各地の弁護士会のランクとしては、長者番付に乗るような高収入の人が多くいても他方で会費納付に苦労して会費免除受けているような人が多い会よりは、高収入の人が少なくとも、会費納付に苦労している人が少ない会の方が、信用不安が少ない・顧客満足度が高いのではないでしょうか?
国や社会構成・学校・スポーツチームその他のあり方と同じで、最低底辺層の底上げ・基準をどこに置くかは組織にとって重要・死活問題です。
企業でも官僚組織でも不良社員・役人一人2人の行為で甚大なダメージを被る場合があります。
サッカーや野球等でも一人二人のポカが命取りですし、山登りでも何でも能力の低いところに合わすのが普通です。
我々が修習生の頃にはアパートを借りるのに保証人など要求されることはなかったし、地方の名士の仲間入りとしてどこでも歓迎されました。
それがこの10数年ほど前から修習生がアパートを借りるのに保証人を要求されるようになったり、収入不安定で住宅ローンなど組めなくなったと聞くようになりました。
我々のころは銀行でもどこでも弁護士になる人ならいくら(額の制限なく)でも借りて下さいという時代で(逆にこちらは借りる必要もない時代でしたが・・)生きて来たことから見れば信用力に雲泥の差が生じています。
(私が今の新事務所に移転したのは神戸の震災後でまだ10年あまり前ですが、そのころでも保証人も保証金も当然のように要求されていません)
若手弁護士の経済力の変化を、社会がシビアーに見ていることになります。
可哀想だからと言って、点数の低い人をドンドン入学させたり入社させているとその学校や企業の評価は下がって行きます。
組織維持には入会資格(最低基準)が重要・必須です。
客商売のレストランやホテルでも客単価を落とせばそれなりの人が入って来るし、上げればそれなりの客しか入りません。
国・社会の場合、生まれつきの人である限り一定レベル以下だからと言って国外追放・国籍を与えない訳に行きませんので、殆どの国で知能レベルで言えば精薄から重度知恵遅れまで一定数の分布がある・・知能レベル運動能力・会話能力等計測可能なレベルで言えばどこの国でも最低ランクのレベルは同じになります。
ただし新規加入資格としての帰化には、国籍法第5条4項に生活能力要件があります。
国籍法(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
以下省略
アメリカで一定額以上の預金があれば、永住権を与えるのも同じ原理です。
上記のとおり、生まれつき以外の後からの入会資格には一定の資格(弁護士や宅建業者で言えば試験合格)の外に殆どの組織では経済要件を課していることが分ります。
法曹3者で見れば、裁判所も検察庁も司法試験合格・修習修了者と言うだけで無制限に採用するのではなく、試験合格の上に更に厳格な採用基準を設けていて合格者500人時代と比べて採用者がその割に増えていません。
弁護士会も加入要件と試験合格とは別にすべきでしょうが、職域を守るための独善・競争排除との区別がつき難いのが難点です。
入会資格のハードルを引き上げるのは問題ですが、政治に迎合して引き下げる必要までないのではないでしょうか?
(例えば年収◯◯円以上という基準が仮にあるとすればその額を引き下げても)一般の資格引き下げはただそれだけですが、会費減免は会に必要な経費を他の会員の負担で賄おうことですから、一種の所得移転を計ることになりますから、なおさらです。
弁護士会費が元々高過ぎるのではないかと言う批判もありそうですが、弁護士会の場合、他の団体とは異なり膨大な無償社会活動を行っていて(本来公費で賄うべきところを)それが会費で賄われているからです。
巨額会費をつぎ込んだ無償・低廉活動(原発相談その他)会から担当者に相談料や日当が支給されます)の多くが若手会員によって担われていますが、若手会員の仕事の場・・顧客獲得にもなってるのですから(ひまわり基金その他無償あるいは低廉活動の多くは若手の新規職場提供にもなっています)会費支出の恩恵を一番受けているのも若手会員になります。
即独する人がまだ事務所を決めていないので、(卒業試験合格前に借りてしまうのはリスクがあります)新規登録申請にあたって届け出事務所を自宅にしておくしかないという話題から、どうせ直ぐに仕事がある訳でもないし事務所を借りるまで「登録を数ヶ月送らせたら会費も負担しなくていいのに?」という疑問に対して、早く登録しないと法律相談その他の仕事が回って来ないから・・と言う回答でした。