大統領選挙の当落は資金力に比例すると言われていますが、議会多数派工作も同様です。
我が国でも法案提出は特定権益層の運動によることが原則・・このため既得権益保護後のための規制をなくすのが至難ですが、アメリカの場合、これに加えてロビー活動が重要です。
ロビー活動では間接的な利益誘導(実質賄賂供与の可能性が高いのですが・・)が仮に全くないとしても,ロビー活動を継続的に続けるには豊富な資金力が要りますので、ロビー活動の結果で議員が行動する仕組みのアメリカであれば、資金力が議会での議決に大きく作用していることは自明の理です。
民主主義国家且つ法治国家では剥き出しの強者の論理・武力によるのではなく、(清盛が鎧の上に僧衣をまとったように)民主主義というオブラートに包まれています。
法規範化されている結果、予測可能性がありますが、それだけならば古代に韓非子が唱えた法家の思想と同じです。
結果的に強者が支配権を握っていて、ほぼ好きなように法を制定出来る点では、専制君主制国家や独裁国家での法を利用した支配と同様です。
核拡散禁止条約のように強者にだけ都合の良い論理が世界でまかり通っているのがその代表例ですが、世界の覇者であるアメリカあるいはこれに同調する国々の都合どおりにいろんな国際ルールが決まっている例が殆どです。
(国際政治ではまだまだ剥き出しの武力比重が大きく、この現実に立脚して北朝鮮や中国は武力拡大に精出していますし、これに資金力・・ロビー活動の成果をプラスすれば鬼に金棒・・これにも中韓政府は巨額資金を投じています・・が付加されて支配的地位が決まって行きます)
「選出母体の支持獲得3と政治資金1」 December 3, 2012前後で紹介したように、アメリカの大統領選挙は資金力の差で決まると言われています。
中国では一般の企業活動では賄賂が必需品であるだけではなく、学校に入っても軍隊に入っても上官に苛められないように先ず賄賂、医療も賄賂、どこへ行っても賄賂次第の社会と言われています。
アメリカの推奨する民主主義政体と言っても、上記のとおり資金力の差で法制定権力が決まるのですが、これを賄賂と言わない・・寄付金等となって透明化されている面が大きいとしても・・結局は選出儀式の表現でしかありません。
アメリカではロビー活動が活発ですから、この結果大統領選挙だけではなく議員個々人の意見形成に対しても資金力のある組織が大きな影響を及ぼしています。
韓国や中国のようにここに目一杯金をかけている結果、慰安婦でも何でも、両国の架空主張に同調する議員が輩出するのです。
これを贈収賄活動とは言わないものの、賄賂と紙一重になります。
日本政府は正しいことは黙っていても分ってもらえる筈だと言う行動様式ですから、明からさまなロビー攻勢はみっともなくて出来ません・・・これが第二次世界大戦前に地道にロビー活動をした中国政府の思惑とアメリカのも思惑の一致によって日本がアメリカの標的になって行った基本的原因でした。
我々弁護士も良い仕事をすれば広告などしなくとも仕事が来る筈という意識で広告・宣伝費に何億もかけるのを恥ずかしく考える集団ですが、私など、まだ電話帳広告すら断っているほどで、1円の金もかけていません。
ビジネスロイヤーと言われる人種から見れば、「士」業にこだわる我々は時代遅れかな?
アメリカでは政治も医療(日本のような保険制度が機能していないので)もどの分野でも、全て金次第の国である点では、道義の基準がなくて金の力だけが生きて行く価値基準になる中国と本質が変わりません。
アメリカの信奉する民主主義ルールとは多数派支配ですが、多数派形成は強者(昔は武力で今は資金力の差)が有利に決まっている・結果的に資金力次第で決まる多数勢力によって「でっち上げでも何でも決めたら勝ち」というルールをチェックする方法がない点は中国と変わりません。
多数か否か以前の、我が国のように、人倫の道・・道義の確立の方が重要ではないでしょうか?
10対1でも100対1でも「人間の尊厳を踏みにじるような決議は許されない」という多数決以前の価値観の確立こそが重要です。
アメリカの価値観・・英米法の世界ではデュープロセスが最重視され、結果の妥当性があまり重視されません。
私は我妻民法学で勉強しましたが、いつも結果の具体的妥当性重視でした。
また我が国の実務でも法律論を一応戦わせますが、最後の決着は結果の妥当性重視ですから、裁判所から妥当な案を和解勧告されて、そこに至る理屈は別として弁護士同士では、「そうだな」ということで和解に応じるのが普通でした。
どうしても和解に応じないで判決にして下さいと言い切って結果的に勝てる場合もありますが、形式論理=欧米流論理で優っていても妥当性に欠ける結論になる場合には、信義則違反とか権利の濫用等で負けることもあるのが我が国の法理です。
連帯保証債務者の負担軽減の和解に関連して03/16/10「日本的正義」や201/23/05「民事法の融通無碍性(具体的妥当性 )民法120」あるいはそこで引用しているコラムで、欧米の理論と我が国の正義というようなテーマでこの辺の機微を書いたことがあります。