最高裁非嫡出子差別違憲決定の理由(実態重視1)

最高裁の非嫡出子相続分規定違憲決定がどういう理由によったかを、原文の一部引用で見ておきます。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51271

非嫡出子相続分規定違憲決定
特別抗告審決定
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成24年(ク)第984号,平成24年(ク)第985号
平成25年9月4日 大法廷 決定
しかし,昭和22年民法改正以降,我が国においては,社会,経済状況の変動に伴い,婚姻や家族の実態が変化し,その在り方に対する国民の意識の変化も指摘されている。すなわち,地域や職業の種類によって差異のあるところであるが,要約すれば,戦後の経済の急速な発展の中で,職業生活を支える最小単位として,夫婦と一定年齢までの子どもを中心とする形態の家族が増加するとともに,高齢化の進展に伴って生存配偶者の生活の保障の必要性が高まり,子孫の生活手段としての意義が大きかった相続財産の持つ意味にも大きな変化が生じた。昭和55年法律第51号による民法の一部改正により配偶者の法定相続分が引上げられるなどしたのは,このような変化を受けたものである。さらに,昭和50年代前半頃までは減少傾向にあった嫡出でない子の出生数は,その後現在に至るまで増加傾向が続いているほか,平成期に入った後においては,いわゆる晩婚化,非婚化,少子化が進み,これに伴って中高年の未婚の子どもがその親と同居する世帯や単独世帯が増加しているとともに,離婚件数,特に未成年の子を持つ夫婦の離婚件数及び再婚件数も増加するなどしている。これらのことから,婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。
・中略
以上を総合すれば,遅くともgの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。
[25] したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。
4 先例としての事実上の拘束性について
[26] 本決定は,本件規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断するものであり,平成7年大法廷決定並びに前記3(3)キの小法廷判決及び小法廷決定が,それより前に相続が開始した事件についてその相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない。

最高裁の違憲決定は原理論?空論原理によるのではなく、社会や意識(国際的意識変化を含めて)などの変化を踏まえると平成13年8月以降は社会の実態から見て不公平すぎて違憲であるという判旨です。
私が表現の自由と判例というものに関心を持った青少年期の事件・・チャタレー事件の判例も同様の解決方法でした。
記憶によれば、絶対的基準でいう猥褻というものではなく、日本でも社会意識が変われば、この程度の表現を猥褻とは言わない時代が来るかもしれないが、現時点ではまだ許されないという判旨だった記憶です。
国際基準という超越的基準ではなくその社会ごとの価値観がありそれは時間軸で移動していくものだという意味でもあったでしょう。
マスコミや学者の多くは絶対的基準がある前提での批判的解説や意見があふれていました。
本日現在のウイキペデイアによるチャタレー事件の紹介です。

『チャタレイ夫人の恋人』には露骨な性的描写があったが、出版社社長も度を越えていることを理解しながらも出版した。6月26日、当該作品は押収され[2]、7月8日、発禁となり[2]、翻訳者の伊藤整と出版社社長は当該作品にはわいせつな描写があることを知りながら共謀して販売したとして、9月13日[2]、刑法第175条違反で起訴された。第一審(東京地方裁判所昭和27年1月18日判決)では出版社社長小山久二郎を罰金25万円に処する有罪判決、伊藤を無罪としたが、第二審(東京高等裁判所昭和27年12月10日判決)では被告人小山久二郎を罰金25万円に、同伊藤整を罰金10万円に処する有罪判決とした。両名は上告したが、最高裁判所は昭和32年3月13日に上告を棄却し、有罪判決が確定した。
論点
わいせつ文書に対する規制(刑法175条)は、日本国憲法第21条で保障する表現の自由に反しないか。
表現の自由は、公共の福祉によって制限できるか。
最高裁判決
最高裁判所昭和32年3月13日大法廷判決は、以下の「わいせつの三要素」を示しつつ、「公共の福祉」の論を用いて上告を棄却した。
わいせつの三要素
徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、
通常人の正常な性的羞恥心を害し
善良な性的道義観念に反するものをいう
(なお、これは最高裁判所昭和26年5月10日第一小法廷判決の提示した要件を踏襲したものである)
わいせつの判断
わいせつの判断は事実認定の問題ではなく、法解釈の問題である。したがって、「この著作が一般読者に与える興奮、刺戟や読者のいだく羞恥感情の程度といえども、裁判所が判断すべきものである。そして裁判所が右の判断をなす場合の規準は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念である。この社会通念は、「個々人の認識の集合またはその平均値でなく、これを超えた集団意識であり、個々人がこれに反する認識をもつことによつて否定するものでない」こと原判決が判示しているごとくである。かような社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているのである。」
事件の意義
わいせつの意義が示されたことにより、後の裁判に影響を与えた。また、裁判所がわいせつの判断をなしうるとしたことは、同種の裁判の先例となった。国内だけでなく、東京でのこの裁判は、のちのイギリスやアメリカでの同種の裁判の先鞭となり、書籍や映画の販売促進に効果的な手段としてみなされ、利用されるようになった

