最低レベル競争の有用性4(民族のDNA1)

オーバードクターや理容美容師や1級建築士等の供給が増えたからと言って、受入れ業界で大学教授を倍増するなどの救済をしているでしょうか?
就職率アップ・救済に取り組む必要があるのは、その供給に関与している業界(資格付与機関・・各種学校や大学院等)が自己の業界維持のためにするべきことです。
(就職出来ないと理容師等になる人が減る・・専門学校や法科大学院を維持出来なくなります)
オーバードクターや司法試験合格者増による就職難は供給側(大学院等の応募者が減ることから)に責任のあることであって、受け入れ側で入会資格を何故レベルダウンせねならないのか不思議です。
2月10日に書き始めていた国家・社会の最低レベルに話題を戻します。
どこの社会でも最下位層がいて、しかも文字も読めない人や精薄レベルの人がいる点は同じですし、彼らに出て行ってくれとは言えないのですから最低ランク自体は同じと言えます。
ただ、民族の歴史によって、受け継いだ道徳的DNAが違いますので、知能指数等計測可能なレベルとは違ってイザというときの判断・行動基準の差が出てきます。
我が国の場合、東北大地震〜津波で治安を含めていろんなインフラが広域に100%機能不全を起こしても暴動略奪が全く起きなかったどころか、積極的な助け合いが起きたことに世界中が驚いていました。
戦前から路傍の乞食まで新聞を読んでいるのを見た来日した外国人が驚いている記事が一杯あったのを想起しても良いでしょうが、知能水準だけではなく、日本の最低生活者の道徳レベルが世界各国に比べてかなり高いことと、これまで書いて来たように同胞意識が強固ですが、危機時にこそ逆に同胞意識が表面化するので、我が国では非常事態に乗じて暴動や火事場泥棒を起こす人が殆どいないのです。
日頃から犯罪傾向の強いアウトロ−な人でも郷土や村落共同体の危機時には助け合いに精出す傾向があります。
国民の道義的最低レベルは、危機・困窮時にこそ明らかになります。
健康レベルも同じで、暖衣飽食・楽しているときには大差がありませんが、限界的挑戦・・登山その他危機時にこそ体力差が現れます。
東北大震災でも日本国民の行動は多分世界中でも希有の事例だったでしょうし、それだけ民度が高度・・構成員の最低レベルの水準が高いことを証明したのです。
わが国の基準・・・政府と国民が一体であると言う価値基準で言えば、中国での反日暴動・日本商店での略奪は国民全部の意識かと誤解し勝ちですが、2月10日に書いたように国民の0、1%にも満たない・・しかも最低レベルの人たちの支持で行われているに過ぎないと思った方が良いでしょう。
(13億の1%は1300万人ですから、2〜3〜10万の暴徒などは、その辺に目にもつかない程度の小さなゴミが風で散らばったくらいの数です。)
大多数の中国人(99・9%以上)は、恥ずかしいことだと内心眉をひそめていた可能性があります。
道路で痰を吐く習慣は解放直後は中国要人でさえそうだったようですが、(鄧小平などトップクラスが来日時に東京の一流ホテルの高級じゅうたんの上にところ構わず痰を吐くのでホテル側では困りきっていたようです)今では日本に来る旅行者がホテルや畳の上に痰を吐くようなことをしませんので、最低クラスだけがその習慣を維持しているだけでしょう。
今回中国ではげしい対日暴動が起きても日本国内で跳ねっ返り(短絡的行動を好む筈)の右翼でさえ、短絡的行動をする人がいなかったのは最低民度のレベル差によります。
民度差・・暴動等でその国の民度を決める基準として、学校やスポーツ団体等で上位者レベルの競争ならば簡単ですが、最下位者同士の競争をしてランク付けするのは、結構難しいことです。
日本とその他の国のように最下位者のレベルが格段に違っていない限り最低レベル差の判定は難しいことから、安直なトップクラスの差で国威発揚が試みられて来たのです。
しかし、最下位者のレベル差こそ、犯罪率の差になるし社会の安定・・住み易さにとって重要な要素になります。
ノーベル賞受賞者やオリンピック金メダリストがA国ではB国の10倍いても、その国が格差社会で最低生活者がB国の10倍いる社会であれば、A国の方が病んでいることになりますし、生活し難い社会です。

