サイレントマジョリティ21(運動不参加者の心理1)

公聴会等で反対論一色であるからと言って、反対する国民大多数の意見とはなりません。
反対論者に限らず何か推進運動する人の特徴はどんな分野でも一般国民よりも参加率が何倍も高く、行動力があり、声が大きいのが特徴です。
政権批判・不信任に繋がる運動に対してはマスコミは正しいようなしかも誇大報道する傾向があるので、国民が誤摩化されてしまいます。
今朝の日経朝刊によれば、18歳選挙権に関して政治教育が必要と言う記事で高校生の安保法制反対運動参加を写真入で紹介していましたが、反対運動をすることが政治意識のバロメーターであり、これをやっている人が進んだ高校生であるかのような印象を与えます。
大人でもよく考えないで煽動に乗るは良くないのですが、まして未成年者は政治の前提になる社会が分っていないのですから、18〜20歳は選挙権があると言っても本来は試運転期間と位置づけるべきで、急いで街頭行動する方向へ煽るのは間違っています。
(まして高校生・・18歳に達していない方が多いでしょう)
むしろ右左も分らないうちに運動に参加させると短絡的煽動に乗り易い危険があることから、一生を棒に振る人が増えてしまうリスクがあります。
昨日紹介した杉並ゴミ戦争の過熱報道を見ると杉並区の人が皆エゴイストばかりなのか?と誤解している人が多いと思いますが、本当に騒いでいたのは区民のホンの一握りだったのではないでしょうか?
住宅街でデモに500人も集まればマスコミの報道ぶりでは大騒動の印象ですが、区民約53万人から見れば0、0何%あるかないかです。
0、0何%の人が何故53万人を代表しているかのように振る舞えるかと言えば、マスコミの歪んだ世論誘導によります。
ちなみにhttp://www.suginamigaku.org/2014/10/post-296.htmlによると杉並ゴミ戦争の時期と参加者は以下のとおりです。
①時期
和解条項の骨子
「昭和49年11月25日東京地方裁判所において成立した和解・・」とあるので、これが収束時期です。
② 清掃工場建設反対運動を展開したのは「杉並清掃工場上高井戸地区建設反対期成同盟」に参加した高井戸地区住民で町会・自治会を中心に多数の住民が参加したが、訴訟に参加し原告に名を連ねたのは工場予定地の地権者「地主団12名」と一般住民「法斗団」516名及び補助参加4222名の総計4750名であった。 

当時の人口はhttps://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/kusei_gaiyo2013_7.pdfによると以下のとおりです。
  530,459
署名活動に関して書きましたが、地元自治会が中心になっている署名簿が回覧等で回って来ると拒否するのは勇気がいるので、大方署名しているとすれば、訴訟に参加した人が最大とみるべきでしょう。
私たち弁護士にもいろんな訴訟代理人参加要請が回ってきますが、勧誘書には、実際に裁判に出なくても良いから署名だけで良いと言う参加要請が一杯来ますが、余程自分の意見にあわないことがない限り・・よく分っていないとき・・断る理由がないときには断り難いのが普通です。
同僚友人の結婚式の招待が来ると滅多に断れないのと同じです。
こんな具合で左翼系訴訟には何百人の大弁護団が結成されたかのような外形が作られて行きますが、実際核になって文書を書いているのはホンの僅かです。
こう言う場合200人の弁護団の数に驚くよりは名前だけで良いと言っても200人しか集まっていないと見るべきでしょう。
住民訴訟の原告になった人も名前だけで良いから?と弁護士あて委任状に連名で署名しただけで1回も裁判に行ったことのない人が大多数・・・・もちろんお金をどれだけ出したかも不明・・多分書類送付料の実費程度しか負担していない・・単なる署名運動に応じたのと実際に大差ない気持ちだった(敢えて反対運動に反対しないと言う程度・・?)・・と思われます。

サイレントマジョリティ20(投票率9)

