ヘイトスピーチ8(少数派の特権見直し)

韓東賢氏が日本人海外駐在員が数年後に想定される帰国に備えて、子供を日本人学校に通学させている現状を、そのまま真似して正当化に成功しているように誤解しているのですが、帰還事業に逆らって居残った在日朝鮮人や一旦帰国したがまた戻ってきた場合、短期間帰国予定の転勤族とはまるで違う・・その背景事情が全く違っています。
朝鮮人学校が必要になったのは、朝鮮戦争を契機に日本文化同化を拒む(常に異端勢力を抱えこませる尖兵として利用したい)政治勢力による「悪意」が基礎にあると見る右翼系の想定の方が説得力がありそうです。
実際に下記論文は「同化政策拒否」の思想が根底にありそうな趣旨です。
8月1日の日経新聞第一面の「人材開国」の欄では、英仏では移民を公式受け入れしてきた経緯から社会への溶け込み・同化を応援する施策が充実してきたのに対して、移民政策を公式に認めなかったドイツでは、トルコ人などの異文化民族がそのまま国内で孤立→集団化していて、これが、ドイツ人社会との軋轢を生み、帰って反移民論が噴出している原因となっているので、遅ればせながら外国人労働者を社会に受け入れる・・同化教育?に転じているという趣旨(私の誤解?)の解説があります。
勝手な想像ですが、社会の仲間として受け入れないから、外人はいつまでも外人のまま。外人の方も孤立しているから助け合うために自分達のコミュニテイーを形成するようになり、これが何らかの切っ掛けで民族間紛争になると、圧倒的な力の差があればナチスのホロコーストになり、ボボ対等に戦える場合には、元ユーゴ(クロアチア)での民族間戦争や多くの国に残っている少数民族との内戦になるのでしょう。
社会の安定には、よそ者をできるだけ温かく迎え入れて一日も早く仲間にしてしまうことが彼らの孤立化を防ぐ知恵ですが、そのためには、外国出身者にゴミ出しその他礼儀作法その他生活万般で、日本文化を理解して協調してもらうしかない・当然子供のときから、日本人と一緒に教育を受けた方が相互理解が進みお互いに馴染みやすいに決まっているのです。
同化というか包摂というかの違いがありますが、人種別の違った価値観でゴロゴロとした集団になって対立して住むよりは融合した社会の方が良いに決まっています。
日本列島にはいろんな顔かたちがあっても皆同胞意識が強いのは、縄文の昔から徐々に入ってきたいろんな民族が徐々に融合してきたからです。
ロシアによる米国選挙介入に限らず、敵対国の民族分断作戦ほど敵対国の分裂=国力を削ぐのに有効な戦略はないので、日本国内対立を煽る・在日朝鮮民族を日本同胞意識化を拒み、日本社会を不安定化を図る勢力が外部にあるのは仕方がないことです。
沖縄基地反対闘争に中国や韓国人が多く入って過激化を煽っていると言われますが、(現地にはハングル文字が氾濫している)その意図すするところは、「沖縄県民は日本人・同胞ではなかったのか?」という疑念を抱くように仕向ける・一体感を破壊するのが主目的と見るべきでしょう。
沖縄戦では米軍に殺されたより軍に殺された方が多いという宣伝も同じです。
上記韓東賢氏は、同化政策=ジェノサイド的理解のような1面的(日本をナチスのジェノサイドに見立てる傾向)見方(そういう断定はしていませんが・・私はそのような印象を受けたというだけ)を匂わせて、民族教育が必要であったと逆ばり論理展開するようです。
敗戦時に在日が200万人いたとしても、帰りたい人は皆帰国してしまったので戦後特別扱いを受けるようになった人たちは、帰還事業に応じないで居残った人とその後大量に舞い戻ってきた人や、戦争難民(当時アメリカ占領下にあって不法入国記録管理がはっきりしないこともあって実数は今のところ私には不明・・情報がないから占領軍の朝鮮関係犯罪の隠蔽体質の結果数字が一人歩きする原因)ですから、帰国予定もないのに帰国時のために・というのは一種のすり替え論ではないでしょうか?
ちなみに敗戦前から引き続き残っている朝鮮人は以下の通りらしいです。

