評→郡への表示変更

私の憶測では、日本の「さと」は中国の里より規模が大きかったので、中国の郷に変えるべきと言う意見が優ってきたのでしょう。
中国の郷の制度を取り入れると中国の郷にしては規模が小さすぎるので里(さと)という単位が復活したところもあり、複雑な関係が残ってきたように見えます。
一般的理解では、何とかの「さと」は生家近くの「うさぎ追いしかの山・・」という範囲・・せいぜい現市町村内の大字レベルですし、郷の方は故郷という場合の用法・一つの市町村よりも大きい一望できる限界までの地域・・大きな流域の場合、上中下流域の全部というか、上記白川郷のような一定の生き方・生活様式が決まるほどの規模の地域です。
このシリーズを書くまでは、郡という漢字の普及と中国から律令制が入った時期との前後関係が私には不明でしたが、(新井白石時代の論争を知りませんでしたが、無意識にそのレベルで止まっていた?)以上見てきたところでは大宝律令までの漢字表記では「評」(こおり)しかないのに律令制定後一挙に郡の文字記載に変わったということらしいので、以下想像ですが、律令制の分国体制が敷かれるとその下部単位として中国の郡県制の名を借りた郡、郷里制に統一され・・従来の評や「むら」を一挙に消し去ったようです。
評に関するウイキペデイア引用です

中国正史には、高句麗に「内評・外評」(『北史』・『隋書』)、新羅に「琢評」(『梁書』)という地方行政組織があったことが記されており、『日本書紀』継体天皇24年(530年)条にも任那に「背評(せこおり)」という地名が登場することから、新井白石[7]・本居宣長[8]・白鳥庫吉[9]らは、「評」という字や「こほり(こおり)」という呼び方は古代朝鮮語に由来するという説を唱えていた。また金沢庄三郎は日本語と朝鮮語が同系であると考えて「こおり」を「大きな村」という意味の古代日本語という説を唱えている[10]。
発掘結果から「評」と表現される地方行政組織が存在したとは確実であるが、『日本書紀』や『万葉集』では一貫して「郡」となっており「評」については一切記されていない。『日本書紀』や『万葉集』では故意に「評」を「郡」に置き換えてあることが明らかになったがその目的や理由については判っていない。

どこかで橿原考古学研究所の発掘成果として見た記憶ですので、ネットで探しましたがこれしか見つかりませんでした。
評に関するウイキペデイア記事中参考文献の紹介です

昭和42年(1967年)12月、藤原京の北面外濠から「己亥年十月上捄国阿波評松里□」(己亥年は西暦699年)と書かれた木簡が掘り出された。これにより、それまでの郡評論争に決着が付けられたとともに、改新の詔の文書は『日本書紀』を編纂した奈良時代に書き替えられたことが明白になった。「藤原京出土の木簡が、郡評論争を決着させる」木下正史著『藤原京』中央公論新社 2003年 64ページ