昔から「鼓腹撃壌」を理想社会と言うように、争点があって百万人単位のデモ行動が連日のように起きて、大騒ぎになっている社会で投票率90%になるような政治・社会は実は理想ではありません・・みんなが自分の選んだ代表を信用しているから、お任せと言うのが平和で良い社会です。
左翼が勢力を伸ばすと対抗的に右翼が台頭するのが普通で、「対立が激化すればするほど政治意識の高い優れた社会だ」と賞讃するのは◯◯カブレの「知識人」だけです。
何事にも対立が激しく・・その結果政治関心が高まって投票率の高い社会は、逆に政治がうまく行っていない社会です。
重要なことは、多くの人がいつでも参加したければ大した負担なしに出来るように、投票制度が開かれていることかどうかです。
そのためには投票することが負担にならないように、休日に設定するとか、出先・・どこでも出来るようにする・・いろんな障壁をなくして行く必要がありますが、簡単な電子投票制度が普及すれば、(病人も足腰の悪い人も簡単投票出来ます)棄権率がかなり減るでしょうし、それでも棄権する人は分らないか、関心がないのだから政治は関心のある人で運営すればいいとも言えます。
要は関心を持った人が簡単に参加出来るシステムかどうかです。
開かれた社会を前提にすると投票率が下がる程、関心事項の多くない社会はもめ事の少ない安心社会・住みよい社会になります。
普通のゴミ保管場所に大した関心がないのに、放射性廃棄物の保管場所だから千葉に来るのはイヤとなるのであって、・・関心の高い事項と言うのは、あまり有り難くないことが多いのです。
関心があれば参加率が上がることを前提に、株主総会や取締役会、マンション管理組合その他殆どの組織での決議要件は、原則として株主や構成会員の何%を基準にするのではなく、何割以上の定足数や出席者の過半数による決議とか、何割以上と決めているのが普通です。
マンション建て替えや、旭化成による杭打ち不正によるテーマなどになれば、そのマンション住民の集会参加率が上がるでしょうし、何もないありきたりの決算報告集会程度になると(監査法人などプロのチェックに任せておいて良い)殆どの人が欠席してしまいます。
国民や会員はそのときどきのテーマの重要性に応じて出欠態度を決めているのですから、一律に投票率や出席率が低いと・・政治意識が低いと言うものではありません。
もしも全株主の過半数の賛成決議がないとすべて無効(不信任)と言い出したら、どこの会社も運営出来なくなります。
これは日本特有の決議要件ではなく、世界標準です。
有権者の数に関係なく、得票数の多い方を当選者とする現行選挙法は、現在世界中の組織運営の原理から言えば、出席しない人は出席者の多数意見に一任する意思表示と解釈するのが合理的であると言う国民あるいは世界中の合意を前提にしていると解すべきです。
選挙に参加した人の中で多くの信任を得た人が投票しなかった国民を含めた信任を得たことになるのは不思議でも何でもありません・・合理的制度です。
これを逆に(関心があればいつでも参加出来る組織の場合)不信任と評価するのは世界のあらゆる組織運営原理を根本から否定するものであって、余程合理的実証研究の結果でないと、学者としての公式発表で軽々しく言うべきではありません。
繰り返しお断りしているように仕事外で、個人的思いつきを書いているこのコラムとは、訳が違います。
ただし、反対運動に反対することが出来ない閉鎖的集団の各種反対運動の場合は参加者の数が重要です。
ゴミ処分場その他公聴会に熱心に参加するのは反対派の人だけであって、どうでも良い・・・あるいは自宅の近くに来るのはイヤだが、だからと言ってどこかで引き受けるしかないとすれば、反対していいのかよく分らない人などお任せ系の人は元々参加しません。
(へりくだって?)分らないと言うと「バカ」扱いして「遅れているから教育してやる」と言うのが左翼系文化人の発想ですが、簡単に意思表示しない人こそ思慮深い態度と言うべきでしょう。
・・・杉並ゴミ戦争の例を見れば分るように「エゴ」ばかり主張する人が進んだ?立派な人ではありません・・。

サイレントマジョリティ19(投票率8)

以下憲法解釈論として考えて行きましょう。
棄権者を全部不信任とする法制度・・有権者の過半数を獲得しない限り当選させない制度にした場合はどうでしょうか?
憲法は法に任せるとなっているものの、外の条文と比べると棄権者を不信任に数えると言う前提でないことは、明らかです。
以下の条文を見ると全ての議決は「出席者の過半数」や3分2〜3分の1以上となっていることや、裁判官の国民審査も、投票者の多数を要件にしていることから見ると、憲法は「議決に参加しない者は結果お任せ」精神・・信任票と見ることを前提にしていることが推定されます。
棄権者を全部不信任票と見ると国家運営が成り立たないことや、世界中で不信任に数える制度の国がないことからも議論する必要のない常識として書いていないだけと読むべきでしょう。
憲法制度全体の趣旨から言っても、この学者の意見は憲法違反の主張をしていると言うべきでしょう。

