名誉毀損訴訟と政治効果4(司法の信頼2)

「表現の自由市場で負けた方が、訴訟すれば勝つ」という一般的運用が定着している社会とは、なんでしょうか?
正義が訴訟によって回復されるということなのか、訴訟判断が社会の価値観と遊離している・・狂っているというかの評価です。
実際の訴訟経過を知りませんので断定的に言えませんが、ここでは事実認定のルールが偏っていないかの視点で書いています。
「あいつはバカだとか犯罪者」などと根拠なく連呼するような場合には、合理的討論に馴染みませんからこの種の場合には「社会的評価が下がるわけではないが感情的に許せない」・・別の基準・侮辱罪との出番です。
論理の正しさを競うばあいでも、自由市場が成立するのは双方互角の発信力のある場合のことであって、メデイアと一般人やフリーの評論家の場合の論争の場合には、メデイアに名誉毀損された方は反論情報発信能力にハンデイがあって、対等に戦えませんので、対等な土俵が用意される訴訟に頼るのは合理的です。
児童売買春事件の伊藤弁護士の場合、国連委員会でも発言し国内的バックの巨大な著名活動家でむしろ発信力では優勢なように見えるのに、言論の自由市場で一切の反論をしないで?いきなり訴訟に持ち込んだとすれば、裁判所の立証責任論を利用(悪用?)したような印象を受けます。
(ただし、訴訟展開の詳細を知りませんのでこの辺は憶測です・伊藤弁護士弁護士からこういう証拠を積極的に出してで勝ったというならばすぐに訂正します))
原発訴訟では、情報格差を前提に事実上電力会社や国側に安全性の主張立証責任を負わせていますが、国際活動している発信に対する批判論が、事実無根かどうかについては、国際活動家の方に対し過去に行った国連活動記録の提出命令を出すなどの公平な審理が必要です。
国連公式発言や国連の動き、調査官コンタクトとの詳細記録を訴訟では出せても「自由市場では出せない」という秘密性があるのでしょうか?
対等発信力のある場合には、国民大関心事であればあるほど、多くの国民が判定に参加するので自由市場規模が大きくなり、その判定には安定感があります・・事実上密室化されている?訴訟での決着の必要がないはずです。
自由市場では公開できない資料を当事者間で開示しても、意見対立が終わらないので訴訟に踏み切るのは合理的でしょうが、これを一切しないで、いきなり密室の訴訟に持ち込むのはスラップ訴訟にならないかの疑問です。
一般論としては訴訟で決着する必要があるのは、週刊誌等で一方的に名誉毀損行為をかき立てられた場合、対等に反論する場がないので訴訟で救済するのに適していますが、もともと自分がネットやメデイア等で発信した以上は、それを利用して反論すればいいのにこれをしないで、名誉毀損訴訟するのは、アメリカでは(条件次第で)スラップ訴訟の法理になりそうな印象です。
憲法擁護・表現の自由擁護を金科玉条にしているはずの左翼系論者が、ネット発信によって批判を受けると「訴訟提起したので一切の質問に応じられません」あるいは、ヘイト規制要求に持ち込み論争に応じない傾向があるのは不思議な現象です。
国民の主張立証責任の分配意識(・・一般に説明責任と言われます)と裁判所の基準に真反対の関係があるから国民常識では負けそうになっている方が裁判所を駆け込み寺のように逆提訴する「逃げ場」を作っているのではないでしょうか?
主張立証責任論は、訴訟法の専門用語ではありますが、その分配基準は国民常識が基本になっているはずです。
「分配基準が国民常識と違って良い・司法に任せろ」というようでは、司法の傲慢でしょう。
司法は選挙によらないとはいえ、国民の信頼があってこそ維持されるのです。
国民常識と司法の判断基準が違っている場合には、訴訟で勝っても政治で負ける現象が起きると思われます。
結果から言えることは、政治論争については政治の場(表現の自由市場・・この公平性担保は必須ですが・・)で決めるべきであって、司法に最終決定権・管轄がないとすべきでしょう。
朝日新聞の慰安婦問題検証委員会設置の必要性・最近では日大アメフト部、あるいはボクシング連盟の不祥事もありますが、なんでも「訴訟で勝敗を決める」というだけで、何ら説明「責任を果たさずに)しないで「訴訟で決める」と批判をシャットアウトしていれば済むでしょうか?
そういう開き直りが続けば、その業界や組織の信頼を失うから自発的説明責任を果たす努力をし、訴訟で負けなくとも引責辞任・退任する人が多いのです。
しかも、国連で関係者にどのような根回しをしていたか、来日国連調査者とのミーテイング・報告の場でNGO代表者がどのような状況説明をしたかなどの具体的証拠・面談記録や録音等があることが推定されるものの、ネットでの批判者の開示請求に対して特別報告者は情報源秘匿特権を理由に開示しないでしょうから、その入手はネット発信者には事実上不可能です。
これに対して同弁護士が職務で面談している以上は、一般的に面談記録を残すのが普通ですし、自己記録では客観性・信用性が低いとすれば、面談時に提出した(このあとで同弁護士がネットに上げていた英文を紹介するように国連でスピーチする場合でも事前用意の原稿によっていることがわかります・・日本の会議で同じですが、口頭だけのスピーチでは理解を得にくい(まして英語発言の場合出身国によって発声法も違い聞き取りにくい)ので事前ペーパー配布してスピーチするものでしょう)発言要旨の開示請求すれば、情報提供者本人の開示請求なので秘匿理由がないので出してくれるので入手は簡単です。
こういう場合(証拠が初めっからないなら別ですが、)訴えた方が簡単に入手し出せるのに「自分に立証責任がないから」と出さないことにより被告側を事実上の証明不能な状態において)批判者が虚偽事実を前提に批判したこと→違法行為とされるのでは、国民平均的見方によれば、公正な裁判方法と思うでしょうか?
事案によっては証拠の偏在があり、柔軟対応しないと公正なルールになりません。
原告の伊藤弁護士が、国連報告者に説明に出かけた事実が疎明されれば、裁判所が公平な論争を保障するために原告に対してどういうプレん全テーションをしたかの説明と証拠提出を求めて事実上の立証責任の転換を図るべきでしょう。
その結果出た記録でも、同弁護士が慎重な言い回し終始していて、「誇張表現していなかった」という訴訟結果だったかも知れません。
(判決書をみないと事実は不明です)
ただ、本来の問題は国民や特別報告者・・国民の受け取り方ですから、学問的には真実「性」の評価ですが・・如何に慎重な言い回しに終始していたとしても、説明を聞いた国連特別報告者がニュアンスとして、30%または13%と理解した結果を重視すべきではないでしょうか?
部外者・情報の受け手には、言葉の端々まで訴訟になるまで事前に分からない以上、法的に「真実」が必要とされず真実「性」さえあれば良いという通説判例の趣旨からしても、真実「性」・・・「らしさ」があったかどうかの判断においては、聞き手・・・国民の受け取り方に委ねるべき・・どこまで司法が判定するのが司法の役割か?という政治と司法の限界です。
訴訟までするには相応の準備してからすべきでしょうが、メデイアなどの組織背景のない個人(フリーの評論家はメデイアのような組織を持っていません)がネットで話題になっているホットなニュースに対して意見発信する程度のことで、そこまで「調査してからでないと何も言えない」(ましてニュースソースに容易にアクセスできない現実からして)とするのは表現の自由尊重の意味からして公平・合理的でしょうか?
これではメデイア発信批判が怖くてできない・メデイアやメデイアの寵児だけの表現の自由論になりかねません。
名誉毀損で訴えた弁護士が事前に国連での活躍や国連調査官とのミーテイング・報告に行くことをホームページ等で誇らしく書いていたとすれば、同弁護士の方で文字どおり、表現の自由市場論で堂々と「事実がこうです」記録を開示して反論(説明責任)すれば良いことであって、それに対して「聞く耳を持たない」という感情論で応酬してきたときに、初めて訴訟に持ち込むのがルールではないでしょうか?

