第三者委員会の役割7(個別意見2)

最近はやっている第三者委員会と言うのは、厳しい追及逃れの時間稼ぎと自己の選任した第三者委員が悪いようにはしないだろうと言う期待があるように見えます。
「第三者委員会で検証して頂きますので、・・」といって記者会見での追及逃れです。
木村社長は何も言わないまま、検証期間中に自発的退任してしまいました。
朝日の取り消し発表が遅れた・・内部意思決定過程中心に検証したようになっているのが不思議ですが、もしかしたら・・どうせやめるつもりだから「自分の責任に集中させてくれ」と以心伝心で頼んであったかのようです。
原発吉田調書と慰安婦報道に共通している・・国民が知りたがっている「裏付けがはっきりしない段階で何故大々的報道したのか」については、まるでヤミの中にしたままで終わりです。
事実を淡々と認定すれば後は国民が考えれば良いことであって、刑事事件と違って故意や悪意まで認定する必要がない・・と言うことでしょう。
数日前のマクドナルドの異物混入騒ぎで、社長が記者会見に出ないのは何故だと言う主張がマスコミに出ていますが、((圧倒的にこう言う風潮です)誰が事実説明しても同じですが、「社長が出るべき」だと言うマスコミ要求は「社一丸の姿勢が見えない」と言うのが表向きの理由でしょう。
しかし、記者会見の模様をみていると本音は「何故こうなったのだ」と聞いても仕方がないことを延々と追及して社長に「申し訳ございません」と何回も謝罪させる・・吊るし上げている状況を視聴者に見せたいと言う非合理な欲求迎合が大部分を占めているように思われます。
社長が出ても自分から「日本国民を貶めたいと思ってやらせました」と言う訳がないのですから、結果的に庶民の鬱憤晴らしを煽っている・・吊るし上げ文化・・公開処刑のような感じで、言わばマスコミによる原始社会帰りの風潮を煽って来ただけかも知れません。
マスコミに言わせれば庶民の鬱憤拡散のためにやっているのであって、マスコミの責任ではない・・国民レベルが低いだけだと言うのでしょうか?
マスコミは、庶民大衆を相手にしているので、庶民向けに煽るだけ煽ってしまう傾向があるので、その沈静化のためには逆に大掛かりな吊るし上げ劇が必要になっていると言うことでしょう。
このような吊るし上げ劇を率先して煽って厳しい追及をして来た方法の確立こそ朝日の功績?でしたが、自分のことになると第三者委員会に逃げてしまって社長が直接謝ることもしないのが卑怯だと言われています。
こんなことを大々的にり返すのは、社会のありようとして恥ずかしいことですから、「武士の情け」で「そこまでは問いつめない」と言うのが本来の日本社会のありようです。
国民は第三者委員会の目くらましにうまく騙されたからではなく、国民レベルの矜持としてこれを受入れるのが正しい道です。
小保方氏のスタップ細胞再現検証作業でも、誰がES細胞を混入させたかの証拠までは分らないと言うだけで、小保方氏による故意混入までは認定していません。
(検証委員会の目的は犯人探しではなく、繰り返し実験しても再現出来ないとが分れば良いだけですから・・)
日弁連の政治活動に関する高裁判例や名誉毀損判例等で年末に紹介したとおり、規制しなければならない程の「違法ではない」と言うだけであって、好ましいと認定した訳ではありませんが、勝った方は裁判でお墨付きを得たかのように振る舞います。
朝日新聞の第三者委員会は国内対立を煽る目的ではない・・朝日が資料がはっきりしない中で特定政治日程にぶっつけた目的は何か?ついては、そこまで踏み込まないことになるのは依頼した段階で結果が分かっていたことになります。
国際的影響は分らないと言う見解があって、分らないから影響がなかったと言う朝日新聞の受け止め方です。
