会社の運営4(取締役の役割1)

2013/07/24「会社の運営3(総会の機能・事後評価1)」で、総会は運営権・執行を一任するだけで具体的関与権がないことを書いた後に、事後評価より事前関与の重要性・・取締役会の重要性を書くつもりで次の日から話題が行政手続きへの関与等大分横に行ってしまいました。
取締役会の活性化・外部委員の有用性に戻ります。
ところで、社長の部下が社長に推薦されてなっている社内取締役に比べて外部委員・社外取締役には健全な意見を期待出来るところですが、行政決定に関する外部委員や社外取締役は自分の本業を別に持っていて(何らかの分野で成功している人が選任されるのですから当然です)多忙な人が多いのが難点です。
他会社やたまに行く行政内部の業務を専門に見ている訳ではないので、詳細なチェック・内容を精査した結果の意見はなかなか言えません。
ですから、大きな方向性について疑問を呈することは出来るものの、基本方向性に問題がない場合、あるいはあるとしてもこの辺のしっかりした調査をして欲しいという程度の付帯意見を着けるくらいが関の山で実際にしっかりした調査が出来ているかの膨大な資料のチェックまではとてもする時間がありません。
そこである程度出来上がった事務局の意見・・原案(しっかりした調査をしたと言う膨大な資料がついています)を約1週間前に届けられて本業の仕事の合間に読むだけでは、ちょっとした補足意見を言える程度で、お茶を濁すことが多く、お飾りの批判を免れません。
それでもイエスマンばかりの会議よりは良い・・外部委員にあまりみっともない議題を上げられないという抑制効果という微温的・次善の制度になると言うことでしょうか?
取締役がこれまで書いて来たように元々創業者の部下で固められて始まっていることが多い結果、取締役会議は業務執行・・創業者社長の意向(指示)伝達機関であった歴史経緯からして、法律条文上では、取締役が社長を選ぶ→監督機関となっていても、現実の取締役はそのように身体で理解していません。
最近増えて来た執行役員制度は、会社法でも明文で記載されるようになっていますが、これこそが執行機関の「重役」という区分けです。
これは従来型のイエスマン・・執行伝達機能は、執行役員に任せて取締役会議は法の予定しているとおりの意思決定機関・ケンケンガクガクの議論を戦わせるべき機関に純粋化するための機関に区分けしてすっきりした制度になりました。
このように意思決定の取締役会と執行役員とに分離した以上は、取締役会はいずれも総会で選任された同格者間の自由な論議の場になるべきです。
最近川崎重工の社長や首脳陣が多くの取締役の意見を聞かずに三井造船との合併交渉を進め過ぎたとして、解任されたのはその取締役会が法的に期待されている「本来?」の機能を発揮した象徴的事件と言えるのでしょうか?
取締役会が選任・解任権を実行した点を見れば法律に従っていますが、解任までしてしまった点に疑問があります。
取締役の職責は社長等執行部提案に対して・・賛否の意見を述べて堂々と議論すべきであって、社長提案が気に入らないからと言って、陰で反社長グループを結成してクーデターを起こすことが期待されているものではありません。
意見が違えば解任しかないというのでは、普段から真っ当な建設的議論が出来ていなかった・・トップの決断に反対することなどあり得ない前提・・イエスを前提にした上でミスがないかのチェックをするために部下に期待する役目・・・旧来の重役会議の域を出ていなかったことになります。 
(同じ意見ばかりならば議論する意味がありませんから)会議を開く以上はいろんな意見があってその智恵を出し合うために開催の意味があるのですから、意見が違えばマトモな議論をした上で多数決で決めれば良いことです。
これをしないで解任動議に走ったということは、取締役会議に期待している意見の違いは、基本方針決定のための議論ではなく執行方法に関する細かな提案や細かい調査資料チェック程度に関する意見交換だったことになります。