新井白石らの論争が1967年にようやく決着したにすぎないものです。
ただし評→郡と漢字が変わっても和語ではそのまま「こおり」と読み、里(さと)→郷を同じくサトと読むようにしてしぶとく現在に至っています。
明治政府が地方行政区最小単位を「村」という漢字に変えても国民には同じ「むら」と読ませて来たのと同じでしょうか?
100年以上経過すると「むら」の漢字は「村」しかない・・「邑」を「むら」とも読むのか?ように多くの人が思い込んでしまうようになっています。
吉川英治の小説「宮本武蔵」では「美作の国、宮本村の武蔵」だから宮本武蔵というというような書き出しの記憶ですが、宮本村は正しいとしても、漢字の「村で表現するのが正しいかどうかの検証なしに作家が、漢字の「村」を書いたように思います。
あるいは作家の原稿では「むら」と書いていたのを印刷屋が勝手に漢字に変換してしまったのか?
(この記憶は小学生の頃に学校の図書室にあった子供向きのカバヤ文庫などの本を手あたり次第に読んでいて、子供向けの本を読み尽くした5年生の時に漢字だらけの宮本武蔵の本を読みだした時の記憶ですので、正確な記憶かどうかは保証の限りではありませんが・・)
このころの作家は今に比べると時代考証が甘かった面もありますので、有名作家の作品だからといって史実とあっているかも不明ですし、まして戦国時代に村(ムラ)という集落名があったかも不明です。
あちこちの展覧会等で時々展示される大名に対する知行加増文書原本などを見ると何々郡何々の庄宮前何町何反何畝などの書き方だった記憶です。(記憶なので印象程度です)
例えば大岡越前や田沼意次その他出世に伴い、数千石づつ加増されるのですが戦国大名のような一円領地ではなくあちこちの1〜2町歩程度の小刻みな知行地加増の集計で千石単位になる仕組みでした。
水野忠邦が1円支配復活を目指し領地替えを改革の柱にしたのですが、反対が多くて失敗したことを紹介したことがあります。
(ひとつの田んぼに数人以上の領主がある事例が頻発していたようです。)
これが幕末徳川譜代の戦力低下と経済力低下(特産品産出努力が不可能です)に結びついていきます。
公式文書にどうやって表示していたか、ネット検索してみると江戸時代の往来手形〜人別送り状には村の表示が結構見つかりました。
例えば以下の資料です。
https://komonjyo.net/okuriiisatu01.html
転載禁止なので、関心のある方は上記に入ってご覧ください。
江戸幕府は吉宗以降6年に1回の割合(子午の年)で定期的に全国(全大名に対して)人口や石高調査報告を命じていますが、その布達書に村等の記載があります。
江戸時代の人口調査に関するウイキペデイアです。

全国の人口調査は享保の改革の一環として、享保6年(1721年)に始まった。享保6年旧暦6月21日付の布達には、「諸国領知之村々、田畑之町歩、郡切に書記、並百姓町人社人男女僧尼等其外之者に至る迄、人数都合領分限に書付、可被差出候。奉公人又者は不及書出候。惣而拝領高之外新田高は不及記、町歩計可被書出候。但無高に而反別計之新田も可為同前候云々。」

また、元禄郷帳の石高(天保11年以降は天保郷帳の石高)が併せて記載された。幕府での実際の集計作業は調査年の翌年にずれ込むことも多かったらしく、諸国人数帳に記載の年月が翌年となっている場合もある。

定義変更の説明責任(戸塚弁護士インタビュー)1

june 6, 2018,「慰安婦=性奴隷論の説明責任1(言葉のすり替え1)」以降018/06/09/「慰安婦=性奴隷論の説明責任4(独仏の売春制度)」まで連載していましたが、その後横にそれていましたのでその続きです。
言葉の意味を自分の都合に合わせて変えるのって「嘘つき」に近い・・今流行り言葉でいえばフェイクというのではないでしょうか?
文学的レトリックと法の適用とは違います。
戸塚弁護士のインタビュー記事は、法的厳密な事実認定によるのではなく「文学的表現すれば・・」という程度であったことを表しています。
それならば法律学者や弁護士の肩書きで公式運動する以上は、文学的比喩的表現と限定主張すべきだったことになります。
(私も弁護士の肩書きがありますが、このコラムは繰り返し書いているように「仕事を離れた仕事の合間というか自宅に帰ってからホンの短時間ニュース等を見ているだけで丹念に読まずに直感的印象で把握している面があるので誤読もあり得るし・・独自の事実調査したものではない・「思いつき意見に過ぎない」というお断りを折りに触れて書いています。)
その意味では慰安婦騒動の起爆剤になった吉田調書の著者は、もともと法律学者でも弁護士でもないのですから、原則としてフィクションを書いたに過ぎない立場がある点で戸塚弁護士よりも責任が軽いことになります。
戸塚弁護士は弁護士の「業務」として慰安婦問題に取り組んできた成果の発表ですから、その道エキスパートとして慰安婦を定義づけるには、相応の責任があるでしょう。
吉田調書に関しては、メデイアが(裏づけ取材していれば基礎データがない・その場でフィクションに過ぎませんよ!という回答ないし印象理解を得られたはずなのにそれをあえて?省いて)飛びつきたくて?飛びついたに過ぎなかった点で軽率または故意に近いとして朝日新聞の行動は、もしも事実と違った場合には、全面的責任を引き受ける覚悟があったと言うべきでしょう。
これまで引用してきたインタビューでの戸塚弁護士の弁明?はこの時点では事実根拠を上げられず、ムード的当てはめをしたことを認めるかのような表現です。
大学の教員兼弁護士資格で研究成果のごとく発表して世界を誤解させ、国際的に日本批判を展開してきた法律家が、後で根拠を聞かれて?フィクションだったかのような弁明をするのは吉田氏よりも酷くないでしょうか。
フィクションとは明言していませんが、ネットで見る限り以下の要約抜粋しか出てこないので正確には言えませんが、(私のコラムは論文ではなく思いつきコラムなので彼の過去の発言を逐一チェックする暇はありません)印象的理解では、メデイア特有の思わぶりな誘導質問しかせずに(本来「どういう事実調査をして何がわかったのか?」という当然聴くべき質問をしない点は、吉田調書事件での朝日新聞が裏付けをあえて取らなかった対応と同じです)
再々引用ですが、以下のやりとりをもう一度みてください。