ウイキペデイア引用続きです。

・・・・朝鮮人の引き揚げは継続され、1959年に外務省は、朝鮮への国民徴用令適用による朝鮮人徴用は1944年9月から下関-釜山間の運行が止まる1945年3月までの7か月間であり、また、戦時中に徴用労務者として来た朝鮮人の内、そのまま日本に留まった者は1959年時点で245人に過ぎず、日本に在住している朝鮮人は、「大半が自由意志で来日・在留した者」とする調査結果を発表している[116]。

在日の場合、犯罪を犯しても氏名公表しないとか、通名使用の事実上公認や、京都のように公園独占使用黙認などの事実上の違法行為黙認特権もあれば、特別在留者については犯罪を犯しても強制送還しないなど法律上の特権もあります・上記のようにその始まりは連合軍の検閲に象徴される朝鮮人優遇策にあり、なんら合理性がありません。
犯罪を犯しても本国送還しない特権の成立(辛淑玉氏風にいえば「勝ち取った」の)は、居残っている朝鮮人がいかに帰国を嫌がっていたかがわかります。
日本社会でいじめにあっているならば、喜んで帰るはずですし、一旦帰った韓国からこっそり舞い戻る必要がないはずです。
舞い戻り組みは、(当時入管を米軍が握っていたので不法入国の実態がはっきりしません)戦前、日本の方がチャンスがあると思って日本に働きに来ていた一種の出稼ぎ組みが、敗戦で焦土になった日本にいても将来がないと見切って逃げたグループだったから、その日本がみるみるうちに復興を始めたので、またチャンスを求めて舞い戻ってきたグループと見るべきでしょう。
東日本大震災時でも中韓人の(踏みとどまって復興に協力しない)逃げ足の速さが報じられていましたが、こういうことを繰り返すのが彼らの民族性でしょう。
米軍による検閲・朝鮮人犯罪等の報道禁止の慣習が戦後70年経過した現材もメデイア界に残り、在日犯罪に限定して氏名公表しない運用になって残っていると思われます。
これは少数民族保護というよりは占領支配の手先として利用するための優遇政策の名残ですから、占領支配終了後はこういう特権を維持する合理性はありません。
在日特有の「特別」在留者という資格自体、法律上特別地位=特権容認の意味でしょう。
あちこちの公的空間の不法占有→既得権化も朝鮮民族が(体を張って?)勝ち取ったものかもしれませんが、そういうことに対して日本人が「少数者保護に乗じたやり過ぎ」と異議を出し始めたことをなぜ「ヘイト扱い=表現禁止しょうとするのか不思議です。
上記経緯を見ると、昨今の朝鮮人問題は戦勝国米軍が敷いた戦後秩序見直しの一環であり、慰安婦騒動激化はこれに対する先制攻撃であったことがわかります。
戦後レジーム見直しを掲げる安倍政権を目の仇にするわけです。
表現方法が品位を害し威圧的であってその方法が許容範囲かの議論と「法律上の特権の有無、あるとしたら合理的かどうか」の「議論をしてはならない」という主張に広げるとすれば憲法上の問題です。
ヘイトスピーチ規制の可否・・・範囲と規制の程度に関しては、従来憲法学者が「思想の自由市場論」+「集団相手の名誉毀損は成立しないとしていた論調との調整が必要です。
京都朝鮮人学校事件では、あの激しい表現でも名誉毀損ではなく、業務妨害罪だったように記憶しています。
業務妨害罪ではなんらかの業務被害が、対象でそこで罵られている児童らの受けた心の傷は、業務妨害の一資料にしかなりません。
これでは本来の過激表現攻撃に正面から対応できないので、ヘイト規制推進派にとっては民族集団に対する批判も名誉毀損該当を求めたいのでしょうが、従来いくら日本民族批判をしても「集団に対する名誉毀損はない」という理論で日本民族批判派が守られてきたことと整合しません。

特権とは?(敗戦後の朝鮮人)

