専業主婦とジェンダーの完成

 

今年の春に離婚が成立した薬剤師夫婦の場合も、夫婦で20万前後の高層マンションのローンを組んでいることもあって(この支払に困るからでしょうか)夫の方が子を産むのに協力しないことが妻の不満の原因でした 。
懐が別と言う結婚が増えてくると結婚率がどうのと言ってもその意味内容が変質して来ます 。
今から25年ほど前に奥さんが日常生活費を負担し、夫が家賃と公共料金の引き落としを負担していた夫婦があって、子供が生まれて奥さんが退職したのに夫が上記以上の負担をしないので奥さんが食うに困って実家からの仕送りで生活をしていたあげく離婚事件になったのを受任したことを紹介したことがあります 。
この頃の私はとんでもない男だと言う考えで受任し、02/23/05「離婚の実態1(夫婦の家は誰のもの?1)」のコラムで紹介しましたが、最近上記のような相談事例が増えてくると15年ほど前のその男は今では、時代の先端を実践していたことになります 。
私たちの世代はいわゆる専業主婦の時代でしたから、(税制・保険・年金制度はすべてこれを基礎に設計されていたことは周知のとおりです)いわば古代から始まった夫婦婚姻制度・ジェンダーの完成期であったと言えるかも知れません。
夫たちは生活の100%を委ねられて(妻に100%頼られて)いる以上は、これに応えて妻の信頼を裏切らないことが美徳であり、夫婦ともに不貞行為をしないところか積極的に一秒も早く家に帰り家庭第一に生きて行く・・楽しみごとは親子で楽しみ、子供が育ち上がれば夫婦中心で楽しむことが理想の姿でした 。
ご記憶の方がいるかも知れませんが、昭和30年代半ば頃にアメリカのホームドラマ「パパは何でも知っている」と言うのが茶の間に紹介されてマイホーム主義の理想的な姿として日本社会に浸透(特に専業主婦層及びその予備軍を魅了)した時代でした 。
ところが、企業社会の方では高度成長から国際競争社会への突入で社員(主として男性)に対しては、滅私奉公・猛烈社員(「24時間戦えますか!」の広告が有名です)を求めている点で、マイホーム主義と猛烈主義との価値観の分裂が生じていました。
外に出ている夫は、妻の不満があっても会社人間にならざるを得ず、夫の交際は会社関係者が中心で終業後も遅くまで帰って来ないのが普通ですから、上記の家庭のあるべき姿の価値観で生きている奥さんは不満ですし、この価値観の分裂が主婦層の不満の蓄積となり熟年離婚に繋がっているのです 。
この二つの価値観の相克では、家庭にいる方が割を食う印象(何時帰るか、夕食を食べるか否かさえも分らない夫に不満を抱いた主婦が大半でしょう)になって主婦層あるいは結婚予備軍の若い女性が「では私も外で働くわ!」となって、男女ともに猛烈型競争に参加する時代・・結局猛烈型の勝利に終わったと言うことでしょうか?

婚姻率低下3

   

