韓国民の行動様式7(紛争解決能力1)

前回(22日)紹介した李庸吉氏論文では、和解率だけはなく、(取り下げ率が低いのは)紛争があると民事の訴えよりはまずは集団暴行や刑事告発する社会・訴訟の目的が賠償よりは医療者に対する怒りや恨み・制裁にあることが原因とも書かれています。
朝鮮社会はハン・恨みの文化・社会とも言いますが、恨みの感情の強さに驚かされます。
ハン・恨みの社会は言うべき正当なことが抑圧され、不正義がまかり通る社会構造が長く続いたことによって形成されたものでしょう。
世界中で抑圧されて来た民族はいくらもありますが、民族の特性としてハン・恨みを公言している民族が外にあるでしょうか?
専制君主制・圧政の歴史としては中国の方が歴史が長いのですが、ハン・恨みの文化になっていませんし、その違い・原因は何でしょうか?
02/21/10「日本の都市と都市国家の違い1」で過去に書いたコラム意見を引用しているように、中国地域は古代商業社会から始まって発展して来た社会だからではないでしょうか?
この辺が物造りに基礎を置く日本とは根本的に違うことを書いて来ました。
朝鮮半島はこうした商業時代や物造り時代をあまり経験しない・・自発的改良行為が殆どないままで来たことと関係があるのでしょうか?
朝鮮半島は漢の時代に楽浪郡その他の出先根拠地として発達して、以降三韓時代を経て高句麗など地元支配者が生まれましたが、高句麗以降を見ても結局は唐〜宋〜元〜明〜清と、中国地域の専制君主の出先機関から始まって属国・・・近代風に言えばずっと植民地支配を受けて来ただけでした。
地元の李氏朝鮮の専制君主制と言っても・その上に更に明や清朝等の上位権力者がいるという圧倒的圧政構図しか知りません。
二重の圧政下にあった結果、自発的工夫を凝らすインセンチブが生まれず、長年停滞したままで来ました。
中国地域の人民も秦始皇帝以来ずっと専制支配下にありましたが、基本的属性が商売熱心ですから、専制君主制の現在版である共産党独裁下にあっても、毒入り餃子であれ毒入りミルクであれ儲けるためには何でもする・・商魂の逞しさには日本人が驚くところです。
・・1週間ほど前では動物園で大型犬をライオンと偽って展示していたところ「ワン」と吠えたので、犬だったことがバレたとCNNで報道されています。
道義を問題にしないところは問題ですが、商魂逞しさこそが中国人のバイタリティの根源です。
「上に政策あれば下に対策あり」と良く言われる国民性・・逞しさがあります。
朝鮮族では古代から圧制に押しひしがれてしまうだけ・・逞しさの欠如が、朴大統領出さえもが公式に「千年忘れない」と言い放つハン・恨みの精神の醸成になったのではないでしょうか?
18日から昨日まで紹介して来た論文は、一般民事事件ではなく医療事件ばかりの統計ですが、一般民事の場合文書偽造されたとか、騙されたなどと相手が悪い・許せないという感情が先立つことがあるのも一応分ります。
一般民事事件では交通事故のように相手の過失よる事件もありますが、圧倒的多数・・債務不履行は故意の事件です。
(借金して返さない・・返さなければないことを知らなかった人は皆無でしょう・・即ち債務不履行は過失ではなく故意の事件です。・・売買代金を払わないののも同じで、故意の事件です)
医療事件の場合、原則として医師に悪意・故意がある場合はごく稀で、100%近くが過失による事故である点が一般民事とは大きな違いです。
医療を施してくれた医師にタマタマ過失があったのではないかと疑い(この段階ではまだ素人の思い込みに過ぎません)を持ったからと言って、集団で押し寄せて施設を破壊したり医師に暴力を働かねばならないほど、感情的に恨んだり許せなくなる合理性がありません。

韓国民の行動様式6(紛争解決発展段階6)

