辛淑玉氏は亡命したのか?3

名誉毀損とは結果から見れば社会的地位を落とすことですが、基地反対運動が正義の為の運動とすると基地反対運動の資金的黒幕・スポンサーと名指しされると不名誉なこと・名誉毀損になるというのはおかしな印象ですから、理解困難でしたが、決定概要を昨日初めて見てようやくスッキリしました。
決定概要によれば、反対闘争の黒幕・スポンサーであるとの表現が問題視されたのではなく、「違法行為を繰り返している集団の黒幕・スポンサー」という点が問題になったのであれば、事実の有無次第で「名誉毀損」被害事件になるのはもっともです。
「朝鮮人等が基地反対闘争に首を突っ込んでいるとニュースで言ったら、ヘイト騒動になって関係者が降格された」という一方的拡散しか知りませんでしたが、今回決定概要に直截当たれたので、MX・ニュース女子擁護者は批判された理由を正確に伝えていなかった・・自分の都合の良いように脚色して支持者が拡散していたことになります
ただし、違法行為を繰り返した企業のトップあるいはスポンサーあるいは応援者が、直接違法行為(例えばデータ改ざんなど)をそそのかしていなくとも大事件があると社会的責任を問われるのが、社会通念ではないでしょうか?
広告に名を出していたなどの有名人が大規模消費者被害などで陳謝したり政治の表舞台の活動を自粛するなど日常的です。
このような事件直後の説明会で、「社長は知らなかったで済むのか!」「社長が命じたに決まっている」と誰かが言った場合、事件の陳謝をそっちのけにして、名誉毀損だとか刑事告訴するような逆襲をする企業があるでしょうか?
正確には民事上の使用者責任や監督責任があることと、個人が命じた「事実」とは別ですが一般人にはその区別がつかないことから、言い過ぎがあっても大目に見られているのです。
ニュース女子の報道自体知らないのですが、「違法行為の黒幕」とまでの厳格な区別がなく、「反対運動のスポンサーであれば相応の責任がないのか?」という意味の流れ「舌足らず表現」だった場合もあり得ますが、この辺については、BPOできっちり事実認定した結果責任があるとしたのでしょう。
あるいは、印象操作中心のメデイア報道に慣れている・・・逆からいえば、私を含めて消費者はイメージ操作に簡単に引っかかる・思わせぶり報道のタイトルだけで、事実報道のように意識の奥に染み込ませてしまうのに慣れさせられています。
私の例を何回も書いていますが、忙しい出勤前や帰宅してからの合間にちらっとニュースその他のタイトルしか見ない大多数の人にとっては、週刊誌等のタイトルだけで、こんなことが今話題になっているのか!と脳の奥にすりこまれていくのが普通です。
この結果、だいぶ時間が経つと内容を読んだ上の知識か、見出しを見ただけの知識かの区別も不明になり、既定の事実と印象表現に過ぎなかったかの区別がつかなくなります。
送り手のメデイア側では見出しをセンセーショナルにしても中身では堅実な事実解説にしているなど、通常の注意力を持って読めばわかるという基準をクリアーするために周到に事実主張を避けて印象操作にしているのですが、イメージ操作される素人はそのまま事実報道と受け止めている人が多いでしょう。
(これこそが印象操作に走る効能であり、メデイアにとっては世論操作して政治方向を事実上決めていく醍醐味です)
視聴者の方は、無意識に断定報道を聞いたかのような理解をする習慣化・イメージと結論の直結に慣らされています。
一般人・報道の素人がネットを通じて論争に参戦すると、疑問で終わらせるべき意見と結論を一体化して過激な主張・・断定的主張が許されるような気分にななりがちです。
MX事件は、沖縄デモには外国人や県外からの応援が多いことや違法行為が多いということを報道する本来の目的を逸脱して、余計なことを強調しすぎたような事件でしょうか。
MXテレビ発言者が注意深く発言・・「辛さんはどういう関係なのでしょうかね?」程度で結論は視聴者の想像に任せておけば、メデイア界一般に行われている印象操作範囲のようですが、そういう巧妙な表現技術が身についていなかったのかと思っていたのですが、決定概要に「テロップと総合すると」と書いているところを見ると、出演者各人は慎重な表現をしたがMXの方で、「彼女に決まっている」という意味のヤジのようなテロップを流していたように見えます。
これでは単なるミスではなく、MX側が、終始一貫した意図的企画であったとなりそうです。
そうとすれば、ミスではないので、きちんとした取材が必要とするBPOの決定内容は相当ですし、辛淑玉氏の申し立ては的を射ていたことになります。
ところで、この事件を知ったのは「実質亡命」の主張の一環として出てきたので「聞いたことのある事件だな・・と思ってついでにどういう事件かが気になって、横道に逸れましたが、なぜ亡命という言葉を使う必要があるかの疑問に戻ります。
BPO決定概要を見ても、名誉毀損しか書いていないし、辛淑玉氏の申し立て理由を再引用しますが、「社会から排除されるべき標的とされる」→社会的地位低下=名誉毀損を主張しているに過ぎず、ここから「テロの標的にされるリスク」が迫っている・・「亡命を決意しなければならない」というのは飛躍がありそうです。

