会社の運営5(取締役の役割2)

トップとその周辺が決めた方向性に反対しないで、その執行方法についてあれこれ自由な意見を開陳してこれを聞いていたトップが、その内のA案で行こうと決済するのが実際に行なわれていた取締役会議の現実だったと言えそうです。
こう言う場合トップはフリーハンドの立場ですから、上位の裁断者として権威を持って決済出来ます。
社長提案が場合によっては否決されることもしょっ中ある・・対等者間の議論では、社長の権威がなくなるので社長としては基本方針に関しては、シャンシャン会議にして、意見を聞きたいのはその実現方法に関する智恵だけ(・・平取締役も社長の意を迎えてそうなります)なのでしょう。
総会でさえシャンシャン総会で終わらせるのがプロの腕と言われています。
執行役員制度が出来た今では、社長指示をどうやって実行するかの細かな議論は執行役員会に任せるべきであって、取締役会議は、執行機関の長=社長が提案する基本方針について決裁するべき会議にする・・機能実質を評議員会のような役割を果たすように(法律は既にそうなっているので法にあわせて)運用すべきです。
こう言う機能を果たしてこそ、社長が取締役会で選任されて、場合によっては解任されるようになっている法制度と符合するでしょう。
ボトムアップと言っても、既定の基本方針実行方法に関する微細な意見交換程度のことでお茶を濁していると、トップの示す方向性に納得出来ない取締役は、公然と反対意見を言えない・・言うと次がない・・実質的な言論の自由がないので、意見を通そうとすろ仲間を語らった「謀反」に走るしかありません。
ちなみに「次がない」という意味は、任期満了時に次の役員候補にして貰えない現実・・総会は執行部=現社長が提案したとおりの役員を承認する場になっていて、社長ににらまれたら、再任されないと言う意味です。
サラリーマンが出世して社長推薦の御陰で役員に成れている・・しかもやめたら行くところがないので再任を期待している現実があります。
この点我々外部委員は元々ペイしない安い日当で参加しているだけですから、いつやめても良いし気楽です。
弁護士会や日弁連の各種委員は無報酬です。
方向性に関する自分の意見が通らない度に、辞任を覚悟したり、相手を解任したりしなければならないのでは会社にとって重要な基本方針に関してマトモな議論が成立出来ません。
川重では意見相違を原因として解任決議までしてしまった結果から考えると、普段から取締役会議では基本方針に関して議論する土壌が全く存在していなかった・・未成熟な段階にあったと言えるのではないでしょうか?
社長提案に反対した場合、「やるかやられるしかない」と言うのでは、議論の場としては原始的過ぎませんか?
子供が言いたいことを言わないで泣き叫んだり実力行使するのと同じで、イキナリ解任に走るのは低レベルな話です。
川崎重工の解任事件を報道で見る限りでは、日本古代からのボトムアップ・・衆議による政治を社長らが無視して暴走していたので、已むにやまれず実行したとは言い切れない感じです。
企業合併の方向性についてはどこの企業でも秘中の秘であって、ごく少数の首脳間で極秘に根回しして一定段階に至ってから、取締役会に諮って後は一気に動くのが普通です。
(現在普通の行動パターン自体を改める必要があると言うならば別ですが・・)
仮にこのやり方が良いとするならば、そもそも極秘方針決断に参画出来ないその他取締役は本来的意味からすれば多すぎるからツンボ桟敷に置かれているように思われます。
ただ特定少数グループだけ判断していると偏りが生じるので、もう一度拡大会議で議論して他の角度から見直そうとする制度自体はいいことです。
見直しの可能性を前提にしている以上は、この段階では進みかけた検討テーマを撤回出来る状態(法的には当然やめられるでしょうが、実際的に社長らが恥をかかないで中止出来ることが必要です)で全体会議にかける必要があります。

会社の運営4(取締役の役割1)

