近代法理の変容4(クーリングオフ2)

日本でも社会の隅々(最後になる家庭や個人の意識)まで近代法の原理が浸透して来たのは最近・・数十年前ころからのことです。
大通りから道を整備して行っても、裏通りまで整備が行き届かせるのは大変なことですが、これが完成しているのです。
裏通りや個々人の内面まで法の支配(見ている人がいなくともルールを破らない)が行き届いてるのが、現在の我が国であり、日本は現在社会の世界最先端を走っていると言うべきでしょう。
裏道や小さ過ぎる分野、家庭などの特殊分野だけはなく大き過ぎる分野・・国家同士の関係も法が及ばない分野として、長年理解されていました。
武力次第で列強が好き勝手にやって来たのが近代国際関係でしたが、これも現在社会では国際法秩序に従うのが基本になってきました。
戦国時代が終わって秀吉の「天下仕置き」の時代(欧米による戦後秩序形成)が来ていると言えるでしょう。
日韓条約で「全ての解決」と決めていても、後出しで損害賠償を命じる韓国裁判所は、言わば近代法以前の社会を前提に「約束・・意思表示を守らねばならない」と言う近代法の原理を、国単位・・エリートの裁判官ですらまだ理解出来ていない状態を表しています。
韓国では、大統領まで恥を知らずに前近代的情念を公言する状態ですから、裏通りではなく表通りでもまだそこまで進んでいない情念社会にあること・・・近代法以前の社会意識がまだ主流なのでしょう。
中国の武力に基づく領土拡張行為もモノゴトは約束(意思表示)で決まって行く・・効果が生じると言う近代法の原理を無視したやり方・・秀吉の天下仕置きを理解しないで動いた伊達政宗のような行為である点では同じです。
中国社会では上は私腹を肥やすのに精出して、下はルール無視・・剽窃や海賊版が横行しているのは、民意レベルがまだその段階・近代の入口にあることの量的現れです。
民主的価値観共有の国と仲良くやると言う表現をマスコミや政治家は言いますが、そんな底の浅い価値観ではなく、(アラブの春でも書きましたが、「今度民主化する」と言えば直ぐに出来るものではなく)基礎になる社会状況・・社会全体意識の底上げがない社会と付き合い切れないと言うことです。
昔から「小人と◯◯は度し難し」と言いますが、小人と大人(おとな)の付き合いするのは無理があると言うことです。
・・専制君主制意識のママ上は法に基づかずに粛清その他やりたい放題やるし、下は、違法行為しまくり・・と言うルール以前の社会にあるか否かの違いです。
中韓両国政府の行動を見ると政府トップからしてまだ等価交換の意識が根付いていない社会意識を表しています。
左翼文化人の近代法の理念を説く考え方は、今の中韓両国民相手に説くならば実態にあっています。
撤回に戻しますと、一人前でない人や、あるいは気を許した関係で軽弾みなことが多い近代的関係のない場面・近代化の遅れている分野ではでは、法律効果を強制するの酷だから(君主の無答責は保守系との妥協?)とこれを反古にする分野が残されて来たのが撤回権です。
夫婦でも懐が別と言う夫婦が増えて来ているように、商品交換経済化が進むと近代法理の入らない特殊分野が縮小して行く過程でしたが、消費者分野では個々の意思能力の弱い人の保護よりは、社会的な状況による弱者保護の必要が出て来たのです。
その人個人の能力資質として弱いかの基準ではなく、強い人も消費者になると弱い立場になる・・トキと場合によって入れ替わる時代になりました。
今では、経営と労働者の対立よりは消費者か供給側かの力の差が問題になって来ています。
現在人は全て合理的取引している筈ですが、消費者タイ企業となると圧倒的に企業が情報その他で有利なためにこのような撤回権が創設されて来たのです。
理由もなく撤回出来ると言っても、近代以前の無法社会?情実社会に戻るのではなく、特殊分野(特定商取引)に限定して一定期間約束を守らなくても良いと言う意味です。
それにしてもいつでもどんな場合でも撤回出来るのでは契約が不安定ですから、贈与の場合でも書面の場合は駄目とか、やってしまったものを後から気に入らないからと取り上げることは許されない仕組み・・履行するまでしか撤回出来ない仕組みでした。

