憲法違反の疑いと国会の権能3

矛盾法令が並立する場合と違って、憲法違反が事後に分った場合、(参議院の選挙区定数が後に違憲であったと判断されれば、)実害は大きいと言えば大きいものの、司法による事後判断が憲法で決められている以上は、憲法制度の許容範囲です。
例えば、矛盾する法令が併存している場合、法律・・生活保護費の支給基準表が併存したり(同じ道路に制限時速50kmと80kmの標識がある場合など)窓口の人がどちらの基準で支給して良いか困ります。
法令の場合、改廃が同時でないと世の中が混乱してしまいものごとが進みませんからある法律の改正や新法施行によって既存の法律と矛盾するようになる場合には、同時改廃が原則です。
1つの法律を改正すると関連して何本と言う法律改正が行なわれるのが普通・あちこちの法律にその法律の第何条何項の場合・・・と引用されているので一緒に改正しないと別の法律適用関係が混乱してしまうからです。
これに対して、憲法違反の疑いがある場合には、(国会には権限がなく)同時改廃しない・・出来ないので、違憲の法律が事後的に無効になると、結果的に矛盾状態が生まれて混乱すると言えば言えます。
しかし、実際には遡及効を阻止するための工夫がおこなれて矛盾・併存状態が生まれることは滅多にありません。
選挙区割が違憲と認定される判例がパラパラと出ていますが、過去の選挙自体を無効としてやり直す判例が出ていないのはそのような智恵によります。
非嫡出子の相続分差別が違憲と言う判例が出たときにも、過去の相続手続が全部無効になるのではなく、ある時点からと言う限定付きだったように記憶しています。
耐震基準や排ガス規制が変わっても、今後新車登録するクルマや建築からと言う法律が普通で過去の建物やクルマに適用しないのと同じです。
議員定数違反論の場合、(違憲論者から言えば自分の頭の中でかくあるべきと言う基準があるとしても)違憲無効の判決確定までは矛盾した選挙区が実定法として併存している訳ではないので選挙自体は整然と行なえますし、生活保護支給基準も1つしかないので、直ちに矛盾した法令が現実にある場合とは異なり、二重基準で困るようなことが起きないません。
これが同時改廃しなくて良い・・司法による事後判断で良いとなっている実際的な理由でしょう。
生活保護の支給基準表が1つしかない場合、現行基準が憲法違反と思う人が違反を理由に不足分の請求をしたり国家賠償等を求めて裁判することになります。
上記のようにある条文で禁止されていることが、別の条文では合法であったりすると混乱しますが、憲法違反の疑いは理念的なものですから、明記された矛盾条文関係になることは滅多に考えられない・・憲法違反を理由に事後的にしか裁判で争えないことになっていても当面社会が混乱しません。
国民はさしあたり現行法にしたがって行動することになっていて、憲法違反の法律だからと思って従わない行動をすると、法令違反で逮捕されたり不利益を受けてしまいます。
この時点で憲法違反の法令だから、(自衛隊法違反事件で言えば、自衛隊法が憲法違反だからと言う展開です)これによって処罰出来ないから無罪だと言う憲法裁判になります。
比喩的に言えば8時間労働制は憲法違反と言う主張によって、労働者が7時間しか働かないで帰ってしまって契約違反で解雇された場合、その解雇は憲法違反かどうかを裁判で争うことになります。
司法権が事後に決めると言うのはそう言う意味で、先に不利益を受けた方が、争ったときにはじめてテーマになる仕組みです。
したがって、憲法違反の疑いだけでは目先の実務混乱は起きません。
憲法違反を理由にこれに従わない・・法令違反すると検挙されたり解雇されるので当面従うしかない関係ですから、たまに争う人がいるだけで、(違反と思っている人も)多くは従うので、大した混乱が起きません。
以上のとおり国会では、もともと憲法論を憲法制度上も同時議論する余地も必要も権限もないし、元々国会議員も憲法違反の疑いだけで、一般法令のように事前に憲法に抵触するかどうかの議論に時間を割く意味がないばかりか、これを理由に立法作業・職務をサボることは(労働者が自己判断で労働の義務がないと決めて、勤務時間中に帰ってしまえば、解雇されるように違法で)許されません。
国会が憲法違反の法律を作れないならば先議事項ですが、憲法はそう言う制度設計にしていません。
制度的には、ある法律が憲法に違反するかどうかを国会が決めるのではなく、出来た法律を後に司法権がチェックする仕組みです。
実際上そうしないと、国会議決で決められるならば、多数派が合憲と決めれば、皆合憲になってしまうので、議会を縛るための憲法制度の意味がなくなってしまいます。
これがイギリスの国民主権=議会決定万能主義の欠陥・限界であり、これに抵抗したのがアメリカの独立革命でしたから、独立後のアメリカでは、民意であれば何でも良いのではなく、民意によって議会が法を制定しても良い代わりに「事後的に」違憲立法審査権を司法権が持つようになりました。
民主主義の本家を称するアメリカでも司法権が「事前に」憲法審査する仕組みではありません。

