日本にテロ被害の可能性?4

話題が変わりますが、平穏な日本社会では、犬の世界でさえも高度化されてきて公園等で犬種が違ってもワンワン吠合うのを見かけることがなくなりました・・犬だって吠えるのを恥ずかしく思う時代です。
犬が人間社会のあり様を反映しているとすれば、これは日本の人間社会で大声で怒鳴りあう時代が過ぎて久しいことを表しています。
朝鮮系は日本人とは「人種傾向が違うからどうにもならない」という人もいますが、日本に長く住んでいると朝鮮人であろうと中国人であろうとベトナム人であろうと日本人的生き方に犬同様に?馴染んでいくのではないでしょうか?
私が知っている限りの在日は、皆紳士的ですから世の中の動きについていけない少数者が自己の社会的不適合正当化のために、在日の民族上の特殊性を強調しているのではないでしょうか?
日本人にも社会不適合者が一定率いますが、この場合には「小数民族だから・・・」という逃げ道がないので、「なんでも反対」か?の「拗ね者評価される」ので、合理的対処が可能です。
「日本文化に馴染んでもらって皆なで仲良くしよう」というと、これを同化・排除政策と言って厳しく拒絶するのが、8月1日紹介した学者の主張です。
韓東賢氏の論文引用文を再掲します。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/96/0/96_109/_pdf/-char/ja

①仮に戦後の日本がヤングのいう意味での包摂型社会だったとしても,その基調は同化と結合ではなく,「排除/同化」――排除と同化の二者択一を迫るもの――であった。
②2000年代には,このような「排除/同化」の基調を引き継ぎながら,にもかかわらず,「多文化主義へのバックラッシュ」としての排除を露骨化,先鋭化させた排除型社会になった。
③そのような「排除/同化」,また2000年代以降の排除の露骨化,先鋭化において,朝鮮学校の処遇はつねにその先鞭,象徴だった。