「申立人がテロ行為、犯罪行為の『黒幕』であるとの誤った情報を視聴者に故意に摘示した。『テロリスト』『犯罪者』といわれた人間は、当然のごとく社会から排除されるべき標的とされる。本放送によって〈排除する敵〉とされた申立人は平穏な社会生活を奪われたのである」

あらゆる名誉毀損行為は社会的地位低下をもたらすものですが、地位低下・・業務で言えばあちこちでお呼びがかかりにくくなることもその通りですが、それをいかにも居場所をなくすかのような「排除される」と表現し、さらにテロに結びつけようとしているのですが、言葉の意味を徐々に怖い被害がありそうな言葉にズラして行くのですが、それでも関連が遠すぎる印象です。
基地反対闘争に関して「違法行為をしている集団の黒幕」と言われただけで、「テロリストと言われた」という主張自体も言語的に飛躍がありすぎるように見えますし、違法行為者に生活費等を渡していても違法行為の共犯にならな方が多い・・共犯というには違法行為の共謀関係が別に必要なことから分かるように、スポンサーであれば直ちに犯罪者になるものでもありません。
黒幕とかスポンサーと名指しされたことと「テロリストや犯罪者と言われた」ほとんど関係がありません。
さらに、仮に「犯罪者と名指しされた」としても、犯罪者であればテロの対象になりやすいという統計的関係も全くないでしょう。
違法行為にもいろいろあり・・道交法違反に始まり脱税や各種規則違反もあり、名誉毀損も犯罪になる場合があるなど・・違法行為者・例えば「泥棒」と言われたらテロ被害に遭いやすいということ自体非論理的主張です。
テロ被害→強度の反感による場合が多いとすれば、有名人が基地反対闘争者と一緒に写真に写っている場合、その人が黒幕だろうと応援に入ったであろうと基地推進派にとっては反感を持つ相手である点では大差ないのではないでしょうか?
まして本件では日当を配ったことや黒幕であることがBBPOで否定されたのですから・・いわば危険が去ったわけです。

