婚姻費用分担義務5(持参金2)

 

江戸時代でも、大名から大身の旗本あるいは御家人などへ順次地位が下がってくると娘が持参金としてまとまった領地(の収入)まで持って行けることはなかったでしょうし、自作農でも農地を分与して持参しようがないので実家の経済格差に応じて結婚に際しての夫婦財産関係の実情は違っていたのでしょう。
大地主は別として、一般農家の場合女性は貴重な労働力とカウントされて嫁に行く印象でした・・・養って貰うのではなく嫁ぎ先の貴重な労働力として農家では考えられていましたから、離婚すれば待ってましたとばかりに引く手アマタだったとも言われていたことを以前紹介したことがあります。
当時庶民の女性は働き手として期待されていたので、明治生まれの私の母親の世代までは、何かと言うと如何に「自分が働き者だった」かを自慢するのが常でした。
現在でも女性の自慢は、如何に自分が社会的に有能で、バリバリ働いているかではないでしょうか?
パートで働いたり一般会社の下働き程度ですと子を産むのと天秤にかけて子を産む方に傾く人が多くなりますが、一定の高学歴者・・・女性裁判官・高級官僚などではキャリアーに穴があくのを恐れて子を生む人が減って来ています。
子を産む性と入っても、仕事に就けるレベル次第と言うところです。
勿論下働きであっても女性の美徳は几帳面にコツコツ働けることであることは同じですから、男に比べてどこの会社でも女性はよく働きます。
白魚の手などと言うのは最近の褒め言葉であって、昔(と言うか最近まで民話や文学作品などで)はごつごつした骨太の手が働き者だった証としてほめる文章が多かったものです。
特に農家では女性のこつこつと真面目に働き続ける性格は貴重なものでした。
男は灌漑に関する土木作業(これはしょっ中あるものではありません)や、牛馬を使う田起こし等の一時的作業が中心で、持続作業には向きませんので後は祭りの準備や寄り合いなどで時間をつぶしていたのです。
上級武家の妻や、現在のホワイトカラー層以外の庶民では昔から現在の共働き以上の貴重な労働力でしたから、自分の食い扶持を持って嫁に行くどころではなかったのです。
ホワイトカラーその他専業主婦・・高度成長期に一時的に形成された結婚すれば妻を養うしかない・・無駄飯食いになる前提で、夫婦のあり方や離婚を考えると間違います。
むしろ離婚したくとも夫が同意しないと離婚出来ないので、離婚出来るための三行半と言う簡略な書式が考案されたと見ることも可能です。
庶民に取っては、嫁に出すのは働き手を出してやるだけでしたから嫁いで行く娘の食い扶持を実家で仕送りする必要がなかったので、持参金自体考えられもしなかったし、仮にあっても形式的なもので良かったでしょう。
逆に一定のお金をもらえる関係だったと言えるかもしれません。
野球選手のスカウトが甲子園活躍選手の親に契約金を用意したりするのと同様に、嫁入りに関しても結納金として受け入れ側がお金を用意する習慣が出来たのはこのせいです。
嫁入り時の結納金支払習慣がいわゆる人身売買と悪く言われる前金の支払習慣の原型になったかも知れませんがし、いずれにせよ育ち上がった女性はお金を前金で渡すほど役に立ったと言うことです。
このように婚姻する階層によって下に行けば行く程、女性の働きが重視されていましたので、その働きによる夫婦生計の一体制が強まって行く関係だったのです。
明治以降サラリーマンと言うか都市労働者が法的対象の中心になってくると、農作業時代に比べて女性の賃金が低かったことから、次第に女性の地位が低下して行った感じです。
有産階級でも貨幣経済時代になると持参金は名目的になって行きます。
(タンスや着物を持って行くくらいでしたが、今では一生涯分の着物を予め用意して行くなどあり得ない・・5〜10年先に着る洋服など今では想像出来ませんのでこの習慣もほぼ廃れたと言っていいのではないでしょうか)
持参金や持参した領地の上がりで自給出来ない階層・・専業主婦層が法の対象・主役中心になって行った(ブルジョワではなく中間層や庶民が法の対象になってくる)ことが、2010-12-6「婚姻費用分担義務4」まで紹介した同居協力の義務・・すなわち婚姻費用分担請求権が法定されるようになった社会的基礎でしょう。
ちなみに夫婦同居協力の義務は、今とは言い回しが違いますが、結果として明治に出来た民法・・すなわち現行民法が戦後改正される前からありました。
明治の規定と戦後の同居協力義務規定は、家の制度や男尊女卑思想・・一方的な関係から相互関係に変更しただけです。
 
