外国人の政治活動4(マクリーン判決の限界1)

在日はニューカマーと違い「特別な権利(歴史)がある」というために、昨日紹介したような歴史研究発表・日本の歴史教科書介入運動に精出しているように見えます。
しかし、日本国家予算に頼る大学等に寄生しながら朝鮮半島ルーツの研究者中心の学会の一方的研究発表では、逆に日本人の反感を買う方向に働くのではないでしょうか?
20年ほど前に、幕張で開催された何かの講演に出てきた韓国系の講師が「如何に日本民族が劣っているか」を「得々と語っていて」参加した人が唖然としたと言っていましたが、だからと言って日本人聴衆が一人としてブーイングせずに黙って聞いて終わると礼儀上拍手するので彼らとしては大成功していると思っているようです。
日本人は彼らが日本人より優れていると思って聴きに行くのではなく、彼らがどう考えているのかを知りたくて聴きに行く人が多いのを誤解しているようです。
彼らは事故の考える歴史認識を前提に「日本人は歴史を知らないから本当の歴史を教えてやらねばならない」と思い込んでいるようです。
日本人の方は在日の歴史など研究対象にしたい学生がいないだけのこと・・・彼らの優越意識は実体のない観念に過ぎないので、(それを感じている)彼らは絶えざる優越観念の再構築に迫られている結果、内部教育の再生産(幼児期から対日優越性を繰り返し教え込むこと)に精出すしかない立場に追い込まれているように見えます。
彼らのことを「劣等感の裏返しで威張るしかないからと・・」日本社会の方も大目に見ていた・国内無視に耐えられなくなったのか、国際的宣伝活動をするようになったように見えます。
まともに相手にするとこちらも品位が下がるので「嘘はバレるので言わせておけばいい」という国民が大勢でしたが、国際的宣伝が悪影響を及ぼし始めたので、日本全体が放置できなくなったのが慰安婦騒動でした。
騒動が大きくなるとその震源地?である国内運動母体に対して「いい加減しろ」と言わずにいられない勢力も出てくる・・それが「在特会」の運動であり、激しい運動に参加する人だけではなく「反日宣伝をいい加減してほしい」と思っている人から大幅な支持を受けたので驚いてヘイト規制運動になったものと思われます。
本来こういう時には融和を目指すべきでしょうが、逆張りでヘイト言論規制を求めたり、さらなる被害研究拡大を目指す方向では民族融和に背を向けることになりそうです。
外国人が居住地で行う政治活動の問題点は、政治活動を規制または禁止しろという意味ではなく、「郷に入りては郷に従え」というように、その国文化否定精神で良いのか?という程度の意味です。
「住んでいる社会に敵意を持っていたのではうまくいかないよ!」というだけです。
その社会の文化を尊重した上で、その社会をより良くするためにする政治活動に誰も反対はないでしょう。
ですから、政治活動一般が悪いわけではないのです。
以下引用する意見は、外国人が政治運動できないという主張のようですが、公職選挙法違反と一般の政治運動が違法になるのとは同じではない(一般政治運動が直ちに違法になるわけではない)ので、そこで論理のズレがあるように思われます。
右翼系はこのマクリーン判決を錦の御旗のように掲げるのが多いのですが、誤解に基づくようなので参考のために彼らの主張を引用しておきます。
http://toyouke.ldblog.jp/archives/37419551.html

知識:在日外国人の政治活動は合法?違法?
2015年07月29日 12:00  記者:赤松伊織  カテゴリ:論説
在日外国人に政治活動を行う権利はない。なお選挙運動(ビラ配りやポスター貼り、演説なども)も違法だ。当然ながら外国人とは日本国籍を有さない者。公職選挙法(リンク:法令データ提供システム)では、「選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止」に第百三十七条の三「第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」とある。外国人は日本国籍を有しておらず、それにともない選挙権・被選挙権も有していないため、選挙運動は違法行為にあたるのだ。
では、政治活動はどのような理由で認められていないのだろうか。
「マクリーン事件(リンク:Wikipedia)という出来事がある。この事件は1970年代に起きた。日本における在日外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる裁判だ。判決では、「外国人の基本的人権は在留制度の枠内で保障されるにすぎないので、在留期間中の合憲・合法の行為を理由として、法務大臣は在留更新不許可処分を行うことができる」「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」となった。この2つ目の判決に注目である。
在日外国人の政治活動は、国に関する政治的な動きには携わってはいけないというものなのだ。つまり、政権や政党に対し意見を述べたり、特定の政党を支持あるいは不支持活動を行ったりするなどは出来ないということである。もちろんビラ配りやポスター貼り、演説その他インターネットにおける政治活動も、国政に関することは禁止である。」
当然といえば当然だ。もし悪意ある外国人が政治を乗っ取るために日本に入国していた場合、外国人に政治活動の権利があるとすれば国が崩壊させられる危険性がある。在日外国人内部で自治的な動きのために政治活動が許可されるのみなのはどこの国であっても一緒だ。
・・・・在日韓国・朝鮮人らは「差別撤廃」を名目に、1977年頃から「外国人参政権」を求め活動を繰り広げている。
・・・・、国に対しこのように参政権を要求することも政治活動の一環であるため本来は違法だ。
近年では「反安倍政権」を掲げ在日韓国・朝鮮人らが国会前や地方でデモを起こしているが、これも本来であれば違法行為である。違法になるべきはずの在日外国人の内政干渉、争乱・内乱行為が見逃されてしまっているのが実態だ」