近代法理の変容3(クーリングオフ1)

11月30日に書いたとおり、近代法では自分で約束した以上・意思表示したとおりの法律効果が生じる=これを守らなくてはならない・・裁判すれば強制執行出来るのが基本原理ですが、今では意思表示に何らの瑕疵(未成年でも被後見人でもないし錯誤も強迫もない)がなくとも、特定消費者契約分野ではクーリングオフと言って、一定期間内に限って撤回出来る仕組みが出て来ました。
要は、意思表示の内容吟味を要せずして、約束事を撤回出来てしまうのです。
解約と撤回の違いは、解約は契約が成立してしまっていることについて、一定の事由があれば解約出来る権利行使ですが、撤回とは、一定の事由がなくとも一方的に「なかったことにする」魔法のような制度です。
民法が口語化したときに贈与の取り消しの条文が「撤回」に改正されたことを09/27/07「贈与6(民法273)と対価2」前後で紹介しましたが、贈与は親子などの親族間や特殊関係下で不用意に表明する・・元々非合理なものであるので、いつでも撤回出来るようにしようとする近代法意識以前の残滓だったと言えます。
今でも相談者の多く(女性に多い)が、「・・したことにする」などと言うので、(あなたは魔法使いのつもりか?)「そんなことは出来ない・・ありのまましか勝負出来ない」と説得することがありますが、「・・なかったことにしたい」「・・したことにする」と言い、何故出来ないのですか?と言う非合理的意識の強い人が多いのに日々驚かされています。
政治体制で言えば専制君主が気に入らないことがあると、一旦与えた臣下の資産や封土(命さえも)を理由もなく召し上げることが出来たことがその象徴です。
今でも「君主の無答責」と言って法=近代法の対象にならないことになっています・・・実際上スキ勝手に人を殺したりしていれば王制が保たないから誰もやりませんが・・。
このため近代民法では「人」(天皇・皇族は国「民」ではないことを以前書きました)が意思表示したら、法律の効果が出ます・・権力で強制します」と言う明文を設けて・これからこうなりますよ!」と言う教育効果が必要だったのです。
とは言っても、法律効果が問題になるのは、等価交換・・商品交換関係に参加した人から始まるものであって、親族や友人間ではまだまだウエットな思い入れ中心の社会が続いていました。
「◯◯がなかったことに出来ないか」とか「・・デモ・・。」とか言う発言が今でも女性に多いのは、他人間の交換経済関与経験が少ない・・・遅く参加したことによります。
大分前に連載しましたが、元々近代法が出来た頃にはブルジョワジーが「市民」であって、庶民は元々法的人格者としての、市民ではなかったのです。
民法とは「市民の法」の略語です。
言わば近代法以前には余程人格の立派な人以外には、人の約束は、信用と言う評価で守られるだけできっちりした法律効果の生じない(すぐになかったことにしてしまうような)当てにならないものだった名残です。
自給自足ではなく商品交換社会になって来ると、これに参加する人は貧乏人も資産家も皆、約束・契約を守らないと成り立ちませんから、法治社会化(約束は守られるべしのルール化)して行きます。
それでもなお、「家庭に法は入らない」と長らく言われてきたのは、家庭内では無茶苦茶で良いと言うよりは、家庭内では愛情に基づく行動原理が支配するので等価交換社会化が進まない・近代合理化し難い分野だったから先送りして来たに過ぎません。
家庭と言う十把一絡げではなく、家庭内でも近代合理化すべき分野では合理化(我が国では昔から、「親しき中にも礼儀あり」と言いますが、ルールは必要です)して行く必要性が出て来たのは当然です。
刑事分野でも殺人等に発展すれば法が入りますが、ちょっとした暴力行為は親権の行使として放置されていましたが、今では児童虐待やDVとしてドンドン家庭に法が入って行くようになってきました。
従来は児童保護法・・社会の悪人から児童を守る法律意識でしたが、今は親による子供虐待防止対策が重要になっています。
労働条件で言えば、私の青年時代には、基準法を守るのは大手企業だけのことで、零細企業では、そんなこと守っていたら仕事にならないといわれていましたが、今ではどこでも、きちんと守っています。
学校も家庭内類似の特別権力関係であると変な議論で人権問題を避ける議論が普通でしたが、数十年も前から「イジメ」を契機に法が学校に入って行くようになっています。
個々人で言えば、誰かが見ていてもいなくとも拾ったものは届ける・ゴミを拾うなどルール重視意識が個人の内面にまで浸透していることになります。

