利害調整能力2

宗家の源為義自身ヘマの連続だったようなイメージでしたので小さくなっていて、公卿社会の嫌がらせの矢面に立った経験がないので、頼みの摂関家が力を失うとどこの国にもある宮廷内の複雑な争いに自分で関わるようになりましたが、うまく立ち回れなかったのでしょう。
こうした時間経過と、摂関家の弱体化目的で動いていた白河〜後白河の流れの中で源氏に対する当て馬として平家贔屓されてきたことに対する摂関家の冷ややかな目の中で台頭した伊勢平氏に比べれば、源氏一門は宮中での陰湿な嫌がらせの経験が少なかったでしょう。
平氏の方が宮廷工作では一日の長・有利に立ち回る能力が磨かれていたと思われます。
清盛が播磨守〜安芸の守など行政職を歴任していくのに対して義朝は左馬頭といういわば軍事部門に登用されたのも実は適材適所だったように見えます。
昨日紹介した通り、子供の頃の頼朝の官位も兵衛系です。
物語しか読んだことがなく史実か否か不明ですが、悪源太義平にしろ、為朝にしろなんとなく地方で粗野に?跋扈するにふさわしい猛者で、都人相手に虚々実々のな駆け引きになじまないイメージです。
木曽義仲が京都に出たときに都人の笑い者にされる場面・・人の良さが出ていますが、一方で「木曽殿最後」で見えるように主従の誓いの美しさ・・武士社会では心の通う善き人であったに違いないでしょう。
武士とはこういうものだ・貴族の真似をする必要がないと開き直り、(新しい時代到来の明らかにし、)官位を受けなかった上に武家の棟梁として鎌倉に本拠を構えた頼朝の偉大さです。
清盛に戻しますと、保元平治の乱の処し方の大成功によって都での揉め事の解決には清盛の武力に頼るしかない状態になった以降、ちょっとした政変のたびに「〇〇の守」等の官職を平氏一門がほぼ独占的に就任した上に、旧公卿勢力もなお侮れないので彼らにも(和歌を習うなど)気を使わねばならないので、貴族化する一方で地方武士にとっては裏切られた気持ちでナオのこと不満です。
この恨み節の代表的表現が地下人の代表ではなくなったという「平家の公達」という呼称でしょう。
韓国文在寅大統領の弱みは、労組支持にたよるためにその期待を裏切れない(労組の場合、次世代ホープではなくかげり行く勢力ですが・・)のと同じで贔屓の引き倒しになってきたのです。
不満武士層を支持勢力にして挙兵した頼朝は、政権を事実上掌握すると真っ先に?問注所を作ったのは、この塩梅がうまくいかないと政権がもたないことを知っていたからでしょう。
これまで何回も書いてきましたが、政治とは利害調整が本務です。
政権批判だけで政権を運よく奪いとっても、その後の利害調整能力がないと政権を維持出来ません。
日本野党や韓国の与野党は、あちら立てればこちら立たずの利害調整能力がないのが欠点です。
自社2大政党・55年体制のころには、水と油の二大政党では、いつまでたっても政権交代ができない・・英米並みの方向性が同じ与野党が必要という議論が一般的でした。理念が違うから政権交代できないのではなく、一方は批判だけで具体的な利害調整をしたことがないからいざ政権をとってもどうして良いか判らず右往左往するのが目に見えていたので、国民は怖くて任せられません。
民主主義を守れ、平和主義・国民を大事にする政党というお題目だけで具体的政治をできるはずがないのです。
韓国の場合、国民が成熟していないので大統領を選んでもすぐに不満で我慢ができなくなるのが難点です。
韓国歴代大統領は、任期満了近くになるとどうにもならない不人気穴埋めのために反日を煽るしかなくなるのが、任期満了直前の常套手段になっていました。
日本は困った国だと思いながらも仕方ないか!と相手にしないできたのですが、大統領が変わる都度前大統領より一歩ずつ過激化しないと国民への訴求力がないので、過激化の限界がきたので、李明博元大統領がついに竹島上陸の他に禁じ手の天皇攻撃まで始めたので、さすがに日本が騒然としました。
その大騒ぎを起こして任期満了になったあとを継いだ前朴大統領はさらに一歩進めて慰安婦騒動を国際問題に拡大・告げ口外交を繰り返したので、戦後初めて日本も反撃を開始したことにより国際世論動向では日本優勢になってきました。
米国が仲介に乗り出したので、(せっかく日本優勢になっていたのに・・不満な人が多かったので?)日本は「不可逆的」という修飾語付きであれば合意しても良いという条件を出して韓国も不名誉な条件をつけられても(完敗よりは良い?ということで)ようやく日韓合意となりました。

