専門家の責任4

元のテーマ・精神障害者に対する強制隔離の問題点に戻ります。
精神医学の基礎的本(法律家が必要とする程度の基本書のレベルですが)を読むとエピソードと称していろんな病名診断の事例紹介が出てきます(素人には分かりよくてありがたいです)が、患者自身が語るのは一応の信用性のある病状説明でしょうが、患者自身が語ることの裏付けとして周辺が語るのを利用する場合は補強証拠としてならば有用です。
しかし、周辺の人が過去にこのような異常なことがあったと語るエピソードを患者が言わないか否定しているにもかかわらず本当にあったことと決めつけて・あるいは誘導的質問で迎合的同意を取り付けたり患者が自分のしたことを忘れている証拠に使えるかは慎重であるべきです。
経験による総合判断程度の精神病の診断では、周辺関係者の共謀による場合には口裏合わせのからくりを見破る能力にかかる率が高いので、隔離する判断の客観性担保は複数医師による診断に求めるだけでは、抜本的信用回復にはなりません。
宇都宮精神病院事件のウイキペデアイアを紹介しましたが、内科や産婦人科等の医師が一定の講習を受けさえすれば、ある日精神科医になれるのでは、複数の医師による診断制度といっても技術担保というより2人がそろって悪いことをしないだろうという程度の人格期待にしかなりません。
内科医から心臓外科や脳外科医になるのはちょっとした何時間の講習何回受講程度では無理があるのは明白ですが、内科医から精神科医になるのが簡単なのは、そもそも専門家と言えるスキルが必要とされていないからでないかとうがった見方もできます。
宇都宮病院事件に関するウイキペデイアの再引用です。

精神科医の人数は病床の増加に見合ったものではなく、実際のところ増加した精神科病院に勤務する医師の殆どは、内科医や産婦人科医からの転進であった。精神科病院は、内科や産婦人科よりも利益率のよい事業のため、医師たちは診療科を精神科に変更したのである。宇都宮病院もこの時期(1961年)に、内科から精神科へ事業を変更している[6]