辛淑玉氏は実質亡命したのか?2

ムード攻勢に対してよく考えないで印象だけで、感情的に「こんな主張は許せない」と反発すると、批判を受けた方は、「どこにそんな主張しているか」「過激表現は許さない」と名誉毀損で訴えます。
思わせぶり、印象操作中心の報道姿勢が、言論市場の独占体制下で長年続いてきたように思えます。
このやり方ですと、イメージ操作だけなので事実無根の主張をしても(事実報道をしていない以上は)負けてしまいます。
メデイア界を牛耳る思想勢力が一方的イメージ垂れ流し放題となり、メデイア界に足場のない思想論は、反対イメージ報道するチャンスがないので、国民に対する一方的洗脳可能になります。
これが彼らのいう「思想の自由市場論」の実態です。
NHKの台湾族報道では、この手法でNHKが勝訴したのではないでしょうか?
これがいわゆる「第4の権力」と言われる政治操作能力をマスメデイアが獲得できた基礎構造です。
素人の方は、このイメージ報道にそのまま反応してまともに信じてしまう(ことが印象操作の目的ですから、信じ込ませるのに成功するからこそやっている)ので、国民の中で、「こんな主張は許せない」と思う人やグループがネット社会になって反論を始めると、どこにそんなことが書いてあるのだと「事実無根」を理由にイキナリ名誉毀損で訴えられることになります。
マスメデイアの印象操作に異議を唱えるネット発信者は、このような思わせぶり報道と事実報道の違いに慣れていなかったので連戦連敗のようですし、メデイアの真似をした攻撃手法が未発達のためにこれまた、京都朝鮮人学校事件では相手が違法行為をしていることに自信を持った結果、感情に任せて怒鳴りまくったので、これまた手痛い敗北を喫しました。
この4〜5年の名誉毀損訴訟の逆襲に懲りた経験で、マスメデイアに対抗するネット利用論者も相応の戦闘(口撃)技術・ソフトが身についたでしょう。
文化国家においては、粗暴な表現は不利・言葉を選ぶ必要性を理解したはずです。
高級レストラン等で威張り返っているよりは、ソフトな物腰の方が大事にされます。
このような経験を積んだ結果、今後粗雑・過激なヘイト表現が減っていくと思われます。
それにしても毎日のMX事件記事を読んで不思議に思ったことですが、国民にとって最も関心のある争点は、県民が主力なのか、県外の応援団が主力なのかにある・・沖縄基地反対闘争は県民なのかどうかです。
誰がどういう役割を果たしているかの関心は2の次でしょう。
MX報道に噛み付いたのは、外国人や辛氏が、基地闘争に関わっていることが、大々的に報道された点にあるとすれば、基地闘争に関わるのが「不名誉なこと」とする前提主張になりそうな違和感です。
福島瑞穂氏なども反基地闘争現場に応援で行ったような写真が出ていた記憶ですが、いざとなれば、「応援したことがない」「一緒に写真に写っていることと応援とは違うでしょう」となるのでしょう?
基地反対運動家にとっては「正義の戦いで名誉なことをしている」つもりだったのではないのでしょうか?
それとも辛氏の主張は反基地闘争の黒幕あるいはスポンサーであることを認めるが、違法行為に関わっていないというだけの争いでしょうか・・。
あるいは、反基地闘争にかかわって応援してきたのは認める、スポンサーではないということでしょうか?
そういう切り分けって訴訟等では通用するとしても、国民理解をえられるのでしょうか?
ある団体のスポンサーや応援していた人が、その団体構成員の組織的違法行為が発覚した時に批判されて、自分が知らなかったのに自分がやったように批判されたといって、名誉毀損訴訟をするでしょうか?
MX事件・ニュース女子の放映を見ていないので憶測にすぎませんが、うろ覚えでは当時の国民の関心は、沖縄反基地運動は沖縄県民の自主性によるのか、部外者が煽っているのかそれは誰か?という関心であったように思われます。
具体的役割の細かな違いやスポンサーが誰かなどの細かいことには国民の関心はなかったでしょう。
その話題の一環として、県外の人や外国人が長期滞在して運動するには、相応の資金が必要なので、組織的背景やスポンサーや応援者が誰かに関心が行ったのでしょうか。
そこのテーマからズレる余計なこと・個人名まで言ったために、名誉毀損という問題になった印象を受けます。
噂的話題では「沖縄に外国人が入って運動している」と報道したらヘイト問題になったかのような不満がで出ていたのですが、今回たまたま、辛淑玉氏のドイツへ移住に絡んで彼女の応援者らしい人の記事でドイツ移住を「実質亡命」と言い、実質亡命せざるを得なかった原因の一つとして書かれていたので、「実質亡命」に踏み切るほどの恐怖・何が言われたのかを知るために検索している内に1年前のMX・ニュース女子で報道した中の何が問題になっていたのかが少しづつ分かってきました。
京都朝鮮人学校事件ではメデイア界と法曹界一丸となった違法行為の断罪ばかりですが、・・上記事件では粗暴過ぎた点には弁護の余地がないと言えますが・この大規模ニュースのおかげで朝鮮人組織の長期間に及ぶ違法行為が白日のもとに晒されたマイナスの大きさを見れば、政治的には朝鮮人組織の負けでしょう。
法曹界は目先の事件で勝てばいいので、こういう大きな目でみる観点が乏しいようです。
今の所、まだMX事件の内容不明で書いているので、上記・ここでは巨額消費者被害発生事件で、著名政治家が名を連ねている場合など一般的な場合を想定して書いているにすぎません。
BPOがどういう事実を認定して何が名誉毀損なのか昨日紹介した毎日ニュースでは、毎日の編集が正確か否か不明のために、BPOに入って検索してみると以下の通り決定文と概要が公開されていました。
申立人とは辛淑玉氏のことです。

2017年度 第67号

決定概要
「申立人は、「高江でヘリパッドの建設に反対する住民を『テロリスト』『犯罪者』とし、申立人がテロ行為、犯罪行為の『黒幕』であるとの誤った情報を視聴者に故意に摘示した。『テロリスト』『犯罪者』といわれた人間は、当然のごとく社会から排除されるべき標的とされる。本放送によって〈排除する敵〉とされた申立人は平穏な社会生活を奪われたのである」などとしたうえ、そのように描かれた基地反対運動の「黒幕」であり「日当5万円」を支給しているものとされた「申立人の名誉の侵害について主に」問題とするなどと訴え、委員会に申立書を提出した。」
「TOKYO MXは、・・申立人が「のりこえねっと」を主宰する者で、現在は沖縄の基地問題にも取り組んでいるという事実を摘示するものに過ぎず、これらの事実摘示が、直ちに申立人の社会的評価を低下させるものではなく、また、申立人が基地反対運動の「黒幕である」とか、基地反対運動参加者に「日当」を出しているとの内容ではないし、仮にそのような内容であり、それが社会的評価を低下させるとしても、公共性のあるテーマについて公益目的で行われた放送で、その内容は真実であるから名誉毀損にはあたらない、などと反論した。」
委員会決定の概要は、以下のとおりである。
「申立人が日当を基地反対運動参加者に支給していると受け取る余地がある出演者の発言やテロップ、ナレーションが重ねて流される。これらの放送内容を総合して見ると、本件放送は「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動を職業的にやってきた人物でその『黒幕』である」、「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動の参加者に5万円の日当を出している」との事実を摘示しているものと認められ、それらは申立人の社会的評価を低下させるものと言える。この放送に公共性、公益性は認められるが、TOKYO MXによって、上記各事実の真実性は立証されておらず、申立人に対する名誉毀損の人権侵害が成立する。」