名誉毀損訴訟と政治効果3(司法の信頼1)

児童売買春国連特別報告者事件は、品質表示の虚偽表示同様で、実態に合わない報告になったとすれば、商品品質の虚偽表示問題の悪評価版です。
大問題になってすぐに調査者側で13と30通訳ミスであったと訂正した記憶ですが、この種の発表はペーパーを配布して行うのが普通です(例外もあります)から、質疑応答等の即時通訳の場合と違い、文字を書き間違うわけがないので不可思議な訂正でした。
統計処理に馴染みにくい・統計基礎数字も一切ない状態の訪日調査ですから、大づかみの印象数字しかないはず(何もないからこそ、日本政府の抗議に対して13%の数字も引っ込めた)なのに、13%などの細かな数値をどうやって算出たのかの疑問もありますから、もともと30%だったのでしょうが、反響の大きさに驚いてこのような言い訳を急いでしたように私は憶測しています。
当時のネット記事が出ましたので、正確を期すために引用しておきます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002635.html

平成27年11月11日
1 11月9日,外務省は,10月下旬に訪日したマオド・ド・ブーア・ブキッキオ児童売買,児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者(Ms. Maud de Boer-Buquicchio, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography)が,10月26日の記者会見で,「女子学生の13%が援助交際を経験している」と発言したことについて,同報告者側(国連人権高等弁務官事務所(OHCHR))に,発言の撤回を強く求めるとともに,特別報告者が2016年3月に国連人権理事会に提出する予定の報告書は客観的データに基づくものとするよう申し入れました。
これに対し,OHCHRは,日本側の申し入れを特別報告者本人に伝え,対応するよう要請する旨述べていたところです。
2 その後,本11日(現地時間10日),特別報告者本人から,OHCHRを通じて在ジュネーブ国際機関日本政府代表部宛に書簡が接到し,その中で,援助交際やJKビジネス等の現象の評価を日本政府に呼びかけつつも,13%の数値については,更なる検討の結果,13%という十分に立証されていない数値を裏付ける公的かつ最近のデータはなく,記者会見における13%という概算への言及は誤解を招くものであったとの結論に至った,このため今後この数値を使用するつもりはなく,国連人権理事会に提出する報告書でも言及しないとの説明がありました。
3 13%という数値に関する今回の説明は,事実上,発言を撤回したものと受けとめていますが,外務省としては,先方に対し,引き続き,客観的データに基づく報告書の作成を強く求めていきます。
(参考)
1〜2省略
3  記者会見における援助交際関連の発言部分<日本語訳>
「・・・例えば例としては援助交際があります。これは女子学生の3割は現在「援交」をやっているというふうにも言われているわけで・・・」(※後に,通訳の誤訳として,「3割」は「13%」に訂正を発表。)

上記経過を見ると、国連特別報告者は客観事実調査しないで聞き取りだけで国連報告・・国連の公式記録にしてしまう予定であったような印象・日本で記者会見がなければ招請運動家以外にはほとんど誰も知らないまま進んでいた・・「国連って怖いところ」という印象付けた事件でした。
援助交際している少女が13%であっても、日本人感覚からすれば異常な高率ですからどういう調査をしたのかが大問題になり、その原因は調査者の誤解によったのか、調査者が誤解するような虚偽または過大報告が行われたのか、誰が報告に関わったのかの疑問に膨らんで行ったものです。
特別報告者派遣が根拠なく決まるわけではない・・特別調査の必要性を訴えるために国連委員会や関連運動家の間での事前根回しや委員会での資料提出や意見表明があって決まることでしょうから、こうした運動にきなり委員会決議が出るわけがないし、そのためには日本で児童売買春の横行がどんなにひどいかの現状説明があった筈・・どの程度表現していたかも重要事実になるでしょうが、名誉毀損で訴えられた人はそういう(証拠保全の)準備なしに印象だけでNGOの伊藤弁護士を名指し批判してしまったのでしょうか。