レッテル貼りと教条主義3(識字欲求の有無)

日本では漢字が伝わると特定階層が文字を独り占めにせず、万葉の時代から万葉カナを工夫して防人に駆り出された庶民に至るまで(ダンテのような特殊知識層限定ではなく)自分の言葉で和歌を作り、それを詩集化されている社会でした。
万葉集には庶民の歌も収録されているように、古代から庶民も平等に文化活動に参加していましたし、この伝統が江戸時代の徘徊や浮世絵や落語、都々逸など、民衆を基盤とした数々の文化の花が開いた基礎でしょう。
万葉集に関するウイキペデイアです。

天皇、貴族から下級官人、防人、大道芸人、農民、東国民謡(東歌)など、さまざまな身分の人々が詠んだ歌が収められており、作者不詳の和歌も2100首以上ある[1][4][5][注釈 1]。7世紀前半から759年(天平宝字3年)までの約130年間の歌が収録されており、成立は759年から780年頃にかけてとみられ、編纂には大伴家持が何らかの形で関わったとされる[1]。

日本では古代から自国語表記に工夫を凝らし780年ころまでには万葉集という長大な和歌集が編纂される程度に日本語表記が(万葉仮名から今のひらがなになるまで日本語表記の改良が重ねられますが)一応到達していたことになります。
そしてこれが、江戸時代になって国学発達の重要な足がかりになります。
平安時代には・・ひらがなの開発・発明が知られていますが、一方で外国文字をそのまま日本語読みする方法に成功しているのが画期的でしょう。
いま英語をそのまま発音する勉強法ですが、平安人は漢字を日本語読みする訓読を発明したのです。
こういう工夫をし、成功した国は歴史上日本だけでしょう。
漢文をそのまま訓読するだけではなく、レ点や一二三四、上中下の順をつけた読み下し文が普及していた・漢文をそのまま日本語の文法に合わせて発音できるようにする工夫がほぼ完成していました。
西欧と比較すれば1300年台になってダンテがやっと自分らの言葉で神曲を書いたのが有名・自慢?という程度ですから、西欧の庶民文化がいかに遅れていたかが明らかでしょう。
その後西洋各国で自国文字が一般人に普及するには数世紀以上かかったでしょうから、大変な文化差です。
西洋では自国語による文字教育がなく、ラテン語で勉強していたので特定エリートの独占物でしたし、外国語を学ぶにはまずは定義を覚えるのが第一歩です。
英語を習うには文法も必要ですが、まずは単語の知識が第一歩なのと同じです。
自国文字がない時代の西洋では15〜600年頃までは文字を使えるには外国語を習える一握りの階層に限られていたでしょうから、単語を知っていることが自慢程度の社会に明治以降日本は近代化するためにまずは西洋にドット留学生を送り出しました。
まして、共産政権出現後の上からの学習?強制に転じると、独自の思考を巡らせる知的好奇心によるものではない・・盲目的暗記優先になるので、スローガン的な単語へ関心が行くようになったものと思われます。
留学生のお仕事は当然のようにものごとの概念定義の輸入紹介から始まったのでしょう。
舶来帰りのエリートの間では留学して学んできた西洋の単語をひけらかせば相手は黙ってしまう・・傾向が主流を占めていたからか?人権とか日民主的。平和を守れなどのレッテルで満足する始まりです。
法律学の世界では、この種の法律学研究方法を日本で「概念法学」という批判的呼び名が定着しています。
いきなり西洋思想に接したばかりでその何分の1程度しか咀嚼できないからこそ、半可通的に理解したばかりの難解な熟語を多用して(留学していない)素人をケムに巻く方式が必要であったのでしょう。
・・こういう文化背景については漱石の「我が輩は猫である」に洋行帰りらしい迷亭先生がレストランで「あちらではこうだ」とありもしないバカ話をしてレストラン経営者を困らせてきたと苦沙味先生相手に大笑いしている場面が出ています。
このような角度から読めば漱石の文明批判は鋭いものがあります。
法学分野で概念こだわる思考方法を概念法学という批判が早くからありました。
ウイキペデイアによれば以下の通りです。