憲法

「第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。」

第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

参加自由の公聴会なども特定意見グループ(多くは反対論者)が呼びかけてこれに呼応した人が積極的発言することが多く、政府施策に同意している人やどっちでもいい人は出席しないのが普通の行動です。
反対派が数十人しか集まらない場合、その程度しか集まらないのか?と見られるのが普通で、公聴会で賛成派が一人もいなくとも国民全員が反対とはなりません。
放射性廃棄物保管場所の説明会も同じで、賛成の人は元々行きません・・反対の人ばかり行って、反対意見を述べたり、「もしも◯◯があったらどうする」式の質問攻めにするのが普通です。
参加自由の公聴会なども特定意見グループ(多くは反対論者)が呼びかけてこれに呼応した人が積極的発言することが多く、政府施策に同意している人はわざわざ出席しないのが普通です。
反対派が数十人しか集まらない場合、その程度しか集まらないのか?と見られるのが普通で、公聴会で賛成派が一人もいなくとも国民全員が反対とはなりません。
千葉で身近になっている放射性廃棄物の保管場所設置の説明会の様子を見ると、反対意見ばかりのようですが、賛成・積極賛成ではないとしてもどこかで引き受けるしかないとすれば、仕方が無いのじゃないかと思っているの人はソモソモ行きません。
開かれた委員会あるいは選挙で、賛否ギリギリの予想のときに決議を通したい勢力は一生懸命に参加呼びかけしていますが、決議に関心があれば普通は参加(急病など特別な事情がない限り)するのが普通です。
過激系学生自治会組織やお宅系の委員会のように閉ざされた委員会は別として、参加するチャンスが充分にあり秘密投票で自由な意見発表が出来るのに、参加しない・・関心がないと言うことは、結果がどうでも良い・・その場で決まったことで結構・・決議を信任する意思表示と見るのが普通ではないでしょうか?

サイレントマジョリティ18(投票率7)

ところで立候補者一人の場合、自動当選にしないで不信任投票制にした場合には、実務的不合理性があります。
最高裁判事のように15人もいてその内の一人二人の適格性審査の場合、仮に不信任になっても裁判実務にそれほどの影響がありません・・。
裁判官の選任(欠員補充)は内閣の任命で足り、選挙がいりませんし、しかも15人の内数人が数日程度欠けても実務は回って行きます。

憲法
第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

ところが、国会議員や市長県知事選挙の場合、選挙区でたった一人の候補者が不信任となった場合、どうなるの?と言う問題が起きます。
再選挙の繰り返しと言う訳に行かないし・・その選挙区は代議士や市長のないままになるのでしょうか?(後任が決まるまで前任者が居座り続ける?)
代議士の場合国会議員の何百人の一人でしかないので、少しの選挙区で決まらなくとも、他に一杯当選した議員がいるならば、)何とかなるでしょうが、知事・市長等の選挙ではどうなるのでしょうか?
選挙は文字どおり選挙する=選んで挙げることであって、引きずりおろす制度ではありません。
不信任制度は、一旦選んだ市長等のリコール・・裁判官の審査など後の判断行為に限定されるべきであって、選ぶべき選挙に用いるのは現実制度的に無理があることが分ります。
有権者の過半数の得票がないと不信任=落選とした場合、これをクリアー出来るのは、談合がない限り・・全国で多くても数人〜10人前後しか当選して来ないとすれば、国会制度は機能するのでしょうか?
国会議員が過半数でなければ内閣を組織出来ませんので、事実上の寡頭政体か、無政府状態を予定するしかありません。
憲法はこう言う状態を予定しているのでしょうか?
 
憲法
第六十八条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

第四十七条  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

憲法で定めているのは、「成年者による普通選挙」とある以外は、法に委任しているのであって、それ以外の規定がありません。
中野教授のいうとおり、法律で全有権者の過半数の得票がないと不信任・当選させないと言うことまで選挙法で決めないと憲法違反と言えるかですが、この点についてはこの条項だけからは分りません。
法律に一任しているとすれば、得票数の比較多数を当選とする現行法を国会が制定しているのは、憲法違反ではありません。
どう言う制度設計が正しいか法・・国民意思で決めるべき・・思想の自由競争の世界です。
中野教授は棄権者を不信任と決める制度にすべきと言う意見・・立法論を言うのは勝手ですが、現行制度下で棄権者を不信任と決めつけて現内閣の正統性がない講演したとすれば立法論と現行制度の解釈論とを混同しているものになります。
こう言う(誰も支持しない)「変わった考え方もあり得ます」と言う程度の意見を聞いた会員が、過剰な思い込みしただけかも知れませんが・・・。

サイレントマジョリティ17(投票率6)

