地方自治と国家利益(民族一体性)3

昨日紹介した16年の記事を見ると、地元住民と関係のない活動家が入り込んでいること・地元住民と関係のない全学連が住み着いていた成田空港反対運動が再来したような印象です。
マスコミ・文化人は何かと言うと自己意見の正統性を立証するためにか?「諸外国では・・」と言う紹介が普通です。
ロシアやアメリカで軍事基地の設置やオスプレイなど兵器の配備に付いて、地元の町や市の同意を要する仕組みになっているでしょうか?
新兵器開発の都度地元自治体の同意がないと新規配備ができないのでは、軍の機能が維持できません。
韓国新大統領就任後文在寅大統領は公約である?サード配備を遅らせるために環境影響評価をするという決定をしたことに関して、元々軍事施設の場合には、例外規定になっているという記事が出ていました。
https://ameblo.jp/katsumatahisayoshi/entry-12282160970.htmlによれば以下の通りです。
「(3)「つい先日まで国防部は、『環境影響評価は必要ない』との立場を明確にしていた。環境影響評価法には、『軍事上の高度な機密保護が必要であるか、あるいは軍事作戦を緊急に遂行すべき時と国防部長官が認め、環境部長官と協議した事項』については『環境影響評価を実施しないことも認める』と定めてある。要するに、最終的には政府と大統領が決められることになっているのだ。」
私には外国の条文自体に当たる能力がありませんが、常識的に見てこういう条文があるのが普通でしょう。
こうした世界標準・・実情を丁寧に紹介してこそ、国民間でマトモな議論になるのですからこれこそがメデイアの職責であり、合理的議論と言えるでしょう。
秘密保護法や共謀罪法案でも集団自衛権でも単に憲法違反とか言う憲法学者や日弁連の反対声明ばかり紹介するのではなく、法案の必要性の有無と国際社会実態や世界の法制を比較紹介して一般国民の議論を深める努力をしてこそ、メデイアです。
朝鮮情勢緊迫後の文大統領が配備決定したと思うとあっというまに配備完了している様子が9月7〜8日頃の日経新聞で報道されています。
以下MSNの毎日新聞ニュースからです。

【ソウル大貫智子】韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領は8日、米軍の最新鋭迎撃システム「終末高高度防衛(THAAD)ミサイル」の配備について国民向けメッセージを発表。北朝鮮の相次ぐ核・ミサイル発射実験により「かつてない厳しい状況の中で、朝鮮半島での戦争を防ぎ、国民の生命と安全を守るためだ」と説明し、「現状で最善の措置」と理解を求めた。
文氏は5月の大統領選で配備に慎重姿勢を示していたため、支持層から「公約違反」との批判が高まっており、早期の対応が必要と判断したとみられる。
一方、7日に発射台4基を韓国南部・星州(ソンジュ)に追加搬入した際、反発する一部住民と警官がもみあいとなったことについては「大変残念」と遺憾の意を表明した。
韓国ギャラップ社の8日発表の世論調査によると、文氏の支持率は前週比4ポイント減の72%。不支持の理由は、THAAD問題を含む安全保障問題への対応を挙げた人が多かった。」