前回まで引用してきた「韓国における医療紛争の動向と問題状況(二・完)」 李庸吉氏の論文の続きを紹介します。
http://repo.lib.ryukoku.ac.jp/jspui/bitstream/10519/438/1/r-ho_041_04_006.pdf

「・・・医療訴訟第1審新受件数は、増加の一途を辿っており、しかも近年においては爆発的な増加率となっており、事態は日本以上に深刻といえよう。
医療訴訟に関しては、世界的に増加趨勢にあるのは確かであるが、しかしそれを勘案しでも、近年においては、その増加率が50%近くに至る状況で、これは日本におけるそれ(約15%) をはるかに凌いでおり、他に類を見ない非尋常的な現象としかいいようがない。
・・・・中略・・」
「訴えの取下げも2001年以降は減少が見られるものの、日本のそれが4〜5%97)であることからすると、韓国における特徴的な現象とも見て取れる。
これは、既に述べたように、韓国においては、民事訴訟よりも先行してまず刑事告発に向かう傾向があることからすると、訴訟の目的が賠償よりも医療者に対する怒りや恨みといった感情面が先行するがゆえの「制裁Jという問題が第一儀的な場合、仮に刑事責任が問われる結果なり、あるいはそれにはいたらなくとも刑事裁判に付されることそのものがいわば社会的制裁であるとの認識を有しているとすると、その後の時間をかけた民事での争いに関しては放棄するといった行動を示すのか、或いは診療債務が治癒という絶対的な結果を保証するといった性格のものではなく、「手段債務であるということが理解できず、医師に必ず自分たちが期待した『完全な効果』すなわち完治のみを期待し、医師が医療行為の過程で最善の努力を果たしたか否かといったことには全く関心が向かないJ98) といった患者側の日常抱いている考え方ないしは感情面が先行した行動との議論があり、請求の根拠が充分にないがゆえのことなのか、はたまた立証責任の壁等によるものなのか定かではないが、日本とは違う韓国における特徴的な社会的背景が影響しているようにも感じられる。
・・・・・・・中略・・・
小括
上述の如く、韓国の医療現場においては、「医療紛争の日常化J135) とそれに伴う被害者側の集団的物理力の行使が絶え間なく起こっており136)、このため医療側は防御診療、過剰診療、診療忌避等に逃避しようとする傾向を示すことになる。
これは医療紛争を解決する既存の法制度が被害者救済に関しては無力であったり、非効率的であったためである・・・・・中略・・
注135)大韓医師協会医療政策研究所が行った実態調査0998年1月-2002年12月までの5年間)によれば、患者又は患者家族との医療紛争を経験の有無に対し、経験を有する者が44.4%(回答者1117名中496名)にもおよび、これはまさに、医療紛争が身近で日常化された現象であることを物語っている(医療政策研究所・前掲注128・43頁)。
注・・136) 医師が患者や家族から暴行や暴言を浴びることはすでに日常茶飯事で、医師自身も医療事故の後遺症や経営悪化に苦しみ、自殺にまで及ぶケースも稀ではないようである(2007年9月15日付朝鮮日報〔インターネット版J
・・・・・・・・中略
冒頭に示した医療訴訟が急増している現象も、国民の意識水準向上により、かつての「物理力による私的な解決よりも法的枠組み内において合法的な手段を通じて医療紛争を解決しようとする傾向が漸次埼加しているという現象」とも見ることができることから、これを「否定的側面としてではなく、肯定的に解析J140)することも可能であろう。・・・・・・



韓国民の行動様式5(紛争解決発展段階4)

8月20日に紹介した日韓の統計では、訴訟提起後の和解成立率の日韓格差は厳然としています。
ただし1992年から韓国では訴訟事件に対する調停回付が始まっていてその結果が出始めていることが上記統計でも分りますが、その成立分をプラスすると訴訟提起後話し合い解決に至った分は2倍ほどに増えている印象です。
上記論文の注を引用ししておきます。