ホットな事件が起きてからそういう調査するのは時間的に無理があるし、ニューヨークへ出かけて過去の議事録等の事実調査してからでないと批判できないというのでは、即座の批判禁止と同じ効果があります。
裁判所の勝敗基準は学問論争の場合(小保方氏論文批判は、追実験して判明したものです))に妥当するでしょうが、日々の世論を誘導して行くメデイアの寵児による意見に対する批判をするのに、アメリカまで出張して議事録等を調査してからでないと批判できないのでは、その間に日々話題が変わってしまうので事実上即時反論禁止する基準になりそうです。
息の長い調査をするに適したテーマでも、出張経費等巨額資金がいるのでフリーの批評家が、自己資金でそういう調査をするのは普通は無理ですから、事前調査しないと意見を言えないとすれば、メデイアの応援を受けている方は言いたい放題で誰の批判も受けない仕組みになります。
裁判で「社会評価を下げる発言である」と認定されると次は「批判発信者の方が根拠事実の証明責任がある」のでネット等で批判していた方が防戦に回る・攻守逆転です。
しかし批判意見は対象意見の評価を下げるためにあるのですから、「社会的評価の低下」=表現の自由市場で勝った場合に原則として名誉毀損訴訟で負ける制度設計では表現の自由市場論はまやかしではないでしょうか?
社会・自由市場で負けている方こそ、立証責任を転換して主張(説明)立証責任があるという運用にすべきではないでしょうか?
自由市場の評価より、裁判の評価の方が何故優先するのか不明です。
今日の関心は、このあとでちょこっと書くように、どの程度の事情で立証できていると見るべきかの裁判所の基準が、国民意識と乖離していないかの疑問が生じます。
児童売買春が日本で広がっているとしてこれを人権問題として国際活動してきたことを日頃からネット発信し、秋葉原では児童売買春が「氾濫」しているとまで発信していた弁護士が、上記「特別調査者とのミーテイングに行ってくる」という意味のことを誇らしげに発信していて、この後の記者会見が楽しみとして、言わば調査官来日の立役者ぶっていた(ただし、この点はうろ覚えです)以上は、「自分は30%または13%の誤解を招くような発言・報告をしていない」との説明責任があるように思うのが普通(市場評価)ではないでしょうか?
上記一般人の価値判断に立脚してネット批判者が、伊藤弁護士に説明責任を求めていたというべきでしょう。
これに対して伊藤弁護士は説明責任を果たしたが、納得していただけなかったので訴訟になったのか・まるで説明しないで問答無用式に訴訟提起したかが重要でしょう。
憲法学者の言う「言論の自由市場論」を日頃からメデイアを通した発信力を持つ弁護士こそが、実践すべきだったように見えます。
憲法学者は、メデイアが一方的発信力を持つ(事実上メデイア主張に反論する場がない)前提でなんでも市場に委ねるべきという論を展開してきたことをくり返し書いてきましたが、メデイアの発言を批判するネット社会が発展してくると、自由市場論・自己の発信したネット空間で反論せずにいきなり訴訟に持ち込む傾向が出てきたのは皮肉な現象です。
そもそも、伊藤弁護士が「国民の大方が納得する程度まで説明をしたのに相手が不合理な批判だけ続ける場合には、自由市場のレフリーである国民が審判を下す(多くの国民が納得する説明をしたかどうか)・即ち国民がその批判を不合理として支持しなければ、その批判による社会的地位の低下が起きません。
社会評価の低下が起きるのは、自由市場で負けたばあいのことです。
社会的地位の低下が起きるのは批判意見の方が説得力がある・・批判された方が反論すべきなのにできないという国民審判の結果を表しているのでしょう。
批判に根拠がないと思われれば、逆に不当な批判をした方が評論家としての信用がなくなります。
表現の自由市場論とは、どちらが説明責任を果たしているかの審判を国民がするという意味ではなかったでしょうか?
批判されて社会的地位が低下した(自由市場の論争に負けた)方が、一切の反論をせずにいきなり訴訟提起するのは文字通り問答無用・・相手には証拠収集能力がないことを見越した革新系思想家の金科玉条である「自由市場論」に反した行動のように見えます。

