郡司4(事件屋1?)

荘園経営・不輸不入の権などを獲得して行く先がけ・主役になったのは朝廷経営の主役・実力者である藤原氏や院政期の院でした。
朝廷の権力強化をはからねばならない筈の摂関家や院政期の院(上皇)が荘園を禁圧する方向に動かずに積極的に自分の荘園を広げて行ったのは不思議な感じです。
荘園の不輸不入の権と国司の徴税権とは相容れない関係ですから、国司が地方勢力と徴税の実効性を巡って現地で熾烈に争っていたのですが、地元有力者がこれを有利に運ぶには中央の最高権力者に名義貸しするのが最も手っ取り早かったでしょう。
こうして初期には、中央の豪族や有力寺社がその受け皿となって全国に荘園を持つようになり、その最大勢力が藤原一門でしたが、藤原氏の外戚の桎梏から逃れて摂関家に対抗するようになった院政期の・・上皇側でも、対抗するための経済力の裏付けとしてせっせと荘園経営に乗り出していたのです。
ちなみに院の荘園として知られる八条院領についてみると、この荘園は美福門院から始まって順徳帝を経て大覚寺系統・・後醍醐天皇に引き継がれてその経済基盤になっていたことが分ります。
ついでに、平家打倒挙兵の令旨で知られる以仁王はこの院の猶子になっているし、令旨に応じて挙兵した源三位頼政はこの院付きの武士でもあったのです。
後醍醐天皇側について鎌倉幕府に反旗を翻した足利氏は、この八条院の荘園・・足利の莊の在地領主だった関係になります。
鎌倉幕府成立=貴族の荘園がなくなったかのように誤解しがちですが、鎌倉幕府崩壊の時点でもこんな状態ですから、中央の政権の中枢が鎌倉に移ったと言うだけで、荘園経営権は徐々に足下から武家に移って行きつつあったに過ぎないことが分ります。
話を戻しますと朝廷中枢による荘園獲得によって、朝廷管理地・・班田収受法は殆ど空洞化してしまっていたのです。
他方で荘園領主の管理や警備を任されていた武士層が依頼者・荘園領主に収益を納めない・・この関係の紛争が多発していたのですが、この段階では地元有力者・武士層が貴族に納めないのは道義的に外見上問題があったように見えます。
しかし実質を見れば、地元有力者としては名義を有力貴族に借りただけですから、その名義借料だけ納めれば良いと言うことで、その比率がいつももめ事の種になります。
このせめぎ合いが熾烈だったのが鎌倉時代だったと言えるでしょうが、ここで両者の間に入って活躍するのが元の郡司層でした。
古代郡司は元は国造でしたが、これが10世紀頃には没落して行き、この後で在庁官人として勃興した後期郡司は本来国司の役人でしたが、鎌倉の御家人を兼ねて両者の間に入って解決に奔走していたようです。
このせめぎ合いは徐々に武士側の方に形勢が傾いて行きますが、この一発逆転を狙ったのが建武の中興でした。
制度的には鎌倉幕府が獲得した守護地頭制と国司の権限の張り合いでした。
政権が朝廷に戻ると武士側に不利な裁定が続き(これが目的ですから当然の結果です)、朝廷に味方した武士層の不満がたまって行きます。
武士の力・多くを味方に付けた方が勝つ時代に入った以上は、幕府との戦いに勝ったからと言って貴族側と武士側の荘園経営権争いに公家の見方・・有利な裁定をしていたのでは、せっかく天皇側についた武士が離反するのは当然です。
承久の乱で「天皇親政に戻ると武士はひどい目に遭う」と言う北条政子の演説が有名ですが、正しい歴史観だったのです。
武士層の不満をうまく吸収した足利氏が天下の権を握って行くので、それ以降は貴族層の領地経営は殆ど無理になって行き、戦国時代に突入して行きます。
戦国大名の時代になって行くと貴族層は道義に訴えてもどうにもなりませんから、戦国大名領内の朝廷の公田や貴族の荘園などは収益の徴収不能・・事実上消滅していた・・紛争など起きようもなくなってしまった筈です。
こんなことの繰り返しで朝廷管理の公田や貴族層の荘園領主制は完全になくなってしまい、朝廷・・天皇家自体が徳川家から収入保障を受けないと生きて行けない逆転した関係になってしまいました。