民法親族編旧規定
(戦後改正されるまでの条文)

  第二節 婚姻ノ効力
  第七百八十八条 妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル
  2 入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル
  第七百八十九条 妻ハ夫ト同居スル義務ヲ負フ
  2 夫ハ妻ヲシテ同居ヲ為サシムルコトヲ要ス
  第七百九十条 夫婦ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ

現行条文

 第2節婚姻の効力

(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦財産制2(持参金1)

 

庶民レベルまで豊かになって一定の資産が形成されたとき(持ち家政策によるマイホームを獲得した場合)でも、原則夫婦対等の共有が推定されます(・・両性の本質的平等原理の判例上の帰結です)から、この夫婦財産制に関する大きな節・・大量の条文が何故あるのか利用価値がなくて不思議な感じを抱く人(一般の人には関係がない・・条文を見る学生や法律家だけですが・・・)がほとんどでしょう。
しかし、我が国の民法とは市民の法(Code civil des Français)の翻訳であり、(我が国は都市国家の経験がなく市民=有産階級と言う概念がなかったので、ただの「民」法としたことになります。
ちなみに我が国では、シチズンの概念がなかったのでこの翻訳として市民と言う漢字を持って来たのですが、このうち「市」だけ抜いた「民」の概念が昔からあったので、民法として無産階層も含むとしたのは我が国の独創です。
天皇家以外は民(たみ)と言う区分けからすれば、民法と翻訳したのはあたっていますが、フランスなどで言うブルジョワジーやシティズンを何故我が国の社会で「市民」の翻訳語が幅を利かすようになったのかこそ、問題かもしれません。
市とは、マーケットのことですから、我が国の市民とは、都市住民と言う程度の意味でしかありませが、彼の国では、教養と財産のある名望家のことでしたから、大分ズレています。
ただし、今では欧米でも言葉のインフレで、生活保護所帯でも市民civil・citizenと言っているかもしれませんし、citizenshipを数十年前から、市民権とは言わずに公民権と翻訳する事例が増えています。
市民の法と翻訳すれば、都市住民以外に関係のない法律となってしまいますので、ここでは、明治初め以降最近まで流通していた翻訳語の妥当性について書いています。
たまたまその後の進展で世界中が大衆社会化して来たので、有産階級の市民だけの法から無産の庶民までが法の担い手になる時代が来たので、意外に先見の明があったことになります。
この偶然の結果、わが国の民法は明治30年から現在まで命脈を保っていられたとも言えますが、それでも(月賦販売法・貸金業法・消費者法など特別法に頼るのは)限界が来たので、(会社の規模が大きくなって、従来の本社ビルでは入りきれなくなってあちこちのビルに蛸足のように散らばっている状態を想像して下さい)現在民法の大改正論議・・骨格から作り直す論議が進行中です。
話を夫婦財産制に戻しますと、市民=ブルジョワジー・資産家がそれぞれ先祖伝来の資産を持ち寄って結婚するための法であったとして見れば、婚姻制度の始めに夫婦財産契約関係に多数の条文が用意されているのは、企業で言えば共同企業体を構成する契約の原始的なものですから、歴史的遺産としてならば理解が可能です。
と言う事は、市民社会でない(大衆社会です)我が国で、今でも大量の条文を何故温存しているの?と言う疑問になります。
今は持参金など殆ど考えられない大衆社会化が進み更には女性の社会進出が活発になって結婚後の稼働を中心に自己資産を持つようになっています。
これからは、結婚前に有していた(親から貰った)静的資産の財産契約ではなく、結婚後に獲得する夫婦資産の有り様を別に考える・・制度化する必要のある時代です。
婚姻後の年金分割制度はその一事例と言えるでしょう。
年金分割については、12/19/06「離婚と年金分割制度6(一部分割のメリット2)」前後で連載しています。

民法親族編旧規定
(戦後改正されるまでの条文)
第三節 夫婦財産制
     第一款 総則
第七百九十三条 夫婦カ婚姻ノ届出前ニ其財産ニ付キ別段ノ契約ヲ為ササリシトキハ其財産関係ハ次款ニ定ムル所ニ依ル
第七百九十四条 夫婦カ法定財産制ニ異ナリタル契約ヲ為シタルトキハ婚姻ノ届出マテニ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人及ヒ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