亡命と難民の違い?2(名誉毀損と政治効果1)

亡命と逃亡や移住との間にも、もちろん意味が違うから違う熟語になっているのです。
辛氏のドイツ移住は、従来概念の「亡命」というには無理がありすぎるの結びつけようとしているので「実質」という意味不明の撹乱的修飾語をつけたように見えます。
亡命とは一般的に権力闘争の当事者が主体で一般人は想定されていません。
ウィキペデイアの亡命解説です。

亡命の理由として政治的迫害によるものが多いが、宗教対立や民族対立、経済的窮乏など、その他の理由によるものが含まれることもある。
政治家や官僚や王族ではない一般市民が他国に越境する場合は難民として区別される。
「refugee」を亡命者と訳すか難民と訳すかの問題で、両者は同一であるとする見解もある。

亡命と難民の区別の難しさは分かりますが、亡命を「実質と形式」に区別する見解はない・・辛氏の創作言語ではないでしょうか?
難民といえば、経済難民(より良い職を求めて好景気の国や地域への移住)も含まれるでしょうから、幅が広くなります。
彼女の場合、( これまで紹介してきた彼女の「実質亡命」になった説明を読むと単語を徐々に言い換えて行き、違う結論に持っていく連続ですから・・同氏のその他活動を具体的に知りませんが、こういう論理展開方式では)日本で彼女の主張を受け入れる人が減ってきたので新天地を求めたとすれば、経済難民という方がしっくりきます。
ところで、このヘイトシリーズでは「罵詈雑言でさえ文明社会で許せるか」の議論をしているのに、本当に暴力にまで発展する動きがあり得るとすれば、日本社会にとって由々しき事態 になります。
そういう関心で、8月6日以来引用しているKサカイ氏のつけた題名「傍観できない」趣旨には同感です。
そこで、引用されているMX事件とはどういうものだったのかが気になって6日以来ニュースを手掛かりに順次入って見てきたのですが、BPO決定概要から見る限り日本はテロにあう危険性の高い国と言えるのでしょうか?
そもそも名誉毀損されたとか、朝鮮総連銃撃事件で恐怖を感じたという理由だけでどこの国が正式亡命申請を受け付けるでしょうか?
亡命とは個人が主観的に希望すれば受け入れられるのではなく、亡命の必要性が認定されて初めて亡命できるのです。
彼女の上げる理由(繰り返し書くように彼女はこの理由で亡命したい」と明白に書いていない・思わせぶりに書いているだけです)では亡命しなければならない緊迫性とはまるで縁のない遠すぎる理由づけではないでしょうか?
合理的に認められない理由づけをして勝手に「実質亡命」と名乗っているだけ・・だから「実質」と意味不明の修飾語をつけてごまかしているのでしょうが、このようにあやふやなの主張・言語利用が多すぎるのが文化人?活動家の特徴です。
「近代法の原理を守れ」とか「平和主義」を守れなど内容不明の主張が左翼系文化人得意の手法でしたが、国民が知りたいのは「どうやって平和を守れる」かの具体論です。
彼ら文化人の主張が(メデイアで脚色されず)そのままネットに晒されるようになると、国民レベルが高いために相手にされなくなってきた実態が辛氏の主張のあやふやさに象徴されているように見えます。
合理的理由もなしに「日本から亡命せざるを得ないほど危険な国だ」というイメージ宣伝を海外でするのが目的のように感じる人が多いでしょうが、その誤解が生じる原因は、同氏の過去実績によるように思われます。
(実質)亡命宣言をして次の戦略・・「日本は言論の自由がない」・「少数民族に対するテロ危険社会」だという国際宣伝行動に切り替えたとすればこれも違った角度から放置できない方向です。
事実がそうであれば、自戒して日本社会のあり方を正すべきでしょうが、事実無根の恐怖感を煽り、対立組織を暴発させる試みもありますし、日本の国際評価を落とす目的の工作活動もあり得ます。
どちらが本当か知りたいところです。
数年前の国連調査官による日本の少女の児童売買春経験者の驚くような高率数字発表(日本は性道徳の乱れた国だという基礎数字固めの印象)で、日本国民多くが心底驚愕したばかりですが、国民のあずかり知らないところで、こういう運動が行われてきたような印象です。