岩上「自由もなく、意に反して、強要されて、だまされて連れてこられた人達がいる。それらをトータルで見ると、望まぬことを強要される奴隷状態に置かれた人という定義になるのでしょう」
戸塚氏「奴隷は『所有物』。だから、『所有者』が『所有物』に対して人権を認めていないということ。そういう関係について、他の言い回しがちょっと考えられないので『性奴隷』という言葉を使いました」

「・・・こられた人達がいる」という前提をおく誘導的質問ですが、それをどうやって調べたのか、その比率が何%かの前提もない・・1%でもいたら全員性奴隷になるのか?
そもそも「・・・だまされて連れてこられた人達がいる」前提質問自体、実態調査によったのかそれとも時代小説のイメージで質問しているのかすらわかりません。
岩上氏が憶測的な前提を確定事実のごとく誘導的質問して、それに対してまともに答えられない戸塚氏はいきなり「所有物」観念を持ち出して答えています。
明日書きますが、仮に本意ではなく騙されて連れてこられた人が100%としても、その後その女性が奴隷下に置かれていたかは全く別次元の問題です。
人道上奴隷と定義できるかどうかは連れてこられた慰安婦の実態にかかることですが、この肝心の事実・・実態に言及なくいきなり「所有物」(ですから)「性奴隷」と言うしかなかったという結論が来ています。
慰安婦がもしも所有物扱いされていれば辞書的には奴隷でしょうが、ここのテーマは国語の解説ではなく、慰安婦が売買対象=所有物扱いされていたか否かの事実の有無ですが、それには肯定も否定もしない・答えられないで・国語の意味に逃げ込んでいます。
これは6月6日に紹介した韓国でのインタビューで、明らかになっている通り(いくらお国のためとは言っても)売春したい人がいるわけがない」という思い込みが、岩上氏には知られていたからでしょう。
岩上氏インタビュー引用の続きです。
「・・・強要されて、だまされて連れてこられた人達がいる」という前置き質問に対して、戸塚氏はその内容に入らずにいきなり「所有物」と定義づけした問答ですが、肝腎の「どのような事実があるから慰安婦が所有物と言える」かの説明が一切ありません。
「今日はこういうイベントがあるからおいで」と「騙されて行ってみたらそれほど面白くなかった」という場合、騙された人が奴隷になるでしょうか?
ご馳走してやるというのでついて行ったらラーメンだった場合、騙されたと言っても、奴隷になるわけではありません。
財産犯罪にも泥棒から強盗、恐喝、詐欺横領等いろいろ分かれていますが、騙されてもその結果によって効果はいろいろです。
騙された結果財産上の損害の場合詐欺罪ですが、「子供が泣いてるよ!と嘘を言って持ち場を離れさせたり、仲間が商品説明を求めている隙に別の商品等を持ち去れば詐欺ではなく窃盗です。
「騙された」と言ってもその次の行為や結果によって、言葉の定義が色々に変わることは、戸塚弁護士は法律家として常識のはずです。
騙されて行った先で「監禁されるなど逃げられない状態で反人道的行為を強制されて初めて奴隷的境遇」になるのです。
慰安婦の自由はどうであったかなど肝腎な点について何も検討せずに(騙されて連れてこられた慰安婦が何%いるかも検証していない様子ですが、)仮に「騙された」としても、騙された人間がいきなり誰かの「所有物」になるという超短絡的結論ですが、こういうムチャな論理思考自体単なるミスとは到底思えません。
弁護士でありどこかの大学教授も兼任しているという人物が、国際政治の場で日本政府追及の重要論拠として何年も使ってきた意見ですから「思いつき意見でよく調べていませんでした、ミスです」では済まないでしょう。
「ミスではあり得ない」とすれば、特定政治勢力に利するために「無理なこじつけ」をしたと疑いが濃厚になります。
こういう大胆(=短絡)発言・政治能力?を評価して大学教授にした大学も相当なものです。

