証拠収集反対論2(防犯カメラ1)

防犯カメラについても、立場が違えば違った意見が当然あります。
監視カメラのあるところで犯罪が減ったかもしれないが、その社会全体の犯罪が減った訳ではない・・だから防犯カメラは反対と言う帰結を導く意見をある学者が書いていました。
自分のところの被害を他所に押し付けているのが良いのか!と言う情緒に訴える如何にも尤もらしい論法で私も読んだ当初はなるほどなと感心しました。
犯罪の増減はカメラの数や存在によるのではなく、経済社会状況によるのが普通ですから一見理がありそうです。
しかし、この論法は一見統計によるように見えて、実質は事実分析に基づかない一方的な推論を展開しているように見えます。
学者の論文にケチを付けるようで、おこがましいことで恐縮ですが、(しかも大分前に読んだ印象的記憶によるので正確な理解に欠けているかもしれない点もありますが、)疑問に思うところを以下書いておきます。
いつも書くように、このコラムは論文ではなく日々の印象等を書いている程度のレベルですので、(正確な学者の論文を知りたい方は自分で探して原典に当たって下さい)その前提でお読み下さい。
カメラ設置と全体の犯罪が減ったかどうかの関係はどうやって調べるかの問題もあって、反対証明不能の主張になり易い・・言った者勝ちのところがあるように思います。
朝日新聞が吉田元所長調書の非公開を前提に自分だけが見たと言う前提で書いていた捏造記事で批判者を脅していたのと似ています。
そもそも全体の流れと部分で比較すること自体がどうなの?と言う疑問です。
防犯カメラ設置が全国一斉に出来る訳ではなくジョジョに広がったものであって、言わば点の広がりですから、この程度で全国犯罪統計で前年比何%減ったと言えるほどの大きな差が出る訳がありません。
元々経済状態の変化や大災害・人口の趨勢的減少などで犯罪数はいつも若干変動(後記のとおり水面にいつも生じるさざ波)があるものですから、スーパーなど(犯罪被害が国内犯罪被害の100%を占めている訳ではないので)のカメラ設置は(ある年に全国一斉に何十万機と取り付けたものではなく、10年以上の時間をかけて徐々に増えているものです)、国土全体の犯罪発生場所数との比率で防犯カメラ普及率から見れば、年単位では統計的にとるに足りない数であることは誰が見ても明らかです。
銀行やスーパーや街角のあちこちで普及したからと言って、それは社会のホンの一部でしかありませんから、これに比例して日本あるいはドイツやアメリカ全体の犯罪数が変動するほどの大きな差がでることを前提にした意見自体がおかしいと思います。
プールやダムにコップ一杯の水をたらして、水位を計ったら変化がなかったので水を入れたのは錯覚だったと主張するような意見ではないでしょうか。
理論的にはホンの僅かに増えている筈ですが、水面にはいつも僅かにさざ波があって、測定機能上差が出ていないだけですが、犯罪統計も川の波程度の誤差や変動がいつもあるので、これが年間数百カ所防犯カメラが増えた結果かどうかの差に吸収されてしまうから統計上の差がでないだけではないでしょうか?
本当に差がないならば、多くのスーパーコンビニ等で、万引き防止用のミラーや防犯カメラなどを費用をかけて設置する筈がありません。
(比較するならば導入した特定業界の経年的変化や銀行等で設置した店と設置しない店の全国合計の年単位の増減比較ならば統計的意味があります。)
比較すべきではないデータを比較して
「どうだ社会全体で有意な変化がないだろう」と論文に書くこと自体が前提を間違っているように思われます。
銀行やスーパーなど「点」として防犯カメラの有無による被害発生率や数字の増減減統計はあるでしょうし、多分この統計には有意な数字差がある筈です。
特定場所での設置に有意な差があることにはその論文では触れていませんが、これを前提にして、防犯カメラのあるところから「犯罪者を防犯カメラのない一般社会に被害を押し出しているだけ」と言う趣旨(記憶ですので書いた文言どおりではありません)、これまた根拠のない推定論を展開して「自分だけ助かれば良いのか!」と言う趣旨の情緒論を展開しています。

