フェイクニュース 3と編集権3(占領軍の置き土産2)

占領軍が一旦思想界を支配した上で半永久的にその思想傾向を維持できる手段として民主主義の名の下にいろんな分野に自治権の尊重・不可侵性を強調しておいたように思えます。
占領軍が占領中に強固な思想集団を育成しておいても、米軍撤退後に米軍のいうままになっていた人物にとっては「米軍の犬」として批判を受け居場所をなくすリスクがありますので、彼らは自己保身のために一旦出来上がった自派勢力維持に必死になるとしても・・一つの孤立組織では無理があります。
いろんな分野に大量の米国寄りの組織を一つでも多く作っておいた上でそれらに国家権力のl介入を許さない自治権を持たせておくと、ある1つの自治権が攻撃されるといろんな利害を超越して先ず自治権の侵害に対する応援という点ではその相互応援関係になります。
まして、米軍撤退後も米国の影響力が(70年後の今でも)絶大でしたし、これと相俟って、米国寄り系譜が続いて行く担保になります。
田中角栄や橋本龍太郎等々それぞれ毀誉褒貶があるとしても、米国の意に少しでも逆らう傾向を示すとすぐ失脚して来た結果・・構図がずっと続いていきました。
アメリカに都合の良い事実に反した歴史教育~占領政策や日本軍の残虐性教育や戦犯裁判の正当性宣伝に対する批判に対して、(自分は検閲しながら)メデイアを守るための理論武装を与えたのが編集権不可侵性の議論という面があったでしょう。
メデイア界では実権を握った方は後継者採用段階で社風による選別をできるし、採用後の昇進差別可能ですから、一旦でき上がった思想傾向が半永久的に続く仕組みになります。
大学自治を保障したのも、大学や思想界から米軍讃美者以外を追放して米国=正義思想の教育界を構築してしまえば、その後自己保身おために同一系列者で承継・自動更新していく自信があって大学の自治を強固にして国民批判を受けつけないようにする保障機能を確保したと見ることが可能です。
アメリカの期待は一旦形成した「米軍政に都合の良い思想」が米軍撤退後も変質しないことが前提でしたから、その後朝鮮戦争を契機に米本国自身が容共から反共に変わると一旦強固に形成してしまった学内での容共・親共産主義思想家が邪魔になるネジレ現象になってきました。
日本から武力を奪い永久的に隷属させるつもりだったのが、朝鮮戦争の結果自国の戦争に協力させるために日本再軍備に舵を切り換えても一旦育成した非武装平和論が占領軍が期待していたとおり強固に根を張ってしまったので思うように行きません。
アフガンで養成したゲリラ勢力が、反米ゲリラになってしまったのと同じです。
占領軍が共産系の特定思想層を擁護しそれ以外を徹底排斥した結果、米本国の基本思想が反共に変わり日本を永久に再軍備させない方針も変わりましたが、アメリカの保障した大学の自治・思想学問の自由を盾に米国の意思に逆らっても?思想界は左翼思想・非武装平和論を金科玉条のように固守してきました。
大学自治を構成する教授会の主流を握っている限り反主流思想の新人学者の卵を採用しない権限がある・・多くは内紛を避けるために派閥構成比を維持して行くのでしょうが、その気になれば徐々に多数支配を強化・純化して行くことも可能です。
早稲田大学自治会の判決を昨日・8月7日紹介しましたが、「造反有理」思想が中国の改革解放後後ろ盾を失ってからでもなお約20年以上も自治会を牛耳ってきた現実を守るべきでしょう。
早稲田の社会学部で公認取り消し決定が1978年の中国解放宣言後二十年以上も経過・2005年になってようやく決定できる環境になった・・極左集団支持者が学内にいなくなったか、少数化したとすれば、社会意識とのズレこそが重視されるべきです。
他の大学や学部がどうなっているかは今のところ私には分かりません。
念のために中核派の拠点と言われていた法政大学を見ておきましょう。
以下の大学当局の声明によれば、自治会費代理徴収廃止処分に端を発する自称「全学連」による連日のデモ攻勢等に屈しないぞ!という姿勢のが書かれていますので興味のある方はご自分で入ってお読みください。
http://www.hosei.ac.jp/news/shosai/news_1113.html
  2009.05.29
一連の事件の経緯について
学生自治会費の代理徴収廃止と「全学連」を名乗る集団
かつての学生自治会に対する会費の代理徴収もそのような学生支援の1つでした。第二次世界大戦後の学園の再生や学生生活の窮乏に端を発した自治会の会費を各学部の自治会執行部に代わって大学が授業料等と併せて全学生から徴収したのも、学生の総意に基づく民主的で自主的な学生自治会の活動を全面的に支援するためにほかなりません。