憲法違反の疑いと国会議員の職責2

仮に与野党で国益上集団自衛権が必要があると合致した場合でも、政府案をどこまで修正すれば妥協出来るかなどはその次の問題です。
必要性があるという合意が出来れば、野党の言う憲法の枠内に収まるように修正合意する協議もあるでしょう。
維新の会の修正案は・報道程度で詳細を知りませんがこの範疇に入るように見えます。
中韓の脅威は理解出来るが、この際とばかりに国際貢献・・遠いアフリカや中東の方まで含めるのは?どうかと言う意見もあるでしょう。
これに対して、科学技術の発展は日進月歩であって、地球の裏側でも我が国の存亡にかかわる事態が起きないとは限らないから、場所で限定するのは間違いだと言う意見もあるでしょう。
こう言う具体的な論議を国民が知りたいのではないでしょうか?
修正案の隔たりが大きければ最後は裁決するしかないのであって、その違いの根本は憲法論に基づくか中国の意向に基づくか、家族が反対しているかは内部問題であって議論する必要はありません。
国民に理解を求めるべきは、自分たちはこう言う修正案を出した・・政府与党案はこう言う条項だ・その違いによって国民にこう言う利害の違いが生じる自分たちの方が正しいから支持してくれと言う具体的説明です。
これらの過程を全部省略して「憲法違反を許すな!」「平和を守れ!」「戦争をする国にするな!」「自衛隊員生命危機が生高まる」と言うスローガンではあまりにも短絡的・・飛躍(すり替え)があり過ぎます。
却って緻密な審議が進まず国民には、消化不良・審議不十分の印象を与えている一方で、国民が内容を理解し難くなっている(内容について緻密な質疑がなければ当然です)のではないでしょうか?
刑事事件で言えば弁護士が法廷で「こんな裁判は茶番だ!」と怒号ばかりしていて裁判長とのけんか腰のやり取りばかりしていると、裁判員として参加した人は肝腎の事件の流れや緻密な争点を理解し難くなります。
国民理解が進んでいないとすれば、内容の議論では国民の支持を受けられないので、マスコミと一体になって訳が分らなくする戦略が成功している結果のように見えます。
憲法違反の疑い・・新法制定や改廃に関連して、既存法令との抵触問題・・整合性の必要性はいつでも生じる問題です。
元々既存法令で間に合わない・・無理して規制すると法令違反になるから新法を作り、既存法の改正をしているのです。
国会はその仕事をするためにあります。

憲法
第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

ドローンの新規規制法の必要性が言われている例を見れば、分ることでしょう。
新法に既存法令との矛盾部分があれば既存法の改正も視野に入れて新法制定の必要性を考えて行くことになります。
ですから既存法令に反しているから反対と言うのでは、(既存法の枠内ならば改正する必要がないので)当たり前過ぎてまじめに議論している(国会議員としての職責を果たしている)ことにはなりません。
既存法令を改廃してでも新たな法律を作るべきかどうか(今問題になっている参議院の合区案の例で言えば、その分どこかの選挙区定数削減変更と一体改正になりますので、改廃には常に利害対立がバックにあります)の決断・・政治交渉に努力することが、立法作業に従事するために歳費を受けている国会議員や背後の国民に求められています。
この辺の理は憲法に関しても同じようなことが起きます。
先ず新規法制定の必要性があるかどうかを議論して利害調整努力の結果新設・改廃が必要となった後で「ところで現行憲法に違反しないか」とあるていど検討するのは良いことです。
後に違憲になると困りますから・・もしも違憲と言う意見一致を見たならばやめた方が良いでしょう。
しかし、違憲かどうかの意見が分かれるような場合、この議論にこだわって法案内容の審議に入るのを拒否することが許されるかは別問題です。
すなわち、一般法令に関しては、国会が新法と整合性を持たせるように同時に改廃出来るし、矛盾法令を存続させておくと国民はどちらの法に従って良いか分らずに困りますから、必ず同時に改廃します。
憲法に関しては違憲か否かは事後的に司法権が判断することになっていて国会の権能ではない上に、ご承知のように国会は憲法改正の発議を出来るだけであって、法律のように国会だけで改正出来ませんから、同時改廃権能を持っていません。
このことが大きな違いになっています。
権限外議論の必要性・・意味がないことに時間をかけることが許されるかと言うことです。