最高裁判決は在留更新許否の裁量にあたって在留期間内の政治運動の程度内容によっては更新許可しない理由にすることが許されるとした(に過ぎない)ものであって、許可条件違反の取り消し事件ではありません。
ですから、上記最判だけで(出入国管理難民認定法をちらっと見た限りでは政治運動禁止条項が見当たりません・私の見落としかもしれませんが・・政治運動禁止許可条件がない可能性が高いので)政治運動=違法行為と断定はできません。
公職選挙法の場合、選挙活動要件が細かく決まっていますが、一般の政治運動の場合、定義が広く要件がはっきりしないので、サジ加減次第で違法→許可取り消し→強制送還が許されるとおかしな結果になる・基本的人権かどうかのテーマ以前に法治国家とは言えなくなるので法技術上無理があるでしょう。
更新拒否ならば、裁量の幅が広いので認定上の無理が少なくなりますが、以下に書いていくようにその裁量さえ政治を理由にできるかの時代がきています。
上記最判は(昭和53年10月4日大法廷判決)事件番号  昭和50(行ツ)120)の旧法時代のもので、現行法(条文に大差なくとも国民の法意識が高度化してきているので)でも同程度の裁量が認められるかは不明です。

出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)
(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

外国人の政治活動3(民族教育2)

前置きが長くなってしまいましたが、以下引用論文これによると敗戦直後から学校設立と政府による排除の動きが具体的に出ています。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/96/0/96_109/_pdf/-char/ja

教育社会学研究第96集(2015)
朝鮮学校処遇の変遷にみる「排除/同化」
―戦後日本の「排除型社会」への帰結の象徴として―
韓ハン東トン賢
要旨】
・・・,朝鮮学校の制度的位置づけ,処遇問題からあとづけていく。そこから見えてきたものは次の3 点であると言える。
①仮に戦後の日本がヤングのいう意味での包摂型社会だったとしても,その基調は同化と結合ではなく,「排除/同化」――排除と同化の二者択一を迫るもの――であった。
②2000年代には,このような「排除/同化」の基調を引き継ぎながら,にもかかわらず,「多文化主義へのバックラッシュ」としての排除を露骨化,先鋭化させた排除型社会になった。
③そのような「排除/同化」,また2000年代以降の排除の露骨化,先鋭化において,朝鮮学校の処遇はつねにその先鞭,象徴だった。

以下は別の論文です。
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/192679/1/kjs_014_021.pdf