以上委員会の事実認定によると申立人が基地運動に関与していることが問題ではなく、しかも直接発言がないが、総合判断して辛氏が違法行為者らに日当を出している黒幕と表現したかどうかが争点であったようです。

辛淑玉氏は実質亡命したのか?1

辛淑玉氏がドイツへ移住した理由について、同氏の主張を敷衍している記事がネット検索で出ましたので、これを引用しておきます。
同記事は、辛淑玉氏の新聞投稿記事の一部を引用していますので、そのまた一部の再引用となります。
辛淑玉氏の主張を書いたらしい新聞記事写真が出ているほかに、記事そのままの引用らしい文章の行があったのでそれに△をつけました、それ以外の引用文はこの著者の要約または意見かもしれません。
https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/e/8ce05aaea1801739c5d86184731f02da

辛淑玉さんの「亡命」の危機は絶対に傍観できない

2018年03月05日 | 民主主義・人権
自己紹介
K・サトル:1953年広島県生まれ  以下省略
△ 「この間のMXの対応はひどいものでした。彼らは、一度として私に謝罪をすることも、ありませんでした。放送事業者としての責任を全く理解していないからです。」
これは番組を制作したDHCグループの問題ではありません。日本で進行している在日に対する迫害は現在、言論やメディアによる段階から、特定のターゲットに対する物理的なテロの段階へと移りつつあります。2月23日には、朝鮮総連に対する極右の銃撃事件が発生しました。
私がドイツに逃れたのは、極右テロからの自衛であり、事実上の「亡命」です。旧大日本帝国は父祖の地を奪い、MXは私のふるさとを奪いました。帰れるところは無いのです。
△ 「虚偽報道でその原因を作ったMXは1年以上もたって、DHCに逃げられ、番組中止を発表する。どれほどズレているのか、と言わざるを得ません。」
極右テロは、メディアがまずターゲットを指さし、極右のならず者が引き金を引く形で連携的に起こるのです。組織的でなくても、観念の連携があればテロは起こります。IS(イスラミックステート)の宣伝サイトをみて共鳴した人物がテロを起こすのと同じです。
△ 「だから、たとえBPOがこの番組をフェイクで、辛淑玉に対する人権侵害だと指摘してくれても、極右のならず者たちがテロを思いとどまるという保障はない。まして、このフェイク映像は、この時点でもまだネットに垂れ流されている。きわめて危険な状態なのだと思います。」

辛さんの恐怖・怒りはいかばかりでしょう。
辛さんの指摘の通り、フェイク情報とテロの関係はけっしてひとごとではありません。「ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった。私は共産主義者ではなかったから…社会民主主義者…労働組合員…そして、彼らが私を攻撃したとき、声を上げる者は誰も残っていなかった」というニーメラー牧師(ドイツ)の言葉を思い出します。
最後の文章は˚Kサトル氏の意見ですが、結局はナチスに結びつけるパターンです。
実質的亡命の意味は、亡命申請してもは認められないが、実際には命からがら逃げ出したと言うことでしょうか?
「極右テロは、メディアがまずターゲットを指さし極右のならず者たちがテロを思いとどまるという保障はない」

というのですが、テロのターゲットをメデイアが予告した事実があるのか?テロリストによるテロの予告またはその動きがあるのでしょうか?
罵詈雑言でさえ文明社会で許せるかの議論をしているのに、本当に暴力にまで発展する動きがあり得るとすれば由々しき事態 になります。
亡命しなければならないほどの危険があったのか?上記文章では「何があって怖いと思った」かを書いていないのですが、上記引用記事では、これが原因だというような印象を与えるためにかMX事件と朝鮮総連本部銃撃事件が出てきます。
上記記載のMX事件(これだけではどんな事件か不明)を検索してみました。
この事件でテロ行為を誘発するような発言があったのかもしれません。
検索してみたら毎日新聞の報道が見つかりましたが、これによると要旨以下の事件らしいです。
https://mainichi.jp/articles/20180308/k00/00e/040/322000c

