戸籍と住所の分離3

 明治4年の2つの太政官布告で戸籍簿と寄留簿の二本立てで始まった国民管理制度の内、時代の流れに合致していた寄留簿の方が発達して肥大化して行き、戸籍簿の方は逆説的ですが肥大化し過ぎた結果空洞化が進み、その結果が明治31年式戸籍だったことになります。
前回紹介した本では「社会経済の発達とともに国民の本籍と必ずしも一致しなくなった・・」と書かれていますが、私が21日まで推測を逞しくして書いて来たように、律令制下で農地配給のために生まれた戸籍制度は国民の頻繁な移動に適応出来ない制度であったのに、明治維新以降近代化が進み住所移動が激しくなったことから、制度に内包する無理が生じて来たからです。
農民が数年あるいは五年に一回移住していたのでは耕地の前提たる土造りも出来ないので農民にとっては定住が原則です。
しょっ中移動していたのでは食べて行けないので移動する人は農民以外の商人等稀な事例(商人も安定して店を構えないと信用されない社会)になりますが、近代化進行=経済活動の活発化・農業から商工業社会への変化ですから、人の移動が激しくなる一方・・未だに地方から大都会への移動が現在進行中です。
戸籍の空洞化が何時頃から進み始めて何時完成したかですが、大正3年成立の寄留法では既に住所寄留と言う区分が出来ていることから見れば、そのずっと前からこうした運用に変わっていたことになります。
前回紹介した本の意見によれば、明治31年式戸籍法(明治31年民法施行による家の制度にあわせて改正されたものです)では、住所記載がそぎ落とされて身分登録だけに純化していますので、この時点までに、戸籍と住所が切り離されている運用・・寄留届けが一般化し・寄留簿が事実上住民登録簿に変わっていたことが分ります。
ではそのどのくらい前から戸籍が(現住所を現さなくなって)空洞化していたかと言う疑問ですが、前回紹介した本では明治19年式戸籍では、まだ戸籍には住所を記載していて、本籍記載欄がなかったのですから、大分普及していたとしてもまだまだ戸籍制度に反映するまでは行ってなかったのでしょう。
明治20年代には普通になっていたとすれば、いわゆる旧民法成立(明治23年)の前後ではどうだったでしょう?
旧民法は、保守反動層の猛反対で施行されないうちに、明治25年に施行延期決議が議決されて明治29年に新たな(現行)民法が成立してしまうのですが、この時に新たになったのは主として親族相続編でした。
19日にも少し書きましたが「住所」は、フランス法やドイツ、スイス法などの学説を参照して作ったものであって、我が国の保守革新の抗争・・醇風美俗論争とは関係がありませんでした。
ただし隣国との往来の盛んな欧州諸国では、住所概念は対外的な裁判管轄を決める・・主に国際私法上必要な概念であって、民法と言う基本法に書くものではなかったようですから、我が国だけが突如民法の、しかも総則に書いたのは戸籍関係で、特に住所の意味が重要になっていた事情があったからかもしれません。
後にも書きますが、民法の実質主義によりながらも選挙権では選挙法で、税は税法でそれぞれの住所概念が必要・・民法で一律に決めるのではなく、と言うのが現在の通説のようです。
最近では武富士創業者の息子の住所が香港にあったのか日本にあるのかに関する最高裁の判断によって、2000億円前後の税還付が決まったことが報道されています。
民法の総則で住所一般の原則を書いたのは、古代から定住民族の我が国では人の定義として住所による特定の意義が重視されていて、これに基づき戸籍を整備したものの、戸籍の記載場所と本当に住んでいる場所とが乖離し始めたので住所=本籍とする形式理解ではすまなくなりました。
そこで「住所とは何か」を決める必要性の意識が高まっていたので、民法に定義規定が置かれたと思われます。
壬申戸籍では戸籍と寄留しかなく住所概念がなかったのですが、戸籍をそのままにした移住が多くなると住所とは何かが問題になって来るのが必然で、戸籍記載場所と(本来の)住所・寄留(居所)の3カ所の概念が出来て来たのです。

戸籍と住所の分離2

住所の不安定な人・寄留者だけが(今で言う「実家・帰省先がどこそこです」と言うのと同様に)本来の籍=「本籍」と使っている時には、本籍は普通の言葉だったのですが、戸籍地にいる筈の実家自体が移動・本来の住所自体が移動した後も方便として新たに移動した住所を・・仮の場所に過ぎないとして届ける習慣が一般化してくると、新住所地と戸籍記載場所の不一致が多くなって来ます。
この段階で住所と本籍の分離が始まったと思われます。
住所不安定な寄留者のごとく、本来一家を構えている人まで「ここは本当の籍ではない」・・ひいては本来の籍はどこそこにあると言う言い方・・観念が発達したのではないでしょうか?