<論文>公立学校における在日韓国・朝鮮人教育の位置に関する社会学的考察 : 大阪と京都における「民族学級」の事例から
金党恩
京都社会学年報 : KJS = Kyoto journal of sociology (2006),
14: 21-41
結びに代えて
本稿では、公立学校における民族学級の事例を中心に、在日韓国・朝鮮人教育が登場するようになった経緯やその後の展開を検討し、その位置づけの変化について考察を行った。以下では、これまでの議論を要約し、今後の課題を述べる。第一に民族学級は、戦後、在日韓国・朝鮮人児童の教育への権利を保障するものとは言いがたいコンテクストの中で誕生した。民族学級は、戦後、全国的に広がった朝鮮人学校を閉鎖していく中で、一種の「アリバイ」のような側面を持っていた。そのため、民族学級は1950年代初頭に設置された直後から1960年代にかけて、学校の中に存在しながらも、実際には孤立した状態に置かれており、「学校の外の存在」、「学校側の取り組みではない」とされてきた。
第二に、1970年代に入って日本国内外の変化の影響を受けて、民族学級には「位置づけ」の転換が現れた。1970年代に、「学校とは無関係な在日韓国・朝鮮人の自主的な民族教育実践の場」としての民族学級から「学校における外国人教育実践、在日韓国・朝鮮人教育実践の場」としての民族学級へという位置づけの変化が現れはじめた。
この転換をもたらした背景としては、部落解放運動を中心とした反差別運動の連帯の拡散や、ニューカマー外国人が増加、それに対する後続措置が行われたことなどを挙げた。
第三に、1970年代以後、大阪と京都においても、民族学級は「学校の取り組み」として位置づけられるようになった。しかし、学校における民族学級の位置や顕在化の程度と制度化との間には、かなりの乖離が存在している。
・・・・・・・
以上で検討したように、日本における在日韓国・朝鮮人教育や民族学級をめぐる歴史は、いわば抑圧と抵抗の歴史として始まり、その位置づけをめぐる政治は、いまだに進い中である。
その政治とは、「マイノリティ側の自主的な民族教育」という位置と、マジョリティ側により大きな重点が置かれた「学校の取り組みとしての民族学級」という位置を両端とする軸の上で行われる。マイノリティ児童への教育実践の主体や責任をめぐる政治でもあろう。
彼らが民族教育を受けることが、行政や学校、担任教員からの配慮や寛容によってのみ可能なるのではなく、「権利」として位置づけられ、制度化されるのであれば、その教育をめぐる二項対立性や政治性は、ようやく克服への可能性が開かれると思う。教育を受けるこが児童の権利であるという視点や、歴史への認識の土壌の上で成り立つマイノリティ児童への教育実践がより必要であろう。

上記引用の2例は民族学級の事例研究の論文ですが、戦後の経緯については韓東賢氏の紹介とほぼ同旨です。
暇がないので上記2例しか読んでいませんが、いろんな見方(在日はニューカマーと違い特別な待遇を受ける権利があるという基本的主張?)
昨日紹介したようにこの種分野を専攻する日本人がほぼいない・・・憲法学界等で一方的学説が幅を利かしていて修正の効かない体質になっているのを露骨にした分野になっている結果、こうした一方的主張・・研究発表が蔓延しているのに対して?黙ってられなくなって反応しているのが「在特会」の運動?のように見えます。
民族学校→いかに朝鮮族が虐げられてきたかの傷をえぐりだす為の「歴史教育をしろ!という要求→教科書問題を政治運動のエネルギーにする研究になっているようです。
外国居住地で出身国の民族教育強化→現居住地で自民族がいかに虐げられているかの教育→現地社会への不満拡大のエネルギー培養効果があるでしょう。
民族教育強化とは、現地社会と対立的な思想教育をする目的・・単なる自民族向けの教育環境整備ではなく、現地社会への同化拒否を目的にした政治運動の最先端というべきではないでしょうか?
外国で政治運動するような組織の存在自体を許容する社会(法で禁止できないとしても図々しい政治行動がその社会で軋轢を起こすマイナスの方が大きいので、多くの民族は目立つ政治活動(欧米で日本人学校を作って日本民族がいかに現地社会で差別を受けているか、それが如何に不当かの教育目標にすえる?)を自粛しているのではないでしょうか?
孔子学院が中国のプロパガンダや政治工作拠点になっているとして、アメリカで政治問題化していますが、そういう露骨な運動は嫌がられるのが普通です。
民団に関するhttps://ja.wikipedia.org/wiki/からの引用です。

韓国政府が運営資金の6割から7割を負担しており[2][3][4]、日本国内の300を超える拠点で活動を行っている[2]。主な活動内容は、在日韓国人の相互親睦、韓国文化の紹介等の広報宣伝、日本での地位向上(日本での参政権要望、教科書内容の是正要求等)など。
会員は約50万人で、日本などに帰化して韓国籍を離れた者も会員になることができる[5]。韓国の公的機関ではないが韓国籍パスポートの申請、韓国の戸籍処理などの依頼を代行している。また、韓国政府から年間80億ウォンの支援を受けている[6]。傘下に金融機関(商銀信用組合を参照)や教育機関を多く保有している。

上記の通り「日本での地位向上(日本での参政権要望、教科書内容の是正要求等」というのですが、よその国にいながら、参政権をよこせとか、在日の被害意識を強調し、在日の権利拡大推進のため→特別な被害の歴史の協調→日本の教科書批判→大臣のくびをとるような政治運動体となってくると日本人と喧嘩するためにあるような団体のイメージが広がります。
韓国は世界中でそんな図々しい要求をしているのでしょうか?
あるいは日本だけで行っているのでしょうか?

