屈辱と中華(光復)思想2

中華思想・・自己が世界の中心であると言う思想自体は、世界中でどこにもある夜郎自大思想で、中国地域の漢民族特有の自意識ではありません。
個人で言えば赤ちゃんは無限大の能力を持っている自信・これが現実の限界に遭遇して徐々にしぼんで行くのが大人になることであると言うのが心理学の説明です。
青年が天下国家を簡単に論じるのは、その発展途上と言えます。
たとえばhttp://matome.naver.jp/odai/
「赤ちゃんの“万能感”を理解しよう。
乳幼児には「自分は何でもできる」という“万能感”を持っています。
しかし、パパママのように何かをしたいと思っても、思うように手足は動いてくれません。
そのことが泣いたりわめいたりといた事にもつながっているので、まずは、そうした赤ちゃんの「万能感」を前提にすれば、心を落ち着かせて赤ちゃんの観察ができそうですね。」
こう言う乳児的意味の中華思想の萌芽は古くは詩経に出て来るらしい・・古くからあることを自慢しているようですが、文字化していなくともどこにでもある赤ちゃんの万能感ですから、中国特有の思想・・自慢するようなことではありません。
「オラがムラは1番」と言う原始的幼児的自意識はどこの民族・地方にもあり、大人になっても自慢し続けるのは素朴で微笑ましい面がありますが、ちょっと気恥ずかしいことです。
ここで関心を持っているのは心理学で言うところの赤ちゃんの万能感に当たる「中華」の単語使用例がいつから始まったか?です。
れっきとした成人大人が乳幼児的単語を公式用語・・「中華」民国として使用するようになった背景が気になります。
19日に書いたように、現在の中国地域で興亡した王朝の歴史から見て、「中華」の栄光・栄華の歴史自体が存在しないのですから、復活すべき「中華」の意味自体が、全く不明です。
習近平が「中華の栄光・栄華復活」と言い出したのは、対外的こけ脅しをすればするほど国民の実際生活とのギャップが大きくなって来たこととの関係が窺われます。
統計数字を誤摩化してGDP世界2位・・日本を追い越したと言い出してすぐに日本を軍事威嚇を始めたのですが、国内で自慢すればするほど実際生活とのギャップ・・政治不満が高まります。
GDP数字では却って生活実態と合わないことから不満が広がるので「栄華」の復活と言うスローガンで抽象化すると共に民族感情に訴える策に出たものと思われます。
「わが民族は大したものだ」宣伝するのは国威発揚の一種ですから(本当は大したことがないとすれば噓の上塗り?で却ってギャップが広がり)何の解決にもなりません。
政治の本筋で言えば、「自分たちは未だ〇〇の水準に追いついていないのでさらに頑張りましょう」という方が合理的ですがあまりにも早くから無理して虚偽統計で威張り過ぎたので後に引けなくなったのです。
企業が業績不振を隠蔽するために一時のつもりで粉飾に手を染めると実態との誤差が広がるばかりで収拾のつかない事態に陥るのと同じです。
