精神障害と同意入院原則の実態

本人の同意不要の医療保護入院の要件は保護義務者の同意が原則でしたが、本人が保護義務者=同意したものに対する不信感を持つようになるので保護義務者が同意するのを渋る・・負担が大きいので数年?数年前に家族等の同意があれば良いと変更されたようです。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第三節 医療保護入院等
(医療保護入院)
第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
二 第三十四条第一項の規定により移送された者
2 前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

5〜6年前に担当した事件では、本人が受診を嫌がるので母親(といっても80才すぎの人でした)が、毎朝お味噌汁をつける習慣にして薬を混ぜる工夫をしてきたが、最近信用しなくなったのか外で食べると言いだしてコンビニで買ってきて自分の部屋で食べるようになって困っていたという話がありました。
要するに親子の信頼感がなくなると服薬ができなくなって、ついに大事件になったようです。(弁護士にくる事件は刑事事件〜医療観察法対象になった場合です)
経験上の印象でしかないですが、統合失調症など薬でのごまかし?が効かず医師管理の入院中の患者でも中高年齢化して悪化する人が一定率いるようです。
早期発見しても進行を止められない一定率のガン患者がいるように、もともと統合失調症や発達障害あるいは認知障害と病名や型の分類こそ進んだものの、いずれもそうなる原因がわかっていない=対症療法・興奮抑制剤程度?しかない以上は、当然のことかもしれません。
今回の新型コロナウイルス蔓延に対する隔離強制同様に、原因不明だからこそ社会防衛思想による隔離・・収容が基本になってきた歴史とも言えます。
伝染病予防法に関するウイキペデイアの記事です。

伝染病予防法は、伝染病の予防及び伝染病患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、伝染病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。
1998年(平成10年)10月2日に感染症法が制定されたことにより、1999年(平成11年)4月1日に廃止された。その内容は現在、感染症法へ引き継がれている。
コレラ、赤痢(疫痢を含む)、腸チフス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、猩紅熱、ジフテリア、流行性脳脊髄膜炎およびペストの10種の急性伝染病の予防に関して規定される(いわゆる十種伝染病)。
ただしこの10種以外の予防を必要と認められる伝染病が発生した場合、内務大臣の指定によって本法が適用できる。
本法によって市町村は伝染病院または隔離病舎設立の義務を課せられる。
附則として伝染病予防法施行規則があって、伝染病発生の通報および届出、清潔方法、消毒方法、患者死体および物件の処置法、交通遮断および隔離の手続その他が規定される。

平成十年法律第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

引用省略しますが、感染者や同居家族に対する就業制限等の強制力がありますが、今回のような濃厚接触者というだけでまだ検査していない灰色の人に対する強制措置がありません。
武漢から政府チャーター機での帰国者が診断拒否して自宅に帰るのを阻止できなかったなどすべて要請しかできないのが難点です。
小学校等の一斉休校も政府の要請でしかない状態です。
まして強制隔離→人権侵害が関係するので該当感染症の列挙は例示でなく限定列挙主義のようですから、前例のない新型感染症(未知の感染症出現ですので当然列挙されていない)には適用不可能のような(ざっと読んだ限りの)印象では、全て国民や企業にお願いするしかない建て付けのようです。
新型犯罪が増えてから後追い的に法制定される取り締まり形式・罪刑法定主義の思想は・・社会構造転換が徐々に進みそれに連れて新型犯罪が徐々に広がる社会を前提にしているのですが、新型ウイルスが発生すると超短期間に爆発的に患者が広がる現在型感染症には、後追い型立法では間に合いません。
と思っていましたが、今回は以下の通り、迅速に指定感染症になっていたようです。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t344/202001/564039.html?ref=RL2

政府、2019-nCoV感染症を指定感染症に指定
武漢在住の邦人帰国にチャーター機派遣も準備
政府は1月28日、新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染症を感染症法上の「指定感染症」と検疫法上の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定した。これにより、2019-nCoV感染症の国内まん延を阻止するために、強制入院や就業制限、さらには入国者への検査指示などが可能となる。施行は2月7日。