韓東賢氏の論文は「排除/同化」と批判しますが、どの集団に入ってもその社会や組織・企業文化に馴染んで行かないとその企業等で出世できないどころか、・・悪くすると企業や組織から浮き上がり結果的に居づらくなるのは事実です。
ただこういう流れを「排除」という他力的強制力を発揮するドギツイ言語で表現するのが正しいかは別問題です。
企業その他組織で、ある人が日常的マナーに劣るから・人付き合いが悪いから・・といって強制的「排除」・・すなわち除名や解雇、仲間はずれをしていません。
ですから、仲間付き合いがうまくいかないで何となく浮き上がっているのと「排除」されるのとはまるで違います。
「排除」とは、仲間入りしたい人を「排除」してしまう外部的力です。
自分から、小・中学生がお昼休みに本を読みたくてドッジボールなどの仲間に入らないのを排除されたとは言いません。
繰り返しお誘いを断っているとそのうち「一緒にやろう」と声がかからなくなっても、排除されたとは言いません。
これを革新系では「排除される」というどぎつい・過剰表現する日常が見られます。
辛氏の亡命に関する表現だったかのコラムで少し前に書きましたが、言葉の意味を少しずつずらして行き、実態を表す当初の言葉とほぼ大方違う意味にすり替えて行く言葉だましの一例です。
都知事小池氏はジャーナリズムに本籍がある結果、相手を批判するためにこうした過剰表現になれていたのでしょうか?
昨年夏の総選挙直前の希望の党と、民進党との事実上合体に際して、慣れ親しんだ過剰表現「排除」を自分の行為の説明に不用意に使ってしまい、結果的に墓穴(希望の党失速のきっかけ)を掘ってしまったのが記憶に新しいところです。
韓東賢氏の論文は同化しないと「排除される」と日本の政策を否定していますが、どこの世界でも仲間と同じようにして行くほうが楽だから進んで同化していくのです。
子供の頃を思い出すと、空いている時間に自分のやりたいことがあっても、友達から遊ぼうと誘いがあれば友達に付き合うのはこうした知恵です。
造反有理というスローガンが文化大革命当時流行ったことがありますが、朝鮮族ではこういう屁理屈をありがたがって現実社会で気持ちよく生きるのを拒む・・いつも社会を斜めに見る習慣で生きている人がエリートとして大事にされるとすれば、半永久的に不幸です。
朝鮮系との間で半永久的に罵り合う社会になるのでは困ったものです。
これでは、種が違っても喧嘩しない犬族以下になります。
ヘイト法ができたのを機会にお互い冷静・・きちんとした議論をして行く関係・・要はお互いのことをあまり気にしない関係になって行くのが妥当です。
ただし、うがった見方によれば、日本の戦後復興妨害のためになんでも反対して、時間をかけさせて新たな分野への挑戦実行を5〜10年遅らせる・・その間に韓国が日本の政治経済等の方向性を先取りして素早く動くという二人三脚・・影の勢力だったという見方もあります。
国会の牛歩戦術に象徴されるようになんでも最後まで反対し最後は強行採決を目指す・・1日でも10日でも、法案通過を先伸ばしする戦術でした。
社会党や野党の動きは、時間をかけて議論してより良い法案に練り上げるのではなくどこまで行ってもアラ探しに終始していて最後は決裂するしかないのが見え見えの時間稼ぎだったのが、99%といっても良い過去の評価ではないでしょうか。
こういう先伸ばし、どんな国策も妨害することが主目的の集団とは一定のところで議論を打ち切れるルールを制定しないと民主主義のルールが成り立ちません。
9月9日全米オープンで日本の大坂なおみさんが優勝した試合経過を見ていましたが、これまでの王者であった、米選手が自分の負けを認めたくないためにか?試合開始後審判への抗議を演出して審判を罵っている場面が放映されましたが、セリーナの口を極めた罵り(英語はわかりませんが、その表情口調により明らかで・・同時に流れていたテロップにはDESPUTE〇〇の文字が出ていましたから、アメリカの報道陣にも常軌を逸した抗議という印象があったたのでしょう・・によって何かのペナルテイーを宣告され、それに彼女がまた口を極めて罵り抗議する・・彼女支持の群衆のブーイングを呼ぶ・彼女の思う壺にはまったかのような大騒動展開の結果、セリーナが狙っていた?展開通りになりましたが、日本の大阪選手がこの大騒動に動揺せず冷静に試合を運び勝利を決めました。
セリーナが試合開始直後にこれは叶わないと思ったならば、潔よく負ければいいのでに(日本の囲碁戦では投了仕組みがあります)不当な審判の所為で感情的になり、実力を出せずに負けたという印象操作狙いのように受け取った人が多いでしょう。
サッカーと違い本来紳士のスポーツで観客レベルが一応高いはずですが、セリーナの汚い狙いに応じてなんの非もない20歳になったばかりの小娘である大阪選手の健闘・優勝を讃えるよりは、観衆が大阪選手を非難する大ブーイングに終始したのには驚きました。
上記のようにメデイアの報道姿勢は、セリーナの抗議をdesputeという文字表示をしていた点で、客観的でしたが・・。
大阪選手はせっかく優勝したのに大ブーイングに驚いて子供らしく「泣きぬれていました」が、一々言い返さない、日本人らしい良い対応です。
女性の涙ほど強いものはありません。
垣間見えるアメリカの民度が世界中に拡散されたでしょうが、これではアメリカが国際大会を主催する能力がないのではないかの疑問が起きます。
アメリカの国際的地位は道義ではなく腕力しかよって立つ基盤がなかった・・覇道そのものを体現しているような印象で、腕力(経済力)が衰えると世界の覇者の地位をすぐに維持できなくなる理由がわかります。

「不法滞在は信号無視程度」か?4(自然犯と法定犯2)

以下刑法犯を例示しておきます。

刑法
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

傷害、殺人行為は原則違法として逆に正当業務の時だけ違法性を阻却する・・取締法規とは原則と例外が逆転しています。

 