概念法学(がいねんほうがく)とは、制定法(特にローマ法大全)を完全なものであると考え、その解釈や運用に際しては形式論理に終始する態度のことである。ローマ法学者のイェーリングが、自由法学の立場からサヴィニーらをはじめとする従前のドイツ法学理論を批判的に述べる際に使った呼称である。
転じて、現実を無視した形式論的な考察態度、いわゆる「机上の空論」を批判していう場合に用いられる。現実の裁判における基準として機能しない、または機能させることをそもそも考えていないような法的理論に対して向けられることが多い。

https://kotobank.jp/word/概念法学-(平凡社)

欧米諸国で近代法が展開をみた19世紀に,法的解決を形式論理による推論によって抽出しうるとする潮流がかなり共通してみられる。たとえばフランスでは,その時期に注釈学派といわれる立場が主流を占め,裁判官主観を排し法典の条文の適用のみから解決を引き出そうとするなかで概念的形式論理を重視していたし,アメリカでも,判例法から抽出された法原理・法概念に重点をおいた形式主義的な法理論が優位に立っていた(ケース・メソッドはこれを講ずる方法という一面をもつ)。

上記の通り、概念法学批判はドイツで19世紀末頃にはすでに批判されるようになったものですが、日本でも明治初期の導入期は概念から入るしかなかったのですが、一息つくとイエーリングの批判を国内でも引用するようになったようです。
概念法学とは法という抽象世界を研究する場合の方法論に対する批判でしたが、ソ連成立後の教条主義拡散運動の一昔前に学問世界で問題になっていたのが、概念法学批判だったことになりそうです。
一般人が権力によってマニュアル的思想教育受けるようになる前の時代・共産政権成立前の研究方法に対する学会内の批判でした。
20世には概念で論争する時代ではなくなっていたのに遅れて近代社会の仲間入りしたロシア〜中国、すでに概念法学避難を知っていた日本でも、レベルがまだそこまで行かない人たちが少し学習会に参加してすおrーガンっぽい字フレーズを叩き込まれると前衛・・進んだ人の仲間入りできて、労組集会に行って、反戦平和や大砲かバターか?的な決まり文句でオルグさせてもらえる・・自己満足させる道具にはなったでしょう。
こういう人は、場の空気を読めない人からイレギュラーな質問されると答えられずブチ切れる?傾向があります。
彼らはどうやって平和を守るかの議論ができないで終わりです。
隣国と仲良くすればいいと言うのですが、刑事事件を起こすような隣人がいた場合、警察を呼ばないのかの質問には答えられないままです。
そのそもこう言う人の論法によれば、警察や裁判制度が不要になるはずですが、自分は強いから自分で自分を守れるから、そんな制度はいらないと言うのでしょうか?
クリミヤ併合したロシアや、南シナ海を勝手に埋めてて軍事基地を作ったり、尖閣諸島に公然と侵入を繰り返す中国のような国々・結局は図々しく既成事実を作る人や強いもの勝ちの社会を理想とするかのようです。