しかし、残念なことに、本学の学生自治会は、歴史的変遷を重ねるなかで形骸化したばかりか、外部の政治セクトがほしいままにするに至り、彼らの手による暴行傷害事件までもが学内で発生しました。学外者が学生会館に常駐したり、自治会費の使途が不明になるなど、本来の自治会活動から大きく逸脱するに至りました。そのため、本学の各学部教授会は学生自治会が正式な手続きを経て成立していないことを確認したうえで、自治会費の代理徴収を停止する措置をとりました。その結果、2002年までに全ての学部で学生自治会そのものが消滅しました。
代理徴収制度によって全学生から自治会費を強制的徴収して彼らに渡していたことが、長年彼らの運動資金になっていたことが上記によって明らかになります。
日教組の場合、教職員採用権を持っていないので採用段階で思想選別できない上に組合加入の自由があるので、民意に反した運動をしていると次第に加入率が下がっていきます。
http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010077-n1.html
 2017.3.1 21:01
 日教組の組織率、過去最低の23・6% 40年連続減
日教組も形式的には会員意思重視で、民主的に運営されて約75%の教員の意見が反映されているならば組織から逃げる必要がない・・75%の人の意見で徐々に組合の方針が変わっていけばいい筈です。
教職員25%の意見で運営していて新人の意見が反映されないから新規加入が減るのです。
弁護士の場合採用試験が思想によらないので思想が左翼系ばかりとは言えませんが、弁護士になるには弁護士会強制加入制度になっているので、日教組のように加入しない自由がありません。
一旦左翼系が組織を牛耳ってしまうと日教組や学生自治会同様で機関決定が硬直化していくのを防げないことになります。
下部の「委員会に出て意見を言えば良いだろう」という形式的民主主議論が可能ですが、こういう形式論で解決できないことは、日教組の組織率低下や大学自治会で自由な反対意見を事実上言えないようにして極左集団が牛耳ってしまった結果を見れば明らかです。
ソ連も中共政権も下部組織から意見が持ち上がっていく「民主的」に運営制度になっています。

フェイクニュース2と編集権2(占領軍の置き土産1)

編集権の続きです。
元々一方的占領政策宣伝の道具として、反対論封じのための権利から始まったものらしいですから、外部批判を受け付けない日本報道機関のDNAを争えません。
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=153604
「編集権とはそもそも戦後GHQの指導のもと1948年に日本新聞協会が出した「編集権声明」に依拠している。
その全文を引用する。
1948(昭和23)年3月16日
新聞の自由は憲法により保障された権利であり、法律により禁じられている場合を除き一切の問題に関し公正な評論、事実に即する報道を行う自由である。
この自由はあらゆる自由権の基礎であり民主社会の維持発展に欠くことが出来ぬものである。またこの自由が確保されて初めて責任ある新聞が出来るものであるから、これを確立維持することは新聞人に課せられた重大な責任である。編集権はこうした責任を遂行する必要上何人によっても認められるべき特殊な権能である。」
GHQが編集権声明を指導していたこととGHQの検閲がいつまで続いたかの関係が気になります。
https://kotobank.jp/word/GHQ%E3%81%AE%E6%A4%9C%E9%96%B2-887973によると以下のとおりです。
「連合国軍総司令部(GHQ)は45年9月にプレスコード(新聞準則)を出し、出版、放送、映画を含む全メディアを統制した。新聞などの事前検閲は48年7月まで続いた。その後は事後検閲に移行(49年10月に廃止)するが、検閲違反で発行停止に追い込まれる場合もあり、「事後検閲とは自己検閲の別名にほかならない」(文芸評論家の江藤淳)との指摘もある。情報機関に属する民間検閲支隊(CCD)配下のPPB(出版・映画演劇・放送)が窓口で、東京、大阪、福岡各地区に検閲官が配置され、翻訳を担当する多数の日本人が雇われた。
(2009-04-11 朝日新聞 朝刊 広島1 2地方)
上記によればGHQが表向き検閲廃止するしかなくなったことに伴い事前準備としてあらかじめ報道機関対象に行政指導を始めて編集権という原則を作成させたことが分かります。
この準備をした上で7月に事前検閲廃止したものの、事後検閲を続行していたこともわかってます。