2013/07/24「会社の運営3(総会の機能・事後評価1)」で、総会は運営権・執行を一任するだけで具体的関与権がないことを書いた後に、事後評価より事前関与の重要性・・取締役会の重要性を書くつもりで次の日から話題が行政手続きへの関与等大分横に行ってしまいました。
取締役会の活性化・外部委員の有用性に戻ります。
ところで、社長の部下が社長に推薦されてなっている社内取締役に比べて外部委員・社外取締役には健全な意見を期待出来るところですが、行政決定に関する外部委員や社外取締役は自分の本業を別に持っていて(何らかの分野で成功している人が選任されるのですから当然です)多忙な人が多いのが難点です。
他会社やたまに行く行政内部の業務を専門に見ている訳ではないので、詳細なチェック・内容を精査した結果の意見はなかなか言えません。
ですから、大きな方向性について疑問を呈することは出来るものの、基本方向性に問題がない場合、あるいはあるとしてもこの辺のしっかりした調査をして欲しいという程度の付帯意見を着けるくらいが関の山で実際にしっかりした調査が出来ているかの膨大な資料のチェックまではとてもする時間がありません。
そこである程度出来上がった事務局の意見・・原案(しっかりした調査をしたと言う膨大な資料がついています)を約1週間前に届けられて本業の仕事の合間に読むだけでは、ちょっとした補足意見を言える程度で、お茶を濁すことが多く、お飾りの批判を免れません。
それでもイエスマンばかりの会議よりは良い・・外部委員にあまりみっともない議題を上げられないという抑制効果という微温的・次善の制度になると言うことでしょうか?
取締役がこれまで書いて来たように元々創業者の部下で固められて始まっていることが多い結果、取締役会議は業務執行・・創業者社長の意向(指示)伝達機関であった歴史経緯からして、法律条文上では、取締役が社長を選ぶ→監督機関となっていても、現実の取締役はそのように身体で理解していません。
最近増えて来た執行役員制度は、会社法でも明文で記載されるようになっていますが、これこそが執行機関の「重役」という区分けです。
これは従来型のイエスマン・・執行伝達機能は、執行役員に任せて取締役会議は法の予定しているとおりの意思決定機関・ケンケンガクガクの議論を戦わせるべき機関に純粋化するための機関に区分けしてすっきりした制度になりました。
このように意思決定の取締役会と執行役員とに分離した以上は、取締役会はいずれも総会で選任された同格者間の自由な論議の場になるべきです。
最近川崎重工の社長や首脳陣が多くの取締役の意見を聞かずに三井造船との合併交渉を進め過ぎたとして、解任されたのはその取締役会が法的に期待されている「本来?」の機能を発揮した象徴的事件と言えるのでしょうか?
取締役会が選任・解任権を実行した点を見れば法律に従っていますが、解任までしてしまった点に疑問があります。
取締役の職責は社長等執行部提案に対して・・賛否の意見を述べて堂々と議論すべきであって、社長提案が気に入らないからと言って、陰で反社長グループを結成してクーデターを起こすことが期待されているものではありません。
意見が違えば解任しかないというのでは、普段から真っ当な建設的議論が出来ていなかった・・トップの決断に反対することなどあり得ない前提・・イエスを前提にした上でミスがないかのチェックをするために部下に期待する役目・・・旧来の重役会議の域を出ていなかったことになります。 
(同じ意見ばかりならば議論する意味がありませんから)会議を開く以上はいろんな意見があってその智恵を出し合うために開催の意味があるのですから、意見が違えばマトモな議論をした上で多数決で決めれば良いことです。
これをしないで解任動議に走ったということは、取締役会議に期待している意見の違いは、基本方針決定のための議論ではなく執行方法に関する細かな提案や細かい調査資料チェック程度に関する意見交換だったことになります。

婚姻率の低下12(オスの役割縮小)