放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会(委員長・坂井真弁護士)は8日・・・・共同代表の辛淑玉(シン・スゴ)さん(59)の名誉を毀損(きそん)する人権侵害が成立すると認め、MXに再発防止の努力を一層重ねるよう勧告した。
・・・
審理対象となったのは、昨年1月2、9日の放送分。沖縄県の米軍ヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設反対運動に参加する住民らを「テロリストみたい」などと現地からのリポート部分で表現。スタジオのトーク部分で運動に資金提供をする「黒幕」の話題に触れた際、辛さんの名を出していた。人権委はリポートとトークの各部分を一体として判断。出演者の発言やナレーション、テロップを重ねることで、辛さんが「過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動を職業的にやってきた人物でその『黒幕』」などと伝える内容になっていたと認定した。
坂井委員長は、異なる立場を批判する自由は保障されるべきだとした上で「批判する根拠が真実かどうかや、適切な取材がされたかどうかを確認しないまま、放送することまでが許されるものではない」と述べ、名誉毀損が成立するとした。

上記によれば、生命身体に対する害悪を直接誘発するような発言は一切問題になっていないようですし、しかも彼女が「黒幕ではない」ことが分かったということでしょう。
この事実無根のニュースがあったことで、テロ標的にすべき発言をしたとは書いていませんし、名誉侵害を受けると何故テロ被害を恐れて亡命しなければならないのか脈絡不明です。
ただ彼らの黒幕であるが、違法行為の黒幕かどうか不明というのであれば、かっちりした論理区分けは別として批判がかえって強まるかもしれません。
ただ、私の個人的常識からいえば、政治運動家や評論家がスポンサーを求めたり講演料収入をほしいことがあっても、自分が逆にスポンサーになったりお金を出す方に回るのは稀有のことですから、MX事件・・ニュースでこれといった根拠事実も上げずに「資金提供している黒幕」という断定意見・・あるいはいきなり話題を振られた出演者が「〇〇じゃないの!」咄嗟に述べたり、「スポンサーは〇〇さんですか?」と言われてこれと言った根拠なくあんちょこに「そうだよ」答えたとしても、視聴者の多くが「評論家が日当をもらうのでなく、自腹を切る方に回るなんて無茶」だと感じて信用しなかった・・影響がもともとなかったのではないでしょうか?
この名誉毀損事件・・決定書をみないと「何が事実無根」なのかすら不明ですが・・「事実無根と分かったとしても、テロ被害の恐怖に結びつくのか不明だ」と私のように批判するのは・・感度が鈍すぎということかもしれませんが・・・。
児童売買春事件の名誉毀損事件でもそうですが、如何にも自分の手柄のごとく自己宣伝のネット発信をしていた(ただし過去の発言を正確に見直せば、こういうことをして貢献したという事実の主張ではないイメージ流布していた程度でしょう)のに、いざ批判されると「自分は何も関与していない。しているというなら証拠を出せ!」ということで勝訴しているような印象です。
(ただし、児童売買春事件の弁護士の過去の主張を吟味したこともないし、判決書を見ていないので、以上は想像でしかありません・・念のため・・正確に知りたい方はご自分で確認してください)
メデイアで一般的な「思わせぶり表現だけで」どこにも(自分または自社が)「誰それが何をしたと書いていない」思わぶり表現に素直に引っかかって、抗議すると、逆に名誉毀損で訴えられる仕組みです。
朝日の慰安婦騒動でも同じですが、朝日新聞は具体的に何を虚偽報道したかとなると大した事実は出てこないし、植村記者の問題も彼が具体的に「何を捏造したか誤報したかとなると何もない」ことになりそうです。
でも彼に限らず「宴たけなわ」のころには、自分の手柄のごとくチヤホヤされている時には黙っていてわざわざ否定しないのが普通ですが・・。
メデイア+文化人は「思想の自由市場論」によって何を言っても良いような立場でやってきましたが、実はメデイアは印象報道中心で事実をきっちり書かない・・「事実」を言わず、事実を書かな」ければ、不満な方は「事実が違う」という反論もできない仕組みです。

ヘイトスピーチ11(我が国ヘイトの現状1)