米軍は、自分の検閲を続けるが「編集権の不可侵を宣言しろ」という意味するところは何でしょうか
GHQのチェックは続けるが「国民の報道に対する不満を受けつけるな」というだけのことです。
米軍関係者の犯罪行為や占領軍に不都合なことを報道するかどうかの選択権は占領軍の意向によるが、日本国民との関係ではメデイアにあるから占領軍の意のままに報道する偏向批判を受け付けないようにすることを制度化した事になります。
アメリカの表向きの民主主義や人道主義やその伝道師の主張と実際の違いがここでも垣間見られます。
米軍のいう学問の自由も同じで、周知の通りルーズベルト政権は容共主義(だからこそ、その後その政権内に浸透していた共産主義者・ソビエトのエージェント排除を狙うマッカーシズム旋風が起きたのです)でしたから、占領初期の徹底した偏頗学問の自由の結果、東大初め多くの権威ある教育機関では概ね左翼・共産主義系学者が支配することになりました。
マルクス経済学に関するキペデイアの引用です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6
「日本では、経済学は長く「近代経済学」と「マルクス経済学」に分かれ、歴史的にはマルクス経済学の影響が強いという側面があった[2]。
慶応義塾大学や東京商科大学ではマルクス派が主流とならなかった一方で、東京・京都の帝国大学の経済学ではマルクス派が多数派となった[3]。戦前の東京・京都経済学部は、マルクス派、皇国経済学派、リベラル派の三つ巴であったが、戦後になって右翼系の経済学者が戦争責任を負わされる形で大学を追放されることとなり、その後任に左翼系のマルクス派が主流となる人事が実行された[4]。
日本の経済学界では戦後しばらく講座派、労農派らによるマルクス経済学が主流であり、終戦直後の傾斜生産方式による戦後復興はマルクス経済学者(有沢広巳)による発案である。」
上記のとおり多くの大学の思想界は左翼系で固まってしまい、(上記の通り戦前の方が左右両派中間派のが定立できる学問の自由があったのです)これが末端にまで浸透したのが日教組という図式でしょう。
一旦学内支配が確立すると学問の自由→大学の自治が一人歩きして、米本国が反共に変わっても日本が独立してしまったし学問の自由・大学の自治を保証した以上はどうにもならない・・そのままになって、戦後日本で左翼系思想家の再生産が続く基礎になりました。
左翼系が一旦浸透するとその排除が難しい例を視覚的に証明しているのが各大学自治会で、中核派等の極左暴力集団は数十年以上前から社会的に完全に葬られているにもかかわらず、その後多くの自治会が彼ら極左集団の巣窟になっていて一般学生から自治会費の強制的徴収を続けていた状態がその威力を証明しています。
早稲田大学社会科学部が後任を取り消したのは平成7年になってからのことです。
以下http://www.waseda.jp/student/weekly/img/syagakusaiban.pdfにある判決の一部を紹介します。
「社学自治会(早稲田大学社会科学部自治会)は、2005年3月2日付で大学が社学自治会に対して行った公認廃止決定及び一切の便宜供与廃止決定について、これらの無効確認などを求める訴えを東京地方裁判所に提起し、これを受けて、大学は、自治会室の明渡しや大学による社学自治会掲示板の使用妨害禁止を求めて社学自治会に対して反訴を提起していました。この裁判について2007年3月26日、東京地方裁判所は大学側全面勝訴の判決を言い渡し、社学自治会が控訴していましたが、2008年7月31日、東京高等裁判所においても、大学側全面勝訴の判決が言い渡され、大学の主張が全て正当であることが認められました。」
上記勝訴理由は、公認するかしないかは大学自治に属するものであって、裁判所は「大学の自治」による決定に対して原則として容喙しないという原理による勝訴です。
学内での勢力関係次第であることは今も変わりません。

近代法原理(分断目的の占領政策2)の見直し4

いろんな反対運動では、具体的な不都合批判がなく、憲法学者や有名?作家などを動員して近代法の法理違反とか憲法違反(占領政策違反?)などのスローガンだけで、その法律のどの内容が国民にとって不都合かの具体的議論が聞こえて来ません。
◯◯の精神違反と言うばかりで国会で充分な議論がなかったと煽るのが普通です・・憲法違反を許すな!と言うばかりで議論・審議拒否していた点を棚に上げているのですから、国民の支持が減って行くのはあたり前です。
今では社民党支持率が0、何%あるかないか、調査機関によって違いますが、民進党も7〜8%で低迷しているのではないでしょうか?
