自己実現と社会関係6(岡口判事問題1)

素人の思いつきですが、自己実現という表現自体からその本籍は心理学あるいは精神医学療法?的には有用な概念のような印象を受けますが、対外発表は社会に影響することですから、自己実現行為という定義(内心動機)さえ付ければ放置して良いものではありません。
自己実現は表現行為に入るとは言え、対外関係の生じる表現行為では社会との関係を抜きに評価出来ませんし、ことが政治分野になると所属社会との折り合いが必要です。
社会との関係を論じる憲法・法の解釈と心理学とは違った側面からの考察が必要ではないでしょうか?
「自己実現」を称揚する学者や弁護士(私が心理学の精髄を理解した上での主張ではありませんが・・)らが「語感」だけの理解?で表現行為=自己実現と表層理解(飛びつき?)し、表現行為を優越的人権論にすり替えていた疑いがないのでしょうか。
芦部氏が米国留学中(1960年台?)に米国で流行になっていた人間性心理学の理解を日本の憲法解釈論に合成し、「自己実現・自己統治」と言う語呂の良さで(学会で深い議論経ずに?)一世を風靡しただけだった可能性(素人憶測ですが・・)があります。
心理学からの借用議論である自己実現=最高の人権と位置付けられると、どんなことを表現しよう(刑事民事の違法行為でないかぎり)と内容審査は許されない?・・内容如何によらずに「自己実現行為」であれば、批判すらも許されないようなイメージを広げます。
なんとなく精神医学で言われる「赤ちゃんの万能感」を大人になるまで引きずっているグループの好きそうなイメージです。
岡口裁判官の場外コメント発表が「矩を超えているか」否かは事件全体が具体的にわかりませんので、許容範囲か否かの○Xを安易に言えませんが、自己実現=表現の自由があるという一般論で「何を言っても良い」とイメージづけて主張するのは個人内面解析で完結する?心理学系と社会との折り合いを論じるべき法学系の違いを弁えない議論ではないでしょうか?
「表現して良い限度か否かの国会審査自体を許さない」イメージ主張が岡口判事のネットコメント擁護論として流布しているように見えます。
憲法論で批判論を封じ込めようとする・・自己実現行為は憲法で保障されているという論法で入り口でシャットアウトするではなく、(心理的には自己実現でも)自己責任で対外表現された以上、(過失漏洩か意図的発表かはどうかも重要指標でしょう→酒飲み話が録音されたばあいと恋に発表した場合の違いなどありますが)コメント内容の是非を誰もが遠慮なく議論できるようにすべきではないでしょうか?
岡口判事問題については以下のようです。
https://www.bengo4.com/c_23/n_9275/

岡口裁判官に国会の訴追委が出頭要請、今後どうなる? 過去には裁判官9人が「訴追」
国会の裁判官訴追委員会は、2月13日の委員会で、東京高裁の岡口基一裁判官を呼び出して審理することを決めた。岡口氏本人が、3月4日に訴追委から呼び出しを受けたことを明かしている。岡口氏は今後どうなるのだろうか。
岡口氏が自身のブログに掲載した内容によると、訴追委は今回、戒告処分の対象となった犬の所有権をめぐるツイッターへの投稿に加え、女子高生が殺害された事件をめぐる投稿についても調べる意向。
今回、岡口裁判官に対しては、最高裁が全員一致で戒告の結論を出している。最高裁の処分と訴追・弾劾の関係について、訴追委の事務局は「裁判所の処分と、訴追委員会の訴追の動きは、ともに独立しているもので、お互い影響を受けないし、規定もない」としており、弾劾裁判所事務局も同様の見解を示している。

https://www.bengo4.com/c_23/n_9298/

岡口氏の出頭要請「裁判官の表現の自由に重大な脅威」 弁護士有志が賛同者募る
2月25日22時半時点で、呼びかけ人は64人、賛同者は257人呼びかけの中心となっている島田弁護士や、アピールの賛同を求めるホームページによると
・・・裁判官の表現の自由への制約については、必要最小限の制約が許されるにすぎないとの見解を示した上で、訴追前の調査について「(岡口裁判官の)呼出を決定したこと自体、裁判官の表現の自由に重大な脅威を与えるものと危惧せざるをえない」と、問題視している。
島田弁護士は、「今回の問題では表現の自由が軽く見られている」と指摘。訴追請求があっても、出頭要請のないまま不訴追になるケースが多いことを念頭に、「出頭要請せずに不訴追にすべき事案と考える」「呼び出しまでするのは、政治的圧力を裁判官にかけることで、裁判官の独立や三権分立にかかる問題」としてる。

