社債・国債の償還システム1

賠償支援スキームに戻しますと、新機構を造ってもそこの支払能力に疑問があるので、政府が新機構の発行社債を保証する仕組みらしいです。
(きっちり政府のホームページに入って行けばあるのでしょうが・・・安直にグーグルで検索する限りでは・まだネットで条文が見られないので今はマスコミの報道を根拠にしています)
とすれば、新たな組織・機構を作らずに東電の賠償資金用社債に限ってこれを政府が直接保証すれば良いようなものです。
これがそうならなかったのは、賠償資金限定では一般社債の借り換え用社債発行困難のさし迫った危機解決になりません。
賠償金に限定しない借り換えを目的とした新発社債の保証が緊急に求められていることから、政府が特定企業の全債務保証をすることが出来るのかという疑問もあります。
従来の各種公庫や公社(今は独立行政法人)なども政府系というだけで法的に政府保証していた訳ではありません。
アメリカのサブプライムローン問題の引き金になったアメリカの住宅公社系も同じでイザとなれば政府が責任を持つだろうという程度の期待でしかなかったのです。
この辺はリーマンショック直前の09/05/08「GSE破綻リスクの怪2」前後で連載しました。
そこまで丸抱えでは国民世論が許さないだろうと言うことや、他方東電自身も事実上政府丸抱え・国営企業みたいになってしまうのはいやということで、中間に機構という半公的期間・ワンクッションを置くことになったと思われます。
ちなみに、借り換えで先送りして行く仕組みは今回のスキームに限らず一般民間企業の銀行借入や発行社債も同様ですが、一旦信用不安に火がつけば、しょっ中到来する借入金返済期限や社債償還期限に償還する資金がなくてショートしてしまう点も同じです。
社債を5〜10年に一回しか発行していなければ良いのですが、殆どの企業は数ヶ月〜6ヶ月に一回何らかの返済期限が来る仕組みになっていますので、社債販売条件の悪化に繋がる株式相場の変動にどの企業でも一喜一憂しているのです。
本来売ってしまった株式が10分の1に下がろう20分の1になろうとその企業に直接の利害がないのですが、次の社債発行条件・・実質利回りにモロに響くので、株式相場の維持に心を砕いているのです。
今回の賠償支援スキームで政府は東電の株主は切り捨てても(20分の4に下落した損害はそのまま)、社債に対する保証をして継続発行(今後期限の来る社債権者は100%払ってもらえる)だけ守ろうとしているのは、企業の本音そのものズバリであると言えば良いでしょうか?
企業としては社債によって集めた資金を投資して金利+減価償却以上のかなりの利益が出たときに、全部を利益配当にまわすと資金が社外流出してしまう上に配当落ちすることもあるので、その利益の一部で自社株式を購入して保有したりあるいはこれを消却するなどして、株式価値引き上げないし維持に努力しています。
たとえば、発行募集期間に株式相場が1割下落=社債発行価格が予定より1割下がれば、その分経営コストが1割上がることになって他社より不利・・苦しくなります。
転換社債の場合株価連動・ストレートの関係で分りよいのですが、額面百万円でその社債で時価100万円の株と将来強制交換となれば、単純に100万円を基準に(満期に100万円戻って来る前提で)中間利息控除した金額に表面利率を合計した金額プラスアルファ(変動リスク分考慮)で買い手がつきます。
ところが発行直前になって株価が90万円に急落すると、額面が100万円でも90万円が戻って来る基準にその差額を満期までの期間で割って金利計算した数字でないと買い手がつきませんから、実売価格が下がってしまう・・発行会社の手取りが減るのです
ただし、1割や5%の下落ならば数ヶ月先に償還期限の来る社債50億円の手当として、発行手数料等をプラスした52億円の発行計画があった場合、実売価格が1割減ですから、その分コストが高くなっても5億円だけ短期借入しあるいは手元資金の取り崩し等で補えるのでコスト(金利割高)だけの問題で済みます。
しかし、東電のように2000円台の株価が数日〜10日くらいで400円台に下がってしまうと、比率で言えば200億円手取り発行予定が40億円しか手取りにならないのですから、とても手元資金や臨時の借金では賄いきれず、資金ショートしてしまいます。
上記は理論的比率でしかなく、実際にこのくらい大幅に下がってしまうと4億円での買い手もつかないだけではなく、仮に買い手がついても40億円借りて200億円返すのではコストが高すぎて話になりません。
実際には中止するしかありませんので、資金ショートしてしまいます。
(・・政府発行国債だって同じようにしょっ中満期が来ますので、一旦信用不安に火がつけば大変です・・大暴落中だから借換債の発行を状況の良くなる数年先まで見合わせようと思っても、その間の既発行債償還資金手当がつかないので、たちまちデフォルトの危機・これが最近のギリシャ危機あるいは過去に繰り替えされた南米諸国のデフォルトの原因です)