資金環流2とルール変更リスク1

今後日本の対米直接投資が進み他方でアメリカの対外直接投資が日本より少なくなって来ると、多分資本自由化に関するルール変更を仕掛けて来るでしょう。
そこまで行かなくとも・全世界ではアメリカの投資残の方がまだ大きくても、日米だけの所得収支・・日本の対米投資の方が大きくなって日本への収益送金の方が大きくなった場合に直ぐに問題化するでしょう。
トヨタなどが儲けてもその儲けを日本へ送金しないで更に新工場建設など再投資している限り問題化しませんが・・日本も苦しくなって本国送金が増えた場合の話です。
大分前に日本は今後物造り→貿易黒字で稼ぐのではなく、貿易赤字を所得収支で穴埋めする国になって行くとその頃にはルール変更リスクがあることを少し書いたことがあります。
今のところ、日本は貿易収支も黒字ですから、所得収支黒字分は再投資=資本収支が赤字になる仕組みですから、資本還流の方が多ければアメリカは不満がないでしょう。
この何年か国際的テーマになっているタクスヘブン騒動や、法人税減税競争はこのリスクの始まりを表しています。
進出されている国が現地企業利益の本社吸い上げを権力的に妨害をしていませんが、(中国が外貨準備減少に直面して日本企業への送金妨害していると言われていますが・・)アメリカが送金する側に回るとどうなるか分りません。
現在進出されている多くの国は新興国でもと被植民地国が多い・・ナセル中佐によるスエズ運河接収のような力を持っていないのですが、税制その他のソフト面の理由で結果的に現地進出先での儲けが現地滞留している・・本国送金障壁になっている点は同じです。
今後地産地消と言うかけ声・・「地元での儲けは地元で使おう・・還元しましょう」と言う声が高まりこそすれ、縮小することはないでしょう。
アメリカが折角海外で儲けた資金が進出先に滞留したままになっている点を、アメリカで問題にしていることが時おりニュースに出ています。
昨日アメリカの対外投資残が突出して大きいことを紹介しましたが、投資しっぱなしで儲けが送金されないままでは、絵に描いた餅です。
本国送金時に法人税がかかる・・結果、アメリカの世界企業が、儲けの本国送金を先送りする・・儲けを出先現地国で再投資を繰り返す運用になっているらしい報道です。
日本の租税条約や税制を見ても(私の能力では)そう言う条文を探し切れないので引用出来ませんが、(日本ではやっていないアメリカだけの税制かも知れません)もしも条約ではなくアメリカ国内法の問題であれば、不都合ならば勝手に法律改正すれば良いので国際問題化する必要がありません。
これをしないでアメリカが困っている理由が分りません。
ブッシュ政権のときだったかに、期間限定で(例えば200X年までに)国内送金すれば、この期間だけ免税または減税すると言う法律で還流を図って一時的にかなりの資金環流があったと言われています。
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/09/eu-39.php
米アップルは、アイルランドから受けている税制優遇措置が欧州連合(EU)から違法とされ、追徴税の支払いを求められた。この問題の副次的影響の1つとして、米企業が海外に滞留させている利益を本国に戻す動きが促進されるならば、ドルにとっては一方的なプラス材料になるだろう。
米企業の海外留保利益は、推定で2兆1000億ドルに上る。そして大統領選を争う共和党候補ドナルド・トランプ氏とヒラリー・クリントン氏はいずれも、こうした利益の還流を促す措置を打ち出すと公約している。
