ヘイトスピーチ5(我が国法律上の定義)

現行法の紹介です。
法律名が長くて(ヘイト規制法など)簡略な名称化の難しい法律名です。
それだけにヘイト規制の難しさが反映されていると思われます。
そもそも「規制」という単語すらありません。
論争が決まっていないことから歯切れの悪い条文となっていますので、条文全部みないと、この法律で何が事実上規制されるようになったかがはっきりしないので、引用が多すぎる嫌いがありますが、大方の条文を紹介しておきます。
私の理解では、これまで書いてきたように、「差別的言動は良くない」ことを宣言した意味がその限度で大きな効果があり、(公的施設使用拒否の根拠法となる?→さらにはデモの許可基準にも発展する?)一方で道義心向上に取り組む教育必要性を宣言したような法律です。
ヘイト禁止を推進してきた革新系は長年道徳教育反対論ですが、結果的に少数民族(在日)保護のために特化した「道徳教育?」が必要として道徳教育を推進することになったようにみえます。
これまでの思想の自由市場論の例外として「地域からの排除目的の表現」は市場原理に委ねない分野とし、規制対象となる能登同様に教育現場でも「地域からの排除論に限定した道徳教育」を求めるようになったことは確かでしょう。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000068

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年6月3日法律第68号)
前文
我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽せん 動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
第一章 総則
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念)
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
(相談体制の整備)
第五条 略
(教育の充実等)
第六条 略
(啓発活動等)
第七条 略
一般に言われるヘイトスピーチ規制法の定義は人によって幅があるとしても、この法律では「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の解消に向けた取り組み推進に関する法律です。
そして、差別的言動の対象を本邦外出身者に絞った上で、「不当な差別的言動」の定義を見ると「差別」自体の国民合意ががはっきりしないので差別「的」言動として逃げてしまい、地域排除等の目的から絞るものの、厳しい規制には無理があるので、解消に向けた人権啓発・教育に「取り組み推進」する程度となっています。
(1) 対象を「適法に居住する・・本邦外出身者」に対する差別的言動に限定し
(2)「差別的言動」とは
① 目的による絞り
「本邦外出身者に対する差別的「意識」を助長し又は誘発する「目的」に限定
② 方法・態様の絞り
a「公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は 本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、」
b 本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」

となっていて判り難い定義ですが、上記ab 間には「など、」となっているので前段を例示として(「などにより」)「排除することを扇動する不当な差別的言動」と一体的解釈することになるのでしょうか?
それともabで独立の要件なのか人によって解釈が違うかもしれません。
独立要件であれば、aだけでbの「扇動」しなくとも該当しますが、一体であれば、侮辱的言動等があっても扇動しなければ良いように読めます。
実際的にも、個人的争いでたまたま罵ったとしても、地域排除の扇動でなければ一般的な名誉毀損や脅迫等に該当するときの処理で足りるでしょう。
普通の喧嘩まで外国人に限って特別保護する必要がありません。
bは「差別的言動」の定義規定の中に「・・を扇動する不当な差別的言動」というのですから、「差別的言動」自体の意味解説がなく、その定義は国語的に決まっている?前提で・・・家柄、身長体重、性別、人種、学歴その他さまざまな差別的言動がある中で「地域社会から排除することを扇動する」(ような)「不当な差別的言動」に限定すると読むべきでしょうか?
以上のように読むと、かなり要件が絞られていて、在日系批判が網羅的にマイナス評価されている訳ではなさそうです。

