教育の中立と休校協力2(米山意見2)

中立論が出てくる多くの場面では、国連機関(WHO・中国?)であれ、放送(中韓勢力浸透論?)であれ、教育論(日教組)であれ、当然立場によっては言いがかり論というでしょうが・・)政治的に食い込むのに長けた勢力・特定勢力が(非合法とは限りません)食い込み組織を牛耳るようになる・・これに対して外部批判を寄せ付けないために主張しているイメージを受けます・・。
学問の自由、大学の自治、思想信条の自由といっても、社会内存在である点を無視するのは観念の一人歩きです。
自主とか自治という概念は、ある組織集団が社会から完全な独立をしていないが、その集団内部意見を尊重しましょうという程度の意味であって、集団を取り巻く外部社会なくては存在し得ない場合のことでしょう。
信教の自由や思想信条の自由の場合、個人の問題ですので独りよがりの考えに固執するのは自由勝手ですが、その代わり周囲から相手にされない孤立する「自由」を満喫?することになります。
社会の支持獲得を必要とする組織の場合、偏狭な主張に凝り固まり信教の自由だとか思想の自由と頑張っていると支持者が広がらないどころか先細りなので自然に社会との共存を目指す修正作用が働きます。
もともと被害意識に凝り固まったニッチ集団にとっては社会の支持や評判など問題にしないこともあります。
浅間山荘に立てこもった連合赤軍事件やオーム真理教事件のグループなど・ガイこのテロ組織などは、世間の支持など問題にしないと嘯きながら世間が気になるから反社会行動に走るのではないでしょうか?
本当に世間を気にしない・・没交渉で行きたいならば、山奥でわらびやゼンマイを食べる伯夷叔斉のような暮らしをすれば良いのです。
どんな組織も直接的・間接的かは別として社会の支持なくては長期的には先細りですが、社会との関係が間接的になる度合いに応じて社会に対する感度が鈍くなる関係です。
民間企業や大規模な宗教団体の場合、社会反応が直接的影響力を持つので感度が高くなりますが、例えば労働組合の場合、その業界さえ拡大基調にあれば、組織内労組は社会と直接関係しないので社会意識と乖離していても気になりません。
労組でも消費者と直結する企業労組と官公労労組の違いです。
官公労でも教職員組合の場合、どんなに社会意識と乖離していても公教育機関自体の淘汰縮小心配がない関係ですし、運輸業界でも民間と国鉄労組との違いでした。
公務員も政治家の選出を通じて間接的に国民意識に関係しますので、国民意思が反映するはずですが、本来政権担当者の政治意志に従うはずの官僚でさえ政治家が官僚を動かそうとすると野党がこれをどういう根拠か不明ですが、官僚の中立性?を背景に忖度が許されないと問題視します。
憲法に規定する公僕とは政治家から官僚の独立を目指すものではなく民意=時の政権に従うべきです。
野党は自分が政権を持っていないから政権の機能不全を目指して政権から距離を置くべきとか独立性が必要という独特の主張・その意向を代弁するメデイアが同様の主張をしているように見えます。
まして政治家は公教育には「教育の中立性?」という呪文に縛られて口出しできない結果、ダイナミックな環境変化に対応できない・・公教育制度が長年迷走状態になっている原因です。
国鉄は社会変化に対応しない硬直した労組に縛られて日本社会の大規模なお荷物・・惨憺たる結果になっていましたが、民営化によって見事に元気を取り戻しました。
公教育界は、国鉄労組同様の唯我独尊の日教組に長年支配されて、社会変化に対応できないまま、数十年の貴重な期間を空費してきたように見えます。
教育行政も国家枢要の政治の一環である以上ときの政権・民意による改革を受け入れるべきです。
戦後国政に重要な地位を占める分野(国防という中央政府の専権事項に関する国防分野・新兵器配備すら自治体の同意がないと導入できない変な仕組みです)は全て?中立化?独立化され国政改革が滞る仕組みがGHQによって確立され、GHQの遺産が約七十年間日本の変化を阻害する大きな役割を果たしてきました。

教育の中立と休校協力1(米山意見)