外国人の政治活動2(民族教育1)

日本でも諸外国でも、いろんな国に〇〇商工会などの国内県人会的相互扶助的組織がありますが、民団や朝鮮総連のようによその国での政治活動を主目的にした組織を維持している国や民族があるのでしょうか?
諸外国での日本人学校は子供小学校4〜5年で帰国した場合のカルチャーショック・・帰国時にスムースに日本の教育過程に馴染ませるためのウオーミングアップ目的であって、帰国予定もない自国出身者に対する民族教育目的で小中学校などを設置している民族があるでしょうか?
ただし以上の感想はメデイアを通じた印象操作?的情報(の受け売り)によるもので、独自の見解を述べるほどの事実認識がないので朝鮮人学校で検索してみたらすぐに以下の2件の論文が見つかりましたので、紹介しておきます。
ただし、学者の論文とはいえ、朝鮮関係になるとこれまで別のテーマで引用した論文も全てそうですが、在日か帰化人か不明ですが、氏名の印象からするとルーツ的には朝鮮人系学者の論文しか見当たらないのには今更ながら驚きます。
日本社会における朝鮮系民族の歴史を見るには、敗戦を一つのエポックにする思考自体おかしくないとしても、日本人の多くにとっては敗戦の日ですが、朝鮮人にとっては「解放」後何年というような書き出しになるようです。
例えば後に引用する韓東賢氏論文の一部を抽出します。

2.1. 誕生と模索,放置と消極的容認
1945年8 月の「解放」時,日本には約200万人の在日朝鮮人がいた。不安定な状況のなかで様子を見つつも当初,その多くは帰国を目指した。だが,一緒に帰国するにも日本で生まれ育った子どもたちは日本語しかできず,また皇民化教育や差別を通じて被支配民族としてのスティグマや屈折を内面化していた。
子どもたちの朝鮮語習得と,またそうした状態からの脱却を願う在日朝鮮人のニーズが,朝鮮学校を生んだ<