ヘイトスピーチ規制4と自由市場論

「中身のない・・耳を疑うようなことばが次々と出てくる」という意見がヘイト規制必要論の基礎になっているようですが、もともと野党やメデイアが内容のないスローガンを多用してきたのを聞き慣れていて、そう言うものかと自然に身について真似しているだけです。
民主党の「日本死ね」も在特会の「耳を疑う」発言もどちらも国民支持を求めてやっていることでしょうから、「日本シネ」が良くて「韓国死ね」がなぜ悪いかをメデイアが決めるのではなく国民がどちらに嫌悪感を持つかの言論の自由市場で決める問題でしょう。
どちらも意味のない言語での決めつけですから、意味のない意見を受け付けない民度レベルに引き上げて行くのが正道でしょう。
そういう根拠のない意見に踊ろされる国民かどうかによることですから、民度の向上努力をするのが先決であって、これをしないで安直な即効的効果を求めて法で禁止・・強制すると色んな問題が起きてきます。
道徳律というものは、法で強制しない・・文化力で解決しているうちが「花」でしょう。
いきなり法規制するのではなく、直接的攻撃言語を使うのは「人として問題がある」「下品だ」という道徳・・言語マナーの向上運動教育などするべきことが色々あると思われます。
私の記憶によるので時期がはっきりしませんが、いわゆる「街宣右翼」と称する組織が約40年間ほど「どぎつい言語でかつ恫喝するかのような恐ろしい声音」で街頭を走り回っていましたが、規制しなくともそんな運動を誰も支持しなかったので、10年ほど前からほとんど見かけなくなりました。
品がないか内容がないかは国民が選ぶべきことでしょう。
ロバートキャンベル氏の意見は在特会等の主張に対する批評として意味があるとしても、それを理由にして発言を規制しなくてはならないものとは思えません。
彼は規制根拠を述べたのではなく、単に在日批判演説の特徴を述べただけだと思いますが、「内容のない意見や耳を疑う意見」は全て「規制しなければならない」とすれば変な社会になります。
内容のないことしか言わなければ市民に対するに訴求力がなくなり、自然消滅して行きますからこれを規制する必要がない.規制理由にはなりません。
これこそが思想表現の自由市場論だったのではないでしょうか?
漫才やコントも吉本興行も、あるいは選挙時の代議士の街頭演説も内容がないと言えばないでしょうが、何を求めて聞くかは聴衆の自由です。
シンガポールでは20年以上前からタバコ吸い殻のポイ捨て処罰法を施行してニュースになっていましたが、自発的道徳心の向上を待てない社会では何でも為政者による強制が必要(後進国では独裁が効率良い所以)でしょうが、自発的道徳心の高い民度の高い社会では強制から入るのは愚策です
左翼系は反権力を標榜していますが、一方でなんでも自発的努力や市場淘汰に委ねずに規制強化・強制することが大好きです。
日本でもこの10年くらいで地方自治体レベルでポイ捨て禁止条例等が制定されるようになっています。
今回の禁煙規制でも自民党は徐々にしていこうとしますし、メデイアはこれでは骨抜きだと騒ぎます。
最低賃金も好景気を演出して自動的に賃金が上がるのを待つよりは、野党は引き上げ要求(好景気による自律的賃上げを待つよりは強制的引きあげ要求)し、働き方改革でも「自由化反対」一色です。
例えば、最低賃金引き上げを要求する各地弁護士会の声明がネットで出ていますし、労働形態のフレキシブル化を目指す働き方改革反対も同様です。
革新系が何故規制強化が好きなのか(もしかして国家による計画経済・思想・文芸何でも統制してきたソ連型政治を理想化するDNAによるのか?)不明ですが、何かあるつど規制不足していた→「もっと規制強化しろ」と政府批判する傾向があります。
話し合いや社会の自然な流れを利用しないで、なんでも規制強化で促成効果を狙うのは簡単なようでいて結果的に、社会の亀裂を深める低レベルな方法です。
何でも法で強制する風潮・特に政治意見対立関係について根気よく話し合わないで表現方法について法で強制するようになると、処罰規制される方に不満が溜まり、社会がギスギスし、長期的に相互不信社会に変容して行き、社会の安定感が壊れていきます。
一定の反応者・支持者がいる段階でヘイトだからと、強制的に発信手段を遮断されると支持者に不満が残りますが、強制手段によらずに道徳律が行き渡り粗野な言動に国民の多くが眉をひそめて迷惑に感じるようになれば、自然に粗野な言動が減っていきます。
民意が受け入れてくれない以上は、彼らは自己の発言がうけいれられるように紳士的発信になっていくでしょうし、自発的に修正を試みるので恨みが内向しません。
日本で過激派学生運動が下火になっていったのは、規制法が制定されたからではなく、国民が過激主張に賛同しなかった現実・・過激派支持がなくなったので、勢いを失ったのです。
内容のない演説ばかりであれば、放っておけば次第に過激発言支持が下がっていくべきなのに規制が先走りすると、「不公平ではないか」と感じる支持層の参入+感情論が勢いを持ち、却って過激派支持が長引くようになりカネません。
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3598/1.html引用の続きです。