オーナーと管理者の分配4(利害調整能力1)

平治の乱以降の政治は、清盛の意向によるしかない・・武士の力なしに何も決められなくなった事実が明らかにされました。
こうなれば従来貴族層有利な裁定が多かったと思って不満に思っていた武士団の期待が高まります。
ところが清盛はいきなりの政権奪取だったのでこの辺の準備がなかったか?気が付かなかった結果か不明ですが、先ずは平家一門の官位昇進中心で「平家にあらずんば人にあらず」とまで揶揄されるほど身贔屓が露骨すぎたようです。
信西が身内の栄達に邁進した結果、院政派と天皇派の争いを超越した公卿社会共通の怨嗟の的になった教訓を活かさなかったのでしょう。
その上に、平家以外にも少しは気配りしたとしても官位斡旋くらいしかなかったので、官位昇進など関係ない地方武士団の失望を買ったでしょう。
頼朝はこの点を教訓にした結果か?天下を掌握してからも自分の官位昇進を全く受け付けない・・官位返上まではしないまでも朝廷の権威無視?のまま・のちに鎌倉殿と言われるまで左(すけ)殿と言われています。
ちなみに、三条殿とか鳥羽殿とかいうのは外部からの呼称であり、鎌倉殿と言うのは、鎌倉以外から見た表現・・朝廷周辺の外部からの文章表記のことで、鎌倉幕府内・・特に政子が鎌倉殿と言うはずがないので、一般には死亡まで「すけ」殿が普通であったでしょう。
ちなみに佐殿とは頼朝が子供の(11〜2歳)頃平治の乱で義朝が賊軍になるまでのホンのわずかの間に任じられていた官名・・右兵衛権佐のままということです。
清盛に戻しますと、官位斡旋に関しては源頼政の不満を吸収するために四位から三位(殿上人)に引き上げたことが知られていますので、源三位頼政に関するウイキペデイアによると以下の通りです。

のぼるべきたよりなき身は木の下に 椎(四位)をひろひて世をわたるかな
『平家物語』 巻第四 「鵺」
という和歌を詠んだところ、清盛は初めて頼政が正四位に留まっていたことを知り、従三位に昇進させたという。
史実でもこの頼政の従三位昇進は相当破格の扱いで、九条兼実が日記『玉葉』に「第一之珍事也」と記しているほどである。清盛が頼政を信頼し、永年の忠実に報いたことになる。この時74歳であった。
翌治承3年(1179年)11月、出家して家督を嫡男の仲綱に譲った。

もともと平氏は源氏に比べて、地元密着性が低かったのかな?
(平将門の乱は平氏同士の調整能力不足で起きたものでしたし、頼朝挙兵に馳せ参じたた千葉氏も平氏でしたが、相馬御厨の管理権争いで平家が当てにならなかった)
その代わり宮廷多数派工作に慣れていたので天皇家同士、藤原氏同士の争いにうまく適応できた面もあったでしょう。
保元平治の争いは、上皇と天皇の二大勢力の他に旧来勢力というか、公卿旧勢力不満の三つ巴でした。
平家物語を読むと源氏はいかにも坂東武者そのままで垢抜けないイメージですが、源氏は摂関家の下で武士の分際を弁えて忠実に振る舞ってきた・・各地荘園で地方の揉め事を処理する経験を積み実務能力に長ける→その分京での公卿相手の複雑交渉不慣れだったでしょう。
(伊勢)平氏の場合、忠盛の時からジワジワと貴族社会に足を踏み入れていた・その分叩かれ嫌がらせされましたが、複雑な争いが始まると過去に公卿社会に揉まれた経験が生きてきます。
源氏は摂関家の良き忠犬としての役割に特化してきたし、たまたま当時不祥事が続き小さくなっている状態で波乱の時期に遭遇しました。
ウイキペデイアの記事引用です

源為義(みなもと の ためよし)は、平安時代末期の武将。祖父は源義家、父は源義親。叔父の源義忠暗殺後に河内源氏の棟梁と称す。なお父は源義家で、源義親と義忠は兄にあたるという説もある。通称は六条判官、陸奥四郎。源頼朝・源義経らの祖父。
当初は白河法皇・鳥羽上皇に伺候するが度重なる不祥事で信任を失い、検非違使を辞任する。その後、摂関家の藤原忠実・頼長父子に接近することで勢力の回復を図り、従五位下左衛門大尉となって検非違使への復帰を果たすが、八男の源為朝の乱行により解官となる。保元の乱において崇徳上皇方の主力として戦うが敗北し、後白河天皇方についた長男の源義朝の手で処刑された。