そもそも「国際的影響を証拠を持って論じよ」とならば一々朝日新聞を引用した記事は少ないのが当たり前ですから、そんな証拠はちょっとしかないのは当然です。
太平洋のど真ん中に落ちたダイヤの指輪を1年間かけて探しても見つからないから、落ちていないと結論付けるような調査です。
引用記事が何本しかないから影響はほとんどなかったと言う委員会見解は、子供騙しの結論を導くためになれ合いでやったような代物と評価されても仕方がないでしょう。

植村記者問題7(マスコミ各社の反日報道責任1)

仮に強制連行と記事に書いていなかったとしても、昨日まで書いたように時間軸によって誤解を招く記事であった外に、挺身隊の表現をしたことと、逆に重要な履歴であるキーセン学校生であったことを書かなかったことが批判されています。
この辺がねつ造記者の烙印を押されている原因と思われます(名誉毀損で訴えられた著者がどのように書いているか不明ですから推測です)が、上記のとおり植村記者は故意か不用意にか不明ですが、日本の新聞に挺身隊と書いてしまいました。
「見解」の認定によれば、植村記者は縁戚を利用したのではなく、ソウル支局長から、わざわざ呼び出されて取材したと言うのが彼の主張となっています。
(このような認定が必要になった背景には、彼が韓国人女性と結婚していて、彼女の母親は韓国で日本政府相手の裁判をする慰安婦等募集団体の代表だと言うネット批判に対応する認定のようです。)
ソウル支局長から突如出現した?慰安婦取材のためにわざわざ呼び出される以上は、その道のプロと社内で認識されていたと思われます。
そうとすれば、当時韓国では日本のように慰安婦と言わずに「挺身隊」と言われていたことを知り尽くしていたにも拘らず、この記事で「挺身隊として連行された」(日本語で書くトキは慰安婦に翻訳すべきだったでしょう)と書いた疑いが生じます。
日本では、挺身隊と言えば、勤労動員的理解が普通ですが、韓国ではこれを慰安婦の韓国的表現だったことが事態悪化を拡大させる大きな原因になったようです。
同じ漢字を使っていても国によって意味が違うことが多いのですが、悪意で言えば(色眼鏡でミレバ)この違いを知りながら大問題に発展するように巧妙に悪用したと言う右翼の憤激を買ったのでしょう。
挺身隊と慰安婦の区別が分らなかったと言う説明がマスコミに多いので、「そんなこと当時の日本人なら(20年以上前には戦前の人が一杯生きていたし、・・私の母は明治生まれですが、4〜5年前死亡までボケていませんでした・・・・私だって戦時中生まれですからホンのちょっと年長者・・経験者が周辺に一杯ました。)誰でも知っていることじゃないか」と思っている人が多いでしょう。
委員会見解を読んで分ったのは、日本では全く別の単語であったのに、韓国では混同していると言う情報が一般人に行き渡っていなかったことが分りました。
しかし、植村記者は、慰安婦問題取材のプロとして韓国では慰安婦を挺身隊と表現しているのを十分知っていたとすれば、韓国語を日本語に翻訳して記事にしているのに、この単語に限って、翻訳しないで何故日本語で「挺身隊」とそのまま書いたのかが問題のようです。
植村記者が日本語で「挺身隊」と書いたことによって、国内で勢いをつけた人権家グループが、(日本の人権グループは日本での挺身隊と慰安婦とは違うのを知っている筈ですが・・)挺身隊員ならば何十万単位になると主張し始め、韓国が日本マスコミがそう言っているのだから・・とこれを援用して、挺身隊で連行されたのは何十万人だと大騒ぎにしていったようです。
韓国マスコミも、日本の報道は勤労奉仕の人数なのにその点を隠して韓国内の誤解をそのまま利用して火を大きくしたようです。