「87)韓国民事調停法(1990年制定)第6条は、「第l審受訴裁判所は、必要があると認める
場合は、訴訟の係属している事件を決定でもって調停に回付することができる。」と規
定する。元来、当事者双方の合意のある場合にのみ調停悶付を認めていたが、1992年
の同法改正により、職権調停を認めたものである(金祥沫・前掲注85・255頁)。
(龍法’09)41 .4, 1 79」

客観資料が出そろっても簡単に和解しない国民体質に合わせて強制的?に調停に回付して裁判手続きから一旦外して、じっくり話し合いしてもらうことにした成果が出たと見るべきでしょう。
それでも統計最終の2006年でも、併せて漸く合計約30%です。(日本は和解成立だけで「60%)
日本の場合、訴訟前の調停解決あるいは訴訟前示談解決が多いので、(当事務所でも訴訟前の弁護士間交渉による和解解決が殆どです)訴訟提起率が人口比で韓国の半分以下になっていて,しかも訴訟になってからでも和解率が(韓国の調停成立分を合わせても)2倍以上ありますから、実際には統計以上に円満解決が多い社会です。
日本では、理論やケース上の当てはめで訴訟前の交渉が成立する場合の外に、訴訟になるのは以下のような場合です。
① 双方代理人のスタンス・・(先端医療技術等で判例がまだ未成熟な場合や)法的見解が違い過ぎる場合、裁判所の判断を貰わないと前に進まないとき
② ルールに関して意見が一致しているが、第三者を証人尋問してみないと実態が分らないケースでは、一応証人尋問までやってから和解交渉しましょうというケース
上記①の場合、裁判所の主張整理段階でケリがついて、裁判所の整理を前提に和解交渉になる場合が殆どですが、この整理に納得しない弁護士が飽くまで上級審の法的見解を求めたい場合、判決になります。
イ・・裁判所の法的整理には双方納得したものの、その当てはめの事実関係が微妙で、証人尋問してみないと結果が見えないとき。
ロ・・証人尋問の結果どちらかがはっきりするとそれを前提とした和解交渉となり和解成立率が高くなります。
ハ・・証人尋問したが結果が見えない微妙な言い回しで終わった場合、双方判決待ちになり、証言の微妙な言い回しの評価次第で勝敗が決まるので負けた方が高裁の判断を仰ぎたくなります。
この場合でも当事者は事実を1番良く知っているので、「先生モウ良いです」と言って控訴しないこともあります。
日本の弁護士は当事者がいくら興奮していても、筋の通らない主張に応じてそのまま提訴することは滅多にありません。
「お金がいくらかかっても良い、相手に払うくらいならば先生に払った方が良い」と言う人は要注意です。
こう言う人は無茶苦茶で合理的な意見を聞く耳がないので、このような人の事件をうっかり受任すると裁判が進んでもまるで話にならずに進退に窮している弁護士を見かけます。
韓国では弁護士自身が、依頼者の非合理な主張を法的チェックもせずに提訴してしまい和解も出来ず、収拾がつかなくなっている事件が多いのかも知れません。
国民の民度だけではなく、弁護士・・法律家のレベルも訴訟前解決や和解成立率に関係します。
ところで、何かの被害を受けたと思い込むと、韓国では訴訟以前にまず、医療施設等の破壊や集団暴力・抗議事件による施設ぶちこわしなど・・刑事告訴等が先行するのが一般的らしいです。
7月6日にサンフランシスコ空港で起きたアシアナ航空の着陸失敗事故では、無事であった?乗客が機長を取り囲んでボコボコに暴力を振るっていたとネットで報道されていましたが、他所の国でしかも報道陣注視の中でもこういうことを恥ずかしげもなくやらずにいられない民族性を白日の下に曝しました。

韓国民の行動様式4(紛争解決能力3)