原発事故損害賠償資金1(政府保証債1)

冷却装置停止・・高熱化に任せて現場の人はみんな逃げてしまって連続臨界になってしまう・・手が付けられなくなるのを防ぐには、(国民感情から言えば悔しいけれど)先ず倒産させないことが原発対策の第一でした。
経済界・市場の動き・・これを受けた政治の世界での東電の賠償責任の範囲と政府責任の範囲を決める法案が急がれていました。
どんなに大きな損害があろうとも東電はその一部・一定額までしか負担しないという法律を作るのでは、今までよりもよけい安全対策がおろそかになる・モラルハザードを助長するばかりです。
大被害が発生したばかりで、国民感情が許さない印象であったことから、どうなることか不明なことから東電の株価は400円台まで下がったまま低迷(様子見)していました。
法的枠組みはどうなろうとも、ともかく東電を倒産させない方向性が決まって資金ショートを免れる見通しがついて、東電株も5円〜10円台まで下がらずに400円台で安定しその後マスコミからこの話題は消えていました。
8月3日に国会通過して公表された結果によると、損害限度額を定める原発賠償法の法改正は世論が納得しないからでしょうが、これを(当面)諦めて、別の賠償支援法を制定したようです。
(政府ホームページから入って行けば条文が公開されているでしょうが、安直にグーグル検索から入って行くと20日現在では、マスコミ報道ばかりで条文が出ていないので正確には不明です)
すなわち
先ず原子力業界で機構を作って、(東電名義の社債発行では買い手がつかないので)機構の名義で社債を発行させて機構に基金を用意させる。
東電が機構から資金を取り入れて当面の資金ショートを防ぐ、(それだけではなく将来の賠償資金の借り入れも含まれているでしょう)東電が機構に返済出来なければ機構が投資家に対して社債を償還出来ませんが、そのときに備えてその社債償還について政府が保障する間接的政府責任で解決することになったようです。
政府が損害の何割負担するあるいは東電が一定額までしか負担しないで残りを税府が全部負担する直接責任ではないので、表面上は東電が従来通り100%被害者に支払責任がある形式です。
機構名義で社債を発行しても、そこで得た資金を原発大事故による損害賠償資金に使うとなれば、5〜10年先に期限が来れば償還不能が目に見えているので、これに政府保証を付けることになったようです。
ついでに社債の償還について書いておきますと、一般的な社債の期限・・長めでも5年くらいの期間の場合、元利をその間のもうけから完済出来る訳がなくて借り換えで繰り返してるのが普通です。
・・まして社債で集めた資金を賠償資金に使うとすれば、工場新設などの投資資金と違って対応する入金がないのですからなおさら5年や10年で元利全部を返すなどは無理です。
政府保証であれば社債の償還期限が来ても、借換債を再発行出来るので返済期限を事実上無限に延ばして行けることを考えたのでしょう。
新機構を造っても次々と到来する東電の社債償還資金を貸してやるべき資金が機構自体にはないので、機構の名義で社債発行して資金確保してこれを東電に貸してやる仕組みですからサラ金などで借りられなくなった人が友人や妻の名義で借りてもらう形式と同じです。
しかし、これは東電が賠償資金を借りた場合完済能力がないという見立てによること・・即ち社債借り換え不能になったことが話の発端ですから、新機構が貸しても結果的に焦げ付く見通しであることは同じです。
とすれば、新機構の発行する社債の信用力は、将来発生するであろう東電の損害賠償資金決済不能のときには、名義を貸してやるべき機構自体が、自前で決済してやれるほどの資金力を持っていないと意味がありません。
融手(融通手形)を借りてもその発行人・振出人の会社信用の範囲内しか、融手の割引を受けられないのと同じです。
妻や友人の名義でサラ金から借りようとしても、その名義人の信用の範囲しか借りられません。
新設した機構自体にはこれと言った独自資金がないのですから、将来東電が借りた賠償資金を返せないときに代わって全部負担してやるほどの資金力がないのが明らか・・業界全部束になっても今回の賠償金を捻出出来ないというのが市場の見立て・・信用がないのです。
東電の支払能力不足を市場が見越して東電の社債発行が不可能になったのと同じ理由で新機構を造ってもその機構の信用範囲しか東電救済のための社債を発行することが出来ない点は同じです。
そこで新機構の発行社債に政府が保証を付ける・・政府信用で発行出来るようにしたことになります。
電力業界と言えば超優良企業の集まりの筈ですが、これが束になっても原発事故賠償金を賄うほどの巨額社債発行には、支払能力に市場で疑問符がつく・・信用がないということです。
市場の見立てでは、今回の賠償金額はそれほどの巨額が見込まれているということを理解しておく必要があるでしょう。
業界が束になっても保証しきれないような賠償金を、日常の運転資金のコスト計算に入れたらどうなっていたか・・本当に原発の方が安いのかが今回のテーマです。