この事件についても、この調査官活動に協力してきたか、どういう事実が摘示されたか不明ですが、名指しされた弁護士が本件の辛氏同様に名誉毀損訴訟を提起して勝訴したと報道されていましたが、誰が黒幕かは別として放置していると、いつの間にか国連の公式記録になり、後で争えない仕掛けです。
この数年では「日本の表現の自由が危機に瀕している」という趣旨(文言を忘れたので正確ではありません)の国連調査官の発表があって騒ぎになったばかりです。
日本はテロ横行の危険国家という宣伝をすぐには信じる人はいないでしょうが、怖くて言いたいことが言えない→「表現の自由がない」という宣伝にはそのまま使えそうですし、メデイア界も事実上応援勢力に加わる期待があるでしょう。
名誉毀損訴訟がメデイア界で発言力のある人に対する批判を萎縮させるためのスラップ訴訟化していないかの危惧です。
メデイア露出度の高い有名人が印象操作的に一定方向へ煽っている場合に、それに対する不満を持つ立場の人がチクリと批判すると名誉毀損ですぐ訴えてしまう仕組みが、逆に自由な批判を窒息させる効果を発揮していないかの心配です。
メデイア界にしょっちゅう出ている有名人には、批判されれば一般人と比較にならないほど反論のチャンスがあるのにそれをしないで、いきなり名誉毀損で訴訟に持ち込むパターンは、私のような場外の素人から見るとズルイ印象を受けます。
これまで書いてきた辛氏の主張のように、メデイアと連携する有名人は誤解を招く?ような言語の羅列による印象操作手法を用いることが多いですから、漠然とした印象記憶に基づいて「彼はこんなことを言っているのはけしからん」と批判すると「そんなことを言ったことはない」「証拠を出せ」という事実無根の誹謗をしたという批判によって、「名誉毀損された」と訴訟されると批判者が負けてしまう仕組みです。
多くの視聴者(評論家でさえ計画的発言する場合には過去録画をチェックするかもしれませんが、ニュース等での情報仕入れ段階では何気なく見ている人が多い筈です)はイメージ記憶しているだけなので、「いつこういうことを言った」とズバリの言語表現を証明できないので真実性の立証はほぼ不可能です。
名誉毀損に関するウイキペデイアの記事からです。

真実性・相当性の法理
日本においては、事実の摘示による名誉毀損について、真実性の抗弁・相当性の抗弁が判例上認められている[53][54]。日本の民事名誉毀損については刑法230条の2のような明文規定がないため[55]、昭和41年6月23日の最高裁判所判決(民集20巻5号1118頁)が承認して以来判例理論によって認められているもので、刑法230条の2の趣旨を参考に表現の自由を保障する観点から設けられた免責事由である[56][55]。
「名誉毀損罪#真実性の証明による免責」も参照

真実性・相当性の法理は、問題とされている表現行為が、特定人の社会的評価を低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、摘示した事実が真実(真実性)または真実であると信ずるについて相当な理由のあるとき(真実相当性)は名誉毀損は成立しないとする法理である[57]。
上記の通り、名誉毀損行為とは、社会的地位低下表現行為であり、無罪・免責要件は、真実性の立証ですが、イメージ操作を受けたことによる印象に基づいて非難した発言を名誉毀損行為だと訴えられると、「いつどういうことを言った」と証明してくれ」と言われると(何かのニュースで見た記憶だがなあ!程度しかなくて立証不可能な場合が多いでしょう。

亡命と難民の違い?1

昨日まで見てきたように、沖縄基地反対運動に関わってきたことがニュースになると「日本は危険すぎるので亡命せざるを得ない」かのような表現には飛躍がありすぎる弱点・大いなる論理飛躍補強のためにか?
「2月23日には、朝鮮総連に対する極右の銃撃事件が発生しました。」
といかにも彼女を標的にしたテロが起きそうな恐怖を感じることに関係がありそうに(これもイメージ主張です)書いていますが、朝鮮総連銃撃事件で検索すると以下の通りです。
https://www.sankei.com/affairs/news/180315/afr1803150040-n1.html