近代法理の変容2(有産階級と意思重視)

被後見制度が15年ほど前に改正されるまでは「禁治産制度(・・財産管理能力の制限)」となっていたことを12/15/02「成年被後見人(民法22)」前後で紹介しました。
ナポレオン法典・近代法では、有産階級・ブルジョアジーのための制度であったことから、現有財産・既得権益保全が中心だったからです。
現在は消費社会化が進んで無産階層もカード等で借金出来る時代ですから、有産階層だけ守ればいい時代ではありません。
そこで禁治産制度から(資産管理だけではない・・無資産者も高齢化すると野たれ死にすれば良いのはなく、介護制度が発達したように身上監護が必要です)被後見制度に変わったことになります。
大衆社会化が進むと無産階層も重要な社会構成員として認識されるようになり、無資産者が、「失うものがないから怖いもの無し・・何をしても勝手」と言うアウトロウの住人ではなく、ルールを守って生きてもらわないと社会が混乱します。
工業生産が社会の主力になって来ると生産の担い手としての庶民大衆のレベルそのものが製品品質差→国際競争力を分ける時代ですし、ひいては無産庶民大衆が如何に大事にされているかによって、国民間の信頼関係の醸成・国内治安・・町の綺麗さなど生活グレードを決めます。
日本人は約束をきっちり守る信用性の高さ・・基礎レベルの高さが国際社会で賞讃され・信用されている結果、米中韓による長期にわたる対日誹謗中傷があっても、国際社会がこれを信用しない状態・・むしろ陰口をきく国の方がおかしいのじゃないかと思われるような状態になって来ています。
中韓の日本誹謗行為は、米国が背後で操っているのではないか?・・と多くの日本人が怪しみだしたので、アメリカも遂に「日本軍による慰安婦強制連行の証拠がなかった」と言う調査結果を数日前に発表していました。
アメリカは自己の正当化のために、東京裁判を始め、如何に日本軍が酷かったかの宣伝に努めていましたので、占領初期に日本の旧悪を暴くために必死に証拠集めをしていたにも関わらず、当時慰安婦強制連行の証拠がないどころか、逆に彼女達は巨額の儲けを蓄えていた調査結果・・性奴隷ではなく売春婦として商売していた事実が出ていたにも拘らず、これを発表せずに、背後で日本の国力を殺ぐために韓国を煽り国連決議を演出して来た疑いがもたれ始めました。
我慢強い日本人が遂に怒り出したので、朝日新聞の遅過ぎた記事訂正同様に已むなくアメリカが調査結果を発表したと言うところです。
大衆社会に戻しますと、庶民の多くが生活不安定・・借金で夜逃げしたり自殺するようでは、社会基盤が乱れ、活力喪失に繋がって、国際競争力を阻害するので政府としては放置出来ません。
彼ら無産者にも健全な社会生活を営んで貰う・・将来に希望を持ってまじめに働いて貰い、社会秩序維持のためには、能力が低いことによるマイナス資産化することからも守ってやる必要が出て来ました。
弁護士会が高校、中学等へ出張して無償で消費者教育に力を入れているのは、(こういうことは本来国費でやるべきでしょうが、弁護士会は無償=弁護士会の費用でやっています・・その流れで理解でき社会変化にあっています・・この意味で消費者系弁護士の頑張りに賛同しています。
長寿社会の弊害をマスコミが力説していますが、社会全体では若死にする方がマイナスが大きいのは明らかですから、高齢化→健康人生の維持・健康管理は重要です。
高齢化しても健康人生期間を長くするには、出来るだけ医師にかからなくて済むように子供のころから健康教育をして行く必要があるのと弁護士による消費者教育の重要性は同じレベルと言えるでしょう。
未成年者や被後見人等の無能力制度については12/14/02「無能力制度 2(民法21)」前後で連載しました。
意思能力のある人の意思表示でも意思表示に(強迫による意思表示など)瑕疵があった場合の効果・・無効や取り消しのシステムが用意されています。
ここまでは、意思表示に責任を求める以上は表示するについて誤解や瑕疵があれば効力を修正しようとする制度で一貫しています。