日本の女子挺身隊は勤労奉仕であると言う違いを紹介しないで、韓国国民が挺身隊=慰安婦の理解を悪用して、日本では、挺身隊は子供を含む//それなら韓国では、少女まで連行されたのかと言う反日に都合の良いつまみ食いをする韓国内の煽り現象が起きて、感情的爆発が宮沢訪韓に向けて起きました。
1昨日紹介した朝日の連載記事に限らず、宮沢総理訪韓に向けて(日韓の認識の違いを指摘する日本のマスコミはなく、)韓国世論の沸騰を利用して逆に「政府は関与を謝罪すべき」と言う韓国応援の大合唱をしていただけです。
日本と韓国で違った解釈をしているのを一般国民が知らなかったとしても、韓国の報道をみれば誤解の連鎖になっていることがすぐに分った筈です。
まして慰安婦問題のプロが日本にゴロゴロいて、・・この記事を書くのは各社その道のプロが担当していた筈なのに、何故その違いを指摘せずに、そのまま国内過激報道競争・・にして行ったのか疑問です。
「挺身隊と慰安婦は違うでしょう・・」という意見をマスコミが1社も書かなかったのか不思議ですが、「当社だけではなかった」と朝日が弁明しているように、そのころのマスコミは反日報道をする方向で一致していたような印象です。
(数年前にフジテレビがこの批判を受けて視聴率急低落になりましたが、同社に限りません)
この結果、宮沢総理は、訪韓首脳会談中に8回も謝罪発言を余儀なくされたと言われています・・。

証拠法則と科学技術8(共謀罪の客観化)

客観証拠の重要性について書いている内に話題がそれましたが、共謀罪に戻ります。
内心の意思は外形行為が伴わない限り誰も分らない・・今の科学技術を持ってしても分らない点は同じですから、共謀罪においても内心の意思を処罰するのではなく、内心の意思が外部に出たときで、しかも第三者と共謀したときだけを犯罪化するものです。
即ち自分の意思を外部表示するだけではなく、さらに「共謀」と言う2者以上の人の間での意思の発露・・・条約文言で言えば「相談する」→「表示行為」を求めることにしています。
共謀するには内心の意思だけではなく、必ず外部に現れた意思「表示行為」が必須です。
共謀罪は、共謀と言う単語から内心の意思を処罰するかのような印象を受けますが、表示行為を実行行為としたのですから、内心の意思プラス外形行為を成立要件とする近代刑法の仕組み・・証拠法則は残されています。
共謀の実行行為が要請されている点では近代法の原理の枠内ですが、殺人や強盗の実行行為ではなく準備段階を越えて更にその前段階の共謀と言う意思表示・内心の意思に最近接している行為を実行行為にしている点が人権重視派の危険感を呼んでいるのでしょう。
近代法成立の頃には録音装置もメールもなく、防犯写真もないので、意思表示したか、しないかについて客観証拠がなく、関係者の証言だけですから(呪いの札が出たとか・・)これを根拠に刑事処罰するのは危険でした。
噓でも「恐れながら・・」と誰かが訴え出るとそれを証拠に陰謀(謀反)罪で政敵を処罰出来たのが古代からの歴史経験です。
そこで近代法では、実行行為に着手することが犯罪構成要件になったことを紹介してきましたが、ある行為の直前直後の周辺的行動記録がアバウトな時代には、意思を認定するべき前後の客観証拠が決定的に不足していました。
犯罪者は、暗闇とか人気のないところで犯行に及ぶことが多いのは、犯行直前直後の周辺行動を知られたくないと言う合理的行動ですが、このことから分るように密行性が犯罪の特徴です・・。
共謀罪は、「共謀」と言う実行行為が要求されますが、窃盗や暴力等の実行行為に比べて共謀行為には派手な立ち回りや動きがなく、従来型自然的観察では把握し難い行為です。
この意味では共謀罪は新型犯罪ですが、その分簡単には立件出来る筈がないことも書いてきましたが、仮に客観証拠のない共謀だけでの立件があれば、このときこそ弁護士が果敢に戦って行けば良いのです。