民法改正2

民法は基礎法で素人も関係するから素人にも分るようにすべきだと言うならば、・・「借りたら返す義務がある」「物を買えば代金支払い義務と売った方は売った物を引き渡す義務がある」と言う現行民法のように基礎的原理だけ書いておいて、詳しくは学説判例によるというのも一方法ではないでしょうか?
結局現民法のような簡潔版で良いとなりますので、抵抗勢力の仲間入りになるのかな?
ただし私がここで書いているのは、条文を冗長にする必要がないと言うだけであって、その他の民法内の各種分野で改正案の検討が進んでいる内容について反対しているのではありません。
どの条文をどのように変更した方が良いかなどの具体的な勉強をしていませんので、反対するような意見を持ち合わせていません。
法律家と言っても毎日の仕事に忙しいので、具体的な改正作業について時々耳に入って来る程度ですから国民一般ではそもそも、民法改正が生活にどのような影響があるのか更に分らない筈です。
学説判例も今ではネット化されているので、その気になれば該当箇所を法学の素養がなくともいろんな角度からの検索が可能ですから、ある程度問題点を抽象化する能力があれば検索が可能です。
「家を建てる契約すればきちんと建てる義務がある」までは良いとして、鉄骨や基礎配筋がどの程度足りないと契約違反になるかまで法律に詳しく書かないのが合理的です。
基本原理だけが法律にあればよくて、その先の微細な基準は何かで調べる程度の手間をかけるかプロに聞かないと分らないのは仕方がないでしょう。
その先の細かいルールを知りたい人が、見れば分るようにしておけば足りる筈です。
数十年前までは六法程度(と言ってもいわゆる六法の外に税法や地方自治法や行政法関連や労働法関連、福祉関連等膨大になる一方でした)までは市販されていましたが、その先の細かい政令や省令等がよく分らない状態でした。
今では、六法全書を買ってもどうせあらゆる法律が網羅されていないことから、六法全書で調べるよりはネットで必要な法律を検索する方が便利な時代になって来ました。
私の事務所でも今年から六法全書を買うのをやめました。
ネットの場合は、政省令や規則・・通達・ガイドラインまで知りたければ直ぐに見られる時代ですから、何もかもを法律でベタにしておく必要がないように思えます。
法律は目次程度の利用(大見出し程度)にしてその関連の政令や省令はどんなのがあると言う例示を書いておいてくれれば、そこから順に詳細を探って行く方が合理的です。
法律が目次程度の役割でしかなく、実際の細かいルールが政令や省令で決まるのでは法治国家と言えないという民主主義信奉論者らの批判が起きます。
しかし大方の方向性さえ国会で決めれば、その範囲内の細かいルールは政省令や規則通達やガイドラインで決めて行くしかないのは現実問題として仕方のないことです。
何回も書きますが、原発の安全基準・・機械設備の設置・運営基準を国会では基本方針程度は示せても微細に渡って議論するのは(機械設備の進歩は日進月歩です)無理でしょう。
国会は原発を発展させるのかやめて行くのか、どの程度の安全を求めるのかの方向性を示す必要がありますが、どのような機械を設置してどのような運転をすべきかまで具体的に決める必要がありません。
新幹線や航空機でも同じで細かい機械仕様書のあり方・ビスは何センチ間隔にするべきかとか、運行マニュアルを国会で議論しても始まらないでしょう。
今の世の中はこう言う細かいマニュアルで成り立つようになっているので、これを国会軽視と嘆くのは時代錯誤です。
むしろ規則やマニュアル作成段階を民主化・・透明化して行く方が合理的です。
ここに族議員等が暗躍しているのですから、法律にしろと言う議論よりはこの分野の透明化をして行く作業を進める方が現実的です。
原発の立地基準作成の民主化とは、候補者名の連呼活動によるのではなく、地震学会その他の知見を合理的に公開で議論出来るような仕組み造りではないでしょうか。