2005年には当時のジョージ・ブッシュ政権が制定した本国投資法で資金還流への適用税率が大きく引き下げられたため、約3000億ドルの海外留保利益が米国に戻った。この間、資金還流がどの程度為替レートに影響したかについて議論はあるものの、ドルはユーロで10%程度、対円で15%それぞれ上昇した。」
アメリカの税制については、以下の解説が見つかりました。
アメリカの条文に直截当たる能力が私にはありませんので、一応名の知られたプロの解説ですから、正しいものとしてお読み下さい。
https://tax.tkfd.or.jp/?post_type=article&p=190
日付:2017/01/24
森信茂樹 東京財団上席研究員/税・社会保障調査会座長
「米国は、全世界所得課税方式をとっており、海外での税引き後利益を配当として米国に還流させると、米国税率との差額を追加的に米国で課税される。このため企業は、米国に還流せず海外の低税率国・タックスヘイブンに利益を留保するという行動に出る。
具体例を見てみよう。昨年末に大きな問題となったのは、アイルランドがアップルに対してほとんど税金を払わなくてよいスキームを用意していたことである。アップルの実質的な法人税税負担率は、2003年に1%、2014年には0.005%に低下しているという。
これに対しわが国を含む多くの先進国は、「国外所得免除方式」をとっており、子会社が海外で稼ぎその国で税を支払えば、配当としてわが国に還流させても非課税としている。 – See more at: https://tax.tkfd.or.jp/?post_type=article&p=190#sthash.Y1qfGmMd.dpuf」
以上によれば、アメリカだけが現地よりアメリカの法人税率が高い場合に、アメリカではその差額を払わせる仕組みになっていることが分ります。
抗すれば、法人税の安い国に逃がしても何にもならないだろう・・と言う小手先の智恵ですが、そうすると資本家は本国へ儲けを持ち帰れらなくなってしまったジレンマです。
この法制度のために資金環流が進まない・・1つには、法人税を下げればそう言う懸念がなくなるので、法人税減税論が解決すべき政治テーマになります。
ブッシュ政権のときの例によれば、法人税の差額を取るのをやめれば解決する・あるいは法人税を新興国同様に低くする競争に参加すれば済むことですが、それをしたくないから相手国への滞留を問題視していることが分ります。
資本や技術のない国は土地を安く提供したり固定資産税を一定期間免除するなど税制面で優遇することによって資本や技術を導入するのが普通ですが、進出企業が儲けた金を権力で没収出来ない代わりに同じく法人税下げで対抗する・・そうすれば先進国資本家は儲けを本国へ持ち帰らずその国での再投資資金に使ってくれます。
腕力で技術者を拉致したり武力で接収する必要のないソフトなやり方です。
法人税下げ競争は、アップル本社誘致のためにアイルランドが無茶安くしていた上記の例を見れば、貿易に関する為替引き下げ競争を資本争奪競争に応用したような・・変形版になります。
タクスヘイブンが何故成り立つかと言えば、どうせ何も来ない寒村よりは設立登記手続その他複雑な帳簿作成事務作業が増える(アップル本社の文書作成コストは半端ではない筈)だけでも、その土地では大きな収入になると言われています。
別にダンピングではない・・ただ見たいな田舎の土地でただみたいなコストであれば・・不当な競争とも言えません。
資金や技術はコストの少ない方に集まる原理をアメリカや先進国が腕力で変えようとするのは無理があります。
国際的法人税減税競争をここで書くつもりがありませんのでこの程度にします。