憶測をたくましくすると戸籍変更届があると、「寄留にしておいてくれませんか」(・・そうすれば戸籍の作り直しがいらないので・・・)と言う役人の都合による方便が一般化して来て、安定した住所のある人全員にまで、(本来は郷里を出た寄留者だけだったのが)本籍を記載するようになった始まりのような気がします。
住所変更の場合でも、住所寄留として届ければ戸籍を作り直さないで良いとなった段階から、住所の外に別に寄留者同様にどこに本籍があるかを書く・・(寄留者だけではなく)国民全部に本籍が存在するのが原則とするようになったと思われます。
ところで戸籍簿に本籍が記載されるようになったのはいつからかまでは、文献では調べきれないので、以下は憶測によるしかないと19日のブログで書いて以来、推測に基づいてこうなって行った筈式の文章を書いて来ましたが、2月21日、月曜日に少し時間があったので事務所の本で調べてみました。
いろいろ見ているうちに日本加除出版昭和54年発行、村上惺著「戸籍基本先例解説」を見ていましたら、50ページに
「戸籍の様式中に本籍欄が設けられたのは明治31年式戸籍からであり、それ以前は戸籍簿には住所を記載し住民登録としての性格をもたせ、人の身分に関する事項のみならず宗教、刑罰に関する事項等行政施策に供しうるものを登載していた」
とあり、同48ページには、
「本籍の概念は壬申戸籍以来存在していたわけであるが、壬申戸籍及び明治19年式戸籍は住民基本台帳としての機能を果たしていた。ところが社会経済の発達とともに国民の本籍と必ずしも一致しなくなったことから、明治31年に施行された戸籍法は、国民の身分登録簿としての性格に変革して来た。その後大正3年戸籍法の施行(大正4、Ⅰ、Ⅰ)されたのを機会に寄留法(大正3・3・31法27号)が新たに設けられ、本籍と住所との関係が名実ともに分離された。
従って、大正3年戸籍法施行以後は戸籍の索引機能として本籍を営むに過ぎないものとなったわけである。」
と書かれています。
ま、これまで推理に付き合っていただきましたが、推理を楽しんで来た結果とこの著作の意見とはほぼ100%一致していまることが分りました。
上記に書いてある壬申戸籍当時から本籍があったと言う点は、同時に始まった寄留簿には、帰省先・本籍を書くようになったであろうと言う推測に一致しますし、他方で戸籍簿自体に本籍を書くようになったのは、明治31年式戸籍からであると言うことは、この頃までに戸籍移動をやめて寄留届けが流行するようになっていた結果とする推測に一致します。
ただし、この引用部分は著者の意見であって、そこに条文まで引用されていないので事実か否かまでは分りませんが、戸籍の専門家が書いているので、ま正しいと見ていいでしょう。
今でも何代か続いた田舎の家が本籍地と一致していることが多いのですが、これが今や例外扱いのように思われていますが、元は住所地で編成していた名残です。
戸籍編成が始まったときは住所地で戸籍を作ったので戸籍記載場所と住所が一致し、不一致は寄留だけだったのが、明治31年時点では戸籍記載場所と住所とが分離するのが普通になって行ったことになります。
本来の住所変更を寄留として届ける習慣が根付いて行くと本来の寄留と住所変更による寄留の区別をして受付しないと、国民の実態把握が出来なくなるので、何時の頃からか実情をふまえて住所寄留と本来の寄留に区分した受付簿が出来て来たのでしょう。

戸籍と住所の分離1

傍系の子供まで際限なく書き込んで行く戸籍編成方法では、傍系が将来分家して行かない限り大変なことになって行きます。