レッテル貼りと教条主義2

このような教条的画一思考で満足している?国民性とはどういう民族でしょうか?
もともと日本は八百万の神々を信仰する・・多様な意見が流布している方が健全とする民族性です。
太古以来、一神教支配下にあった社会では画一思考(マニアル)を流布してくれる方が、自分で思考しないで済み、気楽でしょう。
西洋では自由平等博愛と言いだしたのはせいぜいフランス革命後のことです。
日本にくらべてなぜ思考の自由を求める気持ちが発達しなかった・遅れたのか?
10年ほど前に気候風土の単純性と思考の単純性の関係を書いたことがありますが、単純性が一神教を生み、その一神教のせいで思考の画一化をはみ出すと、異端審問によって処刑される悪循環に陥って暗黒の中世になったのではないでしょうか?
ローマ帝国崩壊後、宗教という精神世界支配を残すために、いわゆるガリア〜ゲルマニアの地を暗愚のままにして置くための工夫としてラテン語以外に自民族の民族文字の開発意欲を意図的に阻害してきたのかもしれません。
あるいは逆に文字を必要とするほどのレベルに達しないのでいつまでもその必要を感じなかったから工夫も普及もしなかったという方が本当かもしれません。
アジアで言えば朝鮮族あるいは周辺国では、漢字が伝わった時に、それを使いたい人だけが使う・自民族文字を使ってはいけないような、なんら強制もなかったのですが、日本以外には自分らの発音に合わせて文字を開発した民族がなかったようです。
朝鮮のハングルは世宗による開発が知られていますが、実際に使うようになったのは日本統治時代に教育制度を導入した日本側の意見で、朝鮮人の文字で教育した方が便利なので推進したからです。
この点についてはAugust 3, 2017,「日本統治・義務教育化によるハングルの普及」前後に連載しました。
アメリカが第一次世界大戦後、西欧文明・・植民地支配や奴隷制の批判を始めた上に工業開発力で凌駕の兆しを示していた日本を叩き潰した上でアジア諸国同様の被植民地にしてしまう計画を始動した結果、ついに対日開戦に成功し日本占領に成功しました。
その後も日本台頭阻止のため長年中韓を唆して日本の足を引っ張りあるいは中韓企業育成に精出してきました。
中国がローエンド〜セコンド製品組み立て加工を卒業あるいは離陸してアメリカの覇権に挑戦を始めると今度は日本に秋波を送り対中潰しに路線変更しました。
アメリカが先例にしているのが、ローマ帝国衰亡後キリスト教自体の浸透をバックに神聖ローマ帝国と称する一種の価値観支配体制を構築に成功し、新興の欧州大陸諸国に対する精神支配に成功した事例でしょう。
ちなみに高校時代に聞いたか大学で聞いたか忘れましたが、

「ローマは三たび世界を支配した。」
「一度はローマ帝国として2度目はローマ教皇をトップとする精神支配で、3度目はローマ法で!」

というものでした。
法治国家と言えば聞こえが良いですが、専制支配効率化の道具として法家の思想が中国戦国時代に始まり、秦の始皇帝によって全面採用されたこと・・マニュアル化の始まりであったことをこのコラムで何回か紹介している通りです。
日本の民法はローマ法→ナポレオン法典経由の法典と言われているように結果的にローマ帝国の法=命令が日本社会の基本を律していることになりますし、戦後アメリカ法がどっと入ってきたのはアメリカ議会で決めたことを結果的に日本人も守るしかない・・支配貫徹の進行を表していました。
中国やロシアがアメリカ最高裁によって確立してきた人権に関するルールを無視するのは、アメリカ支配に属したくないという意思表示です。 中国による知財剽窃し放題も、ロシアによるクリミア併合もそんなアメリカの決めたルールがどうした!という態度表明でしょうし、安倍総理の言う「価値観外交」とは、アメリカの価値観に従う陣営の構築という意味になるのでしょう。
秀吉による惣無事令を「なんぼのもんじゃ」と小田原北条氏が無視して真田攻めを実行したことによって秀吉の小田原攻めとなり、秀吉の天下が定まりました。
対して、ロシアが何の名分もなく強盗のようにクリミヤ併合してもほんの形だけの経済制裁程度ですから、アメリカの足元を見た中国も気楽に南シナ海で公然と軍事基地設置工事を実施して既成事実化をしました。
核兵器さえ持ってれば何をしても許されるという風潮が広がり、北朝鮮も強気のまま現在に至っています。 現在は宗教の力に頼るのではなく技術開発力に頼るしかない・・車社会化やIT化が進めばそれに適したルールが必要なように技術開発力で先行する国のルールが国際基準を制するようになるのでアメリカは挑戦者中国のハイテク開発潰しに必死です。
西洋中世の停滞に戻りますと、長年自国言語の文字表現が普及していなかったことによる面、この制約も大きかったのではないでしょうか?
レベルが低いから自国言語を文字化する需要がなかったとも言えますが、独自文字の普及がないとある事象に対する掘り下げた思考をする道具がないので外国の文字を使える階層と使えない階層との格差が開きますおよそ千年に及ぶ長期間文字に親しめた階層と、文字を学ぶ機会がない階層が同じ地域社会で劃然と別れてしかもそれが領主層と農奴的身分差になっていた場合、異人種のような関係になっていてもおかしくありません。
これが今でも欧米で牢固として根を張っているエリートとその他の別人種的格差意識(の原点になったのではないでしょうか?
ホワイトカラーはブルーカラーと食事すら一緒にしないなど、日本企業が欧米に企業進出すると「驚く第一歩」と言われます。
例えば、西洋では、1300年ころになって初めてダンテが神曲をトスカナ地方の方言で書いたのがルネッサンスの始まりかな?
日本ではすでに西暦700年代に編纂されている万葉集に比べておそるべき後進性です。
ウイキペデイアによる紹介です。