ただし今では、意思の表示行為は録音だけではなく、◯◯集会案内やメール交信その他外形的証拠を残すことが多いので、かなり証拠が客観化しています。
現在では訴訟実務が客観証拠を重視するようになって来ていることと科学技術の発展もあって、共謀を示す外形行為がないと簡単に有罪認定出来ないと思われますし、逮捕状自体が容易に出ないでしょう。
従来の外形行為・・現実に暴力を振るった場合の立証と比較すると、暗闇や人気のない場所での暴力行使や誘拐行為・・通りかかった目撃者がいても、半年〜1年〜数年経過後・・その人の瞬間的・印象的証言による人違いの危険性が高いのに比べて、メールや録音その他データによる意思表示の立証の方が、むしろ客観性が高まってえん罪の危険が少ないように思えます。
ただし、えん罪を防ぐには、昨日まで書いたように捜査機関による録音記録の改ざん(切り貼り)やメール等の事後編集の危険性チェックが重要になるように思われます。
共謀罪の証拠は目撃証言のような曖昧な記憶に頼るのではなく、録音の場合声紋鑑定その他客観証拠科学技術の勝負になって来るので、(改ざんさえなければ)却ってえん罪が減るような気がします。
その意思表現がどの程度であれば特定犯罪の共謀にあたるかの解釈の争いは残りますが、それは今後実務で集積して行くべきことです。
共謀罪は意思表示行為することが「要件」ですから、その立証には勢い客観証拠に頼らざる得なくなるでしょう。
その経験で刑事訴訟手続全体が客観証拠で勝負する原則になって行く先がけとなって、犯罪認定の合理化が期待出来ますし、無関係な人を犯人仕立ててしまうえん罪リスクが減ることは確かです。
ただし、これも証拠法則をどのように運用するか、共謀法成立にあわせてどのように改正して行くか実務家の能力次第でもあります。

えん罪と証拠開示1

大阪地検の証拠改ざん事件は、検事のシナリオが客観証拠にあわないことが分ったこと・・その証拠を実は被告人側が握っていたことが重要です。
大阪地検の証拠改ざん事件の歴史的意義は、供述・自白よりも客観証拠で勝負が決まる・・しかもその証拠共有の重要性が明らかになったことではないでしょうか?
えん罪事件の多くが被告人に有利な証拠が再審事件開始まで提出されないで倉庫に眠っていた事例が多いのですが、その視点で見ればその悪弊が露骨に出て来たに過ぎません。
大阪地検の場合、被告人に有利な証拠を隠匿していたのではなく無罪になる証拠を有罪にするために積極的改ざんまでしたことが、国民にショックを与えたに過ぎません。
元々被告人保有証拠であり、しかも本人が頭脳明晰だったことから、これがタマタマ証明されてしまったのですが、被告人を有罪にするには矛盾する証拠があるのに被告人が知らないことを良いことにしてこれを開示しないで、頰っ被りしたまま裁判を続けて有罪判決を獲得して来たことも犯罪的である点では本質的には同じです。
長年の証拠隠匿行為(証明されていませんがこの体質)の弊害が積もり積もって、検察の正義感を蝕んでしまった結果証拠改ざんまでやってしまったと評価すべきでしょう。
だから大ニュースになったのですが、上記のとおり被告人に有利な証拠があるのを知りながらこれを倉庫に眠らせておくのも根っこは同じではないでしょうか?
この種不正を正すことがこの事件の教訓であるべきですから、取り調べを可視化しても客観証拠になるべき帳簿やデータの改ざんを防げません。
この事件の事後処理として、取り調べの録音録画が中心テーマ(マスコミ報道だけかも知れませんが・・)になっているのが不思議です。
証拠改ざん行為の再発防止に必要な議論は、証拠管理等の厳密化・改ざんを防ぐためには押収と同時にコピーを被疑者関係者や弁護人に交付するなどの早期の証拠開示ではないでしょうか?