昨日紹介した意見・批判一色のメデイア論調に便乗して根拠ない要請など応じる必要もないだろうと言う意見を格好良く思う自治体がある程度出て来たのしょう。
国民の多く・大企業がクラスターになった場合の企業信用への悪影響を恐れてプロ野球であれ相撲であれ、デイズニーランドであれ、かなりの事業体が自粛協力していますが、中には公立学校(経営責任がない公立だからやれることか?)でさえ協力しないところが出ていました。
3月11日「インフルエンザ特措法2と私権制限1」では政府の休校要請に応じない自治体意見を引用しました。
(自治体首長の場合、地元利益さえ守れば日本全体に患者を広げるクラスターになっても気にしない?のかなという感想を上記に書いています)
もともとこのテーマは2月から私権制限と精神病の強制処置に関するテーマを書いていた続きで、たまたま社会の重大関心になっている新型インフルエンザ特措法と私権制限のテーマに移ってきたものです。
(もうすぐ精神障害と人権のテーマに戻ります。)
インフルエンザ特別措置法では諸外国のように強制権がない・・強制措置に至らない休校要請の場合、応じる自治体と応じない自治体がある紹介で・・3月11日のテーマに入り、こういう意見は昨日引用した米山氏意見が基礎になっているかな?という意味で連載のつもりで書いていたのですが、その後いろんなテーマが割り込んでしまって分断されて約1ヶ月経過していますので、できれば3月11日引用の休校に応じない教育委員会意見も読み直してください。
自治体には自治権がある・政党や企業にはそれぞれ自主権があることと、社会共同体利益のためにどのように対応すべきかは別問題です。
国家主権があることと国際協調しなくて良いかは別問題ですし、個々人に人権があることと、世間付き合い(自主性をある程度犠牲にする選択)が不要かは別問題です。
帰り道で「飲んで行こうか?」と誘われて「俺の勝手でしょう」と言い切る人がどれだけいるかですし、企業が既存法令に反しない限り企業活動の自由があるのですが、社会生活上法令に反しなければ商売がなり立つものでないのも自明です。
社会の一員としてみんなギリギリの接点を求めて遊びに行くかどうかの自粛行動を決めているのであり、教育の中立性違反だ御託を述べれば通じるものではありません。
3月17日時点の世論調査です。
https://resemom.jp/article/2020/03/17/55366.html

一斉休校は「賛成」42%、時期は「春休みまで」最多
新型コロナウイルス感染症対策として、安倍晋三首相が進めた「学校一斉休校」は、「賛成」42%、「反対」29%と、一定の支持と理解を得ていることが2020年3月16日、日本マーケティングリサーチ機構が実施したインターネット緊急世論調査の結果から明らかになった。

上記の通り、見出しは42%賛成→一見反対の方が多いように見えますが、記事内容を見ると逆に反対派意見はわずか29%でした。
当時のメデイア論調は安倍政権は迷走している・・無能ぶりを発揮・いかに迷惑な要請か!という意見の洪水でした。
昨日紹介した米山氏意見に戻ります。
弁護士は実務家ですので、具体的事実関係のもとにおいて利益衡量でどちらに分があるかで勝負すべき職業であり政治理念で勝負すべき職業ではありません。
特定系弁護士は憲法違反とか近代法の理念違反などの観念論を大上段に振り回す傾向が強いと言われるのを聞いたことありますが、昨日紹介した前新潟県知事・弁護士米山氏の主張はまさにこれを彷彿させるものです。
観念論で生きている人が、地元利害調整の求められる知事になっているのか?という驚きで3月11日のコラムに続いて原稿を書いておいたものですが、コロナ対応の巧拙のテーマから話題が横にそれていました。
政治というのものは、「あちら立てればこちら立たず」の利害調整が本質ですが、(それも現実政治は二択ではなく無数の利害関係者が入り乱れる複雑なものです)二択基準どころか理念だけで県の政治ができる現実があったとすれば驚きです。

ネット意見の信用性2(兵役法改正解説の虚実)

