日弁連と政治6(弁護士自治破壊リスク3)

、加入脱退自由でも労組を例にして硬直すると問題があることを書いてきましたが、強制加入団体の弁護士会が、特定思想に基づく運動するようになると脱退・逃げる自由すらもないのでさらに弊害が大きくなります。
弁護士会は強制加入団体と言って、弁護士をやるからには道府県ごとに1つしかない(東京に限り3つの会がありますが・・)会に加入しないと弁護士の仕事を出来ないのですから、思想や心情・意見が違うからと言って、弁護士をやめない限り脱退の自由がありません。
教師や医師は教組や医師会に加入しなくとも教師や医師を続けられますが、弁護士にはその自由すらないのです。
退会して弁護士業をすると刑事処罰されます。

弁護士法
昭和24・6・10・法律205号  

弁護士の登録)
第8条 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第七十二条の規定に違反した者
四  第七十三条の規定に違反した者

弁護士会の組織活動が自分の意見にあわないときには、弁護士会の活動に参加しなければ良いのだからそれでいいじゃないかと言う人もいるでしょう。
大学自治会が革マル派・中核派などに占拠されていても、イヤならば自治会活動に無縁でいれば良いと言う消極的抵抗と同じやり方の推奨でしょうか?
親としては息子がまじめに勉強してれば良いのと同じで、弁護士会活動しなくとも受任事件さえまじめにこなしていれば良いじゃないかと言う動きです。
弁護士会と政治運動に関する高裁判例を2014-10-30「弁護士会の政治活動4」で紹介しました。
日弁連が自治権の濫用またはすれすれの行為をしても、裁判例としては大幅な逸脱がない限り自治権に介入出来ないと言う抑制的判断が続くと思われます。
「非政治組織(日弁連)と政治6」Mar 28, 2015で書いたとおり、弁護士会に自治権があろうとなかろうと日本の政府はもともとそう言うものです。
日本の歴史と西洋や中国の歴史とは違いますので、西洋や中国の歴史を持って来てすぐに弾圧がどうのと言う左翼文化人的議論は、日本の歴史実態とはあっていません。
こう言う日本の政府の成り立ちを考えると、どこまで許されるかを(本来内部自治で決めるべきことですから)裁判(国家権力)で白黒つけるのは無理と思われれます。
取材に応じた台湾原住民の意向とは違った形で放映されたというNHK相手の裁判に関連して少し書きましたが、何でも裁判に持ち込んでそこで白黒を付けようとするのは、無理があります。
2月21日に書いたように、その限界は自分達で決めて行くべきであって、裁判所が原則として口出しするべきことではありません。

 日弁連と政治5(弁護士自治破壊リスク2)