結果的に軍事施設については特例があったからできたのでしょう。
パク大統領追及時には関連手続きをしなかったのは違法ではなく、政治決断の問題だという公平な報道が出ないのが不思議です。
上記は韓国政治ですが、国内でもこのように客観事実を伏せたまま一方的報道をしょっちゅうしていることが多いのが問題です。
メデイアは周辺必要情報開示を故意に怠って自社思想に都合の良い方へ情報操作しているように思われます。
地方自治といっては、際限のない地域エゴの積み重ねを許してきたのが戦後政治でした。
占領軍にとって最大関心事は日本人の一体感破壊でしたので、精神の岩盤である神社信仰破壊が第一で、政治制度としては自治や地域エゴの奨励が必須だったのでしょう。
アメリカの占領施策の方向が変わって日本の協力が必要になるとアメリカの育てた不合理な自治制度がアメリカにとって邪魔になり中ソにとっては、これをけしかけるのが有効な妨害手段になりました。
占領支配下で左翼思想優遇の結果勢力を持ってしまった左翼系メデイアや文化人が、日本侵略を目指すソ連や中共政権の意を受けて米軍基地妨害目的でより一層自治の要求が強く出してくるようになりました。
昨年10月10日公示予定の総選挙でも、左翼系政党及び希望の党は地方自治権拡大の憲法改正を公約しています。
一方で希望の党は当初「外国人参政権を付与しない」という方針を表明していましたが、第一次公認発表で民進党系公認が6割も占めるようになるとその意見を無視できなくなった結果?外国人・要は在日がそのターゲットですが・参政権付与に前向きに転じたと言われています。
外国人の参政権を付与し、しかも自治体の権限を拡大して行くと外国に関連する政策・主として防衛関連政策は自治体の同意がないと何も出来なくなって行きます。
そもそも自治とは何のためにあるのでしょうか?
身の回りのことについては、地元で決めて行く方が合理的なことは誰でもわかります。
権力者もいちいち口出しするのは時間の無駄ですから、末端組織に任せるのはどこでも同じです。
権利には義務を伴うと言いますが、自治権にも国家一体感の枠を超えない節度が必要です。
弁護士等の憲法遵守義務と時代に合わない憲法改正をした方がいいかを論じることとは別次元ですが、不思議なことに弁護士会での護憲論者は改正反対を理由に憲法擁護義務を掲げて弁護士である限り護憲運動するのは当然であると主張するのが普通です。
左翼文化人が金科玉条のように重視する憲法においても、・・個々人の人権は全体利益の範囲内でしか認められないのが原理原則です。
以下に紹介するとおり、人権も「公共の福祉に反しない限り」認められているに過ぎません。

憲法
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」

地方自治と国家利益(民族一体性)2

与那国島の自衛隊基地設置可否の住民投票権についてOctober 24, 2016「自治体の意思決定3(エゴだけで良いか?2)」で少し書いたことがありますが、その後自治体とは何かのテーマに入っていき(アメリカの自治体の紹介に入り、その後さらに横に行き、最近(18年11月23日まで・・アメリカの自治体テーマに戻ったばかりですが、この機会に)その時の原稿がそのままになっていたので、今日はその続きに戻ります。
ダムのために村が水没し、原発など子孫に関係する問題・・先祖伝来の家屋敷田畑を失い100年以上先まで影響することについて、ダム工事準備の現場労働のために数ヶ月や1年前から来ている人や転勤族が、(仮に永住する気があるとしても)口出しするのはおかしいと思うのが普通ではないでしょうか。
まして数年後には本社に戻ったりして出て行く予定の人たちに先祖代々住んでいる人と同じ発言権や投票権を与えるのは合理的ではありません。
ゴミ捨て方法や保育所の設置数など身近な問題だけ決める制度設計の自治体の場合には住民参加・(国籍を問わない)居住者中心・・2〜3年しか住まない転勤族でもどこに信号機があれば良いか、この路地は一方通行にしてほしいなどの意見を言う権利がある方が合理的でしょう。
アメリカの自治体はこのような目的で設置されて来たものです。
しかし、国防や原発立地・首都圏の水源地やダム設置など全国的または広域的影響のある問題まで、山間〜過疎地の自治体住民のエゴ・損得だけで決めてしまう・・拒否権があるのは行き過ぎです。
身体で言えば生命体全体維持の必要があって検体検査のために一部切り取る・あるいは血液検査する必要なトキに身体の一部が犠牲になるのは痛いから嫌だと言えるのは馬鹿げています。
影響を受ける都や国にはまるで決定権がない我が国の制度と一緒にする意見自体が論理のすり替えにならないでしょうか?
トランプ氏の移民排斥(再入国禁止)基準をどこに置くかのテーマと同じで難しいですが、選挙権の場合には居住(転居してくることを)自体を禁止するのではなく、その自治体での政治に参加するための保留期間にすぎませんし、その間は元の居住地での選挙権を行使できるのとセットですから選挙権がなくなるわけではありません。
異動後の遠隔地で投票しやすくすればすむことです。
特定政治テーマ実現のための運動員潜入を阻止するためには、少なくとも5年以上継続居住条件くらいはつけるべきでしょう。
公職選挙法では居住要件が僅か3ケ月しかないので、選挙目的の転入が公然と行われる(という噂)が広がっている状態になっています。
公職選挙法