武士は形式から見れば朝廷や貴族の荘園警備から本来始まった管理者だったのに、その管理者から今月はいくら送ってやると言われて、その仕送りで細々と生きているようなもの・・乗っ取ってしまったようなものです。
独り者の被介護者が、介護に働きに来ている人から今日はお仕置きとして、これしかして上げないからといじめを受けるようになったのと似ています。
(どちらが雇い主か分らなくなる状態です)
とは言え、実質から見れば、地元豪族が中央豪族に名義借りをしていたに過ぎないとすれば、中央貴族の没落で名義を借りる必要がなくなったとすれば、何時までも名義借り料を払う気持ちがなくなって行くのは当然です。
鎌倉幕府が出来ても、この頃はまだ武士と貴族系の荘園、朝廷の公田からの上がりの取り合いが熾烈な時代でした。
制度的には発展して行く守護地頭と国司の権限争いが続くのです。
大和朝廷は成立当初から、中央集権化をはかるために各地に残した地方豪族を何とか消滅させようとして来たのですが、叩いても叩いても下から這い上がってくる在地実力者を根絶出来ず、結果的に中央の権力が空洞化してしまった歴史だったことになります。
この生い立ち故に、明治政府(大和朝廷)は郡司に代表される在地勢力に蚕食される一方だった公地公民の版籍奉還を受けた際に、2000年来の宿敵殲滅の機会とばかりに郡制度を盲腸みたいな存在にして行き、平成の大合併推進で大方姿を消すことになっていったと深読み出来ます。
千葉県内では市原郡や君津郡が昭和の大合併で1つの市になってしまったと Apr 26, 2011で書きましたが、今では八千代郡内、千葉郡内、葛飾郡内にも町村が1つも残っていませんので、もはや郡制度は首の皮1枚足らずと言うところです。

郡司3(令外の官?)

  

平安中期以降在庁官人を正式に郡司として任命されることが多くなって行ったと書いている解説が多いのですが、上記のように兼任から始まっていたとすれば、当たり前のことです。
郡司が在庁官人を兼ねているのではなく、国衙の役人を郡司に任命する逆転現象・・この時点で古代の国造系の世襲ではなくなり、実力による入れ替わり戦があったのでしょう。
ですから国造が横滑りした大宝律令制定時の郡司と実務官僚として台頭して来た郡司とは同じ地元勢力とは言っても能力差があって入れ代わっている可能性があるし、後期郡司は郡衙として自分の役所を持っていませんので、律令制下の郡司とは性質が違っています。
後述するように郡司は荘園の係争に関与して行くのですが、鎌倉時代まであっちについたり(公家や寺社・国衙領)こっちに(武家支配地)ついたり、向背常ならぬ複雑な役割を果たして行くので、正確な認識が現在伝えられなくなったように思えます。
郡司そのものではないですが、平将門の動きを見れば分りますが、国府の下働きをしているかと思うと地元豪族同士の争いの仲裁をしたり、その内国府に刃向かって正面から国府攻撃をしてしまって反乱軍になってしまうのです。
現在知られている郡司は、平安中期以降の国府で働く裏方の郡司ですので、地方採用の現場職員みたいな扱いで正式文書にあまり登場せず、令外の官のような日陰的職名・裏組織みたいな印象が強いのは、上記のような郡司の内容実質の変更があるからです。
令外の官と言えば、その代表的官職は検非違使庁ですが、この長官としては武人の源為義が知られています。
律令制からはみ出した地元実力者は、こうした裏組織から頭角を現して行くしかなかったのです。
専制君主制・律令制プラス科挙制が予定していた階層は、王族とこれを支える官僚グループと食料と兵士供給源の農民ないし例外的な商人等平民しかなく、地方豪族やその発展形態の郷士や武士層等中間層は予定していなかった階層です。
中央集権・専制君主制の中国では、中間層が存在しない仕組みで清朝崩壊までずっと来たことから分るでしょう。
中間層が下から湧いて出て来る仕組みは、世界中で我が国だけの特異性かも知れません。