龍谷大学教授 キム・サンギュンさん
「彼らのやってることは非常に突拍子もないと思いますけども、その背景にサイレントマジョリティーがいると思いましたね。
自分たちの生存権が侵害される。
もしかしたら何か大変なことに、被害遭うんちゃうかという、そういうふうな危機感なり不安感って非常に強いですね。」

上記記事を見ると在日批判論に対する反対派の意見でも「サイレントマジョリテイ」の支持が背景にあることも書かれていますが、支持者が多そう→「市場競争で在日擁護派が負けている」から「強権で発言を封じよう」という方向になって来たかのような記述です。
在日批判はメデイアのようにスマートな表現訓練を受けていないから、国民不満の表現力が足りずに過激表現になっているようにも見えます。
政治は溜まっている国民不満をすくい取る努力をすべきであって、表現力不足・稚拙さを奇貨として発言の場を取り上げるのは、不満を内向させ日本社会を亀裂社会に変容させるマイナス効果を生む可能性があります。
20日に書いたように「弱いものいじめ」は卑怯ですが、それは第一次的に表現のルール範囲を守るように道徳律で自制を促し、京都の朝鮮人学校への攻撃のように表現の自由の限界を超えれば、それぞれの法による制裁を課せば良いことです。
朝鮮人学校事件以来、さらに攻撃が激化している場合には、既存法の運用では間に合わない・特定表現に絞った新法制定の必要となりますが、私にはよくわかりませんが、その後朝鮮人学校事件以上の激しい事件は起きていないように思いますが、規制に向けた法制定が何故必要になったかの疑問です。
自宅の周りを各人が掃除して綺麗な街にすべきということと、法で強制→処罰する必要があるかは別問題です。
道徳である限り定義が曖昧・柔軟処理可能ですが、法で規制するとなると定義が曖昧では困ります。
ヘイトとは何か?ですが、色んな定義があるとしても当面現行法が制定された以上はその法律の規定・定義・その法でどの程度の規制をしようとしているのかがまずは重要です。