第二款 法定財産制
第七百九十八条 夫ハ婚姻ヨリ生スル一切ノ費用ヲ負担ス但妻カ戸主タルトキハ妻之ヲ負担ス
2 前項ノ規定ハ第七百九十条及ヒ第八章ノ規定ノ適用ヲ妨ケス
第七百九十九条 夫又ハ女戸主ハ用方ニ従ヒ其配偶者ノ財産ノ使用及ヒ収益ヲ為ス権利ヲ有ス
2 夫又ハ女戸主ハ其配偶者ノ財産ノ果実中ヨリ其債務ノ利息ヲ払フコトヲ要ス
第八百条 第五百九十五条及ヒ第五百九十八条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
第八百一条 夫ハ妻ノ財産ヲ管理ス
2 夫カ妻ノ財産ヲ管理スルコト能ハサルトキハ妻自ラ之ヲ管理ス
第八百二条 夫カ妻ノ為メニ借財ヲ為シ、妻ノ財産ヲ譲渡シ、之ヲ担保ニ供シ又ハ第六百二条ノ期間ヲ超エテ其賃貸ヲ為スニハ妻ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス但管理ノ目的ヲ以テ果実ヲ処分スルハ此限ニ在ラス
第八百三条 夫カ妻ノ財産ヲ管理スル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ裁判所ハ妻ノ請求ニ因リ夫ヲシテ其財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得
第八百四条 日常ノ家事ニ付テハ妻ハ夫ノ代理人ト看做ス
2 夫ハ前項ノ代理権ノ全部又ハ一部ヲ否認スルコトヲ得但之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

現行民法
第3節
夫婦財産制
第1款総 則(第755条~第759条)第2款法定財産制(第760条~第762条)
(夫婦の財産関係)
第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
以下省略

夫婦財産制1

 