最低レベル競争の有用性(入会資格)3

各地の弁護士会のランクとしては、長者番付に乗るような高収入の人が多くいても他方で会費納付に苦労して会費免除受けているような人が多い会よりは、高収入の人が少なくとも、会費納付に苦労している人が少ない会の方が、信用不安が少ない・顧客満足度が高いのではないでしょうか?
国や社会構成・学校・スポーツチームその他のあり方と同じで、最低底辺層の底上げ・基準をどこに置くかは組織にとって重要・死活問題です。
企業でも官僚組織でも不良社員・役人一人2人の行為で甚大なダメージを被る場合があります。
サッカーや野球等でも一人二人のポカが命取りですし、山登りでも何でも能力の低いところに合わすのが普通です。
我々が修習生の頃にはアパートを借りるのに保証人など要求されることはなかったし、地方の名士の仲間入りとしてどこでも歓迎されました。
それがこの10数年ほど前から修習生がアパートを借りるのに保証人を要求されるようになったり、収入不安定で住宅ローンなど組めなくなったと聞くようになりました。
我々のころは銀行でもどこでも弁護士になる人ならいくら(額の制限なく)でも借りて下さいという時代で(逆にこちらは借りる必要もない時代でしたが・・)生きて来たことから見れば信用力に雲泥の差が生じています。
(私が今の新事務所に移転したのは神戸の震災後でまだ10年あまり前ですが、そのころでも保証人も保証金も当然のように要求されていません)
若手弁護士の経済力の変化を、社会がシビアーに見ていることになります。
可哀想だからと言って、点数の低い人をドンドン入学させたり入社させているとその学校や企業の評価は下がって行きます。
組織維持には入会資格(最低基準)が重要・必須です。
客商売のレストランやホテルでも客単価を落とせばそれなりの人が入って来るし、上げればそれなりの客しか入りません。
国・社会の場合、生まれつきの人である限り一定レベル以下だからと言って国外追放・国籍を与えない訳に行きませんので、殆どの国で知能レベルで言えば精薄から重度知恵遅れまで一定数の分布がある・・知能レベル運動能力・会話能力等計測可能なレベルで言えばどこの国でも最低ランクのレベルは同じになります。
ただし新規加入資格としての帰化には、国籍法第5条4項に生活能力要件があります。

  国籍法(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)

第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一  引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二  二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三  素行が善良であること。
四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
以下省略

アメリカで一定額以上の預金があれば、永住権を与えるのも同じ原理です。
上記のとおり、生まれつき以外の後からの入会資格には一定の資格(弁護士や宅建業者で言えば試験合格)の外に殆どの組織では経済要件を課していることが分ります。
法曹3者で見れば、裁判所も検察庁も司法試験合格・修習修了者と言うだけで無制限に採用するのではなく、試験合格の上に更に厳格な採用基準を設けていて合格者500人時代と比べて採用者がその割に増えていません。
弁護士会も加入要件と試験合格とは別にすべきでしょうが、職域を守るための独善・競争排除との区別がつき難いのが難点です。
入会資格のハードルを引き上げるのは問題ですが、政治に迎合して引き下げる必要までないのではないでしょうか?
(例えば年収◯◯円以上という基準が仮にあるとすればその額を引き下げても)一般の資格引き下げはただそれだけですが、会費減免は会に必要な経費を他の会員の負担で賄おうことですから、一種の所得移転を計ることになりますから、なおさらです。
弁護士会費が元々高過ぎるのではないかと言う批判もありそうですが、弁護士会の場合、他の団体とは異なり膨大な無償社会活動を行っていて(本来公費で賄うべきところを)それが会費で賄われているからです。
巨額会費をつぎ込んだ無償・低廉活動(原発相談その他)会から担当者に相談料や日当が支給されます)の多くが若手会員によって担われていますが、若手会員の仕事の場・・顧客獲得にもなってるのですから(ひまわり基金その他無償あるいは低廉活動の多くは若手の新規職場提供にもなっています)会費支出の恩恵を一番受けているのも若手会員になります。
即独する人がまだ事務所を決めていないので、(卒業試験合格前に借りてしまうのはリスクがあります)新規登録申請にあたって届け出事務所を自宅にしておくしかないという話題から、どうせ直ぐに仕事がある訳でもないし事務所を借りるまで「登録を数ヶ月送らせたら会費も負担しなくていいのに?」という疑問に対して、早く登録しないと法律相談その他の仕事が回って来ないから・・と言う回答でした。