(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
(選挙権)
第九条  日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2  日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。」

引っ越して3ヶ月やそこらでその自治体の抱えるテーマについて利害や識見をもっている人は(元々の住民が転勤から帰ってきたような場合や選挙目的で住民票を動かした人は別として)稀有でしょうし、何のために短期間に投票権を与える必要があるか不明です。
例えば都議会選挙の選挙時期に関する公明党の本音が公然と語られていること・・(選挙向けに住民票移動が行われているからではないか?と昔から言われていましたが、真相不明です)最近沖縄基地周辺で専従的運動員がいるらしい・・・・本土から移住者や韓国語・中国系言語が飛び交っていると言う指摘が多い所以です。http://www.sankei.com/politics/news/161004/plt1610040038-n1.htmlからの引用です。

「北部訓練場の暴行で逮捕 容疑者は社民・福島瑞穂議員らと接点」
「沖縄県の米軍北部訓練場(東村など)の過半の返還に向けたヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)の移設工事に対する妨害活動で、防衛省沖縄防衛局職員にけがを負わせたとして、沖縄県警は4日、傷害の疑いで、工事反対派で住所・職業不詳の添田充啓容疑者(43)を逮捕した。添田容疑者は8月ごろから北部訓練場の妨害活動に参加。社民党の福島瑞穂参院議員が現地を訪れた際には行動をともにしていたという。」

上記産経報道によると基地の過半を返還・縮小するための工事を妨害しているのですから、これでは何のための反対運動をしているのか意味不明(詳しい人にはそれなりの理屈があるのでしょうが・・)な印象です。
訓練基地の過半を返してもらうための工事妨害ですから、沖縄県民の基地負担縮小を名分とする反対運動していたのとは方向性が違っています。
どこかおかしいと言えば、辺野古基地移転騒動も基地周辺の負担が大きすぎる問題解決・負担を減らすために一部海上へ移転しようとしたらこの騒ぎになったものです。
http://critic20.exblog.jp/26053008/

「先週(10月4日)、沖縄の米軍北部演習場でしばき隊の男が逮捕された。ヘリパッド工事に反対する抗議行動の最中に、防衛局職員を突き飛ばして転倒させ、頭部打撲など2週間のけがを負わせた傷害の容疑である。男の名前は添田充啓(本名記載→私が抹消)。しばき隊の戦闘部門である男組の組長を名乗っている。前科三犯。過去3年間、男組の活動中に3度逮捕され、いずれも暴行・脅迫で有罪になっていて、今回で4度目の逮捕となる。」

彼は16年7月以来沖縄に張り付いて運動していたようですから、生活費を含めてその資金背景に関心が行きます。
紹介した16年の記事を見ると、地元住民と関係のない活動家が入り込んでいること・地元住民と関係のない全学連が住み着いていた成田空港反対運動が再来したような印象です。
マスコミ・文化人は何かと言うと自己意見の正統性を立証するためにか?「諸外国では・・」と言う紹介が普通です。
ロシアやアメリカで軍事基地の設置やオスプレイなど各種兵器の配備に付いて、地元の町や市の同意を要する仕組みになっているでしょうか?
新兵器開発の都度地元自治体の同意がないと新規配備ができないのでは、軍の機能が維持できません。
地元自治体の危険性判断のためには、兵器の性能詳細・・機密開示を要求できるとすればそれ自体が不合理です。
自治体が高度兵器の性能判断できる専門家を日常的に擁しているはずがないので、臨時の外注・民間に頼るのでしょうが、そういう先端技術に精通した暇なプロがいっぱいいるの?という他に、そうなると軍事機密がどうなるの?となります。