ソ連がこの繰り返し・・・軍事力強化や人工衛星打ち上げ競争やオリンピック選手強化など・国威発揚でごまかしていたのですが遂に崩壊しました。
ソモソモ「中華」民国・人民共和国と言う国名を称するようになったのは、西欧列強に侵蝕された国民のフラストレーション・・反作用として生まれて来た言わば惨めな精神状態を補償する言語でしかありません。
中華思想とは、栄華の復活を夢見る・・栄光の歴史ではなく惨めな現実の裏返し表現です。
いつから「中華」と言う語が使われるようになったかの関心で、清朝崩壊後中華民国を名乗るようになった孫文を見ておきます。
孫文は日本に亡命していて日本で食客生活していたものですが、日本人は優しいので日本を頼って清朝支配下から逃げて来た多くの革命運動家に「自信を持ちなさいよ、元々立派な国なんだから・・」と励まし続けたであろうことは容易に想像されます。
スイス亡命中で元気のないレーニンに対して「アジア人も自信を持つべきだ」と勇気づけてロマノフ王朝打倒をけしかけた?日本人明石元二郎が知られています。
以下は小説による以上は一定の潤色があるでしょうが、そのつもりでお読み下さい。
日本はその頃帝政ロシアが最大の脅威でしたから西欧でもいろんな画策をしていました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%85%83%E4%BA%8C%E9%83%8E
「明石の著した『落花流水』や司馬遼太郎が執筆した小説『坂の上の雲』においては、次のような粗筋がベースになっており、明石の工作は成功したものとして描かれ、著名な外国人(日本人から見て)が登場している。」
「明治37年(1904年)、明石はジュネーヴにあったレーニン自宅で会談し、レーニンが率いる社会主義運動に日本政府が資金援助することを申し出た。レーニンは、当初これは祖国を裏切る行為であると言って拒否したが、明石は「タタール人の君がタタールを支配しているロシア人の大首長であるロマノフを倒すのに日本の力を借りたからといって何が裏切りなのだ」といって説き伏せ、レーニンをロシアに送り込むことに成功した。その他にも内務大臣プレーヴェの暗殺、血の日曜日事件、戦艦ポチョムキンの叛乱等に関与した。これらの明石の工作が、後のロシア革命の成功へと繋がっていく。後にレーニンは次のように語っている。「日本の明石大佐には本当に感謝している。感謝状を出したいほどである。」と。
※レーニンは中央アジア系の出自を持っているとのうろ覚えの記憶ですので、ウイキペデイアで履歴を見ると以下のとおりです。「・・曽祖父はモンゴル系カルムイク人(オイラト)であった」
清朝から逃げて来た日本亡命中の多くの若者・・不安の中で生きている以上は時には自信をなくすこともあったでしょう・・こうした場合、優しい日本人の勇気づけに触発されて「そうだ我々も自信を持つべきだ」となって「中華」を使い始めたのかも知れません。