岡口判事支援弁護士らの
「呼び出しまでするのは、政治的圧力を裁判官にかけることで、」
と言う主張は法律家の文書としてはおかしな主張です。
「政治的圧力」とは何か?ですが、国会での野党の質問も選挙も当事者にとっては政治圧力そのものでしょうから、憲法を基準に色分けするならば、憲法の予定する政治圧力と許容しない政治圧力がありそうです。
アウトローの主張ならいざ知らず、弁護士の肩書で政治問題視している以上は憲法が想定している圧力を問題にする余地がありません。
その圧力の及ぼす弊害が「裁判官の独立や三権分立にかかる問題」というからには「憲法が(許容しない)違反」の「政治圧力」だと主張していると理解すべきでしょう。
憲法によって設置されている弾劾裁判手続き上の「呼び出し行為」が憲法違反の政治圧力というとすれば、よほどの事情説明がないと主張自体矛盾していませんか?
論理を一貫させるには、弾劾制度は憲法上の制度であることは争いがないが、その手続きのための呼び出し行為が、憲法違反の政治圧力というためには「呼び出し行為」が憲法違反というのか、手続きがあること自体違反でないが、今回の呼び出しは乱用(すなわち違法)だというのでしょうか?
しかし弾劾裁判をするには呼び出し行為が必須ですから、憲法は「呼びだし行為」を憲法が許容していることが明らかです。
民主国家においては、不利益処分を受ける対象者にはあらかじめ告知し、これに対する弁明チャンスを与える手続きが必須であることは周知の通りであって、この原理に則って弁明のチャンスを与えることが違法評価を受けるのは、よほどの例外事情があってこそ成り立つ主張です。
この具体的事情を主張しないであたかも弾劾の先行手続き開始自体を違憲と言わんかのような主張態度はおかしくないでしょうか?

自己実現と社会1

近年の中国躍進の根源は技術窃取によるだけではなく、リスクを恐れないこと・・思想規制が強ければ経済の進展は望めないというのが一般論ですが、実態は思想規制は厳しいものの共産党支配の否定さえなければ、道義に反するかどうかは問わない・・経済活動は自由自在・・環境破壊であれ知財窃取であれ、やりたい放題やれば良い・とも角先進国に追いつきたいだけです。
新幹線で言えば安全対策など二の次で、まず走らせて「脱線すればその時のこと」という姿勢が顕著です。
商売人は儲けのためには下水利用の油とかミルクを作るのもためらいません。
公害なども諸外国からの苦情によって無視できなくなるまで、なんの心配もしないという姿勢でした。
世界中でリスクをとる果敢なビジネスが広がっているときに・・中国のような無茶苦茶も困りますが・・世界中でまず普及するのを待って最後に参入すれば、世界一安全かもしれませんが、世界で安全確認できるまで実験すらできないのでは国際競争に参加できない結果、世界の最後進国に下がっていくしかありません。
社会党は「〇〇があればどうする」式の反対や役人に対すする厳しい追及で何をするにも複雑な仕組みを構築した成功体験に酔って?なんでも反対政党として信用を落としましたが、反日国としては国内反日利用勢力は、鉄砲玉・捨て駒でしかないので痛くもかゆくもないでしょう。
社会党は信用がなくなれば解散させて新党を創り、洗脳済みの政治家を新党に入れさせればいいのですから簡単です。
政治家は個人として政治責任をとるべきであって、社会党から新党に入り直せば過去の政治行為の責任がなくなる仕組みがおかしいのです。
この仕組みを真似しているのが各種詐欺的集団で、金融商品等の違法行為で許可取り消しになるとそのメンバーを含めて別の組織を立ちあげる(代表にはなりませんが)繰り返しが続いています。
国際競争から日本をいかに遅れさせ、脱落させるかの、反日運動目的では新たな挑戦を一切できない仕組みづくりでは大成功してきたように見えます。
表現の自由はその集団をよりよくする効果があるから重要なのだと自分流に理解してきましたが、今の憲法論では、言いたいことを言うのはそれ自体が「自己実現」であるから、「所属集団ために害があるかどうかは関係がない」というようになっているらしいことを、Jul 12, 2018「表現の自由(自己実現・自己統治)とは2」のシリーズで紹介したことがあります。
私はもともと勉強不足でそういう意見が通説だったか?元は違ったが、この数十年でいつの間にか変わったかすら知らないのですが、ネット検索すると、芦部信喜憲法以来これを書かないと司法試験に合格できない時代が続いていると解説されています。
私はそのひと世代前の宮澤憲法時代のテキストで合格してきたので知らないわけです。
実務ではこう言う哲学的論争は実務にあまり関係ないのでその後の学説変化フォロー・勉強視野に入っていませんでしたので、司法試験勉強時代になかった説を私が知らなかったのは当然ですが、言いたいことをいうのは自己実現行為であって、人間の侵すべからざる基本的人権・人権の中でも優越的人権というらしいですが・・。
ただ、この説も冷戦時代の産物であって、今では批判が出ていると言う解説が以下に出ています。
http://nota.jp/group/kenpo/?20061016104219.html