容疑は共謀して2月23日未明、同本部前に乗り付けたワンボックスカー内で、ブラジル製拳銃1丁と弾丸8発を所持したとしている。助手席から川村容疑者が発砲し、弾丸は門扉に命中。直後に2人は建造物損壊の現行犯で警戒中の機動隊員に逮捕された。
2人は「北朝鮮による相次ぐミサイル挑発に堪忍袋の緒が切れた」・・・

辛淑玉氏が客員研究員になったのは8月4日に見たウイキペデイアによると17年12月1日からであり、今年2月の朝鮮総連発砲事件は18年2月であってドイツへの「実質亡命」(客員研究員になるには、相応の準備手続き期間があります)と時間軸が合わない上に、総連発砲事件は個人の生命身体へ攻撃でなく、総連本部の鉄の門扉に向けた発砲であり威嚇行為でしかありません。
上記の通り器物損壊事件に過ぎず・・行動目的は存在誇示であり、人命等を攻撃目標にしたものではないことが明らかな事件です。
しかも上記は当時緊迫中の米国攻撃予告・一触即発緊張下における北朝鮮政府に対する意思表示であり、彼女が沖縄基地闘争の黒幕指摘されたことと、どういう関連があるかも書いていません。
沖縄基地反対闘争が「裏で北朝鮮と関係がある」という前提でもあるのでしょうか?
一般論としては、日本ではすぐに感情的に反応する人がいるので怖いと言う例示でもあるのでしょうし、彼女はISの呼びかけに反応する人がいる例をあげているのは、その意味でしょうか?
しかしISのテロは人身攻撃・殺傷行為が日常的イメージですから、これに反応する人がいるのは怖いですが、朝鮮総連事件は門扉に向け発砲しただけで人命殺傷目的事件ではありません。
辛氏のBPOに対する申立理由を再引用して吟味しておきましょう。

「高江でヘリパッドの建設に反対する住民を『テロリスト』『犯罪者』とし、申立人がテロ行為、犯罪行為の『黒幕』であるとの誤った情報を視聴者に故意に摘示した。『テロリスト』『犯罪者』といわれた人間は、当然のごとく社会から排除されるべき標的とされる。本放送によって〈排除する敵〉とされた申立人は平穏な社会生活を奪われたのである」

BPOの認定事実によれば

「「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動を職業的にやってきた人物でその『黒幕』である」、「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動の参加者に5万円の日当を出している」との事実を摘示しているものと認められ、それらは申立人の社会的評価を低下させるものと言える。」

というものに過ぎず、「反対する住民を『テロリスト」』『犯罪者』「申立人をテロ行為の黒幕」と表現したとは(ただし、概要しか読んでいないので、決定書自体には詳細認定があるかもしれませんが、反対住民一般を犯罪者と主張したと言う認定はないでしょう)認定していません。

認定事実概要を読むと合法反対運動者の中で一部違法行為をする人がいる・・その違法行為者を応援していると言うのが普通の捉え方ですが、辛淑玉氏は自分に向けられた批判を住民全体が非難されたかのようにすり変えています。
しかも犯罪には、スピード違反や無免許運転に始まり、過失犯その他いろんな態様があり、それぞれ違った結果があります。
犯罪者には色々あって、テロリストとはその中の特別な犯罪者をいうものです。