共謀罪反対論と証拠収集反対論1

今後共謀のみで犯罪成立と言う法律が出来た場合には、これまでの判例に加えて(殺人等の実行行為がない段階での認定になる以上は)共謀行為の客観化がより一層進む筈です。
この作業に日弁連が1枚も2枚も噛んで行くべきだ・・これが専門家集団がやるべき本来の仕事ではないかと言うのが私の意見です。
これまで書いて来た通り、厳密に絞られた共謀行為があって(上記のように立法化が決まれば、更なる共謀概念の客観化作業が当然進められることになります)しかも、証拠上認定された場合だけ検挙することにも反対・・・すなわち日弁連がこう言う実行犯募集を自由にやらせておくべきだと言う政治意見で・立場で反対運動をしているのでしょうか。
日弁連が期待されている立場は拡大解釈によって、誰かが酒席での冗談で「あんな奴ぶっ殺したいよ!」と言ったのに対して、「そうだそうだ」と応じた場合まで殺人の共謀になるのでは困ると言う人権侵害の恐れではないでしょうか?
あるいは確実な証拠もないのに共謀したと言われると困ると言うことではないでしょうか?
近代社会では、「意思を表示した」だけで処罰されなかったのは、意思表示は録音機のない時代に全く客観証拠が残らないから無理・・えん罪リスクが大き過ぎたからに過ぎません。
現在社会で共謀罪を処罰するにしても、客観証拠のない誰かの密告程度では無理ですから、裁判システムその他のインフラからして近代社会の始まりころとはまるで違っています。
メールや録音等の客観証拠がないときに、計画の噂程度で検挙するのは不可能ですし無理に検挙しても裁判が維持出来ません。
ですから、共謀罪が出来ても実際に事前に検挙できるのは、本当に証拠上明白になったときだけですから、逆から言えば、明々白々な証拠を握っても検挙出来ないで反抗グループが実行するまで指をくわえて待機しているしかない・・不正義状態を何とかしようとしているとも言えます。
このようにえん罪リスクが心配ならば法律要件を厳しく絞るとか従来の判例の枠組みでは緩過ぎると言うならばその提言をして行くのが正当な道ではないでしょうか?
法律家らしい提言よりは「共謀段階の処罰法を作るな」と言うことは、「どんな証拠があっても処罰すべきではない」と言う主張と同義です。
どう言うことがあれば、処罰すべきか、どこまで犯罪扱いしないで社会が我慢するべきかは政治論であって法律論ではありません。
日弁連が政治論に踏み込んでいるとすれば、共謀罪が出来ると困るどこかの集団利益の代弁をしていることになるのでしょうが、当面現実的被害を受ける利害集団としては組織暴力団くらいしか想像出来ません。
日弁連がまさか暴力団存続のために頑張っている訳ではないでしょう。
ところで、共謀の客観証拠は簡単に入手出来ない上に、共謀が冗談の会話かどうかの見極めのためにも、捜査機関としては、周辺準備行為の観察・・間接事実の証拠収集から入って行くようになると思われます。
結果的に、従来どおり客観的準備行為のある場合が中心になるでしょうが、行く行くは電子機器の証拠・・メール・傍受等の重要性が増してきます。
検挙するには「厳格な共謀概念と証拠が必要だからそんなに心配いらないじゃないか」と言う私のような意見によれば、共謀罪や秘密保護法反対・マイナンバー法や防犯カメラ設置、通信傍受等が監視社会になると主張している反対論者と支持基盤が共通している不思議さに気が付きます。
防犯カメラやドライブレコーダー等の記録によるプライバシー被害と防犯カメラ等があることによるメリット・・社会の安全とどちらを選ぶかの問題であって、「監視社会になる」と言っていれば済む話ではないことをOctober 26, 2014「共謀罪6と立法事実3」で書きました。