何かあると「国民大多数の声を無視している」と声明しても空々しいばかりです。
森友学園の大騒動をみると、最重要な予算その他の議論をそっちのけにシテ・・野党持ち時間の大半をつぎ込んで・重要政策の審議をしないで森友問題の追及ばかりですが、政権がどう言う不正をしたと言うわけでもない・・イメージ増幅ばかりです・・。
時あたかも北朝鮮問題の緊迫した国際情勢・・アメリカの出方によっては北朝鮮からからミサイル攻撃を受けるかもしれないのに、これに対する国会論議もさせない・政府対応させないほどの森友問題が緊急優先問題かの疑問でした。
審議が進んでも民進党は思わせぶりな質問をするばかりで国政上何を議論したいのかがさッパリ見えて来ない・・時間を浪費して政府の仕事を妨害することが主目的のような印象を受けて終わりました。
野党の存在意義は国家社会を良くする政策の違いを明らかにしてより良い国家社会にして行くことが目的であって、国家政策の停滞・妨害を目的にするのは邪道です。
http://www.sankei.com/politics/news/170320/plt1703200019-n1.html
2017.3.20 11:49更新【産経・FNN合同世論調査】
「政党支持率は、自民党が前回比1.1ポイント増の38.0%で、民進党は同2.4ポイント減の8.4%だった。その他は、公明党4.5%▽共産党3.8%▽日本維新の会3.6%▽社民党0.4%▽自由党1.1%▽日本のこころ0.2%-だった。「支持する政党はない」とする無党派層が37.9%にのぼった。」
「大阪市の学校法人「森友学園」に国有地が評価額より大幅に安い価格で売却された問題で、政治家らの介入はなかったとする政府の説明について「納得していない」とした人が84.7%を占め、「納得している」の10.0%を大幅に上回った。」
支持政党なしが増加した結果全体で支持率が下がっている中でも、民進党支持率の方が大きく下がっているのは、政府説明を納得していないとしても「国会を止めてまでやるべき仕事か?「国会の仕事として何をやってるの?」と言う国民の方が多かったと言うことでしょう。
世の中には芸能人のゴシップをはじめ「あの問題どうなったの?」と言い出せば不明なことが一杯あるとしても、そのテーマが国会審議にふさわしいか、他の国政重要課題の審議を止めてまでやるべきことかは別問題です。
週刊誌的発想で大手メデイアが煽り過ぎるのは困ったことです。
小池都知事がパフォーマンスばかりで都政を翻弄し続けているのも、メデイアと二人三脚でやっているから出来ることです。
オリンピック会場問題で騒いでいたのは結局何だったのか?