最低レベル競争の有用性(入会資格)2

ちなみに古くから、弁護士が高齢化した場合や病気療養中の場合、会費免除申請して認められる制度がありましたが、自分が高齢化して収入がなくなって来たら会費免除申請を出すのは(自動的に認められそうですが)問題があるのではないかと大分前に思案したことがあります。
会費も払えないということはそれだけの仕事ができない・・客も能力を認めないということだから、弁護士として仕事を続けるのはおかしいのじゃないか・・高齢が原因であろうと若くて病気であろうと、会費支払が負担ということはともかくその間弁護士実務遂行能力が不足していることに相違ないことです。
弁護士職務能力のない人が弁護士を名乗って仕事をしていると、能力を越えた事件受任をして不祥事・ミスをしてしまうリスクが大きくなります。
未就職でも高齢化でも、原因如何にかかわらず長期間会費をまともに払えない人はその期間中の実務能力もそれ相応に低下しているのではないか・・ひいては弁護過誤その他問題が生じて来ないかを心配しています。
(これは自分が高齢化して実力が落ちた場合・・どの辺で隠退すべきかを心配して考えていたときのことです)
長年キチンと仕事をして来た弁護士に対する処遇としては、それまでの功労を認めるとしても、高齢化によって会費を払えない以上は能力が落ちているのだから(自分を守るためにも・・)受任してはいけない・・せいぜい名誉弁護士というような別の資格が正しいのではないか・・「元弁護士」で良いのじゃないかなどと大分前に考えたことがありますが、まだ考えがまとまっていません。
若い頃に如何に有能な弁護士であったとしても高齢化して会費を払えない程度になれば、実力も落ちているのだからミスを犯さないように(懲戒事件を起こさなくとも事前に)実務をする能力を否定する退会システムが必要になります。
他方で数十年以上きちんと会務に貢献して来た人は、元弁護士として会のサロン等をに出入りしたり情報を得る権利程度で良いのではないか・・と考えられます。
私の考えがまとまっていないうちに、(自分のことではなく)新入会員の一定期間会費一部免除政策が始まりました。
ちなみに、交通事故や脳内出血等で臨時に入院・病気療養中の臨時的な会費免除は、弁護士資格を維持したままでも入院・療養期間中仕事をしませんから、能力に余ってミスを起こさないでしょうし、病気療養中の人からその間会費を徴収しなくとも(相互扶助の精神だけで処理出来ます)原則として問題がありません。
会の入会資格付与・退会基準は可哀想かどうかの問題と同時に実務能力の査定・・合格の証でもある訳ですから、双方の視点が重要です。
可哀想だと言う視点と実務能力付与基準の双方を満足させるには、、一旦入会させて会の情報やスキルアップの研修を受ける資格を与える必要を満たし、(それと実務資格を与えるのは別問題ですので)将来的には半人前としての資格を創設して、会費を一人前に払えない間は独立受任を禁止するなどの方策(今のところ思いつきですが・・・)が考えられます。
一律に数年間弁護士補にするのではなく(就職していてボス弁の指導のある場合その他能力差がありますから・・)一人前に働けるようになれば会費一部免除を辞退して数ヶ月〜一定期間継続納付後に効力が生じるようにすれば良いことでその人の自主性に委ねるのが合理的です。
半人前の資格創設は法律改正事項ですが、会内ルールとして会費減免の条件として共同受任を義務づけるのは可能な感じがします。
現在でも指導担当弁護士指定制度がありますが、(私もその指導者になっていますが・・)相談されないと何をしているか分らないので、実質的に機能しているとは思えません。
実務能力と資金力は関係がないという意見もあるでしょうが、顧客から見た信用維持は、支払能力・・経済力が大きな指標である点については、不動産業界では宅地建物取引主任資格を試験で得ても、一定の保証金を積む能力のない業者は営業出来ないようになっていますし、旅行業法その他殆ど全ての業法はこうした仕組みですから、信用保持のためには一定の経済力を必要とする法意識が現在社会では普通ではないでしょうか?

宅地建物取引業法
(昭和二十七年六月十日法律第百七十六号)
(事務所新設の場合の営業保証金)
第二十六条  宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。