江戸時代までは傍系(外に流れて行った弟らが)が子孫を増やして行くことは滅多になかったので、明治4年(壬申戸籍制度を命じた太政官布告は壬申の前年・4年でした)頃には、(江戸時代までの経験の上に将来を見通して考えていたのでしょうが、)その辺は想定外だったかも知れません。
分家するには家産の分与が前提となりますが、(食うや食わずの庶民にまで家の制度を強制したので)分家出来るような財産家は滅多にいないので、芋づる式に傍系がぶら下がる一方になっていました。
しかも明治4年当時までの産業の大多数が農業でしたので無意識に定住を前提としていて、その後に経済活動の活発化によって戸籍記載場所=住所移動が頻繁に起こってくることも想定していなかったのではないでしょうか?
このように考えて行くと、そもそも律令制導入とともに入って来た戸籍制度は口分田・・農地の配給の前提として必要な制度であったことが想起されます。
配給を受ける農民が他所へ移動することは前提になっていないし、耕地面積が一定としたならば、一家の人口が際限なく増えることも前提になっていません。
口分田・耕地配給制度は新田開発がない限り・・今で言えば分家して行かない限り無理な制度でした。
これが新田開墾に連れて私有地が増えて行き、班田収受法が崩壊して行った原因でした。
明治の戸籍制度は、耕地配給と関連がなくなっているので、いくら構成員が増えても、移動があっても良いと思ったかもしれませんが、DNAは争えないと言うか、元々移動前提の制度ではなかったので戸籍制度が重たくなり過ぎて、移動が激しくなるとついて行けなくなったと言えます。
戸籍制度は、戸籍=住所であり、それ以外は寄留地とする2段階制度で始まりましたが、戸籍と住所の分離が始まったのです。
浮浪するためではなく正規職業のための住所異動が頻繁になり、しかも戸籍簿が大部になって行くに連れて、住所移転=転籍の度に戸籍を書き換えるのは実務上困難・・現場から悲鳴が聞こえそうですから、転出先を「寄留として届けてくれないか」と言う窓口指導が多くなったように思われます。
寄留届けなら戸籍全部の移動ではなく、移動・寄留者の名簿登録だけですみますので、元の戸籍役場から送ってもらう資料もその関係者だけの一部証明で済みます。
こうして、人が移動しても戸籍の場所を滅多に動かさない習慣が根付いて行き、元は現住所で編成していた戸籍簿が、その後の住所・生活の本拠移転には対応しなくなった・・・戸籍記載場所と住所(寄留と称し)とは別にする運用・・制度が定着し始めたものと思われます。
何回も書いていますが、明治初年の戸籍作成当初は現住所と戸籍記載場所が一致していたのでしょうが、本当は住所=戸籍移転であるのに転籍手続きが大変なために届出上は学生の下宿先のような「寄留場所」とする便宜的届出習慣が一般化してきました。
その結果、カラになった戸籍記載場所と(実質的現住所)である寄留地と本来の仮住まいである寄留地の三元化になって来て,戸籍のある場所を(下宿しているような寄留者でもないのに)本籍と言うようになったのでしょう。
寄留届け出は江戸時代までの無宿者の受け皿として始まったので、寄留者にとっては本来の籍のあるところ・・親元の戸籍記載場所を本来の籍=本籍として届けていたと思われますが、(この辺の推測は18日のブログ冒頭にも書きました)この場合には本籍には親兄弟がいる前提でした。
本籍地は、親元を離れた寄留者・・臨時出先にいるもののみが、使う用語だったのです。
ところが一家そっくり引っ越した「住所」の移動まで寄留届出で済ますようになると、戸籍記載場所には誰もいなくなります。
この運用が定着し始めた時点で戸籍簿記載場所と本来の寄留との中間概念である住所と言う熟語が生まれて来たのではないでしょうか?