日本には公民権運動がなかったのはその通りかもしれませんが、米国判例の軌跡を省略して(集団誹謗規制の強調が却って公民権運動のマイナスになるという利益衡量があって、表現の自由の原則を守るようになった歴史を省略できるかの観点が必須でしょう。
日本では米英のような人種差別による不公平な法の運用・・同じ刑事法でも現場射殺や検挙でも黒人(日本の場合朝鮮人)に厳しく運用するような習慣がない(日本の場合朝鮮人の場合にはお目こぼしにする逆の運用です)から、そのような心配がないという在日の安心感が基礎にあるのでしょうか。
双方向適用になっても日本人は弱い者に優しいから、自分たちには法の厳しい適用はないだろうという安心感・・。
思えば韓国の言いたい放題やりたい放題の精神的根底には、日本は米英のような厳しい仕返しをしない・・失敗したら取り返しがつかないのではなくいつも許してくれるという「日本に対する甘えがある」と言われてきました。
朝鮮人の過激な行動が「集団に対する誹謗は名誉毀損にならない」という一方的論理で頰っかむりされてきた日本の場合、朝鮮人が同じバスに乗ったり日本人と同席するのを禁止するなど公式差別が一切なかったし、(アメリカの場合国民でありながら差別したのですが)帰化しない在日=外国人でありながらも参政権を除いて日本人とそっくり同じ待遇・公教育を受ける権利などがはじめっから保障されてきた違いがあります。
昨日紹介した論文は、アメリカには公民権運動あってその保護のための表現の自由の強調であったが、日本にはそういう歴史がない(から表現の自由をそれほど強調する必要がない?)と主張したいような印象の論文です。
日本には公民権運動がなかったのはその通りかもしれませんが、日本の場合「朝鮮人は同じバスに乗るな」「入場禁止禁止」などの差別もありませんでした。
その他公式差別が一切なかったし、よく知られているように朴正煕大統領は日本の士官学校出身の将校で日本兵を指揮していました。
アメリカの場合外国籍ではなくれっきとした米国国民でありながら「黒人」というだけで法律上も差別していたのですが、日本の場合帰化しないしたがらない・・在日=外国人でありながらも、参政権を除いて日本人とそっくり同じ待遇・公教育を受ける権利などがはじめっから保障されてきました。
朝鮮人の場合には、逆に自分たちから民族教育のためと言って、独自に朝鮮人学校を設立したり、民族学級を作るなど公平な公教育を拒んできたものです。(将軍様の肖像を掲げて愛国歌を歌ったり変な民族教育をするためにその時間分、一般的な数学や国語などの教育時間がへります)
また米国の公民権運動は、純粋に国内の人種差別撤廃運動であり(国内分裂騒動を策す)外国の支援を受けるものではないのに対して、朝鮮人問題はいつも韓国、北朝鮮との外交問題に絡んで特殊な政治問題化してきたものです。
朝鮮人学校は、北朝鮮の支援を受けて政治色濃く始まったものであり、現在も密接な関係があることを、7月27日以降紹介した論文では以下の通り書いています。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/96/0/96_109/_pdf/-char/ja

韓ハン東トン賢
朝鮮学校とは,在日朝鮮人が,在日朝鮮人の子どもたちに対する自主的な民族教育を行っている全日制の学校である。
日本の学制に合わせて6 ・ 3 ・ 3 ・ 4 制で,小学校にあたる初級部54,中学校にあたる中級部33,高等学校にあたる高級部10の112計98(このほかに幼稚園が38。また初中や中高,初中高といったかたちで併設されていることが多いので,学校数としては63校),および大学にあたる大学校1 校(以上,2012年4 月現在)が,朝鮮民主主義人民共和国を支持する在日朝鮮人の民族団体,在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の管轄のもと,所在地の都道府県から学校法人ごとに「各種学校」の認可を得て,日本各地で運営されている

今回のヘイト問題過熱の始まりも韓国政府や在日による慰安婦問題の執拗な国際的宣伝活動が国際的に拡大するようになった(これに対する日本国内の反発・バックラッシュ?)がきっかけであることは周知の通りです。
戦後日本の朝鮮人問題は、在日や文化人が?人権問題を絡めることによる政治利用しているように見える点が不純な印象です。
台湾その他の外国人が今や日本にいっぱいいますが、朝鮮人のように特別在住資格を持たないその他外国人が、人権侵害を訴えていません。
彼らの主張によれば、半島出身者は差別されて不満いっぱいのはずなのに、戦後全員が帰れるのに帰らなかったり、戦技不法入国して住み着いた人が多いのは、朝鮮人の本音というか、実際の居心地の良さががどちらにあるのかを事実が証明しているのではないでしょうか。
在日外国人の中でもっとも恵まれている朝鮮人がより有利な特権を求める政治運動(だからこれだけ不満なはずの日本を出て行ってもすぐに戻ってくるのですが・・)では、その他日本在住諸民族が応援する気にならないでしょう。
日本の場合国内人種差別問題というよりは、在日が(北と南のそれぞれ支持する)本国の動向に連動する在日政治運動の側面を無視してはならないでしょう。
何かと言うと「ドイツの反省を見ならえ」と言いますが、日本はドイツのように朝鮮人を収容所にいれたりホロコーストした歴史もありません。
ドイツのユダヤ人迫害と同視させるための遠大な謀略の元に、海外で慰安婦騒動を起こしたのでしょうか・・・。
何かというと「ドイツの反省を見習え!」というスローガンが出てくるのは、このような戦略意図を表しているように推測されます。
ちなみに挺対協やのりこえねっと代表で知られる辛淑玉氏は、今やドイツの反省を学ぶためかな?移住したようです。
18年7月29日現在のウイキペデイアの紹介記事です。