以下に日韓を比較した統計を紹介しますが、これを見ると証拠や学問的知見が出そろった後に合理的説得を受入れる和解成立率が、日本では何十年も前から(多分戦前からそんなに変わっていないでしょう)約5割前後で安定しているのに対して、韓国では1990年の10%から始まって1%〜4%〜5〜6〜2%と続き、多くても11%に過ぎない・・圧倒的に低いことが分ります。
一旦被害感情を持つと被害意識で凝り固まってしまい、合理的説得を受入れ難い国民性がココに現れています。
日本の場合基本が話し合い社会ですから、訴訟上のルールがそれぞれの専門分野で決まって来ると、この判例ルールを利用して訴訟前に訴訟で出す予定の同じような証拠資料を集めた上で提起までに事前の弁護士間交渉が始まります。
これによって、裁判をした場合と同様に双方手持ちの証拠検討によって、一定の結果が見えることから、訴訟前の合意が成立する率の高い社会になっています。
私の事務所でも医療過誤や労働事件その他多くが事前の弁護士間交渉によって解決しています。
事前和解成立率こそが本当の民度を見るバロメーターですが、これはなかなか統計に現れません。
ただ、一定の医療水準で治療している場合、医療事故率にそんなに差があるとは思えない(ある国の医療水準が低いとしてもその水準で国民は満足していることになるので、不満は同じ比率しか起きない)ことから、医療ミスの不満率・紛争率は医療技術水準に関係がないでしょう。
紛争発生数の母数になる医療利用率については、豊かさや保険制度の普及度に比例する傾向がありますから、現在でも賃金水準が日本の約半分(20年前ころには人件費が約10分の1とも言われていました)以下の韓国の方が受診率が低いので・紛争発生率も低い筈です。
まして高齢化も日本の方が早く進んでいます。
人口比受診率の高い日本の場合,本来は受診率の低い韓国より人口比多くの紛争・不満が発生している筈です。
上記のように考えると日本は韓国に比べて訴訟提起前の話し合い解決率(権威による裁定がなくとも、合理的話し合いによる)が高くて、提起率が(17日に書いたように人口比で)韓国の半分以下になっていることになります。
医療ミス率が同じとした場合、訴訟提起率が人口比で半分以下で、しかも和解成立率が高いのが我が国の特徴・・これこそが具体的な民度格差の例証でしょう。

http://repo.lib.ryukoku.ac.jp/jspui/bitstream/10519/438/1/r-ho_041_04_006.pdf

韓国民の行動様式3(讒言社会5から虚偽宣伝へ)