それが終わると築地市場移転問題も騒ぐだけ騒いでみただけ?と言う子供の騒ぎのような結末が待っていそうです。
都議会百条委でソモソモ何を究明しようとしたのかさえ分らない・・メデイアを使って大ごとらしく印象づけていただけで、やってみても元々テーマがないのですから・・何も明らかにすることがなくて仕方なしに告発すると権力の横暴を示しておしまいです。
国会証言の籠池氏の偽証告発の場合には、彼の証言していた振り込み用紙の筆跡が誰の手によるかは具体的証言の真偽を決める重要証拠ですから、その事実解明に重要ですが、都議会証言の浜鍋氏がいつから権限がなかったかと言う抽象論についての偽証告発になると、何を解明しようとするのか目的が不明です。
仮に担当を外れた時期が変わったとしても、それが分るだけではその期間中に何があったかの具体的事実が分るわけではありませんので、告発によって何が都政に関係するのか不明です。
国会の百条委も民進党質問は思わせぶりで終わり、内容がなかった・・逆に籠池氏の偽証疑惑が起きて攻守所を変えて民進党が防戦一方になって来ると・やはり「何のために何ををやってたの?」となるばかりです。
以下はまだ籠池氏の偽証疑惑が起きる前の民進党が押せ押せムードの頃の調査ですが、以下のとおりです。
「森友学園」問題を追及する民進党 支持率で皮肉な結果 – ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/12874559/
民進党が後半国会に入っても森友学園への国有地売却問題の追及を続けている。マスコミ各社の世論調査では支持率は微減、逆に安倍内閣の支持率が上昇。蓮舫氏は・・
 蓮舫代表 辻元氏の森友問題報道にガセネタ反論も党勢回復せず
2017年3月31日 17時0分 東スポWeb・・
森友学園追及が不発に終わると今度は加計学園の追及らしいです・・・何となく週刊誌みたいになって来ました。
安倍総理の親しそうなところを片っ端から嗅いで回るのは勝手ですが、怪しいというイメージアップだけ・・国会は国政について議論するところですが、民進党はマトモな議論する能力がないからこんなことばかりしているのか?と怪しむようになります。
民進党は週刊誌でも経営していた方が良いのじゃないかとなりませんか?
ソモソモ法律家のセンスとしてもおかしいのです。
相談者が◯◯と△△からあの人がやっているに決まっているとかこういうことが証明出来ると言って来ることが多いのですが、それと主張している結果との間にはかなりの要素が抜けていることが多いのです。
それは「怪しんでその先の調査をする価値がある」と言う程度の端緒に過ぎない・・その先の調査をしないで決めつけるのは無理があると説明することがよくあります。
その先のデータ・裏付けもなしに裁判すると負けてしまうばかりか、名誉毀損になり兼ねないと言うことです。
森友学園問題は如何にも怪しげな人物であることは調査段階で分った筈ですから、党として調査対象にしたのは1つの立場ですが、「これは怪しいな!」と言うだけでその先の裏付けがなく、如何にも安倍総理が不正に関与しているかのようなイメージを膨らませて国会審議テーマにしてしまうのはプロ集団の仕事としては行き過ぎです。
怪しいというだけでもメデイアが煽れば国会審議に一応持ち込めるから、その先は出たとこ勝負・・「やるだけやって偶然何か出れば良いか!」と言う程度では素人的過ぎます。
時あたかも金正男暗殺事件で大騒ぎの最中でしたし、更には対北朝鮮でアメリカの単独行動近し・・報復として北朝鮮がもしかして日本へミサイルを撃ち込む事態があるとした場合にどうするか・韓国次期政権への対応など解決すべき緊急課題に集中させない陽動作戦・・注意をそらせる目的だったか?と勘ぐる向きも出て来るでしょう。
占領政策に戻りますと文化人・報道関係者(検閲があったせいもあって)が真っ先に政府と人民の対立関係を煽る領軍に迎合し「政府は人民の敵」と言う教育宣伝をするようになりました。
欧米はその例外でフランス革命やリンカーン演説以来人民のための政治をしていると言う理想論です。
国際情勢変化でアメリカが日本を必要とするようになると、政府施策なんでも反対の応援団として今度は中ソ勢力と結びつき・・西洋よりも更に遅れた社会を前提に搾取社会をしきりに強調しては何かある都度反権力を煽る・どう言うわけかいつも反日勢力に結びつく基本性質を変えない点は同じです。
どんなに厳選した組織でも5%前後の外れ者がいると言われますが、日本人は自然に生まれて来る人が母体で特に厳選していないので5〜10%程度の何でも反対したい不満分子がいてもおかしくはありません。
そのたぐいでしょうか?