憲法違反の疑いと国会の権能2

集団自衛権可能になった場合、応援部隊の貢献に対する相手の感謝によって日本有事の際の応援が期待されるのですから、応援に行った以上は命がけでガンバるしかないし、それが自衛の一貫であることは間違いがないでしょう。
相互支援関係とはそう言うものです。
自衛官が生命の危険が増すから、集団自衛権はいやだと言う議論をしているとしたら噴飯ものです。
内容の議論に関しても、(国際孤立を目的とする勢力は別として孤立を防ぐためには、)国際社会でマトモな付き合いをするためには、国際常識によって、どこまで協力するかを決めて行く(・・国内の独りよがりの議論で終わらない)ことが重要であることが分ります。
その具体化は相互防衛条約の機密に属することであって、18日に書いたようにどう言う場合どこまでやるかを国会で予め決める国は皆無ではないでしょうか?
生命の危険が高まると言う主張に合わせて「戦争する国にする」のかと言う主張もされていますが、集団自衛権の枠組みが出来たら何故戦争する国になるのかの説明がありません。
集団自衛権が必要と言う勢力は、孤立していると攻撃されるリスクが高まるから、集団で守りあいましょう・味方を増やしましょうと言うのですから、味方が増えると何故戦争する国になるのか、・・・例えば、暗闇を一人で歩かずにグループで歩くと巻き込まれるから一人の方が良いと言う意見みたいですが、この点で前提が違っています。
結局は日米安保を廃棄して孤立した非武装平和論が現実的か否かの基礎的論争に収斂されて行きます。
尖閣諸島や小笠原海域に不法漁船が押し寄せて来るのは、日本政府に責任があるからだと言うのが彼らの主張になるのでしょう。
この辺の意見相違はいくら議論しても平行線ですから、選挙で決着を着けるしかありません。
本来の意見相違を正面に出して国民の審判を仰ぐのが正当名方法ですが、これを隠して憲法論を言い立てて審議に応じなかったり、その外には自衛官の危険が高まると言う意見・・集団自衛制度が必要かどうかの議論からズレています。
国民・・私も含めて論点が具体的によく分らないのです、(18日に書いたように元々法案段階で具体的応用パターンまで分らなくていいことが原則であると書いたとおりですが、それをおいてもと、言うことです)が、野党が具体論になると論戦に負けるので?憲法違反論にかまけて細かく質疑して明らかにして行くべき責務を放棄しているからではないでしょうか?
政治家は法案自体の問題点と集団自衛権を認めて行くと国益上どうなるのかを冷静に分析して、そのメリット、デメリットを選挙民に具体的に説明すべきです。
与野党で集団自衛権そのものの必要性に付いて意見の合致があれば、次に進むべきでしょうが、ここで意見が分かれるならばその点を争点にして国民意見を聞くべきです。
国会討論を聞いていないので、イメージ的にしか理解出来ていませんが、ソモソモ民主党や共産党は合憲か否かにかかわらず集団自衛権制度創設自体に反対・・「戦争出来る国にするな!等の主張から見ると、集団自衛権は必要がないと言うような印象ですが、そうではないのでしょうか?
憲法の枠内ならば賛成・・必要性をも認めるのでしょうか?
ソモソモ中国を対象にした集団自衛権は中国を刺激するので、あるいは中国が反対しているから反対と言うならば、それをはっきりさせないで憲法違反ばかり言うのは論点のすり替えです。
国民が理解し難いのは重要な論点のすり替えがあるからではないでしょうか?
以下は日経電子版の引用です。

安保法案審議116時間、議論深まらず 違憲論争引きずる
2015/7/16 1:22日本経済新聞 電子版
 15日に衆院特別委員会で可決した安全保障関連法案の審議は約116時間に達し、これまでのところ、2005年の郵政民営化関連法に次いで歴代6番目に長い。もっとも、集団的自衛権の行使を認める内容が合憲なのか、違憲なのかをめぐる「入り口論」にかなりの時間を費やした。議論が深まったとはいいきれない。