占領統治の難しさ(日本奴隷化作戦の変更)

何回も書いているように欧米は、日本を叩き潰した後には単純被植民地、被奴隷国の限度で生存させる・・一切の工業生産を許さない方針でした。
アメリカ政府のインデイアンに対する協定破り・相手が武装解除・降伏すれば、降伏時に約束した協定など全く守らない前提の国です。
降伏したインデアンに対する非人道的政策は良く知られていますが一例を挙げれば以下のとおりです。
どこの誰か?根拠があって書いているか知りませんが,私が何かで読んだ記憶に大方あっているので一応引用しておきます。
http://goodorbadamerica.blogspot.jp/2013/01/blog-post_17.html

「徹底した同化政策を進めるために、赤ちゃんは、強制的に白人家庭に養子に出されたり、5歳以上の子供たちは、全員親から引き離されて、寄宿学校に入れられちゃいます。
学校と言っても、牢獄に近かったらしいですよ。
無理やり、部族や親と隔離して、キリスト教に改宗させられて、英語を習わされて、白人の下働きをする、「良いインディアン」作りをするための学校だったんですね。
まさに、インディアンの文化そのものを根絶やしにするための同化政策ですね~。
たしか、インディアンの寄宿学校が廃止されたのは、1965年あたりだったはず。
と、いうことは、今でも、だいたい50才以上の人たちは、ほとんど、入れられた経験があることでしょうね。」

赤ちゃんのときからオヤから引き離し、インデアンが如何に劣った民族かの言う教育を徹底していたのですから、ジェノサイドの極致ではないでしょうか?
英語しか知らない状態で育ち、寄宿舎を追い出されるとその後インデアン部落に戻っても言葉も通じないし生活習慣もまるで違う・・生きて行けません。
白人社会に入っても何も出来ず、保護に頼って無為に過ごすしかない・・人間が腐って行くだけの生活が待っている・・民族消滅するように仕向けられたのが今のインデアンです。
何回かポツダム宣言を紹介していますが、もう一度紹介しますが、「奴隷化・・するものではない」と言う表現は、正にその予定にあったモノの日本が容易に降伏しないので仕方なしに表向きの方針を変えたに過ぎないことを言外に表明しています。
武器を取り上げて占領してしまえば、約束など守って守らなくとも勝者の勝手・・自由自在と言う思惑があったでしょう。
我々の意志は日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではないが、日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。日本政府は日本国国民における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除するべきであり、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである。

実際に占領後の実際を見ると、日本民主化の名分と占領後の日本の工業生産禁止はどう言う関係があるのか、米軍による軍政、検閲は?民主主義化の建前と全て矛盾です。
アメリは占領さえすればこっちのモノ・・後はインデアンに対するのと同じでやりたい放題・・元々ポツダム宣言を守る気持ちが始めっからなかったのです。
ソ連が満州侵入後日本軍をシベリアに連行し文字どおり奴隷支配したのは、アメリカから事前に聞いていたとおりに実行した(アメリカが腰砕けになっただけ)と言う立場だからでしょう。
アメリカはソ連と対立関係にあったのにソ連の蛮行に対して何の非難もしていませんし、だんまりのままだったのは、「自由に連行して奴隷化しても良い」と言う密約があったことが推測されす。
日本人奴隷化の基本方針からすれば、占領後天皇制廃止・・天皇の縛り首実行が既定路線だったでしょうが、これらを実行出来なかったのは、そこまでやると日本人の怒りが半端でなくなると言う教育?が功を奏したからです。
この進言をマッカーサーが聞くしかなかったのは、硫黄島や沖縄での日本軍の最後の踏ん張り・・これ以上追いつめたら何をされるか分らないと言う恐怖心が占領軍を自制させ、日本人を奴隷化する戦略を変更するしかなかった・・モノを言ったからです。
子供の頃に竹槍訓練や玉砕戦法をバカな戦いだったと、アメリカに都合の良い教育を受けて育ちましたが、今になって考えるとニッポン民族が奴隷化されないで済んだ結果にはすごく有効な捨て石・・戦略だったことが分ります。
関ヶ原で西軍の負けが決まった後に最後の突進で戦場を突き抜けた島津軍団の精強ぶりが、戦後処理で島津家が寸土も失わなかった結果になったのと対比出来るでしょう。
負けは負けでも、負け方が重要なことが分ります。
我々弁護士業務でも同じで、勝つ事件は誰がやってもそれほど大きな差がありません。
負けている事件・・有罪事件あるいは債務があることは間違いがない・・債務整理でも離婚でも(浮気したことは間違いがないなど)負ける方ではそのやり方で大きな差が出ます。
軍事でも戦闘に勝った後の追撃よりは負けて撤退する方こそが難しいのです。
越前の朝倉攻め中の信長が浅井の離反により、北陸路からの撤退に際して秀吉がしんがりを務めて成功したのと、本能寺の変での中国路からの撤退作戦・・これらを見事にやってのけたことが天下人になれた大きな要素です。