夫の育児参加を推進するために夫の育児休暇取得をマスコミが奨励していますが、これは女性の社会参加を容易にする意義もあるでしょうが、家庭での母子孤立化の防止に主眼を置くべきです。
育児の社会化が、高齢者介護のように訪問保育援助・赤ちゃんや幼児のショートステイまで進み、精神的ケアー制度も整備されると、夫の協力がなくとも母親一人で何とかなる時代が来るかも知れません。
育児の孤立化を防ぐためには、婚姻中の家事育児協力はいいのですが、離婚後の養育義務を別れた夫に全面的に負わせるのは(生計を一にしていれば別ですが・・・)これまで書いて来たように無理がある・・結果的にも酷なので別れた夫に負担させるのではなく、(とりわけ性格の不一致で離婚するときには・・・)社会でその多くを負担すべきです。
男の負担を現状より重くして行くよりは逆に逓減して行かないと、子供を産む場合のリスクを恐れて出産に抵抗する消極的な男性が増えてくるでしょう。
ところで、ここ20〜30年で産業構造が変わって来て男子でなければできない仕事が減ってきて、建設現場の重機でも女性が操作出来る時代になっています。
男女同一賃金化が進みますと男女ともに低賃金化が進む・・ワークシェアリングの経済的側面・・所得のシェアリングが進みます。
社会全体では国内総生産量が変わらないまま二人で働くようになる場合を想定すれば、二人で一人前の賃金にならざるを得ないので,最近の若者が多く就労している非正規雇傭では「これでは結婚出来ない」(男一人で家族を養う前提とすれば)と言われる程低賃金化して来たのは当然です。
1流企業に正規就職出来た一部を除く現在の若者の多くは、男であれ女であれ、誰かと一緒でなければまともな生活が出来ない時代が始まりつつあります。
男同士女同士あるいは異性とでも良いですが、ともかくルームシェアーの時代が来つつあることになります。
親が近くにいればそれで間に合わせられるので、今のところ独身のヒトはいつまでも親の家にいるのが普通ですから、他人同士のシェアーは親元から遠く離れて住む人達だけのことになるでしょう。
この辺は、都市住民2世と地方出身者との格差をテーマに February 5, 2011「都市住民内格差7(相続税重課)」前後で書きました。
今後は結婚していても、海外勤務や仕事で各地転々とする職業の場合、お互い専業主婦・主夫でないと相手に着いて行けませんから、(昔のように海外勤務と言っても高給取りとは限りませんので今後は共働きが必須です)転勤(国内でも)の都度共同生活関係を解消して現地妻ならぬ出て行った先々で気のあったヒト(異性に限らず)とルームシェアーの相手を取り替えて行くのが合理的な時代になるかも知れません。
学生時代に下宿屋で一緒だった程度・・同宿人程度の関係で自分の移動に合わせて相手を組み替えて行く軽い関係のルームシェアー・・結婚までしない軽い関係が合理的になって行くでしょう。
その時に別れるのが、辛いほど好きになってしまっていれば・・・そこから先は物語の世界です。
一時的な関係と割り切れば、シェアーする相手は男女の組み合わせでなくとも良い人が多く出て来るでしょう。
転勤や移動時にどうにもならない関係に追い込まれないように、出来るだけ異性とルームシェーしないように警戒するヒトが逆に増えるのではないでしょうか?
最近高収入同士の離婚事件を扱ったことがありますが、双方の高収入を前提にして6000万円前後(東京都内の新築では平均よりちょっと高い程度です)のマンションを購入していたのですが、一人では払い続けられないとして、あっさりと離婚を機会に手放しました。
どうせ誰かと一緒に住むしかないならば、(しかも男女所得格差がなくなるならば)女性同士のグループ生活の方が家事分担その他で合理的ですから、女性だけの共同借家(ルームシェアー)や共有マンション・グループホームも増えるでしょうから、その方面での女性同士の助け合いが充実してくると男女で一緒に生活する必要性がなくなります。
女性のグループホームが増えると、ガードマン・外敵向けにはマンション一棟単位の警備で足りるので、まさにライオンの雄がグループに一頭だけ雇われているような男女比率で足ります。

出産育児の社会化(男の役割1)