近代法原理(分断目的の占領政策1)の見直し3

占領軍は昨日紹介したとおり全ての工業機械をアジア諸国へ賠償名目で搬出してしまい、日本には農業しか認めない政策を5年間にわたって実行していました。
アメリカが日本に散々嫌がらせして戦争に追い込んだ目的は、人種差別意識に基づき日本人を外のアジアの植民地の人民同様の地位に落とし込むことが目的だったことがこの事実からも明らかでしょう。
以前紹介しましたが、勇敢に抵抗したアメリカインデアンは絶滅寸前・民族の誇りを奪われて多くはアル中で保護されていますが、・同じような将来を構想していたのです。
占領軍は着々と日本の工業力ゼロ化・・仮に10年でも目の目の前の機械工具一切を取り上げて工業生産禁止していると技術の断絶は半端ではありません。
このように復興不可能政策・植民地支配化政策を進めていましたが、平行して民族精神の崩壊工作を狙ったと思われます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%81%93%E6%8C%87%E4%BB%A4
神道指令(しんとうしれい)とは、1945年(昭和20年)12月15日に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が政府に対して発した覚書「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」(SCAPIN-448)の通称である。
葦津珍彦は神道指令に関する1960年の論文で、「重大な障害がない限り」(“as long as there is no serious obstacle”)占領軍は「被占領地の信仰と慣習に干渉すべきでない」(“should not intervene in the religious faith or customs of an occupied area”)ということがハーグ条約で定められていたとして、日本占領軍による神道の弾圧は国際法からの逸脱だと批判した[1]
以前紹介しましたが、1号か2号の占領初期・真っ先に行なった指令です。
占領軍が如何に日本精神破壊を重視していたかが分るでしょう。
インデアン制圧後乳幼児を全員取り上げて白人家庭に預けさせて如何に白人が優れているかをすり込み、勇猛なインデイアンの魂・アイデンテテイーを抜いて行ったことと同じ・・民族のバックボーンを奪う・人道的に許されない行為です。
この結果果敢に戦ったインデイアンの子孫は魂を抜かれて廃人のようになってしまい、大多数がアル中や薬物中毒生活に陥って被保護民族になっていることは周知のとおりです。
次は教育勅語の廃止強制です。
hosokawa.sakura.ne.jp/opinion02c.htmからの引用です。
「GHQの幹部は、教育勅語それ自体は何ら悪いところはないと考えていたことです。内容よりも、戦前のわが国で行われていた勅語の解釈や運用を問題としたのです。GHQの民間情報教育局(CIE)の教育課長H・G・ヘンダーソンは「非常に家族主義的であることを除いて、勅語それ自体は悪いところはない」と考えました。・・・ところが、戦前のわが国のあり方を何もかも悪いものとみなす米国務省は、教育勅語を全面禁止とすることを決定しました。また、日本占領の最高機関として連合国で構成する極東委員会も、同主旨の指令を発しました。GHQの内部で、この方針を忠実に実行しようとしたのが、民政局(GS)でした。民政局は、日本占領において内政一般を所掌しており、教育を管轄するCIEとは別の部署です。