思想表現の自由と限界(外患)

報道や思想表現の自由は、自国や自民族を窮地に陥れるために重視されているのではなく、トキの政権や時流と意見が違ってもいろんな意見の存在がその民族のためになるから、許容すべきだと言うものです。
製品苦情は、その多くが品質向上ヒントを含んでいることが多いことからも分るように、大事にする必要があるように、政治批判も一見現政権妨害のように見えても何かの役に立つことが多いことによります。
公害反対運動が、結果的に公害排出削減に寄与したのもその1種です。
製品に問題がないのに言いがかりをつけてお金を脅し取ろうとしている人や企業イメージダウンを目的にして事実に基づかない誹謗中傷している人の意見は毒にこそなれ、メリットはありません。
事実に基づかない企業イメージダウン目的の場合は、場合によっては名誉毀損や業務妨害罪等の取締対象であって(自由権の濫用)言論の自由の範囲を超えています。
韓国や中国人になったつもりで(中韓に対する忠誠心を持って)飽くなき日本批判や沖縄の分離独立運動をけしかけて応援している場合・・・国家・民族に対する攻撃被害の場合は、背任や業務妨害にも名誉毀損にもなりません。
国家・民族批判は、公害問題同様に将来何かの役に立つこともあると言うことで、その言論が誰の利益を目的にしているかの判別が難しいこともあって、私人相手の攻撃に比べて許容性の幅が広くあるべしと言うことでしょう。
意見の合わない相手を非国民とレッテル貼りすれば、有用な言論まで全て封殺されてしまうリスクがありますから、いわゆる利敵行為を泳がせて敵の動きを先読みすることに使う程度の度量が必要でしょう。
中韓やアメリカ等の代弁者だとすれば、そのやり方や、主張を見れば、中韓や米国の意図を推測する手がかりになるメリットがあるので、泳がせておけば、将来に向けた準備を出来る良い面があります。
ちなみに、利敵行為だから外患罪適用と一足飛びの主張しているネット議論も見かけますが、戦後だけではなく、戦前においても外患罪はこのような漠然とした行為を対象にしていません。
戦前の有名なゾルゲ事件でも外患罪の適用が見送られたように、(ソ連とは不可侵条約を結んでいたので、敵国とは言えなかったでしょう)我が国では、適用が難し過ぎて実際の適用事例が1件もありません。
共謀罪が成立しても、実際には簡単に立件出来ないと書いてきましたが、司法権の独立が戦前から機能しているので、証拠上の判断で立件すら出来なかったのです。
自国民を窮地に陥れるような行動は、そのことを理由に立件出来ないからと言って、検挙出来ないだろう=違法でさえなければ何を言ってもやっても良いと言う発想は、日常生活を見れば分りますが、マトモな国民や組織のやることではありません。
ひとの陰口をきいていても、犯罪とはなりませんが、信頼されない人には違いないでしょう。
外患罪になるかどうかではなく「外患」行為は良くないことです。
ところで日本を貶める行為をすれば外患罪かのように誤解している人が多いようですので、この際、条文推移を紹介しておきましょう。
以下のように外患罪は、滅多に成立しない・成立出来ない犯罪です。
例えば、明からさまに中国のために自分が行動していると明言している人がいても、外患罪にはなりません。
戦前の条文でも「敵国」の認定が必須ですが、宣戦布告していない状態では、政府が中国を「敵国」と明言することは不可能でしょうから「利敵罪」にはあたりません。
自分は韓国のためによかれと思ってやって慰安婦報道していると明言する政治評論家がいても(証拠があっても)、政府は韓国を敵国と明言することは不可能ですから事件に出来ません。
勿論「政治家や官僚がアメリカの手先です」と明言しても、まさかメリカが敵国だとは政府は言えないでしょう。
戦後の条文になると武力行使関係に関与しない限り成立しないのですから、なおさら適用の余地がありません。
以下ウイキペデイアによります。(括弧書きの戦後・・現行法と言う文字は私の書き込みです)