これに加えて、こういう症状・・エピソードがあればという一般向け解説書が出回っていると、隔離を計画的に画策する方は、そういう口裏合わせをすることが容易です。
関係者の経過説明の信用性判断を基本としての診断が科学と言えるかどうか怪しい医学基礎知識の上に加味して決めるのであれば、こういう判断には医師以外の関与が必須でしょう。
しかし毎回の診断に第三者関与を求めるのは物理的に無理があるので、圧倒的多数の第一次診断は従来通りとなります。
宇都宮精神病院事件を契機に患者の外部への不服申し立て方法が整備され、不服があれば審査会が設置されるようになっていきましたが、精神医学自体がはっきりしないエピソードに頼る以上(素人の私に理解不能なだけかもしれませんが)問題が起きてから審査する制度に頼るしかないのが、現状というべきでしょう。
審査委員の構成も累次の改正によって、福祉に経験のある人が加わるなど多様化するようになっています。
とは言え、精神科医の多くは、この未知の領域で苦しむ患者を救うための崇高な理念で正解を目指して少しでも良いから徐々にわかる範囲を広げようと努力していること自体は非常に尊敬すべき立派なことです。
こういう医師が大多数であるものの、(私の知っている限りそれぞれ真摯に患者に向き合っている人ばかりでしたが)たまに宇都宮病院のように金儲け目的で始めると、匂いがするのか?そういう目的の邪悪な人が利用するようになる・・一般人に匂いがするようになっても監督機関に匂いがしないのか?
ある程度怪しい噂が監督官庁に入っても警察と違って内偵能力などないし、ブレーキが効きにくくなるのが困ったものです。
精神医学ではいまだに群盲象を撫でるような努力が続いている(素人には見える)のですが、それでも発達障害その他多くの分類ができるように発展してきただけでも大きな進歩のように見えます。
地震や火山噴火予知などもこれが学問と言えるかどうか不明と言えるほど未知の分野がほとんどのようですが、それでも地震予知学の救いは地震発生のメカニズムの全体が不明でも議論前提の各種データ自体は科学的数字のデータ中心なので、見るからに科学っぽい点がまるで訳のわからない精神障害の研究より、やっている学者にとっては救いがあるでしょう。
予測不能の変数が多すぎて、いつも予測を外す経済学者の論説も同じで結果だけ見ると無駄な議論だと乱暴に?切り捨てることも可能ですが、今は直ちに成果に結びつかなくとも地道に研究していくことがそれなりに有用です。
宇宙の神秘について、古代エジプトやギリシャ人が数学的に色々研究していたことがその当時の成果に直結しなかったにしても、その頃からの連続した研究成果(たとえば地動説や万有引力の法則→相対性理論・結局何もわからない=不可知主義の台頭?→「無知の知の自覚」がモテはやされたり)が現在のいろんな科学発展に資していることは明らかですし、人工衛星等の実用化の基礎になっていることでしょう。
米中対立が一時休戦で今年になれば中国経済が持ち直し世界経済も拡大という予測が一般的でしたが、今回の新型ウイルス事件で全部吹き飛びました・・結果だけ見れば学問と言っても皆そんな程度のものです。
結果がわからないといえば、新型コロナウイルスや精神病に限らず全ての学問は同じですが、地震学で言えば一応の論理があるので一歩一歩地球の仕組み解明に近づいていくように思えるのですが、精神病の場合まるで手がかりさえない・・素人にはそのように見える点で、学問というよりともかく困ったものに近づかない程度の社会合意しかないイメージです。
ただし、いろんな委員会で出会う精神科医あるいは一般医師と話していると頭が良い感じで、こう言う優秀そうな人たちが取り組んでいる以上は、(素人に理解困難なだけで)学問的にも科学的批判に耐える合理的な議論をし、研究してくれているのでしょう!と言う個人的信頼感を持ちたくなります。
要は地震等は一般人の関心が高いので新聞等の解説記事が多いので、まだ全体の仕組みが分からないなりに地道な研究が進んでいるのだ!という理解が進み易いのに対し、医療の方は庶民に身近になっているで分、逆に忙しすぎて丁寧な説明をする時間がない・・3分診療になってしまう関係でしょうか。
その結果、心療内科や精神科に関係すると「この頃眠れなくて」というと何か心配事ありますか?勤務先でこういうことがあってなどと、説明するとあんちょこに安定剤、睡眠導入剤等を処方されて終わりの印象です。
本当に眠れないのか眠れないように思っているだけか?勤務先で嫌な思いをしているというが本当かなどのチェックなど一切しないし、する方法もないでしょうから、信じて治療するしかないのでしょうが?
プロの目から見れば瞬時に信用性がわかるからでしょうか?
(ただし、私の少しの経験を一般化するのは間違いの元ですので、そのように理解してお読み下さい)

専門家の責任3(元農水次官事件と戸塚ヨットスクール事件)

従来あった保護義務者同意制度も平成25年に廃止されましたが、99、99%の人は、真に困った家族の相談であって違法目的で最愛の息子(発達障害の場合女性は暴力を振るわないので家族の許容量次第でなんとかなるようですが)を入院させたい人はいないでしょうが、それにしても手に負えなくなっている息子の粗暴行為の原因が素人にはわからないので専門家に相談したいという動機であって、治療でない暴力によって制圧してほしいとまで思っている親は稀でしょう。
昨年農水省元次官が社会に迷惑をかけられないと息子を自ら手にかけた事件が報道されていました。
元農水事務次官長男殺害事件に関するウイキペデイアです。

2019年5月25日、それまで一人暮らしをしていた長男Eが自宅に戻り、父親Kと母親と長男Eでの3人の生活が始まる。(父親Kの供述によると)その直後から長男Eによる激しい家庭内暴力が有り、父親Kと母親はおびえて暮らすようになっていたという[5]。
長男Eは外出せずオンラインゲーム等をして引きこもり状態の生活をしていたが、2019年6月1日、近所の小学校の運動会の声がうるさいと腹を立て父親Kと口論になったという[6]。この数日前の2019年5月28日に、川崎市登戸通り魔事件が起きており、父親Kは(逮捕時の供述によると)「息子も周りに危害を加えるかもしれないと」不安に思い、刃物で長男Eを殺害した[7]。長男Eは数十箇所を刺されており、初公判でも「強固な殺意に基づく危険な犯行」とされた。