何ごとでも頂点は下り坂の始まりですが、現在の女性の地位が頂点かどうか分りませんが、男性の方から見れば妻による家庭サービスが低下して行き、逆に自分が家に帰ってからサービスを受けるよりはサービスする方に回るしかなくなってくると、古代以来連綿と家庭サービスを期待して来た結婚のメリットが大幅に減少して来ました 。
女性の社会進出によって、男性の収入が一家を養えないほど減少して来たとは言っても、今でも自分一人だけ食うには十分ですから、結婚しないで一人で好きなように使った方が気楽で良い・・あるいは子供を産まない結婚生活が良いと言う楽な方に流れる傾向が出てくるのは必然です 。
しかも妻からの要求によっては簡単に離婚が認められる・・離婚率が高まっている現在、そもそも何のために結婚するのかの疑問が生じて来て、初めっから結婚しない選択肢が増えて来ます 。
現在の男女関係では友人関係に毛の生えた程度の浅い・緩やかな関係が好まれるようになったのは、こうした下敷きがあるからです 。
あるいは結婚しても友人関係の域を出ない・・飽くまで子供を産まないカップルも増えて来ています 。
身近な若手弁護士の世界で見ると夫婦ともにそれぞれの事務所で夜の10時11時ころまで働くのが普通で、それぞれの事務所の仲間と夕食をとり、(夫婦で食べるのはすぐ近くのビルの事務所勤務の場合でも時間調整があるので不便です・・それで週1〜2くらいがやっとになるのでしょう)お互いに好きな時間に家に帰るような印象(正確には観察していませんので)になっています 。
30年ほど前に世間を騒がした千葉大女医殺人事件のときに報道された彼らの行動形態も似たようなもので、夜中に奥さんが千葉大の研究室に向かって出て行く生活実態があってその前後の殺人事件でした 。
このように双方専門家の場合、夜昼なく働くので、夫婦と言っても何のための夫婦生活か不明・・・婚姻制度を子を産むための装置とすれば・・小中学生のトイレ友達のような程度・・あるいは異性間のルームシェアーの域を出ない関係に陥っていることが多いのです 。
最近相談に来ている事例はいずれも、子供が生まれたり妊娠した後に夫が妻をアパートに残して実家に帰ってしまった等で生活が出来なくなって妻の方も実家に帰った事例です 。
子が生まれて窮屈な生活になるくらいなら失業した方がマシだと言うのでしょうか、現在相談中の2例とも夫はさっさと勤務先を退職してしまい無職だから、何も払うものはないと言う開き直りです 。
現在の若者では、男の方では、子供生むのは予定外と言うかダブルインカムの気楽な関係が崩壊して自分の収入を妻にとられてしまうのが叶わない、それに加えて今まで夜中に帰っても良かったのに今後は家庭サービスまで要求されるようになるのはたまらないと言う現金な結論から出ている感じです 。

婚姻率低下2

今のところ夫が家庭内で気持ちよくして行くためには、子どもを可愛がって女性に尽くすしかないのですが、それ自体女性のご機嫌取りに過ぎず、如何に子供を可愛がってもそれは母親に叶うものではないし家庭内ではどうあがいても意味のない競争ですから、言うならば力学的には全面降伏状態です 。
全面降伏の証しとして相手(女性)の大事なもの(子供)を大切にしているようなものですから、全面降伏に納得出来ない男は単純に逃げ出す・・離婚しかないのですが、その場合でも養育料請求権がついて回ります 。
現在の風潮下では母子に対する公的支援制度が完備して行く一方で、他方では一般的には夫の家庭サービスは良くなって行く一方である上に、他方で姑との同居もなくなって更には介護も自分でしなくていいことから、現在の結婚・家族制度は女性・子供にとって歴史上最も居心地の良いものになっていることになります 。
他方で、3食昼寝付きと揶揄されたこともあって、女性が外に働きに出ることになったことから、夜帰ってからも女性には家事・育児労働が待っているので、女性の忙しさは半端なものではありません 。
しかも子育てについて親族や近隣の応援が得られないことから、その分だけ負担が重くなっています 。
このために従来に増して、夫への家事・育児労働への参加が求められるようになって来たのは、自然の勢い・・仕方のないことです 。
女性の地位向上=貨幣獲得能力を得るために外に働きに出ることが奨励されて来たのですが、これはせっかく女性が築き上げて来たジェンダーの否定に繋がることは明らかです 。
女性は古代から時間をかけて子を産む性として特化・・専念するために、オスを定着させて、生活費を稼ぎ貢がせる仕組みを作り上げて来たのですが、このジェンダーの否定は結果的にオスに対する家庭維持費の負担を削減・否定することに繋がらざるを得ません 。
女性の社会進出と言ってもまだ道半ばで、母一人で子供を育てるほど稼げる人は一握りに過ぎません 。
多くは、高給取りと言ってもようやく一人生きて行くのに恥をかかない程度がやっとで、家族全部を養う・・夫を家事専業にするには足りないでしょう 。
こういう状態で、外で働くようになった女性が従来通り育児全部を担っていると身体が持たないので、夫にも家事育児の分担を押し付けるあるいは家事育児等の協力を求めるのが普通になって来ます 。
夫の方も自分一人の収入では家族を養えなくなっているので仕方がないとも言えますが、こうした動きには元々家庭維持の必要性に関する誤解があります 。
オスにとっては古代以降メスに飼い馴らされて家庭の居心地が良いから家庭に定着しているだけであって、基本性質は放浪ですから自分の収入が少なかろうと家で自分がサービスをする方に回ると違和感が出て来ます 。