GSはCIEの権限を侵さずに実を得る巧妙な方法を考えました。国会で教育勅語の廃止を決議させるという方法です。国会課長のJ・ウイリアムスは衆参両院の文教委員長を呼び、教育勅語の廃止決議を行うよう口頭で命令しました。当時は占領下です。銃砲の下での圧力に屈し、昭和23年(1948)6月19日、衆議院は「教育勅語等排除に関する決議」を行い、参議院は「教育勅語等の失効確認に関する決議」を行いました。こうして教育勅語は事実上、廃止されるに至りました。(ページの頭へ)」
以前教育勅語全文を紹介しましたが、内容を見ると軍国主義とは殆ど何の関係もない普通の「まじめに学びましょう」的な勅語ですが、庶民にまで行き渡っている教育システムが占領軍には脅威だったのでしょう。
日本は支配下の朝鮮や台湾や南洋諸島で日本式教育制度を普及させましたが、欧米植民地では愚昧化政策が基本であり、現地人向けには教育を一切して来ませんでした。
教育勅語廃止はこの手始めだったことは容易に想像がつきます・・しかし占領軍は内容に容喙出来ても学校制度を廃止することまでは出来なかったのです。
現在森友学園問題に関連して攻撃していた安倍政権批判が無理になって来たらしく、今度は矛先を変えて同学園が教育勅語の朗読か何かの教育をしていたと野党が頻りに批判し、マスコミも便乗していますが、(今朝の日経新聞朝刊社説)ソモソモ一民間学園がキリスト教を教えようとイスラム教を教えようと何も問題がないと思われるのに、教育勅語の朗読をさせると何が問題かよく分りませんが、小さな民間幼稚園の教育内容を国会で問題にする必要があるのか不思議です。
公的空間・工場などにイスラム教徒向けの礼拝施設が設けられることが時々報道されていますが、これが神社系の施設だと問題になるのか?と言う不思議な基準がまかりとおっています。
しかも内容のどこが行けないかの具体的主張がなく従来聞こえて来たのは戦前の軍国思想や家族観復活懸念程度でしたが・・さすがに日経社説では理論武装して出して来ましたが、内容を見ると、以下のとおりです。
社説を見ると勅語の内容自体を問題に出来ず、戦前文部省「通釈」をさらっと書いて続けてその内容を如何にも勅語自体であるかのような誤解を招く?すり替え議論をしています。
そこで言うことがないのか?上から天皇が語りかける形式に問題があるなど・(小学校教育は元々校長先生などが「みなさん・・」と上から目線?で語りかけるのが普通)・・語りかけるのが天皇であるのは国民主権に反しているとか言うのですが・・象徴天皇もあちこちでお言葉を発せられていますが、国民に語りかけるのが憲法違反と言うのでしょうか?
仮にそうとしてもそれは勅語で教えようとしている教育内容の議論ではありません・・そんなことが気になるならば、直せば良い程度のほとんど言いがかり的論旨です・・。
上記引用した米軍教育局の理解のように元々ないように問題があったのではなく運用に問題があった程度であり・勅語自体に大した問題がなかったことを社説自体が逆に表しています。
仮に教育内容に介入出来るとしても運用がどうなっていたかコソをテーマにスべきでしょう。
結局は未だに米軍の残した監視役を忠実に果たしていると言う意気込みでしょうか?
(米軍が真っ先に禁止しようとして、)国会でこれを受入れる決議をしているのに、同学園がやっているのはけしからんと言うだけの批判です。
クニの教育方針としてこれを利用しないと決議しているだけで、民間が使ってはならないかまでの議論がありません。
ところで従来からの朝鮮人学校問題でも政府の補助金支給が妥当かの議論であって、教育内容自体に介入した議論を聞いたことがありません。
国会で(教育への政治介入を基本的反対して来た)野党が教育内容自体を国会のテーマにしている点が異常です。
文化人の言う国民主権論や自由の保護は、御都合主義過ぎる・・中韓やアメリカの意見を背景にすればいくらでも介入出来ると言う基本姿勢が露骨過ぎませんか?