アメリカの自治体5(地方政府の権能)

アメリカの自治体5(地方政府の権能)

在庫(書きだめ先送り原稿)整理の続きでテーマを2017/10/15「アメリカの自治体4」の続き・・アメリカの自治体の発展過程〜現状に戻します。
アメリカでの自治体が原発立地や自衛隊基地設置の同意権があるのか?に関しては、我々法律家に関心のある法的文言や条文が不明です。
(条文はいくらでも検索できるでしょうが、カリフォルニア州憲法だけで110ページもあると言われていますので専門家が抜き出した翻訳文がないとピンとこないという意味です)
州憲法に関するウィキペデアによれば以下の通りです。

「カリフォルニア州憲法は世界でも最大級に長い法の集積であり、110頁がある[1]。この長さの原因の一部は憲法修正条項という形を採る有権者発議が多いことによっている。」

これでまで見てきたところによると、各種許認可あるいは同意権・・権力的権限は、州政府の権限であって、自治体は設立目的に応じた各種契約やサービス供給権を持っているだけのようなイメージですが、正確にはまだわかりません。
日本でもhttp://www.seikatsuken.or.jp/database/files/n201209-188-001.pdfによると、地元自治体というだけで同意権→拒否権があるかどうか微妙な書き方です。
迷惑施設だから地元同意が必要という立論ですが、権利義務関係でははっきりしません。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO82986520Z00C15A2KE8000/によれば以下の通りです。

原発と地域(1)再稼働の同意範囲 法的根拠あいまい
2015/2/10付日本経済新聞 朝刊
九州電力の川内原子力発電所(鹿児島県薩摩川内市)に続き、関西電力の高浜原発(福井県高浜町)が原子力規制委員会の安全審査に近く合格する。再稼働に必要な同意を得る「地元」の範囲が議論になっている。
再稼働に必要な法的手続きは安全審査の合格だけ。ただ立地する自治体は電力会社と「原子力安全協定」を結び、増設の際の事前協議

ただアメリカの自治体の例では以下のような事務分掌があることから逆算すると市の権能が見えてくる面があるので・・これを一応紹介しておきましょう。
17年10月12日から引用しているhttp://www.clair.or.jp/j/forum/series/pdf/h18-1.pdfによればカリフォルニア州の地方政府の権限・事務分掌は以下の通りです。