これにそっくりな発達障害の子を抱えた経緯の事件が約23年前の金属バット事件でした。

https://toyokeizai.net/articles/-/320929?page=2

引用省略しますが、親が精神科医に相談しても子供のために尽くしてやれと言うばかりだったようです。・・障害児を持った親の不幸ここに極わまれりという感じです。
入院を求めている家族や介護関係者による・・子供を思わない親はいないとしても「この人は如何に手に負えないか!」の過去に起きた事例説明は利害対立可能性のある人の主張も含まれる点が難しい・・悪意で利用され、これと倫理観欠如病院がマッチするととんでもない人権侵害になったのが宇都宮病院事件でした。
そんな悪質病院は万に一つしかないとしても、学問上精神障害になる原因が明確でなく、症状による判断しかない→症状も熱が出るとか咳が出るなどの客観性がない・・周辺の説明に頼るしかない・診断基準客観化が進まない以上は、事後的な外部透明性が必須と言うのが教訓だったのでしょう。
まして宇都宮病院事件のように、入院させたのが兄弟の場合(遺産分けなど利害がある場合もあり)はなおさらです。
シンナーや覚せい剤中毒の場合には血液検査などの客観性がありますが、発達障害や精神障害等の場合、身体的外形的データがほぼ皆無と言えます。
宇都宮病院事件とほぼ同時期に起きた事件では戸塚ヨットスクール事件がありました。
これなども、家族の手に負えない子供をスパルタ式教育・暴力的制圧を標榜する組織の事実上の監禁状態に置くもの・・本人が同意するはずのない剥き出しの酷い暴力宿舎的事件でしたが、これもまさか違法監禁しますと公称していたはずがない・・本人同意による形式になっていたはずです。
戸塚ヨットスクール事件に関するウイキペデイアの記事です。

戸塚ヨットスクール事件(とつかヨットスクールじけん)は、1983年までに愛知県知多郡美浜町のヨットスクール「戸塚ヨットスクール」内で発生、発覚して社会問題に発展した一連の事件。
当初は「戸塚宏ジュニアヨットスクール」の名称で、ヨットの技術を教える教室だった。その後非行や情緒障害等に戸塚の指導は効果があるとマスコミで報じられたことで、親元からスクールに預けられる生徒が増加し、指導内容をヨットの技術養成から非行や情緒障害の更生へと切り替えた。当初は教育界のカリスマとしてマスコミは好意的に取り上げていたが、後に事件が発覚した。
2名の死亡事件が発生した直後に、同事件を題材とした「スパルタの海」がノンフィクション小説として中日新聞に掲載され、映画版(伊東四朗主演)も制作された。

親や周囲に暴力を振るう息子に困り切った両親や親族がいて、こういう事件が起きたのでしょう。
昨日(6月4日)のニュースでは、23歳の男がボーガンとかいう弓で家族(祖母と母、弟)を殺傷し、叔母をも射殺そうとしたところ叔母が近所に助けを求めたことで110番通報で、発覚したニュースが出ています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200604/k10012457531000.html

ボーガンで撃たれ3人死亡 逮捕の大学生「家族殺すつもり」
2020年6月4日 22時59分
(事件内容引用省略)

過去のボーガン事件
ボーガンを使った事件は過去にも起こっています。

去年5月、北海道日高町で、50代の父親をボーガンの矢を放って殺害しようとしたとして当時29歳の男が殺人未遂の疑いで逮捕されています。

以上のように家庭内暴力が行き着いた先の事件がしょっちゅう起きてるので、戸塚ヨットスクールのような需要があったし現在もあることは確かでしょう。
家庭内解決不能な場合、武士社会のように親に生殺与奪の権がなくなったのに、それに代わる公的解決ルールが整備されていない隘路があるようです。
家庭内暴力のうちで、夫婦間のDVには早くから警察が関与するようになってきてその後親による乳幼児や児童虐待にも公的な目が入るようになりつつありますが、子供の祖父母に対するDVへの関与が進まないのは、親の方が強い・親による子供虐待防止方向ばかりの前提で、成人した子供の場合、剥き出しの暴力関係では逆転していることに社会が関心を持たなかったというか、社会変化に法制度が遅れているので親の苦悩がいや増しているのかもしれません。