韓国や朝鮮の学者が韓国内で発表した論文を日本語翻訳しているなら別ですが、在日・日本社会の仲間として受け入れられて京都大学やその他一流研究機関の研究者・・一般日本人でも京都大学等の学者といえば大成功者でしょう・・として生きている在日研究者?が、そういう意識で堂々と論文発表するのか?と驚かされます。
立場によれば「解放の日」と賞賛するのも勝手でしょうが、日本人にとっても「戦争に負けて大変ったなったけれども、結果的に良かった」という言い方があってもいいでしょうが、日本で職を得ている韓国朝鮮系学者にそういう視点で論文発表されても日本国内へ影響力は限定されるでしょう。
学問表現の自由は国家社会のためではなく「自己実現のためにある」という憲法学の主流に対する疑問の続きですが、政府=国民の税を使って行う学問というものはその社会のためになろうがなるまいが「自己実現すればいい」というものではなく、日本国内(日本社会から資金を得て)で研究発表する以上は、「より良い日本社会にする」かの視点での研究発表が欲しいものです。
日本に住んでいる以上日本社会を良くしたいと思って研究しているのでしょうが、頭から「解放記念日」と始められると読んでいる方は日本批判のための研究発表かと誤解してしまうので、その分だけでも損でしょう。
ところで、研究というものは、引用資料さえ捏造でなければどういうう立場で研究しても同じではなく、どういう立場で意見を書くかによって、都合の良い資料を収集したくなるものです。
どう言う意識で研究していても引用資料自体は正しいのでしょうが、研究者は自己意識の求めたい資料を探すし、自己意見に都合よく解釈する傾向がありますから、その反対資料への目配りも偏りがちになるでしょう。
歴史で言えば、矛盾した資料は山ほどあるので、そのうちどの資料を引用するかによって結論が違ってくるのはよく知られている通りです。
あるいは、政治家の公式発言を前後の動きから真意を読み解くのも普通に行われていますが、読み解く立場によっても政治家の発言に対する解釈が180度変わることがあります。
科学者の発明発見も、無意味に行うのではなく、「こうしたらこうなるのではないか?」というひらめきというか方向性に基づいてそれに向けて集中実験し、民俗学でも一定の方向性があって、古老から聞いて歩いたり現地調査・収集して歩くものでしょう。
ですから、学者が初めから特定の政治的立場で研究するのでは、結論に対する信用性をハナから失う点を気にすべきではないでしょうか?
いろんな立場(特に少数意見)による研究が必要ですが、逆の多数を占める日本人側からの研究が皆無ではないまでも、ほとんど表に出てこない・特定立場の集団による研究ばかりでは危うい感じです。
今春以来のアメリカの北朝鮮危機対応でも驚いたのですが、米国の北朝鮮専門家として出てくるのは、なんと朝鮮人系氏名の人が多いことに驚いていたのですが、北朝鮮を研究対象にしたい学生などアメリカにいない・・市場競争がそうさせるのでしょう。
大国の方は小国の正確な情報を知らなくともそれほど困らないので知る機会が少ない・・弱い方が大国研究に精出すのも市場原理でしょうし、大国に入り込み易い仕組みが出来上がっているようです。
これでは日本に限らず大国の方が相手の手の内を知る機会少ない・北朝鮮との国際交渉で、大国の方(片手間ですし、人材も有能な順に米国など先進国の専門家になりたがります)が毎回北(の方は有能な順に米国中国など大国順に集められます)に翻弄されてきた原因(大国のビリレベルと小国トップレベルとの交渉)もわかります。
大国では「ビリの人材」でさえも北朝鮮の専門家になりたがらない結果、北朝鮮専門家といえば北出身者任せになってしまったようです。
日本で韓国研究の専門家志望のネイテイブ日本人学生は滅多にいないでしょうから、人材も集まりません・多分在日か元韓国人がその分野の主流でしょう。
一旦学会主流を韓国系人脈が抑えると、主流に反して「中立的方向からの見直しをしたい」と言っても干されるばかりになってしまう・たぶん博士論文が通らないし、教授等への昇進の道が閉ざされるので、自己満足的議論がはびこる→ 韓国人のサロン化し国民意識から遊離していきます。
弁護士会でも、一旦政治一定方向が決まるとその方向に反対する人が出難い結果、似たような傾向が出ている批判がありますが、意見が合わないからといって就職に困らない限り弁護士志望は減りませんが、学者の道は教授を頂点とするピラミッド型支配ですから、思想的が合わないと大学院段階で干されて終わりですから「解放記念日」から始まる研究では日本人の専攻希望は皆無になっているでしょう。
逆からいえば、(日本国内に反論すべき学者がいない結果、)韓国等では韓国系学者の一方的視点による意見が、日本国内世論(サイレントマジョリティーを理解し損ねる)と思い違いして行動するので、余計サイレントマジョリテイに嫌われるリスクも起きてきます。
朝日等のマスメデイア界に食い込めば日本世論を支配できると誤解したのと同じような流れです。
本日現在のウイキペデイアの記事です

韓 東賢(はん とんひょん、한 동현、女性、1968年 – )は、在日朝鮮人の社会学者、日本映画大学准教授。比較文明学修士。専門はナショナリズムとエスニシティ、マイノリティ・マジョリティの関係やアイデンティティの問題など。主な分野は在日外国人問題とその周辺、とくに朝鮮学校とそのコミュニティの在日朝鮮人。
経歴 東京都生まれ。朝鮮大学校卒業後、朝鮮新報での記者生活を経て、立教大学大学院文学研究科、東京大学大学院総合文化研究科に在籍したのち、現職。

ヘイトスピーチ7(外国人の政治活動1)