今の我が国では、(特に専業主婦層では)夫婦である以上懐が一つになっているのは当然だと思う方が多いのですが、我が国でも平安貴族の通い婚の時代を想起すればわかるように、有産階級にとっては必ずしも経済・・生計一体が夫婦のあり方だったとは限りません。
何をもって夫婦と言うかの定義自体・時代によって様々ですから今の夫婦を前提に考えるのは間違いとも言えます・・夫婦の熟語については10/17/07「夫とは?2(民法325)」以下のコラムで少し書いたことがあります。
今の我が国では、庶民の場合奥さんが家計管理をするのが普通ですが、これは小規模農家社会が長かったこと(女性管理になりやすいことについては、「離婚の自由度1(貨幣経済)」Posted on October 16, 2010 で紹介しました)とこれを引き継いだ専業主婦が大多数だったことによるもので、他所の国ではそんな事はなさそうですから同じく「夫婦」と言ってもその経て来た社会の歴史によって大分関係が違います。
大統領と言ってもアメリカ大統領とインド大統領やドイツ大統領とは、内容実質が違うのと同じです。
戦国・江戸時代の大名家の場合、輿入れするとその女性及び下女等の付き人の食い扶持として、一定の石高の領地(の上がり・収益)が付随して行く例が有りますが、(秀忠の娘和子の場合など豪勢だったことで有名です)これが幕末まで続いていたかどうかまでは知りません。
・・・幕末有名な天璋院篤姫の場合も、島津家から何千石〜何万石分かの上がりを食い扶持として送られていて、それで局(つぼね)とか部屋を維持していて御付きの侍女・下男などを養っていたのではないでしょうか?
ですから、そこで働く人は嫁ぎ先の家臣ではなく実家からついて来た家臣となります。
忠誠心の系統としてはまるで違うので、家康の最初の妻・築山殿のように武田家に通じる事態も起きて来るし、信長の妹のお市の方が、夫である浅井の裏切りをいち早く信長に知らせたりすることが起きてくるのでしょう。
現在で言えば対外公館・・外交官が駐在国で治外法権を持っていて、駐在武官などを抱えてるのと似ています。
源氏物語の桐壺、藤壷(06/20/10「(1)女房とは?」〜(3)壷からつぼ根へ」ツボネの語源らしきことを書いたことがあります・・・)などの名称は、いわゆる里内裏の出先機関として宮中に引っ越していたような場所としてみることが可能ですから、当然実家でその費用を出していた筈です。
歴史小説などでは戦国大名に嫁いだ女性のことを「お部屋さま」書いていることがありますが、これは平安時代のツボネが部屋に変わったもので、一つの部屋の主としてそこでは君臨していて、武田信玄など「お館さま」が各部屋に通うしきたりでした。
これが江戸時代の側室になってくると、出自が低い(大名家の娘が側室にはならないでしょう)ので、側室の身の回りの世話をする人たちまで嫁ぎ先で丸抱えになって行ったものと思われます。
今では部屋も室も同じように使っていますが、部屋は大名家の館ないの家屋群の中で、独立の一棟(家屋=屋形群の一部?)を意味していたのではないでしょうか?
これに対して室となると大きな一棟の建物の中の区切られた「室」を意味するようになりますので、この面から持ち地位の低下が明らかです。
我が国でも有産層では平安時代を含めて女性の場合、実家の経済力次第・・夫とは家計が別だったことが分ります。
明治以降の家族制度では、現行民法にも夫婦財産契約制が残っていることから分るように、持参金(これは貨幣経済化の進んだ後の熟語です)として持って来た妻の財産権がどうなるかはフランス民法でも江戸期でも重要なテーマだったのです。
(離縁の場合、持って来た持参金を実家に戻すと言うよりは、我が国の大名大身の旗本など有資産家の場合では実家からの何石何十石分の送金・仕送りをやめるだけですから簡単です・・)
しかし、これらは余裕のある有産階級の話であって、歴史に出て来ない庶民・・これが人口のほとんどですが、彼らの場合小鳥がひなを育てるときと同様に生きて行くのがやっとですから、夫婦の持てる力を全部出し切る・・生活資源の渾然一体化・・原始共産制が続いていたとみるべきでしょう。
現在の我が国では都市労働者・・・勤労所得(将来獲得する収入)が中心で、結婚当初から予め契約する程の既存財産がない若者が殆どです・・婚姻後の勤労等の所得は庶民にとっては家計を支えるのがやっとですから家計の渾然一体状態→妻による家計管理が続いていたと言えます。
世界中の庶民は、みんな生きて行くのがやっとで持参金と言えるほどの資産がない筈ですが、我が国と違って他所では男が財布を握る習慣のようですが、これは交易・商業社会が長かったことによる差だと私は思っています。
商業と言っても現在イメージしている店での日々の商いになると、女性管理向きですが、商業の始まりは店舗を構える形態から始まったのではなく、未知の世界に旅立つ砂漠の隊商や船乗り等交易活動が本来の始まりですから、貨幣収入とその管理は男中心になりやすかったでしょう。
これに対して、我が国のように水田農業社会では収穫は年に一回ですし、年に一回の収入を1年に割り振って几帳面に管理して支出して(少しずつ貯蔵しているものを取り出して食べて)行くのは女性向きであって、男性向きの仕事でないことは明らかです。
男の多くは目の前にあるだけ食べてしまうし、あるだけ使ってしまう傾向があるのは洋の東西を問わない性格です。

戸主の扶養義務

これまで書いているように、農家の跡を継いだ長男(戸主)は、江戸時代同様に自分の一家族の生活を維持するのがようやくであって都会に出て行った弟妹が家族を連れて帰って来ても彼らの生活費を見られる筈がなかったのです。
(江戸時代には郷里を離れた弟妹の死体引き取りさえ出来なかったので、無宿者扱い・・除籍して来たことを繰り返し書いて来ました)
戸籍制度の確立は、この恣意的な除籍(無登録国民の続出)を禁止し、いざとなれば戸主の扶養義務を定め、全部国家管理の対象にしたことになります。
他方で都会に出た弟とその夫婦(家族)の生活費は、都会に出た弟自身やその妻等の稼ぎ・・給与や商工業の売り上げ等で成り立っていたのであって,田舎の戸主からの仕送りで生活をしていたのではありません。
(そんないい思いをしていたのは、太宰治のような大地主の息子の場合だけでしょう)
それなのに戸主権付与の見返りに扶養義務を法定されても、田舎に残った長男一家はどうにもなりません。
昭和の大恐慌に際して,倒産や失業して次三男一家が食い詰めて田舎に帰ると、田舎の実家ではこの面倒を見ることが出来ずに、戸主の扶養義務には実効性(観念制度に過ぎなかったこと)がないことが判明してしまいました。
戦後の民法改正以前に、旧法の家督相続制と戸主の扶養義務をセットにする設計は無理が露呈していたことを、04/04/05」「都市労働者の増加と家父長制の矛盾3(厄介の社会化2)」や11/17/06「人口政策と家督相続制度3(ペストと人権思想)」まで「のコラムで紹介しました。
戦前の戸主が戸籍記載者全員に対して扶養義務を負担する制度は、実態に合わず実際にはそれぞれの夫婦単位で生活を維持していたので、戦後民法では戸主の扶養義務を廃止して夫婦間の協力扶養義務とし、親族間の共助は背景に退きました。
家族法が戦後・核家族化・民主化されたと言っても、実態に合わせたにすぎなかったので、この制度改正が定着したのです。
この辺は、夫婦の扶養義務の歴史経過として書いて来たDecember 21, 2010「明治民法5と扶養義務3」の続きになります。
以下現行法を紹介しますが、戦前の戸主の扶養義務から夫婦間の協力扶助の義務に切り替わり、夫婦核家族の手に余る場合でも直系血族と兄弟姉妹間の相互的な扶養義務になりました。
理念的に言えば、上位者がいて一方的に扶助する関係ではなく、対等・相互扶助・お互いさまの関係になったと言えます。