基本的人権制約原理8(ヘイトスピーチ規制3

ところで、少数派とは、何でしょうか?
組織暴力団も国民全体から見たら少数派ですし、飲酒運転したり金融取引ルール違反する人もそれぞれの分野では少数派でしょうが、暴力行為や金融取引ルール違反があれば処罰される制度は加害者よりさらに弱者の一般消費者・弱者保護のために仕方のないことです。
中小学校等で暴力を振るういじめっ子の多くが、家庭内で虐待されている弱者かも知れませんが、いじめられる子にとってはいじめっ子が強者です。
論理的批判抜きに、まず高裁決定批判ばかりでは、何のために裁判制度があるかわかりません。
まして在日の場合その代弁メデイアに事欠かない・むしろ民族系主張を支持するメデイアが皆無・民族系主張はネット発信によるしか発表の場がない現状から見て、この種の主張は形式論にすぎません。
しかも、少数派保護というならば、「関西人や東京人というような集団に対する名誉毀損は成立しない」という昨日引用のウイキペデイアの解説との整合性がどうなるか?という疑問があります。
首都圏で特定県民性批判・たとえば「〇〇県人にはこういう欠点がある」と批判されても(その県出身者は首都圏には数〜5%しか住んでいない場合)極小数であって、正面から反論できない点では同じではないでしょうか?
関西人は〇〇、名古屋の人は△とかの県民性等の批判が良くて、少数民族なら許されないという区分けの根拠がなにか不明です。
そもそも民族と地域性による特徴ある集団の区別もよくわかっていません。
民族は人種そのものと一致しないのが常識でしょうし、文化的同一性・風俗習慣の共通性といえば県民性や地域性(東北の人と関西系の違い)とどこが違うのか?となりますし、言語の同一性を基準にすると(在日も日本語を普通に話せる)など一方で拡散し過ぎ、他方で方言的違いの区別を言い出せば細かくなりすぎます。
その上、特徴には両面があって、信州人のようにきっちりした県民性は賞賛のようでいて逆から見ると融通の利かない人というマイナス的評価も含みます。
具体事例ではアメ公とか(沖縄基地関連で)ヤンキーゴーホームという派手な運動が許されて、韓国人に対する批判だけ許されないとすれば基準がおかしいとの批判もありますが・・。
沖縄在住の米国人は確かに少数でしょうが、事実上の支配権力類似のバック(治外法権を持つ軍事基地)がある面で違いがありますが、権力者の子供が権力者の意向の及ばない学校や野球等のサークル内でいじめにあっているようなものでしょうか?
大手企業社長や評論家は日本全体では発言力があって地元の身近な問題・・局地的問題に対する影響力がありません。
日本有数の発言力を持つ言論人や企業経営者も子供(孫)の生活圏では影響力がない・その孫等は小学校内では一人の子供でしかない「弱い者」ですから、おじいさんの政治発言に対する反感を直接その評論家に反論しても論戦で勝てないないので、(相手にされない・自分の意見は正論ではないので)関係ない小さな子供にぶつけていじめの対象にするのは、「卑怯なこと」です。
韓国の慰安婦攻撃の過激化に対する反感を背景に在日批判が激しくなったことから考えると、国と国との論戦・・韓国との国際言論戦の劣勢?に対する鬱憤を、日本にいる在日に対する攻撃で晴らそうとするもので、米軍基地撤去運動の効果が出ない不満を弱い沖縄居住米国人個人攻撃に向けている点では似ています。
スポーツ選手がスポーツの試合では叶わないので、腹いせに相手選手の子供をいじめるようなものですから、相手を擦り変えて攻撃すること自体が卑怯な振る舞いです。
「ヘイト」という変な外国語を振りかざすのではなく、卑怯な行為は「道義として許されない」とした方が日本の武士道に根ざす安定した議論になるでしょう。
道義の分野は法による強制ではなく、道義の浸透によって解決すべきです。
西欧でも(フランスやドイツで)移民排斥運動を公式に唱えている政党があるようですが、同じように外国人排斥運動すると日本でだけヘイトになる=表現の自由を制限できるのでしょうか?
ヘイト=表現の自由を制限できるかどうかは国によって政策的に決めて良いとなれば、「表現の自由」は人類普遍の原理ではなくなります。
「弱いものいじめをするな!」という道徳律は重要ですが、「弱いものかどうか」の評価を法運用の基準にするのは却って危うい感じです。
ヘイト規制論の一つとして、明日紹介するように「聞くに耐えない粗野な暴言」「意味のない薄い言語」などを挙げる意見もあります。
でも本当にそうならば、論者は、自分だけ一般民度より高いと思っているかも知れませんが、高民度の日本社会ではそういう粗野で野蛮な言動は「言論の自由市場が受けつけない」ので法規制しなくとも短期間に自然消滅していくのではないでしょうか?
憲法学者や文化人の好きな言論の自由市場論はどこへ行ったのでしょうか?
言論の自由市場に委ねると負けてしまうから規制が必要」という論法のように見えますが・・・。
「自由市場論は元々思想の表現の優劣を市場できめるべき」という原理ですから、「自由競争で負けてしまいそうだから規制すべき」というだけでは、自由市場論の自殺行為のように見えます。
自由主義敬愛にも独禁法がるように構成案市場競争が歪られているならば、その点を具体的に主張すべきでしょうがその点の主張がはっきりしません。
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3598/1.html