集会場所使用許可権を握る自治体の姿勢次第で、日本社会は相互不信社会に導いてしまうリスクがあります。
反捕鯨団体員に対する和歌山県の太地町のクジラ博物入館拒否事件を7月17日に紹介しましたが、実は自治体がこの種騒動の最前線にいるのです。
戦後ずっと、在日犯罪の場合だけ氏名を公表しないなどの過保護・・過敏すぎる配慮に対する国民不満が溜まった結果「在日特権」許すなという過激運動の培養源になったと思われますが、今度はこの法律を利用して韓国系に都合の悪い意見に対して「ヘイト」と大量攻撃さえすれば、短期間相手の主張を自動停止させられる別の特権・これを恐れて事実上中韓批判を控えるような萎縮効果→事実上特権付与されたことにならないかの疑問が生じます。
これまで以上にもっと有利な保護を与えるようになると不満がさらに蓄積されていく・こういう悪循環を阻止するには、双方自粛する理性が必要ですが、韓国または政府に関係ない民間団体名による対日攻撃の出方によって国民感情が揺れ動く面があるのは否定しきれません。
感情というのは一方だけの現象ではなく相手の挑発等に左右されることです。
相手国や相手国民間集団のどんなひどい挑発があっても、他方が感情的表現をしたら刑事処罰あるいは何らかの不利益処分というのでは片手落ちでしょう。
一般刑事事件で言えば、挑発があっても言い返すのを超えて手を出した方が犯罪者という基準ですが、「ヘイト禁止論では相手の挑発の有無にかかわらず」同程度の激しい言葉で言い返すことだけでも違反」となれば、「日本人だけ黙って我慢しろ」となって片手落ちのような気がする人が多いでしょう。
とはいうものの日本を挑発している相手方は外国政府または外国政府の別働隊の民間人であり、日本国内で仕返しされるのは日本にいる(そういう運動に関係のない)「在日外国人」であるというズレを無視できません。
外国での反日行為ならこの「ズレ」を無視した「反感を感じること自体に無理がある」というのは分かり良いのですが、日本国内で在日外国人ABC〜Nが激しい憎悪表現で排日運動やテロ行為を連続した場合に、(靖国神社では天皇の肖像写真に竹槍を突き刺してデモしている写真が出回っていましたし、沖縄基地反対運動家ではハングル表示の看板類が目立ち、外国語が飛び交っているとも言われます)「あれは在日のほんの一部であって多くの在日は親日的だ」というだけで納得する人が多数を占めるでしょうか?
もしも短期ビザで政治活動目的に来た特殊活動家による行為であって長期居住している在日に関係ない・・親世代から日本にいる本来の在日にはそんなことをしたい人はいないのでしょうが、日本人には短期ビザできて政治運動している人との区別がつきません。
特定民族出身者のテロや反日発言が続くとその集団員を色目で見たくなるのが自然の感情であり、「そんなに日本が嫌いなら出て行ってくれ」という気持ちが生じ易いでしょう。
中国の反日攻撃が激しい時期に京都嵐山付近を旅行した時に、普段観光地では、中国語程度しか見分けがつかず「中国人はうるさくて観光が台無しだ」程度の印象でしたが、その時には台湾の旗だったか掲げて台湾人であり、中国本土人ではないことをアッピールしていたので「台湾人だったのか!」といきなり親近感に切り替わった光景を思い出します。
在日にも、そういう知恵があれば双方にとって良い方向へ動くでしょうが、反日攻撃を過激化する一方で「反撃するな!ヘイト禁止しろ」という逆方向に注力すると民族和解が難しくなりそうです。
これを感情的意見と批判し集会場利用不許可・抑圧→処罰することで物事が解決するほど社会が甘くありません。