以上のとおり帰化できなくなりそうとか在日2〜3世が兵役に引っ張られるのが原則になったかのようなネット記事は眉唾っぽくなりましたが、兵役義務については特別永住権のない在日への効力に不明な点がありますし、帰化要件も帰化不可能になったのではなくとも二重国籍化は困る・・難しくなりそうという方向自体はある程度理解可能です。
韓国本国人にとっては在日は、日韓双方の国民としての義務を逃れて、双方で権利だけ行使している「いいとこ取り」に対し不満が大きいから「一定期間以上韓国に戻っている場合兵役義務を復活させろ」となったという解釈が可能です。
除外事由に当たる場合、兵役命令→応じない時には本国への引き渡しがあればもちろん犯罪人として収監し刑期満了後も日本への再出国は認めないし、(日本語しかできず公安監視付きで普通の就職不可能で、生活能力がないので最貧生活しか出来ない状態に追い込み危険人物として生涯監視状態に置く)いじめ抜くぞ!と言う恐怖支配の宣言というネットで流布している意見が一応の信用力を持って流布できたようです。
しかし、兵役義務化=韓国滞在期間の長い在日限定・・一定期間韓国に戻っていると兵役義務免除がなくなる制度になったとしても、法で明記された一定期間以上韓国で居住しなければいいので結果的に兵役義務の有無を在日は自分で選べます。
うっかり規定期間以上韓国に行くと兵役免除から除外されますが、それは自己管理責任の問題です。
以上によれば、不本意な兵役義務の生じる在日=韓国滞在期間の長い在日が生じるなどは滅多にありえない制度設計ですから、彼らに対しては在外国民の退路を断った上で本国の利益のために日本で働け(かく乱工作をしろ)という脅迫的アナウンス効果をイメージ化して流布するのは無理筋の想像力拡大によるというべきでしょう。
本当にそんな恐ろしい意図があれば、在日が自己保身のためにも一定期間以上本国へ帰らないように危機管理するのは容易ですから、効果がないでしょう。
在日2〜3世にとって、日本社会で生きていくつもりならば先祖の墓参りや先祖の育ったゆかりの地を訪ねる程度で済むはずで、年単位で居住する必要のある場合など万一の例外現象というべきでしょう。
除外事由に決められた期間を超える長期滞在になれば、(日本にいるより居心地が良いと)韓国社会の一員として復帰する気持ちになったと見るのが原則でしょうから、在外民特例を享受しないで、国民としての義務を果たすのは当然です。
ネットで流布している「兵役法改正で大変なことになっている」という傾向意見は、万に1の例外的可能性を原則であるかのような誇大表現で危機感を煽っていたことになりそうです。
仮に兵役義務が在日にとって最重要関心事であるならば兵役法改正に関する在日の兵役免除除外事由は何かを具体的に紹介し、その適用限界の解説であるべきしょうが、多くのネット記事は肝心の除外事由についてはちょっと曖昧に触れるのみでこれに対する具体的解説が一ほとんどありません。
そもそも条文の紹介すらないのは異常です。
