継続契約保障と社会変化1(借地借家法立法1)

今になれば夢のような昔のことになりましたが、私は昭和30年代に高校〜大学と池袋東口に住んでいましたが、(生まれたのは戦時中でしたので戸籍謄本では「東京都」ではなく「東京市」豊島区池袋〇〇で出生となっています)昭和35〜6年頃に木造の豊島区役所が4階建てのビルになったのが地元に住む高校生としては誇りに思っていたものでした。
そのころに池袋付近にあったビルと言えるのは、西武、三越、丸物(その後パルコに)百貨店、西口の3階建ての東横(その後東武デパート)百貨店くらいでその他集積していた映画館も皆木造の時代でした。
その後急激にマンションやオフイスビルが建つようになり、いつの間にか巣鴨の拘置所がなくなり、跡地にサンシャン60ができるなど東京中がビル化のラッシュになりました。
余談ですが3年ほど前にサンシャイン60に用があって行ったついでにサンシャイン60の展望台に登り、見渡すとその自慢の区役所の老朽化手狭のせいか?新庁舎が雑司が谷のあたり(上から見たので地名はわかりません)に新築中で移転予定だったのに気付いて(高校時代の記憶がいきなり蘇って)まだあったのか?と驚きました。
区役所は明治通りからちょっと入ったところにあったので、池袋に住まなくなってから池袋に行っても路地の奥まで用がないから行ったことがなかったのです。
このブログを書くために念のために豊島区役所旧庁舎の写真をネットで見ると昭和30年代に出来たばかりの頃に目に焼き付いている建物の写真が出ていました。
上記の通りで、昭和30年代末ころにはまだ木造家屋中心であった都内の繁華街・・渋谷、新宿、池袋周辺では中高層ビル化が始まり、古い建物のトリ壊しが必要な時代が来ました。
都市の大変革が始まると、長期契約の代表例であり都市再開発のインフラである借地法、借家法分野での改正議論が昭和60年から公式に始まりました。
借地・借家法分野の改正機運が起きて、平成の初めになってようやく定期借地権などの契約が公認される新法が成立しました。
借地法&借家法分野での改正議論の経緯については、現在の最高裁長官が中堅判事のころに書いた論文が見つかりましたので以下紹介します。
借地借家法の制定経緯を以下の引用により紹介します。
http://seitojiyu.com/wp-content/uploads/2015/10/acade166cdf0cadbfc1e4f0aa7a55f8a.pdf

借家法の運用と実務判例タイムスNo.785 (I992 7 20)
新「借地借家法」の概要 寺田逸郎
・・・・その後は、今日に至るまで借地・借家法の改正はなく、基本的には、存続保障として、昭和一六年改正による正当事由がなければ契約は更新されていく」という枠組みが維持されている
2 借地・借家法制の見直し
我が国の経済は、今日までに戦前とは比べものにならない進展をとげ、これに応じて社会も著しく複雑化した。それに伴って、不動産の利用形態、特に土地の利用形態が多様化してきている。このような変化を前にして、現行の借地・借家法が当事者聞の
利益の調務のために適当であるとしてとっている方策と現実の要請との聞にずれが生じてきている面があるのでないか・・・中略・・なお、昭和五0年代後半からは、土地の供給促進の観点から法制度としての借地・借家法の見直しが主張されてきた・・
全面的な見直しをはかることは、難しい情勢にあった。
しかし、高度成長期を経て経済規模が拡大し、都市化がすすむと、借地・借家法が画一的な規制をしていることによる弊害が一層明らかになってくるようになった。
戦前・戦後の住宅難の時代には重要な役割を果たしたと評価されているが、その後は、むしろ現状維持に働きすぎ、社会・経済情勢の変化に対応せず、硬直的になっているとの批判もみられるようになっているのである。このことは、このことは、特に借地において顕著で、借地権の新たな利用は、目にみえて減少していることが、ひとつの裏書きとなっている・・・・・以下略。
法改正に至る経過
法制審議会の民法部会(加藤一郎部会長)は、以上のような問題意識から、昭和六O年一O月に現行法制についての見直しを開始する決定をした。具体的な・・・・・以下略