『神曲』地獄篇は、1304年から1308年頃に執筆されたと考えられている。1319年には、地獄篇と煉獄篇は既に多くの人に読まれており、ダンテは名声を得ていたことが分かっている。天国篇は1316年頃から死の直前、1321年にかけて完成された。『神曲』は、当時の知識人の共通語であったラテン語ではなく、トスカーナ方言で執筆されたことも、多くの人に読まれた理由である。

レッテル貼りと教条主義1

格差反対とかLGPT・・等の欧米のスローガンをそのまま輸入・主張する政治ではなく、実態に応じてきめ細かく処遇していくのが政治の要諦です。
メデイアでは、政治分野で極右・レイシスト、歴史修正主義者、あるいはオモチュニストなどなどレッテル貼りが横行しています。
レッテル貼りに限らず格差反対その他のキーワードで内容空疎な報道に走るのは日本のメデイア界だけの特徴かもしれませんが、国際メデイア界はキリスト教系が牛耳ってるので、日本のメデイア界でも知らずのうちにキリスト教系思考の影響を受けているのではないでしょうか?
レッテル貼りというか、キーワードで席巻していくやり方はその先の思考停止させ、ある問題を画一処理しようとする傾向があるように思えます。
もともと原理主義的教条論的思想工作の限界がきたので、これを今風にソフト化しただけのようにも見えます。
原理主義というか教条的主張はどうやって始まったものでしょうか?
教条主義や画一主義あるいはレッテル貼りの横行は、ソ連型共産主義が現世権力を握ったことにより思想=学問世界の独占物だったのを一般化したものと言えます。
ファミレスが高級レストランに行けないホワイトカラー層の受け皿になったようなものです。
その後工場生産化・食品や衣料の工場生産・・画一的大量に拡販する仕組みが一般化してきたように、思想を画一化する過程で異論を許さなくなった先進的システムだったというべきでしょうか?
思想は異論を戦わせる過程で相互の主張を止揚することでレベルアップが期待されるのですが、ソ連が始めた思想工作は、論争によって、思考論理を磨くプロの土俵を離れて、党中央の指令貫徹手段・・支配道具として思想を利用するようになって始まったように思われます。
ファミレスやコンビニ店員、あるいは工場労働者同様にソ連党中央の提供する思想・・ファミレスで言えば、食材の温め方?工場では機械操作程度の学習さえきちんとすればいいというのが特徴です。
共産系では学習会が重視され、学習を済ませた人を前衛とか細胞というのは言い得て妙です。
学習といっても党中央の指令伝達手段としての思想教育ですから、例えば中国では毛沢東語録や習近平講和内容の「学習会が基本であり、「こうすればいいのではないか?」などの改良意見を表明する場ではありません。
中国でウイグル族を100万人単位で収容所に入れて中国政府統治の正当性の学習を強制したり北朝鮮で失脚した政治犯が学習強要される仕組みも皆同じです。
共産圏では思想がいろんな工夫を生み出す有意義な道具としての位置付けよりは、支配道具ですから、教条主義や画一思考になるのは当然の結果でしょう。
ソ連が思想教育を世界に共産主義(と言う名のソ連による世界支配・・コミンテルン)を拡散する道具として以降、教条主義・原理主義論が一般化してきたように見えます。
フランス革命以降重視される思想信条の自由論は、表現の自由を核にしたもので、このため憲法学では表現の自由こそが基本的人権の中核という位置付けになっています。
ところがソ連で創始し現在の中国や北朝鮮で行われている思想強制は、表現を規制する線を超えてその前に、そのような思想を持たないように働きかけ強制する・・積極的に人の脳内支配を企図している点がおそるべきところです。
どうしてこう言うことに結びついたのかを考えると、もともとキリスト教徒というか一神教の場合、余計なことを言わねば処罰されないというだけでなく、一神教=唯一者の存在が前提です。
唯一者の意思に反しないかどうか生活の隅々まで、戒律あるいは教義の網がかぶる傾向があります。
このために監視者?古くは律法者・中世には神学者が教義の解釈を行なっていたが必要だったのでしょう。