仮にもヘイトを理由に刑事処罰まで進むような制度が作られるようになると、却って国民感情が激化する事態がおきかねません。
色々考えると少数者に対して「出ていけ!」論は1線を超えた表現だから「排除目的扇動」だけ規制するのが合理的に見えますが、その場合でも相手の出方にもよります。「売り言葉に買い言葉」という場合もあるので、難しい問題であることがわかります。
そもそも表現の自由は政府成立前の基本的人権と言いますが、在日外国人が日本政治に口出す表現の自由があるのでしょうか?
自由の有無というよりは、よそから転居してきたばかりのものは、古くからの集落の重要決定に口出ししないで遠慮するのが普通の知恵です。
私の意見・・自由な発想が結果的にその国家・社会の発展に資するから、言論思想の自由市場が望ましいのであって、国家社会秩序を破壊し他国に支配されるように画策する自由があり得るかの関心です。
主権国家は自国内の政治について外国人に干渉される謂われがないので、外国人が適法に入国していても日本国内政治に介入する権利をあたえる必要がない・参政権を付与する必要がないはずです。
大げさな憲法論以前に、サークルに始まって各種組織は自治が原則で、会構成員でないものが会の運営に口出しする権利があるという意見は例外(例えば所属先の定める法令違反・・違法行為があれば権力チェックが入りますが、それは国を含めた上部機関との秩序相克です・・組織トップ関係者の違法行為に関して組織トップや関与者が処罰されたり組織業務停止などの処分を受けた場合でも会内運営自体は、善後策をどうするかを含めて自分たちで決めること)でしょう。
言論の自由は外国人にも原則付与されるとしても、国内政治に関する政治意見を主張しデモ行進などする権利を付与することが、憲法上の要請とは思えません。
とはいえ、仮に政治活動しないことが入国要件になっていないならば、政府が靖国神社や沖縄基地反対闘争などの政治運動に対して、短期滞在外国人が行なっている場合に、それを禁止抑圧する方法がありません。
この場合でも過激な反日政治活動している彼らは非居住者であり、長期居住の在日とは違うことが分かれば・関係のない人に不満が向かうのは合理的でないので、「ある程度」解決します。
反捕鯨活動家が日本に来て何か騒いでも在日豪州人一般に反感が向かわないように・・。
沖縄基地闘争でハングル文字があるということは、逆に親世代からの韓国人でないことが推測されます。
以下に書くように民主国家においては外国人の政治運動自体を取り締まる方法がない・状況下で、短期ビザで来た外国人が日本人に敏感な分野で激しい政治運動している場合には、その旨区分けして分かるようにメデイアが報道すれば、親世代から居住している在日に批判が集まることはないでしょう。
前から書いていますが、情報をきちんと出した方が却って在日のためにも良いのです。
在日団体の行動は、自己防衛に過敏過ぎる結果?長期的に自分の立場を悪くするようなことばかりしているのが、日韓双方にとって不幸です。
外国人の政治活動の自由権ですが、以下にみる通り結論から言うと憲法上の権利ではないが、公職選挙法や政治資金規正法等の具体的法令違反がない限り違法ではないが、在留更新拒否の裁量事由にはされるという灰色的身分です。
普通の人々・・個々人の生き方としても政治に関わらないのが生きる知恵ですから、よそ者がわざわざ政治の争いに首を突っ込んで政敵を作る必要がないといえば言えるでしょう。
「郷に入り手は郷に従え」と古来から言われるように地域社会にうまく溶け込む知恵・工夫が必要です。