・・寄留の中には本来の寄留と生活の本拠=住所であるが、方便として寄留としているものがあること=住所寄留が一般化して来たので、その定義として本来の寄留と区別するために前々回(19日)紹介したような「生活の本拠」となったように思えます。
そのような区分け・・住所の定義が何時頃から生まれたかの関心ですが、現行民法財産編は明治29年成立ですが、これまで民法典論争で紹介しているように、反対運動が強かったために一回も施行されずに終わったのですが、旧民法が1890年(明治23年)に国会を通過・公布されています。
この旧民法の条文に既に住所の定義が出ていたかを知りたいのですが、図書館に行って調査しないと旧民法の条文をネットでは見られません。
他方で、戸籍記載場所が、「何とかの郷宮ノ前誰それ」程度の表記時代には、少しくらい家屋敷が移動しても同じままで良かったでしょうから戸籍表記が地番表記に変わってから、問題が大きくなったものと思われます。
戸籍の規模が次第に(傍系に子供が生まれるなど)大きくなって行った時期と地番表記が進んだ時期・・近代化が緒について住所移動が盛んになって行った時期を総合すると明治15〜20年前後がその境目だったかなと言う直感で(データにあたれないので)書いています。
生活の本拠たる住所概念が確定するとこの定義によって寄留との区別は分りますが、本籍との関係は不明のままです。
元々本籍は寄留者のために親の住んでいるところを現した用語ですから、親の住所の定義が出来てしまえば、戸籍の記載場所=本籍自体存在意義がなくなる運命だったのです。
このように戸籍記載場所には実態がない・・「空」になると、却って本籍と言う単語が何か価値のある言葉のように一人歩きを始めた印象です。
ちょうど家の制度が構想され始めた時期とこれが一致したので、「空」である分よけいに何か有り難いような・・神社など我が国ではは、何にもない空間が有り難がられる傾向がありますが・・特別な観念になって行ったのではないでしょうか?
何か有り難いものがあるかと思って家の制度の本拠地である本籍に行ってみると、風吹きわたる草むらだったと言うことになります。

転籍と寄留届け

ところで、どうせ寄留届けを出す必要があるなら引っ越した人にとっては本籍異動届でも良いようなものですが、本籍異動届では、(人別帳とは違い戸籍簿には)同居していない一族全部が記載されているようになったので、構成員全員の書き換えになるので手続きが面倒だったこともあるでしょう。
届ける方は簡単でも届けられた村役人の方が、その都度僅か10〜20番地違いの場所で新たに戸籍簿を造り直さねばならない・・外に出ている人の再確認などの必要性・・役人の方が面倒がっていたのかもしれません。
(今のようにまとめてコピー・ペースト出来る時代ではなく、すべて毛筆書きの手作業ですから大変です)
何十年に一回しかない農家の家の建て替えと違い、都市住民の場合、経済活動が活発化してくるに従って移動が頻繁となりますから、現に一緒にいる家族の居場所変更だけで良い寄留届出で済ます例がもっと多かったと思われます。
農家の建て替えのような同じ村内移動の場合、みんな知り合いなので「あなたのところの次男・弟さんはその後どうしてますか?」など・・質問も簡単ですが、都市住民の場合別の生活圏への移動が多くなります。
東京から大阪神奈川県(逆に地方から上京する場合が多かったでしょう)など遠くへ移動する場合、受け入れる役人の方では、同居している家族だけではなくその他の家族構成まではまるで知る手がかりがないので、新戸籍編成作業は困難を極めた筈です。
転籍すると従前戸籍の承継ではなく、転籍先の役場での「新戸籍編成」になるのは現在でも同じです。