第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

傷害罪等自然犯では、「乱用防止やこういう場合だけ許されない」という制度ではなく、そもそも許されない行為という法の仕組みです。
治療に伴う人体侵襲行為はそれ自体で違法行為にあたり、例外的に正当行為の時だけ違法性を阻却され「罰しない」関係でしかありません。
傷害行為は原則違法ですから、一般人の場合には正当行為であったことの主張立証責任がありますが、医療行為のように、正当業務性を立証すれば「罰しない」ことになります。
刃物で言えば、原則として所持できるが、指定の刃物だけ例外的に禁止するだけという刑法とは逆の書き方になっています。
その気になって考えれば、例えば家庭内にある包丁やハサミ鍬や鎌など、日常生活に必要な物が普通にゴロゴロあるのが原則で刃物一般の支持を違法というのは国民意識として無理があるので、特別指定した刃物だけ許可制にしたという仕組みです。
一般過程で使用する料理用の刃物や、子供が鉛筆削りや工作用のナイフ(私が子供の頃にはいつもポケットに肥後守というナイフを皆ポケットに持っていて鉛筆削りや、遊ぶ時に竹やぶなどで篠竹を切って遊ぶ道具でした。)などはもともと自由であり、持つこと自体が構成要件に該当しないのですから、正当行為の時だけ「罰しない」と言う余地がないのとは大きな違いです。
殺人や重傷事案で正当防衛主張の場合にはよほど正当防衛成立が明白な場合以外は、先ずは逮捕して言い分を聞いてから起訴するかどうか決める仕組みです。
医師による身体侵襲行為の場合は身近で正当行為性が常識化しているので、はじめっから違法性がないように皆が思うようになっているだけです。
このように不法滞在と信号無視とは、国民の道徳意識的に大幅な違いがある・不法滞在はそれ自体犯罪で国民の拒否感が強いものです。
これを敢えて「信号無視程度」と公言する神経が不思議です。
現行法制度の説明意見としては、信号無視と同程度ではない・上記の通り信号無視をしてもすぐに懲役の実刑でなく、普通は罰金程度ですむのに対して、不法滞在で検挙されると対応は大違いであるのに、「信号無視程度」という意見は現行法制度無視の意見です。
立法論・・法をこのように変えるべきと言う意見を言うのは自由ですが、法改正を待たずに自分の主張を現行法の解釈として主張するのは事実と違う・一種の虚偽主張というべきでしょう。
このような法改正論と現行制度とを同視する無茶な意見を、立派な意見のように新聞に掲載する新聞も新聞です。
この意見の出典を見ると41^ a b 朝日新聞2000年4月23日ですが、慰安婦報道のミスだけではなく、正邪の判断なしに自社意見方向に合えば現行法無視の意見でも他人の意見として報道することになっているのでしょうか?
ただし、不法滞在制度を本来の主権維持行為の「潜脱を許さない」という場合と違い、労働調整弁としているような場合もあります。
・・・たとえば、表向き就労禁止しておいて好景気・人手不足時には事実上就労黙認・・不景気になると取締強化というような御都合主義的運用になっている場合には、本来の主権維持問題ではありません。
こういう運用が続き、不法滞在者の多くが単なる景気調整弁に使われているイメージに変わってくると、不法滞在者の中でも単なるオーバーステイ者に対する国民の法意識も変わって来るべきでしょう。
今の法体系では、信号無視と不法滞在では明らかに違いますから、上記のような前提主張の上で今後の法改正論(例えば一定期間以上の(黙認の推定)不法滞在があれば、時効取得制度の変形として?強制退去を出来なくするとか、もっと刑罰を引き下げるなど)としての立法論であるならば、それほど間違っていないようにも見えます。

「不法滞在は信号無視程度」か?3(自然犯と法定犯1)

不法滞在と道交法違反の違いに戻ります。
道路交通法等の取締法規は、類型的な危険行為をあらかじめ規制しておく予防行為でしかない点・・・、技術的規制である道路交通法違反と実害が起きた場合に処罰する場合とは法の本質が違っています。
昔の分類(今ではその区別がはっきりしないので、こういう分類にあまり意味がなくなりましたが、今でも一般の法意識ではまだ厳然たる区別意識があるでしょう。
スピード違反で捕まった程度ならば気楽に人に話しますが、泥棒で捕まったと自分から言う人は滅多にいないでしょう。
社会の道徳意識では、昔からの自然犯(殺人、傷害、窃盗などと)と法定犯(金融取引法・宅建業法や建築基準法などの各種取締法規違反)で大違いと言えるでしょうか。

https://www.bengo4.com/gyosei/1127/d_7169/

法定犯とは、行政上の目的を果たすために定められた刑罰法規に違反するために、犯罪性・反道義性が生じる犯罪を意味する。行政犯ともいう。
法定犯に対して、刑法典に規定されている犯罪のように国民一般にとって当然に反社会的で処罰に値すると考えられている行為を自然犯または刑事犯と呼ぶ。
自然犯を「それ自体の悪」といい、法定犯は「禁じられたがゆえの悪」といわれ、区別される。
しかし、国民の規範意識・道義意識は社会の変化とともに流動するものであり、どの犯罪類型が自然犯かはっきりと区別することは難しくなってきている。
たとえば自然犯である賭博や堕胎の反道義性は薄らぎ、逆に、法定犯である選挙犯罪や税務犯罪に反道義性を感じるようになってきている。