自己実現と自己統治
なぜ表現の自由は優越的地位を有し、他の人権よりも手厚く保護されなければならないのか、ということを説明する方法はいろいろあるが、芦部信喜が定式化したものが「自己実現」と「自己統治」の価値である。受験生の中には表現の自由に関する問題が出題されたときには、何が何でも答案のどこかにこれを書かなければならない、これを書かないと減点される、という強迫観念さえ持っている人がいる。
人権の中でそもそも優劣が付けられるのだろうか、アメリカ合衆国憲法ならばともかく、日本国憲法の条文から優劣が読み取れるだろうかとか、統治にまたがる人権はなぜ価値が高いのか、とかいった根本問題を立ててみると、この理論は自明ではない。
「人間の活動の中で精神活動を重視して経済活動、営利活動を軽視したのは、これを提唱したインテリの観念的立場を反映したもので、普遍的には成り立たない」とかいった批判が出されている。

優越的地位の理論が日本で通説になったのにはそれなりの歴史的事情(ここで詳しくは述べられないが冷戦とその影響を受けた日本の政治状況)があり、合理性があったと考えるが、これにともなう負の面があったことも否定できないと思う。

冒頭に書いたように中国では、逆に企業活動の創意工夫にあまり注文をつけず、悪しき結果が出てから規制処罰する方向で大躍進をとげている時代ですが、芦部憲法ではこの逆で政治反対運動は侵すべからざる権利であっても企業活動の自由を縛るのはいくら縛っても良いかのような差別論理でした。
要は企業活動を縛る方向性が、冷戦時代に中ソに有利な方向へはびこって行ったように見えます。
以下紹介するように芦部憲法著作が重版を重ねるようになった時期と、日本の企業活動が元気を失い停滞が始まった時期と重なるのには驚きます。
私が司法試験勉強したのは60年代末〜70年代初頭ですが、芦部信喜に関するウイキペデイアによれば経歴代表著作は以下の通りで、約20年以上経ってからのようです。

ハーヴァード・ロー・スクール留学を経て、1963年東京大学法学部教授、

『憲法学Ⅰ~Ⅲ』(有斐閣、1992年~1998年)
『憲法』(岩波書店、初版1993年

芦部説を勉強したこともない素人の私にはあまり批判する権利がありませんが、素人風に誤解すると自己実現こそが最重要で「民族を売る目的かどうかは善悪の基準にならない」という方向へ親和性を持つ学説のようです。

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