専門家の意見であるべきでしょう。
実務に直結する学問は、米国の最高設備基準に合わない点を批判していれば済むものではありません。

感染症法・症状別入院

都からの問い合わせに対する厚労省の回答通知が遅く「自分で考えてください」という返事が来ていたが、今度の通知には自分で考えてくださいという部分がなくなっているという記事もあった記憶です。
物事を決めるには相応の詳細ルールの草案作りと並行した業界とのすり合わせ等々の準備が必要です。
仮に都が借り上げて直接運営する場合を想定すれば随意契約できるのか?入札手続きはどうなるのか?入札するにしても基準価格設定・・借り上げ単価を決めるのさえ手探りです・無償提供申し出があることをこのあとで紹介しますが、無償なら良いかというと公共団体が寄付を受ける基準が決まっています。
無償といっても賃料ゼロというだけで、利用中の備品の故障や消耗品費その他の負担割合の取り決めなど詰めるべき内容がいっぱいありそうです。
たとえば、700万のコストで1000万売り上げ予定だったイベントが自粛要請のために中止で売り上げゼロになれば、その700万全額損失保証すべきという野党系のビラが事務所に今日配達されましたが、自粛蔓延で商売にならないで困っている人を何とかしなくてはと思う人が多いですが、損失補償=損失認定をどうやってやるの?という難問を考えると、実際の支給はいつのことになるかわからない遠い先のことになります。
いきなりお金を払うのではなく、コロナウイルス騒動で困っている人には融資要件を緩くして一定額まで緊急融資することにして、危機が去り落ち着く・・3年間ほど元利返済不要として、3年の間にどういう場合に減免するかなどの多様な返済方法を用意し・実損証明書類等の提出書類を徐々に整備するなどしてランク付を整備し減免率を決めていくなど3年間で考えば良いことです。
事業者でない個々人の生活補償については、細かくうるさく言わないで先ずは早急に一定低所得者に対して一律一定額を配布する方式が、簡明迅速で合理的です。
実務というのは掛け声だけでなく実際に実行できることからやるべきです。
本来許可官庁は申請があってから適否を判断すべきものであって、申請前にどうしたら良いか聞く方が野暮といえば野暮ですが、前例のない申請がいきなり出ると、許可当局は一から勉強では時間がかかるので、「こういう申請を出す予定です」と事前予告しておくのは物事がスムースに進む礼儀の一つです。
親しい関係でも訪問するには予約する方がいいし、いつ来ても良いようにシステム化しているレストランでも予約しておいた方が十分な準備できてお互い便利です。
都としてはこういう方向で指定申請準備しているが大丈夫でしょうか?と事前情報提供しているが、返事がこないので困っているという程度の聞き込みをメデイアがいかにも政府対応遅れのイメージで書いてるだけかも?
報道姿勢に関しては、安倍総理が休校を求めると周りの声を無視して決めたとか子供が家にいて困る・国民にお願いばかりで政府は何をしているのか?という批判的意見ばかりの大規模報道でした。
今になると休校措置が正しかったことがわかり逆に休校延長を求める声の方が圧倒的ですが、報道姿勢の誤りに対する反省がないまま、今度は前のめり姿勢に転じたメデイアは政府が即対応しない政府批判したい意欲満々の報道ですが、ここまで書いてきたように、私のような素人がこうしたら良いのでないかと思いついて、それを政府も名案と思っても日本は法治国家ですので、医療機関設置基準から変えていく必要がある・・多くは関連審議会諮問→答申等を経る必要があるので、新しい意見をすぐに実行したくともすぐに基準変更できないのが法治国家の宿命です。
東京都の様相は日々緊迫の度が進む一方でついに、昨日1日で143名感染判明とのことこのペースで進めば東京だけで10日間で約1500人増える計算です。
感染者が増えれば、その人ら周辺の感染者がその数倍規模で増えるパターンですから同じ数字が10日間同じでなく10日後には、数倍に膨れ上がっていることになりそうです。
死亡者数も増えてきたし人工呼吸器等の利用者も急激に増加傾向になってきたようです。
医療資源逼迫が目前に迫り、一刻の猶予も無くなってきたので軽症者をホテルへ搬送開始するという都知事発言が昨日出ていました。
ギリギリ軽症者用簡易基準対応・医療機関設置基準(厚労省告示)変更が間にあったということでしょうか?
今回特措法で緊急事宣言できるところまでこぎつけましたが、宣言するだけで(要請と公表しかできないことを特措法審議の頃に書きました)超法規的命令権がありません。
ただ精神的に都知事等が協力要請しやすいという雰囲気作りに必要ということらしいです。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200403-OYT1T50276/

緊急事態宣言が発令されたら…多くは「要請」、海外の「ロックダウン」とは異なる
2020/04/03 21:35

我が国では憲法上事態かにおいて憲法上の諸権利一時停止の条項がないので、特措法で仮に超法規的命令権が定められても、その命令が強行されれば緊急事態が終わった後に憲法違反訴訟がおきかねません。
フィリッピン大統領が外出禁止令に違反すれば即刻射殺すると宣言していますが、我が国では一時的に民間建物を政府が強制的に接収して仮の場所に使うことすらできない仕組みです。
財産侵害の場合の損害賠償や、命令違反者に対する処罰等の物理的行為があると命令権を行為したものは刑事訴追されかねません。
日本では結局お願いだけで協力して戴くしかない社会です。
ただし、今朝の日経新聞を見ると大阪でホテル無償提供の動き・申し入れが相次いでいることが報道されているように、自主的協力で間に合う社会でしょう。
もともと日本社会は上からの命令によって動く社会ではないので、感染症法では感染認定されても入院勧告しかできず、(19条)緊急な場合でも72時間の強制入院が限界です。

“>感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

>第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。

民度を反映して勧告で従う社会を前提にしています。
自粛要請は法律の義務でないとして?3月下旬埼玉で強行したK〇〇イベントは、激しい反発を受けました。

感染症予防法とインフルエンザ特措法の棲み分け1

個々人向け隔離医療対応には迅速指定で対応し、感染が爆発的に増えそうないわゆるクラスターになりそうなイベントや会議の延期や中止、学校の休校要請などの環境整備型との棲み分けだったようです。
この結果、まず政府による緊急事態宣言があると政府本部長^都道府県本部長〜市町村本部長TO順次の組織設定手順規定が詳細になっているのが目立ちます。
具体的に何ができるのかを見ると施設管理者に対する講演等の停止要請が基本で管理者が応じない時に要請の実行を指示する程度のようです。
個々人に対する隔離や医療受診命令権までは規定していないようですので、肝心の感染者の隔離がどうなるかが心配でしたが、上記の通りその対応は新指定を迅速に対応するる棲み分けだったことになります。
第一条を読むと感染予防法の特別法ではなく、「感染症法と相まって新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図るとの法目的が書いてあります。

平成二十四年法律第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法

施行日: 令和元年六月二十五日
最終更新: 平成三十年六月二十七日公布(平成三十年法律第六十七号)改正
(目的)
第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
第一節 通則
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)

第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする
以下省略
第三十四条 新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない
第四十六条 政府対策本部は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として、予防接種法第六条第一項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC