国債発行残高の危険水準のテーマに入る前にもう少し税の歴史を振り返っておきます。
我が国の税の歴史を辿ってみると、02/13/06「利息3(出挙2)高利金貸しと税金の起源2」の前後で紹介しましたが、わが国では稲モミの貸し出しによる出挙から政府資金徴収が始まったように、古代には稲モミの利子徴収と税が未分化でした。
我が国では権力者には元々税を取るという意識がなかったし、国民も税というものを納めなければならない意識が育っていなかったように見えます。
その後イキナリ律令制が導入されて税観念(租庸調)が導入されたものの、国民性に合わないこともあって01/09/06「律令制の崩壊1(豪族のしたたかさ)」で紹介したように直ぐに消滅してしまい、明治維新・・版籍奉還まで約1000年間絶えて徴税していなかったことになります。
明治維新まで大名小名の取っていた税らしい物は、(5公5民・4公6民などの割合がありましたが・・)地代と区別のつかないものでした。
08/12/09「所有権保障の政治的意義2」や、08/10/09「大名の没落と西洋貴族1(所有権の絶対性1)」以下で、ココシャネルの映画を見た後の感想等でわが国の重層的な所有権観念の紹介をしましたが、明治民法制定までは、大名や武士の領主権は土地所有権と区別がつかない意識でした。
(ただし、徳川期の鉢植え・転勤大名になると意識が大分変わって来ていましたので大名でもいろいろです)
農民の方も大名小名・・その前の荘園領主・・から土地を借りて使わせてもらっている印象でしたから、地代相当の年貢を納めるのは納得し易かったでしょうが、商人の場合土地も使わないのに政府維持費がいるから負担しろと言われてもピンと来なかったと思われます。
こうした意識から言えば、農民以外から税を取る方法・・大義名分がないので、明治維新まではどうして良いか分らないままで来た感じです。
僅かに室町中期以降戦乱が続いたので商人が安全に市(いち)を立てられる対価として所場代をその土地の領主に納める仕組み・意識が発達しましたが、(国内治安が乱れたからこそ自然発生した原理・・中国古代に王が生まれたと同じ原理です・・)楽市楽座制によって所場代を取るのは非合法なヤクザ組織くらいの意識になって、納税意識が根こそぎなくなってしまいました。
「安全はただ」と言う意識の再定着です。
この点明治初期から始めた租税の金納性の実施・・地租改正作業は、日本人の租税納付意識を変革する革命的大事業でした。
地租改正作業は明治維新による社会の貨幣経済化変革の基礎をなすものとして、2009年秋ころから大量に連載していますので・・もしかしたらその途中で今のテーマに脇道は言ったままかも知れません・・関心のある方は地租改正で(新しくブログ形式になる前のコラムを)サーチして下さい。
この結果固定資産税その他各種の税を取ることが可能になったのです。
この点中国や西洋では、元々商業国家から始まっているので、ヤクザの胴元同様に王様は市場秩序維持機能と引き換えの所場代を取ること・取られることに馴れています。
証券取引所を維持するためにあるいは競馬場の経費を賄うために一定の参加料を払うことには誰も違和感がないのは今でも同じです。
宗教(キリスト教など)までこれに合わせて「10分の1税」などと言って応援していたのです。
今でも事業している人には馴染みが多いと思いますが、我々弁護士報酬を受けるときには、年間総収入にかかわらず先ず10%の源泉徴収を要求されていることに繋がっています。