迅速指定は困難なので平成24年に新型インフルエンザ特別措置法ができたのかな?と思っていましたが、上記のようにすぐ指定していますので実は私の誤解でした。

精神障害判断(エピソード重視リスク)1

精神病以外の病気の場合、診断や手術ミスかの認定には医師単独で完結しない多くの関与者作成の手術直前の時系列に従った客観データ・体温や脈拍、血圧・血液検査の結果数値や画像の外検体自体が残っていることが多いのですが、精神病の認定や隔離入院判断の場合客観補強データとしては利害関係者のエピソード供述しかなく、診断にあたって、本当に過去にそう言うエピソードがあったかの関心で医師が補強証拠を検討しているように見えません。
一般医療の現場で考えれば、「昨日何時ころからどこそこが痛み始めて今朝我慢できなくなってきました」という説明が嘘かどうかで検証している暇がないし痛くてきている本人の説明を疑う必要もないのでどこそこが「痛い」という説明を信じてその説明に応じた診察(触診や検査)を始めるしかないのが現実ですからそれで良いのでしょう。
精神障害による強制入院のうち措置入院の場合、文字通り強制収容(人権侵害の最たるもの)ですのでいわゆる自傷他害の要件該当性判断が必須で、多くは具体的近隣相手の暴力行為があって警察通報に始まる事件が中心ですので、エピソード自体の客観性が事実上保障されていますし、障害があることにより自傷他害の恐れの認定に際し指定医2名の判断が必要なので判断自体の客観性もある程度担保されています。
問題は入院の大多数を占める同意や保護入院です。
まず措置入院制度を紹介しておきます。
これだけ始まりが厳重な制度設計でも一旦強制入院させたら永久入院で良いのではなく、実務上数ヶ月経過での再審査が必要になっています。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
第五章 医療及び保護
第一節 任意入院
第二十条 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
4 国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を入院させなければならない。
第二十九条の二 都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。
3 第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない
第二十九条の四 都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。

ガイドラインでは概ね3ヶ月に一回この判断のための診察をするようになっているようです。
医療観察法の事件で医師と面談した時に聞いたのかいつ聞いたか不明ですが、自傷他害の恐れは興奮状態のものなので、興奮を鎮める薬投与(が発達しているの)ですぐ興奮は治るので3ヶ月もたってまだ恐れがあるというのは一般的に無理があるが服薬をやめるとすぐ再発する可能性がある・・問題は退院後も服薬指導に応じるかどうかが重要とのことでした。
医療観察法による強制入院の場合、退院後の強制通院制度もあるので素人的には完全体制のような印象でしたが、同意という名の任意や準任意入院の場合、服薬を嫌がる人の場合、どうして良いかの制度問題があるというイメージでした。
違法収容されていると主張して治療に不満がある場合、退院できれば服薬指導に応じないのが普通ですので、これが悩みの種でもあるようです。
無罪主張で判決が有罪認定になった場合、犯罪を冒した反省の情がないことを理由に刑が重くなるのと似た関係です。
実数で言えば、本当の人権侵害事件は万に一つあるかないかで本当に精神障害があるのに病状を自覚しない患者の方が多いのでしょうが、(自覚していても入院生活に不満な場合も多いでしょう・狭い空間に拘束されて気持ちの良い人はいません)だからと言って、患者とはそういうものだと決めつけるのも危険です。
20条で同意入院原則が書かれていますが、実際に自分から進んで入院したい人が少ない前提で医療保護入院という制度が用意されています。
従来保護義務者同意でしたが最近家族一人の同意でも良くなり、これも身寄りのない者などの例外も揃っています。

天皇制変遷の歴史4(連署・同意権2)

天皇制変遷の歴史4(連署・同意権2)