弁護士の場合、顧客から巨額の資金を預かることが多いにも拘らずこうした規制がなかったのは、資格試験としての司法試験が厳しくて合格=職業能力充実(お金に困る人は滅多にない・・不祥事は高齢化によるジリ貧の場合が中心でした)という実態があったからです。
大量合格時代→資格と職業能力が乖離する時代が来た以上は、逆に入会=職業能力審査をもっと厳格化すべきではないでしょうか?
職業能力審査はペーパーテストではなく、就職出来るかどうかにかからせるのが合理的です。
就職試験は結構シビアーで全人格的能力を問われることは必定で、これに通らない人の能力は平均以下とすれば、平均以下人が数年以上に及ぶ先輩弁護士の下積みとしての実務訓練を受けることすらなしにイキナリ独立開業するのはなおさら問題です。
新人に対する会費減免制度は支払能力不足を理由とするものですが、きちんと就職出来ていればそんな心配が要らないことからすれば、まさに即独・軒弁救済策・奨励策となります。
これを正面から主張し過ぎると弁護士会は参入障壁を作っているという批判が怖いので逆に緩めているのでしょうが、この辺の政治的判断がよく分らないので、私は弁護士会のこの種の政策に反対をしていませんが、(実際せっかく合格しているのに就職の出来ない人は気の毒ですし・・・)長期的には弁護士の信用力低下にならないか心配しています。
「武士は食わねど高楊枝」と揶揄されていた徳川時代の武士はお金を扱う部署に殆ど関係していなかったことで何とかなっていました。
弁護士が食うのに困るようでは先行き人材供給レベルが限られて来るし、不祥事が起き易いし、不祥事が起きないまでも会費を払うのに苦労しているような弁護士が多くなると後見人等で総財産を託す人が不安になるのは目に見えています。

最低レベル競争の有用性(入会資格)1

上から10〜20段階の国民がいた場合、暴動の主役になる階層は最低とその次レベルの人が中心でその他の階層の人は実は冷めているのが普通です。
最低レベル者はどこの国にも一定数いますし、殆どの国では最低辺レベルは似たようなものですから、その中の更に質の悪いのが政府の煽動や大災害等何かチャンスがあるとこの機会に乗じて暴動略奪が起きるのが普通です。
学校ならば、一定レベル以上でないと入学を認めなければいいし、企業でも会員制組織でも一定レベル以上を採用・入会資格(事後的には欠格事由)にすれば良いので最低レベルの底上げが簡単です。
話が変わりますが、若手弁護士の就職難対策として若手会員の入会金や会費等の負担を軽くする動きが盛んですが、入会資格基準を引き下げるのは単に可哀想という次元を越えています。
会員になるための最低資格である資格試験合格と会員資格とは本質的に違います。
新入会員特典は会費を払うのすら困るような弁護士・・一定レベル以下でも、仲間と認める入会資格レベルの引き下げの意味を持っています。
せっかく試験に合格したのに就職もできないために弁護士資格を得られないのは可哀想だという意見は尤もですが、既存会員が病気等で臨時に困っているなら相互扶助のレベルですが、就職し損なっている人で会費を払うのが困難でも会員になれる=弁護士業を出来るようにすることは、(オンザジョブトレーニング不能効果もあって)入会資格レベルを引き下げることに他なりません。
結果的に弁護士レベルの引き下げ誘導となるので、相互扶助とは本質が違うのではないでしょうか?
資格試験に合格しただけでは、もしも採用されればその仕事をする資格があるというだけです。
調理師・理髪師免許でも、あるいは国民は一定年齢になれば国会議員や総理になれる資格があるだけであって、採用され、あるいは当選しなければその職に付けないのが、全てに共通する原理です。
これまで資格試験である司法試験合格基準が厳しくて採用試験とほぼ同じだったので、資格取得と職業能力の違いが明白でなかったのですが、大量合格化・資格試験のレベルを引き下げて行く以上は、職業能力・会員資格のハードルをより厳格化するべきであって逆に引き下げるのは大問題ではないでしょうか?
合格者増に併せて入会資格を引き下げて行くのでは、弁護士の信用維持にとって将来大変なことになり兼ねません。
この心配から今後倫理教育に精出すのが日弁連の方針ですが、「お金を使い込むのが行けない」という教育をいくらしても(お金を使い込んだらいけないくらい教育を受けなくとも誰でも知ってます)経済力が引き合わないと不祥事が起き易くなるのは火を見るより明らかです。
(経済力が指標になる点は・・未就職者は結局能力が低いのではないかと言う後記代議士の見方が表している外に、その後の訓練を受ける機会が少ないことから余計に実力差がつきます)
劣化した弁護士資格付与を認めると将来弁護士の信用がガタ落ちになるリスクを抱えてしまいます。
品格維持はお金・経済力だけが基準ではないと言う反論があるでしょうが、試験合格者に対してそれ以上再試験をするのも困難ですので、客の大金を預かることの多い弁護士業には一定の品格維持のためにする一定の経済力維持が必須の要件のように思われます。
昨年末の衆議院選挙に当選した弁護士から、政策秘書にいい人がいないかと聞かれたときに「いくらでも就職出来ない修習修了者がいるんじゃないの?」と言うと彼は、「いやあ先生、就職出来ないのはそれだけのことがありますよ・・使い物になる訳がないでしょう・・」と言われてしまいました。
お金の多寡と人格・能力は違うという形式論が幅を利かしていますが、法律用語として、「信用とは経済力」のことであると02/03/09「政府・公共団体の破綻2」その他で以前紹介したことがあります。
お金がないのはいろんな事情があるでしょうが、(タマタマ病気で能力発揮出来ないとしても、そのときには臨時ですが能力がないことになります・・)結果として実力の総合結果である点は同じですから、就職出来ない・・会費を払うのが大変という人に弁護士資格を優遇して与える必要があるかは考えものです。