原発のコスト9(東電の賠償能力)

8月18日に紹介した原発賠償法を見ると法律上は立派な無限責任(加害者は被害弁償すべき)ですが、支払能力がなければ絵に描いた餅となります。
第7条では、1事業所当たり1200億円以内ですから・・1200億円以上にしていないので実際にどれだけ供託していたのかすら実態は不明ですが、一旦ことが起きれば兆単位の賠償金・・国民損失が出るのが明らかなのに、その事故賠償に必要な額の賠償用基金の積み立てあるいは保険利用をして来なかったらしいのです。
(財務諸表をみていませんが、株式相場大暴落からの推定です)
安全の根拠もないのに無責任に「絶対安全です」と言って停電や配管の破損に何の準備もして来なかったのと同じで、全額(無限)賠償しますという法律だけ造って、賠償引当金の積み立てを会計上強制していなかったのですから無責任そのものです。
ここで強制しなかったとは供託金の額が少なすぎたのみではなく、会計基準として充分な賠償引当金を計上していなくても適正意見を付して来た監査法人の責任も意味して書いています。
賠償能力不足の点は大震災の直後から大問題になっていて、事故直後から経済の世界では、東電には賠償金支払能力がないことを前提に株は大暴落になっていましたから、早く決着付けないと社債市場が大変なことになる・・東電の資金繰りが直ぐにも行き詰まるということで(世間では原発の事故報道に一喜一憂しているときでしたが・・)経済界では緊急事態になっていました。
損害全部を無限に賠償するには東電は倒産するしかないことを前提に、東電の賠償責任をその一部に限定をするしかないだろう・・つぶしてしまう訳には行かないし・・というのが原発事故直後の議論でした。
東電が倒産すると(日頃から感じの悪い社員が多かったし、こんな無責任な会社は早く解体して欲しいと思う人が多いでしょうが・・・)関東圏一帯の電気が停まったままになってしまうだけでは済みません。
事故直後には、国民は現場の注水努力に一喜一憂していましたが、実はこれを続けるための経済的手当が裏方で緊急要請されていたのです。
急がないと東電の発行済社債の書き換えが進まない・・まさに直ぐにも、資金枯渇・倒産の危機に直面していたからです。
株がいくら下がっても株主には損をさせれば済みますが、社債の場合、支払能力がない恐れがあれば誰も次の社債を買いませんから、既発債のデフォルト・・すなわち倒産に発展します。
倒産して給与も払えないとなれば、現場作業員も集まりません・・次の仕事があると思うからこそ、下請けも命がけで頑張れるし、危険な作業にも高額な手当を弾むことによって全国から命知らずの労務者を次々と入れ替え立ち代わり多く集められたことも事実です。
事故と同時にもう倒産だろうということでみんな現場から逃げてしまった場合を想定すると、冷却機能が壊れたままの高熱状態で放置すれば、次々と臨界状態になって・・原爆以上の大爆発が連続花火のように始まるような感じでしょうか・・。
August 10, 2011「原発のコスト2(輸出リスク)」で紹介したように広島原爆ウランは僅か1kgしか使っていないのに対して、福島原発には年間160トンもの天文学的な量のウランが使われているというのですから、次々と核分裂が起きた場合の結果は推して知るべきです。
(福島原発内の燃料プール全体で320トンも溜まっている・・これも冷却しないと同じようになります)
それこそ地球と言うか、日本列島の破滅です。
国民全部がドイツ、フランスの大使館のように大阪まで逃げなければならないことになります。
当時の対日本部長の明かすところによれば、アメリカ政府内では東京圏にいるアメリカ人9万人の全員退避命令を出すかの瀬戸際まで行ったらしいです。
対日関係者による「ここで命令を出したら日米同盟が深刻な危機となる」という必死の抵抗で命令発動をギリギリで食い止めたらしいのですが、水素爆発が起きた頃から、アメリカや西洋諸国では上記のような連続臨界・爆発を想定していたようです。
これを徳俵のところで踏みこたえたのは、我が国の底力・技術力の厚みとも言うべきで、これが海外からの賞賛の対象になっている・・・あるいは将来の信用・財産になって行くでしょう。