 
離婚率の上昇が続くとオスの方で結婚するリスクが高まることから、結婚率が下がる傾向になって高齢結婚になって行くテーマで2010-9-21「新たなカップル」2010-10-13「破綻主義と婚姻率」2010-10-20「中高年の結婚」等を書きましたが、今回はその続きになります。
江戸時代の男は家督を継げる男以外・・江戸に流れてくる男は結婚出来ないので性産業が盛んになったのですが、これからはその逆で結婚をしたくない男が増えて(にも拘らず性欲の減退しないオスも残るので・・・)性産業が隆盛になるかも知れません。
性産業は女性の尊厳を踏みにじるから良くないとして、これを禁圧しているとその代わり無償なら良い・・・フリーセックスが普及する事になるので結果的に何となく女性が損をしたような結果になりますが・・・。
フリーセックスに参加出来ない見た目の悪い女性・・あるいは持てない男は共にどうなるのでしょうか?
やっぱりどこかで引き合わせてくれる仕組みが必要になるでしょうか。
出産する必要性が乏しくなって来る社会では、神の摂理で自然に男女共に一定率で性欲が退化して来て一定割合で異性を必要としない男女が増えて来るのでしょう。
ミツバチが女王蜂とそれ以外になっているように、性行為に特化した両性と限りなく中性化したグループに分かれて行くのかもしれません。
08/08/10「婚姻制度と売春業の両立2」では、かっちりした婚姻制度が空気抜きとしての売春業を必須の制度となって行ったと書いて来ましたが、今回は逆に婚姻制度が崩壊してくると性欲を満たすためのフリーセックスに対応出来ない弱者(性欲はあるが持てない男)のために必要な制度となる可能性があります。
これを禁圧しすぎると、まだ草食系に変化しきれず性欲があるのに持てない男はやむにやまれず性犯罪に走る確率が高まります。
農耕社会から都市社会・・勤労社会に変質し、地域を単位とする集落共同体が崩壊し始める核家族化・都市生活の進展に伴い父親が離婚の有無にかかわらず養育に参加するべきとする思想が発展したと今年の7月9日以来書いて来ました。
しかし、法的構成と動物的意識の変化は別ですので、この社会的要請に基づく理論構成に(誰も表面上反対しませんが)母親が寄りかかって安心しているのは危険です。
妻(女性)は子育てに目一杯なのでその間夫を放っていても、最近のスローガンを信じて育児に大変だからむしろ協力をして貰えるのが当然と思っていますが、夫の方は理屈では「あなたの子だから」といわれても,身体(無意識界)の方ではまだピンときていないので、無意識下では待遇が悪くなった印象の方が強くなります。
妊娠・出産前後の浮気が多いのは、これを実証しています。
まして、養って貰う子供の方では、離婚後の父親に対して何の感謝もしないのが普通とすれば、養育の義務だけ強調して法で離婚後の父親に対して強制するのでは無理が出ます。
この強制が行き過ぎると、将来のリスク回避意識が働いて婚姻率が低下して行く可能性が高くなります。

各団体の長(総理・内閣法3)

われわれ弁護士会のような組織でも会長が選出されることになっていますが、実態は世話役です。
(ここ20年ほどは行動力が求められるようになったので、ある程度のリーダーシップが求められるようになっていますが・・・。)
自治会や町内会長を見れば分るように本来は世話役に過ぎません。
「◯◯の長」とは、明治以降指揮命令する意味で使われて来た漢字の意味からすれば、会社を除く多くの組織での実体は違うので、国民は混乱します。
明治以来の運用と諸外国の物まねでムード的に社長に限らず、総理までが指揮権・能力が必要な印象になっていますが、縄文以来の気の遠くなるほど長い間の我が国の歴史から見れば、いきなり総理に軍隊の指揮者のような指導力を求めるのは無理があります。
合議を取りまとめる歴史を前提に我が国では明治維新の結果、憲法を造った時に大統領制を採用せずに議院内閣制を採用し、しかも総理は閣僚に対しては同輩の上席に過ぎない仕組みにしたのです。
(明治憲法では、天皇の大権を輔弼するだけの建前でしたから、維新以来の二官八省・・太政官制度は言うまでもなく、平安時代の朝廷での合議制度の歴史・・思想的にも一貫していました。
戦後の総理は単なる首班ではなくなったことが明らかですが、総理の指導力はそこまでに過ぎず、個別の閣僚・各省大臣に対する個別問題に関して指揮命令権はありません。
(意に反する閣僚の罷免権がありますが、実際に閣僚の造反に直面するときは内閣の危機状態に陥ったときですから、普通は政権が持ちません・・裏返せば政権が安泰の時には、閣僚は総理の指導力に従うことになるでしょう)
総理は国務大臣を罷免権で脅せるだけであって、閣僚は閣議決定に従う義務はありますが、担当省庁の個別問題について総理からの(閣議決定ではない)直接指揮を受ける関係ではありません。
行政権が総理にあるのではなく「内閣」にあることになっていますので、総理が行政を行うには閣議を経なければならないのです。
以下に憲法と内閣法を紹介しますが、内閣法8条によれば、総理は(各省大臣の担当職務行為について気に入らないことを)中止させることが出来ますが、具体的な内容指示は閣議で決めなければならないことが分ります。
内閣制度については、06/03/05「唯一神信仰と独裁2・・・・多神教の国と合議制2(内閣法1)」07/07/06「戦後の内閣制度13(憲法174)内閣法2」まで連載したことがありますので、関心のある方はそちらも参照して下さい。

  日本国憲法

第六十五条  行政権は、内閣に属する。
第六十六条  内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2  内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3  内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十八条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2  内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
 第七十二条  内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指 揮監督する。
第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条  法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

  内閣法(昭和二十二年一月十六日法律第五号)

四条  内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
○2  閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
第八条  内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。

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