犯人隠避罪でも家族が除外されているように、多くの犯罪では積極的に片棒を担いで行動に走らない限り相談された程度では同罪にしないのが日本精神・・暗黙合意・運用です。
その程度の例外規定の追加修正を求めるならば審議に応じるべきですし、国民に野党の修正案に妥当性を主張すればいいことです。
まともな議論をせず審議拒否していて強行採決を誘導したのは、国会議員としての職務怠慢ではないでしょうか。
国民は彼らの欺瞞性を見抜いてるので選挙すれば、彼らの当選率が下がる一方になっているのです。
そもそも高山佳奈子教授の意見は、
そもそも高山佳奈子教授の意見は、諸外国で共謀罪が施行されていることが前提になっています。
わざわざ講演会に呼ばれて発表する以上は思いつきではない・・学者の研究成果であるならば、その他の国の事例ではどうだったかの比較がなく、わずかに2カ国の例だけ調べて一方的な意見・世界標準を言っせすれば学問発表とは言えません。
この程度の例外規定がどういう意味を持っているか・例外規定のない国ではどういう弊害が起きているかについても突っ込んだ同時研究が必須でしょう。
高山佳奈子教授が、もしかして公平な発表・講演をしたのにその部分が日弁連の反対運動にマイナスなのでその部分を掲載しなかったとすれば、編集者が日弁連を「私」的利用するもので日弁連執行部の公平性に反します。
日本司法書士会がヘイト問題に関する論文発表を学者に依頼しておきながら、論文が出来上がってみると司法書士会の意向に合わないからと掲載拒否した件を9月14日に紹介しましたが、日弁連も「執行部が一方的に政治意見を決めて会員を指導する」組織ではない・推進反対双方の意見を紹介した上で、会員のコンセンサスを求めていく組織であるとすれば、執行部や編集委員に都合の悪い意見部分をもしも掲載しないとすれば行きすぎです。
学者も研究発表以外の発言があってもいいのですが、それは余技であって学問研究発表としてするべきではないでしょう。
学問的研究成果であるならば、世界中の共謀罪導入国が何カ国あり、その条文構成を分類して、こういう例外のある国が何ヶ国、ない国は何カ国など公正な情報開示して議論の場に出すべきで、自説に都合の良い国だけ取り出して発表するのでは学問の研究発表とは言えません。
または実務研究者としては、例外規定がないことによって、運用上どういう弊害が起きているか?運用の結果差異がないかの実証研究も同時並行で行うべきです、
日弁連の紹介する講演は、共謀罪法反対意見補強を意図する講演会だったでしょうから、(その他諸国には例外規定がなかったとか、調査しなかったという回答されるととやぶ蛇ですから)敢えて「何カ国の調査をしたのか?」「例外のない国は何カ国か?」の質問をしなかったのでしょうか?
酒飲み話まで共謀罪で処罰されると宣伝していたのですから、そういうレベルのことで検挙された事例があるのかなども質問すべきでしょう。
弁護士会は「日本の政策に何でも反対する」ための組織ではなく、日本国民の人権擁護のための組織ですから、公平な議論の前提とした公平な情報を会員に普及させるための研修や講演会ではないのでしょうか?