1 カリフォルニア州の地方自治体について
東海大学政治経済学部政治学科教授牧田 義輝29
第 1 節 州南部の都市トーランス市(City of Torrance)
1 トーランス市はどのような自治体か
(1)トーランス市のはじまり
トーランスは、デベロッパーの個人名で、アメリカの地方自治体がどのように形成されるのかが、日本の場合と比較しても大変面白いので、次に紹介しましよう。・・・・
1921 年には、自治化され、ほぼ 1,800 人が住むようになった。最初のトーランス市の憲章が、1946 年8月 20 日に投票の結果、批准され、次いで 1947 年1月7日に州の総務長官によって受けつけられた。
同市の初期の発展は、石油の発見、産業拡大、およびいく度かの併合によって特徴づけられている。これらの結果、ロスアンジェルス・カウンティのうちで最も大きな自治体のひとつとなり、今日では人口は、146,204 人となっている。
2)完全サービス自治体の意味
同市は、理事会・支配人制政府形態として統治される憲章市である。このことは、自治
体としての統治の仕方に確固とした方針を持ち、「完全サービス自治体」であると宣言している。
トーランス市は、他の多くの自治体のように主要なサービスを「契約」によっていない。つまり、トーランス市は、自らの警察、消防署、図書館システム、公共事業、およびコミュニティ・サービス部を持っている。
このように、通常市政府によって提供されるサービスに加えて、同市は、自ら経営して
いる多数の「企業」を持っている。
これらには、空港、ごみ処理システム、水道会社、ケーブルテレビ・システム、および交通システムを含んでいる。
・・・同市は、産業の中心地となっており、昼間人口は、約 50 万人に達している。
2 市民自治の仕組み・市民意思反映のシステムはどのようになっているか
(1)市理事会
(a)市理事会の機能は、条例を通過させ、政策と予算を決定し、課税し、収入を確保
し、支出を決定する。
(b)市理事会は、毎火曜日夕
(c)<報酬>非常勤 月給 100 ドル
<経費>理事―月 250 ドル(市長―月 350 ドル)+交通費+交通費+保険給付+公
務職員退職制度+会議などへの旅費
(d)市議会事務局長(市書記)任期なし。常勤。
3 住民の意思を直接吸収するためのシステムはどのように作られているか
〔市民委員会〕
市理事会に対して一般市民の意思反映は、どのようにして行われているのであろうか。
まず、同市の場合、注目されるのは、市民から成る常設の委員会(Commission)、評議会(Board)、理事会(Council)と呼ばれる諮問委員会が作られ、市理事会、および関連機関に対して助言を行なう。
これらの機関は、課題ごとに設置され、常時一般の市民の意見を吸収するようにしている。

アメリカの自治体3(州・地方政府の関係)

今回のシリーズでは自治体にどのような権限があるのか?ですが、外国制度は理解に時間がかかりますが、順を踏んで行くしかありません。
まずは連邦と州の関係を見ておきましょう。

https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk079/zk079_02.pdfによれば以下の通りです。
65第2章アメリカにおける連邦・州・地方の役割分担
橋都由加子
1.アメリカの政府構造
アメリカの政府は、合衆国憲法に根拠規定をおく、それぞれ主権を持つ連邦政府と州政府と、州の下部単位である地方政府から成っている。
2. 連邦・州・地方の法的な役割分担
2.1 合衆国憲法
合衆国憲法における地方自治の規定は、1791年に成立した憲法修正第10条による。
ここでは「憲法が合衆国に委任し、または州に対して禁止していない権限はそれぞれの州または人民に留保されている」と定めていることから、連邦と州の間での役割分担は、連邦の権限が具体的に列挙されて州が残余権を有するという、州権の強い形となっている。
2.1.1 連邦の立法権
連邦の立法権は、第1条第8節に列挙されている。
・・列挙事項省略・・稲垣
2.1.2 州の立法権
州は一般的に州域のすべての事項について権限を持つが、その権限は合衆国憲法によりいくつかの制限を受けている。
まず、第1条第10節第1項には、以下の州への禁止事項が列挙されている。
1 条約・同盟・連合の締結
2 捕獲免許状の付与
3 貨幣の鋳造、信用証券の発行、金貨・銀貨以外による債務弁済
4 私権剥奪法・遡及処罰法もしくは契約上の債権債務関係を害する法律の制定
5 貴族の称号の授与また、同節の第
2 項と第3項では、以下の州の一定の行為は連邦の同意を必要とするとされている。
1 物品検査法執行のために絶対必要な場合を除き、輸入税または関税を賦課すること
2 トン税の賦課
3 平時における軍隊もしくは軍艦の保持
4 他州もしくは外国との協約もしくは協定の締結
5 現実に侵略を受けたときもしくは猶予しがたい緊迫の危険があるときを除き、戦争行為
2.3 州憲法・州法における地方政府条項
2.3. 1地方政府条項13
州憲法における地方政府や地方自治の規定は州によって異なっている。例えば、アラスカ州憲法では「地方自治」が明確に規定されており、オクラホマ州憲法には地方政府に関する制約や規制に関する条項が多く盛り込まれている。一方で、州によっては、「地方政府」に関する条項や「地方自治」に関する条項が規定されていないものもある。しかし、それらの州憲法にも「収入支出制限条項」があり、カウンティや市などの地方政府について言及しているため、地方政府について全く規定がないわけではない