ここから、2015/02/21「日弁連と政治4(弁護士自治破壊リスク1)」の続きになります。
個人の業務としては、世界の進運に連動して切磋琢磨している場合、一方で特定グループあるいは会の名で仮に過激な政治活動をしていても、個々の弁護士業務自体の信用とは関連しません。
日本医師会が政治力を発揮していたときには、医師会が信用を失って「医は仁術から算術へ」と言われても、個々の医師の技術力を疑うようにはなっていません。
弁護士会が組織としてどんな政治運動をしていても、関係ない弁護士は自分の法的テクニック・人格を磨いていれば・・個々の弁護士の信用に関係がないから、放っておけば良いのでしょうか?
弁護士全般のイメージダウン・・弁護士に対する尊敬の気持ち(仮にあるとすればの話です・・)が、バカの集まりか?と言われるようになる程度・・社会的地位の低下と言う程度の抽象的なことで収まるだけかも知れません。
弁護士会が間違ったメッセージを国内で拡散しても、農協組織と違って実務を規定する能力・権限がないので、間違っていればこれを信用する人が少なくなるだけで、何の害もないようです。
医療と違い弁護士業務は、ある意味全人格的能力の信頼で成り立っているので基礎的な地盤沈下が進みかねませんが・・その辺はすぐには見え難いところです。
日教組の問題点は何も分らない子供が、マトモニ洗脳されてしまう点・・事実上の強制力を持っている点です。
これまで、弁護士会は中立的と信用している人が多かったから、会の声明等に政治的影響力がありましたが、偏った意見を繰り返しているうちに日弁連が偏っていると言うイメージが定着して行けば、短期間で影響力がなくなって行きますから、社会に害を及ぼすこともありません。
この辺は朝日新聞批判にも当てはまりますので、右翼が「朝日をぶっつぶせ」と息巻く必要がないのと同じです。
本当にいい加減な新聞であれば、読者が見放すし、信用しないので心配がいりません。
社会党が2大政党当時には、党首発言が大きな影響があって注目されましたが、今では現実離れしている?社民党党首の声明や動静は大した関心を引きません。
鳩山元総理のように奇抜な?国益に反する疑いのあるような行動をしなければニュースにならないでしょう。
弁護士会の発言力低下事そのものの心配ではなく、信用喪失の流れを契機にして、会内対立が激化して、自治権喪失または弱体化して行かないかの心配をしています。
しかし、これは私が弁護士だから心配しているに過ぎない・・個人的関心の問題であって、誰も関心を持たなくなった弁護士会がどんな声明を出しても、何をしていても、自治権を失なっても日本社会のために何の関係もないとすれば、このコラムで書く必要がないのかも知れません。
元々特定党派に偏った政治意見を言うために弁護士会が自治権が認められているのではありません。
元はと言えば、一般刑事事件で権力による犯罪でっち上げ・・韓国で進行中の産經新聞支局長名誉毀損事件のような事件があった場合、権力の意向に反して正義に基づく果敢な戦い・弁護が出来るように自治権が必要とされて来たのです。
人権を守るための周辺行為・・おまけの政治活動も一定程度必要ですが、やり過ぎによって、肝腎の刑事事件弁護のために必須とされて来た自治権本体を失うようになれば、やはり国民の損失でしょう。
教職員組合が教育の仕方を1から10まで政府に縛られるのでは創意工夫が生まれずに子供の成育にマイナスですから、過剰な政治介入を拒否するの必要がありますが、だからと言って政治的になり過ぎて具体的教育論から離れて国旗掲揚反対等にエスカレートして行くと、その反動で本来必要な教育の自由が抑制されてしまわないかの問題があるのと同じです。
労働運動も同じで、やり過ぎは結局自分たちの正当な権利まで失うリスクがあります。
tだし日本では、政府も賢明ですから相手が遣り過ぎたことに乗じて、政府も規制を遣り過ぎない・・自己抑制的なので、助かっています。
今回の竹島・慰安婦騒動もやり過ぎてしまったので、日本人が目覚めてしまったことが韓国の誤算でした。
相手が遣り過ぎて困っていることに乗じて、日本は、「韓国がヒラ謝りしないと首脳会談をしない」とまでは言いません・・これが大人の対応と言うことでしょう。
韓国も中国も日本の左翼もいくら遣り過ぎてもその反動で「元も子もなくすようなことを日本政府がする訳がない」と言う安心感が、無茶をやれるだけやって損はないと言う行動に走らせているのかも知れません。

非政治組織と政治4

特定利益目的活動の場合、その補助金をもらえない、あるいは規制緩和で優遇されない競合職種の反発があって、自然にある程度抑制されます。
日弁連あるいは新聞報道は、ズバリ特定業種の利益を目的にしない・・抽象化されていることが多いから、その主張に反発する勢力が発生し難い・・ひいては主張に抑制が働かない傾向があります。
現在のマスコミ会で言えば、ズバリ分るような反日報道が出来なくなったことから、格差社会反対とか生活保護需給基準を引き揚げよ!水際作戦批判と言うような主張が中心になっています。
生活保護費引き上げや水際作戦批判運動は、目先どこかの業界が損をする訳でもないし、自分が損する訳でもないので、署名を求められると反対することはないかと普通は署名に応じmすし、可哀相と言う情に訴える運動は同情を得やすいでしょう。
しかし、生活保護基準の決め方は絶対的基準がある筈がない・・単に可哀相だと言う基準ではなく、日本全体の生活水準を基準にして、どの程度の応援が妥当かと言う冷静な基準で判断すべきことであって、情緒に訴えて増額ばかりして行くのは間違いです。
一度保護所帯に転落すると労働意欲がなくなってしまう傾向が指摘されています。
格差社会になっていると言う強調意見を前提にすると、億万長者・千万円前後の高収入者を含めた平均生活費を基準にして、生活費を決めるのはおかしな基準・矛盾主張になりますが、こう言う時には、高収入者を含めた平均生活費を持ち出すのは論理が一貫しません。
その結果、まじめに働いている働き盛りの人の最低賃金よりも生活保護費の方が高くなっていると言う逆転現象が大分前から起きています。
これでは生活保護から脱却するために、新たに働き始める気持ちになり難い・・働くと損するような気持ちになり易いでしょう。
これを逆さに主張して「最低賃金が低過ぎるから引き上げろ」と言うようですが、こう言う論理では際限のない主張になって行く・・論理が倒錯していると言うべきでしょう。
最低生活費の基準は億万長者を含めた平均基準ではなく、庶民・最下位層の生活費水準の何割程度にすべきかを基準にすべきです。
「働いたら損だ」と言う人を増やすような政策主張は、働かない人を増やそうとする試みですから、長期的には日本の基礎体力や道徳心を蝕んで行きます。
何のためのこんな倒錯した主張を熱心にしているのか意味不明ですが、こうしたことを繰り返して行くと、反日宣伝集団ではないか?と言う主張にも一理ありそうな印象を受けてしまいます。
同業種または隣接業種への補助金支給や資格アップ報道ならば(例えば司法書士が、法律業務に進出許可するとなればすぐに弁護士会が反発します・・)すぐに被害を受ける業界が反応するので間違った報道は是正され易いのですが、生活保護という弱者救済論や・・海外の報道の仕方が偏っていても誰が得して誰が損することになるのかすぐには分りません。
すぐに反発する業界・対立関係者がないことに乗じて、マスコミ界はいろんな情報を長年親中韓・反日報道に加工して来たと言われていますが、被害を受けるのが国民一般と言う漠然としたものであったこと、目の前でストレートに得する(その逆に損する)業界がなかったことから、国民が気が付くのが遅くなってしまったことになります。
このために数十年以上にわたって、朝日新聞その他マスコミ界が中韓の利益にあうように中韓に都合の悪いことは一切報じないで持ち上げ報道ばかり、日本が将来困るようになることは針小棒大に報じる傾向が続いていました。
国民が被害に気付くのが遅れる分、被害が深く大きくなるので、国民が漸く気が付いたときには、その怒りをその分大きく受けます。
独裁政権が何かやると直ぐには反発を受けない代わりに、不満がダムのように溜まってから決壊・倒壊すると、民衆の怒りが取り返しのつかないほど溜まってしまっていることになります。
やはりちびちびと批判を受け安い仕組みにしておいて誤りを徐々に修正して行く方が傷が浅い・・これが民主主義の良さではないでしょうか?
日弁連や日教組・マスメデイアその他民意を直接反映する仕組みのない組織は、行き過ぎないように余程自戒し、心しておくべきことです。