兵役義務化するとどうなるかの不安を煽る意見記述が中心化していくので読む方は、在日は今後本国の意向に縛られそうだ・大変なことになっている・・日韓対立が激化すると在日は怖い・信用できないという印象だけ受けやすくなっています。
在日のための意見ではなく、大変なことになっていることの強調として韓国兵役中のいじめがネット上で大規模拡散されるようになったのもその一環でしょう。
すぐにわかる国内法でさえ、法令検索によってネットの断定的主張に疑問符がついたので、韓国兵役法自体どういう改正があったか具体的に見ないと不安になってきました。
韓国本国人にとっての在日は、日韓双方の国民としての義務を逃れて、双方で権利だけ行使している「いいとこ取り」しているイメージが強くなり不満が大きいから「一定期間以上韓国に戻っている場合兵役義務を復活させろ」となったという解釈推定が可能です。
除外事由に当たる場合、兵役命令→応じない時には犯罪人として本国への引き渡されれば、もちろん犯罪人として収監し刑期満了後も日本への再出国を認めない韓国法があっても不思議ではないでしょう。
在日2〜3世になれば、(ある程度カタコトの韓国語を話せても)日常会話は日本語しかできず普通の就職不可能で、生活能力がないので最貧生活しか出来ない状態に追い込み危険人物として生涯監視状態に置く)いじめ抜くぞ!と言う恐怖支配の宣言的ネットで流布している意見が一応の信用力を持って流布できたようです。
しかし、韓国兵役法改正で在日も兵役義務化→大変なことになっていると言う大筋のネット意見を見ると在日は兵役義務化を逃れられない・・自己選択できない一方的改正があったことを前提した意見のように見えます。
しかし、民団新聞によると言うネットを見ると年齢要件によって自動的に兵役義務が生じて兵役免除・猶予制度がなくなったのではなく、免除制度はそのまま残り特定要件該当の場合だけ免除されなくなると言う例外設計になっていることがわかります。
しかもこれまで見てきた通り、特定要件もそれほど理不尽なものではなさそうです。
韓国滞在期間の長い在日限定・・一定期間韓国に戻っていると兵役義務猶予がなくなる制度になったとしても、法で明記された一定期間以上韓国で居住しなければいいので結果的に兵役義務の有無を在日は自分で選べます。
うっかり規定期間以上韓国に行くと兵役免除猶予から除外されますが、それは自己管理責任の問題です。
以上によれば、兵役義務の生じる在日=韓国滞在期間の長い在日が生じるなどは滅多にありえない制度設計ですから、彼らに対しては在外国民の退路を断った上で本国の利益のために日本で働け(かく乱工作をしろ)という脅迫的アナウンス効果をイメージ化して流布するのは無理筋の想像力拡大によるというべきでしょう。
本当にそんな恐ろしい意図があれば、在日が自己保身のためにも一定期間以上本国へ帰らないように危機管理するのは容易ですから、効果がないでしょう。
在日2〜3世にとって、日本社会で生きていくつもりならば先祖の墓参りや先祖の育ったゆかりの地を訪ねる程度で済むはずで、(ただし兵役法の除外事由自体の条文引用紹介がないので正確には不明)年単位で居住する必要のある場合など万一の例外現象というべきでしょう。