2015年1月13日(火)放送
ヘイトスピーチを問う ~戦後70年 いま何が
ゲストロバート・キャンベルさん(東京大学大学院教授)
●去年の秋ごろ 実際にデモを見て
私が去年最後に見たのは、秋ですけれども、見に行って一番感じたことは、驚くほど内容が、中身がないということです。
中身がないということは、非常に力強く、大変耳を疑うような言葉が次々と出てくるわけですが、例えば、彼ら、彼女たちが標的にしている在日のその特権、それが具体的に何かっていうこと、本当に存在するかどうかということを示そうとしない、もっと大きなこととして、おそらく、その先にもし自分たちのその目標を達成した暁に、そこにどういう日本があるのか、日本という国はどうあるべきかというビジョンと言いますか、思いと言いますか、それを外に対して伝えようとしない、非常に内向きで内容が非常に乏しいものだということを、私はまず聞いて驚いたんですね。
粗野で内容のない一方的非難言動は激しければ激しいほど「聞くに耐えない暴言」あるいは、「内容のない決めつけ発言」は相手にされない社会、静かに論理的に持論を主張するようにしないと誰もまともに聞いてくれないような社会・・市場原理に委ねるようにすれば、解決して行ける・・日本社会はレベルの高い社会です。
私は「ダメなものダメ!」「少なくとも県外へ!」などの根拠のない決めつけスローガンを常々批判してきました。

こういう根拠ない意見をメデイアが有り難そうに煽るので、遅れて発信者として参加した初心者は・・メデイアで聞き慣れた「決めつけ調」から始めるしかないのは仕方のないことです。
保守系がメデイアの真似をするとメデイアの寵児ケントギルバート氏がそれを批判するのはおかしなものです。

基本的人権制約原理7(ヘイトスピーチ規制2)