上記によれば一般に言われている「州兵保持」と連邦憲法の関係がどういう関係になるのか・個別同意によるという程度の弱いもののようです。
日本の幕藩体制では、各大名家保有の兵力は天賦不可譲の権利の扱いでしたが、アメリカの場合連邦政府結成の条約で連邦政府の同意によってのみ州が独自の軍を保有できる弱い関係になっていたことがわかります。
もしかしたら南北戦争で懲り懲りしたので再度の内乱を恐れてこうなったのかもしれません。
同意が必要と言っても、事実上全部同意する前提で憲法が成立したのでしょうが、いざとなれば(州の独立運動になれば)同意を取り消せるのかもしれません。
日本では武士以外の刀狩がありましたが、アメリカの場合(10日ほど前にもラスベガスで大規模な銃乱射事件が起きましたが)個々人の武装権の放棄が進んでいない点は周知の通りです。
州と連邦の関係では、独立戦争時には州から出す兵力中心で連邦政府軍自体がないのですから州軍の存在価値が高かったでしょうが、連邦政府軍が充実していくと各州が独自兵力保持する必要がなくなっていきます。
せいぜい州内の大規模騒乱鎮圧の仕事?くらいですから、日本の警察の有している機動隊程度で十分です。
対外兵器である大陸間弾道弾や核兵器や戦闘機をいっぱい作っても内政に寄与しません・内政が充実していない・・これが端的に現れるのは道義の退廃・治安悪化の結果個々人の自衛権を放棄させられない現状を表しています。
日本で秀吉の刀狩りが成功し明治の廃刀令が浸透したのは、もともと応仁の乱〜戦国時代と言われますが、武士団同士の領域争いであって、庶民はおにぎりを食べながら合戦を見物していたような「のどかで・安全な社会」が続いていました。
刀狩りがあっても庶民が身の安全を守るためにはそんなに困らなかったのでその通り従ったし、明治維新後の廃刀令がそのまま受け入れられたのも、当時治安が良くて武器携行義務の方が武士にとって重荷になっていたからです。
アメリカは国の外形を腕力で大きく囲ったが、(文字通り大ふろしきを広げただけ)未開の原野を広く囲っただけの国土でしたから、(中東やアフリカ等で人為的地図上の直線の国境線びき同様)その中身がスカスカ状態で始まっている点が特徴です。
スカスカの原野に一定の集落・コミュニュテイーができたらその都度申請によって自治・組織体を認めるという仕組みで、日本などと発展の順序が逆である点に問題があると見るべきでしょう。
日本の場合、・・・濃密で阿吽の呼吸で理解し合える信頼関係のある原始氏族共同体〜生活規模の拡大に応じて順次協調していき、氏族を超えた集落共同体へ〜ムラ社会〜と一体感を育成し、必要に応じて市が立ちさらに遠隔地の集団と折り合いをつけながら生活ルールの共通化を図ってきました。
城下町や門前町の発達〜幕藩体制になりましたが、各大名家間の往来が頻繁でしたから御定書のシリーズで10年ほど前に書きましたが幕府の判例を各大名家が導入参考にするなど事実上価値観一体化が進んでいました。
だから、廃藩置県で多くの藩が一つの県になるのをスムースに受け入れ、ほとんどの県で一緒になった住民間でも違和感を感じず民族的軋轢が生じなかったのです。
(部分的に長野県では南信地域と北信地域の反感が根強いことと福島県では会津を中心とする山間部と海岸線の文化の違い・いわゆる「浜通りと中通り」に分かれている程度でしょう)
このように日本列島では、近代〜広域自治体へと順次発展し・民族一体感を築き上げてきた社会ですが・・アメリカの国づくりは何もないところに広大な領域だけ囲った・集落関係は自治体はまだ原始的初歩段階にあると11日のコラム末尾に少し書きました。
その弱み・・空白地帯の大きさ〜コミュニュティ関係の一体感欠如が治安問題に端的に現れていることがわかります。
この後で事例紹介しますが、警察署設置のためだけの自治体結成が行われている事実・・必要に迫られていることからも分かります。
10月12日に引用文で紹介しましたが、環境その他広域処理しなくてはならない事項がどんどん発生しているのに、我が国のような広域連合構想や自治体広域化のこころみが全て挫折している・各自治体のエゴ主張が強くてまとまらない・・現状にも現れています。