上記によれば私が抱いている関心の通り・・・継続関係の保護→現状維持政策では社会変化に適応出来なくなると言う私の意見同様の立法経過であったことが分かります。
いわゆる日支事変以降(軍需産業拡大に伴う人口の都市集中により)空前の住宅不足が生じ賃料高騰したことから、家主が期間満了を理由におい出すような事態が頻発した実情を受けて昭和16年改正で正当事由がない限り契約満了しても更新拒絶できないという法改正ができています。
この辺の経緯については、昭和16年2月3日の貴族院での議事録を読むと(急激な都市集中により6畳一間に8人が交代で寝起きするなどのすさまじい)当時の社会実態が如実に出ています。
借地借家で借主借地人保護の運用が支持されたのは、戦時中〜戦後焼け野が原で始まり住む家が絶対的に不足している時代を背景にすれば借家を追いだされれば野宿するしかない状態であれば「余程のことがない限り、家主の都合で追い出されない」という運用も合理的だったでしょう。
しかし昭和50年頃から住宅事情が緩和されて空き家が目立つようになって来たし、日本の国力復活に合わせて都市再改造が必須になってきたのですが、借地人等への過保護?が都市改造や新規工場立地などに支障を支障をきたすようになってきました。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/uhs1993/1993/4/1993_30/_pdfによると、以下の通りのせめぎ合いがあったことわかります。

借地借家法改正と土地の有効利用―賃貸住宅政策における意義ついて―大阪市立大
学法学部生熊長幸
2 借地借家法制定の経緯と概観
・・・・市街地再開発のあり方の問題およびそれに関係する業界の利害と深く結びついていた点にあった(水本浩「都市再開発と借地・借家法ジュリスト851号13頁)。1985年7月に公表された臨時行政改革推進審議会の「行政改革の推進方策に関する答申」は、新規借地・借家の供給促進とともに、都市再開発のための既存借地・借家契約の解消も企図したものであった。
・・・・問題は、正当事由の内容において旧法と新法とで実質的変化が見られるかである。
・・・中曾根内閣の公的規制緩和・民間活力導入路線のもとで、「借地・借家法改正に関する点」は、「土地の有効利用の必要性及び相当性」を正当事由の要素とすべきかを問うた。
これに対しては、民間ディベロッパーや不動産業界の意に沿うものであり、私人間の権利関係の調整を図るべき借地借家法の範囲を超えることになるといった批判が強かった。
中曾根内閣の公的規制緩和・民間活力導入路線のもとで、「借地・借家法改正に関する問題点は、「土地の有効利用の必要性及び相当性」を正当事由の要素とすべきかを問うた。
これに対しては、民間ディベロッパーや不動産業界の意に沿うものであり、私人間の権利関係の調整を図るべき借地借家法の範囲を超えることになるといった批判が強かった。
・・・・このような経緯を経て、新法6条が成立した。
・・・・(2)国会審議において繰り返し強調されたように、借地借家法6条の正当事由の内容は従来の判例を整理して法文化したにすぎないのであって、従来の正当事由の内容と変わらない。
・・・・(4)補完的要素は、限定的に列挙されているのであり、これ以外の「土地の効利用」、「市街地再開発の要請」などは、補完的要素に入らない(広中編・注釈借地借家法§61皿〔内田〕)。もっとも、立案担当者は、これらも「土地の利用状況」背景になる事情として考慮されるとされる。
(5)本条は、新法施行前に設定された借地権の契約更新に関しては適用されない(付則6条)。

政治の世界では社会党が、理論面では主に日弁連が反対意見の論陣を張っていたように記憶しますが、今になるとネットで意見書などが発見できないので、事実はよく分かりません。
以上の結果、正当事由に関しては新法制定前の契約に適用がないばかりか、新法制定後の契約でも実質的改正をしない方向で決着がついたとされています。

地方自治制度の悪用1(僻地・末端の重要性2)