以上のように憲法違反の入り口論に終始していて、審議時間が少ないと言って強行裁決を批判していますが、上記報道が正しければ審議時間が少ないと言う権利は政府側にあることであって野党が言う権利はありません。
集団自衛権制度創設必要性の有無、必要とした場合でも憲法改正しない範囲を望むか否か、必要性を認めるが憲法改正まで求めないとかいろんなパターンがあるでしょう。
いろんな段階に整理して提示すれば、国民はどの時点まで賛成するかはっきりします。
これをごっちゃにして憲法違反反対・平和を守れと言うスローガンでは訳が分り難いのは当然です。

憲法違反の疑いと国会の権能1

法案に憲法違反の疑いがあれば、その意見を言い、議論するのは良いことですが、違憲か否かを決めるのは国会の権能ではありません。
権限のないことに付いては、懸念を示し意見交換する程度であって、それ以上に深入りしてこれに時間を取って、法案の内容審議に入らないのは国会の権限外の分野に踏み込むものであって、程度が過ぎれば憲法違反行為であるばかりか本来の職責怠慢になります。
ある法案が違憲かどうかは、法律が出来てから司法権が最終的に決めることであって、憲法論の意見が違うからその先の議論に応じないと言うのでは、違憲の主張さえすればどんな法案も永久に議決出来なくなるので、国会議決権や立法権を否定することになります。
違憲論がある限り(・・国会の権能ではないので合憲か否かの決議で区切りを付けて次の議題に入ることが出来ません)法案審議しないと言う主張・行動は、一人でも違憲だと主張している限り永久に審議拒否出来る・・国会の立法機能否定論と同じですから、憲法違反にこだわる方が、憲法違反の主張・行動になります。
憲法違反の疑いと言う空中戦に終始して、法案内容の議論をマトモにしないで採決に応じないのでは、憲法の決めている国会の立法機能・職責を怠る憲法違反の論法です。
実は憲法論ばかりにこだわっているのは、個々の代議士の国民に対する説明義務としても職務違反しています。
国会は憲法違反かどうかを決める権限がない=国会の権限内の行為をする代議士にもこれを議論する職責がないのですから、選挙民に対して憲法違反だと言うことばかり説明・主張していて、自己の本来の職務である法案内容の趣旨説明・・国民生活のどこに関係があるかの説明を怠るのは代議士としての職務怠慢行為です。
弁護士が事件の法的説明を怠り依頼者に対して、裁判官や相手方弁護士のわる口ばかり言っているようなものです。
国会討論を逐一聞いていないので、マスコミ報道のイメージしか分りませんが、野党が国会ではそんなことを言ってないし、していないのかも知れませんが、・・場外であれば何を言ってもやっても良いと言うのではなく、国会議員の職責の範囲内・職責を尽くすように場外運動すべきです。
弁護士が法廷では紳士的にやっているが、場外で法的説明を地道にしないで(あの裁判官は偏っているとか)当事者の感情的行動を煽っているのと似たような関係になります。
成熟した社会の議論としては、先ず集団自衛権が必要な国際状況か否か、相互条約にするとどう言う損得があるかなどの議論が先にあって、次にどう言う内容の集団自衛権制度(・・規定の仕方によって、いろんなバラエティがあり得ます)ならば、どうなるかの具体論でしょう。
集団自衛権に関する国際状況に関しては昨年夏の閣議決定直後に韓国は、韓国の同意がない限り認められないと言う不思議な内政干渉的正式表明していますし、対中国案件ですから、当然中国は反対していますが、その他の利害のあるアジア諸国は歓迎一色です。
集団自衛権必要性に関しては相手のあることであって、国内だけで解決出来る問題ではないので、国際情勢の客観的把握次第であるとすれば、上記のとおり、すで勝負がついています。
中韓のご機嫌を損ねるとアジアで孤立すると言う従来型の左翼・文化人主張を誰も信じなくなっているので今やそんな主張が出来なくなって困っているのではないでしょうか?
そうなると国内的・国民にどう言う影響があるかの点が重要になりますが、この点の質疑・議論がほとんど聞こえてきません。
具体論として聞こえて来るのは、友好国の応援のために武力行使権が認められると、自衛官の生命に危険が高まるとの主張がありますが・・・。
周辺国との緊張が高まれば、生命の危険が高まるのは当たり前・・イザというときのために自衛官がいるのです。
そもそも危険になったからと言って尖閣諸島海域への出動をいやがるような自衛官では意味がありません。
新聞だったか週刊朝日だったかに元自衛官か現職か知りませんが「危険が高まるのはいや」と言う意見らしいものを載せているのを見たような記憶ですが、非常識さに驚く人の方が多いのではないでしょうか?
日本を守るために同盟国へ応援に行く場合も自衛の一環ですから、理屈は同じです。
たとえば、海賊対策等でよその国の船を助けるために発砲出来るようになると海賊も反撃するでしょうから、発砲しないでみているだけの派兵に比べれば危険が増すのを覚悟するしかないでしょう。
警官が自分の命を守るために発砲するのは良いが、市民を守るために発砲するのは危険だからいやと言っているようなもので、こんな意見が国際的に通用する議論でしょうか?