民法改正1

民法の抜本的大改正作業が内田貴元東大教授の努力で進んでいますが、その特徴は判例等で解釈が固まっている細かなルールまで法文に乗せてしまい、素人にも分り易くしようとするものですから、膨大な条文になりそうです。
(まじめに勉強していないので誤りがあるかも知れませんが、結果として膨大な条文になることは多分間違いがないでしょう・・)
新民法改正方向ではあまりにも条文が膨大になり過ぎて却って分り難いのではないかと玄人からすれば言いたくなりますが、この種議論も一種の抵抗勢力と言えるのでしょうか?
「民をして知らしべし」という思想からすれば少しでも分り易くすることは良いことかも知れません。
(ただし、学説判例で決まっている程度ですと柔軟に変化対応出来ますが、法律自体が細かすぎると社会のちょっとした変化がある都度、法律改正が必要になる・・時代変化に対応するのに時間がかかり過ぎる問題があることを7月29日に書きました・・)
今の民法の条文では、そこだけ見ても何のことやらさっぱり分らず、あちこちを総合して、さらに判例等をみないと答えが出て来ない・・法律学の訓練がないと条文だけ見ても訳が分らない仕組みです。
これでは素人にとっては法の意味を理解出来ないままですから、法治国家と言えないのではないかという疑問が生じます。
法治国家とは、国民が法を理解してこれを守るところに意味があるとすればそのとおりでしょう。
そうではなく、国民の代表である議会で制定した範囲のことしか権力行使出来ないようにする・・権力行使制限のために法治国家の思想があるとすれば、庶民全部が法律を理解していなくとも国民代表が理解して法制定に参画・同意していれば良いことになります。
権力の行使が法に違反しているかどうかについては最終的に裁判所が判断してくれる仕組みが今の原理ですから、国民個々人が法の明細を知っている必要はありません。
数日前から書いているように各種分野の規制・規則は専門化が進んでいるので、その職種に関係のない国民がこれを誰でもちょっと見たら分るようにすることにどれだけ意味があるのでしょうか?
原子力発電所の細かな技術基準や放射性治療室入室の規制その他飲食関連の保健衛生ルール・風俗営業法の規制・・建築基準法の鉄骨量やコンクリート等の基準など関係ない人が知っておく必要はありません。
廃棄物を勝手に棄ててはいけないらしいという程度のことを知っていれば良いことです。
業として行なうのに必要な知識を業者が身につけるべきは当然であっても、素人がちらっと見ただけで誰でも分るようになる必要はありません。
消費者はホテルやパチンコ屋、飲食店、航空機搭乗その他行った先の業種が守るべき規制法・マニュアルを知る必要がないし、専門的条項(原発の設計・仕様書に限らず、マンションなどの構造計算書や設計図書など見ても分らないでしょう)を見ても分らなくて当然です。
科学分野だけではなく金融取引のガイドライン等も金融取引に精通したプロ向けに作っているものであって、素人が見たら直ぐに分るものではありません。
一般人が知らないことを前提にクルマの運転免許を取得するには交通法規の専門的知識をテスト科目に入れているし、ボイラーマンその他全て資格試験・廃棄物処理業の許可等はこのような思想で出来上がっています。
建築の場合1級2級の建築士の資格試験があるのもこの原理によります。
これらを法律で決めれば、(その授権による規則・操作手順であってもこれに違反して事故が起きれば刑事罰の対象になる率が高くなります)国民の行動を縛るものだから、細部にわたるまで全て素人にも分るように法律に書けというのは、モーゼの十戒で間に合うような原始的単純社会の復活を望んでいるようなものです。