刑法新旧条文の比較は以下の通り。
旧条文
第81条[外患誘致] 外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處(処)ス
第82条[外患援助] 要塞、陣營、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑ニ處ス
兵器、彈藥其他軍用ニ供スル物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
第83条[通謀利敵] 敵國ヲ利スル爲、要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥、汽車、電車、鐵道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
第84条[同前] 帝國ノ軍用ニ供セサル兵器、彈藥其他直接ニ戰闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
第85条[同前] 敵國ノ爲メニ間諜ヲ爲シ又ハ敵國ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス
軍事上ノ機密ヲ敵國ニ漏泄シタル者亦同シ
第86条[同前] 前五條ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵國ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘ又ハ帝國ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一條乃至八十六條ニ記載シタル罪ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
第89条[戰時同盟國ニ対スル行爲] 本章ノ規定ハ戰時同盟國ニ對スル行爲ニ亦之ヲ適用ス

新条文(戦後・・現行法です)
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条 削除
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第89条 削除

アメリカの人権思想のまやかし

中国が相対価値観の社会にうまく転換出来ないのは、2000年以上に及ぶ専制政治の体験・・企業で言えば過去の成功体験が邪魔して新規転換への邪魔になるようなものです。
しかし資源獲得目的で広域直接支配に乗り出した以上は、相対価値支配に転換しないと辺境の民族や山岳民族が資源収奪・環境破壊に反発するのは必然です。
アメリカの場合、気候風土の違う地域を包摂しているので地域ごとの違いを認める相対社会であり,異人種で成り立っているので,人権意識が高いと言っても、百km単位で移動しても同じ景色が続く・・気候風土が単調な社会ですから、個々人の皮膚感覚としての相対的価値観が根付いていません。
目の前に多様な動植物がいる日本のように八百万の神々・・動物も人間同様に愛する身体の芯から身に付いている深い考えではなく、欧州系人種同士間に限定して価値観の違いを認めようと言うだけの根の浅いものが始まりです。
古代にアテネやローマで市民権のあるものだけの民主主義があったのと同じ発想です。
黒人に対しては、牛馬のように売り買いして性の対象・・奴隷の再生産を兼ねて黒人女性を白人男性の種付け用にするなど、日本では想像もつかないような人権侵害をしていて何とも思わないで来ました。
黒人に対等の権利を認める公民権法がキング牧師などの活躍で漸く1960年代になって、やっと制定され・・最終的に解決したのはパパブッシュの時代であったと言うのですから驚きです。
日本では「人を人と思わないような・・」という表現がありますが、人権だの何だのと言う前から古代からやってはいけないこととやっていいことの区別のある社会です。
アメリカではこれが分らない・・絶対的価値を決められないことから、多数派の支配する法で規制していない限り、何をしても良いと言う人権蹂躙が普通におこなわれている社会でした。
この延長として、非欧米人である日系移民に対する根深い人種差別が行なわれてきました。
第一次世界大戦中から既に対日戦争計画が行なわれて来たことを以前紹介しましたが,1920年ころには日本人にだけに標的を定めた排日移民法が制定され,大戦中には、同じ敵国出身でもドイツやイタリア人にはしないのに、日系人だけ身ぐるみはいで(全財産没収して)荒涼とした砂漠に鉄条網で囲われた収容所に入れる暴虐が行なわれました。
戦後アメリカはこの補償をしましたが補償したかしないかをココで問題にしているのではなく,アメリカの人権思想と言ってもこの程度のことだという事実を書いています。
対日戦争では,当時条約で禁止されていた非戦闘員に対する無差別攻撃どころか、非戦闘員を狙い撃ちにした原子爆弾の民族殺実験や日本の非戦闘員・・住民を狙い射ちにした焼夷弾攻撃が実行され続けました。
何回も書きますが、日本人を皆殺しにするのが目的で住宅密集地を順次四方から囲むように焼夷弾を落として猛火の垣根を作って(東側に火をつけると住民は西に向かって走りますが、そうすると今度は西の方面に焼夷弾を大量投下して猛火の壁を作ります・・それで住民が北に向かうと北側に投下して逃げ場を塞ぐというやり方です)右往左往させてから、中心部に向かっておもむろに焼夷弾を投下して行き、逃げ場のない住民を皆殺しにするやり方でした。
このために当時の写真を見れば分りますが、爆撃の翌日にはマグロの競り市のように死屍累々と焼けこげた死体が足の踏み場がないほど転がった状態になっています。
この悲惨さに関しては私の一家も東京池袋で空襲にあっていて、家族で死体の合間を逃げ回ったことがあるので、(飛んで来る火の粉が降り掛かって履いている下駄の鼻緒が切れてしまったのでその辺の死体の下駄を借りて逃げたとも兄は言います。)家族の思い出話にいつも出て来る状況です。
(私は当時乳幼児で具体的に知りませんが、兄達にとっては何十年経っても、この恐怖の体験は脳裏から消えません。)
この空衆のやり方は東京だけではなく,千葉その他地方都市全部で行なわれていました。
この延長上に原子爆弾投下があったのですから、どんな言い訳してもアメリカの民族殺・・ジェノサイドの底意は否定出来ません。
何回も書いていますが、早く謝ってくれたら日本人は徳があるので許す気持ちがありますが、勝ったからと言って,自己の犯罪行為を隠蔽するために、逆に戦犯などでっち上げて日本批判に精出しているのは最悪で、アメリカにとって決して得策ではありません。
いじめっ子の集団が口を併せて「被害者の方が悪かった」とでっち上げて開き直っている構図を繰り返しているようなもので、相手にどんなに深い傷を与え続けることになるかを理解すべきです。

モラール破壊9(法家の思想3)