(機会があればご自分の戸籍謄本を見て下さい・・婚姻あるいは転籍と同時に新戸籍編成と書いてあって、その当時に存在する戸籍内の人全部を記載して始まり、その後増減した家族の記載をして行くする仕組みです)
従前地の戸籍謄本を持って来させれば簡明で良いようなものですが、今のようにコピー機がないので、従前地の役人に(当時は毛筆です)一々全部書き写して貰って持ってくるとすれば大変な作業になります。
現在の戸籍謄本は家族構成も少なくて簡単ですが、前戸主から傍系の嫁や子供まで書いている戸籍謄本は何ページにもなる大部なものです。
私は職務の必要性から、いわゆる改正前原(ハラ)戸籍謄本(戦前までの家族法に基づく戸籍謄本)を職務上しょっ中取り寄せていますが、これらには、前戸主から戸主夫婦及びその子とその嫁や孫、弟らの嫁、その子・甥・孫の代までみんな入っている戸籍ですから(ご存知のとおり除籍された・・死亡や嫁や婿に行った人もその該当箇所に×上書きして戸籍記載にはそのまま残っています)何ページにもなっている大部のものです。
今はコピーで出てくるので5ページでも6ページでもそれほどの手間ではないですが、これを全部間違いなく手作業・それも毛筆で写すとなれば、大変な作業になります。
戸籍謄本交付制度が何時から始まったか知りませんが、(もしかしてコピー機以前のいわゆる(PCBをつかった)青焼きが発達してからのことだったかもしれません)かなり大変な作業であったことは間違いがないでしょう。
古くは平家納経、現在でも写経と言えば大変な作業ですが、何ページもある戸籍簿を正確に写し取ることはよほどの事態でもない限り出来ないので、誰でも気楽に申請さえれば(今では何百円ですがそんな安いお金で)発行するようになったのは、戦後大分経って機械化が進んでからのことかもしれません。
手作業・毛筆の時代には全部の写しは大変すぎるので、一部の記載証明で済ましていた時代が長かったと思われます。
(いわゆるお寺の過去帳を研究者が資料として見せてもらうことはあっても、お寺で書き写してまで貰えることは・・かなりのお礼をしない限り・・殆どなかった筈ですから、自分でメモして帰るしかなかった筈です・・今ではコピー機持参?)
現在の住民登録制度では、転出証明を持参して転入届けする扱いですが・・・明治の昔では持って来た文書の正確性の担保もない・・今のように電話で確認・問い合わせることすら出来ない時代です。
届出人自身からしても、自分の子の生年月日や婚姻日くらいは知っているでしょうが、(これも結婚式の日と届け出日はずれていることが普通ですので意外に分らないものです)甥姪の生年月日や名前や弟の婚姻日、嫁の名前やどのような漢字を書くかなどその他詳細を正確に知っている人は稀です。
仮に文書の真正の有無を確認するとすれば、受け入れた役所で持って来た文書をそのまま(当時は毛筆しかない時代です)毛筆でそっくり写して転入者の前住所の戸籍役場に郵送して正確かどうかの返事をもらうような手続きが必要になります。
これを繰り返すくらいならば、転入者が予め写しを持って来ても無駄ですから、受け入れ役所の方で、転出して来た前住所の役所へ連絡して写しを送ってもらう形式になって行ったのでしょうが、いずれにせよ元の役所の方では大変な手間になりますし、受け入れる方も送って来た文書を元にもう一度転入者を呼び出して現状の事実・・・・・送って来た戸籍簿の写しに記載している外の事情・・甥姪などその後の結婚や死亡者がいないか嫁や婿に行ったものや生まれた子供がいないかなど・を確認する必要があるので双方の役所で膨大な手間がかかります。

本籍2(寄留の対2)

 

壬申戸籍と言っても、壬申の年から内容が変更されなかったのではなく、前回書いたように書き方や書く事項や枠組みを後日造るなど少しづつ改正されて来たので、何時から本籍表示をするようになったのかは定かではありません。