破綻主義3と婚姻率低下1

そもそも放浪癖のあるオスを定着させるために、メスが手を替え品を替えてサービスしてオスを居着かせようとして来た歴史が婚姻制度の起源であるとする私の意見から見れば、オスは元はと言えば妻のサービスに飽きてくれば、好きなようにいつでも家に帰って来ない権利と言うより自由なものであるべきでした 。
原始時代の放浪権を留保するだけなら、農耕社会になってからでもオスは婿に入っているだけならば、飽きて来てじっとしているのが嫌になれば、放浪の旅に出れば良いので原始時代のままでも良かったでしょう 。
ところが女性グループが始めた農耕の権利をオスが握るようになると、オスが出て行って帰らないのではなくメスが追い出される・・実家に帰らざるを得なくなって来たので、追い出される女性の生活保障が社会的に問題になってどういう場合に離婚出来るか・・離婚権と言うものが観念されるようになって来たと言えます 。
江戸時代の三行半・みくだりはんは、夫による一方的な離婚権として批判されて来ましたが、それまではどういうことをすれば離婚出来るかのルールさえ決まっていなかったことから見れば、一歩前進だったのです 。
この時代には、その前提として婚姻制度が確立して来たこともあるでしょうし、(それまではどういう関係が正式な夫婦かの基準・・主君に認められた場合・習俗的な儀式を挙げた場合等々地域によっても違っていたでしょうがある程度固まって来たのです)世襲財産以外にこれと言って生活手段のない静止(安定)社会になってくると、追い出されると婿であれ嫁であれ生活に困る時代であったことからルール化されたとも言えます 。
江戸時代の三行半の制度は、かっちりした家庭制度が確立して妻の家庭内の地位が確立してくると、妻による家庭サービスの劣悪化を防ぐために、男にとって切り札となる伝家の宝刀みたいなものでしたが、女性の地位が極端に不安定(独自の収入源・生活能力がなかった)であったために、却ってこの宝刀が滅多に使えなくなってしまい錆び付いていました 。
特に有責配偶者・・普通は男の浮気・・・からの請求の場合は、破綻していると言う理由では、(男からの身勝手な離婚を許さない為に出来た制度趣旨から言っておかしなことになるからです)離婚請求を認めない判例でした。
そこで裁判上の離婚請求は、明治以降では逆に女性側からの要求権に変質して来ていたと言えます 。
男性側からの離婚請求権が事実上だけではなく、明治以降法律上も滅多に行使出来なくなると、男の家庭内の地位はどうやって守って行く・・均衡がとれるのでしょうか?

破綻主義2

私が弁護士になったころから、既に経験的感想では女性からの離婚請求(・・離婚自体に争いがなく慰藉料や財産分与の金銭的要求)が圧倒的多数でした。
(ただし、最近は親権の争いやローン負担・養育料請求が中心になっています)
逆に男からの離婚請求は何となく認められない風潮があったのです。
破綻主義の判例と言っても男から理由もなしに離婚請求してもちょっと認められにくい・・それなりの手切れ金の提案がないと無理な感じでした。
職の不安定な男・・日雇い系現場労務者の場合は家に帰らない実力行使で直ぐに離婚になっていましたが、公務員等職の安定している男性の場合には、妻に不貞行為がない限り男性からの離婚請求は認められないので、別居して生活費だけ送っている事実上の離婚状態が多くなっていたのです。
借地や借家人の方から出て行ったり労働者がやめるのは勝手(法的には契約違反ですがほとんど誰もこれをとがめません)ですが、地主や大家から出てくれと言ったり、解雇するには厳しい制限があるのと同じです。
社会保障の充実やダブルインカムの時代が来ると、母子あるいは女性の経済力向上の裏付けがあって、制限的運用よりは「破綻しているなら仕方ないでしょう」とする判決が増えて来たのは当然です。
こうなってくると、男性側からでも破綻したと言う理由だけで離婚請求が認められる時代になってくるでしょう。
そうこうする内に有責配偶者からの離婚請求でも、別居期間その他相応の生活保障がされている場合には認められる最高裁の判例が出ました。
下記の判例では、ものすごい長期別居事件でしたが、(35年くらいだったかな?)その後の判例の集積で、現在では期間だけで見れば(未成熟児がいるか否かなどのその他の要因を除けば)7〜8年くらいが相場でしょうか?

昭和62年最高裁大法廷判決
「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないものとすることはできないものと解するのが相当である。
けだし、右のような場合には、もはや五号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。」

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。