特権というのはいわば一般扱いの例外ということです。
高級店に行けば顔パスで奥の座敷に請じ入れられるのもその店での特権です。
村の祭りで村の有力者には、神社の上席が用意されるようになっているのは、その人一代の実績ではなく先祖代々相応の寄進をしたり、地元民をまとめるなどの功績に見合うのが普通です。
とき変わり、実績が見合わなくなると、「特権」として槍玉に上がるようになるし、他方で特権的地位維持のために能力以上の寄付をするのが負担になってきた方も(大地主が農地解放で財力を失った戦後はこの種の大地殻変動が起きました)お役御免を希望するでしょうし、これが一般的流れです。
現在私の地元では、神社お祭りや学校行事では町内会役員が出席する仕組みです。
明治維新直後の廃藩置県がスムースだったのは、ほとんどの藩が財政破綻状態だったので「お役御免」を希望していた藩がほとんどだったことによります。
辛淑玉氏が、在日特権は先祖が勝ち取ったものであるから見直す必要がないかのように主張するのでは、得手勝手というか論理的ではありません。
しかも在日特権は、米軍による日本支配道具として朝鮮人を戦勝国人ではないが、第三国人として占領支配の道具に使おうとした優遇策に始まる点を直視すべきでしょう。
本日現在の在日韓国朝鮮人に関するウイキペデイアからの引用です。

・・在日韓国・朝鮮人は戦勝国民でも敗戦国民でもない「第三国人」としてみなされるようになった[10
1946年11月末までに占領軍は連合国や朝鮮人や中国人についての批判を禁ずるとした検閲の指針を定めた[109]。
1946年11月10日、在日朝鮮人生活権擁護委員会を結成すると、朝鮮人に対する生活物資の優先配給を要求し、12月20日に皇居前広場で朝鮮人生活権擁護全国大会を開くと首相官邸を襲撃した(首相官邸デモ事件)。また、三国人が行政への脅迫によって米の二重三重配給を受けて密造酒を醸造し[110]、神奈川税務署員殉職事件、高田ドブロク事件など税務署との衝突が多発し、職員に死傷者が出ることもあった[105][111]。

これが公的空間の不法占拠や違法行為黙認・一種の治外法権的状態・・事実上特権行使の始まりです。
この時代を体験している石原元都知事(1932年9月30日生まれ )による「第三国人」発言は相応の歴史根拠があるのです。
日本社会が敗戦で苦しんでいる時にこそ助け合うのではなく、「解放」と浮かれて警察力の脆弱化に付け込んで違法・粗暴行為を繰り返してきた「負の歴史こそ真摯に学ぶべき」ではないでしょうか?
こ反省がないまま、開き直り的日本批判ばかりでは、(日本人の方こそ恨みに思っている人が多いので)本当の民族和解は難しいと思われます。
在日特権の場合、特権以上の貢献が要請される伝統的特権の逆張りで、GHQの人種分断・朝鮮人優遇優遇を背景に始まったものですが、日本国民向け説明として「弱者救済」的に特別に見る(公的空間選挙の露店物売りなど)も大目に見て撤去を強制しないなど事実上の放置のほか、違法行為があっても強制送還しないなどの優遇策が始まったものです。
冒頭に書いたような社会貢献の裏づけのない特権・・在日の場合特権に対応する負担がないことが、在日が戦後70年も経っても特権を自主返納しないでいつまでも残ってきた主原因です。
生活保護や公営住宅優先入居など多くの福祉政策は、一般の経済ルールからいえば弱者救済のための特権そのものですから、その必要がなくなれば速やかに返上すべきです。一旦特権を手に入れるとこれを既得権化する不心得者が出てくる・・収入があってもこれを隠した不正受給が時折詐欺で摘発され、世帯収入が上がって公営住宅入居基準外になっても、容易に出ていかないのと同様の問題です。
在日の場合には、そのような批判に対する先制攻撃として?植民地支配でどんなにひどい目に遭ってきたかをまず言い募り、日本人を問答無用的に黙らせる・・日本社会からの批判を受け付けない・・「一切の文句を言わせない」ようにする傾向が目にあまってきた印象です。
これが戦後70年も続けば「いい加減にしろ!と言いたい人が出てきてもおかしくありません。
敗戦で解放されるまでの苦しみというのですが、以下紹介していくように、もともと日本で一旗あげようとして自発的に移住してきた人が大多数だったのです。
民族教育の必要性に関して7月26日に引用した韓国系学者らしい韓東賢氏の論文では、敗戦時の200万人と帰国に備えて日本語しか分からない子供らに対する朝鮮語教育等や民族教育の必要性を脈絡なく結びつけて民族教育の正当化を結びつけています。
7月26に掲載した・韓東賢氏の論文引用文を再掲します。

