戦後コミンテルン支配はなくなっていたとばかり思っていましたが・・ソ連より活動家や評論家、メデイア関係者には影ながらの支配・指導が連綿と続いていたのでしょうか?
個々の文化人とソ連や中国共産党との関係は色々でしょうが、代表的なものとしてコミンテルンと日本共産党との関係を見ておきます。
https://plaza.rakuten.co.jp/fukuchanweekly/diary/201603050000/
によると以下の通りです。
ただし私には以下記載の事実について、真偽の確認能力(公開された秘密文書を直接読む能力)がありませんので、読者の自己判断でお読みください。
2016.03.05
日本共産党は、ソ連共産党の下部組織である「コミンテルン日本支部」として誕生
.日本共産党がソ連から資金援助を受けていたことは、ソ連崩壊後に解禁されたロシアの公文書で判明しているが、CIAも中国ルートを含めた資金の流れを掌握していた。
…..日本共産党に対する外国の年間資金援助額を三十万~四十万ドルと見た場合、同党年間収入の約四分の一に達していたことになる。
…..日本の政治資金規正法は当時から、外国からの政治献金を規制している。資金は当局の監視を逃れるため、さまざまな偽装工作を施し、香港経由で同党に渡っていたという。
…..「日本共産党一九五五~六三年」と題された報告書は六四年三月二十日付で全文約百ページ。それによると、共産党は五七年、中国から十万ドルの融資分を含む二十万ドルの資金を受領。報告書は情報源を伏せているが、資金の流れには、日中貿易振興を標榜する団体が仲介するルートも存在した。
…..中国が「進歩的日本企業」から商品を仕入れるというビジネスを名目に、この団体に中国側から資金が渡る仕組みがつくられ、この場合、CIAは「共産党の金庫番」とみなしていた故・袴田里見の元に資金が流れ込んでいたという。報告書は、外国からの資金援助の内、中国の提供分は少なくとも半分に達すると指摘。
…..ソ連の提供額も、党予算の10~15パーセントを占める割合になっていたと推定している。又、中国、ソ連からの資金援助は安保改訂の六〇年のような重要な年には例年よりも遥かに多かったと分析している。http://kakutatakaheri.blog73.fc2.com/blog-entry-1581.html
….ソ連共産党 が崩壊して、一連の民主化運動の中で「ソ連共産党時代の公文書」が公開されます。その中に「日本共産党とソ連共産党の関係」を示す公文書もありました。
上記記事は「ソ連共産党が日本共産党に対して資金援助をしていた」ことを示すものです。
NGOも政治活動をする以上は、政治資金規制法の適用を受けるべきで資金出所を明瞭にすべきですが、マネーロンダリングが巧妙になっているので、ソ連崩壊のようなことが起きない限り闇の中です。
どこから資金が出ているかの証拠がなくとも、支出に対応する収入源を明らかに出来ない限り違法と認定できるように逆からの方法も必要でしょう。
朝日新聞の押し紙(実際発行部数はかなり少ない)が有名ですが、朝日の場合もともと資金力があると言われているので、その差がソ連党から入っていないでしょうが、それにしても帳簿上どういう処理が出来ているのか不思議です・・赤旗も実数がどのくらいあるかが重要です。
その他に袴田氏と野坂参三との確執に絡んでどちらか忘れましたが、ソ連共産党に密告していたような記事も出てきます。
袴田事件などで検索すれば出てきます。
日本国内にいる限り、ソ連は手を出せなかったでしょうが、何かの名目で呼び出されてソ連へ行くとその時に拘束され粛清される仕組みですから、知らぬ間に密告されているとリスクが高まります。
今でも日本で中国贔屓の意見発表していたマスコミ人や評論家が中国出張中に消息不明→その後スパイ容疑で検挙されていると報道されることや突然死するニュースが最近それとなく出ますが、仲間内の密告が背景にあるのでしょうか。
ソ連共産党支配が弱っても(今でも恐怖政治をしている)中国の方には遠慮がいらないのか?が不思議ですが、中国共産党とは支配服従関係がないからでしょうか。
目立つ党の関係に限らず相応の影響力のありそうな文化人や学者・メデイア関係者には個別にいろんな名目で資金援助(政治家でないし政治資金規正法の適用がないので)いろんなチャンネルで)が行われて来た可能性・これが事実上の支配力です・もあるでしょう。
今アメリカで大きな政治テーマになっているトランプ政権誕生時のロシア疑惑もその一種です。
中国北朝鮮の政治を批判もしないが、理想として持ち上げている訳でもないので立憲主義を強調しても問題がないと言うことでしょうか?