ネット意見の信用性1(兵役法改正解説の虚実)

民団本部要件で・営利活動が加わることで、就学関係が除かれることが明らかになります。
本部要件によれば営利活動が必須であることが明確な要件なのに、昨日紹介した民団本部説明会では就学関係の質問が相次いだことに対して本国から説明に来た係官が「営利活動でないので問題ありません」と答弁すれば済むはずですが、「ご理解を賜りたい」と答弁したと書いているのが不思議です。
条文自体が引用されていないので兵役法改正に関するネット記事で民団本部と神奈川支部でどちらが正しい紹介をしているのか全く不明です。
兵役法自体をコピペして引用していれば一読すれば誰でもわかるのに、各発表体がコピペしないで自分の理解に基づいて書き直して掲載するから支部と本部ごとに要件記載が変わってしまってもどちらが正しいかの判断もつかなくなっているのではないでしょうか?
民団新聞の一部を見た限度ですが、兵役猶予除外になるのは上記一定期間以上韓国に滞在すると長期外国滞在者の特典がなくなるという程度のことで、兵役義務に服すのが嫌ならば、37歳になるまで通じて兵役免除除外になる程長期に帰国滞在しなければ良いことで、自分で選択できる範囲のようです。
以上国内法と民団新聞双方を検索で出る限度でチェックしてみるとネットで流布しているほとんどの項目で大げさすぎる(フェイクに近いのかな?)説明の印象を受けます。
フェイクとは何か?ですが、全くの嘘ではないが針小棒大な表現のことではないでしょうか?
火の気のないところに煙は立たないと言いますが、ヤクザ(いまはクレーマー?)がちょっとした相手のミスにつけ込んで過大な要求をするのと心理的には同じでしょうか?
慰安婦騒動も日本人の目からすれば、この一種で、ちょっとした種をもとに顕微鏡で見るように大規模拡大した国家運動にしていったように見える点で同根でしょう。
ネットではこの種の極論が溢れているので、いつのまにか洗脳されてしまうリスクに今更ながら驚きます。
兵役法改正と日本帰化要件・・在日の地位変化・脆弱化のテーマについては、法制度分野のテーマで慣れ親しんだ分野なのでネットで一般化(流布)している意見の虚実チェックが簡単だったので念のため対応する国内法でチェックしてみたところ、4日まで見た通り現行法と大幅な違いがあることが分かりました。
韓国兵役法改正がネット上問題になっているのは、在外国民に対する兵役免除制度に例外規定が設けられたことを問題視しているもの(韓国法の翻訳文をそのまま引用するネット記事を見かけないのでネット上の噂程度を前提にしたもの)です。
12月4日見たように我が国の帰化制度にも国籍離脱できなくとも帰化を認める例外規定があるのにこれに触れないで兵役義務を果たさない在日は国籍離脱できない→日本帰化するには離脱が必要と断じている点に事実上のフェイク性が生じています。
ネット上流布している尤もらしい意見がこのように例外規定によって大きく左右されるテーマについて一方で例外規定の危険性を論じていながら、危険性やマイナスを減じる方向の例外規定を無視する論法は、結果的に針小棒大・・フェイク性を帯びるものというべきでしょう。
このコラムは繰り返し書いているように学術論文でなく、徒然の思いつきコラムの気安さで、ニュースその他記事の正確性チェックしないまま、流布している意見そのまま正しい前提で「その引用文によればこうなるべき」という意見を書くのが原則になっています。
夜に仕事から帰り入浴や食事等家族団欒を済ませて寝るまでの短時間にちょっと書いているので引用文の正確性チェックまでしていると感想的コラムを書く時間がなくなってしまいます。
今回の在日兵役義務化問題を書くにあたって広く流布しているネット記事を引用して書いているときに何か危うい感じがしていたものの、まさか法律の紹介は間違いないだろうという「まさか!」的信用と時間がないのでそのまま書き始めましたが、書き進むうちに本当にそんな無茶な結果が生じるかの疑問が湧いてきたので、一応引用に基づく意見を書き終えてからさしあたり国内法チェックすることにしたものです。
また先にチェックしたくともニュースその他の意見がその人が書いたものか、ニュースや意見に書いている事実が本当にあったか否かなどチェック能力がない・・よほど時間をかけないとチェック能力がないのが普通です。
今回で言えば、韓国の法令自体に日本語でアクセスするには今の所ハードルが高すぎます。
結果的に特に否定する意見に気づかない限りあちこちに似た主張があると、前提事実そのものに争いがないのかな?という前提で、それ以上事実の有無を確認する時間がないのでこのコラムを書いています。
論文や費用をもらって法律相談に応じる場合には慎重にチェックして答えるのは当然ですが、このコラムはそういう性質のものではないから一応の信頼で書くしかありません。
朝日新聞慰安婦報道の責任について、引用数が少ないことを検証委員会が書いていましたが、朝日新聞ほどの大手になると、我々一般人は事実確認をした「堅い報道」という受けとめ方をしてしまうのが普通です。
朝日が大規模報道したことによって一般人には常識化してしまい、いちいち引用しないで次々と拡散する状態になってしまっていた状態を検証委員会が軽く?考えている印象を受けた人が多いでしょう・この批判を検証委員会報告書のシリーズだったかのコラムで書きました。
ネットでの在日兵役関係主張も誰の元ネタによるかの引用をしていないのが普通ですが、実は元ネタ発信力の影響が大きいものです。
というわけで、特にことわらない限り引用文は、性善説に従い「引用文が正しいとすれば・・」という仮定の引用として意見を書いているものとご理解ください・引用文が正しいかどうかのチェックをしていませんので・・・。