1945年8 月の「解放」時,日本には約200万人の在日朝鮮人がいた。不安定な状況のなかで様子を見つつも当初,その多くは帰国を目指した。だが,一緒に帰国するにも日本で生まれ育った子どもたちは日本語しかできず,また皇民化教育や差別を通じて被支配民族としてのスティグマや屈折を内面化していた。
子どもたちの朝鮮語習得と,またそうした状態からの脱却を願う在日朝鮮人のニーズが,朝鮮学校を生んだ<

・・・・・・朝鮮学校の制度的位置づけ,処遇問題からあとづけていく。そこから見えてきたものは次の3 点であると言える。
①仮に戦後の日本がヤングのいう意味での包摂型社会だったとしても,その基調は同化と結合ではなく,「排除/同化」――排除と同化の二者択一を迫るもの――であった。
②2000年代には,このような「排除/同化」の基調を引き継ぎながら,にもかかわらず,「多文化主義へのバックラッシュ」としての排除を露骨化,先鋭化させた排除型社会になった。
③そのような「排除/同化」,また2000年代以降の排除の露骨化,先鋭化において,朝鮮学校の処遇はつねにその先鞭,象徴だった。

敗戦時の数字200マンが正しいとしても、実は戦後約1年でほとんどの朝鮮人が帰還した(帰りたい人はほとんど全員すぐに帰れた)し、日本政府も一刻も早い帰国を望み奨励していたのに、それでも(抵抗して帰らず)居残ったのが在日ですから彼らは帰る気持ちのほとんどない人ばかりだったことがわかります。
元からいた200万人は帰還事業が始まるとわずか1年で140万も帰り、その後は日本政府の帰国勧誘にも関わらず帰国したがらない人だけが居残っていたことになります。
1年足らずで帰国した140万人にとっては子供を何年もかけて民族教育する時間がないはずですから、政府その他の勧誘にも関わらず帰国拒否していたグループのこどもをターゲットにした論文でしょうか?
しかし帰国したくないグループにとっては子供が日本語を学んで日本社会に早く馴染んでもらうほうが優先課題であったはずです。
日本人の海外駐在員の場合、数年〜4〜5年で帰国予定の保護者が帰国時に年齢相応の日本の小学校各学年に子どもが編入されてもすぐに適応できるように国内教育進度に合わせた教育を異国駐在中にも希望するのは合理的です。
在日の場合帰りたくない人が居残っていたのですから、帰国する予定のない人が「子供がいつ韓国へ帰ってもすぐ学校教育に適応できるように韓国の教育進度に合わせて朝鮮語を教えたり民族教育しておく必要あるでしょうか?
その時間分、日本の小学校等での数学や国語の勉強時間が減ります)

外国人の政治活動自由6と反発

以上見てきた通り、今では政治活動を表向きの理由にして入国拒否しそれが訴訟で合法と承認されれば、却って日本は言論の自由度の低い国・・先進民主主義国家としての国際的評価を下げるリスクがあって、他方訴訟的に見れば裁量権の乱用とされる可能性が高いでしょう。
July 14, 2018に紹介した和歌山県大地町の鯨博物館入館拒否事件では、このリスクを慮り、博物館側では反捕鯨運動家だから拒否したと言わずに、「入館規則に基づいて拒否した」と主張し和歌山地裁も憲法論を相手にせずに入館規則に該当しないとして、拒否を違法としたもので、思想や政治運動歴を判断理由にしていません。
これが現在の実務でしょう。
ただし、そこで引用したように朝日新聞の報道は判決で書いていない憲法的関心を全面に出して報道しています。
もう一度引用します。