共謀概念の蓄積(練馬事件)3

共謀共同正犯理論が出て来た頃にも、反対論者は「近代刑法の理念→実行行為した場合に限り罰する理念」に違反すると言うのが主たる理由で大論争していたと記憶しています。
私の学生時代にはこの論争真っ盛りのころで、共謀共同正犯推進論者の先生が熱弁をふるって講義していたのを懐かしく思い出すだけで、詳しい内容は覚えていません。
先生が折角頑張っていても私のような凡学生にとっては、そんな程度の理解でしたが、先生は若者に熱意を伝えれば良いのです。
近代刑法の精神に反するかどうかは別として、親分が殺人行為を末端組員に命令して殺人行為をさせた場合、親分が実行行為に全く関与しなくとも、命令した親分の方が悪いに決まっています。
これを実際に殺人行為をした末端組員よりも重く処罰出来ないとすれば、近代刑法の精神が間違っているか、近代刑法の精神の解釈がおかしいことになるでしょう。
また個人責任主義に反すると言っても、近代法が家族一族連帯責任主義から個人責任主義に転換したのは、一族どころか中韓の歴史で知られているようにいわゆる九族に及ぶ責任追及のやり方は非合理ですし、果てしない報復合戦になるからです。
この学習から戦争に勝っても負けた相手を非難しないとする、智恵が西洋で生まれていたのですが、(明治維新でも同じです)第二次大戦に限ってアメリカはこの智恵を放棄してナチスが悪いとか日本の軍国主義が悪いと一方的な価値観を押し付けたことが戦後秩序が不安定化している原因です。
犯罪に何の関係を持っていなくても、一族や九族を処罰する前近代思想の復活ではなく、実際に犯罪行為を「共謀」した主犯格だけ処罰するためのものですから、共謀罪は近代法の個人責任主義精神に反するのではなく、逆に合理化したと評価すべきです。
日本を除く先進民主主義国では近代刑法の精神に反すると言う議論・・反対論もなく共謀罪がすんなり制定成立しているのですから、「近代刑法の精神」を我が国の学者が間違って理解して来たのかも知れません。
殺人行為等を実行した末端組員よりも命令した親分を重く処罰しないと社会秩序が保てませんから、「近代刑法の精神に反する」と言う形式的反対論は実務の世界では次第に力を失って行きました。
その結果以下に紹介する最高裁(大法廷)判例で決着ががつき、(いまでも反対している学者がいると思いますが・・)以来実務ではこれを批判する人は皆無と言ってもいい状態で、事例集積が進んでいます。
半世紀以上にわたる共謀概念の絞り込みを下地にして今度は殺人行為等実行前でも、命令したことや計画が分って証拠があれば、実際に犯罪被害が起きる前に検挙して被害発生を未然に抑止しようとするのが共謀罪新設の目的です。
サリン事件や自爆テロ等の実行あるまで、計画が分っても検挙出来ないで見ているしかないのでは間に合わないと言う現在的理由です。
今回、共謀罪新設に対する「近代刑法の精神に反する」と言う主張は、昭和33年最高裁大法廷判決で決着し半世紀以上にわたって実務界でも受入れられて来た決着済みの論争を蒸し返しているような気がします。
ここで念のために共謀共同正犯に関する指導的最高裁(大法廷)判例を紹介しておきます。
以下はウイキペデイアからの引用です。

練馬事件(最高裁1958年(昭和33年)5月28日大法廷判決)
「共謀共同正犯が成立するためには、2人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならない。
他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味において、その間刑責の成立に差異が生じると解すべき理由はない。」

この練馬事件に発する判例理論は次のように整理できる。 まず、共同正犯の成立要件は次のとおりである。
共謀
共謀に基づく実行行為
そして、一部の者しか実行行為に出なかった場合が共謀共同正犯であり、その成否には共謀の成否が決定的に重要となる。
ここでいう共謀の内容は、①犯罪を共同して遂行する合意(これのみを「共謀」と呼ぶ用語法もある。)と②正犯意思(自己の犯罪として行う意思)に分けることが可能である。謀議行為は特に①の認定のための重要な間接事実ではあるが、必ずしもその認定が必要なわけではない。①に関しては、犯罪事実の相互認識だとか意思の連絡といった表現もなされるが、これらの関係は必ずしも明らかではない。
狭義の共犯との区別のために特に重要なのは②である(したがって、正犯と共犯の区別における判例の立場は主観説であると評されることが多い。)が、その間接事実としては、実行行為者との関係、動機、意欲、具体的加担行為ないし役割、犯跡隠蔽行為、分け前分与その他の事情が考慮されており、結論において実質的客観説との違いはないとも言われる。なお、近時は正犯意思という言葉(ないしそれに類する言葉)を使わずに説明する裁判例も登場しており、今後の動向が注目される。