憲法改正・変遷3(社会党の憲法解釈変更)

政策論争に負けた方は今後負けないように政策内容をレベルアップする方に努力するのが本来のあり方です。
スポーツ選手が試合に負けた場合、更なる精進努力をしないで、相手の悪口を吹聴していても却って信用を落とすばかりです。
政策発動の妨害目的・・時間稼ぎ・・訴訟でいえば、遅延工作は弁護士倫理違反と言われるように、政治家も政策討論で決着がついたことについて、揚げ足取り目的で法廷闘争をするのは政策遂行を妨害するのは邪道で政治家倫理にもとることになります。
この手段を権力者が利用した場合を見れば明らかです。
韓国大統領の動静を報じた朝鮮日報の記事を引用報道した産経支局長を刑事立件したことが騒ぎになりましたが、自己の動静を誤って報じられたならば言論空間で争えば良いことであって、権力者が場外乱闘に持ち込むのは正当な政治活動の域を超えた民主主義の破壊行為です。
一旦被害者になり弱者の立場になれば、何を言ってもやっても良いと言う風潮が(特に韓国人には)顕著ですが、政治家のやっていることが本筋を外していると長期的には国民の支持を失います。
ところで、自主憲法を認めない立場ならば、社会実態調査不要・・欧米ではこうだと言う観念的議論も可能ですし、国連勧告が大切・・この立場からは国連調査団報告に重みをおく立場が導かれます。
何かあるたびにテレビに出て来て、「欧米では・・」と言う意見が、昭和40年代初頭ころまで、マスコミでハバを利かしていました。
司法権が日本の国益を総合勘案して判断するべきとした場合、国内実態の判断では足りずに国際情勢全般に目配りして判断する必要のある外交のあり方を判断するのは無理があるので、日米安保条約の合憲性に関して統治行為論が出て来たのです。
どこの国と組むかを含めて司法が介入出来ないと明白な判断が示されている砂川事件大法廷判決を前提にすれば、条約内容の決め方・・どう言う段階で相互協力するかの細目協定まで司法が介入すること・・すなわち憲法違反かどうかの判断することは不可能です。
まして司法権でもなく実態把握能力に何の保障もない机上の議論しか経験のない、(国際情勢・国家機密情報を総合判断必要があります・・判断能力の担保もない)学者が、集団自衛権関連法案を憲法違反だと合唱すれば、特別な意味があるかのようにマスコミが大きく取り上げるのって、上滑りの感じを否めません。
仮に元裁判官で事実認定経験のある人でも、国家機密等を入手出来ない在野人になっていれば、国際情勢に関する情報を総合判断して条約の必要性を判断するのは無理があります。
我々実務経験のある弁護士でも、他人のやっている事件を軽々に判断出来ないと言うのが常識です・・弁護士仲間をかばう意味ではなく、訴訟でどう言う証拠が出ているか・これに対する裁判所の反応どうであったかなど総合しないと判断出来ないからです。
繰り返しますが、憲法は日本のためにあるのですから、日本にとって必要かどうかが合憲、違憲判断の分かれ目であって、日本の国益を離れた憲法解釈(・・例えば中国の利益になるための判断)は許されません。
日本の社会実態を見極めて憲法内容を判断して行く方式の場合、憲法違反かどうかを見極めるのに時間がかかるように、改正する必要があるかの判断も時間がかかります。
社会実態の変遷をじっくり見定めることを省略した憲法改正など直ぐに出来る訳がないことを前提に、「改正が先だ」と「百年河清を待つ」ような議論をしていると、必要とされている現実の政策対応が全て間に合わなくなります。