オーナーと管理者の分配3(武士の台頭1)

パルコや銀座シックスなど、全館統一セールをやるシステムの場合、売り上げの%での支払いで良い(営業マンの一部固定給一部歩合の逆張りで、最低固定金プラス売り上げの%にする)代わりに売り上げ代金を大家?運営主体が直接管理する仕組みになっています。
これを仕入れ管理まで徹底したのがフランチャイズシステムでしょう。
コンピューター処理等利用によって、帳簿管理が精緻になっているからできる事でしょう。
魅力が低いのに出店料納付歩合が高すぎる場合、テナントが応募しないか撤退が続き空きスペースが増える・・市場競争が働きますので、契約内容に政府介入の余地が低くなっています。
奈良時代から明治維新まで農業収入が社会の基本であった場合には、簡単に追い出すわけには行かないので現地実情に通じた現地預かり所・・現地支配人の裁量に委ねるしかなくなったのでしょう。
観応の擾乱に関する本を読んだ時に寺院領だったか、八条院領だったかで洪水被害による減免願いがあちらこちから出ている文書を読んだ記憶(他の文書の付属だったかの思い違いかもしませんが)です。
それにしても、2〜3年連続の凶作とか程度を超える減収報告で怪しいと思ってもどうして良いかわからないときに、源氏や平氏の棟梁に訴えて適当な解決をしてもらう時代に入っていたのでしょう。
平安末期になると武力解決に限らず日常紛争でさえも最終解決は武家の棟梁に委ねるしない状態になっていたので、鎌倉幕府が問注所を公に設けるしかなくなったようです。
秩序・法とは何かですが、正義がこれ!と決めたら強制執行する力をバックにしてこそ成立するものですから力のない政府には法の貫徹が不可能です。
非武装平和論・道徳教育さえすれば違法行為がなくなるならば警察力不要なのと同じで、違法行為を違法と断じて強制排除できる権力確立があってこそ平和が守れるのです。
パックスアメリカーナとかいう通り豊臣秀吉のような「天下人」が惣無事令を出さない限り、各地の小競り合いや大規模戦争は防げません。
政府権力が弱くなり実効性がなくなると、政府権力に頼れない各地で自衛のための武士が勃興したのでしょう。
政治権力の肝は「物事の最終解決を俺にまかせろ!ということですから、朝廷・・摂関家や院、寺社等の荘園領主が、地元武力に保持者に頼むしか解決できなくなると、地元武士で解決不能な大きな争いは武士のトップに頼まないと決められなくなった時点で、朝廷や摂関家は政治権力者の体をなさなくなっていたことになります。
保元平治の乱に戻ります。
平安末期には地元有力者・・元は飾り物の国司にかわって郡司さんが仕切っていたようですが、小作料・年貢?収入の取り立てに始まって不確定要素が大きすぎて、強制力の必要な場面が増えると地下人としてたくましく勃興してきた武士層が郡司さんにかわっていったように思われます。
平安時代から始まっていた武士への管理委託が、平安末期になると荘園本部の管理能力を超えてきたので現場に精通する武士のいいなりになっていたのでしょう。
保元平治の乱では朝廷内両勢力も貴族層である藤原氏内部争いも同じ・・両派に別れて戦ったものの武士の力を借りないと決着がつかないこと自体が、社会の実質決定権が武士の意向によるものに変わっていたのが表面化したことになります。
当時解決すべきテーマは、荘園経営を足元から食いつぶし始めていた武士の台頭(氏長者になっても地元武士団に食われ中央への貢納が減ってきた点)にあったので、この地殻変動に関する本来の争いが後醍醐天皇の建武の新政後の南北朝時代まで続きます。
この減ってきた収入源の奪い合いのため荘園オーナー同士・仲間内で揉め事を起こし、その解決に中間搾取している武士の力を借りたためにさらに武士の力が増大するしか無くなったことになります。
新井白石や松平定信、水野忠邦が、新産業を起こす努力をせずに質素倹約に邁進すると、経済活動が縮小してしまい、結果的に幕府経済の土台を蝕んで幕末に向かって行ったのと同じです。
管理を預かる武士団が中央へ納付する年貢が減る一方で朝廷貴族層の喫緊の課題は朝廷・荘園収入の維持拡大だったでしょうが、これの解決には武士上位者の協力が必要になっていたようです。