現在押収品目録が交付されますが、その中身はいろいろですから(例えば日記帳10冊と書いてあってもその内容が不明ですし書いた本人でもきっちり4〜5年分記憶していることは稀です)目録だけでは内容の改ざんを防げません。
この事件で直視し議論すべきは、有罪にするには矛盾する証拠があるのにこれを改ざんしてまで事件を押し進めようとした・・無罪と分っている被疑者を無理に勾留し続けて人権侵害を続けていて無理に犯罪者に仕立てようとしていた検察庁全体の不正義・犯罪的体質です。
従来のえん罪の議論は捜査機関も無実を有罪と誤解して起訴していたことを前提にしていますが、大阪地検の改ざん事件は無罪になる証拠をねつ造して有罪にしてしまおうとした事件です。
(改ざんしなくとも)少なくとも不利な証拠があることが分った時点から、逮捕監禁継続自体が違法であったことになり、重大な事件です。
違法な監禁を続けることが許されるならば暴力団の監禁事件と本質が変わりません・・。
権力犯罪の巣窟が体質改善しないままで、巨悪を追及している組織と言うのでは、ギャグみたいになりませんか?
最も重要な検察の体質改善がどうなったのかについて、マスコミが報じないで(少しは報じているかも知れませんが、連続しての掘り下げ記事がないしオザナリです)どこまで録画するかなどの可視化議論ばかりにマスコミ報道が矮小化されているのが不思議です。
ただし、私はもう歳(トシ)なので、公判前整理手続に関与していませんので詳しくは分りませんが、マスコミが報じないだけで、実際には、裁判員裁判手続の開始に関連して公判前整理手続が充実して、従来に比べて証拠開示がかなり進展して来ていることは確かです。
刑事裁判の公正化は、証拠開示次第にかかっているといえます。
ローラー作戦と言う言葉がありますが、大事件があると捜査機関は網羅的にダンボール箱でごっそり持って行ってしまう状態のニュースを見聞きした人が多いでしょう。
誘拐その他の一般事件でも事件発生後の周辺聞き込み、その他の捜査情報は人海戦術で大量に集められます。
この中から、検事に都合の良い証拠だけで裁判するのでは、被告人に有利なデータが提出された証拠に偶然紛れ込んでいたときに、その矛盾を追及するような例外的場合しか戦えません。
仮に周辺聞き込み情報や押収した資料全部弁護側に開示されるようになっても、そもそも倉庫一杯の資料を「勝手に見てくれ」と言われても、弁護側には人手も時間もなくシラミつぶしに見る時間がないのが普通です。
録画・録音全部・たとえば合計500〜600時間分開示されると却って困ってしまうのと同じです。
情報過多はないに等しい・・昔から「過ぎたるはお及ばざるがごとし」と言います。
捜査機関は最初に資料を根こそぎ捜査機関が持って行き、大量の人員を投入して綿密にチェック出来るのに対して、弁護人は、多くて2〜3人で共同弁護するくらいが関の山ですから、有利な証拠を見いだすのは至難の業です。
この格差をどうするかが重要ですが、私自身今のところ、こうすれば良いと言う「解」を持ち合わせていません。
さしあたり考えられるのは、科学捜査を進めて本当の意味での立証責任の転換が必要ではないかと言うことです。
痴漢事件で言えば、被告人が被害者周辺で手の届くところにいた5〜6人の一人だと言うことと、被害者がこの人に違いないと言う程度ではなく、夢かも知れませんが、触ったらどう言う痕跡が手指に残るなどの科学の発達を期待したいものです。
無実の推定があるとは言うものの、実務では検事によるある程度の立証で事実上立証責任が転換されてしまって、被告人が弁解しなければならない状態に追い込まれているのが普通です。
その一つ1つには相応に理由があるのですが、その基準線をホンのちょっとずらすだけでも大分変わって来るでしょう。

共謀罪反対と証拠収集反対論7

名義貸し借り自体も、発覚すると詐欺罪で検挙されます・・この辺はオレオレ詐欺等で多数の判例の運用が積み重ねているので、今更これは詐欺ではないと争うことは出来ませんので、配下組員の預金口座名義を借りること自体に大きなリスクが生じます。
(正確には、通帳の貸し借りが犯罪ではなく虚偽名義での口座開設が詐欺罪になると言う意味です)