現在の議院内閣制でも天皇の名において国会を召集しますが、詔書には内閣総理大臣の副書が必要です。

官報で見る国会召集の詔書


日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によって、
平成二十五年一月二十八日に、国会の常会を東京に召集する。
御 名  御璽
平成二十五年一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
法令を公布する場合には内閣総理大臣と担当大臣の連署が必要です。
連署を拒むことはありえないと思いますが、仮に内閣総理大臣や担当大臣の副署しない詔書が発行されても、公布の効力がないとされるでしょうか?
徳川時代でいえば、将軍家の同意がないということで無効(紫衣事件)でしょうし、現在でも天皇が独断で任命したら内閣の助言承認がないという点では同じです。
いわゆる天皇の大権と内閣の助言承認との違いですが、実際の実力関係・実質決定権は徳川時代も明治時代も現在も変わらないように思うのは私だけでしょうか?
天皇と周辺に実務能力がなくなった結果天皇大権の場合、周辺を握ったものが天皇の名で政治権力を行使できる点に問題があった点は確かです。
禁中並公家諸法度以来、政府高官の任命に至るまで幕府の同意が必要になったことを紹介しましたが、明治憲法も国務大臣の輔弼プラス副署が必須にされていた点では、禁中並公家諸法度の幕府同意権の明治版ですし、現行憲法の内閣の助言.承認を要するのとほとんど同じです。
以下明治憲法を見てください。
いかにも仰々しく天皇大権を謳っていますが、実態は内閣の輔弼によるものでした。
捕弼する仕組み・・君側の奸がはびこるかどうかで天皇制危機が起きるだけでしょう。
今のような民主制が確立すると補弼すべき内閣が悪いかどうかは、国民が選ぶことですから天皇制の問題ではなくなります。
天皇(君主)無答責という原理がトキに言われますが、実務を握るものが責任を負うべきである組織・機関決定にそのまま署名するしかないものが責任を取るのは無理があるという当然のことを言うにすぎず、保元の乱や承久の乱のように、上皇が先頭切って行えば責任を取るのは当然です。
皇子も同じで以仁王や護良親王のように自己の意思で行動すれば、相応の責任を取るしかありません。
現在サウジ国籍ジャーナリスト殺害事件が国際政治を揺るがしていますが、皇太子の地位があるから責任があるかどうかではなく、実効的関与があったかどうかで決まることです。
このように見れば、天皇の戦争責任論・・あるいは天皇制があったから戦争回避できなかったかの問題ではなかったことがわかるでしょう。
これまで日露講和条約反対論に始まる過激主張煽りの極限化が国会での良識的言動を葬る役割を果たし、ひいては戦争に持ち込んで行ったのですが、これは天皇制の結果ではなくジャーナリズムによる國民扇動行き過ぎの結果です。
※日米開戦自体をジャーナリズムが煽っていたというのではなく、第一次世界大戦後の国際情勢変化に合わせて対外活動を軌道修正すべきところを逆方行為へ煽って行ったことを書いています。
例えば、今回の米中覇権争い、あるいは米ロの核軍縮条約破棄で言えば、米国トランプ氏による過去の約束全てのちゃぶ台返しで始まっていますが、その非を咎めても仕方がない・・ロシアは再度米国と無制限軍拡競争する力がないことが明らかである以上、ロシアとしては表向き自国に非がないと言いながらも、米国との再交渉・新条約締結に応じる構えを見せています。
カナダやメキシコも過去の条約違反だと喚いても仕方ない・・再交渉に応じてきました。
中国も米国の強硬要求に応じるのが大人の知恵でしょうが、中華の夢実現という国粋主義思想家のいう通り自力更生路線で断固アメリカと対決すると戦前日本の二の舞です。
多分表面的強硬路線とは別に妥協を探っているでしょうから、日本としてはいきなり頭越し米中和解をされると困るので安倍総理が10月25〜26日に訪中して首脳会談をしたばかりです。
欧州情勢は複雑怪奇と言って政権を投げ出した時代とは違い、安倍政権は複眼的どころか多層的国際戦略を実行しています。
明治憲法
朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
以下省略
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第10条天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ   憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第2章 臣民権利義務
第18条日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第19条日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ・・以下省略
第37条 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
御名御璽
明治二十二年二月十一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
枢密院議長 伯爵 伊藤博文
以下省略
1921年に軍部の同意が得られず組閣すらできないで「うな丼の香りを嗅いだだけだった」とし、「鰻香内閣」と揶揄された清浦奎吾内閣がありましたが、組閣が天皇の大命降下によるならば、軍部も天皇大権・・統帥権を盾にした組閣非協力は許されないはずです。
皆、自己主張を通すために天皇制を悪用していただけなのです。
上記の通り、官吏任免権があっても法の特例を除くのですが、法に根拠のない官吏任免がほぼゼロですし、基本的人権もすべて「法律に従い」という限定があって、天皇は立法権があるとはいうものの、法は国会の協賛が必須ですから、天皇が勝手に何も決められない点では中世以来の天皇の権限と変わりません。
幕府の同意なしに叙任し、幕府に取り消された後水尾天皇の例とどう違うか?です。
また、現行憲法と比べても法令交付や政府高官任命その他すべてに国会の指名や内閣の助言承認がいる(憲法6条7条)のと結果が同じです。
このように天皇権力は明治憲法でも禁中並公家諸法度(慶長20年7月17日[2](1615年9月9日)以来長期的に象徴的機能・名前を貸すだけ?以外に実際にはなくなっていたのです。