事前規制と事後審査5

事前規制・・ルール化の効用に戻ります。
細かな規制をする以上は、予想外の震災や事故等があれば耐震基準その他の対応基準がより精密になって行くように今後規制が詳細化する一方です。
その代わり、柔軟対応能力が必要です。
歩く程度ならばブレーキは不要ですが、自転車以上にスピードが出れば出るほどブレーキが必要になるようにモノゴトは高度化に比例して操作方法が複雑になります。
早くなれば方向転換能力(規制変更適応力)も比例して上げて行くしかないでしょう。
10日ほど前に私が出席した審議会では、大災害時の高齢者等弱者避難援助に関して、これらの名簿を町内会等へ配布する場合の基準造りに関するテーマでした。
このように着々と法(その下位の条例等の明細基準)整備が進んで行くと、法があってこれを受けた条例や内部規則が出来ている方がこれに従って町内会等に配布すればいいし、町内会長も関係者に配布するのに基準があった方が現場が迷わずに運用出来てスムースです。
運用の結果、その基準では実質的プライバシー侵害になる場合は,この基準自体が違法だと争う場合があるとしても、(もし基準に不備があって違法ならば新たな基準がそのときに定立されるので)一種の代表的裁判で終わってしまい事件数が大幅に減ります。
予めの配布基準を作らず放置していて、それぞれ現場での自己流の解釈でこの辺の範囲まで名簿を配っても良いだろう式でやらせた後で、広く配布し過ぎれば被害者はプライバシー侵害で訴えれば良いし、配布した方は無関係な人にまで配って訴えられるのは判断ミスだから自己責任というのではあまりにも乱暴過ぎます。
行動基準がないと萎縮し過ぎますし、無鉄砲な人だけが運用すると訴訟が増え過ぎます。
社会生活が円滑に進むには事前の明細基準整備・・マニュアル化が重要なことですから、行政の意思決定過程に(各種規則制定過程に)外部有識者による審議会等が多用されるようになります。
審議会出の実質的決定が増えて来ると審議会にかける以前に事務局作成の草案作成過程でも、7月25日に書いたように専門家が参加するようになって来たのは必然の結果でした。
野党になって外で反対と叫んでいるだけでは無責任ですから、公明党のように与党に入って少しでも意見を通す方に行くのも1つの方法です。
秘密保全法(スパイ防止法)制定機運のもり上がりに比例して、人権侵害リスクに敏感なグループでは反対運動が盛んになっていますが、反対と叫んでいるだけでは、中国韓国等の反日戦争でも始めかねない勢いを見ていると「スパイの好きにやらせておけば良い」という国民は少ないので法律になってしまいます。
本当に人権侵害が心配ならば、法律が出来てしまうのを座視するよりは、審議会・作業部会等に入って、人権侵害にならないように歯止めをかける工夫・努力をする方が合理的ではないでしょうか?
何事も決めるときに意見を入れてもらうよりも、決まったことの変更を求める方が大きなエネルギーが必要です。
民主党は沖縄の普天間基地問題で見込みもないのに、野党の気落さで反対ばかりしていて、政権を取って困ってしまいました。
企業では、株主が後日総会で社長らの責任追及するよりは、取締役会議の意思決定過程を合理的にチェックする社外役員が要請されるようになって来たのはこのような理由によります。
不祥事があると直ぐにマスコミが社外取締役の必要性を宣伝しますが、社外取締役の存在意義は不祥事チェックのためではなく、意思決定過程に内部昇格のイエスマンばかりではなく外部者の健全な意見反映を狙ったものであって、不正防止は副次効果と言うべきでしょう。
これと言った行動基準がなくて事後に争う制度・・アメリカのような訴訟社会は、事前にきめ細やかなルール造り・・合意の出来ない社会に必要な現象です。
きめ細かく決めておかないで行動するから事後にもめ事が頻発する社会は、価値観の一体化している(昔から暗黙裏に細かな行動基準の合意のある)日本文化から見れば、周回遅れの野蛮な制度ですから訴訟社会に憧れて真似する必要はありません。
法を整備さえすれば進歩した社会になるのではなく、その前段階、そのまた前段階の微細部分までみんなが理解出来、守ることの出来る社会こそが進んだ社会です。
我が国では法・・監視があるから守るのではなく、自発的に礼儀を守り家の周りを綺麗にするし、ゴミを散らしません。
礼儀作法・生活作法に至る隅々まで暗黙裏の社会合意のある社会でした。

規制と停滞2(伝統の保存)