銀行預金も一定金額以上になると払い戻しや送金するには、本人確認書類の呈示を求められます。
いまは保険証を借りて行けば済むとしても、マイナンバー後は、免許証などがないと個人識別番号・・これは顔写真付きになります・・の提示を求められますので、大親分が預金通帳や保険証を配下組員から取り上げておいても一定金額以上は勝手に出し入れ出来ません。
(家に忘れて来た場合などには、今後も当面は保険証等で代用出来るようになるように思いますが、正確にはどうなるかは今後の設計次第ですから何とも言えません。統一番号化した情報漏洩のリスクは、情報持ち出しリスクばかりではなく、自己情報アクセス権の保障によって、本人成り済ましを如何に防ぐかも重要と思われます) 
漏洩リスクを除けば、マイナンバー法施行による実質的利害関係人は明らかです。
監視社会になるかどうかと言う表向き・きれいごとの利害ではなく、これまで野放しになっていたいろんな分野の不正行為があぶり出されることから、多くの利害集団がバックになって必死に反対運動の後押しまたは期待していた可能性があります。
マイナンバー法の運用が始まると世の中がどう変わるかですが、行政情報の国内一元名寄せ可能になることによって、行政庁間の照会手続が簡素化します。
国民への日常的な影響は監視社会化の心配よりは、統一識別番号の結果、一人でいくつも違った名義の預金が出来なくなる・・不正口座利用が難しくなることです。
すなわち生活保護支給決定等社会保障のための調査や捜査機関による照会・証拠収集手続が簡略スムースになることが不満なのではないでしょうか?
捜査機関は犯罪の疑いがなければこの照会が出来ない点は、従来どおり・・11日に照会した刑訴法のとおりで変わりありませんから、監視社会になると反対しているグループは、捜査機関がイザとなれば迅速に証拠集め出来ることに反対理由があるように見えます。
最近では、監視社会化反対・総背番号制スローガンが色あせて来たせいか、巨額のコンピューター投資・・利権構造反対と言う方向に風向きが変わっています。
話題が防犯カメラやマイナンバー法にそれましたが、過去の動きがイザとなれば、工場内出入記録等で何時何分ころにどこにいたか分るように、携帯やメール発信場所・電話等のいじった場所の動きが分刻みで判明する時代が想定されています。
宅急便や郵便物の配送の時間的動き、路線バスの到着時刻の予測・・現在運行場所の表示装置など・・枚挙にイトマがありません。
ベネッセ情報漏洩事件では、このような精密な記録化の結果、どう言う形で漏洩したかが客観的に秋アカになり、短間隔でのチェック体制の不備があれば、もっと被害が早く分り、漏洩量が少なくて済んだのではないかと逆に批判されている時代です。
監視社会化進行を期待しているのが良いかどうかは別ですが、行政に限って既存情報の統一運用・効率化を批判するのは無理があります。
近代初期に無理があった人の動きの克明な記録化が進んでいる現在・いろんな立証が容易なりつつあります。
共謀立証も客観証拠の収集が容易になりつつあり、共謀段階で検挙をしてもえん罪リスクが減って来たのが確かでしょう。
これも悪く言えば監視社会化の御陰ですから、GPS利用その他防犯カメラや通信傍受・・事件後の通信記録提出その他ひっくるめて「監視社会化反対」のスローガンも共謀罪反対論の大きな柱になっています。
えん罪を防ぐ目的から言えば、証拠の客観化を推し進めるべきですが、反対論者は証拠の客観化よりは、(共犯者の供述に頼らない)客観証拠を収集させない目的意識の方が目立つ印象です。
勿論私の誤解かも知れませんが・・・最新技術の発達が、客観証拠になる多くの可能性が出て来ました。
これら新技術が出る都度片っ端から収集手続に反対する運動をしているように見えます。
証拠の客観化が進まないで証拠法則が停滞したまま、共謀法だけ出来ると、検挙が後手に回る状態になり兼ねません。
近代刑法と思想処罰禁止がセットであったように、犯罪要件定義と証拠法則はセットの関係があるからです。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC