夫婦の力学3

12/13/03「会津の悲惨3(刑務所の歴史2)」で書いたように、江戸時代には出奔してよその土地へ逃げれば新たな仕事を探せないので野たれ死にが普通でした・・・。
大多数の人間にとって家庭を持てるようになれるのは、長男その他恵まれた少数の男でしかなかったのですから、一旦家庭を持てればここ一カ所にしがみついて家庭の気分を支配する女性のご機嫌を取り結び居心地を良くするしかありませんでした。
江戸時代の離婚制度は形式的には男の一存・三行(みくだり)半とは言うものの実際には簡単に別れられなかったことを、12/17/02「権利能力と行為能力 2(民法23)」のコラムで紹介した事があります。
簡単に離婚出来ないとなれば男の方は家庭内を牛耳る女性の御機嫌取りに終始するしかないので、家庭内の地位は事実上女性優位になっていたのです。
男の武器は家庭内サービスが悪ければ離婚すると言う最後通告しかないのですが、都市労働者になると家の財産としては大したものがなく給与所得が主なものですから、男は家庭内で孤立して居心地があまり悪ければ妻子を残して家に帰らなくとも仕事を辞めない限り勤務先から以前通り給与をもらえるし、仮に知らぬ土地へ逃げても再就職が簡単な時代になったので駆け落ちしても殆ど困りませんが、給与所得を持ち帰らなくなると残された妻子は悲惨です。
農業収入の時代から夫だけどこかへ働きに出て貨幣収入を得られる時代になると、貨幣収入のない妻の地位が極端に弱くなったことを書いて来ました。
ただし、最近は共働きが多いのでそれほどのことはありませんが、専業主婦中心時代には夫が帰らなくなると収入がゼロですから、大変なことでした。
最近担当した離婚事件では夫の方は学校教師でしたが、同僚教師との浮気をして二人で学校を辞めて逃げていたのですが、関西に逃げてそこでまた教師として再就職していた事件でした。
農業や大名家に勤めるだけしかまともな仕事のなかった江戸時代には、駆け落ちして浪人したり農業を捨てて他国へ流れても生きて行くのは大変でしたから、事実上安易な離婚が出来ませんでしたが、都市労働者となれば旧来の職場環境を放り出して逃げたからと言ってどこでも再就職するのにそんなに困りませんから、すぐに食えなくなる時代ではありません。
江戸時代には名目的には三行半(みくだりはん)で一方的に離婚権が行使出来て、何の理由もいらないと言いながら、実際には簡単に権利行使が認められなかったのに対して、明治以降の家族制度では男の権威が強調されると同時に逆に離婚請求が法的にも制限されるようになった点では、女性の地位が守られるようになったとも言えます。
一見矛盾した制度設計ですが、法制度と言うのは「アメとムチ」・・矛盾した設計にして行き過ぎを防ぐことが多いことについては「抱き合わせ」として、06/10/03 「政府のしたたかさに付いて、(抱き合わせの怖さ)(憲法7)」前後で治安維持法と普通選挙法の抱き合わせ施行について紹介したことがあります。

夫婦の力学2(離婚の自由度2)