★≪思想・良心や表現の自由を保障した憲法の趣旨を踏まえ、女性は情報を得ようとする行為を妨げられたと判断≫(朝日)という。

朝日は本来の争点を報道したつもりでしょうが、報道はまず客観事実を報道し、その深読み解説と分けて行うべきでしょう。
そうでないと見出しだけ見る多くの人は、憲法判断であったかのように誤解してしまいます。
高度社会で好き嫌いを正面の理由にせずに婉曲的表現・例えば食事に誘われて「あなたと食事したくない」言わずに「都合がつかない」と断るなどが普通ですが、それを「嫌いだからと断った」と書くのはフェイクであり、事実報道としては、「都合がつかずに食事会が流れた」と書くべきでしょう。
総理の外国訪問でどういう晩餐会を開かれるか、遅れてくるかなどは重要シグナルですが、相手が日本軽視の意図かどうかの読みですが、それをどう評価するかは別問題です。
それをどう解釈するかは読者の判断事項ですから、自社の意見を言いたければ、別に解説として分けて書くべきです。
入管法の相互主義の条文も拒否理由に該当する場合でも機械的適用ではなく、外交に及ぼす影響その他総合判断でこの発動を抑制的に運用するのが普通でしょう。
マクリーン判決の事案は、アメリカ人が日本に来てアメリカ政府の嫌うベトナム戦争反対の宣伝デモ活動をしていたことが、在留更新拒否の理由でしたのでアメリカ政府が期待する結果であって、当時圧倒的強国であり自由主義社会のトップであったアメリカが歓迎する事件だったので、国際問題として批判が広がりにくい事件であった点も無視出来ません。
政治運動の自由があるとしても、国内的支持を広げる目的運動ではなく、反発が広がるのを目的に行う挑発的政治活動はどうでしょうか?
政治運動に挑発目的〜自己満足的行動かどうかの区別をする基準がないので、せいぜい「喧嘩言葉は言論の自由の枠外」という程度の基準しかないのでしょうが、表現を受け取る方が、日本民族のための言動と受け取るか、日本民族を貶めるための運動と受け取るかは受け取り手の自由・・これが自由市場論です。
表現者の真意が日本のためであっても、自己満足的感情表現に溺れるのは逆効果でその点の配慮工夫が必要です。
外国人の政治発言が、日本世論無視で日本人感情を刺激するので困ると思っても、日本は国際世論無視でトランプ氏のように乱暴なことはできませんので、政治要素はビザ発給段階の隠れた?考慮要素になるか?というだけです。
クジラ博物館の事例でいえば、当てはめに10㎝の幅があるとすればその枠内の裁量でギリギリ収まる場合には好感度の低い人に対して規則を盾に断ることが可能ですが、その枠を超えての拒否は、ルール違反「言いがかり」になります。」
クジラ博物館の場合に「言いがかり的拒否」だったことになります。
ただし、私のような弁護士業務から実務的に考えると、政府の方はビザ発給段階でブラックリストに載せた人物を自動的に弾いてしまえば良いのに対し、これを争う方は大変です。
手続き的には不許可処分取り消しの行政訴訟になるのでしょうが、韓国や中国の日本大使館へのビザ申請して拒否された場合、外国にいながら東京での裁判になりそうですから、そんなことに金と暇をかける人がいるか?となります。
トランプ氏の入国拒否がすぐ執行停止仮処分訴訟になっていたのは、あらかじめ予告されていたので、応援弁護団が組織されていて待ち構えていたことや米国空港に着陸後のことだからと思われます。
一般人が駐北京大使館やソウル日本大使館などの窓口で拒否された時に理由を聞いても「〇〇該当」とコンピューターに出るので私にはわかりません。
「あなた何か心当たりがないですか?」と逆に聞かれる始末では、本当の理由不明で?ビザ発給段階で普通は泣き寝入りです。
裁判などしていても予定の商談や芸能人の公演スケジュールなどに間に合いませんので誘致企画した方は大損です。
結果的にビザ発給拒否されるのではないか?の疑心暗鬼程度でも、興行的にはものすごいブレーキになり・・政治問題のある芸能人のツアーを企画する事業が激減します。
政治的に拒否したい場合=政治テーマでマスコミ注視の大事件では、在日や文化人等の応援団が訴訟費用負担してでも訴訟を仕掛けるリスクがあるので、政治的にセンシブルな事件(例えば竹島上陸した韓国人芸能人?や反捕鯨団体の入国拒否など)ほど政府は不許可にしにくい変な運用になります。
以上見てきたように、マクリーン事件当時と違い現在では政治的パフォーマンスを正面の理由にした入国拒否は難しい・・ほとんど出来ないと理解すべきです。
ヘイト規制に関しては、ヘイトを挑発する政治運動をどうするかなど、ちょっと見ただけでもいろんな考慮すべき要素がありますから、言論規制まで行くには「差別的言動の何がいけないか」について多方面の議論が出尽くすのを待つ必要があります。
現行法では「差別的言動」の(地域社会排除)目的等外形的アプローチのみで、差別の内容自体の定義を書いていません。
韓国や在日からどのような挑発があっても適法居住者に「出ていけ」は許されないという点では国内合意があるという国家意思の表明でしょうか?
ただ、適法居住者であっても刑事犯罪行為があれば国外退去を求められる留保付き滞在許可が国際原理ですから、それを要求する「特別永住者資格=特定民族だけの例外を認めるな!」という政治運動自体はヘイト・・差別的言動の例外となるのでしょうか?
ここにこそ在日に対する不満の本質があるとすれば「在特会」→「特別な地位を許すな」と言う名の運動は本質を衝いていることになります。
辛淑玉に関する本日現在のウイキペデイアの記事からです。