オーナーと管理者の分配(リクシル騒動)2

この種リスクは消費者分野だけではなく、プロとプロの関係・・大手企業間でも昨年だったか発覚したリクシルの中国小会社の現地責任者の不正経理(使い込み)で巨額損失受け、その後代表者解任騒動に発展しているのがその例でしょう。
https://toyokeizai.net/articles/-/285558?page=2

リクシル、対立の根底に海外買収攻勢の「失敗」
問われているのは「ガバナンス」だけではない
・・・
当時、藤森氏は「LIXILを本物のグローバル企業に生まれ変わらせる」と自信満々に語っていた。だが「海外子会社について実態をしっかり調べたり適切に管理したりできる人材は、日本の本社では皆無に近かった」と、内情に詳しい関係者は話す。
海外事業に精通した生え抜き社員はほとんどおらず、藤森氏は買収先の経営を以前からの現地経営陣に任せていたという。LIXIL本社のマネジメント能力不足は明らかで、買収後の海外子会社では軒並み業績悪化や不祥事に見舞われている。
巨額の損失を計上したジョウユウ事件
例えば2014年1月に買収したドイツのグローエ。2015年4月には同社の中国子会社ジョウユウ(LIXILから見ると孫会社)で不正会計が発覚した。実はグローエ経営陣は、2009年にジョウユウに一部出資(2013年に子会社化)した時点から主要な財務情報に十分なアクセスができない状態だったにもかかわらず、LIXILに報告すらしていなかったのだ。
ジョウユウは実際には債務超過で、その破綻処理を迫られた結果、LIXILは関係会社投資の減損損失や債務保証関連損失などで総額608億円もの損失を計上。この時、LIXILは社外取締役と外部有識者による特別調査委員会を立ち上げ事実関係を調査したが、報告書は概要しか公表せず、全文を開示していない。

ドイツの子会社だった時から帳簿開示すら応じなかったというのでは、リクシルが買収時にどういう審査していたのか?驚くばかりですが、これはある程度信用できる会計基準が現在確立しているから言えることです。
源平時代に戻りますと、他人に任せるに足る管理システム(帳簿制度などあるはずもないし)が整わないので、リクシルの国外企業買収と同じような状態に陥っていた・現地管理の武士から届けられる「つかみ金持参」で荘園領主は我慢していたのでしょう。
ちなみに管理システムがきっちりしない時代には、売り上げ(農作物の場合収穫の何割)の何%という比率による収納制度は無理があるので、支配を委ねる代わりに収入の増減に関係なく年間固定金(租庸調)収納システム・一種の請け負いシステムしかなかったはずです。
今で言えば、レストランや小売店の売り上げに関係なく、土地や建物を貸して地代家賃をもらう仕組みがこれです。
貸店舗などでは、売り上げ増減で地代家賃が上下しない・・売り上げ減で家賃を払えないなら出て行ってくれという簡単システムですが、これは廃業すればいい・・・どこかへ働きに出る仕組みがある・・あるいは生活保護システムが機能しているからできることです。
農業社会の場合、凶作は広範な地域・関東平野全部とか東方地域全部などの天候不順によるのですから、どんな凶作でも一定量納付しろ・納付できないならどこでも知らないところへ流れていけ!というのでは、受け皿になる他の産業未発達なので社会が崩壊します。
そこで減免騒動・・あるいは納付しない実力行使が起きると、個々の農民の能力不足や怠慢とは違うので領主の方が折れざるを得ない状態になります。
この現状把握次第ですから京都にいる荘園領主や預かり所の信西入道のような公卿には実態不明で手に負えません。
そこで実情に詳しく実力行使能力も兼ね備えた武士に現地管理を依頼するしかない状態が増えてきたのです。
近代法では以下の通り法制化されています。

民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五章 永小作権
(永小作権の内容)
第二百七十条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
(賃貸借に関する規定の準用)
第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
(小作料の減免)
第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
(永小作権の放棄)
第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
(永小作権の消滅請求)
第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
(永小作権に関する慣習)
第二百七十七条 第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

上記によれば、1年間納付しなくとも出て行ってくれ(農地を返せ)と言えない仕組みになっているし、2年間未納になれば、消滅請求出来る(任意引き渡しがない場合、訴訟が必要です)ようになっています。

※民法は現行法ですが、農地の場合戦後農地法ができて大幅に変更されています。
戦後永小作権の新規設定は皆無に近いと思われますが、明治30年代における小作関係の法的意識だったでしょうから参考のために引用しました