昨日から地震災害で紹介したように、地方の決定・自然災害がサプライチェーンを通じて全国波及する時代です。
原発稼働の可否は立地する市町村・・僻地だけに利害のあることではなく、経済合理性や環境破壊の有無は言うに及ばず、国防政策や日本の将来の産業構造を規定する全国的関心のある事柄です。
学問的も、全国原発停止以降原子力関係学科の志望者が激減しています。
1地域住民の賛否や・・(ドサ廻りになっている)数人の末端裁判官の意見で国家の枢要事を決めて直ぐに国家意思として強制力が出る仕組みがあるのは制度的に無理があります。
この辺は沖縄の基地問題の議論も同様で、国防に関する決定を地元沖縄の意見で決めようとする運動自体おかしな議論です。
裁判官で言えば、地方小単位の社会に関係のある決定権者として、地方に赴任しているに過ぎないのにタマタマ全国的テーマが地方の管轄になると、俄然(上級審の結論が出るまで原則として効力が出ない本案訴訟手続があるのに、これをしないで即時効のある仮処分決定するのは)全国民に影響のある決定権を行使するのは権限乱用です。
内乱罪等国家的影響のある事件は高裁から始める特別規定がありますが、原発や軍事基地のあり方など1つの裁判結果が全国に影響を及ぼすことが明らかな事件は、高裁ではなくとも大規模庁に専属する仕組みにする・・あるいは原則として仮処分を許さないなどの配慮をすべきでしょう。
世界中どこの国で、国家的関心事である軍事基地の設置に関して地元自治体の同意を必要とする→地元裁判所で一次的な決着がついてしまう国があるでしょうか?
軍事基地や原発は、国全体のためにあるものですから、その基地や施設が国全体のためにある・・その地域だけのものではないのは当然です。
実際原発規制委は全国を管轄にして審査しています。
沖縄の基地移転については海面の埋め立てが必要なために県知事の許可や承認にかかっているので、国が県知事の承認がないと埋め立て出来ないと言う変な法制度がガンになっているようです。
ソモソモ民間が公有水面を埋め立てるには、(勝手に出来るでは困るので)許可がいるのは当然としても、地方で許可しても国家の大局からみて不都合なときには、国が取り消せる制度設計が本来です。
地方自治制度と国のあり方の基本問題ですが、国の決定の可否を自治体が最終判断出来る・・逆の制度設計は無理があります。
いわゆる「法の間違い・・不備」を衝いているのがこの種事件一般のあり方です。
民間または同格の公共団体(喩えば隣の県が隣の県内の海を埋め立てるのは埋め立て地の県の同意が要るなど)が行なうときだけの制度であるべきでした。
国が決める場合地方の意見を聞かねばならないと言うのは分りますが、地方が国策の最終決定権を持つのは統一国家の制度としては無理があります。
地方自治は、戦後憲法(アメリカの押し付け)で出来た制度で、その前には官選知事制度でしたから、知事の許可の権限=国にの命令次第だったので矛盾がなかったのです。
地元民の民選になる都知事が最終決定権を持ったままにしておくのは、国家意思の一体性からして無理があります。
アメリカは、将来日本が言うこと聞かなくなれば、政府と地元の対立さえ起こせばにっちもさっちも行かなくなるように、(武力不保持条項同様に)時限爆弾のようにアメリカが置き土産として残した仕掛けだったかも知れません。
何しろ尖閣諸島情勢緊迫により、自衛隊が遠くから駆けつけるのでは・・時間的に不利なので最寄りの島に駐留するにも地元民(大人だけで言えば千人前後?))の賛否をとっていましたから、(公明党の言うように外国人にも地方自治体への参政権を与えると・・実際以下に紹介するとおり基地賛否の住民投票には外国人にまで投票権を与えています。)イザとなれば中国系の勢力浸透は簡単です。
ウイキペディアによると以下のとおりです。
  与那国島
人口1,745人、年平均気温23.6℃、年間降水量2,363.5mm。石垣島からは124kmの国境の島で、台湾宜蘭蘇澳港までは111km