原発問再稼働(司法の限界)6

医療や建築基準、耐震基準など、事件後に過去の支配的意見がどの辺にあったかの判定は専門外の司法機関にも可能ですが、現在錯綜している各種意見のどれが支配意見であると判定するのは(物理的にも憲法論的にも)無理があります。
建築基準であれ製鉄所製造工程の危険回避(労災)基準や出来上がった車やエアバッグの安全基準であれ、経済政策であれ、専門家グループの推奨する基準から、政治がその責任において経済政策であれば少数意見であっても気に入った政策を採用するのは勝手ですが、どれが支配意見であると公式認定するべきものではありません。
仮に論理的にこれが可能・司法部に特定学会の学者全体よりも有能な人がいるとしても、学問の自由との兼ね合いで、司法が現在の「学界の支配意見がこれだ=これであるべきだ」と権力的に決めるのは憲法上も問題が大きいでしょう。
原発再稼働の是非に関する仮処分決定は、この原発ではまだ事故が起きていないので、作成された指針そのものが現在の科学水準に照らして許されないと言う判断になったのでしょうか?
数値的に言えば、現在の科学水準では安全性が80%しか認められないのに、90%の安全性があるとしている場合、その水準判定が間違っている結果ひいては国民の総意形成に誤った情報を与えてしまうことになります。
過去のことならば専門外の司法が、過去の文献を見たり専門家の鑑定意見を徴するなどして判断し易いですが、現在進行形の関連学会の安全水準の議論の内で、どの意見が正しいかを外野が判定するのは無理があります。
全ての学問において少数意見があり、多数意見があるのが普通でしょうが、同時進行形の指針造りに対して圧倒的多数意見が50%の危険があると主張しているのに規制委の委員が少数意見によって、危険は10〜20%しかないとして指針造りをしていた場合、これは誤り・・「裁量権の逸脱」だと言う判断になるでしょうが、現在進行形の学会の論争に付いてどれが多数意見でどれが少数意見だと誰が断定出来るのでしょうか?
逆に多数意見が10%しか危険がないと言う場合、これを提示した上で、それで再開するかどうかは国民の意見次第ですと国民判断を求める場合、司法がこの指針造りは(少数意見によるべきだ」と言う権利はありません。
一人でも反対があったらやめよう2〜3割反対があったらやめようとなど、何割の反対でやめるかは国民が判断すべきことです。
そうとすれば今回の司法判断(福井地裁の仮処分決定)は、規制委の規制基準自体が現在の学会(専門家集団)の水準から大幅に逸脱していると言う判断になったとは思われません。
国民総意の顕現する場である国会同意人事(多数決ではありません)によって選任された専門家集団である規制委と言う存在・・言うならばこの委員会の決める指針は現在の標準的科学水準であると国会でオーソライズされていることになる筈です。
これを門外漢の裁判官が数人程度(鑑定意見は何百人から徴する訳ではありません)の反対科学者の意見で「反対論法が正しい規制委の判断は誤りだ」と決めつけるのは、非民主的・越権的判断になります。
国会同意人事によるとは言え、民意に直接依拠しない(選挙の洗礼を受けている政治家そのものではない)専門家が構成する規制委制度は、国会(国民総意による直接規制)の手を離れて、規制委が厳し過ぎる基準を作って、事実上再稼働しないようにも出来るし・・逆にいくらでも緩く出来る点が問題です。
今度の仮処分は、基準造りが間違っていると言うのではなく、規制委が自ら設定した基準に当該原発が適合していないのに、適合していると言うミス判断をしていると言う認定が考えられますし、(繰り返し書いてるように今のところ決定書がマスコミに公表されていないのでどう言う理由で仮処分が出たのかはっきりしないのでこのコラムでは、憶測意見です)このように理解するのが相当でしょう。
仮に適合性の事実認定であれば、これは裁判所の権限ですから、これを批判するのは的外れになります。
規制委が基準・ルール造りとその当てはめ権限の双方を兼任になっているところに、社会の受け取り方・規制委が決めた基準を司法が非難する権利があるのかと言う・・「規制委の判断を尊重すべき」と言うミスリード?による世論が形成され易いのかも知れません。
ルールを作った人がそのルールに一番詳しいのですが、それと具体的当てはめ能力とは違います。
ルールを作った人が、野球やテニス等の現場・・スポーツの審判を出来る訳がないと言えば分りよいでしょうか?
芸術家・創作する人と、と目利き・評論家とは別です。
ですから、古くから(人権問題以前に、我が国でも鎌倉時代から訴訟は別建てでした)国会(法製造者)と裁判所が別になっています。