私は昨日紹介したデータの存在を昨日まで全く知りませんでしたが、(真偽は別として)こういうデータが出回っているのに「在日犯罪率が高いなどの故なき批判」を非難するメデイアのイメージ批判が主流で、メデイアの方で上記データに間違いがあるならばきちんと否定証拠を公開した方が良いでしょう。
メデイアからのデータ開示ないままでは、なぜ在日批判論が根拠ないか不明です。
※ただし、有能な外国人誘致の必要性が今朝の日経新聞にも出ていますが、(底辺労働ばかり入れると将来的に保護受給者や犯罪率の上がるマイナス)このような視点から見ると、有能な人ばかり入れて日本人の多くが底辺層になり有能な外人の稼ぎのおこぼれで日本人の多くが生活保護あるいは犯罪率が高まる社会も考えものです。
この種の意見は01/06/03「外国人労働力の移入3」前後に書きました。
後から入ってくる有能な移民(トランプ氏もドイツからの移民2世か?)に負け続けているアメリカでは、移民の古い順にフードスタンプに頼る比率が上がり、これが怒れる白人層を形成している印象です。
在日の生活保護受給率や犯罪率が高いと言うことは、日本人が在日との生存競争に勝っている証明・・めでたい結果で文句いう事ではありません。
流言蜚語というものは情報不足に起因するものですから、犯人検挙の場合には、日本人同様の実名報道を在日団体自体が許容しメデイアに「遠慮なく実名報道してください」と求めれば解決することですが、事実上の匿名「特権」?保持のまま「在日特権などない」と主張しても説得力がないでしょう。
説得力のない批判では表現の自由市場の競争に勝てない・在日批判論が広がる一方になっている危機感から?人権団体?オハコである「思想の自由市場論」をかなぐり捨てて「在日批判自体をさせない」かのような強権行動に出たのがヘイトスピーチ論の背景でないか?と批判が出てきます。
ちなみに一方の人権を過度に保護するのは他方被害者の人権無視につながることを、6月中旬から月末ころまでの袴田再審高裁決定の話題で書きましたが、
「人権団体とは、被害を受ける弱い立場を無視し、加害者=強者の人権のみを主張する団体」
のことでしょうか?
車にぶつかると歩行者が負けるので道の端をビクビクして歩くしかないので安心して歩けるように交通ルールがあるように、(高槻市の震災事故以来社会問題になっているブロック塀の規制論もブロックの下敷き被害に遭いそうな子供の保護が目的です)消費者保護その他多くのルールは弱者保護が基本です。
このルール(信号)無視で歩行者を跳ね飛ばして捕まった犯人・加害者を何が何でも擁護するのが、人権派の使命のように誤解しているようです。
人権擁護派が、被告人が本当に信号無視したかの事実究明を求めるなら合理的・刑事弁護制度はそのためにあるのですが、信号無視やルール違反の有無にかかわらず「検挙拘束自体を人権侵害」と主張するならば、この世の中にルールなど不要・強いものは何をしてもいいのだ」という無政府主義者の主張と同じです。
宮沢憲法のいう「基本的人権は国家社会成立前からある自然権である」というナイーブな意見に忠実なのかもしれませんが、それでは強いもののやりたい放題で人間社会がなり立ちません。
袴田再審高裁決定批判報道を見ると事実認定の合理性を問題にせずに、決定直後内容吟味もなしに、まず「不当判決」の垂れ幕のイメージ報道の氾濫と高裁決定批判の洪水ですから驚きです。
事実認定の合理性の有無にかからず再審開始決定を認めない高裁決定は「不当」という主張の引用報道の氾濫は、交通事故で言えば、交通ルール違反の有無を問題にせずにまず「無罪・釈放せよ」というような報道姿勢です。
訴訟手続きや法に反しているかの吟味なしに、「不当」と決めつける運動をしているグループ(これをあたかも正義のように洪水的に報道し続ける報道姿勢)・・支持する人権団体の論理によれば訴訟手続きを守っているか否かではなく、結論が納得しなければ「不当」と言うのですから、「自分たちが処刑したい」側に立てば、面倒な訴訟手続き遵守しない・・証拠吟味などしないで、まず「1日も早く処刑しろ」という主張に簡単に転化できる危険な集団イメージです。
社会主義国で普通に行われてきたいわゆる(文化大革命時の紅衛兵による吊るし上げで実例が知られます)「人民裁判」という吊るし上げ処刑を理想化する思考方法を、民主主義社会に移植しようとしているかのように見えませんか?
彼ら革新系というか左翼系運動家は、「刑を減らしなくす方向への運動ならば、訴訟手続き無視でも人権侵害にならない」という片面的価値観であるとすれば、理解可能です。
よく言われるように障害者枠を設定したり一定比率の女性役員を強制する場合の基本原理でしょう。
しかし、弱者救済のためと言っても職務能力がなくとも一定率の雇用を割り当てて強制しも良い職場と一定技能レベルが要求される職務とでは許容分野が違います。
取締役等の場合、能力不足の人が女性枠で1〜2人程度役員になっても、能力がなければ発言力がないので、(大方の議案に黙ってうなづくばかり?)重要意思決定に影響力が及ばず実害が起きません。
医師その他の各種資格等は、患者が医師を選べないし、歩行者が正面から未熟運転でぶつかってくるトラックの運転手を選べないので、危険です。
すぐに暴力行動に出る危険な子供も教育を受ける権利があるとは言っても、一方で被害を受ける子供の存在を無視することは出来ません。
このようにどの場面でどの程度弱者優遇すべきかは、学校で習った「基本的人権尊重・弱者保護」の精神と言うお題目を唱えるだけでは何の基準にもならないので、国民の総意・民意=法で具体的に決めていくべきでしょう。
この結果、訴訟手続きで見れば、訴訟手続き上弱い立場にある被告人にどこまで有利に下駄を履かせるかについては、立証責任で無罪の推定を原則化しているほか、証拠法則も厳格化し、国費による弁護人選任権など訴訟法で細かく決めていることであって、法で決めた以上に有利に運用しろという主張は「法」=民意を無視した意見となります。
日本は法治国家・人民裁判が許される国ではないので、「結論をこうしろ!」という主張ではなく、高裁決定を批判するならばどのような訴訟手続き違反があるかを主張すべきです。
言論の自由市場論の例外として在日批判をどの程度許さないか・・特別保護すべきかのテーマに戻ります。
ヘイトスピーチ論は、少数派/マイノリテイーは反論が自由にできないから「少数派批判は許されない」というのが一般的ですが、自由競争に馴染まない弱者であるから、「下駄を履かせろ」ということでしょうか?
「下駄を履かせろ」と言うのは刑事手続で言えば、無罪推定や証拠法則等の方法論で足りる・将棋で言えば飛車角落ち、囲碁で言えば置碁、ゴルフのハンデイなどその後の戦うルールは同じというのが普通の考えです。
これを超えて「強い選手の出場禁止」、「犯罪を犯しても刑事訴追禁止」あるいは、「日本人に比べて刑罰を半分にしろ」とまで行くと、弱者救済論の目的を逸脱し特権付与論になります。
ヘイト被害者が少数派であって言論発表の場がないならば、公平な言論競争ができるような反論の場を提供するなどの土俵作りをするのは、独禁法による救済同様の弱者保護基準ですが、強者の発言自体を封じるのは、少数派救済にかこつけた反対意見発表を制限するのが目的でないかの疑念が生じます。