教育内容について政治の場で「どう言う内容が良いとか悪い」とかを軽々に論じるべきではないでしょう。
まして(幼稚園をいくつ経営しているかすら出て来ない)小さな幼稚園(園長は籠池氏の奥さんと言う報道もあります)の教育内容を国会が議論すべきかが先ず気になります。

占領政治と警察組織解体(旧警察法〜現行警察法)

在日問題に逸れましたが占領政策・・警察法に入ります。
先ず、旧警察法から見て行きましょう。
ウイキペデイアによります。
旧警察法
自治体警察はすべての市および、人口5000人以上の市街的町村に設置されると定められた。市町村長の所轄のもとに市町村公安委員会を置き、自治体警察を管理するとされた[1]。経費はすべて当該自治体の負担とされた。
自治体警察の法執行官は、最高責任者である警察長と警察吏員(現行法における警察官に相当)によって構成された。
小規模の町村にとって警察経費は重い財政負担だった。1951年に一部法改正が行われ、住民投票の付託で自治体警察の存廃ができるようになると、自治体警察の返上が相次ぎ、ほんの僅かな期間に1千以上の自治体警察が廃止された。」
「自治体ごとに小分けにされた警察は広域犯罪に対処することができず[3]、戦後の混乱期にあって増加する犯罪に的確に対処することが難しい事例もあった。さらに自治体警察は地元に密着していることから、暴力団などとの癒着も横行していた。」
「様々な問題を受け、1954年(昭和29年)に全面改正された現行の警察法が施行された。」
私が子供の頃に住んでいた5000人以上の農村規模(子供の頃の目分量では約1km四方のほぼ正方形的地形でした)でも設置ですから、経済的に無理がありました。
小さな村にまで警察を置くのは一見警察官が増えるかのようですが、細分化してしまう結果、却って一定規模の警察署がなくなりどこの村や町にも一人か2人しかいないのでは、複数犯・・集団化した暴徒や広域犯罪に対応出来なくなります。
ウイキペデイアでは暴力団と癒着と書いていますが、1〜2人に細分化された警察では、物理力で優る暴力団に頼るしかない面があったことが推測されます・・これが田岡組長の自伝で語られている真実でしょう。
比喩的に言えば「10万の軍が展開」と言っても、1km四方に一人ずつ配置では軍隊の役割を果たせないと言えば分りよいでしょうか?
これが朝鮮人の違法行為続出を誘発した制度的原因ではないかと思います。
占領軍は治安悪化・・警察組織解体を目指していた・・混乱が広がれば軍が出動してやる・・占領・軍政を長引かせる思惑もあったのでしょうか?
案に相違して食うに困っていた筈の日本人の犯罪は広がらず朝鮮人の犯罪ばかり広がったので支配の手先・道具として朝鮮人を使うのは無理となりました。
占領長期化・・軍による直截支配の思惑が狂い結果的に支配道具として利用する予定だった朝鮮人を(数日前に紹介した首相官邸事件や神戸の非常事態宣言に至る事件のように)鎮圧対象にするしかなかったのです。
昭和29年・現行警察法でも市町村単位から県単位に引き上げただけで、自治体警察の原則が今でも残っています・・。
日本は律儀ですからアメリカの残した基本・・自治体警察の基本までは手を着けられなかったとも言えます。
自衛隊を作りながらも平和憲法自体をいじらないのと同じで大人の智恵です。
ウイキペデイアの続きです。
「1952年、日本が独立を回復すると、旧警察法に内在する問題を根本的に解決すべく、警察制度改革が始まり、1954年6月8日、旧警察法を全面改正した新警察法が公布され、同年7月1日から施行された。新警察法では、従来の国家地方警察と自治体警察による二本立ての制度を廃止し、新たに警察庁と都道府県警察を発足させて、日本の警察機構を再び中央集権化した(地方警務官も参照)。また、内閣の責任を明確化すべく、国家公安委員会委員長に国務大臣を充てることになった。
以下は政府公報からの引用です。
警察法(昭和二九年 六月 八日法律第一六二号)
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
第五条  国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
  2、3項省略
 4  国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
一  警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二  警察に関する国の予算に関すること。
三  警察に関する国の政策の評価に関すること。
四  次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
五  第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六  次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
イ 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
ロ 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案

第一六条 警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
2 警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。
(所掌事務)
第一七条 警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。
第三六条 都道府県に、都道府県警察を置く。
2 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。

上記のとおり、16条2項によって、警察庁長官は「所掌事務について」都道府県警察の指揮監督出来るのですが、肝腎の所掌事務は国家公安委員会の事務を担当する事務部門でしかありません。
第17条を見ると、警察庁の庁務には第2条記載の本来の警察業務が所掌事務に入っていないのですから、企画立案・統計調査などが主任務で具体的事件に対する指揮監督権がありません。

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