以下は与那国島と防衛問題に関するウイキペデイアです

2014年3月31日、国と与那国町との間で町有地を貸す契約が正式に結ばれた[25]。2014年4月19日、小野寺五典防衛大臣出席のもと、沿岸監視部隊配備のための着工式典が開かれた[26]。2016年には、200名弱の自衛隊関係者が与那国町に駐屯すると見られる。
2014年9月7日投票の与那国町議会選挙で、町議会は誘致派が3人、反対派らが3人となった。誘致派が議長となったため、議長を除く議席構成では、反対派が多数となった。反対派らの賛成多数で、自衛隊誘致の賛否を島民に問う反対派が主導する住民投票条例が可決され[27][28]、2015年2月22日に陸上自衛隊沿岸監視部隊配備の是非を問う住民投票が実施された。
この住民投票に法的拘束力は無いものの、与那国町の住民投票条例は町長と町議会に対して「投票結果を尊重」するよう求めている[29]。誘致反対派の要求により、この住民投票での投票権は中学生以上の未成年者や永住外国人にも与えられた[30]。この住民投票には、有権者1276人のうち1094人が投票し投票率は85.74%。開票結果は、賛成632票、反対445票で、賛成派が多数を占めた[31]。しかしながら反対派は納得せず、工事差し止めを求める裁判を起こすことを検討している[30]。
反対派住民30名は武力衝突による平和的生存権の侵害や電磁波による健康被害の恐れを根拠に駐屯地の工事差し止めの仮処分命令申し立てを行ったが、那覇地方裁判所は2015年12月24日付けで却下した。決定理由として、武力衝突に至る恐れがあることを認める資料がないことや、電磁波の強度が法律の基準値を下回ることを挙げた[32]。住民3名はこれを不服として即時抗告したが、福岡高等裁判所那覇支部は2016年2月19日付けで却下した

※上記決定によれば「武力衝突のおそれがないこと」を理由の1にしているのですから驚きです。
武力衝突のおそれがあれば自衛隊基地の存在が許されないと言うならば、まんがではないでしょうか?

人材と身分保障4(僻地・末端の重要性1)

裁判官の身分保障からセブンイレブン騒動に深入りしてしまいました。
任期満了しても容易に再任拒否出来ない日本の慣行を書いているうちに取締役会の権限のあり方論に逸れてしまいましたので、元々のテーマである裁判官の身分保障に戻ります。
再任拒否さえ難しい社会・・解雇も降格もしないで、地方末端の事業所や営業所長あるいは子会社に転籍させておけば大過ないだろうと言う扱いが日本社会では普通になっていましたが、こうした従来型価値観・運用に最近無理が出て来ました・・。
昨年だったか群馬の食品工場での異物混入が大事件になったように、今ではどんな末端でも変な人が一人でもいたら困る社会になっています。
ベネッセの情報大量漏洩事件も、たった一人の不心得者の仕業でした。
裁判所もカタ田舎での事件は全国的意味のない旧来型の遅れた事件しかないと言う意識でやってきました。
何%か分りませんが、外れの裁判官が、(多くは小規模裁判所に配属です)どこかで無茶な判決を出すとどうなるかが重要になってきました。
こうなって来ると能力的に問題があって、解雇しないで地方へ飛ばしておけば良いと言う運用では収まらなくなってきます。
話が飛びますが、身障者雇用の義務づけが盛んですが、昔は知恵遅れの人が下働きしていても客の方が大目に見てくれていたのですが、顧客に余裕がなくなったのか、(子供の声がうるさいと言う保育所設置反対運もその一つですが・・)要求水準が高まる一方ですからどこでも困っています。
農作業や植木屋の下働き程度の場合、親方が選定している下で大きな枝などをそろえたりするあらかたの掃除程度でをしていれば、最後のきちっとした掃除はプロが仕上げれば良いので片付けが下手でもまじめに働いている限り「よく働いているね」と褒められたものですが、半導体やクルマその他の部品になってくると、障碍者が作ったので少しくらい不出来があっても許容して下さいと言うのでは危険です。
プール監視員でも知恵遅れが見張っているのだから、少しくらい溺れている人を見落としても仕方ないとは言えません。
サービス業では、お皿がキレイに洗えてなくとも、口の聞き方が悪くても客に我慢しろとは言えません。
しょうがないなと思って「頑張りなよ!と笑顔で言っても、次には行きたくなくなるでしょう。
そこで一定率雇用義務違反で懲罰金?を納めても雇用しない方が安上がりと言う運用が増えます。
マイナンバー法の利用開始で一気に小規模市町村の運用能力に注目が集まっていますが、田舎だから能力が低くても良いとは言えない時代が来ています。
基礎的底上げのために平成の市町村合併が必要になっていたと思われます。
14日から熊本の連続地震には、被害者の方々には「気の毒・・」としか言いようがないですが、使えない公的施設の多さをみると普段から地震対策が甘かったのではないかと言う印象を拭えません。
空を飛ぶ飛行機は地震に関係なさそうですが、ターミナルビルの破損のせいですぐに使えなくなったのも素人的には意外でした。
道路や鉄道と違って途中の経路まで管理しなくていいのですから、空港設備くらいはきっちり管理しておいて欲しいと思いますが・・。
今の社会では、倒壊しなければ良いのではなく、「地震があっても利用継続出来る」かどうかが重要ですので、天井や照明器具などの備品設備をもっと耐震用に出来なかったのか不思議です。
※仕事から帰って中部大学教授武田邦彦先生の(虎ノ門ニュース)ユーチューブをみると政府・地震学のオーソリティーが、東海地震や東南海地震ばかり強調していて、熊本地域について0〜6%前後の確率発表していとこと、0%〜と言われた地域は安心してしまう教育効果があります。
こう言う報道を30年以上もして来た政府・学会の誘導責任がが大きな原因と分りました。
地元の防災意識が低過ぎるのではないかと言う印象の上記意見は訂正します。・・ここまで挿入です・・