辛 淑玉(しん すご、日本名:新山 節子(にいやま せつこ)、신숙옥、Shin Su-gok、女性、1959年1月16日 – )は、在日朝鮮人3世の人材育成コンサルタント。[1]、フリーライター、政治活動家。のりこえねっと共同代表[2]、TRAI(Trans-pacific Research and Action Institute for the hisabetu-nikkei)東京代表。先住民族アイヌの権利回復を求める署名呼びかけ人[3]。2017年12月1日、ハインリッヒ・ハイネ大学デュッセルドルフ日本研究所にて客員研究員。2018年からドイツに移住
ウィキペディイア記載経歴を見ると
「高校は東京都立第一商業高等学校に入学し、在学中は新宿の焼肉料理店「名月館」などでアルバイトをしながら、代々木ゼミナールと代々木学院に通ったという」
ドイツ移住に関する記事は以上の紹介程度でその原因詳細不明ですが、「在特会」側であれ、「在日」側であれ過激すぎる言動は、昨日(しばき隊が居場所をなくしている印象を)書いたように日本社会では双方ともに受け入れられなくなったからではないでしょうか?
ドイツ移住に関するウイキペデイア記事は以上の紹介程度でその原因詳細不明ですが、「在特会」側であれ、「在日」側であれ過激すぎる言動は、昨日(しばき隊が居場所をなくしている印象を)書いたように日本社会では双方ともに受け入れられなくなったからではないでしょうか?
日本研究の客員研究員という肩書き自体、意味不明に受け取る人が多いのではないでしょうか。
日本研究のためにいきなりドイツへ行く意味と「客員」という待遇自体の不可思議さです。
客員は一般的に無報酬という意味に使われていますが・・。

ヘイトスピーチ9(米国憲法論の推移1)

日本の学会では、個々人(法人を含む)の人格批判ではなく「日本民族全体の品格を貶める運動は名誉毀損にならない」としていたので、結果的に、「日本批判し放題」法理論を提供してきました。
ただし法理論がどうであれ、「相手民族を事あるごとにこき下ろしていて」民族間感情ががうまくいくかは別問題です。
これに対する反発が在特会批判として勢いを増したのです。
このあとで市川教授の論文を紹介しますが、憲法上規制が可能かどうかと、規制強化が民族和解に有益かどうかは別問題という意見の通りでしょう。
以下米国憲法判例を紹介するように「集団に対する名誉毀損を問題にしない」判例法理の確立は、公民権運動等のためには集団誹謗を不問にする方が運動に有利とする基礎的考えがあったようです。

以下紹介論文一部の先行引用です。

「同様の状況に置かれていたユダヤ系アメリカ人についても、とくにその知識人層において、集団に対する名誉毀損の規制は利益よりも危険のほうが大きい、という認識が主流になっていた。」

人権とか憲法学といっても党派的利益の都合に合わせて議論してきたことがわかります。
憲法学をこき下ろす立場から言えば、憲法学なんて政治的イデオロギーを学問らしく装っている政治論争に過ぎないと、20年あまり前に事務所にいた修習生が自信を持って話していました。
今更「朝鮮民族批判だけ許されない」とは言いたいがあからさまに言いにくい状態・・どのように修正すべきか百家争鳴状態・憲法学会でもまだ定説のない状態と言えるでしょうか。
そこで日本民族に対する誹謗中傷が良くて「在日批判だけ許さない」論理として「少数民族批判を許さない」・ヘイトとしたようですが、そうであればちょっと論理が粗雑かもしれませんが、国際世界で日本民族は多数派ではない→「国連での日本批判はヘイトにならないか」の疑問が起きます。
極論すれば、いわゆる被害者ビジネス・・・ヘイトになるか否かの基準は、「被害を訴える方は何を言っても良い」というものではないでしょうが、・・天皇の拡大顔写真に竹槍を突き刺すようなデモ行進をするなど・・・いくら激しくてもこれらに対するヘイト・憎悪表現批判が聞こえてきません。
今後ヘイト論議が深まると「少数派は何をしても良いか?」の議論も俎上に登るべきでしょう。
素人の私が「ああだこうだと考える」よりも、この辺でヘイト規制に関するプロ・憲法論の状況を知っておく必要がありそうです。
まず言論の自由の本家、アメリカではどうなっているでしょうか?
日本の憲法学界論文はアメリカ判例を下敷きにした議論が多かったので、理解の前提としてアメリカの連邦最高裁判例の変遷〜現状を以下の論文引用により紹介しておきます。
結果的にヘイト規制を認めないというのがアメリカ憲法判例の現状ですが、テーマ自体に歴史的文脈」とあるようにこアメリカの結論は公民権運動保護の特殊性による・・(「日本では公民権運動などの保護すべき対象がないので認めるべき?」といいたいけど今は言わない?)と言うのが筆者の意見のようです。
論文は長文のため以下は、要約整理やつまみ食い的引用ですから、気になる方は以下引用先に入って直接お読みください。
https://www.keiho-u.ac.jp/research/asia-pacific/pdf/review_2014-03.pdf