原発再稼働(専門家の限界)5

4月19日に書いたように実際に建築工事や医療行為を施行したときによりどころにした基準が間違っていた結果被害が生じても、その行為当時の科学基準に合致していれば後になってその基準が間違っていることが分っても基準策定者や行為者責任を問わないのが司法である・・司法は絶対的価値を探求するべき場ではなく法的基準探求の場でしかありません。
薬害エイズ訴訟は基準造りに過失がなかったかの事例ですが、全てそう言う基準で裁判しています。
似たような基準として、刑事司法制度は絶対的真実探求目的ではないという制度の意味を「07/05/03法曹一元 5(判検交流)(李下に冠を正さず)」で解説したことがあります。
絶対的正義探求の場であるならば、少数意見の方が正しいと言う判定もあり得ますが、司法権はそう言う役割ではありません。
原発再稼働可否に関する規制委員会の審査は、事故が起きる前の判断ですから、過去の一定時期ではなく現時点の判断とすれば、何が現在の支配意見にあたるかはその学会で決めることであって、現在進行中・・論争中の多様な意見の中から、司法が外部からこの人の意見(判定方法)が正しいと決める権利や能力はないでしょう。
現在の原発基準設置に関する安全度判断を仮に数値的に表現出来るとすれば、ABCDE~Xの論者によってA方法によれば90%安全、B方法によれば80%安全、C方法によれば70%安全〜D〜E〜F〜E〜Xと順次安全度が下がって行く場合、どの検査方法や論理構成が妥当かを関連学会の外野が判定出来ません。
(事故が起きた後の後講釈・・当時どの説が支配的であったかを認定するのは簡単ですが・・)
現在進行形の支配意見の集約は、関連学会や関連技術者で話し合って関連学会等の「総意」で決めて戴くしかないでしょう。
(上記パーセントは、比喩的に書いているだけであって東北大震災級の大津波となれば、実際には事例が少な過ぎて統計処理に馴染み難いので、パーセントで主張出来る責任のある人は滅多にいないでしょう)
原子力学会や地震学会、放射線関係者等の総意でABCD〜Xまでの多様な意見のうち、仮に60%の安全度があるとする意見を採用して判定することが学会で可能とした場合、この決定とは別に何%の安全度で稼働を許容するかを決めるのは誰でしょうか?
政治意思(国民総意)として、80%の安全度が必要と決まっていれば、上記決定の場合稼働できません。
どの程度の安全度で稼働を許容するかは、国民総意で決めることであって、専門家集団は何%のリスクがあるか、何%の安全度があるかの判定意見を言えるだけです。
司法は、事実を認定して法に当てはめる仕事ですが、100%安全でなければいけないとか90%の安全度は良いけれども80%の安全度では行けないとか50%の安全度でも良いとかを司法が決める分野ではありません。
この許容度は国民総意・・国会で決めるべきです。
この安全度リスク度がどのくらいかを決めるにはどこか集約するところが必要なので、自然発生的集団に委ねるのではなく、公権的権威を持たせるために、「規制委」というものが設けられたものと思われます。
ところで、規制委に関連学会全研究者の参加は物理的に不可能ですから、一定数に定員を絞るための人選に付いて一応問題にする余地があり得ます。
そこで、規制委の人選に付いては党派性のないように制度設計されている・・国会同意人事になっているので、与党権力者の多数意見で決められない・・国会全員?の総意が要件になっています。
国会多数決が民主国家では一応国民総意となっていることから比べると、より厳重な絞りがかかっているので「総意」性が高まっています。
ですから、仮に委員の傾向が推進派中心であろうとも抑制派中心であろうとも、国会の同意人事で選任された以上は国民総意による人選だったと見るべきでしょう。
与野党合意・・国民総意によって選任された規制委の基準造りに対して、人選が偏っていると異を唱える権限が司法にあるとは思えません。
(企業不祥事に際して企業が好きな人を検証委員として頼むのとは、性質が違います)