アメリカの標榜する民主主義社会とは、極論すれば「多数でさえあれば,内容がでっち上げでも何でも決めて良い」「決めたらそれが正義」という社会です。
(実際には「そんな無茶はありません」と言うでしょうが、仮にそうなっても誰も文句言えないシステムであることを書いています・・)
憲法という歯止めがあると言う人がいるでしょうが、でっち上げデータに基づく法制定・裁判のリスクに対しては、憲法違反の問題にはなりません。
極東軍事裁判のように戦勝国が占領支配下で好き勝手な裁判システムを作り、裁判という形式さえ踏んでいればその認定は正義ということになります。
日本語で言えば茶番劇そのものです。
「制度を活かすも殺すも人次第」というのが我が国のコンセンサスですが、そこには「法手続きさえ履践していれば結果はどうでも正義だ」というあんちょこな正義の否定があります。
アメリカが好きな人選をして形式的な裁判手続きをしたというだけで何故正義になるのか日本人のほぼ誰一人納得していないのが現実でしょう。
内容の当否を問わずに・・手続きさえ尽くしていれば正義と言う英米法のデュープロセスオブローの思想は、世界の覇者になった英米が好きなようにルール・・国際標準や国際法廷を組織出来ることを前提にしたルールです。
会計/税制・子どもの奪い合いに関するハーグ条約その他の全ての分野でアメリカの主導する世界標準が幅を利かししています。
強者の自分の都合に合うように(内容の善悪を区別しないで)ルールを作りさえすれば、これを守らないのが悪であると言うのが・・英→米支配の世界ルールになっているのです。
これでは専制君主や独裁権力が恣意的に価値観を決めて支配しているのと同じで、強者支配の貫徹道具にしかなりません。
私が大学に入ってルール・オブ・ロー「法の支配」を教わったときには初めて聞く新しい観念でしたが、(今では高校生でも常識かも知れませんが・・)「手続きさえ整備されていれば内容はどうでも良い」となれば、古代中国の韓非子が唱えた法家の思想とどこが違うの?と言う疑問が出てきます。
韓非子の言う法の支配は制定内容が(当時は国民の意見を聞く時代ではないので)独裁者あるいは専制君主の意向次第ではあるものの、(その時代なりに正式な君主の命令・・日本で言えば詔勅や御法度になるのには、一定の手順が決まっていたでしょう)部下〜国民は予め決めた法のとおり盲目的に執行する・・法律・命令どおりかどうかで賞罰を決める思想である点は近代以降(英米主導)の法の支配と共通です。
法家の思想は、法(マニュアル)がなくて君主がその場その場で判断していると以前に言ったことと考えが変わることがあって周囲が混乱するから、予め法=マニュアル化しておけば周囲にとって行動基準が前もって分って、合理的と言うに過ぎません。
その代わり事前に決められたルールに従っていれば内容の当否を問わないし、逆にルール違反していれば内容が正当であっても処罰すべきだというのが韓非子の主張でした。
03/05/10「中国の法形式主義1(法家の思想)」のコラムで韓の昭侯がうたた寝したときに衣の係ではない冠の係が気を利かして衣を掛けたことで、却って処罰されたという故事を紹介しました。
もう一度紹介しておきましょう。

 誰加衣者(タレか衣を加フル者ゾ!)

   昔者、韓昭侯、酔而寝。典冠者見君之寒也。
   故加衣於君之上。
   覚寝而説、問左右曰、
  「誰加衣者。」
   左右対曰、
  「典冠。」
   君因兼罪典衣与典冠。
   其罪典衣、以為失其事也。
   其罪典冠、以為越其職也。
   非不悪寒也。
   以為、侵官之害、甚於寒

(括弧内は私の独自訓読です・・オモへラク、侵官の害(越権行為)、寒より甚だし)

紀元前3〜4百年前(韓昭侯・在位B.C.362-333の人です)から中国では命令・ルールの是非を論ぜずに、ともかく法を盲目的に守ることを良し・・守らない方を悪とする思想でやって来たのです。
所謂「悪法も法なり」というソクラテスの意見と同じです。
ソクラテスのこの言葉が日本で誰でも知っているほど何故有名になっているかと言うと,我が国では「悪法は法の効力を持ち得ない」という自然法的原理が行き渡っているから・奇異過ぎて理解不能な感じがするからちょっと読むと心に引っかかって忘れられないからです。

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