日弁連と政治4(弁護士自治破壊リスク1)

弁護士会が自由な政治運動・即ち特定勢力支援活動するために、国家の規制を受けない特権があるのではありません。
弁護士や弁護士会は、人権擁護活動するには国家権力と対峙する必要があるので、その限度で自治権が保障されているだけのことです。
個別の争訟事件を離れてでも、人権擁護するための刑事手続法や刑法の規定の仕方などで意見を言うのは合理的です。
このためは政権と距離を置いた自治権・・自由な観点からの主張や建言が必要なことも確かでしょう。
弁護士は、訴訟手続上、権力と正面から戦う職業であることから、(韓国の産経支局長名誉毀損事件では、韓国弁護士は大統領府の意向と正面から対決する役割になります)権力に刃向かうことを理由に懲戒されたのでは、裁判制度が成り立ちませんから、自治権・身分保障が必須であることは文字どおり近代法の原理ですしその限度で現在の原理でもあるでしょう。
このため、弁護士会に自治があって弁護士の懲戒手続は、全て弁護士会内部で行ない政府は口出し出来ない仕組みです。

   弁護士法(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)

 第八章 懲戒

    第一節 懲戒事由及び懲戒権者等

(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条  弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2  懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。

ただし直接国民の信任を問うシステムがなく、しかも自治にあぐらをかいて社会意識に反する弁護士の懲戒をしないと、会自体の信用が低下するので、運営は却って難しいものです。
このため懲戒委員会は世間の良識を反映するために、弁護士だけで構成するのではなく、外部委員として学者や現職裁判官や検察官を選任していてその意見を反映する仕組みにしています。
ただし、綱紀・懲戒委員会は弁護士自治・弁護士の信用を守るために個人的な非行を処分するための組織であって、会の政治的意見・行為が会活動の目的から逸脱しているかの基準を判断する委員会ではありません。
ですから、当たり前のことですが、弁護士自治の限界は裁判や懲戒手続に頼るのでなく、政治活動をどこまでやるのが合理的かは、弁護士個々人が考えて行動し会内民主主義の結果意見を反映して正して行くしかない状態です。
「人権擁護と遠く離れた平和のあり方・軍備の程度や、戦わずして異民族支配に入った方が良いかどうかに関して意見を言い、行動するために自治権が保障されているのではない」と言うのも、私個人の意見に過ぎず、これが正しいかについても言論を通じて決めて行くしかないことになります。
何が、どこまでの政治活動が人権擁護と関係し、弁護士会が関与して行くべきかについての限界論は、会員相互の言論で決めて行くべきことであって、外部の裁判所に頼らないだけではなく、内部の懲戒委員会でも同じですが、権力的に決めるべきではありません。
いろんな立場の意見がありますが、どこか外部権威のお墨付きを求めるのではなく、全て会内民主主義によって会行動の限界を決めて行くべきことです。
ただし、これは弁護士会内部の自己満足の問題であって、会内民主主義を尽くした結果であれば、どんな結論を発表し、人権擁護と遠くはなれた行動をしていても国民が支持するかは別問題です。
弁護士会は選挙や市場行動による直接的国民支持のバロメーターがないために、政治家や商人よりも民意に敏感にしていないと、知らぬ間に独善に陥り、国民意思と遊離してしまって取り返しのつかないところまで突き進んでしまう危険があります。