ヘイトスピーチ6(我が国法律上の定義2)

現行法を見ると「差別的言動」の中身に言及できない上に、差別的言動に該当したらどうするのかを書いていない・・前文では「不当な差別的言動を許さない」と宣言する」のですが、「人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進」するだけのようです。
直接規制はこれまで書いてきたように、いきなりやるのは無理が有りそうなので、(当面?)「取り組み推進」となっていて何かを規制するという法律ではありません。
それでもこの法律が成立するとこの法で宣言された基本理念をもとに、行政が自信を持って行動できるようになったことは確かです。
すぐに川崎市では、公的施設利用拒否されるなど相応の効果が出ていますし、デモ行進場所も在日の多い地域を除外しての許可になったような報道でした。
https://mainichi.jp/articles/20160531/k00/00e/040/191000c

毎日新聞2016年5月31日 12時43分
在日コリアンを対象にヘイトスピーチを繰り返している団体に対し、川崎市は31日、団体が集会を予定している市管理の公園の使用を許可しないと通告したと発表した。ヘイトスピーチ対策法が今月24日に国会で成立したことなどを受けた措置。ヘイトスピーチを理由に会場の使用を許可しないのは全国初とみられる。

法律でうたっているのは、「人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進」するだけのことであって、なんらの取り組み努力もなしに、法成立後わずか1週間で使用不許可・・実力行使したのは表現の事前禁止?になるのか?行き過ぎの疑いが濃厚です。
この法律による規制ではなく、法成立の勢いを借りてやった印象です。
この評価意見はちょっと見たところ以下の
https://togetter.com/li/982640
高島章(弁護士) @BarlKarth 2016-06-02 13:52:58
に出ています。
言論の自由に敏感な筈のメデイア界や憲法学会が(支持基盤に利益であれば?)一切論評しない印象ですが、国民の空気に乗っている限り法理論抜きで何をしても良いかのような対応では憲法や法律学・・人権保障論は不要です。
行政機関が、言論発表の内容を事前審査して(事前検閲は原則として憲法違反)世論動向を読んで使用不許可できるのではおかしなことになります。
法は、このような強権規制を前提としない今後の教育目標にすぎないから、「差別的言動」自体の内容定義すらない条文で終わっている・・・のに、理念宣言法の成立による空気を利用して直ちに表現自体の直接規制が許されるとすれば「差別的」とは何かについてもっと議論を詰める必要があるでしょう。
法で容認されたのは「人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進」とあるように時間をかけて国民合意を形成するべき努力宣言ですから、逆からいえばまだ「ヘイトとは何かについて)国民合意ができていない宣言です。
このように現場で規制が先走り始めると今後の啓発目標に過ぎないから「定義が曖昧でも良い」とは言い切れません。
竹島を返せとか、特別在留者という「特別身分?」を廃止すべきかどうかの議論をする程度では、国内政治論であって、差別言動にならないように見えますが、これなどもその「会場参加者が突発的にヘイト発言する可能性が高いから」と、あらかじめ会場利用拒否.集会やデモ行進禁止できることになるのでしょうか?
あるいはヘイト発言が始まると即時に発言禁止・集会解散を命じる・・戦前特高警察が常時集会を監視していたような時代が来るのでしょうか?
戦前の特高警察の場合でも、発言しないうちはわからないので、集会自体を開催できて途中現実の発言があってからの制止でしたが、川崎の事例は発言すら始まっていない段階の会場利用自体を拒否ですから、いわゆる事前規制ですから戦前すらしていなかった過激規制です。
過激発言が過去にあった場合、今度も同じ発言する可能性があるとして、あらかじめその人の口を塞ぐ規制が許されるでしょうか?
要は憲法学の定説である事前規制に要する「明白かつ現在の危険」の法理をどのように担保するかの問題です。
実際の経験で「日頃に似合わず、あの人今日は静かだったね!と言う事が幾らもあります。
そもそも暴力行為等を標榜しない政治意見表明の集会にすぎない・・「ヘイトになるかもしれない」という程度の場合、それが「現在する危険」と言えるかの疑問があります。
デモ行進の場所を在日集落付近を避けるよう(在日の密集地帯付近を行進中に暴徒化リスクが高いので不測の事態が起きないように)にコース指導したと言われる県警の判断は合理的印象ですが、会場使用と危険性とは関係が遠すぎる印象です。
特定犯罪に直結するような集会・・例えば〇〇糾弾集会で副題で、糾弾し反対している政治家の家に押しかけるテーマのように具体的害悪提示のスローガンの集会を開くような場合にはその政治家近くの公園での集会は「明白かつ現在の危険」として不許可処分も合理的ですが、抽象的な在日批判集会の会場参加者が「〇〇を日本から叩き出せ!というような過激発言したとしても、参加者が自己満足しているだけで具体的危険性がありません。
取り組み推進過程で支持者を広げるための街頭活動など、その時の発言次第で微妙になりますが、紳士的活動の範囲内であれば、表現・政治運動の自由を制限するほどの問題ではないでしょう。
韓国の竹島不法占領批判集会や運動は、在日韓国人には嫌なことだから集会や運動をすべきではないとなっていくのかなどの批判がされていますが、条文を見るとこれらもそのついでに過激な(行き過ぎた「出て行け」などの)感情的批判をしなければ良いことで、韓国批判の集会を開くこと自体が制限される心配はないはずです。
従来の憲法論からいえば、その集会参加者の一人二人が、いきなり過激意見をぶった場合でもそれはその後の市場評価に委ねるべきであって、その程度の可能性を理由に事前検閲・・会館利用不許可あるいはデモ不許可になるのは行き過ぎです。
今回の騒動によって在日は焼け太りしたかのような批判があり、この法律制定に尽力した政治家が批判されていますが、内容を見ると穏健な内容です。
彼らの期待に応えるかのようにちょっとした韓国批判集会でもひらけないような過剰反応が現場自治体でもしも次々と起きる・(幸い日韓合意成立によって一定の沈静化に成功したので今後嫌韓運動の下火になっていくでしょうが)一方で韓国の反日攻撃がおさまらない場合には、不満が潜行するようになって大変なことになります。
4〜5日前にカズヤとかいう若い人のユーチューブ動画が、政治意見を述べているだけなのに、ヘイト発信しているという集中的攻撃によって、(一定件数の苦情があれば自動的に一旦削除する仕組み?)一方的発信削除されていた件で、機械的取り消しが誤りであったとしてネット再開された途端に僅か1日で50何万件とかの会員登録があったという説明がありました。
このような法律ができたのに便乗して、特定ブログ等に対して「ヘイトの拡散動画」という集中的攻撃をすると自動停止削除する仕組みを利用した攻撃らしいです。
上記の通り対韓国関係で政治意見が気に入らない相手にはヘイトとして攻撃できる副作用を早速生じさせているようですが、これが(日本不安定化を目指す勢力の工作によって)どこまで広がるかによって、社会分断化が進むリスクがあります。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。