政府と国民の違い(中国人との付き合い方)2

日本のマスコミ・学者はアメリカや中国等の政治決断は戦略的で素晴らしいといつも賞賛して来たのですが、(裏から言えば日本には戦略性がないという批判です)欧米や中韓のやっている戦略性とは日本人から言えば、子供でも分るような見え透いた短絡的レベル主張に過ぎません。
日本では子どもみたいな底の浅い主張をするのは1000年以上前に卒業したやり方ですから、「恥ずかしくってそんな子どもっぽいことを主張出来ませんよ」と言うべきレベルです。
あるいは欧米では自己主張をはっきり言うのが素晴らしい(はっきり主張しない日本人は劣ってる)と耳にタコができる程マスコミで刷り込まれ、学校で習って育ちましたが、同じことです。
日本では「俺が俺が・・」と出しゃばるのはハシタナイという価値観の社会ですし、これで良いのです。
中国や韓国の昨年夏の行動・・日本は震災で力を落としているし、他方中国は(虚偽としてもともかく統計上の表向き)漸くGDPで日本を追い抜いたので、待ちかねていたこのチャンスとばかりに尖閣諸島、南沙諸島その他の主張を一斉にし始めたというのでは、あまりにも単純・見え透いていて低レベル過ぎます。
このシリーズで書きたいのは、米中韓各政府は政府としての社会経験不足で小児というよりも政府樹立後日が浅過ぎて乳幼児的行動・判断しか出来ないのですが、国民は必ずしもそうではないのではないか?という印象を書いて行きます。
政府のレベルが低いからと言って、相手の国民を同じようにバカにしてはいけないということです。
昨年夏以降の対日暴動によって中国内の日系企業は年末に掛けて軒並み減産ですが、だからと言って直ちに現地従業員を解雇したり休ませたりしないで、空いた時間で工場の工程等改善の勉強会をしたりして給与をちゃんと払っているようです。
あるいは販売急減で生産余力の出た分、東南アジアでの生産品を中国に移管して東南アジアに輸出して何とか従業員の雇用を維持して行く計画を発表しています。
短絡的に考えれば、この際ドンドン中国から脱出しないまでも「日本製品ボイコット運動の結果売れないんだから仕方ないだろう」と生産を縮小して「中国従業員が困れば良い」という仕返し的発想になり勝ちです。
これをしないで逆に東南アジアから生産移管までして操業維持したのでは、中国政府の思うつぼではないかという意見もあるでしょう。
この種意見は中韓政府と同レベルの仕返し論理でしかなく、1000年以上の経験差のある大人である日本人が取るべき行動ではなく、ここは悠々とその上を行くべきです。
これを実践しているのが日本企業人の偉いところで、多くの企業は仕返し的行動に出ないで、逆に現地従業員が生活に困らないようにいろいろと工夫している様子です。
その誠実さに感じて、どこの日系企業でも従業員自身は一緒に日系企業をもり立てようと熱心であって、日本企業の苦しみに乗じた反日言動をしていない様子です。
このように中国の国民レベルは、政府行動レベルに比べて結構高いことが分りますから、日本企業も負けてはいられません。
(中韓政府レベルに合わせて、日本政府や企業も行動基準を落とすとこちらもレベルが下がります)
日本社会の場合、政府や何かの組織の代表者になると個人的無責任発言をして来た人もイキナリ慎重な発言や行動に切り替える能力があります。
すなわち、個人よりも組織の代表者になった方が大人の行動をとる社会でした。
こういう訓練を長く受けて来た日本から遠くの中国や韓国政府の言動を見ると中韓両政府要人の発言や行動レベルが低過ぎる(子供っぽすぎる)ので、国家的・組織的責任のない個々の国民行動基準は、もっと低いのではないかと誤解し勝ちです。
暴動等があると政府レベルと国民は同じではないかと思い勝ちですが、どこの国でも暴動に参加するのは国民の最低レベルの人たちが中心であることをみの逃がしてはなりません。
上から10段階の国民がいた場合最低レベルの人が暴動の主役になるとしてもその他の人は実は冷めているのが普通です。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。