パブリックコメントと外国人意見

昨日見た通り、政府のパブリックコメント意見書提出方法では、要旨「差し支えなければ住所氏名記入してください」とし、しかもわざわざ「(任意)」の記載まであります。
政府書式では世界中の人が匿名で日本国の重要利害に関わる政府施策に意見を寄せられるように期待している感じです。
今回のホワイト国除外に関するパブコメでは韓国政府が反対意見を出したと韓国政府自身公表していますが、そもそもも日本国内政策の妥当性の意見を問うのに利害のある国政府や外国人など意見を加えて反対論何%と公表しても意味がないのではないでしょうか?
政策決定にはあらかじめ国際評価も(例えば米国が支持してくれそうかなど)知る必要があるとしても、それは別ルートでやればいいことで、(アメリカや韓国での世論調査など)国民意見と反日勢力の意見とゴッチャにして聞くのでは意味不明になりませんか?
たとえば、自衛隊基地への特定兵器設置に関するパブリックコメントを求めたら、中露や韓国人(国籍を問わない場合、韓国人の意見か不明ですが今回のホワイト国除外に対して韓国政府のように堂々と政府名入りで出せます。)の反対論がネットで数億人も占めると日本は設置をやめるしかないのでしょうか?
4〜5年前に私が関係していたある分野でパブリックコメントを求めたことがありますが、その時は意見ゼロでした。
多くの場合応募者が数十件あれば良い方でしょうが、世界中から匿名で反対意見を殺到させれば政府重要施策を左右させられる仕組みを政府が作っている・・国民主権を重視する政府の脇の甘さには驚きです。
国民主権に反する変な制度というか書式をどの政権が作ったか知りませんが直ちに国民限定に是正すべきでしょう。
今後はパブリックコメントをネット送信で求めるには少なくとも国民である旨の認証付きにする必要があるでしょう。
パブリックコメント制度は行政手続法制定時に創設されたようですが、法の趣旨は法の範囲内の行政行為であっても決定過程を透明化する・・国民意見を幅広く求めるという点にあり、外国人や外国政府の意見を反映する為の制度はありません。
条文には「国民の権利利益の保護に資することを目的とする」とあるように外国人・・まして敵対国の利益守るための法制度ではありません。
行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)

平成五年十一月十二日法律第八十八号
第一条
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
(意見公募手続)
第三十九条
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

法の趣旨からいえば、どこの国の人の意見も重視しなければならないかのような現行書式は法違反・革新系法律家の好きな論法で言えば憲法違反の運用をしているように思えます。
パブリックコメントに関する論文検索すると立法過程オープン化に関する研究のテーマで以下富士通研究所発行の論文に出ていますが、要は「いつでも誰でも無料で容易にアクセスできる」べきという趣旨を主張しています。
https://www.fujitsu.com/jp/Images/no428.pdf
「いつでも誰でも・・」という表現は「国民が」という当然の前提があるように思うのですが・・
憲法で「何人も・・」といえば、国民でなくとも憲法上の権利があるが、「国民が・・」と書いていれば国民にだけ権利があると使い分けるのが普通です。
憲法大好きな政治学者等が法律専門用語を知らないわけがないはずですが、誰でも意見を言えるようにすべきと主張すると、現場では「誰でも」の法解釈の原則に従い韓国人も意見を言えるし、政府はその意見を尊重すべきとなってしまうのでしょうか。
「誰でも」とだけ聞けば、その行政行為によって利害のある人に限定すると意見の幅が狭くなりすぎる・利害のない中立の意見も欲しいという意味があるでしょうし、無責任な意見があってもその意見自体で一定の効果が出るわけでもない・一々応答義務がないので入り口で利害関係のあるものに限定しシャットアウトする必要がない・・広く有益な意見を求めた方が良いというだけのことで、外国人意見を求めるべきという意味まで入っていないと思って多くの国民が納得している筈です。
この論者は本音では在日に参政権を与える突破口にする意図を隠してこのような主張をしているのでしょうか?
パブコメは、国民主権=選挙=法制定過程に代表を送り込むことを通じての民意反映だったのが、国民代表による法制定で終わるのではなく、法を具体化する行政決定段階でも民意(をゆるく)反映すべきということでそれ自体健全な動きです。
日本国の「立法過程の透明化を図るべき」意図は、国民主権制度の実効性を高めるための補完制度である以上は、「国民の」意見を聞く制度であるべきです。
国民主権の補完制度とすればパブリックコメントを求める対象・意見を寄せる権利のある人間は国民に限定すべきです。
外国人の意見をあたかも国民意見のように混在させてその意見を反映させるのでは国民主権の否定です。
特定政策実行が、関係国を刺激し国益上どうなるかの情報収集や読みは必要ですし、その情報も国民に知らせるべきですが、その上でどこの国が反対し日本のどの企業に害が及ぶか等の情報を反映してどこまでの輸出管理をすべきかの判断表明は、国民だけが行うべきです。
外国の意見を求めるならば外国人枠(長期滞在と短期滞在者や管理が厳しくなれば損をする企業・外国法人子会社等の分類をして)で別に求めて公表するべきでしょう。

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