原子力安全協定と同意権2

話しがあちこちに行きますが、沖縄に対する特別な援助法は、沖縄振興特別措置法(平成十四年三月三十一日法律第十四号)ですが、これは1972(昭和47年)年5月15日の沖縄の日本復帰直前に出来た法律である沖縄振興開発特別措置法(昭和46年12月31日法律第131号)を廃止して新たに出来たものです。
これまで沖縄につぎ込んだ累積資金は、(今のところ数字を知りませんが・・・)多分原発関連交付金どころの比ではないでしょう。
最近北海道開発庁と統合されましたが・・沖縄開発庁と言う役所まであってその専任大臣まで何十年もいました。
その役所の維持費だけでも大変な金額です。
民主党は基地の国外移転・・「そんな危険なものは本来要らないものだ」と言うスタンスでしたが、政権を取ってみると、ことは国内政治だけではなくアメリカとの関係・・アメリカの利益のために存在している面があるので(日本はもう要らないと言う論理だけでは・・)うまく行きません。
ただ、沖縄の米軍基地問題では新規立地に対しては地元自治体が反対運動が出来・その過程で原発のようにかなり踏み込んだ協定を結ぶチャンスもあり得ますが、米軍基地は敗戦のときからあるので、同意権に類似する協定を結ぶ余地がなかった・・既存基地に対しては何の法的な要求権もない・「じゃあ移転しません」と言われると、それまでであるところが弱点です。
そもそも基地の場合、運転中止・・飛行機が半年も離着陸しないようなことや再開と言う概念がありませんので、協定を結んでもなかなか原発のようには行きません。
軍事機密もあって調査立ち入り権も概念出来ません。
普天間基地問題では移転・新規立地に反対していると、既存基地の明け渡し・縮小が却って進まないジレンマがあります。
ところで、原発運転再開同意権の根拠は何か?ですが、前回紹介したように立地にあたって地元市町村や県との原子力安全協定締結によるものらしいです。
この協定は、いまになると国民の不安を無視してヤミクモな運転再開に対する防波堤・今回の大津波で防波堤はあまり役に立たないことが分りましたが・・元はと言えば交付金ないし協力金次第・・あるいは地域に何らかの公共工事を要求するなどの利権がうごめき易い仕組みとして工夫され発達して来たものでしょう。
原発屋と言われる政治家が一杯います。
それにしても原発事故が起きるとその立地市町村だけではなく今回の飯館村のように(隣の隣かな?)被害を受けることもあり、県が違っても隣県も被害を受けるのに、(茨城や栃木県も野菜その他被害を受けています)隣県が何の発言権もないのは不公平です。
ちなみにネットに出ている茨城県の協定を見ると、立地市町村と隣接市町村までが同意権や立ち入り調査権などの対象で、その次の隣接市町村には通報義務があるだけです。
原発再開に関して被害を受けるリスクのある50km〜100キロ圏の隣県や別の市町村には相談なく勝手に再開同意されても困ります。
ドイツが原発反対してもドイツ国境沿いにフランスが大量の原発立地しているのでは、(偏西風の東にあるドイツでは)意味がないのと同じです。
佐賀県の玄海町がどう言う根拠か不明ですが、再開同意したと報じられていますが、いろいろな名分はあるでしょうが、結果的にその町だけが仮に使い切れないほどのお金を(裏で)貰って同意したとすれば、一銭ももらわない隣県や周辺市町村などでは不満です。
お金ではなくとも、何らかの見返り条件(各種補助金要望に満額回答するなど・・)で同意しても同じです。
ところで、安全協定による同意権を濫用して市町村がいつまでも同意しなかったらどうなるでしょうか?
実務的に考えると同意権濫用の問題よりは、同意を得なくとも業者は自分で再開する実際能力を持っているので、勝手に強行再開したらどうなるかの問題です。
法律論よりは、原発反対・賛成派の政治運動が加熱・先行するでしょうが、平行して当然法律問題になってきます。
不同意のままの再開強行行為に対しては、運転禁止の仮処分申し立てが普通に考えられますが、この時に東電や関電等の業者側が、いつまでも科学的根拠なく?不同意を続けるのは同意権の濫用であるとか、行政協定の性質上法律上権限のある経産大臣が許可しているのに一定期間以上の(根拠のない)不同意は許されない、あるいは、定期点検のための中止再開は協定による同意見の埒外であると言う主張で対応することになるのでしょうか?
強行突破・・実力行使になると国論あるいは地域住民の政治的立場を二分しての大政治問題発展するでしょうから、同意なしの再開強行は、後で取り返しつかない地域住民間のしこり・原発不信を残して却って将来の原発政策に禍根を残すので、自治体の同意なしに安易に強行されることは想定されません。
結局原発の再開は、原発推進または廃止方向に関する世論の動向次第と言うことになります。
政府・東電あるいは電力業界はこぞって、原発停止による電力逼迫を大々的に宣伝して節電キャンペインを張って脅迫していますが、意図が露骨すぎてこのキャンペインもメッキがハゲて来つつあります。