損害賠償リスクの先送りと外国人労働

損害賠償リスクの先送りと外国人労働

エコノミストによる肝腎のコスト計算論が出て来ないのは、脱原発宣言をしている菅総理を非難しているものの、マスコミや有力政治家の誰一人として、原発をやめるべきかどうかの議論を正面からしないのも同じ傾向です。
原発のコスト問題は外国人労働者移入問題と似ています。
低賃金の外国人労働力を国内に引き込んで儲かってるのは、未熟練下層労働に頼る風俗系経営者や現場系業種だけで、そのツケが後で全国民の税金になって帰って来ているので、当面の利益が後で損害になって来るのと似ています。
物価の安いフィリッピンや東南アジアからの通勤なら日本人の半値〜何割安で働いても大もうけでしょうが、日本国内で住み日本の物価でものを買い食べている限り、下層労働でしかも半値〜何割減では極貧生活しか出来ません。
超低賃金外国人のホステスや現場労働者の2世がマトモに育たず、(お金がないだけではなく、言葉も充分ではない、母親が朝方帰って来て直ぐ寝てしまうようでは、子供のしつけ・勉強を見てやるどころではない・・教育環境も悪いし・健康状態の悪い子が多いなどなど・・)一定年齢になると少年事件の主役に台頭しつつあります。
言葉もウマく通じない何をしてもうまく行かない・イライラの蓄積状態で、説教されるばかりですから、校舎を蹴飛ばしたり、やっと仕事を見つけても上司を殴ってしまったりとフラストレーションのはけ口を求めている状態です。
彼らは今のところ少数で孤立しているので個人的不良行為に留まっていますが、世代を重ねてイギリスのように多数になって来ると何かの切っ掛けがあれば、これに呼応して暴徒化・予備軍になることは目に見えています。
公教育でも外国人子弟向けの教育プログラムが必要になるなど、彼らに対して膨大な国税の浪費に繋がっている・・成人しても・犯罪予備軍化・生活保護所帯化・・こういう人は病気も良くしますので医療財政の悪化原因にもなるなどマイナスが目に見えています。
結果的に外国人を安く使って儲けている一部の人のために、関係ない国民がみんなで何世代にわたってそのマイナス負担・・税負担している関係です。
外国人労働力導入問題については、02/25/07「外国人労働力の選択的移入1」その他で繰り返し反対論を書いて来ましたが、目先の賃金コストの安さに目を奪われて、その関係者だけが安い労賃で儲かって長期間経過の後に国民負担に跳ね返って来るのですが、原発も当面はコストが安いでしょうが、将来事故が起きたときのマイナス負担を次世代国民全般に先送りしている点は共通です。
本当に原発はコストが安いかどうかについては、膨大な積算データが出て来ないので(意図的に関係者が明らかにしていないのでしょう)正確には分りませんが、東電の財務体質のあり方で外形的に推測出来ます。
東電の賠償責任が無限責任・・無制限と言う意味ではなく賠償責任がある場合、その何割しか賠償しなくて良いとする限定がないという意味です。
本来相手に損害を掛ければ、加害者はその損害を100%賠償するのは一般企業や民間どころか国であってもすべてに妥当する原理です。
ところが原子力事業に関しては、国民に被害があってもその被害を100%賠償しなくとも良いのかどうかという議論があって、そんなことは許されないということから大げさに無限責任と明記されているのです。(当たり前でしょう)
無限責任・・賠償金を100%払わせられたら東電は即倒産になるので・・事故前には2000円前後していた東電の株価は事故直後から大暴落で3月末頃には400円台まで下がっていました。
・・・その結果責任の大部分を国家で責任を持つスキームの策定が急がれていたことが外形的な参考になるでしょう。
株価大暴落は東電には100%の賠償能力がないという市場の判定・・賠償コストを原発のコストとして計算して引き当て基金等で積み立てていなかったことが前提になっていたのです。