我が国では茶道や華道・能狂言・お寺の行事等全ての分野で、一旦様式化されると500年でも千年でもこれを守って行くのが尊いという意識が濃厚です。
憲法であれ民法であれ、一旦出来ると不磨の大典という扱いになります。
我が国では、小さな集落の祭りその他伝統行事は自分の代で絶やすことは出来ないという意識が強く、これがために全国あちこちでいろんな物や行事が残っていて、それ自体は良いことです。
時々思い出すための行事として先祖の営みを残すことと、日々の生活ルールあるいは新たな技術変化に応じてその運用・・規制を変えないでそのまま残していくのが良いかは別問題です。
洗濯機その他の家電製品1つとっても分りますが、新しい家電製品を買えばこれに応じて洗濯機や掃除機・テレビ等の使い方が変って行くのが当然で、古い機械の使い方(ルール・マニュアル・操作方法)と違うからと言って、新機械導入をやめるのって滑稽ではないでしょうか。
新しい家電製品を買えば、古い機械の使い方にこだわらず新しい機械の使い方に慣れれば良いことです。
二階以上に上がるには階段で上がることは当然でしたが、これがエレベーターやエスカレーターが出来ても階段にこだわる人はこだわればいいことですが、親の教えと違うと言ってエレベータに乗らないで30〜40階まで歩くべきだと言えば笑い者です。
障子がガラス戸になり、薪を燃やしていた風呂等の火力がガスになるなど全ての分野でいろんな操作手順が変わっても誰も怪しみません。
親の教えた仕事の手順が口頭で教えられていたのが、今では法律や法に基づく規則や基準になったために変更が難しくなりました。
生活のしきたりに代えて文書化されている上に、親の教えという個人的なものから集団意思・ルールになっているので、個人が勝手に簡単に変えられなくなったのが厄介です。
親の教えを変えるかどうかは個人が決断するだけですが、社会の意思になると個人の思いつきで変更出来ないのですから、ルール変更のルールを作る必要が出て来ました。
ただ、畳・障子文化が失われるのは悲しいと思う人がいても日常生活の便利さには代えられないので、古い生活様式・用具はなくなって行くばかりですが、懐旧の情に浸りたい人が増えれば・・これに比例して古風な旅館等が商売になるので、この種の和風高級旅館が繁盛するのでそんなに心配が要りません。
商売にならない分野に関しては・・各地の民族博物館等に残して行くしかないでしょう。
先日佐倉の歴博に行ってみたら、デパートごとで売っていた正月のおせち料理の変遷が展示されていましたが、ホンの数十年前のことでも目の前から消えて行った物が多いのに驚かされます。
お祭りは伝統行事保存の最たる物ですが、元々始まった当時は伝統保存のために始まったのではなく、その当時最先端のイベント・・庶民を楽しませるために始めたものでしょう。
現在のサッカーや野球大会あるいはソーラン大会みたいなものだった筈です。
数百年後にはソフトボールやテニスや野球・ボクシング等や、「◯◯をお願いします」と候補者の名前を連呼して走り回る選挙活動なども懐かしい古典行事として残って行くのかと思うとおかしな気がします。
ネット選挙になれば、今までの選挙カー+ウグイス嬢による選挙活動が意味がなくなって行くでしょうが、どうしても残したければ新しいことに反対しないで、伝統行事保存活動に精出せば良いように思います。
薬局の対面販売問題も同じで、過去の良き伝統として博物館に残すのに協力しても良いと言えば、反対論が下火になネット販売解禁になり易いように思います。
今後新基準規制変更新基準を導入したい勢力は、いろんな旧基準を伝統技術として保存することに協力しますとバーター取引を申し出れば、守旧派も軟化して新基準採用が進み易いのではないでしょうか?
郵政民営化したい勢力は、公営当時の郵便局専門の博物館を作って公務員的対応技術を伝統技術として残してやると言えばどうでしょうか?
国鉄民営化のときも博物館化して昔の横柄な国鉄マンの応接技術を残しておけば、面白かったように思えます。
そうすれば、JRに移籍出来なかった昔気質の(横柄な)国鉄マンでも、一定数の雇用が確保出来て解雇無効裁判が起きなかったかも知れません。
日本古代では大和朝廷が出来るときに八百万(やおよろず)の地方神を、必ず祭ることにして平和裏に大同団結・国ゆずりが成立)出来ました。
単に弱い者・・時代遅れな物を打ち壊すのではなく、大切に祭る・・この精神でやれば良いのです。
社会発展に必要なことは、緩和だけではなく新時代に適合した新たな(もっと複雑な)規制に変更することですが、これを何故か「緩和」と言うから誤解が生じます。
(ネット選挙を解禁すればその面では緩和ですが、解禁以前よりもっと複雑な規制が必要になるでしょうし、ラジオ→テレビ→ビデオ→パソコン・・何ごとでも新技術の方が多機能な分、操作手順が複雑化する傾向があります。)

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。