万物共生4(器物損壊罪から動物愛護法へ2)

私が司法修習生・・検察修習中に犬が焼き殺された事件があって、その被害者(買い主)の告訴によって(検事の修習として)取り調べ・捜査を担当したことがあります。
当時は器物損壊罪しか適用法がありませんでした。
最近西洋でも動物愛護の精神が発達したので、これを受けて日本でも動物愛護法あるいは鳥獣保護法等で、別に処罰されるようになりました。
(明治以降西洋の考え方・思想がすべて正しい・学ぶべきという発想で来たので、西洋かぶれをしている学者が「西洋ではこれが最新の方向だ」と有り難そうに言い出さないと、こう言う法律が日本でも出来なくなっています。
しかし、万物共生思想の日本では、法がなくともむごい行為は道徳的に許されるべきではありません。
西洋では、もともと他者に対する思いやりのない・・人間相手でも「勝った方が何をしようと勝手」という基本・・強者が自己抑制なくやりたい放題の精神・原則があるから、法で弱者保護・・動物や鳥は万物の霊長ではないとしても、「あんまりやり過ぎなさんなよ・・」と言う動物愛護法が必要になったのです。
人権抑圧が酷すぎるから人権尊重の革命が起きるし、労働者に対する思いやりがなさ過ぎると労働保護法が出来、公害がひどくなると公害規制の法律が出来ます。
公害規制があるから自然保護意識が進んでいるのはなく、そんな規制の不要だった江戸時代の方が、空気も水も綺麗だったでしょう。
漢方と違い西洋医学では、きつい薬を貰って胃を保護するための薬、その副作用を抑えるための薬と次々処方されるのと似ています。
我が国の政治は、漢方処方的政治ですので、これをすればこうなるという分りよい政治ではないですが、じっくりと国民のためになる政治・副作用の少ない政治が心がけられて来ました。
後に政党の公約について書いて行きますが、日本の政党は所謂55年体制下では自民も社会党もどちらも成長による利益を受ける階層と所得再分配による恩恵を受ける層(大手企業労使と農民・中小企業など)を抱え込んでいました。
しかし、全体のパイ拡大が見込めなくなった以上は、あちらもこちらも立てる方式が無理になったので、社会党も自民党も何をして良いか分らない状態になってどちらも支持を失って行ったのです。
旧市街の再開発にも新市街地の創設にも双方に予算をバラまく時代が終わったことを何回もこのコラムで書いてきました。
自民党も今の民主党もどちらかを切り捨てるしかないのに、両方の支持者を抱えているので政治が何も決められなくなったのです。
今の政党は何をしたいかはっきりしない・・漢方薬の場合いろんな種類の組み合わせで成り立っているものの結果的に調和がとれていて目的とする効果があるのですが、我が国の政党の場合(自民/民主共に)今のところ不調和状態のままで何も出来ない・・何をして良いのか、党内意思統一が出来ない・・あるいは困難な状態です。
拡大成長が終わり、調和能力がなくなっている以上は、西洋的に特定目的に純化して行かない限り、短期的には政党の意味がなくなってしまうかも知れません。
韓国の政治を見ていると学者の御託宣どおりで「これが目的」と分りよく、国際政治も「戦略的という」(日本が震災で弱れば攻勢をかければ良い)分りよい露骨な政治ですが・・これに振り回される国民は可哀想です。
国民意識を分裂させない日本的調和のとれた解決が要請されていますが、政党公約のあり方に関してはこの後でそのテーマで書くこととして共生社会に戻ります。
日本では元々動物と人をそんなに区別していなかったので、動物に限らず樹木でもムヤミに伐採しない精神でした。
(年季の入った樹木になれば、神霊が宿るとして(もしかしたら人間よりも)大事にしているのが普通です)
動植物すべてに大切な「心」があると言う国民精神の上に、綱吉による生類憐れみの令が発令されたと見るべきでしょう。
鳥獣保護法は、生命を大事にするというよりは、野生動物の生態系維持・保護を図るのが目的でした。

   鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
      (平成十四年七月十二日法律第八十八号)

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の全部を改正する。
目的)
第一条  この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。」

動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

万物共生3(器物損壊罪から動物愛護法へ1)

月1回程度のペースで東京地裁での午前中の弁論等の機会に、歌舞伎公演その他各種観劇等を妻とともに楽しんでいることを、このコラムで紹介したことがあります。
坂東三津五郎主演2012年10月に国立劇場(今は歌舞伎座が新築工事中です)で観た「塩原多助一代記」(初代三遊亭圓朝が創作した落語・人情噺。明治11年(1878年)の作・実在の塩原太助をモデルにした立身出世物語)を紹介しておきましょう。
「あおの別れ」の場面では、可愛がっていた愛馬「あお」との別れの場面が描かれますが、その何場面か後の最後で「あお」が殺されたと聞いて太助がおいおいと大泣きする場面があります。
親友が殺された情報よりも、愛馬が殺された情報に感極まる設定自体、期せずして我が国の動物に対する心情・・人間と動物を分け隔てしない心情が良く表されていると思います。
この場面が見せ場ということは、観客である日本人の多くがそう言う心情を共有しているということでしょう。
平家滅亡の始まりである以仁王の挙兵に連なる源三位頼政の挙兵の端緒は、息子の愛馬に関する平家の公達との確執が始まりでした。
(物語ですから事実かどうか分りませんが、この部分が国民の共感を呼ぶから千年単位で語り継がれて来たのでしょう)
戦時中の食糧不足で動物園の象が衰弱して死んで行く様子が繰り返し痛恨事として報道されています。
最近の原発事故による避難命令によって家畜を連れて行けなかった人たちが、一時帰宅が許されると、マッ先に涙ながらにやせ衰えた牛の餌を配って歩く姿が報道されていましたが、肉牛用であろうとも一緒にいる限り自分の子供に対するような愛情で接しているのが日本では普通です。
類人猿やオランウータン等の高等動物の研究で日本の研究水準が世界で群を抜いているのは、元々相手を自分と同格者として共生して行く基本思想があるから理解しあえるのではないでしょうか。
西洋では何の根拠か知りませんが、人間を万物の霊長として(何事も他者との差別化が基本の社会です)それ以外は物体(石ころ)扱いです。
民法のコラムで紹介したことがありますが、ローマ法に起源のある現在の法律では、人以外はすべて「物」と定義されています。
ここで項目だけ、その配列を紹介しておきます。
民法
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)

 第二章 人
   第一節 権利能力(第三条)
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
   第三節 住所(第二十二条―第二十四条)
   第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条)
   第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二)
  第三章 法人(第三十三条―第八十四条)
  第四章 物(第八十五条―第八十九条)

上記のように西洋法の体系では、先ず権利主体になり得るのは人だけであり(死亡により人ではなくなります)、これには自然人と法人の2種類が規定されています。
そして、人が利用し支配する客体としての「物」が規定されているのですが、上記のように人以外はすべて「物」として定義されていますので、すべての生物・・動物も石ころ同様の「物」です。
西洋から伝来した近代法では、犬を殺しても従来(動物愛護法等が出来るまでは)は器物損壊(不良が校舎の腰板を蹴飛ばしたのと同じように・・)になるだけでした。
器物損壊罪は他人の物を壊したときだけですので、自分の飼っている犬・猫を殺しても犯罪にはなりません。
その上、近所の犬や猫等を殺しても、その買い主からの告訴がない限り処罰出来ませんでした。(親告罪)

刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)

(器物損壊等)
第二百六十一条  前三条(公文書等の場合・・・イナガキ注)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第二百六十二条  自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
(親告罪)
第二百六十四条  第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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