スワット事件(最高裁第一小法廷2003年(平成15年)5月1日決定) – 共謀には黙示的意思連絡があれば足りると認めた。
ドラム缶不法投棄事件(最高裁第三小法廷2007年(平成19年)11月14日決定) – 未必の故意による共謀共同正犯を認めた。

不公正情報提供2とバック

アメリカで慰安婦像が設置された場合を例にすれば、アメリカの何千の自治体のうちでいくつの自治体で設置されているかを明らかにしないで、単にアメリカ全体の意見であるかのように報告すれば(多量の情報が庶民に行き渡っているので)誰も信用しないでしょう。
同様にある国の判例を自説に都合の良いように紹介する場合、その判例が上級審でどうなったのか、判例の動向はどうかを書いていないのですが、これでは一部変わった判例に過ぎないかも知れません。
学説もいろいろありますから、その学者の紹介する外国の説がその国の学会でどの辺に位置するか・・通説、多数説、有力説、少数説、少数異端説(殆どの学者が相手にしていない)・などの位置情報・・統計的数字と一緒に報告しないと公平ではありません。
マスコミが自社報道傾向に都合の良い意見だけ街角でのインタビューとして報道するように、外国派遣学者も派遣元の意向にあわせて偏向取材・報告している傾向があります。
どこの国でもいろんな意見や状況が混在しているのが普通ですから、自説に都合の良い事例だけ探せば、少しは見つかるのが普通です。
明治維新当時は先進社会の傾向を知りたいと言う無我の境地に近い欲求でしたから、欧米社会の傾向と先端事例の収集中心だったのでしょう。
戦後少したったころから先人の残した海外情報に対する信用を悪用して、特定思想誘導目的の海外報告が増えて来たように思われます。
共謀概念が世界一緻密に集積している我が国の実態など、反対論に不都合な事実を報道しない・・共謀罪を施行している世界中で何も不都合な事実が見つからないなど・・反対論のキャンペイン方式を見ると、中立の立場・視点から始まる人権擁護の目的・法律論に関心があるのではなく、反対したい政治動機が先にあって反対(材料を必死に探)しているのではないかと疑問に思う人が増えてきます。
判断すべき資料収集の前に政治動機があるとすれば、バックアップしている利害集団・共謀罪が成立したら困る集団は何か?の疑問を持つ人が増えるでしょう。
ウイキペデイアで共謀罪法案に対する賛否団体の紹介があります。
ウイキペデイアの意見は必ずしも正確ではないこともあるようですが、私は裏付けまでとっていませんので疑問のある方はご自分で裏を取って下さい。
実際に利害を受ける集団(・・まさか暴力団が反対声明を出さないでしょうから)は当然表に名前出さないで、反対声明している集団の背後に隠れています。
表の集団名だけでも、大方の傾向が分る人には分るでしょう。
1例を挙げますと、民主党の枝野元官房長官が極左暴力系の浸透している集団から政治献金を受けていたと(真偽不明ですが)安倍総理のFBで書かれていると産経ニュース2014.11.2 17:04で報道されています。
これをどう読むかは各人の勝手です。
浸透と言えば、推測の域を出ませんが、NHK、朝日新聞その他いろんな組織には、徐々にいろんな国の勢力が浸透して事実上牛耳られていると多くの人が感じるようになっています。
今後自動翻訳が進む期待を昨日書きましたが、いまのNHKの中国関連の解説を見ると、中国の主張をそのままこれが正しいと言う印象で発信している様子ですから、どこのために報道しているかが分っている人にとっては、翻訳がなくとも中国政府の意図が分って便利になっています。