少なくとも公然性を基本とするデモ参加者が、少し羽目を外した程度の行為を「テロ行為」と表現をするのは、一般的でないはずです。
ハンドル操作ミスで事故を起こしたにすぎない人や万引き犯を「テロリスト」とは言いません。
「犯罪行為を繰り返す・・」と表現されたことを「テロリスト」と言われたと言い換えるのは、事実にあっていません。
申立段階では、ある程度の記憶違いがあってもいいように思われますが、ニュース表現に対する申し立ての場合、録画再生してきっちり発言を記録化して検討の上で申立てる筈ですから、申立書作成段階ではそんな誤解がありえない筈・・発言を創作主張した可能性があります。
まして、現在「実質亡命」する必要があるかどうかの理由として、「テロリスト」と言われたことを材料に使うのは無理があるでしょう。
「『テロリスト』『犯罪者』といわれた人間は、当然のごとく社会から排除されるべき標的とされる。」
というのですが、犯罪者にも色々あるので「当然のごとく社会から排除される」ことはないし、上記の通りテロリスト言われたことがないとすればなおさらです。
違法行為に対する対応も訓戒程度で済む場合もあれば罰金程度からいろんなパターンがありますので、一括りに「当然のごとく排除」という意味不明な言い方はおかしなものです。
しかも「標的にされる」と絞っているのですが、交通事故を起こした人だけではなく、泥棒その他の犯罪者でも「前科の有無」は最重要プライバシーですから一般の人が知るチャンスがありません。
社会からどう言う「標的にされる」というのでしょうか?
辛氏は
「犯罪者・黒幕」と名指しされた→社会的地位低下→社会から排除・標的にされる・朝鮮総連事件・・暴発者存在→IS同調者の危険性→自己へのテロ行為の危険性→亡命せざるを得ない切迫性」
を主張するようですが、社会的地位低下すれば、直ちに「排除される標的にされる」かのように結びつけ、ISの危険性と右翼の危険性と同視する無理があります。
辛氏の主張を見ると言語の言い換えを繰り返すことにより、関連のない結論へ強引に誘導する意図が目立ちます。
「銃撃事件」といえば、国際的ニュースとしては銃撃戦・相当の死傷者発生の大惨事をイメージしますが、総連事件の場合、鉄の門扉に打ち込むだけのパフォーマンス目的の発砲・器物損壊事件でしかありません。
銃撃と発砲とはニュアンス・意味が違うから違う表現があるのであり、引用したニュースでは正確に「発砲」と表現しているのに、辛氏はこれをそのまま表現せずにワザワザ「銃撃」と言い換える・・「右翼」を「極右」と言い換える・・社会的地位低下から「排除される標的になる」とズラしていき(テロの)標的にされるイメージに繋いでいます。
辛氏が発案したものではないですが、似た事例では慰安婦騒動も性奴隷と翻訳して日本の慰安婦に限ってとてもひどい人権侵害であったかのように海外発信していた文化人?もいます。
慰安婦を性奴隷というのは、慰安婦の中で被強制性の強さに着目した慰安婦の中の限定された狭い概念であり、慰安婦全てを表現出来ないにも拘らず、具体的根拠調査した結果の意見ならば別ですが、独自調査すらしないで日本軍関係の慰安婦を「性奴隷」と定義して英訳発表したのは意見というよりは虚偽主張と言うべきでしょう。
MX事件で、報道機関が事実調査に基づかずに・・辛氏が資金提供しているかのように報道したのが、報道倫理に違反としたようですが、慰安婦の実態調査に基づかないで国際的に「性奴隷」概念を広めたのは同様の問題行動です。
ただし具体的個人・法人の名誉毀損でないから法的問題がないという便利な?法理論で性奴隷概念を創作した弁護士は守られています。
MX事件でも、辛氏個人名を出さずに在日が・・という程度にしていればヘイトの問題であって名誉毀損事件性がなかったことになります。
言語の言い換え→意味のすり替えに戻しますと、スピード違反も殺人者もテロ行為も犯罪という点では同じだ、だから「スピード違反者を殺人者・テロリストといっても良い」という人がいるでしょうか?
違う単語・熟語があるのは、それぞれに含意・ニュアンスが違うから違う熟語になっているのです。
亡命と逃亡や移住との間にも、もちろん意味が違うから違う熟語になっているのです。

辛淑玉氏は亡命したのか?4

昨日まで見てきたように、沖縄基地反対運動に関わってきたことがニュースになると「日本は危険すぎるので亡命せざるを得ない」かのような表現には飛躍がありすぎる弱点・大いなる論理飛躍補強のためにか?
「2月23日には、朝鮮総連に対する極右の銃撃事件が発生しました。」
といかにも彼女を標的にしたテロが起きそうな恐怖を感じることに関係がありそうに(これもイメージ主張です)書いていますが、朝鮮総連銃撃事件で検索すると以下の通りです。
https://www.sankei.com/affairs/news/180315/afr1803150040-n1.html

容疑は共謀して2月23日未明、同本部前に乗り付けたワンボックスカー内で、ブラジル製拳銃1丁と弾丸8発を所持したとしている。助手席から川村容疑者が発砲し、弾丸は門扉に命中。直後に2人は建造物損壊の現行犯で警戒中の機動隊員に逮捕された。
2人は「北朝鮮による相次ぐミサイル挑発に堪忍袋の緒が切れた」・・・

辛淑玉氏が客員研究員になったのは8月4日に見たウイキペデイアによると17年12月1日からであり、今年2月の朝鮮総連発砲事件は18年2月であってドイツへの「実質亡命」(客員研究員になるには、相応の準備手続き期間があります)と時間軸が合わない上に、総連発砲事件は個人の生命身体へ攻撃でなく、総連本部の鉄の門扉に向けた発砲であり威嚇行為でしかありません。
上記の通り器物損壊事件に過ぎず・・行動目的は存在誇示であり、人命等を攻撃目標にしたものではないことが明らかな事件です。
しかも上記は当時緊迫中の米国攻撃予告・一触即発緊張下における北朝鮮政府に対する意思表示であり、彼女の沖縄基地闘争の黒幕指摘されたことと、どういう関連があるかも書いていません。
一般論としては、日本ではすぐに感情的に反応する人がいるので怖いと言う例示でもあるのでしょうし、彼女はISの呼びかけに反応する人がいる例をあげているのは、その意味でしょうか?
しかしISのテロは人身攻撃・殺傷行為が日常的イメージですから、これに反応する人がいるのは怖いですが、朝鮮総連事件は門扉に向け発砲しただけで人命殺傷目的事件ではありません。
辛氏のBPOに対する理由を再引用見直して吟味しておきましょう。