西洋の騎士や弁護士、僧侶は貴族の次男以下が天下って行くものであって、下から湧いて来るものではありません。
西洋中世の騎士に該当する?弁護士や裁判官の給源も庶民・「地下人」と言われる裸足で地面に接している階層から出る仕組みが我が国の特徴です。
中国で千年以上も続いた科挙制は庶民が受験する仕組みではありませんでした。
弁護士や裁判官になるのに大金がかかる・・法科大学院へ行かないと受験出来ないとか修習生の期間給与をなくしてしまい、その間の生活費が出ないのでは、庶民の登竜門ではなくなってしまいます。
かなりの資金力のある階層の子弟しか受験出来ないとなれば、絶えず下から這い上がって来る人材で成り立っている我が国独自の社会構造を変質させて行く大きな問題をはらんでいることが分るでしょう。
中国の社会を発展形態のモデルと理解していた当時としては、地方豪族=郡司さんは、その内消滅するかと思いきや見事変身して私荘園と朝廷管理地との双方に出入する便利な実力者・・事件屋みたいに変身復活して来たのです。
後期郡司は大和朝廷にとっては、中央集権統治・これを具現した律令体制に従わない眼の上の瘤みたいなものでした。
大和朝廷としては、制度発足時には国府の権限強化によって次第に消滅させて行くつもりで時間を掛けていたのでしょうが、国府権限強化が実現してみると逆に国府・国司の実務を実質握られてしまい、国司グループが立ち枯れてしまいます。
郡司=地方豪族はしぶとく生き残って、国司制度が立ち枯れると、この対で貰っていた郡司の役職・官名自体意味を感じないほど自立して行きます。
武士が武士のままで、例えば源義朝は左馬頭、清盛の場合、安芸の守(保元の乱以前)播磨の守を歴任し最後には太政大臣にまで上り詰めます。
武士の地位が上昇して行き、武士のままで正式な官名を受けるようになって行きますと、令外の官の(裏組織)ような印象の郡司職は不要になって行ったので歴史の表舞台に出なくなったのでしょう。
発展的解消と言うか、律令制の骨抜きに合わせて在地領主層・武士層が頭角をあらわして行き、源平の争乱を経て鎌倉府成立となります。
班田収授法施行後も荘園側は不輸不入の権などの設定により、大和朝廷の実権を徐々に奪って行きます。

郡司2

国司が現地で仕事をするには、地元有力者を抜きにして、京から帯同した下僚(国司は一人ではなく筆頭国司(受領)の外に同一階層出身の掾(じょう)、目(さかん)の3役構成でした)だけの働きではどうにもならなかった現実が先にあったから、国司の権限強化に合わせて地元有力者の郡司や押領使を採用せざるを得なかったかも知れず、どちらが先か(私には)はっきりしません。
民主党政権が実務官僚を阻害して政治家だけ(大臣・次官・政務官の政務3役)で政治をやろうとしていますが、原発被害に逢着して実務家阻害では政治が出来ない・・無理が露呈しています。
郡司さんはその昔、結構な実力者だったとは知っていても具体的にはよく分らない人が多い(私もぼんやりした知識です)ので、この際郡司の消長を辿っておきましょう。
大宝令(700年完成・・全国施行は702年)の国郡里制によって、従来の国造の多くは郡司に転じます。
これによって従来の国造→郡司の上に中央から派遣された国司が君臨することによる中央集権化が計られました。
漢代に郡の上に州が出来ていつの間にか郡が雲散霧消してしまったのを期待したのでしょうか。
漢では郡の大守自体中央からの任命制でしたから、その上に州を造って監察するようにしたのは郡を有名無実化することを目的にしたのではなく、単に郡守による不正の監察・摘発目的で始まったものです。
実際漢代に出来た州の刺使にあたる役職として安察使と言うのが、いくつかの国の上に造られます。
主に国司が、周辺数カ国の安察使を兼ねていたようで、検察専門ではなく言うならばその地域の主席みたいな役割でしたから、形式に流れてしまい・実際の捜査権も軍事権も肥大して行かずにその内消滅して行ったようです。