上記によれば、地震がどこに起きるか今では全く分らないのが真実らしいですから、東海地方以外のどこの地域でも、いつ起きても良いような準備競争社会にすべきです。
「・・ここは地震がないから大丈夫」と言っているような市町村は企業進出競争に負けるようにすべきです。
病院や老人ホームも倒壊しないだけではなく設備そのものがそのまま使えるように固定しておくとか、電気や水が止まっても何日自給自足(医療継続)出来るかの基準で市場競争すべきです。
病院や老人ホームも倒壊しないだけではなく設備そのものがそのまま使えるように固定しておくとか、電気や水が止まっても何日間自給自足(医療継続)出来るかの基準で市場競争すべきです。
東北大震災もそうでしたがサプライチェーンが全国に散らばっているので、地方の地震でも多くの企業の操業が停止する時代です。
地震そのものは防げないとしても企業にとっては直截被害のなかった工場では、審dの6〜7などのランクの応じて何日間補給がなくとも生産出来るか,被災地の工場では何日で復旧出来るかが重要ですから、基盤インフラ管理の市町村もその後の初動体制等の対策をきちんとしていないと工場立地・誘致競争に負ける時代が来るでしょう。
電気ガス水道・県道や市道など項目別に震度6〜7でA市は数日で復旧出来るがB市は10日かかると指標化するようになれば,住民も個人的に何をどこまで準備すれば良いかなど準備目標になるし企業誘致競争の指標になるでしょう。

人材登用(社長の器2)