戦後70年近くたった今でも政府やマスコミはアメリカの脅しに従うしかないとしても、ネットの発達した現在ではアメリカも庶民間のネット報道まで規制することは出来なくなっています。
戦後体制の見直しを選挙公約に掲げた安倍総理でさえもアメリカの圧力で何も言えない・・・靖国参拝さえ自由に出来ない状況を見ると国民のストレスはたまる一方です。
これがネット報道を更に活発化させて行くことに繋がり、アメリカを追い込むことに繋がります。
ネットの発達とアメリカによる世界でのマスコミ支配の終焉については、「米英系マスコミ支配1」Published November 7, 2012「悪しき隣人との交際4」〜 December 29, 2012前後で連載しました。
アメリカのやった不正行為を正義と言い換えて日本のしていた正義を不正行為だった(欧米の現地人虐殺を日本軍のした行為とすり替えるなど)と言いくるめる・アメリカ式政治手法を支えるマスコミ支配の崩壊が始まりました。
どうにもならなくなったアメリカが世論誘導政策の再構築に必死になっていることについては、最近明るみに出たアメリカ政府が無制限情報集めをしていたことを暴露したスノーデン事件からその一端が垣間見えます。
日本では、米軍による強権的解決方法は占領政治下の特殊状況下で短期間だけ已むなく受入れたに過ぎない解決方法・・例外的悪法でしたが、韓国では千古万代続いている解決法ですから,自国基準で考えて今でも有効と誤解しているのでしょう。
韓国は裏で多分アメリカから「応援するからもっとやれ」という唆しを受けて始めたでしょうから、日本は国際社会で孤立すると言い張って(合理的根拠のない自信を持って)国際社会で恥ずかしげもなく珍説を主張しまくっているのではないでしょうか?
既にアメリカのマスコミによる世界世論形成力が崩壊し始めていることに、まだ気づいていないのでしょうか。
韓国の関心は最高権力者(今はアメリカ)が支持してくれるかどうかにあって、正義の観念による行動基準はまだ育っていません。
GHQ占領下の強権的解決手法にこだわる韓国の宣伝によって、朝鮮統治の実態・占領政治は何だったのかと言う問い直しが始まりました。
韓国の主張する歴史認識の必要性に気づく人が日本で増えて来て、アメリカの策謀によって第二次世界大戦に引きずり込まれて行く日本・・占領政治下の米兵による強姦事件の報道が禁止されていた現実・慰安所に立ち並ぶ米兵の写真・・当時の朝鮮人の不法行為の数々を検証する動きが盛んになって来ました。
アメリカにとっては触れられたくない暗部に光りを当てられる状況になって来たので、韓国や中国に対して反日騒動をけしかけたものの痛し痒しの状況になって来ました。
韓国としてはおだてられて日本叩きを始めて見たらはしごをはずされたようなき気分でしょう。
そこで、アメリカがはっきりと韓国支持しないなら、中国にすり寄って行くがそれでいいのかという北朝鮮同様の瀬戸際外交をする方向に韓国は走りたくなるようです。
軌道修正する能力が低いのではないでしょうか。
韓国や北朝鮮も価値・行動基準として、正 義不正義を度外視して最高権力者の意向を取り込むことが最重要で、専制君主制の時代〜軍事政権時代までの約2000年近い経験で刷り込まれてきました。
・・このためには古くは君主に対する讒言・・今では民衆の支持を得るための虚偽宣伝を積極的に行なうことが全ての価値・行動基準として定着しているようにみえます。
訴訟と話し合い社会の関係に戻しますと、訴訟社会化の進展が話し合い社会と両立しないのではありません。
我が国のように話し合い解決中心社会でも、訴訟が一定数増加して行くのは社会構造が複雑化して来るとその紛争ごとの専門知識に基づく話し合いが必要になります。
専門分野ごとに詳細な行動様式が違っていることから、データを合理的に出し合って公正な討論をする(怒鳴り声の大きい方・・社会的地位のある方が勝つのではなく・・)静かで公正な話し合いの場が必要になっているからです。
我が国では高度成長期以降訴訟による解決の選択が進んだのは・・ムラ社会が崩壊したことによるだけではなく、専門分化が進んで村の長老や有識者には分野外の知識がなくなったことにより、合理的仲裁機能が失われたことによります。
弁護士や裁判官は、各分野(医療や原子力施設の安全性・知財・建築そのもの等に関して)の専門知識を持っていませんが、これらのデータ提出・整理能力と公平な判断力が共通的に期待されています。
裁判官には専門知識がなくとも双方が専門分野のあるべき取引ルール等を説明して優劣を論じれば、中立の裁判官がより合理的だと判断する主張を採用します。
この理解力と公平な判断力・平衡感覚さえあれば、裁判官や弁護士が建築や消防設備あるいは知的財産権その他全ての専門家である必要はありません。
ですから訴訟ではまず第一に証拠の出し方等のルール・訴訟手続き・適正手続きが重視されます。
訴訟=静かで論理的話し合いの場になっていて、双方の主張を裏付けるデータが出そろえば、これを前提に合理的話し合い・・訴訟上の和解が成立するのが普通です。
韓国人が合理的説明を受入れるところまで民度が成熟しているか否かについては、当面訴訟提起後和解成立率がどうなっているかを見ると分り易いと思われます。
これについても、次回紹介する同じ統計に出ていますので見て下さい。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。