民法(現行法)

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

第七章 扶養
(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

住民登録制度不備と家の制度8

江戸時代のように何世代にもわたって定住している者(都会で言えば持ち家を持つもの)とそれ以外・・・借家人・中間的な人を無宿者として無登録にしておく・・今で言う住民登録のない人間が都会にひしめいているのでは(徴兵・徴税の対象にも出来なくて)困るし、実際にきちんと生業を持って働ける人が増えて来た以上は、これら中間帯を幽霊人口にしないで正規市民登録させようとした明治政府の方針は正しかったでしょう。
明治になって炭坑夫・工員・駅員その他農業以外の安定した就職先が出来たので、跡継ぎ以外の弟妹も自分のきちんとした収入があるので結婚出来る・・独立の経済主体・世帯を形成出来るようになったのに、これらを江戸時代のように無宿者・・浮浪者・・幽霊扱いで放置するのは実態に合わなくなったとも言えます。
都会に働きに出た弟妹の経済力が上がったことが制度変更の(無宿者・浮浪者扱いから正規市民登録が必要になった)原動力であったとすれば、(後講釈ですが)ズバリそのための制度・・ありのままに登録する・・今の住民登録制度あるいは将来制度化されるであろう国民背番号制に向けて制度化に努力すべきだったと思われます。
日本以外の諸外国ではこの方向へ進んでいることは、(アメリカ等は昔からそうですし、日本法の影響下にあった韓国でも数年前頃に戸籍制度を廃止しています)周知の通りです。
こうした簡易な登録制度を採用せずに、まず出身地別に管理する(・・出身地の檀家寺で管理をしていた檀家制度を06/03/10「(1)仏教の役割変化2(学問から登録機関へ)」前後で紹介しましたが、宗門人別帳の歴史経験があったのでこれの応用・修正から始めたのは合理的でした。
その代わり戸籍制度・・本籍観念から入って行ったので、現住所登録が完成して来た後も本籍と現住所の二本立て・・今も同じですが・・・となって行き、本籍地=出身地に籍を残す以上はそこの管理責任者・戸主と言う観念が必要になったように思われます。
本籍地・・本来どこの出身・一族であったかは、今では個人の特定にそれほど意味がない時代(どこの社員かなど所属や職業を明らかにする方が識別に意味があるでしょう)なのですから、今後はこうした二本立てをやめて個人別識別番号制に移行して行くのが合理的です。
(江戸時代の武士やその他では、先祖は源氏だった等出自を自慢するのに必要な時代がありましたが・・この種の需要は今後は趣味の世界にゆだねれば十分で国家が税金を使って整備してやる必要までありません)
明治の家制度の結果、具体的な家・建物を出て、東京大阪等の都会へ働きに出て、そこで住まいを建てあるいは借家で別の生活をしている弟妹の一家・所帯単位まで田舎の長男(戸主)の観念的な家の構成員とする(会社で言えば連結)制度になったので、(江戸時代までのように簡単に無宿者として除籍出来ないようになっただけのことですが、)これを「家の制度」と言い変えるようになったとも言えるでしょう。
家と言う言葉の意味・・一つ屋根の下で生活する実態とまるでかけ離れているからこそ、却ってわざわざ「家の制度」と言うカギ括弧付きの呼称が必要になったのでしょう。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。