こういうヤラセ的記者会見や質疑応答の出来レース的運営については、財務次官セクハラ事件でのテレ朝の記者会見で必須的疑問に対する質問がなかった点の不自然さについても書きました。
先進何カ国・・たとえばOECD30カ国の共謀罪法を比較研究したら、こういう例が見つかったという一覧表的紹介が本来の研究・調査発表であるべきでしょう。
そういう意見発表結果を逆から推測すれば、先進国で日本より対象を厳しく絞っているのは、英独2カ国だけ見つかったに過ぎないかの疑問が生じます。
しかもその例外としてあげている例外・例えば法律で例外とする明文化していないことを理由にして、家族や友人間での会話程度で、「共謀」という法要件を満たしたとして検挙することが許されるという解釈主張は・・事実認定上無理があるでしょう。
こういう無理な検挙を可能にする法運用(中ソでは普通でしょうが)を前提にした意見自体・日本社会を法無視の無法国家・・恐怖・粛清政治を普通におこなっている無法国家的社会を前提にした意見です。
日本の法運用実務に精通しているはずの日弁連が、こういう乱暴な法の運用を前提した議論を組み立て平然としていること自体に驚きます。
日本の法あり方を議論しているのに、野党・革新系文化人の意見は恐怖社会を前提にした意見?独裁国家・・中国やソ連社会を前提にした意見が多すぎます。
日本の法制度運用の歴史を前提にすれば、刑事立件まで行くには、共謀認定自体に一定の客観事実にもとずく慎重審理が必要ですので、上記のような例外条文明示の有無がそれほど大騒ぎするほどの差異になりません・・。
明文での例外規定がなくとも当然解釈でしょう。
もっと詳しく言えば、そもそも例外規定を置く方が法理論上無理があるように思えます。
厳密に言えば、家族内の会話や酒飲み話程度の会話では共謀罪の「共謀」概念に入らないというべきであって、共謀概念に入ることを前提にした例外扱い自体に無理があるからです。
この引用記事は3月半ばに送付されてきたその時に書いたものであって、原文をすぐに廃棄したので、再確認できませんが、よく読めば例外規定ではなく「解釈指針がある」と言う程度の意味だったかもしれません。
解釈指針であれば、日本でも運用にあたってその指針も参考にするでしょう(参考にしなくとも当たり前のことですから、)かえって心配が無くなります。
4月中旬以降政治問題になっている財務次官のセクハラ事件でも書きましたが、言葉の意味には前後事情・周辺状況認定が必要ですので、前後事情の事実認定なしでキーワードが出てきたというだけで犯罪認定することはあり得ないし逮捕令状も出ません。
共謀罪に関する日弁連パンフレット見ると、この法律ができると共謀の会話を知るために日常会話盗聴が合法化されるような不安を煽っていますが、そもそも通信傍受はよほどの具体的嫌疑がないと許可されない仕組み・/共謀罪という実体法レベルではなく刑事訴訟法・強制捜査許可の令状執行方法のレベルの議論です(GPS捜査で最高裁判例を紹介しました)ので、関連法制度を無視した不安の煽りです。
通信傍受は共謀罪に限らず事前の令状発布・・しかも通信会社職員立ち会いだったか?厳しい要件下での傍受が許可されているだけです。
根拠なく一般家庭の日常会話の盗聴など出来るはずがありません。
革新系政党やメデイア界はソ連的恐怖政治社会を理想としているので、問答無用・部分的録音だけで「ともかく処罰しろ」「大臣は責任をとって辞任しろ!と主張していますが・・日本はそういう問答無用式の吊るし上げ社会ではありません。
18年3月18日に、レッドパージの実効性に関して思想だけで裁く無理について(日本はそういう堅実な社会です)少し書きましたが、自国政治のあり方が独裁政治が良いか神懸かりが良いかあるいは長老政治がいいか・・どの程度まで民意を反映して行くべきかは、その民族が自分たちの歴史経験に似合った意識で自由に決めるべきことです。
アメリカが他民族支配の口実として自国基準に合うまで教育してやる・・そのために占領支配出来る・・教育不能ならばレベルアップさせるために強制混血させることまでやれる?その判定は占領軍が自由に決めるとなれば、アメリカ人の君臨する奴隷国家を作ったのと同じです。
このおせっかい?がインデアンを子供・・乳幼児期から全員母親から切り離して白人家庭に強制同居させたナチス以上の非人道的行為に現れています。
イラクをアメリカ基準で占領してフセイン大統領を処刑したやり方は、日本占領→戦犯処刑と同じ精神によると思われます。
このときにいみじくもブッシュが「日本占領でうまく行ったから・・」と言う言い訳をしていました。
正に内政干渉が許されない・・アラブに限らずキリスト教国のフィリッピンからまで総反撃を受け始め欧米覇権が揺らぎ始めている・・私の考えが証明され始めていると思います。
この辺は16年9月10日頃からの「欧米覇権終焉」シリーズで書いたとおりです。
その後トランプ政権が誕生し逆ギレ状態ですが、元はと言えばアメリカの思うようにならなくなったのが始まりでしょう。