アメリカにおけるヘイトスピーチ規制論の歴史的文脈
──90年代の規制論争における公民権運動の「継承」
キ ー ワ ード :
ヘイトスピーチ、公民権運動、表現の自由、リベラル、批判的人種理論
明戸隆浩 大阪経済法科大学 アジア太平洋研究センター
内容は膨大ですので、項目的に列挙し要約的な引用をしています。
1. 問題と背景
2.アメリカにおけるヘイトスピーチ規制論の歴史的文脈
2-1 先行研究の検討
2-2 ヘイトスピーチ規制に関する連邦最高裁の判例の変遷
① 1942年のチャプリンスキー判決→喧嘩言葉に表現の自由を認めない判例
② 1952年のボハネ判決→「集団に対する名誉毀損(group libel)」の論理
に依拠してヘイトスピーチ規制を根拠づける・・「集団にも適用可能だとした」リー ディング・ケース
③ 1969年のブランデンバーグ判決は クー・クラックス・クラン(KKK)が集会で十字架を燃やし(23)、扇動的発言を行ったことが、州法に基づいて違法とされたことの合憲性である。
連邦最高裁の判断は、州法を修正第1条に照らして違憲とし、KKKの指導者の有罪判決を破棄するというものだった。KKKという典型的な差別主義者の差別扇動さえ修正第1条の保護を受けるという、現在につながる流れが成立した瞬間である。
そしてこうした判断は1977年のスコーキー事件をめぐる判決でも基本的に踏襲されることになる。そこではホロコースト生存者が多く居住するスコーキー村周辺でのネオナチのデモが条例違反とされたことの合憲性が争われたが、連邦最高裁の判断は、やはり条例を違憲とし、ネオナチのデモの権利を支持するものだった(24)。
その後もこうした傾向は変わることがなく、むしろそれは
④ 1992年のRAV判決によってさらに強化されることになる。
このケースは、ミネソタ州セントポール市の白人家庭が大多数を占める住宅地で、白人少年RAV等が、黒人家庭の住居敷地に侵入し十字架を燃やしたことに対するものである(25)。セントポール市の「偏見を動機とした犯罪に関する条例」にはこうした十字架を燃やす行為を規制する条項が含まれており、RAV等の行為に対してもこの条項が適用されたが、RAV等はこの条例が表現の自由を定めた憲法に違反すると主張して争った。
これに対して州最高裁はこの条例を合憲としたが、連邦最高裁は州最高裁の判断を覆し、同条例が喧嘩言葉一般ではなく一部の喧嘩言葉のみを対象としている点で表現の内容に踏み込んでおり、修正第一条に反するとした。
この判決はヘイトスピーチに対する規制を限りなく狭める方向に働き、以後アメリカではヘイトスピーチは事実上規制できないという状況が成立することになる
2-3 転換点としての公民権運動
・・・・・1960年代以降にアメリカで「表現の自由」の原則が厳格に適用されるようになったのは、公民権運動の過程において「表現の自由」が運動を後押しする重要な理念となっていたことが大きい(26)。
ブライシュによれば、当時のアフリカ系アメリカ人や公民権運動の活動家にとって、名誉毀損に対する規制はむしろ障害となると認識されていたという。実際60年代には、公民権運動の運動家の発言がとくに南部の諸州においてたびたび名誉毀損で有罪とされ、その度に連邦最高裁が「表現の自由」の原則に基づいてそれを覆す、ということが生じていた。また、同様の状況に置かれていたユダヤ系アメリカ人についても、とくにその知識人層において、集団に対する名誉毀損の規制は利益よりも危険のほうが大きい、という認識が主流になっていた。
「表現の自由」の原則はマイノリティの利益を守るためにこそ必要だという考え方が、アメリカ社会において次第に普及していったのである(27)

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。