基本的人権と制約原理6(ヘイトスピーチ規制1)

いわゆる在日特権論に対して「行政は公平に運用している」「特権などない」というのは、理論的にはその通りでしょうが、在日批判者が言うのは「法的特権」ではなく「事実上の運用上の特別優遇」を言うのですから、噛み合っていません。
「在特会」が知られるようになったきっかけとなった京都の朝鮮人学校の公園占拠問題も、行政が特に許可したわけではないから、法的権利を付与したわけではない・特権付与ではないが、大目に見てきたという「事実上の優遇」が目に余っていた現実が白日の下に曝される効果がありました。
そのやり方が激しすぎたので「違法評価されて」巨額の損害賠償支払いを命じられましたが、国民的注目を浴びた結果、朝鮮人学校による公園の事実上独占使用状態が終わりました。
メデイアは暴言批判一色でしたが、在特会の主張自体広く国民支持を受けたように見えます。
政府批判であれば「日本シネ」のアッピールの場合、表現の品位について批判が一切なく、訴えようとしている保育所不足に焦点を当てて野党の得点にしているのに比べて、在日の日本社会に対する問題では、国民が不満に感じている問題を掘り下げ報道を一切しないのは不自然です。
在日が日本人同等に窓口で保護されていないならば、目に見えない差別解消に努力すべきですが、日本人でもしないような権利以上の行為・・共用物を事実上独占使用するなど目に余る行為を繰り返していることを指摘したならば、表現方法に対する批判に終始しないで、本来の国民不満を掘り下げるべきです。
「弱者に優しく」という基本精神が日本にはあるので、結果的に在日系が弱者として優遇される傾向が生じ、一方ではそれに遠慮しながら感謝するのではなく、既得権益のように日本人を排斥するかのように振舞っていることに対する不満ですから、形式論では解決しません。
公園不正使用にとどまらず、事実上の優遇しすぎがあちこちで目立っていないか?・・鬱積された不満が広がる導火線になったのが在特会の過激行動だったようです。
在日系犯罪の場合でいえば、目立たせないような配慮からか?在日とわからないようにするためにか、実名報道しない慣習になっているのも、結果的に「第4の権力」と称されるメデイア界が事実上優遇をしているように見えます。
弱者優遇精神・・隠蔽保護の結果、在日の犯罪率、生活保護受給率が高いかのようなデマ?が広がるのですが、日本もアメリカがやっているようにいろんな分野の統計でドイツ系フランス系、日系という出身国別の発表をした方が却って透明化し、根拠ない憶測・思い込み批判を防げると思います。
公表されていないと思い込んでいましたが、真偽不明ですが、特別入手情報?として以下の通り公開されています。
http://taiyou.bandoutadanobu.com/?eid=1235636

2017.01.10 Tuesday
外国人犯罪問題に積極的に取り組んでいる自民党衆議院議員の長尾敬先生のご協力で、今回総務省からは世帯数を、厚労省からは生活保護受給世帯数を、最新の平成27年7月段階の数値で国籍別に入手することができました。
この数値は未だメディアには出ていませんので初公開です(^o^)

                      

生活保護は個人個人ではなく各世帯ごとに受給していますので、国際結婚家庭の場合はその世帯主の国籍で分類されています。
何故かまったく非公開の「在日」外国人検挙情況の総検挙件数と総検挙人員数
(同じく平成27年データ、28年公表。ご協力は衆議院議員長尾敬先生)↓

                        

なぜ非公開なのか?については、みなさんから警察庁に直接聞いてみて下さい。
(警察庁意見箱 https://www.npa.go.jp/goiken/)
うち在日人口の7割を占める「特別永住者」は外国人の身分のまま代々世襲でその滞在を認められ、殺人を含めたいかなる犯罪によって検挙されても唯一退去強制処分がない特別なご身分。
強制送還がないので再犯者が濾過されないという在日特権の悪影響が、在日韓国朝鮮民族全体の不名誉につながっています。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。