上記例の「賭博や堕胎の反道義性」と言うのは、自然犯としては、歴史が浅い・・もともと全面的違法ではなく、技術的区分けした限度で違法という意味では法定犯の一種です。
例えば車の運転自体が違法ではなくスピード違反や信号無視その他の規制に反する時だけ違法なのと同じです。
賭博でいえば、人間本性として一定の賭け事・人生を賭ける・・一か八かの挑戦をするのも一つの生き方です。
ルビコンを渡り、桶狭間の戦いのような政治決戦に限らず事業でもなんでも、大きな仕事を成し遂げた事例は、皆この種/乾坤一擲の挑戦力によっています。
私の受験したころの司法試験挑戦も、現役合格者を除いて一旦浪人の道を選んで数年挑戦して最終的に合格しなければ通常の就職コースから外れてしまうので人生真っ暗です。
この乾坤一擲の挑戦力・・度胸の有無で多くの人が脱落していく世界でした。
企業であれ国家であれ、あれこれ調査して絶対安全な商売ばかりでは、結果的に人真似→後塵を拝するばかりでその企業はジリ貧です。
賭けることが悪いのではなく、(社運や人生を賭ける勝負は常習化しようがないのですが)パチンコのように小銭を賭ける方法・・それが常習化しやすいパターンの場合、家計を破綻させ人間性まで破壊してしまう怖さです。
そこで、競輪競馬、その他公営に限定して一定の賭博行為を公認している所以ですが、この10年前後ではパチンコ中毒化が社会問題になってきました。
飲食施設や建物の有用性を認めるが一定の基準を守らせないと危険だから規制があって、これに違反すれば処罰されるのはいわゆる法定犯です。
賭博行為はそれ自体人命や資産を侵害するイコール的違法行為ではありません。
一定のルールを守りさえすれば殺人や強盗も許されることがないのと比べればわかるでしょう。
賭博の弊害が古くから知られていたので自然犯に組み込まれてきたに過ぎない面がありますから、こう言うのが時によって犯罪性が低くなっても自然犯と法定犯の境界が曖昧になった例にはならないでしょう。
昨今大麻の解禁が世界的話題になっていますが、覚醒剤等はそれ自体が誰かの権利侵害行為ではないのですが、常習化しやすいことから、幻覚等による自傷他害行為に結びつくほか、利用者の人格破壊にもなるので予め規制しているに過ぎない技術的なものです。
ですから、医師等の有資格者が治療に用いるのは自由ですが、自分勝手に用いるのを禁止しているに過ぎません。
車もそれ自体違法性がなく、むやみに走らせると危険であるから、運転のルールを定め、これを守れる人に運転免許を与え、免許を持たない人が運転するのが違法になるのと同じです。
賭博そのものが悪いのではなく、常習化が怖いと言えるでしょう。
人体損傷行為は原則違法であるが治療のための損傷・手術や注射等は正当業務行為として違法性阻却されるのですが、覚醒剤や車運転等はそれ自体の違法性がなく、運転免許がないのに道路を運転したという道路交通法の規制違反というだけのことです。
ですから、車を道路で運転するには免許がいるし、運転ルールに従う必要があるというだけですから、運動場や駐車場など道路以外で運転しても事故さえ起こさなければ、道路交通法の対象外・・処罰対象にはなりません。
覚醒剤等もそれ自体が本来的(自然犯的?)犯罪ではないので、各種取締法で「法定の除外事由」というのがあって「それ以外は所持し使用してはならない」という仕組みになっています。
除外事由に当たればそもそも、犯罪構成要件にすら当たらないのです。
この点が、医師の治療行為が傷害罪の構成要件にはあたるが、正当行為として次の段階で阻却されるのと次元・ランクが違っています。
以下に見るように覚醒剤は、乱用防止が目的です。