近代法理の変容1

日弁連や専門家の共謀罪反対論は、国際条約の決め方・議論経過にどう言う問題があったかすら明らかにしないで、(私の理解不足もあるでしょうが・・)理由もなく(近代刑法に反すると言っていますが、これまで書いているように合理的な理由になっていません)実行阻止の主張をしているだけのように見えます。
近代刑法の理念と言っても、国民の利益のために理念が決まって来たのですから中2階の概念を振り回すよりは、共謀罪新設が国民にどう言う利害があるのかを具体的に分析解説して行く方が合理的です。
近代刑法の理念と言う中2階の概念を振り回しているだけでは、素人は何も分らなくて良いから「・・専門家の言うことを信用して!」と言うスタンスに帰するようです。
高度な医療でさえ、インフォームドコンセントが重要と言われているように、今では、「あなたは無知蒙昧だから分らなくていいのだよ・・・・」と言われて、専門家の言うとおりで満足している国民は少ないのではないでしょうか?
医療の場合、いろいろ説明されてから、「よく分らないのでお任せしますのでよろしくお願いします」と言うのが普通ですが、だから何の説明もいらない・・無駄と言う解釈は社会的に容認されていません。
「近代刑法の精神違反」と言う抽象論だけでは今や何も解決出来ない時代・・具体的な効果分析が重要なことを、10月20〜21日ころから書いてきました。
それだけではなく、近代法の理念・・抽象論自体も20世紀に入ってから大幅に変容されて来ています。
たとえば、近代精神は自由な意思活動とそのもたらした結果に責任を負う・・法律効果が生じる意思責任主義が基本です。
近代法理の権化であるナポレオン法典の系譜を引く我が国の民法では、意思表示を法律行為と言い、意思表示に法律効果が生じる原理を採用しています。

民法

(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条  法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

上記のように意思責任主義を原則にして、意思表示すれば法律効果がそのまま生じる仕組みです。
難しい言葉を日常用語・・卑近な例で言えば、1個100円で売っているパンを見て、「このパンを下さい」と意思表示すれば100円でそのパンを買う意思表示したことになり、そのとおりの法律効果が生じる・・パンを受け取れる代わりに100円支払う法律義務が生じると言う意味です。
充分な意思能力のない未成年者や被後見人等が自由に意思表示すると貴重な財産を安売りしてしまうかもしれないので、資産保全のために、一律に法律行為無能力者として法定代理人が代わって意思表示する制度設計になっています。
未成年者・子供が家屋敷を売る契約をしても法定代理人がこれを取り消せることになっています。
 民法
 第二節 行為能力

(成年)
第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

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