 法理(原理主義)1から具体論へ

国民のレベルが上がっているので、過去に確立した法理など観念論(大方は過去に風靡したものですから時代遅れです)を紹介して、錦の御旗にすれば良いのではなく、具体的な議論が必要な社会です。
共謀罪反対論者が「近代刑法の精神に反する」と言うだけでは、具体的問題点が不明ですし、非武装論の正当化についても、「憲法の精神に反する」と言うだけで、実質的内容で・・国の安全をどうやって非武装のママ守れるかについての具体的・現実的議論から逃げているのと同じ論法です。
憲法改正論の是非を言うならば、どのようにして日本国の安全を守るべきかを議論し、そのためには現憲法条項が妥当か否かの議論であるべきです。
憲法を変える必要があるかどうかの議論・・即ち憲法理念変更必要性を議論しているのに、改正論はヘイワ憲法の理念に反するから、憲法改正反対と言うのでは論理矛盾です。
この欺瞞性が尖閣諸島問題以降明らかになってきて、左翼系主張が大幅に信用を失いました。
先日の千葉県弁護士会の総会で、ある会員提案議題が否決されましたが、推進論者の意見を聞いていると「世界的な流れに遅れるな」と言うような、抽象的主張中心で、その提案が目指す目的実現とその提案がどう関連するのかについて、最後まで具体的な説明を出来なかったことが否決の主な原因の1つになったと私は思っています。
総会提案に努力していた人には気の毒ですが、提案が悪かったと言うよりは具体的な主張・説明努力の必要性に気が回っていなかったように思えます。
千葉県弁護士会の議論は、結構健全だなあ!と安心しました・・と言うか、議論と言うものはこのようにあるべきです。
タマタマ今朝の日経新聞社説をみていると、上記のような私と同様の関心で書いているのに驚きました。
国会の格差論争について(上滑りな民主党の主張より)どうすればどのような効果があるかについての具体的な論争を期待するもので、上滑りな観念論の多いマスコミも漸く(・・マスコミも少しマトモになって来たかな?)現実的になりつつあるような期待を抱かせる社説でした。
岡田党首の格差拡大・ジニ係数の質問に対して、安倍総理が資産を考慮していない指数では実態を表していないと答弁したことを別の紙面に書いていますが、これは私が従来このコラムで何回も書いているとおりで同感です。
資産保有率の高い高齢者が小遣い稼ぎのために非正規で働いていると、却ってジニ係数が悪化する関係ですから、(億万長者が低所得層にカウント?)こんな半端な指数をもとに格差拡大を叫んでも意味がありません。
岡田民主党党首の国会論争は、流行の言葉をただ追いかけているだけの印象で、上記千葉県弁護士会での会員提案同様に上滑りな印象を免れません。
今朝の社説はマスコミの動きのまだ一部ですが、議論が現実化して来つつあるのは結構なことです。
弁護士会の政治的な議論になると、今でも「近代刑法の精神に反する」平和憲法に反すると」と言いっぱなしで、具体的な議論をしない憲法改正反対や共謀罪制定反対論等が幅を利かしています。
特定秘密保護法反対論も具体的な議論をしないで、「知る権利を守れ」と言うスローガンばかりでは聞いている方は「いい加減してよ!」「もっと具体化してよ!と言いたくなる人が増えていくのではないでしょうか?
この辺からは、2014/11/24「日弁連と政治3」の続きになります。
弁護士は具体的人権救済をする必要があるから存在意義があるのであって、(最近では、国際経済活動にも必要と言う意見が強くなっていますが、ここのテーマでは、あまり関係がないでしょう)具体的人権擁護から離れて、特定政治思想実現のために弁護士会の名を使って活動をするようになると世間から弁護士会が浮き上がってしまうような気がします。
慰安婦強制連行問題のように前提事実が虚偽であったとなると、これを信じて・正しい前提で日本が謝るべきだと世界中で政治宣伝活動していた、その責任がどうなるのかと言う疑問が起きてきます。
弁護士会が虚偽と知らないでやっていたとは言え、(実は日弁連がどの程度噛んでいたかをよく知りませんが・・もしも大きく噛んでいた場合のことです・・もしも個人的な活動だったとしても弁護士と名乗って活動していた場合・・その個人名で何らかの挨拶が必要な感じです。
強制したか否かは問題ではない・・と言う朝日新聞同様のすり替え議論に熱中しているのでしょうが、国民はそんな勝手な言い訳を聞く耳がないでしょう。

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