沖縄先住民権論4と言論の自由4

前置きが長くなりましたが、オナガ知事の国連演説を紹介しましょう。
平成29年9月10日の「先住民権運動の背景3(ロシアの領土欲1)」の続きでもあります。http://www.huffingtonpost.jp/2015/09/21/takeshi-onaga-okinawa-un-human-rights-council_n_8173918.htmlによると以下の通りです。

NEWS
翁長雄志知事が国連で演説
「沖縄の人々は、人権をないがしろにされている」(日本語訳全文)
沖縄県の翁長雄志知事(64)は9月21日、スイスで開かれている国連人権理事会で約2分にわたって英語で演説し、アメリカ軍普天間基地の移設計画について、沖縄に米軍基地が集中する実態を紹介し「沖縄の人々は、自己決定権や人権をないがしろにされている」などと訴えた。
翁長知事の国連演説は、国連人権理事会の場で発言機会を持つNGO「市民外交センター」が、持ち時間を提供して実現。国連での演説の意義について、同NGOの上村英明代表は琉球新報に、「沖縄の基地問題は安全保障、平和の問題ではなく、人権問題だということを国際社会にアピールする機会となる」と説明した

報ステが方針転換?翁長知事国連演説の真意を報道


2015年10月1日
報ステが方針転換?翁長知事国連演説の真意を報道
「この場のスピーチには、どういう意味があったのか。国連人権委員会の元委員に話を聞いた。
「翁長知事が発言した内容の中に、『沖縄の人たちの自決権が無視されている』と。国連人権理事会でこの演説を聴いた人は、『先住民たる沖縄県民が住んでいる沖縄という島の中で、アメリカが軍事基地を新たに設置しようとしている』という図式を描くわけですね」
「安全保障の問題が、人権の問題に。もう一つは、国内問題であったものが、国際的な問題に変容している」(元国連人権理事会諮問委員会委員 坂元茂樹氏)、
「・・自決権というのは2つあって、沖縄の中の自治権という意味もあるけれども、もう一つは「独立」を含んだ、「独立の決定」という意味の自決権という意味もあるので、この国連の人権理事会の中ではそういうニュアンスを含んで、あの短い時間とはいえ、スピーチをしたととらえたほうがよかろう」と、そういう見方が出ております。」

ところでNGO「市民外交センター」とは何者か?
http://japan-plus.net/783/によれば以下の通りです。

(1)市民外交センター http://www005.upp.so-net.ne.jp/peacetax
先住民族の人権問題に取り組む団体。代表は上村英明氏。長年、琉球民族を先住民として認めさせる運動を国連に対して続けている。2014年、国連は日本政府に対し、琉球民族を先住民族として認めるよう勧告を出している。