会社としては一括処理しないとコストが大変ですので、各末端店鋪ごとの近くにあるあちこちの銀行に振り込み出来ないのでしょうが、これなどは労働者に不便をかけている例で、実質的には労働基準法違反でしょう。
夫婦関係を捨象してもキャッシュレス時代が進行している現在では振込方式自体が合理的ですから、振込の慣習が定着してくると、会社側において一つだけではなく労働者の勤務地近くでかなりの数の銀行を提示しているなどの場合、労働者の指定・希望と違っても有効にする場合・・判例変更があるのかも知れません。
そもそも現金支給が強制されているのは、歴史上前貸し金による相殺・・事実上の人身売買の弊害を禁止することに主眼があるのですから、振込を一定の要件で法律上有効と明文化する法改正してもいい筈です。
現実には労働者が会社の指定に応じて口座を作らなければ会社も振り込みようがないので、労働者が事実上押し切られて会社の希望する銀行に口座を開設して振込が続いた後に、これは強制されて違法だと言う争いをしたときだけ・・任意の口座開設か否かが問題となった後に初めてテーマ・・判例になって来るのでしょう。
大手企業従業員は今では給与振込形式が殆どですが、まだそこまで行かない企業も一杯あります。
同居協力義務・婚姻費用分担義務に話題を戻しますと、家庭内サービスに飽き足らなくなると男は外で飲んで帰ったり帰りが遅くなったりし始めますが、その内に男が家に帰らなくなる・・あるいは家に入れるサラリーが減少してくると女性=次世代養育の危機が来ますので、女性とその子を守る法制度の充実が必須となって来ます。
浮気する男は外泊が増えて家に帰らなくなっても、別に一家を構える程の経済力がないので、(ホテル代その他の経費がかさみ)自ずから決まった収入しかない給与から家庭に入れるお金が減って行きます。
貨幣経済の現在ではこの段階で離婚騒動が持ち上がるのですが、江戸時代までの家禄に頼る武士や農業収入に頼る農民の場合、外で使うお金を男が直接管理している訳ではないので、浮気そのものでは家にある妻子の経済生活には何の影響も与えなかったでしょう。
その内、不貞行為が問題になると夫がまるで帰らないのではなく、その相手と縁を切らない限り帰れなくなって・相手の女性に対しての封建的道徳による締め付けもあって、女性との逢い引きがままならなくなります。
その結果・・思うように合えないことに我慢出来なければ「駆け落ち」(不倫に限らず身分違いその他で無理がある場合も同じです)と言うように旧来の生活圏からどこか知らない世界へ落ちて行くしかない時代でしたが、この場合にはむしろその家の財産権・・主として農業耕作権は家に残った妻子が事実上継承して行くものでした。
20年ほど前に担当した事件では、出奔した夫はまだ30台で、農家所有権は父親名義でしたので、嫁さんが姑夫婦と養子縁組をした上で、全遺産をその嫁さんだったか孫だったかに相続させる遺言書を作ったことがあります。
イギリスの王冠を賭けた恋でも知られるように、浮気は王家に限らず世襲的地位を棒に振るリスクがどこの国でもあるのです。

労働基準法9

労働基準法では、給与は通貨=現金で直接支給しなければならないと決まっているのですが、判例(高松高判昭和56年9・22)によれば、「労働者の指定する本人名義口座に振り込まれることと、賃金支払日に全額払い出しが可能であることの条件を満たす場合のみ許される」となっています。

労働基準法
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

会社の取引銀行が◯◯だから、そこに口座をつくるしかなかったと言う人の話をたまに聞きますが、上記判例によれば労働者に指定権があるのであって会社側にはありません。
労働者の希望する銀行と会社には取引がない・・あるいはそこに会社としては振り込みたくないならば、法的には現金で支給するしかないのです。
とは言え、実際意固地に反対して会社を困らせても仕方がないので、多くの人は会社の希望の銀行に口座を開設して振り込んでもらうのが普通です。
会社の指定銀行は会社・本社近くにあるのが普通ですから大方の労働者には勤務地と近くて、普通は出し入れにそれほどの不自由がない筈ですが、地方に店舗網が散らばっている場合、地方で雇用された店員にとっては関係ない銀行に口座をつくるしかなくて不便なことがあります。
茨城に本社のある千葉県の店舗に勤めている人が、茨城銀行だったかに口座を作らされているのですが、千葉にはどこかのビルの3階にあるだけなので千葉市まで出て来なければならない上に、そこは週に一回数時間開くだけで機械もおいていないので、通帳の記帳をしてくるとなると、とても不便だと言っていました。
カードで払い戻し出来るのでどこでも同じようなものですが、(破産・再生などで)記帳が必要になると困るのです。