在日特権について
「在日韓国人が獲得した数々の権利のほとんどは、日本政府から一方的に与えられたものではない。1世中心の過去の民団が、長い年月をかけて理論整備をし、法的・人的連携を各地域で地道に構築した結果として得たものだ」[43]
「のりこえねっとで在日韓国人への日本の公民権運動を行う」[4

しかし、先祖が勝ち取ったものであれば「特権があっても良い」かは別問題です。
各種の特権的地位・世襲の貴族制その他は、その時の先祖の功績や政治事情によって勝ち取って公認されたものでしょうが、それが一定時間経過により現在も許されるべきかは時代変化によって検証していくべきものでしょう。

外国人の政治活動5(マクリーン判決の限界3)

政治立場相違を基礎にする意見の優劣は選挙の審判によるしかないのが、法治国家・民主社会の原則です。
沖縄反基地運動も法令違反があるかどうかが重要で、暴力行為等の法令違反がない限り「国益」とか「公安を害する」という政治基準で拒否するのは難しいことです。
竹島上陸事件でも「法令違反があるか?」となると難しいようです。
「日本領土に許可なく立ち入るのは入管法違反に決まっているじゃないか」という素朴な議論ですが、国際公法を勉強していないので具体的法文/条約等が不明ですが、一般論として言えば国際法上実効支配していない土地には、主権が及ばない→出入国管理権がないという考え方で理解可能でしょうか?
実力支配を許せないから「実効支配の有無にかかわらず主権が及ぶ」という気持ちは分かりすが、国際法的に考えると、では「日本がアメリカ大陸が全部日本領」だと宣言さえすれば、「アメリカ大陸にいる人は皆不法入国者」となって日本に来た時に気に入らない人物だけ逮捕したり入国拒否できるのか?となります。
実際にそんな無茶な宣言や規制を発動しないとしても法理論上可能となります。
お互い世界中の土地が自国領土だと宣言すれば、そうなるので、現状・実効支配しているところで決めているのが国際社会(条約があるのか慣習法かまでは調べていませんが・・)です。
「竹島の場合」イキナリ不法占拠されたのだから「例外じゃないか」と言いたいでしょうが、国際常識としては、「実効支配しているか否か」で決まる仕組みあるいは慣習法でしょう。
国内法ですが、民法(ローマ法以来の淵源があります)には、「占有の適法推定の原理」があります。

民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二節 占有権の効力
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
(占有の訴えの提起期間)
第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