そもそも我が国では、黄布の乱のような数カ国以上にまたがる争乱は僅か2ヶ月で鎮圧された天慶の乱までなかったので、安察使に強大な軍事力を付与する必要性がなかったからです。
我が国では、大規模な軍事力よりは小規模集団に対抗出来る小規模な地元密着型軍事力・・押領使の方が役に立ち次第にに地方軍事力に成長して行くくのです。
集権化が徹底すると中央政治は側近政治になるのが普通で、(中国では外戚政治と宦官政治)中央での出世には賄賂が幅を利かすようになるのが必然です。
(我が国では、田沼意次の側近政治と賄賂政治が有名です)
どうせ腰掛け勤務ですから、その土地の将来に関心を有していませんから、賄賂の原資を得るためには、地方勤務中に最大限収奪してこれを当てる・・・地元民にそのしわ寄せが行くことになります。
これの繰り返しに耐えられなくなった各地で流民化した農民による暴動が頻発するようになったのが後漢中期以降(歴代中国王朝はこれでいつも最後は大混乱に陥ります)ですが、これに対処するには、その都度中央から鎮圧するために軍を派遣するのでは間に合わないので、現地即応体制が必要となります。
後漢では中央権力の衰退に連れて現地即応体制強化のために州単位で州の牧に軍事力を持たせるようになって行き、軍事力を合わせ持つ州の牧の権限が強くなって行ったのに対して、我が国では間に地元有力者が介在しているので国司による搾取が出来ない・・農民暴動は起きません。
国司(3役)は自前の軍事力もなく、(警察力すらなかったので地元豪族を主体とする押領使が出来てきます)自前の部下もない転勤族でしかなかったし、国軍は貧弱なものでした。
我が国では収奪が進んだのではなく、荘園の発達により逆に徴税力が空洞化して行ったのが特徴です。
増えて行く一方の対荘園対策として国司の権限強化に努めたことから10世紀頃には急速に国司が調整力・政治力を持つようになり、その対として郡衙の役割が縮小衰退して行きます。
(役割の変化だけで軍事力としては国司も郡司も同じように縮小して行きます)
大和朝廷成立前後頃から存在していた朝廷に直属しない独立系地方豪族がこのころに(新興勢力に変質しない限り)古代豪族としての力を漸く失ったことになります。
(それでも200年もかかっています)
律令制導入が失敗に終わったことだけを歴史で習いますが、律令制導入・・中央集権か政策によって大和朝廷成立前後に存在していた大豪族が宮廷貴族化したことは間違いがないし、地方に存在していた地方豪族も当初は郡司として命脈を保っていましたが、新興勢力である荘園の発達によって、新興勢力に変質出来ない旧態依然とした地方豪族も力を失い新しい時代向けに頑張って、勃興した新たな勢力に地位を奪われて行くのです。
このように、律令制導入・中央集権化の試みは結果的にすべての国有化・専制君主制確立の試みとしては失敗でしたが、さしあたり既存勢力一掃には役立って、時代の入れ替わりの準備になったことになります。
アメリカは、日本が工業国としての再起が出来ないように徹底したジュウタン爆撃を繰り返し、既存工場は壊滅しましたが、綺麗さっぱり燃えてしまったので、却って新たな工業国化が簡単に出来たのと似ています。
戦災復興経験があるので、今回の大震災によってその後却って新たな新機軸の町(復旧ではなく復興)が出来る期待を持つようになっているのです。
律令制の強制は古代からの大小豪族を衰退させるのには成功したのですが、彼らの衰退と引き換えに新たに勃興した豪族・私荘園がはびこるようになって行ったのですから、朝廷にとっては却って難しいことになって行きます。
朝廷は旧時代の枠組みのままですが、私荘園経営者は律令制の綻びを縫って勃興して来た・・新たな時代に適合して生まれて来た新勢力ですから、政府はこれに対応する能力を持ち合わせていなかったのです。
この荘園対策に力を入れるには、地元荘園・私企業?の動きに精通した・・彼ら郡司の多く(身内や係累)は新興勢力の母体になっていたので詳しかったのです・・・没落した旧郡衙の役人が役に立つ限度で、今度は国衙に出仕するようになります。
