中国影響下のWHOと台湾

昨日の日経新聞報道では、米国その他が中国からの中国経由外国人全面入国禁止に対してWHOの宣言は警戒呼びかけで渡航禁止でないのに不当な行為という主張を中国がしていることが出ています。
ここまで来ての警戒呼びかけ程度なら、WHOから世界中が言われなくともすでに実施しているのに、なんの意味があるのでしょうか?
一方でWHO宣言は、世界各国に警戒対象を通知するについて中国の主張を入れて台湾を中国として通知した結果、イタリアやベトナムその他で台湾航空機の離着陸や台湾人出入国禁止騒動に発展しているようです。
中国はこの騒動とWHO宣言を利用してしたたかに、台湾いじめをしているようです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55167370T00C20A2EAF000/

台湾、伊航空便停止を批判 「WHOが誤った情報」
中国・台湾
2020/2/3 11:31
台湾の呉●(かねへんにりっとう)燮外交部長(外相)は2日、緊急記者会見を開き、世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルスによる肺炎で緊急事態宣言を出したことを受け、イタリア政府が台湾と結ぶ航空便の停止を決めたとして「WHOが発する誤った情報に基づく誤った決定だ」と批判、「遺憾の意」を表明した。
呉氏は、WHOは新型肺炎に関する報告で「台湾を中国の一部としている」と指摘し「WHOは、台湾が中国の管轄下にないことを認めなければならない」と強調した。イタリアに対しては「誤りを改めるよう希望する」と述べた。

https://www.sankei.com/smp/life/news/200125/lif2001250004-s1.html

【主張】WHOと台湾 排除続ける場合ではない
2020.1.25 05:00
中国外務省の報道官は、台湾の参加は「『一つの中国』原則下で行われなければならない」と述べた。参加したいなら同原則を認めよ、という露骨な態度である。
だが、WHO憲章は人種、宗教、政治信条などの差別なしに「すべての人々が最高水準の健康に恵まれる」権利を定める。テドロス事務局長は中国から巨額投資を受けるエチオピアの元保健相だが、政治的理由での台湾排除はこの権利にも反しよう。
台湾での感染を受け米国務省高官は「台湾を排除するのではなく一段と関与させるよう働きかけたい」と述べた。台湾のWHO参加は日本の公衆衛生にも不可欠である。米国とともに強く働きかけるよう安倍晋三政権に求めたい。

https://www.msn.com/ja-jp/news/world

新型肺炎で台湾がWHOから排除され続ける理由
安倍晋三首相も「台湾排除」に反対を表明
劉 彦甫 2020/02/02 07:30

航空機関連でも以下の通りアメリカから公式苦情が出ているようです。
上記引用続きです。

・・・1月25日にはアメリカのシンクタンク研究員がICAOに台湾への情報提供を求めるツイートを行い、それを受けてICAOにアカウントをブロックされたと主張。ICAOはツイッター上でわざわざ反論するなど、台湾についてインターネット上で過剰に反応した。ICAOの事務局長は2015年8月から中国人が務めている。

https://www.afpbb.com/articles/-/3266386

米、ICAOを「国連機関としてふさわしくない」と非難 台湾排除で

2020年2月3日 11:50 発信地:ワシントンD.C./米国
【2月3日 AFP】国連(UN)の国際民間航空機関(ICAO)がツイッター(Twitter)で台湾との協力を拒む理由について質問したフォロワーをブロックしたことを受けて、米国務省は1日、ICAOの対応を「言語道断」と非難した。

中国の国連機関私物化の成功・うまく立ち回りすぎて、今回の新型肺炎蔓延に対する世界の同情を呼ぶどころか不快感を呼び起こしているようです。

NHK台湾原住民名誉毀損訴訟

NHK台湾原住民名誉毀損訴訟

NHKの台湾報道事件は結局、「報道の仕方に問題がない訳ではないが「表現の自由・」の重要さを考えて不問にするというのが高裁判決のようです。
ここまで書くには、ニュースだけでは心細いので2月5日には「台湾訴訟」であんちょこ検索では出なかったのですが、その時に日引用したニュースから高裁判決日を手がかりに判例情報で検索すると最高裁判決そのものが出てきました。
最高裁判決は簡潔で1昨日紹介引用の通りでそれ以上のことはありません。
今日の関心は、高裁判決の・「編集権がある」という趣旨で負けてしまったと一般に言われている?理解が正確かどうかの関心です。
最高裁判決の裁判情報で出てきたので原審事件番号も「東京高等裁判所原審事件番号平成25(ネ)666原審裁判年月日 平成25年11月28日」までのデータが出たので、高裁判決を見たくて検索してみましたが、判例集に搭載されていないらしく該当なしでした。
裁判所の生のデータではありませんが、色々当たって漸く以下が見つかりました。
http://www.ch-sakura.jp/sakura/NHKappealcourtdecision.pdf
上記には高裁判決が全文出ていますが、pdfなので部分引用に馴染みません。
高許月妹に対する名誉毀損については詳細認定されていてかなり説得力がありますが、これがあっさりと上告で否定されたのが不思議ですが、ここでのテーマでないので割愛しました。
以下の通り高裁判決は1審変更箇所の部分挿入・・補充修正なので原判決(1審判決書)と比較しないと正確には読みとれませんが、1審判決文を探して高裁判決と比較して読み見込むには私自身の時間がないのと引用が長くなりすぎるので割愛します。
ここでは高裁判決の一部のみ引用しておきますので1審判決と読み比べたい方はご自分で探してお読みください。
原告らと言うか、応援団は、NHKの偏向報道是正という触れ込みですが、直接名誉毀損されていない一般日本国民や高士村の人達にとってはどういう損害・法律構成だったのか?興味のあるところでしたが、あたり前のことですが「偏向」かどうかの司法判断を求めるのは憲法上無理がある(思想の優劣を裁く事はできない)ので、以下判決理由を見ると「知る権利」を侵害されたという(漠然とした?主張)「苦肉の策」であったよう(控訴人らの主張自体にあたっていませんが、高裁の整理が正しいとすれば・・)に読めます。
応援団(チャンネル桜)は、偏向報道を正すと銘打って大騒ぎしていましたが、法律論が「知る権利」の攻め方ではこの種事件には素人弁護士(私は市井の一般事件しかやっていません・いわば100%フリー弁護士)の私の目から見ても無理筋の訴訟であったことが分かります。
勝訴目的というよりは、話題性・政治影響狙いの訴訟だったのでしょうか?
その意味では在特会の京都の朝鮮人学校に対する過激行動同様に国民へのアッピールに成功し、政治目的をある程度達成したことになります。
以下判決文の1部コピペです。

メデイアに出ている編集権尊重の趣旨については上記の通り「憲法によって認められている表現の自由は・・・」と一応出ていますが、判決の言いたいことはその結論部分「・・個々の具体的な権利を侵害するものでない限りいわばマナー違反にとどまるべき・・・」ということでしょう。
「知る権利」などという抽象論では裁判にならない以上、ほんの付け足しでしょう。
このリーズで繰り返し書いているように、「平和を守れ」とか「憲法を守れ」という観念論では物事のカタがつかない社会であるというシリーズ中ですが、・・我が国訴訟制度は具体的事実に即した主張に対する判断をする制度であって、観念だけの当否を決める仕組みではありません。
訴訟には、具体的被害・・具体的争訟が必要な社会であることについては、この後に独仏などの憲法裁判所制度との比較で書く予定です。

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