元々本籍概念は、後に書くように寄留簿から発達したものと言えますので、戸籍制度が出来た当初からある筈がないのです。
仮に壬申戸籍の写しが手に入ってもそれが何時作成したものかによって書式が少しずつ違うものですし、しかも地域によって中央の通達通り出来るようになるのは10年単位の差があります。
後に昭和22年の新戸籍法による改正の期間を紹介しますが、大家族単位から核家族単位の戸籍に作り替えて行くのに昭和40年代初頭までかかっているのが現状です。
ですからある壬申戸籍の写しが入手出来たからと言って、どの地域で何時発行のものかによる誤差があるので、中央からの指令が何時あったかを特定するのは困難です。
現在の戸籍ですと昭和何年法第何号・あるいは政令何号による昭和何年何月何日新戸籍編成と書いてあるので、これは何年前の法に基づいて何時書き換えたのかが分ります。
細かい改正の経過を辿れば何時から「本籍」記載事項が追加されたのかが分るでしょうが、大きな法の改正ではなく今で言えば書式変更の通達みたいな下位の文書ですので、これを入手する・・・調査能力が私には今のところありません。
事務所の事件に関係あれば本格的に調べますが、繰り返し書いているように、このブログは余技ですので、そこまで専門的に調べる手間ヒマかけられません。
そこで以下は私の推論にかかることになります。
戸籍編成時に記載した本拠地=住所でも、その後移動する人も出てきますが、当初の戸籍作成後移動した時に戸籍記載場所の変更届出・・・戸籍変更は届け出で足りるとしても、引っ越しの都度変更届を出すのが面倒なので放置する人が出てきます。
こういう人のために同じ村内でも本籍地と違うところに住所を定めると、後の大正4年施行の寄留法では住所寄留と言う登録方法が出来ています。
(このとき創設したと言うことではなく、既に法がそこまで出来るような実態が進んでいたと言うことでしょう)
農家など田舎の場合、自宅を建て替えるときに、家を壊して同じところに建てるには建築中の住まいに困るので、すぐ近くの別の土地に新築する事が多かったのですが、この場合、大正3年成立施行4年の寄留法では本籍移動しない限り住所寄留として届けなければならなかったのです。
寄留と言う意味からすれば、仮住まいのことですから、安定した生活の本拠地を意味する住所に寄留を合体させた「住所寄留」の届出強制自体論理矛盾です。
明治31年施行の民法自体に住所とは生活の本拠を言うと記載されていたかどうかが分りませんが、今手元にある昭和8年版の民法条文によれば現行法同様に、21条に「各人ノ生活ノ本據ヲ以テ其住所トス」)とあって、少なくとも戦前から現行法と同じであったことが明らかです。
なお、2002年版六法の条文(4〜5年前の口語体への変更前です)も手元にある(自宅においてある)のですが、これをみると同じく21条で、文言もそっくりで違いがあるのは「本據」の據が当用漢字「拠」に変わっているだけです。
住所と言う基本概念が20年や30年でこまめに変わる必要がないので、明治29年の民法制定・・施行は31年当時から同じ定義があったと見るべきでしょう。
(上記壬申戸籍の記載条項の変遷をこまめに追跡出来ないのと同様に、この条文が明治31年施行当時から一度も変更されていないかまでは上記のとおりの推測の域を出ません。)
仮に変更がなかったとすれば、大正4年施行の寄留法の住所寄留と言う区分は、基本法たる民法の定義と矛盾することになりますが、民法制定後約20年も経過していますので既に家の制度・・本籍概念・重視が一人歩きし始めていて、このために無理を重ねたのではないでしょうか。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。