不法占拠された場合、すぐに対抗処置(占有回復の訴えなど)を取らないと適法占有推定される仕組みです。
中国による公海上の構築物構築工事は、まさに上記「その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。」を利用し既得権益化を狙ったものです。
この辺の運用は北方領土でも同じで、北方領土に日本政府の許可なく住むロシア人を犯罪人扱いするのは現実的でないことがわかるでしょう。
政府は国民に「デモならデモの実態」・・竹島上陸の実態・・事実を開示して、国民が上陸した芸能人のチケットを買うかどうか・興行が成り立つかに任せるべき分野です。
国内で特定政治運動する外国人を国民が受け入れるかどうかは・・市場原理・・別問題です。
国民の支持しない政治活動を理由に入国拒否しなくとも、国内に悪影響を及ぼす心配はありません。
マクリーン事件は、国内ベ平連運動の応援をしていた米国人マクリーンの政治活動が問題になった事件でしたが、国内にベトナム戦争反対の機運が高まっていたので国民への影響力があったし、ベトナム戦争遂行中の米国の逆鱗に触れる・米国の鼻息を伺う政府が、在留更新拒否に踏みきった・・政治活動を理由にする必要もないのに米国向けのアリバイとして政治活動の理由を敢えて付け加えたように見えます。
そして沖縄基地運動での検挙韓国人4人検挙を伝えるhttp://www.buzznews.jp/?p=2107119の山田議員の主張記事の中にのりこえねっと、挺対協の辛淑玉氏の発言も山田氏によって引用されていますが、それによれば、辛淑玉氏は、沖縄闘争参加者に占める朝鮮人比率が高いことを当然のように述べる部分があります。
(上記記事はコピペできず、そのまま引用できませんので正確ではありません)
「日本を軍事基地のない平和な社会にしたいという(日本を愛するが故の行動)熱心な人が多い」という意味に受け取るか、「在日朝鮮人は日本社会に揉め事を起こそうとする人たち」だと思うかは国民の自由です。
慰安婦問題を国連等で広めるのに精出しているのは、日本を道義の高い国家にしたいという目的によるのか、事実を曲げて日本を貶めようとしているのかは、受け止め方による・・・文字通り思想表現の市場競争の問題です。
自由である以上、国民がどのように受け留めるについて批判しても始まりません。
例えば上司・同僚の嫌うことをしょっちゅうしても、就業規則に反していない限り懲戒にはなりませんが、好き嫌いは個人の勝手ですから、そういう人にはお昼を食べに行くのや個人的な集まり、遊びなどのお呼びがかかりにくいでしょう。
それが行き過ぎれば、いじめ、差別の範疇に入るかという相対的概念です。
政治的立場相違による公式差別は許されませんが、在日が派手に日本人多数の嫌うことをやればやるほど日本社会で浮き上がる危機感が強まり、その反動でヘイトスピーチ規制論が勢いを増してきたように見えます。
在日が慰安婦騒動の原動力となっていると疑う勢力によって、在特会運動が盛り上がると、その疑いを否定するよりは政治運動の自由と開き直り、在特会に対抗するためのしばき隊を組織し、規制を目指して派手に立ち回れば立ち回るほど、日本社会との亀裂が深まる・・在日への反感が強まり・逆効果になるように思うのは私だけでしょうか?
民族対立を自ら煽っている少数民族って珍しくないでしょうか?
話を入管行政に戻しますと、政府が行うべきは、政治運動による再入国禁止等ではなく、国民に対して客観的な情報開示することが必要です。
「国益や公安」という基準で入国拒否できる条文は、恣意的裁量を許しそうな法形式ですが、「行うおそれがある」と言う要件は訴訟になると大臣の主張立証責任になります。
その立証を緩和するためにさらに要件を緩めたのが次の「と認めるに足りる相当の理由」と言う逃げ道です。
本来の要件が「恐れ」で足りて、しかもその恐れが立証できなくとも(恐れるについて)「相当の理由があれば」足りると緩めたものです。
「恐れ」や「相当の理由」を成文化せず(政省令化あるいはガイドライン化しているか知りませんが)にこれを敢えて大臣の権限として掲げた以上は、これらの有無の総合判定には民意によって政策判断を付託されている政府・大臣に広範な裁量がありそうです。
しかし、今になると(外交上の影響を見極めるなど高度な政治判断の余地を残す)規則的な拒否発動をしない方向への抑制期待役割が基本ではないでしょうか

 

外国人の政治活動4(マクリーン判決の限界2)

昨日見た現行の出入国管理難民認定法でも、「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」と限定的記載で、更新は「特例あつかい」です。
相当の理由の存在は申請側の主張立証責任となりますので、法文上は大臣裁量の幅が大きそうです。
ただ、ちょっと考えれば分かるように家族が日本人で母親だけ外国人の場合、よほどのこと(主張立証責任は大臣の方になります)がない限り更新申請には、相当の理由があることになるでしょうし、その他事業経営者や駐在員任期延長(担当プロジェクト進捗状況)の必要など様々な事情が該当することになりそうです。
以下の論文中には、更新拒否や入国拒否用ではないものの、退去強制事由に関するガイドラインが紹介されていますので参考までに引用しておきます。
http://law.meijo-u.ac.jp/staff/contents/64-4/640401_kondo.pdf

