証拠収集反対論6(マイナンバー法2)

番号法反対勢力・人権派団体は表面上監視社会化・情報漏洩のリスクを大きく訴えていますが、実際の利害集団は、行政の齟齬・非効率がなくなることによって損をする・・分り難さを利用して不当な利益を得ていた勢力ではないでしょうか?
大規模ビッグデータ管理と漏洩のリスクの損害は比例関係ですから、行政情報に限りません。
行政情報は任意参加の民間データとは違うから、より慎重になるべきだと言いますが、漏洩リスクによるプライバシー侵害の結果・効果では行政情報も民間も同じです。
要は収集している情報の内容がどこまでセンシブル・リスキーかによります。
番号法の基礎情報である住基4情報の生年月日や住所氏名等は、民間情報に比べて(立場によりますが・・)逆に大したことがないとも言えます。
民間で車を買ったり修理申し込み、その他デパートの会員になる場合でも、大方住所氏名や生年月日等は記載されています。
それどころか、民間情報の場合、民間のネット購入その他暗証番号や本人識別情報・パスワードの読み取り被害の場合、即座に高度秘密情報へのアクセス→漏洩や巨額預金の払い戻しや物品購入が出来てしまうので、この被害は住基情報などとは比べ物にならないほど被害が甚大です。
番号法施行によって、個人識別番号の活用によって、行政等による金融機関取引照会が容易になり、架空名義の預金を持っている人が生活保護を受けたり犯罪で得た資金の預け入れ出来なくなる副次効果が大きく期待されています。
離婚後毎月20万円前後元夫から養育費等で貰っている女性がこれを隠して生活保護受給していて詐欺で捕まった事件がありましたが、旧姓名義等の預金が分り難いのがその盲点でした。
もっと前に関与した事件では、離婚や養子を目まぐるしく繰り返している事件がありましたが、このことによって、ブラックリストになっているのを隠して借りては踏み倒す繰り返しが可能になっていたのです。
これが個人識別番号になると離婚しても養子になっても、個人番号は終身変わりませんから、捕捉が容易になります。
在日(暴力団幹部)の場合は、離婚や結婚を繰り返さなくとも通称名を何回も変更すれば簡単にブラックリストをくぐり抜けられるいわゆる「在日』特権がありました。
有名組織暴力団幹部の多く(概ね在日です)が、アメリカによる組織犯罪幹部指定受けていることを以前のコラムで紹介しましたが、預貯金禁止されても、これまで通称名を利用していろんな通称名で預貯金を出来ていたので痛くも何ともなかったのです。

http://kazuyahkd.com/archives/1978
(本当に片山氏のブログ等に書いてあるかどうか)真偽不明ですが、上記には以下のとおり書かれていますので紹介しておきます。

「総務大臣政務官時代からこの問題に取り組んできた、自民党の片山さつき参院議員が、通名の問題点を語った。

「日本人が改名するには、家裁の許可が必要です。しかし、外国人の場合、届けるだけで通名を変えられる。これはいかにもおかしい。通達により通名が容易に変更できなくなって当然です」

片山氏はこう語る。
「外国人が通名を変える例は珍しくない。中には、数十回も変えたケースもあり、不正の温床になることも。実際、11月1日、埼玉県警組織犯罪対策課と大宮西署は何度も通名を変えて約160個もの端末を転売した韓国籍の男性を、組織犯罪処罰法違反および詐欺容疑で逮捕した。」

マイナンバー法施行後は個人識別番号が必要になって一元化されるうえに、外国人登録法が大改正されて次々と変更された通称名での預金が難しくなります。
通称名があっても、本名併記したカード提示が要求されると、結局本名が分ってしまう・・アメリカに指定された組幹部と分れば銀行は取引出来ません。
(外国人登録制度が住民登録制度に一元化され・在留カードには通称名の記載箇所がなくなり、通称名の変更は厳格運用されることになりました)
在留カードで本名併記では、アメリカで指定されたヤクザ幹部名の預貯金が出来なくなくなってしまい、幹部以外の組員に名義を借りるしかなくなってしまいます。

証拠収集反対論5(マイナンバー法1)

共謀罪や秘密保護法、マイナンバー法や防犯カメラ等反対論者は、現在型犯罪(企業秘密漏洩・毒物混入に始まって現在社会では情報不正取得は、巨大な富の不法取得であり、被害者から見れば巨額大損害です)の客観証拠になりそうなものに片っ端から反対するグループと重なっています。
極端な話、夜道は暗い方が良い・・明る過ぎるとプライバシーが侵害されると言わんかのような勢いです。
マイナンバー法(番号法)反対論も、名寄せされると何故監視社会になるのか理解不能・・国民の健全な関心・心配は、監視されることよりもこれが漏洩したときの被害の方にある筈です。
統一番号利用によって、今後は仮名名義等の不正銀行取引や生活保護等の不正受給も白日の下に曝されます・・公明正大に生きている人にとっては、これが何故反対理由になるのか疑問ですし、逆から言えば・・どういう利害集団の利害のために運動しているのかの疑問が起きてきます。
マイナンバー法が始まれば、監視社会になると言いますが、今回の統合は、住民基本台帳の情報と、市民税等の税と年金保険・災害関連だけです。
これが統一されると情報漏洩のリスクが巨大になる点は分りますが、それ以外に何が困るのか・・ひいては仮に自分の銀行口座番号が取引銀行以外の監督官庁等に知られやすくなっても困る人は滅多にいないでしょう。・・
何か不正行為をしていない限りどう言う人が困るのでしょうか?
マイナンバー法がない時代・・現行法下でも犯罪に関係すれば捜査機関や税務署は銀行等に取引履歴を紹介して開示してもらう権利があることは争いがありません。

刑事訴訟法

第百九十七条  捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
2  捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第百四十七号)
質問及び検査)
第百四十一条  徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。
一  滞納者
二  滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三  滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四  滞納者が株主又は出資者である法人

マイナンバー法が出来たことによって新たな情報登録が始まるのではなく、元々住民登録の外、保険・年金番号はそれぞれが持っていました。
銀行口座番号も元々取引参加した以上は取引先金融機関や各種会員加入した時点で、口座番号や会員番号等が登録されています。
マイナンバー法によって新規に登録されたり捜査権が生まれるのではなく、元々あったデータが当面社会保険関連や税と住民登録が統一番号化するだけです。
この統一管理によって税と社会保障給付関係の一元管理が容易になって、行政が効率化され、齟齬を防ぎ易くなることが期待されています。
反対したい利害関係者はこの齟齬がなくなることによって損をする・・分り難さを利用して不当な利益を得ていた勢力ではないでしょうか?

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