元々の郡司は仕事が徐々に減って行って失業したからと言っても、国衙の下働きに再就職は出来なかったでしょうが、(誇りが許さない?)この没落は徐々に進むので、その下僚や息子の世代になれば郡司の名称を兼ねながらでも能力次第で再就職して行ったことになります。
(摂関家全盛時代には下級貴族が朝廷の官名を持ちながら、摂関家の家人のような下働きをして行くようになっていたのと同じです)

中央集権化と王朝政治3

日本の官僚は古代から私心がなく公平な官僚が多かったので、May 9, 2011「律令制完成と王朝政治1」で書いたように 国司は中央の権威を利用して地元利害対立の仲裁裁定をしていたのですが、たまにはずれの国司も出てきます。
国司の裁量があまりに不当すぎるとして国司を襲撃してしまったのが平将門の乱でした。
武士団はあるときは国府の権威を利用し、あるときは抵抗するなどきわどい存在でしたが、承平天慶の乱は、ついに正面から国府権威を否定した大事件でした。
新興勢力が国府の権威利用から(国府権威を飛び越した)中央の権威利用にまで進み・・(各地の荘園が有力貴族への名目的寄進が進み、有力貴族の庇護を受けるようになって行ったのと軌を一にしています)この過程で中央から逆に桓武平氏など地方への進出が進みました・・国府権威を問題にしなくなりつつりました。
国府が武士を利用しているうちに武士に翻弄されるようになっていたことが表面に出たのが承平天慶の乱ですし、中央でも同じ問題・貴族が武士を利用しているつもりがついに武士の争いに振り回されるようになって行ったのが保元(1156年)平治(1159年)の乱でした。
承平天慶の乱は、935年(承平5)伯父の国香を殺し、(ここまでは私戦)次いで939年(天慶2)常陸国司を攻撃した事件ですが、律令施行後約230年以上経過後のことです。
律令制の成果かどうかは知りませんが、・・中国のような搾取による地方窮乏化の結果による棄民化による捨て鉢な暴動ではなく、古代社会の地方豪族が力を失い他の勢力が台頭して来た・・逆に地方の別勢力が実力を蓄えて行った別の発展段階による反乱発生でした。
中国とは違って、圧制に苦しむだけではなく、地方は地方でしこしこと実力を蓄えて行ったので、却って王朝政治を足もとから崩して行く原動力・・社会の絶えざる発展が続いたのですから目出たいことでした。
中央の大豪族は没落しっ放しですが、(藤原氏だけ残っていましたが、これも保元平治の乱以降衰退します)国司・国衙の仕事が増えてくると人材不足から、地元豪族の子弟は「在庁官人」として採用されるようになって旧郡司あるいはその階層の人材が国衙内あるいは地方で実力を蓄えて行きます。
平将門を討った押領使である藤原の秀郷などもその一人です。
国司配下・・郡役所を持たないで国衙で働く郡司や令外の官である押領使となり、これが後に成長して行く武士の母体になって行くのです。
(郡司の母体には前後2種類があります)
我が国の場合May 1, 2011国造と縣主2」で書いたとおり、重層的支配の社会ですので、中央派遣の国司と言う役職を作って天下り役人がいきなり国司として赴任して来ても、その下に存在する部族集団を無視出来ません。
吸収合併した子会社の社長を一定期間はそのままにするのが普通(これが国造)ですが、更に時間が経過して本社から新社長(国司)を送り込んでも、元からいる幹部従業員の意向を尊重しながら安全運転しなければならないのと同じです。
荘園などの発達に危機感を持った朝廷は、10世紀に入って国司(グループの筆頭官の受領)の権限を強化して行った事により、郡司(もとは國造)の収税機能が弱体化して没落して行くのですが、この権限強化に合わせて国府役所の方で実務官僚が必要となりました。
そこで地元中堅層を在地官人・・現場採用したことで、彼ら現地実務官僚が実務に精通して行き、国司が自分で出張して行く必要性が減少して行き「目代」と言う代理人を出張させて間に合わせるようになっていたこともあって、次第に遥任の官に変化したとも言われています。