15日に砂川事件判決の田中長官の補足意見を紹介しましたが、憲法論を言い出したら何でもそうなりますから(非正規雇用も平等原則違反だから憲法違反だとか、消費税問題も弱者にきついから憲法違反と言う主張が可能です)全て憲法違反と言っていれば、約10年かけてその裁判の決着がつかない限り何らの政治決定も出来ないと言う論法は無理があります。
要するに憲法論・・護憲勢力の主張は、なんでも反対の社会党が政策論争で負けたことについて、憲法違反のレッテル貼りすればいいと利用していた便利な論理でしたが、これで国民の信用をなくしてしまいました。
政治家は政策の優劣で競争すべきですが、旧社会党は筋違いのことをやり続けたので信用をなくして行ったと思われます。
私は革新系と言うのは、社会の進歩に反対する超保守の集まりであると書いて来た所以です。
社会党は世上「何でも反対・・」と言われていたものの実は賛成する分野もあったのですから、政治と言うものには、利害集団がバックにあるものと言う前提で考えると、政策対応が停止することによって利益を受ける集団があることが分ります。
これを前提に分類すると、日米安保反対、自主防衛反対、グリーンカード反対、指紋押捺制度反対、防犯カメラ反対、通信傍受反対・・秘密保護法反対・・等々、産業的には空港建設反対、原子力発電反対、公害反対・それぞれ名目があり、結果的に日本のために良かった分野もありますが、概ね目先の目的を見れば、日本の安全保障に反対であり、経済が発展する疑いのあるものには全て何でも反対していたように見えます。
憲法論に持ち込んで思考停止を要求する勢力の目的とする方向性も共通です。
集団自衛権の可否について内容の議論を拒否して、・・「憲法改正するまではそんな法律は許されない」と言うばかりでは、現実政治向きではありません。
これまで書いて来たように憲法は、イキナリ改正すべきものではないし簡単に出来ないのが分りきっているし、しかもその主張者の多くが護憲勢力を標榜しています。
既に社会党が放棄した「何でも反対」路線の蒸し返しを民主党が憲法違反と言い換えているだけですから、思考方式としては、砂川事件判決で六十年まえから「自主防衛が許される」「防衛のために安保条約を結ぶのは合憲である・どこと組むべきかその内容について、司法権が介入出来ない・・立法府の専権行為である」と言う歴史的解決をすませている現実を無視して、蒸し返している点では、韓国が条約で決着がついたことを、もう一度蒸し返しているのと同じ思考方式になります。
但し社会党がこれ・・自主防衛権・自衛隊合憲・安保条約合憲を認めたのは、村山内閣になってからですから、国内的に大筋の決着がついたのは、まだ最近のことです。
2015年12月9日のウイキペデイアによれば、以下のとおりです。
村山内閣
総理大臣在任中[編集]
1994年7月、第130回通常国会にて所信表明演説に臨み、「自衛隊合憲、日米安保堅持」と発言し、日本社会党のそれまでの政策を転換した(後述)。

社会党の年来の主張は、自衛する権利もない・・強盗に襲われても抵抗する権利がないと言うにひとしい、砂川事件判決後約40年間も最高裁判決を無視して非武装論をずっと主張していたことが分ります。
実務に関係しない学者ではなく、現実政治を担うことを目的とする政治家の集団が非現実的主張を続けていて一定数の支持があったこと自体、マスコミによる実力以上の援護報道が利いていたことを推測させます。

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