上記の通り一見して中立的装いで、ノンポリが読む気になるような論旨から展開していきます。
本論に入って行くと高度な哲学的用語をちりばめた難解な論理というか、実務家の中でもレベルの低い私のような人間相手に再教育するにはもっと優しく書いてくれないと無理な印象です。
実務家が敬遠する所以でしょうか?
多くの専門家の分担執筆ですので、毛利氏の論文が難解だったか誰の論文が難解であったか記憶していないのですが、例えば冒頭担当の毛利透氏の論文(上記判例時報の「法曹にとっての立憲主義」の論文とは違う論文ですが)その一部がネットに引用されて出ているので、引用しやすいので表現方法の傾向を見るために紹介すると以下のような書きぶりです。
http://d.hatena.ne.jp/shinichiroinaba/20070427/p2
■[メモ][論点]『岩波講座憲法1 立憲主義の哲学的問題地平』における長谷部恭男包囲網
http://www.bk1.co.jp/product/2782737?partnerid=p-inaba3302385
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000107356/interactivedn-22
やはり公私を区分するジョン・ロールズの政治的リベラリズムと異なり、長谷部〔恭男〕が立憲主義を不自然な、人々に無理を強いる選択だと強調するのは、実は長谷部が公的領域での政治的発言に広く「公益」による歯止めを求めているからではないか(中略)。
長谷部の「社会の共通の利益」考慮の要求は、既に政治的発言自体に向けられている。各個人は、他人に対して働きかけようとする際には常に、その前に自分の内心で、表現しようとする内容が自分の私的思想の表明ではなく社会全体の利益にかなっているのかを吟味しなければならない。表現の「自由」が思ったことを言う自由を意味するはずである以上、彼は、国家の決定に影響を及ぼそうとする表現活動には「自由」を認めていないわけである。(中略)
しかし、表現の自由についてのこのような理解は、従来の憲法学が漠然とであれ想定してきた表現の自由観とは大きく異なっている。(中略)民意形成の場面では自由を認めるべきではないという理論は、戦後憲法学の常識への挑戦を含んでいる。
毛利透「市民的自由は憲法学の基礎概念か」6-7頁
表現の自由を行使しようかどうかためらう人々に、できるだけ行使する方向でのインセンティブを与えるべきだ(中略)。特に代表民主政においては、人々が絶望の中に放置されがちなだけに、公的領域への「現れ」を促進する必要が高いのである。一見無意味な活動が無意味ではないことを、法が示さなければならない。(中略)
日本の憲法学は表現の自由の重要性を説きながら、それを「行使」している人間は全人口からすればごく少数しかいないということの意味についてまったく考察してこなかった。(中略)少数の者が参加する公共圏が民主政を支えているからこそ、少数者になることのリスクを減らす必要がある。アレントが現代における政治への参加者として想定していたのは、生活に不自由のない富裕層ではない。日常的な社会の不公正に耐えられなくなって、どうしても異議申し立てをしたいという人々だ。同上、24-5頁
たとえ現実問題としては意味構築の作業に参加できる層が一部の専門家に限られるとしても、だから彼らのあいだでのみ意味に関する信憑が共有されれば十分だとすることは、「人民が自ら統治に参加している」という幸福な信憑を基礎とする民主政を揺るがすことになる。民主的プロセスを通じて、意味構築の少なくとも枠組みを決めていると人々が信じられること、また人々がそれを無理なく信じることのできる実態を維持することが、専門家には求められるのではないか。」
これが憲法学というものでしょうか?