オーナーと管理者の分配1

今は管理組合とマンションオーナーとは経営が別組織ですが、これがゆくゆく、固定資産税や各種負担軽減化その他の総合管理業になって利益だけオーナーに送金するようになるとこの水増し・・コスト管理のごまかしがないかのチェックが重要になってきます。
班田収受法が戸籍も登記制度(測量の前提たる度量衡もはっきりしない?)もない時代にどうやって実施できたかの疑問を書きましたが、電話も郵便制度もない時代に遠隔地の収入管理を委ねた場合、どのようにその収益を貢納させられるかのインフラの問題です。
資本と経営の分離・株式会社組織になると帳簿管理が重要で、・・商法では昔から商人には帳簿作成義務が明記されていました。

商法(明治三十二年法律第四十八号)

第五章 商業帳簿
第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

商法は累次改正されていますが、上記条文は私が弁護士になった昭和40年代から変わっていないと思われます。
そして商人のうちでも会社になるともっと厳格な番頭に当たると理締まり役の職務権限が整備され、その裏付けとしての帳簿整備義務が課されます。
15年ほど前まで商法600条台から会社設立から株式発行株主と運営担当の取締役それを監督する取締役会・・それがイエスマンばかりになると監査役の権限強化、さらにこれもイエスマン中心になると、独立監査法人制度・・独立性のある社外取り締まり役の要請など、屋上屋を重ねる繰り返しです。
取締役会や帳簿整備義務など記載され、その部分を会社法と講学上言われていましたが会社法(平成十七年法律第八十六号)という独立法ができてその部分が商法から削除されました。
商法から独立した新会社法は、1000条近くもある大きな法律ですが、それほど資本家と資本を預かる運営部門との関係が複雑精緻になっている・人類永遠のテーマということでしょう。
会社法の歴史を見ると株主個々人にチェック能力ないので監査役の強化〜監査法人等が発達し、さらには社外取締役制度の宣伝・・他方で消費者保護のために金融商品法との規制法が整備されてきたのは、この所産です。
いわば人権尊重と憲法に書いても個々人は弱いので弁護士が必要になったのと似た次元です。
消費者には個人中心の各種利殖投資には、監査法人が代わって法令違反がないかを調べてくれないので、各種消費者被害があとを絶ちませんので、金融商品取引法という一般的法令が充実してきましたが、それでも事件が起きてから法令違反を消費者系弁護団が追求する程度が限界です。
個々人で言えば、如何に能力のある人でも超高齢化すれば最後は誰かに資産管理を委ねるしかなくなります。
従来これを相続人に一任・・相続人家計との渾然運営を事実上黙認していたのですが、個人主義の風潮が高まると、子供が親の資産を自己経費に流用するのは老人虐待となってきたので、複雑になってきました。
親族後見で子供一人で唯一相続人の場合、子供としては親の資産を食いつぶすほどではなく、例えば、数億資産の場合そのうち50万や100万程度子供の家の修繕費あるいは自分の子供の大学入学金などに使ってもいいと思いたくなるのも人情です。
後見人による使い込み〜横領事件が増えているというのは、裁判所による預金残高の定期チェックで発覚することが多いのです。
流用したい時にはあらかじめ裁判所に相談して解決できるので、今ではこの種の使い込みが減っているでしょう。
今後の問題は貢献まで行かないある程度自分で判断できる生涯独身者の高齢化が進む場合の資産管理でしょう。
貯蓄不足で高齢者が路頭に迷うのも困りますが、せっかく老後資金を蓄えていても、これを狙う悪党がはびこるのは困ったものです。
在宅介護など発達すると一人住まい高齢者の家に出入りする他人は多種多様です。
法人決算のように事件があろうとなかろうと、帳簿開示による不正経理がないかを恒常的に事前チェックする仕組みはありません。
消費者被害は帳簿開示だけでは事前チェックが難しいのです。
リスクの大きい金融商品・利殖系被害と違いアパート投資は堅実投資と思われてきたのですが、スルガ銀行問題やレオパレス問題(不良工事の続出)でこれもリスキーなものとなってきました。
いわば荘園管理を他人に委ねているうちに荘園領主(本家)の手取り収入が徐々に蚕食されていくようになったことの再現です。
この種問題・・人任せ分野がなくならない限り避けられない・人類普遍のテーマとも言えますが、現在では法令が細かくなっているので、弁護士相談する程度の能力のある普通の人の場合、これを守っているか否かで一応訴訟解決可能ですが、それでもこの種の消費者被害が後を絶ちません。
身寄りもなく寝たきりで介護を受けている場合、預金等を勝手に払い戻されていることがわかっても、問い詰める気力もないので困ります。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。