NGOとは何でしょうか?
NGOとは、本来は政府権力から離れて人権を守る運動家の団体であるべきですから、人権を守るために政府と意見対立する必要のある場合もありますが、「逆は必ずしも真ならず」の法則通りであって、政府意見に対立.反対運動すれば全て人権擁護になるとは限りません。
NGOが国連等で行なっている日本社会批判が本当に人権を守るためにやっているか?のチェックが必要です。
結果的に日本に不都合な(慰安婦騒動のようにありもしない?)事実を(外国勢力の影響下で)NGO の名で国連に広めていく反日国家の別働組織と区別がつかない印象を受ける人が多いでしょう。
この疑念を払拭するは、日本のNGOの資金源を明らかにする必要があります。
大口の資金を出している人や組織が本当の支持者であり本籍ですし、その支持者のために動くのが普通です。
どこが資金を出しているのか?・いわゆるマネーロンダリングの解明次第ですが、これができないと実態が不明です。
マイナンバー法案に反対し、成立後には普及に徹底反対する組織はこの問題が絡んでいる印象を感じられます。
資金問題はヒューマンライトナウが16年末頃に誇らしげにネット報道した日本の少女売買春国連調査官報告?の騒動時に関心を抱いて書きかけていましたが、間に色々挟まって連載が先送りになっています。
事務所経営している弁護士として経営の視点から見ると資金源の重要性に関心がいきます。
当時ネットで活動実績などをみると、NGO活動にほとんどの時間を費やしていて、しかもたまにやっているように見える?本業の弁護士活動ではあまりペイしない自己犠牲的訴訟中心の仕事ぶりのアッピールが出てきました。(綺麗ごとを書いているだけで実はぼろ儲けしているのかもしれませんが・・)
国連まで出かけて活動するには(1回行くだけならば大したコストではないでしょうが、そこまで自分を売り込むには)相応の活動経費がかかると思われるし、国内NGO関連事業でもあちこちへ行くイベント経費を誰が出しているのか?
設営作業参加者から徴収するとしても簡単にペイしそうもないようですから、(参加協力者自身交通費その他の負担があり日当ゼロの無償参加自体がきついでしょうから・お弁当くらい配給して欲しいとか?参加費を払うどころではないでしょう)どうやって事務所経費や集会・イベント費を賄っているの?という疑問から書きかけのままになっています。
資金源の公開についてはどうあるべきかNGOの資金源のシリーズで別に書く予定です。
翁長知事は(中国の応援で)日本から独立の道もあるのだ→「中国の属国になってもいいんだ」とは言いませんが、先住民論を国連で事実上公式発言したので上記の通り一歩踏み出したと取られています。
韓国パク大統領が自国を有利にするために中国にすり寄ったのと同様に、なりふり構わない・・浅はかさでは同様ですが・・同じ日本人でそこまでするか!というのが大方の印象でしょう。
もしかして「元々俺は日本人ではない・・先住民だ」というのであれば・・「愛国心はどうなっているのだ」という意見は議論がかみ合いません。
古来から「何があっても同じ日本人である」という1点で価値観を共有できましたが、外国の応援を背景にしているかどうか不明ですが?こういう人が出てくると・・難しくなってきました。
中国はこれに呼応して(というより中国共産党の長期的浸透作戦が実を結び翁長氏を擁立したという?噂があります)尖閣諸島だけではなく、沖縄諸島全体が中国の領土だという主張を始めているようです。
この数日の引用に限らず、このブログでの各種引用は、元の記事自体が本当にあるか不明・確認する能力が私にはないので、このようなネット報道があるという程度の信用でお読みください。
http://blog.goo.ne.jp/yomogiinu/e/71d61b213f725292c89eb9cc91aea090

沖縄は中国領だと世界的に主張する中国
2016-11-16 | 中国
中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報は16日、日本が「奄美・琉球」(鹿児島、沖縄)の世界自然遺産登録を目指していることに関連し「琉球諸島は日本固有の領土とは言えない」とする専門家の論文を掲載。中国ではここ数年、沖縄に関する日本の主権に疑問を投げ掛ける論調が出ており、自国領と主張する沖縄県・尖閣諸島に対する日本の領有権を崩すための世論工作とみられる。「奄美・琉球」の世界遺産登録に関しても、中国は尖閣まで対象地域が拡大しかねないと懸念している。」

各地で今後原発停止仮処分が通らなくなると、オナガ知事のような(「外国勢力になびいて良いのか?」と言わんばかりのそぶりをして?)主張をしたい誘惑が出てくる・「魚心あれば水心」で日本の混乱を狙う中国が暗躍を始めるのでしょうか?

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