各種売れに売れている大ヒット商品についても、大ヒットテレビ放送等でも国民の過半数が視聴したり買っていることは滅多にありません。
映画も野球もベストセラーも全て国民の過半数が見に行ったり買ったりしないと、国民がその映画や本が嫌われている・・失敗作とは言わないでしょう・・国民の一割でも見たり、買ったりすれば大成功ではないでしょうか?
特定のチョコレートを国民の1割も買うようになればヒットどころかホームランです。
国民の9割が否定しているのではなく、何万と言う似たような商品がそれぞれ0、00何%しか支持されていないのに対して、その商品だけが10%もの人から支持されていると言う見方をするのが普通です。
ある店で作ったお菓子が10個しか売れないのに、別の店で作ったお菓子が100個売れれば、多く売れた方が成功していると評価出来る・・人口比何%しか買っていないかではなく、比較多数に価値基準をおくのが人類共通の基準です。
上智大学教養学部教授中野晃一氏(政治学)の意見では、政党別の得票率を言うだけであって個々の候補者の得票率は有権者の半分以下でも良いんだと言うのかも知れません。
しかし、政党は選挙区で当選した・信任を受けた代議士の集合体として国政に影響力を持っているのであって、政党と言う抽象的なものは、制度上直接(比例代表制によって顔を出している程度ですし、これも個々の代議士の小選挙区での得票率・・惜敗率によることになっています。)予定されていません。
また政党別得票率と言われているものも、多分各選挙区の得票合計=各候補者の得票数によっている筈です。
政党の力は、個々の代議士が選挙区で国民の信任をどれだけ受けているかの集積ですから、選挙制度論は、個々の代議士の当落に関係させる議論でないと意味がありません。
あるいは政権批判しているだけで、野党の得票の場合には、こんなに批判票があったと、得票数だけを取り出すのが正しいとすれば、御都合主義過ぎてこれもおかしな議論です。
安保法制反対デモでは、人口一億数千万のうち(主催者発表で)数万人も参加したと大いばりですが・・・。
この学者の意見だとデモに参加しないその他国民全員が、安保法制反対運動を支持していないことになるのでしょうか?
投票率に話を戻しますと、選挙の都度、有権者の過半数を得た場合だけが信任されている→当選とした場合、昨日紹介したように石原氏でさえ僅か3割の得票率にしかなりませんので、適格者が全国でゼロ名〜7〜8名しかいない可能性が大ですが、そうすると日本全国殆どの選挙区では地元選出代議士がいない状態になります。
それでは困るので共倒れ防止のために選挙前の談合がはやって、実際には各選挙区では一人しか立候補しないようになるのでしょうか?
事実上の絞り込みの結果、選挙が事実上なくなって地方ボスの話し合いで村長さんを選んでいた時代に逆戻りになりそうです。
実際に千葉県弁護士会は未だにそう言う状態で、選挙らしい選挙したことがないことをこのシリーズで紹介しました。
気心の知れた少人数組織でしかも元々政治的な意見対立課題がない・・日常的同業組合的事務処理が中心だった時代・・例えば総称手続運営についての裁判所や検察庁との話し合いなどでは、プロの委員会主導で検討して、会長そのとおり発言して行けば良い・・適当な年功でなって行く・・言わば政治的立場は誰でも良かった・・日教組との政治対立のないときの小中学校の校長先生が名誉職だったのと同じです。
現在のように弁護士会が政治意見をしょっ中発表し行動するようになって来ると、(従来型お任せ意識の会員にとっては話が違うじゃん・・潜在的な会内意見対立・・)不満が蓄積して行きます。
運動体的な各種委員会はこの動きを早めに制して、従来名誉職的地域代表だった常議員会に委員会推薦立候補をさせるようになって来ていることを以前のコラムで書きました。
この結果「政治運動まで任せていないよ!」と不満が出るようになると、直ちに「正当な会内手続を踏んでいる」と言う反論が出て来ます。
こう言う正当化論が中国の全人代(地方から順次上がって来た民主的意見によって運営していると言う独裁正当化論)が民主的であると言う論理の基礎です。
弁護士会の場合、一人しか立候補しないと選挙すら実施しないのですが、立候補者が一人の場合こそ、信任・不信任の投票をしたら本当にみんなの意思で候補を絞ったのかの判定が明らかとなります。
公職選挙法の場合はどうなるのでしょうか?
候補者を一人に絞っても選挙・・信任投票を実施するとした場合、有権者の5割以上の投票率がないとこの理屈では不信任になります。
22日に紹介した上智大学教授の意見はこの段階を言うのかも知れません。
この場合でも棄権者を不信任に数えるといつまでも決まりせんから、(競争相手のない選挙・・信任だけの投票になると投票率が5割を超えるのは難しいでしょう)信任・不信任のどちらかの投票が出来るようにしておいて、有効投票の比較多数だけで決めるのが現実的でしょう。
結局棄権者を不信任と評価する考えはこの段階で破綻します。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。