ところで、社長業はやらせてみないと分らないと言う世間常識は社長お気に入りの候補(多くはイエスマンです)を側近から選ぶことを前提にしているから「やらせてみないと実践能力が分らない」のであって、トヨタの奥田碩氏はフィリッピンかどこかの子会社に飛ばされていた人材と言うことでしたし、その弟で松坂屋と阪急の合併会社の「何とかフロント」の社長・・最近日経新聞「私の履歴書」が出ていましたが、本流から外れて海外などの子会社で実績を挙げて来た候補者を選定すれば試運転が要りません。
幕府で言えば紀伊徳川家から選んだ吉宗のような事例です。
その前も綱吉が館林城主、その次が甲府城主など経営の実績を元にいわゆる親政を布いています。
親から子への直系相続の場合、年齢差が大きく経験がないので海千山千の長老に囲まれると「良きに計らえ」となって結局人形になってしまいます。
藤原氏の地位が確固たるモノにになって行くのは藤原4兄弟〜北家南家等の競り合いがあって勢力伸長したモノですし、道長の場合も兄弟間の競り合いを最後に制した・・戦国時代の最後を飾った家康のようなものでその後直系世襲になると凋落して行きます。
徳川幕府も吉宗以降は直系相続にせずに傍系相続にしてどこかの藩政で成功している藩主を次期将軍につけるようなステムにしておけばよかった気がします。
その後の直系将軍は名ばかりで、マトモな政治が出来ない・・藩政経験のある松平定信などに実権が移って行ったのは仕方のないことです。
幕末最後の将軍(一橋)慶喜は直系ではない=成人していたし頭が切れたにしても、幕閣で家柄(御三卿の一橋家に養子に入りました)を背景に発言力があっただけ、小さな藩すらも経営したことがない・・実戦・・実務経験がなかったのが弱点でした。
ちなみに水戸徳川家で観念論が幅を利かしていたのは、参勤交代が許されず江戸に常駐する特殊な縛り(江戸定府義務→毎日登城しなければならない旗本同様の身分)があったから、国許での経営実務経験がないこと(平安時代の遥任の官のような立場)によるのかも知れません。
戦国大名のママの島津その他大名家では、家臣団も先祖伝来の自分の領地と直結したままですから、お城から帰れば農業をやる半農半士・・大身の場合自分の領地経営がありましたが、幕府旗本は房総半島の領地へ生涯に1〜2度行くか行かないか・・自分で領地経営したこともないのが普通で御家人同様の実質給料取り・・平家の公達みたいでした。
これが幕末・・国家緊急事態に足腰の弱った旗本が活躍出来なかった原因ですし、明治維新は下級武士・・生活に根ざしていた武士階級が担った原因でした。
慶喜の政治力に戻しますと、実践能力の裏付けがないところで発言力の後ろ盾である将軍職・権威喪失=大政奉還してみるとたちまち小御所会議で、してやられてあっという間に(大政奉還から小御所会議までの期間はホンのわずかでした)朝敵に追いやられてしまいました。
今回のセブンイレブンの再任拒否騒動を見ると、自分が元気なうちに後継者を天皇に早く着けて自分が上皇になって後見・睨みを利かせる・・自分が元気である以上次世代がまだ若く未熟・・結果的に上皇が権勢を振るった時代に戻ったような印象です。
ただし、セブンイレブンは元は内需型企業で国内で大成功してるだけであって、トヨタのような世界展開企業ではありませんでした。
・消費系は、元々内需型で満足していたので、海外展開を始めるようになって年数が浅く、元気印を海外子会社で武者修行させておくような余裕のある組織になっていないからかも知れません。
ただ、海外子会社から呼び戻すようなことは、危急存亡時限定であって、日常的業務としてはカリスマ経営者=船頭は2人要らないので普通の業績順調企業の場合、後継者としてイエスマンを指名するのが普通です。
そうである以上は、やらせてみると創造力に乏しいのは当然であって、鈴木氏の現社長への不満は、無い物ねだりの可能性あります。
まだ自分が現役のうちに隠退して影響力を行使するのは、世襲制の場合には概ね次期後継者が(親子の年齢差は大きい)若いので創業乱世を生き抜いて来たオヤの目から見て頼りない状態だからです。
オヤとしては自分が周囲に文句を言わせない力のあるうちに未熟な息子に実践経験させて試運転させてやりたいと言う親心から出ていることが多く・・それなりに合理性があります。
院政の先駆事例と思われる光明皇后の紫微中台(今で言う大宮御所ですが、後の院宣のような「紫微令」を発したことで光明子は前天皇ではないけれども事実上院政(院宣)の始まりではないか(今まで読んだ限りではそう言う意見が見つかりませんが・・)と私は思っています。
光明皇后が夫の聖武天皇の尻を叩いて事実上朝廷を牛耳っていたすごいやり手であったことは争いのないところですが、娘の孝謙天皇だったかがあまり頼りないから、目を光らせるために紫微中台を創設していたと見るべきでしょう。
少年事件で見ると、子供がしっかりしないからオヤが良い歳になった息子に一々小言を言う・・子供がうっとうしくなるのと似ています。
目を光らせていた光明皇后死亡後には、孝謙女帝は皇統を断絶させるかと言う日本史上空前絶後の大事件・・弓削の道鏡による天皇位簒奪未遂事件・・宇佐八幡の神託事件を起こしていますので、やはり元々しっかりしていなかったのでしょう。

人材と身分保障4(社長の器1)