「高江でヘリパッドの建設に反対する住民を『テロリスト』『犯罪者』とし、申立人がテロ行為、犯罪行為の『黒幕』であるとの誤った情報を視聴者に故意に摘示した。『テロリスト』『犯罪者』といわれた人間は、当然のごとく社会から排除されるべき標的とされる。本放送によって〈排除する敵〉とされた申立人は平穏な社会生活を奪われたのである」
認定事実によれば

「「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動を職業的にやってきた人物でその『黒幕』である」、「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動の参加者に5万円の日当を出している」との事実を摘示しているものと認められ、それらは申立人の社会的評価を低下させるものと言える。」

というものに過ぎず、「住民を『テロリスト」』『犯罪者』「申立人をテロ行為の黒幕」と表現したとは認定していません。
犯罪には、スピード違反や無免許運転に始まり、過失犯その他いろんな態様があり、それぞれ違った結果があります。
犯罪者には色々あって、テロリストとは特別な犯罪者をいうものです。
ハンドル操作ミスで、事故を起こしたにすぎない人を「テロリスト」と名指しするのは名誉毀損でしょう。
「犯罪行為を繰り返す・・」と表現されたことを「テロリスト」と言われたというのは、事実にあっていません。
名誉毀損の申し立て段階では、ある程度の記憶違いがあってもいいでしょうが、(ニュース表現の場合、録画再生してきっちり発言を記録化して検討の末に申立てる筈ですから、申立書作成段階ではそんな誤解がありえないように思いますが・・)現在「実質亡命」する必要があるかどうかの理由として、「テロリスト」と言われたことを材料に使うのは無理があるでしょう。

『テロリスト』『犯罪者』といわれた人間は、当然のごとく社会から排除されるべき標的とされる。]

というのですが、犯罪者にも色々あるので「当然のごとく社会から排除される」ことはないし、上記の通りテロリスト言われたことがないとすればなおさらです。
しかも「標的にされる」と絞っているのですが、交通事故を起こした人だけではなく、泥棒その他の犯罪者でもどう言う標的にされるのでしょうか?
辛氏は

「犯罪者.黒幕」と名指しされた→社会的地位低下→社会から排除・標的にされる・朝鮮総連事件・・暴発者存在→IS同調者の危険性→自己へのテロ行為の危険性→亡命せざるを得ない切迫性」

を主張するようですが、社会的地位低下すれば、直ちに「排除される標的にされる」かのように結びつけ、ISの危険性と右翼の危険性と同視する無理があります。
言語の言い換えにより、意味の重心をズラして行く表現のごまかしも目立ちます。
「銃撃事件」といえば国際的ニュースとしては銃撃戦・相当の死傷者発生の大惨事をイメージしますが、総連事件の場合、鉄の門扉に打ち込むだけのパフォーマンス目的の器物損壊事件でしかありません。
銃撃と発砲とは違うから違う表現があるのであり、引用したニュースでは正確に「発砲」と表現しているのに辛氏はこれを禍々しい「銃撃」と言い換える・・「右翼」を「極右」と言い換える・・社会的地位低下から「排除される標的になる」とズラしていき(テロの)標的にされるイメージに繋いでいます。
辛氏が発案したものではないですが、慰安婦騒動も性奴隷と翻訳してとてもひどい人権侵害のように海外発信していたように文化人?もいます。
慰安婦を性奴隷というのは、慰安婦の中で被強制性の強さに着目した慰安婦の中の限定さ荒れた狭い概念であり、慰安婦全てを表現出来ないにも拘らず、日本軍関係の慰安婦を無制限に「性奴隷」と定義して英訳発表するのは虚偽主張と言うべきでしょう。
スピード違反も殺人者も犯罪という点では同じだ、だから「スピード違反者を殺人者といっても良い」という人がいるでしょうか?
違う単語・熟語があるのは、それぞれに含意・ニュアンスが違うから違う熟語になっているのです。
亡命と逃亡や移住との間にも、もちろん意味が違うから違う熟語になっているのです。
従来概念の「亡命」というには無理がありすぎるので「実質」という意味不明の撹乱的修飾語をつけたように見えます。
亡命とは一般的に権力闘争の当事者が主体で一般人は想定されていません。
ウィキペデイアの亡命解説です。

亡命の理由として政治的迫害によるものが多いが、宗教対立や民族対立、経済的窮乏など、その他の理由によるものが含まれることもある。
政治家や官僚や王族ではない一般市民が他国に越境する場合は難民として区別される。
「refugee」を亡命者と訳すか難民と訳すかの問題で、両者は同一であるとする見解もある。

亡命と難民の区別の難しさは分かりますが、亡命を実質と形式に区別する見解はないのではないでしょうか?

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。