虚偽報告規制(金融商品取引法)

国内政治のために必要なデータを国際比較に流用するから、実際以上に良く見せたい国・指導部が見かけの良いデータが出るように特定分野を実態(実需)以上に強化する誘惑が生じ、出来上がったデータをさらに誤摩化してデータ自体を粉飾してしまう誘惑が生じます。
中国など国有企業や地方政府中心経済では、実需に基づかない大増産や宅地開発して国内総生産の嵩上げをしたりすることが横行していますし、資本主義国では関連会社への飛ばし・・あるいは決算期末に増加する関連販売会社への押し込販売・・実際には昄社系列・リース会社等で大量に在庫を抱えることがおきます。
実需に基づかなくとも実際に生産・販売する無茶な生産の外に、帳簿自体を誤摩化す従来型2重帳簿、三重帳簿方式も健在です。
経営判断の内部資料であるべき決算書・財務諸表を株式市場や金融機関あるいは税務署が流用・重視すると、企業側で経営者の自己保身や株価維持や融資を受けるための粉飾決算(2重3重帳簿)が多くなります。
個人事業では脱税のための2重帳簿が増えます。
企業に投資するからには、自分の目でその企業実態を良く見て判断すべきでしょうが、プロと言えどもいろんな企業に幅広く頻繁に投資を繰り返すには、そうも行きません。
彼らも企業の自己申告・帳簿に頼るしかないので、データ粉飾がないように法規制が必要になっています。
実際に赤字なのに粉飾して黒字決算すると本来不要な税を払ったり利益配当するようになるマイナスがあり、さらにはやった個人には刑事罰まで用意されているのに、それでも粉飾したくなるのですから、投資家や融資機関の受けを良くしたい誘惑(自己保身欲)の強さには驚きます。
政治家も経営者も選挙や株主総会のときに自分の失敗・業績不調を認めたくない・・カクカクたる成果を強調したい心理は同じです。
政治家の場合、選挙民を雄弁に騙す・たぶらかすのも能力の内と言われていますから、騙される選挙民がレベルが低いことになりますが、投資家の場合騙される方が悪いとは言えません。
需要と供給の関係では供給側に情報が偏在しています。
政治の世界では供給側の政治家や・権力に騙されないように情報公開やマスコミによる批判・・言論の自由が重視されてきました。
市場は情報の非対称が本質的関係ですから、市場の適正化を計るために、情報の出し手がデータ作成で不正を働いたならば、刑事罰で抑制しないといくらでも虚偽情報がはびこってしまいます。
有価証券取引で消費者が自分の目で確認すべしと言われても無理がある点は、食品偽装や建築設計の偽装問題と同じです。
投資家はプロだから・・膨大な会計帳簿の矛盾の追及が仮に出来たとしても時間がかかるし、(株式相場は瞬時性が特徴ですから1年かけて決算書類を精査するのでは間に合いません)まして財務諸表はデータ上矛盾なく作られているのが普通ですから、データの読み込みだけでは粉飾を見抜けません。
オリンパスの例で分るようにいくつもの関連会社を飛ばすのが普通ですので、内部告発がないとプロでも滅多に見つけられません。
この結果、刑事罰をものともしない粉飾決算が後をたたないのですから、経営者の自己保身欲が如何に強いかと言うことです。
会社法

   (取締役等の特別背任罪)
第九百六十条 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
(会社財産を危うくする罪)
第九百六十三条 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(違法配当の罪)

金融商品取引法 (昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)
  虚偽有価証券報告書提出の罪
第百九十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
「・・・・・・・の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者

勿論民事責任もあり、オリンパス粉飾事件では,関係取締役に対する巨額賠償訴訟になっていると思います。

会社法施行前には商法266の3でしたが、会社法施行後は以下の条文です。

会社法
第四百二十九条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

借地借家契約終了2と手切れ金5

 手切金に話題を戻しますと、借地・借家でいえば借地法4条の正当事由の主張立証が殆ど認められない判例上の運用によって、契約上の期間は名目でしかなく借家人や借地人さえ望めば際限なく更新して行けるようになりました。
以下に見るように大正10年借地法制定以降は、正当事由がないと解約出来ない状態になりました。
これでは一旦土地・建物を貸すと返してくれるかどうかは相手方の気持ち次第となっていて、何時返してくれるか全く不明になりますから、土地の交換価値が定まりません。
すなわち一旦借地契約を結んだ土地は、商品交換経済の仲間入りが出来なくなってしまい・有効利用出来なくなり、国富としては死蔵することになります。
この辺は、労働契約の終身雇用への期待と判例上の解雇権濫用法理と運用が似ています。
大正の借地法・借家法は廃止されたので今は関係がないようですが、平成4年に廃止される前に締結した契約は古い借地法の適用があります。
後に書きますが、昭和50年前後から新規借地契約は殆どされていませんので・・現在残っている借地権は今でもその殆どが廃止された借地法によることになりますのでご注意下さい。

借地法
大正10・4・8・法律 49号  
改正昭和46    ・法律 42号  
廃止平成3・10・4・法律 90号--(施行=平4年8月1日)
第4条 借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス 但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス

借家法
大正十年四月八日法律第五十号

 〔賃貸借の更新拒絶又は解約申入の制限〕
第一条ノ二
 建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス

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