原発問題(専門家の限界)4

一人でも反対の場合、再稼働を認めないと言うときの一人とは、規制委委員の内一人だけなのか、規制委員会委員だけではなく関連学会や現場関係技術者まで含むのかにもよりますが、幅広く委員会外に反対意見があればそれを採用すべきとなれば、どの範囲までの人を加えるかの問題もあります。
国論が大きく割れているテーマでは(何百人もいる関連研究者のうちに反対論者が一人や二人いるのが当然予測出来ますから)反対論者が一人でもいたら再稼働禁止と言う法律が仮にあれば、事実上禁止法を制定したのと同じ効果になってしまいます。
福島原発大被害発生後満4年経過した現在でも、国民総意が即時廃炉、段階的廃止・・古い分は即時廃炉しても新しい分は運転していて寿命が来る都度新設しないで縮小して行く・・その他国論がまとまらず、揺れている状態です。
国論が定まらない状態では、政権も明確な意思表示出来ないのは民主国家運営としてある程度仕方のないことです。
経済運営では国論が定まらなくとも、政権はABC~Xの意見うちどれを採用するかを相当期間内に選択して行くしかありませんが、原発政策は、相稼働を認めなくとも、あるいは廃炉に決めても危険な使用済み燃料棒が即時にこの世からなくなる訳ではありません。
冷却が止まると危険性がある点は、・・急いで廃炉かどうか決めても危険な使用済み済み燃料棒をすぐにどうにか出来る性質のものではないので、国論が揺れている以上は時間軸を多くとって慎重に国論の行方を見定めること自体は妥当であり、優柔不断・・小田原評定的非難に当たりません。
国論が定まらない状態の震災直後に制定された新規制法の基準がより厳しくなったとしても、全面即時禁止法と同様の効果がある「一人でも反対意見があれば再開を許容すべきではない」と言う基準が法制定されているとは到底考えられません。
せいぜい変更あったとしても単なる多数意見(過半数)ではなく、全体の2〜3割以上反対があれば多数意見を採用しない・・危険とするなどの段階的基準設定する程度ではないでしょうか?
(憶測だけではなくこの後で規制委員会設置法の条文を見て行きます)
会社法その他の組織法(身近なところではマンション法など)では、議長の裁量に留まらず、解散その他重大決定は特別多数制度(3分の2以上や5分の4以上など・・マンション法では厳し過ぎて老朽マンションの建て替えが進まないので最近要件緩和されたと言う記憶です)が採用・・法律上強制されていますが、原発規制法に会社法のような明文の規定がない限り、大方の意見によって決めて良いことになるのでしょう。
こう言う法律がない場合に、司法が独断でもっとも厳しい少数意見によるべきだと判断することは許されません。
ですからまさか、(仮処分決定書自体見ていないので分りませんが)こう言う基準で停止命令を出した訳ではないでしょう。

会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

(株主総会の決議)
第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
以下各号省略

法の明文がない場合にも、実務上効果がはっきりしていない・よく分らないことに関する重要決定事項に付いて、多数の反対意見が噴出すると(賛成者多数の場合でも)直ちに「決」をとらないでもう少し慎重議論しましょうと議長・委員長が引き取ることが多いのですが、これは議長の裁量行為であり、一定の議論を尽くした結果であればその場で議決しても裁量権の濫用にはならないでしょう。

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