給与振込1

男性が事務をやる江戸時代の歴史を引きずっているので、女性に向いている筈の事務部門、医療・教育その他まで全部男性が独占してきただけでしょう。
そこで、妻・・女性自身の収入源の確保が模索されるようになり、長い年月を経てようやく女性が結婚後も外で働き続けられるようになって来たのです。
夫婦の協力義務の法定・明文化や女性の社会進出についてはこれから書いて行きますが、ここで話が少し横道にそれますが、こうした弊害があるからと言う訳でもないでしょうが、ここ数十年来支払業務の合理化のために給与の銀行振込制度が発達して来ました。
給与が全額振り込まれて男性が自分でポケットに入れて持ち帰れなくなってくると、帰り道で(飲み屋などで)落としてしまうリスクがなくなっていいことですが、結果的に奥さんの全額管理となり男は子供同様に奥さんから一定額の小遣いをもらう関係になってしまい、江戸時代の男同様の地位になって来ます。
これが、現在の男女力学の到達と言うよりは江戸時代までの回帰点です。
女性の社会進出が進みダブルインカムの夫婦が増えて来ましたが、この場合にはそれぞれが自分の給与を管理していることが多いのでこれこそが新たな到達点と言えます。
この場合には離婚耐性は強まりますが、その代わり普段の懐は別勘定の夫婦が普通ですので、子供が生まれた場合の家計費分担修正がうまく行かないで、離婚に発展した事例を02/23/05「離婚の実態1(夫婦の家は誰のもの?1)」で紹介したことがあります。
ダブルインカムの場合、この方面の修正(と言っても根本的な変更ですので)が難しくなっている若者が多く、結果的に出産にブレーキがかかっている面もあります。
昨年秋から担当した薬剤師夫婦の事件も、妻の高収入を当てにしている・・と言うより夫婦双方の収入を前提に高額のローンを組んでいる・・夫の方が妻が子供を産むのを(妻の収入がなくなるとローン支払に窮します・・・)いやがったことが遠因でした。

貨幣経済と同居協力扶助の義務

2010-9-10「妻のサービスと代替性1」前後に書いたように、赤提灯や飲み屋の女将のサービスの方が家庭より良いに決まっているのですから、一度行くと病み付き・・煙草みたいになります。
勿論、足ツボマッサージや耳掃除などでも奥さんにしてもらうのでは遠慮があります・・頼んでもやってくれないでしょうが、その店に行ってやって貰うのはお金を払う以上、喜んでくれるだけで何の遠慮もいりません。
貨幣経済化が、各種家庭内サービスを請け負う各種商売・・一種の外注産業を発達させたとも言えるでしょう。
これらの風俗系は、江戸時代の吉原のように一生に一回の冥土の土産としてお金を貯めてから行くのではなく、ホンの僅かなお小遣いで一回一回行ける所が味噌です。
こうした繰り返しがあってつい家に帰る時間が遅くなったり使い過ぎる人も出て来て、ついには家に全くお金を入れなくなり家に寄り付かなくなる人も出て来ます。
こうした事態が増えてくると、家で帰りを待っている妻子のために何らかの手当が必要になってきます
賃収入・通勤時代になってみて初めて、農耕時代には考えられもしなかった夫婦の同居協力義務・・婚姻費用分担義務が脚光を浴びるようになったと思われます。
農業収入の中心時代には家に持ち帰るお金は元々なかったし、通勤がなかったので毎日出かけることもなく、そんなことを法で決めなければならないなどと考える余地がなかったでしょう。
給与所得あるいは貨幣収入中心時代が来ると、餌を運んでくる・・外で働いて賃収入を得てくるのが夫だけになると、家にいる妻の地位不安定さが極まって来ます。
そもそも外から賃収入を得るのが、何故男でなければならないかの疑問ですが、これは江戸幕府の成立と公的事務部門の担当者の関係を見れば明らかです。
昔から武力が政権成立の必須条件でしたから、政権が成立すると安定期に必要な事務部門への武士の転用が進んだからです。
本来戦闘要員である武士がそのまま事務部門に向いている筈がない・・・李氏朝鮮では武班と文班に別れていましたが、我が国ではこの分業をせずに武士の転身を図って上手く機能してきたのです。
その代わり武士は儒学の教養を要求されましたので、いきなり文人の能力が要求されたのですから大変でした。
ワールドカップで活躍したサッカーの選手にその功労として官僚に取り立てるから法律の勉強をしておくように命じたようなものです。
それで調子が狂って「冗談じゃないよ!」とばかりに旗本白鞘組を結成したのが、粗暴系一筋で変身出来なかった水野十郎左衛門などのグループだったのでしょう。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。