神学者というジャンルが学問の先駆けという不思議な社会のようですし、ジャンヌダルクの処刑やガリレオの地動説に対する圧迫・異端審判制度の教具支配が有名です。
このように背教者をあぶり出す仕組みは長い歴史を持っていてスターリンの粛清政治は、世俗権力と宗教権力が一致した結果これを恣意的に乱用したものです。異端審問とスターリンの粛清政治の関連についてはDecember 22, 2016「シビリアンと信教の自由3(共産主義とシビリアン)」で書いたことがあります。
こうした思想統一の歴史の土台の歴史の上にキリスト教に変わって、共産主義という新興宗教と国家が国教として結びついたと見るべきでしょう。
イランで聖職者が世俗権力の上にある点は、共産党が国家の上にある中国の現体制と同じ構図です。
共産主義は唯物論だから宗教禁止と習いますが、旧ソ連や中国にとっては共産主義自体が新宗教だから対立宗教を排除しているにすぎません。
ソ連や中国の支配下にある以上は国教である宗教教育を強制する・まだ理解していないものには強制的に教えてやる→学習会とは国民の思想を強制改造するのが目的の学習強制システムです。
ソ連はこれを自国国民に対して行うのみならず他国にまで浸透工作(カトリック布教活動と同じです)を行うための世界戦略として、コミンフォルムだったかコミンテルンだったか?結成して世界中にその工作をかけていました。
結果的にソ連は制度として崩壊しましたが、今なお(内容から見て共産党と言えるかどうか不明ですが)独裁を信奉している中国ではソ連の自由主義諸国に対する浸透工作をそのまま引き継いでいる様子です。
言論の自由を隠れ蓑にしたソ連工作員の浸透を許したメデイア界ではその後中韓や北朝鮮が「思想の自由・民主主義を守れ」と表向きいいながら、実は原理主義的(枝葉末節の)批判を繰り返して自由主義諸国の政権転覆を狙うのが普通です。
日本メデイアではこの種の枝葉末節的批判の垂れ流し報道や、チャンスをみては爆発的に政府批判を煽る報道が逆効果になる例が増えてきましたが、森かけ報道や日本死ね!の洪水的報道とこれに便乗していた野党のジリ貧を招いている結果を見れば、日本では賢明な国民が多いので根拠のない煽り系報道をすればするほどメデイアの信用が落ちていく傾向が明らかです。
自由主義国でもようやく盛んになったいきすぎたPC批判が起きてきたように見えるのが、その表れです。
日本死ね!というようなスローガンで国民が踊る民度ではないのにメデイア界だけが有頂天になっていた印象です。
メデイア界が国民意識となぜ遊離するようになったのか?
メデイア界という抽象的なものはなくそこで働く人々の意識の問題ですが、日本の国民意識と遊離しているようになっているのが、ネット発達前には見えないようになっていたということでしょう。
国民意識の縮図的構成ではではなく意図的な人材偏向が仕組まれていたのでしょう。
例えば韓国や中国に都合の良いことしか報道しないメデイアの場合、韓国や中国自身が日本世論を読み違えるリスクがあり、かえって韓国や中国のためになりません。

悪いことはできないものです。

非嫡出子差別違憲決定の基礎3

高度成長に伴う社会構造の変化に合わせて昭和56年頃に、昭和22年改正法では3分の1だった配偶者の相続分を2分の1に改正しました。
http://www.moj.go.jp/content/001143587.pdf

5 昭和55年改正昭和46年から相続法改正についての審議が開始され,昭和54年の改正要綱試案の公表,昭和55年の改正要綱の法務大臣への答申を経て,同年に「民法及び家事審判法の一部を改正する法律」(昭和55年法律第51号)が成立した。改正内容は,次のとおりである。(1) 配偶者の法定相続分の引上げ従前は,配偶者の法定相続分について,子と相続する場合は3分の1,直系尊属と相続する場合は2分の1,兄弟姉妹と相続する場合は3分の2とされていたところ,それぞれ2分の1,3分の2,4分の3に引き上げられた(民法第900条第1号から第3号まで)。