原子力安全協定と同意権1

話を戻しますと、原子力安全協定による地元同意権をテコに原発特別措置法が成立したのではないでしょうか?
(「我々は国民みんなのために原発の危険と隣り合わせに生きているのだ、この程度のこともしてくれないならば、今後は簡単に同意しないよ」と言う脅しです・・裏返せば措置法で優遇してくれるなら、同意の方向で運用すると言う含み・・)
国民みんなのための犠牲と言われても、今になると国民の多くが「そんな危険な原発はなくとも良いのではないか」と言う方向に傾きかけていますが・・・。
それに広範囲の放射能飛散(に関係のない関西方面の食品さえ中国・韓国などでは輸入制限されています)と節電や計画停電の結果、地元以外の国民・企業も大きな被害を受けています。
このように見て行くとどこかで聞いたような台詞・・基地問題を抱える沖縄との対比が浮かび上がってきます。
全国民のために沖縄が犠牲になっていると言う論法を耳にタコができるほど聞かされて来て、沖縄に関する特別法が出来ています。
アメリカは日本全体を守るために沖縄に基地を持っているのではなく、対中国・東南アジア全体に睨みを利かせるのに好位置だから、自分の都合で維持したがっているに過ぎません。
(「核の傘」などまるで当てに出来ないことを繰り返し書いてきましたが、同類の議論です)
国内政治論だけでは、基地問題は解決出来ない・・アメリカの意向を無視出来るなら良いですが、日本はそこまで強くありません。
ここ一連の(尖閣諸島問題などの騒動を見ると)中国はアメリカの軍事プレゼンスの維持に裏で協力しているのではないかとさえ疑りたくなります。
ここ数年中国が黙っていて・・むしろ優しそうなことを言っておいて安心した日本の要求でアメリカ軍が縮小あるいはグアムへ移転してしまってから、居丈高になれば日本が困ったところでした。
民主党政権になった日本では、アメリカ軍の存在が日本全体で邪魔扱いになりかけていたところでした。
「少なくとも国外へ!」と言っていた民主党が選挙に圧勝したと言うことは、国民の多くは今後中国と仲良くして行けば良いのであって、アメリカ軍は必要ないのではないかと言う認識になりかけていたと言うことでしょう。
(今の原発不要論のうねりに似ていました)
ところが小沢氏主導政権でこうした方向へ進み始めたとたんに、中国が矢継ぎ早にこれに冷水を浴びせかけるような強行策にイキナリでて来たのは不思議な選択でした。
今年になってからは、南沙諸島で軍事強攻策に出てベトナムを怒らせていますが・・・。
多分「いま強行策に出ても今の日本はアメリカとすきま風が吹いているので困ってしまうだけだから今がチャンスだ」と言うもっともらしい刷り込みをアメリカ筋が中国の友人を通じて中国政府にしたので、中国は目先の利益にくらんだのでしょう。
英米系の謀略は凄まじいものがあるので、国際政治の経験のない中国などは、アメリカの謀略(離間の策)に直ぐに乗せられてしまうのです。
鳩山総理はこれまで日本はアメリカに偏り過ぎていたのを修正するとまで明言したのに、(そのように思っていた国民が多かったと言うことでしょう)中国の強硬策の実行によって「アメリカ一辺倒から中国へ」のムードがしぼんでしまいました。
今の国民世論では、アメリカのために基地がある本質は変わらないとしても中国の横暴を抑止する押さえには必要か・・・と言う意見が多数になっているのではないでしょうか?(アメリカの思う壷です)
一旦こうした行為をされると今後中国がウマいことを言ったり少しくらい譲歩して来ても、中国は怖い国だと言う印象が刷り込まれてしまったので今後数十年単位で日本人は信用しないことになりますから、中国の「人の弱みに付け込む行為」の代償は大きかったことになります。

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