中央集権化と王朝政治2

5月11日に書いたように大和朝廷成立前と違い隣の領域との争い・・国内戦自体がなくなって来たので公式武力の必要性が各地領域内ではなくなっていた・・形式化していたものの、他方で新田開発の多発によって領域内の私荘園が発達して来て、この荘園同士の争いが起きてきます。
・・耕地が広がるに連れて水利権その他争いの種は尽きなかったでしょう・・
郡と郡の大きな争いよりは、郡内のマイナーな争い中心の時代になるとその長としての(軍事力を背景とした)調整能力が問われるようになってきます。
この過程で、信望を集めて地歩を固める郡司と逆に信用を失い領内の別のリーダーに信望を奪われるケースも出て来る筈です。
こうして、元は郡司でも何でもない新興武力集団が桓武平氏系統や清和源氏系統の地方に下った人材に接近して行く素地が生まれ、中央直結武士団が次第に地方で地歩を固めて行くのです。
藤原氏の政権独占がつつくと将来に希望のない皇族も臣下に降下して却って、地方に根を下ろして新しい生き方を求めようとなって行きます。
双方の思惑が交わって源平等の武家の棟梁が地歩を築いて行きます。
701年頃大宝律令を施行してから、約230年以上経過した承平天慶の乱の頃には、古代豪族の私兵がそのまま活躍出来る時代ではなく、新たな武士層として進化したものしか活躍出来なくなっていたことになります。
古代勢力が時代に合わせて変身しない限り一掃されていたことから見れば、律令制導入の結果かどうかは別としてこの時期の国内統一政策・・中央集権か政策の試みによって、一旦(と言っても230年以上も定着していれば充分な成功です)は古代豪族がそのままでは力を落として行った結果になっていたと見るべきでしょう。
日本のマスコミその他教養人はいつも日本は大変だ大変だなどと被害妄想的宣伝が好きですが、(最近ではデフレで何が悪い?のテーマで書いたことがあります)200年以上後に中央集権体制が徐々にほころびが出て来たからと言って失敗だったとは言えないでしょう。
中央集権化・・王朝化が進むと政治的駆け引き能力の巧拙で勢力の浮沈が決まって行きますので、藤原氏以外の中級貴族がたまに昇進すると応天門の変(貞観8年(866年))で大伴氏の末裔伴(大納言)が没落しますし、その後右大臣まで昇進した菅原道真も、延喜元年(901年)に失脚します。
彼も古代士族で知られている土師(はじ)氏の系列で、中級貴族として生き残っていましたが、祖父の代に土師氏から菅原氏に改氏したもので道真の母は古代豪族で知られる大伴氏の系列でした。
政争の繰り返しの結果、上級貴族は藤原氏でも北家一系統だけ・・道長の時代には藤原一門内政争に変化して行くようになっていました。
地方で荘園自衛のための武士団が成長してくると、国府の権威によって武士団を実動部隊として利用するようになって行ったし、他方で国司としての荘園はないので自前の兵を充実させる必要がなかったとも言えます。
これは国全体の軍事力としても同じで、前九年の役(1051年)から安倍氏滅亡1062年まで)以降すべて大規模な征討軍自体、源平などの軍事統率力を利用して恩賞目当てに地元武士団が参加する・・一種の傭兵隊を利用して行くものに変わって行くのです。
(これに先立つ承平天慶の乱(承平5年・935年〜天慶2年・939年)でも、結局は地方軍事力で解決しています。)
平将門による国府襲撃を見ると地方の実動部隊化している武士団が国府の権威を無視した攻撃をすると国府軍は簡単に負けてしまう脆弱なものでした。
国府はせいぜい警備員程度の武力しか持っていなかったからです。
中央で見ると藤原氏などが源氏の武力を利用していただけで自分の屋敷を自前の武力で守っていなかったのと同じです。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。