上記の通り、相続法全般の改正でない相続割合の変更をするだけの改正でも夫婦のあり方がどうあるべきかなど社会の根幹にかかわるので、約10年間もかかっています。
今でも例外的に先祖代々の継承資産が大部分を占めるひとがいるでしょうが(鳩山元首相やトヨタのオーナーなど)標準型を基準にするのが法の原理です。
例外的不都合に当たる人は遺言等で自由に修正すればいいという制度設計は婚外子が例外である間は正当性を持ちますが、標準型が変わってくると正当性を失います。
現在身分とは何かのテーマのシリーズの一環として、生まれつき決まっている親子や親族関係の得喪変更・・その始まりである婚姻離婚制度を見ているところです。
身分法の特質として何らかの強制力が担保されている・・個人間の契約で内容変更できる範囲の外枠が決まっている点を問題にしています。
婚姻開始は当事者の自由意思・合意によってのみ始まると憲法に書いてあっても、一定年齢の制限や親子・兄弟間の婚姻を認めないなどの外枠は法で決まっています。
(これを憲法違反だという意見を聞いたことがありません)
婚姻関係に入っても夫婦のあり方を合意でなんでも決められる・・100%自由ではなく「同居協力の義務」など色々法律で決まっています。
夫婦間でその義務免除の契約をしても法的には限界がある・・長年夫婦関係がないとなれば被告側で「特約があるから、義務違反していない」と抗弁しても夫婦の実態がない・破綻していると認定されてしまうでしょう。
破綻主義については、こののち水野氏と瀬木氏の対談引用で紹介します。
子供の面倒を見ない約束があるとしても、妻の緊急入院中に子供を放置して餓死させたりすれば刑事処罰されますし、子供の父に対する生活費請求権がなくなりません。
上記の通り一般の商業活動と違い相続制度・・身分制度は強制力が背景にあって、遺留分制度で担保され、各人が修正できる限界が決まっています。
現行法では、遺留分は原則2分の1ですから、遺言や生前贈与で修正できるのは半分までの自由しかない仕組みです。
(相続分を修正しようとすると生前贈与には贈与税もかかるなど網の目のような不利益が用意されていて自由処分が事実上抑制されています。)
このような強制力が背景にあるので、民法の相続分の規定が標準型と齟齬がある場合の修正が働きにくいのでその害が大きくなってきます。
今の社会実態では婚外子差別を許容すべき合理性があるか・・何が標準型かの判断が、違憲かどうかの判断を分ける基準の一つ(国民意識の変化や国際環境の変化など)でしょう。
現在の世帯単位の変化・・未婚独身が増えているだけではなく高齢化による独身世帯も増える1方です)独身世帯の激増など目覚ましいものがあります。
重婚的婚外子でもそれぞれの家計管理・資産形成が別になっているのが普通(先祖代々の継承資産に頼る人はごく少数)です。
今ではいろんな統計データも世帯単位が普通になっているなど、(死亡退職金は支給規定次第ですが、原則として「生計を一にするもの」が受領権者です)どんどん基礎になる生活単位が変わっています。
死亡退職金については何十年も前から相続の強制力を排除する・福祉運用にシフトして生活実態によって支給する柔軟運用が続いています。
死亡退職金は企業の労働契約によることから契約書の書き方次第で、相続財産にもなれば生活補償給付にもなる・・身分法の硬直性・・強制力を受けない点を利用したものです。
例えば、労働対価の後払いという意味の書き方であれば相続財産になるでしょうが、一般に行われている例・遺族の生活保証目的→会社の指定する遺族に支給するとなっているときとか、労働基準法施行規則の42条〜45条の規定に従うという雛形的記載の場合には、以下のようになります。

労働基準法施行規則
第四十二条 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
○2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

43条以下は省略

上記配偶者限定の書き方も企業によっては変わって行くでしょうが、相続となれば身分法なので民間の柔軟対応によっては変更できない限界が起きてきます。
そのうち同性の同居者も(内縁とは男女のみに限る印象ですが)死亡退職金受領権利者に入っていくでしょう。
受給者を同性愛に限る必要もない・・近所で女性同士でアパートをシェアーしているらしい人がいますが、同性愛者などの定義規定を設けて審査する必要を認めない・同性愛者であろうとなかろうとありのままで妥当な対応を工夫すればいいことです。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。