千葉県は高度成長中だったので、流れに遅れないと言うスタンスでもお互いに何とかなっていましたが・・。
新興国ではみんなが北国の春みたいに、一斉に先進国モデル導入ですので早く始めた方が勝ち見たいところがありますが、先頭集団の日本の場合だれかの真似をして1ヶ月でも早く始めれば良いと言う社会ではありません。
誰もが賛同するような事業進出では他社よりせいぜい半年くらい早く出店・出荷する程度の違いしかなく、長期的には経営が左前になります。
人材登用の基準に戻りますと、政治決定には国民の協力が必要なために構成員の納得・・根回しが必要ですが、新規事業に乗り出すか否か・・その決断を誰に任せるかになると社員の協力がいると言う意味は薄れて、顧客の心・社会のニーズをイチ速くつかめるかの方が優先ですから、社内のみんなが認める反対のない手堅い事業が良い訳ではありません。
組織のトップには、町内会や各種業界団体など団体自体現状維持的組織の場合には構成員の気持ちを読む程度・・敵のいない円満な人がいいでしょうが、新規挑戦の必要な競争の激烈な個別企業にとっては社外・・世間のニーズをより早く・・設備投資の時間差を考えると数年先に読む力が重要になります。
社内の誰もが気が付かない先を見る目が常人より優れている人が必要であり、組織構成員の心を読むのが中心の人材・・社内コンセンサス重視で出世して来た人材・・社内の誰もが認めるようなことしか提案しない人が企業トップではジリ貧です。
鈴木氏の新規事業判断がいつもあたって来たから今度も重視すべきと言うのではなく・元々新規挑戦は外れる確率もありますが、それでも前に進む・やるしかないのが企業です。
・・海のモノとも山のモノとも分らないリスク決断(将来企業を引っ張って行くリーダーを決めるのは「やらしてみないと分からない」と言う意味では、新規事業決断と同じです。
内部構成員のコンセンサス重視で成功して来た有識者・・リスクを取れる人の採用判断の是非を失敗しないことを信条にうまく(イエスマン?)生き残って来た人間(元警視総監等)が集まって多数決で決める事自体が馬鹿げていませんか?
内実は新聞報道しか分らないのですが、鈴木氏の意見・「現社長は社長の器ではない」と言う意見が否定されたのは彼の社内でのカリスマ性否定・・あなたの言うことは聞いてられないと言う意思表示ですから、彼が退任するのは潔いし、正しいことでしょう。
結局は鈴木敏文氏退任の後で、(彼が君臨していることによって自己流を発揮出来なかった場合もありますので)現社長がどう言うリーダーシップを発揮出来るかにかかっているでしょう。
解任(再任拒否)理由に挙げている鈴木氏の見立て・今の社長は(イエスマン?で)創造性がなくて将来を任せられないと言うのは彼の意見であって真偽は分りません。
ところで、セブンイレブンでは社長候補ではなく社長にしてしまっていたので、解任ではなく任期満了まで待って再任をやめようと言う提案らしいですから、任期中の解任・・中国で行なわれて来た皇帝を廃帝にするのとは意味が違い、一応ルールを守っています。
この辺マスコミが頻りに「解任」と言う大見出しにしているのは、一定の方向へ世論誘導したい意図が感じられます。
ところで昨日の新聞によると15人の取締役中2人が棄権で7人が賛成6人が反対で過半数取れず否決されたと言うのですが、任期満了の場合放っておけば社長でなくなるので、逆に鈴木氏以外の誰かの提案した再任提案が過半数取れたかどうかだと思いますが、不思議な解説です。
任期満了だったと言う解説が間違いだったのかと思って7日の朝刊3pを読み直してみるとやはり任期満了と書いてあって、ただ、「交代案の提案」と書いてあります。
交代案否決=事実上任期満了のとき再任同意だから続投と言う流れなのでしょうか?
でも交代反対が15人中6人しかいないならば、任期満了時に再任決議は出来ないのではないかと思いますが・・。
元々交代案を出す必要がなかった・・任期満了時の再任案に反対すればよかったことになりますが、鈴木氏としては技巧を弄してまで持論を通したくないと言う潔さ・・15人中反対が6人もいるのでは、カリスマ経営者としてはやってられないと言うことでしょうか?
本来試運転であれば社長候補で様子見をすればよかったのですが、企業には皇太子のような制度がないので試運転をさせたいと言う意図で本来社長候補であったのを社長にして、自分が会長になっていた点がややこしくなっているようです。
本気で後を任せられるかを見るテスト期間のつもりだったと言うのが鈴木氏の思いでしょうか?
この辺の評価が、陋習にこだわっている古い体質が出て来たと言う評価になる・・外部識者と言う流行の器・・指名委員会と言うモノが合理的で素晴らしいかどうかの分かれ目のように思えます。

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