自国に入国する権利と在留権:
比例原則に反して退去強制されない権利
近藤敦

日本の入管の行政実務上、 退去強制事由に該当する場合でも、 法務大臣が在留を特別に許可するかどうかの判断に際しては、2009 年に改訂された 「在留特別許可に係るガイドライン」 において 「特に考慮する積極要素」として、 以下の 5 項目が示されている。
(1) 当該外国人が、 日本人の子又は特別永住者の子であること
(2) 当該外国人が、 日本人又は特別永住者との間に出生した実子 (嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子) を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、 監護及び養育していること
(3) 当該外国人が、 日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合 (退去強制を免れるために、 婚姻を仮装し、 又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。) であって、 次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、 相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど、 婚姻が安定かつ成熟していること
(4) 当該外国人が、 本邦の初等・中等教育機関 (母国語による教育を行っている教育機関を除く。) に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、 当該実子を監護及び養育していること
(5) 当該外国人が、 難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

上記ガイドライン該当の場合に、政治活動したという不明瞭概念で相当性拒否の理由にするのは、今の時代、無理があるのではないでしょうか?
政治という定義の曖昧さによるのですが、政治、経済学者の訪日講演やシンポジューム参加も政治に与える影響が大きいですが、政府が世界の有名学者から消費税増税延期の箔付けに聞くのは良くて、野党系が反政府運動のために聞くのが違法あるいは在留更新拒否や次回の入国拒否理由になるのでは、法の基準がない・憲法保証の範囲かどうかのテーマ以前に基準が恣意的すぎて法治国家と言えません。
例えば以下の通りです。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46435

消費税の増税延期をめぐって始まった茶番劇
スティグリッツもクルーグマンも日本の格差を知らない
2016.3.25(金) 池田 信夫
政府は3月、「金融経済分析会合」という異例の会議を3回も開いた。そのうち第1回に呼ばれたのがジョセフ・スティグリッツ、第3回はポール・クルーグマンというノーベル賞受賞者で、彼らはともに「消費税の増税は延期すべきだ」と提言したと伝えられている。

以上のとおりですから、今どきマクリーン判決を現在の基準として持ち出すのは無理があるでしょう。
なぜ最高裁判決が変更されてないか?と疑問に思う人が多いでしょうが、裁判所は訴える人がいなければ裁判しない・・裁判になれば負けるのが明白すぎて政府が政治活動を理由に拒否しないとすれば、裁判にならないから判例変更もない可能性があります。
政策的に考えても短期ビザ入国者が、激しい政治活動しても許可取り消しするまでもなく、帰ってしまってもデータ化しておけば、2回目の訪日時に入国拒否すれば間に合う(・・・殺人や傷害窃盗など具体的犯罪行為がない程度であれば)その程度のゆるい対応で十分ということでしょう。
入国拒否の場合トランプ政権のアラブ諸国に対する入国制限措置が問題になったように、事前に決まった基準に該当しないと、法的安定性を害する問題が起きます。
トランプ政権の入国拒否は、事前発給済みのビザ所持者が米国空港に着いてからの入国拒否ですから問題が大きかったようなイメージですが詳細までは知りません。
ビザ発給許否は裁量の幅が広そうですが、具体的政省令を知りませんが、法レベルでは以下の通りです。
出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
1〜13省略
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(上陸の拒否の特例)
第五条の二 法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。

14号では「国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある」「と認めるに足りる相当の理由がある者」に対して上陸拒否できるのですが、「何が国益か」「公安を害するか」は人(政治的立場)によって正反対になることの多い概念です。
上記消費税増税可否をはじめとして、児童売買春の実態調査・発表のために訪日して調査発表するのは国益に反するでしょうか?
いずれも政治的立場によって有利不利の意見相違する分野ですし、児童売買春でいえば、国内の実態を知ることは、日本社会にとって有益なことですが、酷い実態が(出るのを)を知られたくない勢力にとっては、国益に反することになるのでしょう。
反対勢力は、事実に基づかない虚偽発表が国民や世界の対日評価を歪めるのが良くない・・あるいは事実としてもその事実は国内にとどめるべきで海外発表するのは国益に反するということでしょうが、虚偽かどうか国家秘密にすべきかどうかは思想表現の市場→法で決めて行くべきでしょう。
公安を害するかの基準も同様で、例えば沖縄反基地闘争に韓国人が検挙されていることが国会質疑によって知られていますが、日本国益のためにやっているかどうかは、立場によって違うでしょう。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。