原子力損害の賠償に関する法律
(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)

(無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2  前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
第四条  前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
損害賠償措置の内容)
第七条  損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円(政令で定める原子炉の運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を受けたものとする。

原発損害賠償リスク8(相当因果関係)

真実のコストを知ることは業界自身のためになるにも拘らず、業界どころか産業界あげて真実のコスト計算に触れないようにしようとしているように見えるのは、電力業界のためではなく、これまで言って来た、やって来たことの自己責任を取りたくない・・責任者・上位の経営層が自己保身のために無駄な抵抗をしているのでしょうか?
以下に書くように電気料金だけではなく、関連産業の発達等の経済効果もあるならば、それは遠慮なく主張すれば良いことです。
経済学者の役割は国民経済に与えるデータ収集とこれに基づく意見・・すなわち損害だけではなく原発立地による経済波及効果のプラス面も含めて・・例えば「風が吹けば桶屋が儲かる」式の連関を主張するなど・・国民経済効果を論じるべきでしょう
トータル積算資料・意見が出れば、そのデータの正確性や、価値付けに関する学者間の論争も起きるでしょうが、これが公開されることによって、国民の判断材料が提供されることになります。
今は客観的な判断材料が提供されないために、放射能被害同様に風評被害化・・感情的に損害を極大化してみたがる傾向が生じているのが現状です。
国民の漠然とした印象・・風評で長期的政策を決めて行くのでは、国の進路を誤ることにもなるので、先ずは原発の損害賠償金を含めた総コストと原発建設による波及効果のすべて・プラスマイナスを先ず明らかにすることが、経済学者に求められています。
いわゆる条件関係のある波及効果・「風が吹けば桶屋が儲かる」式のプラス・・原発があることによる技術の発展・輸出競争力のかさ上げ効果などまで)マイナス(回り回って事故による景気沈滞による周辺の売上減まで・・)のすべてを計算し、その基礎データを公開してくれれば良いのですが、具体的な損害賠償実務となれば、そうはいきません。
経済学者によるデータ公表があった後は法律家の出番で、法的にどこまで損害賠償すべきか・・相当因果関係の範囲を決めて行く作業をすることになります。
千葉県弁護士会で福島県のいわき市へ法律相談に行って来た報告によると、避難区域からの避難者の相談では自宅が避難区域で立ち入れなくて、家具を持ち出せない・・避難先で新たに家具を買わねばならないがその費用も保障してくれるのかなど、現実になると因果関係がどこまで及ぶかが問題となります。
我が国民法の通説判例では、相当な因果関係の範囲内に損害賠償義務が限定されることになっています。
世界中の現在の基準を正確には知りませんが、相当因果関係説であることは多分間違いがないでしょう。
因果の連鎖は無限にあるので(よく言われる例では、犯罪行為の原因を遡って行けば、親の教育・しつけが悪い、その子を産んだ母親、そのまた親まで責任があるようになって行きます。)相当因果関係の範囲までしか責任がないし、損害賠償請求権も相当因果関係の範囲に限定するのが近代法の原理です。

民法

(損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

どこまでが相当な因果関係と言えるのかを切り分けるのが、われわれ法律家の仕事ですが、原発の場合、国策事業である関係から民対民の損害賠償法理ではなく、条件的因果関係(落語の「風が吹けば桶屋が儲かる」の逆の展開です)さえあればすべて保障して欲しいとなるのは人情ですし、政治の方も無視出来ないでしょう。
後に書きますが茨城県の大洗海岸や千葉県の九十九里海岸の海水浴客の激減損害など・・放射性物質で汚染されていないので因果関係がないともいえますが、・・この場合、国民がこのような行動形式をとるのが普通であるから、相当因果関係があるという法的判断になるかも知れませんし、仮に法的因果関係がないとしても何の保障もないのでは国民は納得出来ない「・・そんなことを言うなら原発をやめてくれ!」となるでしょう。
この段階では政治家の出番です。
原発を今後縮小して行くのか増やして行くのかに関しては政治判断ですから、相当因果関係の範囲内の損害だけではなく、条件的範囲の損害までコスト計算しておく必要があります。
このように順序立てて損害額を決めて行けば、すっきりします。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。