ウイキペデイア
政府案ないし与党修正案に反対を表明している主な団体・企業[編集]
政党
 民主党 日本共産党 社会民主党
法曹団体
 日本弁護士連合会、及び各地の弁護士会 青年法律家協会 自由法曹団
 刑法学者54人(連名の声明文)
国際連合NGO
 グリーンピース・ジャパン アムネスティ・インターナショナル日本支部
 ピースボート 反差別国際運動日本委員会 自由人権協会
ジャーナリスト団体・マスコミ労働組合
 日本ペンクラぶ  日本ジャーナリスト会議 日本マスコミ文化情報労組会議
出版流通対策協議会 日本新聞労働組合連合 全国労働組合総連合(全労連)

不公正な情報提供1と中立機関

原発元所長の吉田調書が公開されない・・朝日新聞しか内容を知らない・・誰も反論証拠を出せないと思って偏った捏造報道をしていたところ、政府に公開されてしまい、報道の虚偽性が白日の下に曝されて信用を全く失ったのが朝日新聞です・・。
マスコミが報じなくとも個人・・フリーのジャーナリストが世界中に出掛けて行ってマスコミの報じない中韓等に不都合な現状をネットで報告している状況ですが、今のところ需要の多い政治経済状況に偏っています。
法律条文や裁判・運用状況等専門的知識が前提になる分野では、まだまだそう言う人材が現れません。
その内専門的フリーのジャーナリストも生まれて来るかも知れませんが、何年経っても需要が乏しい・・市場が育たない限り無理かな?
大手マスコミや大学等で費用を出してもらわないフリーが、外国へ行って資料収集するには経済力が続きません。
その内自動翻訳等が発達して国内の司法統計同様にアメリカやその他主要国の司法統計などの各種統計が、そのまま日本語でしかもネットで見られる時代が来る方に期待する方が早いかも知れません。
いまは素人にはアクセス出来ないことを良いことにして(・・吉田調書の場合で言えば、マスコミすらアクセス出来ない予定でした)マスコミや専門機関が良いように情報操作している状況です。
(世界中に調査団を派遣して自社・ある利害集団に都合のいいい部分的な事実だけアップしていますが、何故か共謀法や秘密保護法ではこれすらやりません・・世界中探しても都合の良い事実が見つからないからでしょうか?)
国内報道でも、街角のインタビューも自社主張にあわない意見はカットされているのが常識です。
マスコミが報道しなくとも、その内、お金をかけて海外事情を調査する人も出て来るし海外情報がそのまま分る時代が来るでしょうから、そうなると日弁連も20年前の主張が世界情報のつまみ食い・・我田引水だったとして朝日新聞に似たような結果・・世間お信用を失う結果にならないかと心配しています。
まして我が国は11月2日から書いているように、世界に先駆けて過去半世紀以上にわたって、共謀に関する判例の集積がある国です。
反対論者からすれば、共謀共同正犯の「共謀」と共謀罪の「共謀」は違うと言う主張になると思われます。
11月2日に書いたように事件が起きてから遡って認定する「共謀」と被害が起きていない段階での共謀認定とは、方向性が違うとしても重要な部分で重なることは確かでしょう。
公害防止技術の進んだ企業が、更に高度な公害防止を求められた場合、従来技術そのままでは使えないとしてもそれまでの経験を活かせるので、それまで公害技術ゼロの企業よりも有利なのと同じです。
半世紀以上の運用の経験のある我が国の方が、これまで共謀認定集積の少ない諸外国よりも、現場の暴走を心配する必要性・・リスクの少ない良好な環境になっている事は間違いがないと思われます。
この結果、諸外国よりも濫用的な検挙リスクが少ない・・・半世紀間以上運用されて来て実際に濫用されて問題になった事例は1つもありません・・少なくとも私は知りません。
半世紀の間に1つでも濫用的逮捕等が発生していれば、反対論者は「こんなに危険だ」と鬼のクビでもとったように大々的に発表しているでしょう。
人権擁護と言う視点で見るならば、共謀の概念蓄積が進んでいる我が国の方が欧米よりも捜査権濫用の危険が少ない状況になっているのを、反対論者は何故一般に紹介しないのでしょうか?
例えば学者の「欧米ではこうだ」と言う意見(社会系の論文)を見ると、どこかの市でこう言う条例があると言って自慢げに紹介するのですが、その国で今後その傾向が広がって行くのか、その市だけの特殊現象か?社会全体の傾向がまるで分らない報告論文が多いのに驚きます。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。