集団自衛権関連法案審議2と国会議員の職責1

集団自衛権関連法案に対する賛否は、政治の専門家である政治家が、自分で良く吟味した上で、支持者に分り易く説明してそれでも理解し難いところは良く説明し、合理的疑問であれば、この意思を体して国会で質疑して修正を求めて行くべきです。
・・それでも与野党の意見の隔たりがあればその先は議決するしかないのが民主制=憲法の基本ルールです。
裁決を拒否すること自体が憲法違反行為です。
強行採決に対して野党が立憲主義違反とアッピールしているのは、裁決拒否して退場したこと・・自分のことを言っているのかな?と思った人が多いのではないでしょうか?
よく見ると与党が立憲主義違反と言うのですから、ややこしい話です。
「マスコミを支配して大量に言い募った方が勝ち・・シロを黒と言いくるめられる」と言う韓国流の主張が、これからも効果があると思っているように見えます。
(歴史を学ばないものは・・と言う韓国の主張に対して、どちらだよ〜と思っている人が多いと思いますが、韓国ではいつも自分のことを相手にすり替えて言う傾向・・韓国の主張を見ると自分のやっている狡いことを日本がやっていると主張する国だと理解している人が多いでしょう。
憲法を見ておきましょう。
日本国憲法
第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
憲法では最後は議決でケリを付けることになっていますから、議決拒否・・病欠等正当事由を除いて退場した方が職責=憲法違反行為です。
選挙制度さえあれば民主国家が完成するのではなく、冷静な議論をしたあとは議決に従うところで民主制が完成することを書いてきました。
自分の意見が通らないからと言って、韓国議会のように怒号やからだを張って議決妨害したりするのでは、民主国家のまねごと社会です。
日本も4〜50年前まで安保国会のようなことがありましたが、(政権側では、ハマコーが有名です)今はそんなことが出来なくなったので、場外乱闘・国民理解を得られないと言うマスコミ宣伝に変化したようですが、冷静な議論後の議決ルールの実質妨害を目的としている点では同じです。
まだ充分に民主制を理解しない勢力が、国会内乱闘の代わりにマスコミを利用して場外戦をしている状態と言うべきで、選挙で決めて行くべきことを選挙を経ないでマスコミの誘導によって「国民の声」を創出して国会議決の価値を減殺しようとするもので、これこそが憲法秩序の違反行為です。
政治主張は選挙で反映させるべきが憲政の基本です。
総選挙は昨年暮れにあったばかりですし、その時点ではすでに同年夏の集団自衛権の閣議決定は大政治問題になっていたし反対運動も激烈でしたから、選挙後半年程度しか経過していないときに選挙結果を無視して「国民の声」をマスコミが作り出す?こと自体おかしなことです。
選挙後約半年しか経過していないのに、国民の理解などと言い出したら選挙が何のためにあるのか理解不能・・マスコミによる選挙制度無視・・選挙制度・憲法自体の否定になってしまいます。
裁判で言えば正しい主張があるならば、裁判手続で主張すれば良いのであって、法廷外でわめいていて多くの人がうなづいていたと言うのはルール違反ですし、そんな主張自体恥ずかしくて弁護士は出来ません。
裁判の場合場外でいくら騒いでも判決には何の影響もありませんが、政治の場合、マスコミがそのように宣伝すると何となく国会が民意に反しているかのような印象を植え付けるので、次の選挙には影響するでしょう。
この影響を代議士が気にすると言う間接効果(与党内造反)を期待しているのでしょう。
また、世論調査ではマスコミの宣伝効果が大きいので、(昨日書いたように十分理解していますか?と問われれば、私だって・・細かいことはプロに任せれば良いと言う態度ですから「十分理解していない」と答えます)大きな影響があります。
十分審議と尽くすべきと思いますか?と聞かれればそのとおりと答えます。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。