覚せい剤取締法
(この法律の目的)
第1条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(所持の禁止)
第14条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
以下省略

銃刀法の場合は、もともと所持自由を前提に、法で禁止した刃物に限って初めて許可なしに所持すれば違法になることを明らかにしています。

銃砲刀剣類所持等取締法
第二条
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の・・・・をいう。
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
以下省略

自然犯とされる殺人、傷害、強盗窃盗等では、そもそも「人を殺してはいけない」「盗んではいけない」」などの禁止規定すらありません。
全部チェックしていませんが、刑法犯は全てそういう仕組みだと思います。
特別法の場合・例えば刃物所持や自動車運転のように全部違法ではなく、「こういう場合に限定禁止」としているだけで限定禁止以外は自由になります。

ロヒンギャ問題と在日の類似性(済州島事件)3

話題を身障者雇用率に戻しますと、企業も含めて親会社はエリートばかりになる・守衛、用務員その他事務員に至るまで雑用系は関連子会社が受け持つ下請け・派遣形式ですから、現場系はほとんどいません。
本社・親会社部門では一騎当千の選りすぐりエリートばかりで、並の能力でも本社直接雇用社員になれないのに、一定率の身障者を雇えといっても、格差が大きすぎて無理があるでしょう。
緑のおばさんの例を書きましたが、今は末端であれ、細かなミスあると大事故になりかねない時代です。
半年ほど前に岡山付近で新幹線走行中に異音だったか異臭だったかするということで次の駅から技術者が乗り込んで点検して、名古屋で運行ストップした事件がありました。
日常電車に乗っている乗客の立場では、車掌などは出発時の合図を送る程度の末端職種と思いがちですが、上記はまず車掌が走行時の異音、異臭に気づいて調査がはじまったというのですから、私はその報道で(あんな密閉された新幹線でよくわかったな?)「車掌の能力ってすごいんだな!」と驚いたものです。
このように最末端と言っては失礼かも?私の認識不足ですが、どこの現場も末端の能力にかかっています。
日常経験では、コンビニ店員の多機能ぶりには驚く人が多いのではないでしょうか?
下記は専門技術者の意見なので技術のあり方中心ですが、現場力の重要性が如実に語られています。
http://news.livedoor.com/article/detail/14088965/

新幹線で異臭や異音の報告は日常茶飯事 結果を見て叩くマスコミに苦言
2017年12月28日 6時

中央省庁も同様で、ドンドンスリム化して雑用・雑務系は派遣会社に頼っているので、一定率雇用する仕事がないでしょう。
病院が医師やレントゲン技師等の専門職以外はみんな関連会社からの派遣にした事例で考えれば、身障者〜知恵遅れの人を一定率雇いようがないのが分かるでしょう。
裁判所が裁判官書記官以外、みんな外注・派遣にしてしまえば、掃除や植木雑草除去など現業系仕事がすべて外注の場合、「知恵遅れや精神障害者の人を一定率雇え」と義務付けられても仕事がないので遊ばせておくしかなくなります。
企業が親会社の人員をスリム化し、現業部門をすべて子会社化していく流れが定着していくのと同じことが、省庁や自治体でも進んでいて現業部門がなくなりつつあります。
各種業界で顧客サービスの要求水準が高度化する一方で従来基準の普通の人材(中高年は態度が大きいのになれていてこれが嫌われる)でさえ振り落とされていく時代です。
一人でも失言したり、接客不向きな人がいると客を逃してしまうどころか、メデイアの袋叩きにあうので企業は必死です。
皿洗いでも「身障者が洗っているので少しくらい汚くとも我慢してください」とは客に言えません。
食事を運ぶのでも、しょっちゅうこぼして客に迷惑をかけるわけにも行きません。
数ヶ月前にお堀端のホテルで食事注文したら理解したかしないか不明な対応の外国人らしい片言の日本語で注文を取って行き、お水だけ持ってきたものの待てど暮らせど料理がこないので、しびれを切らして責任者らしい日本人に言うと「何を注文されましたか?」と聞くのでやはりわかっていなかったのだとわかったことがあります。
現場は1〜2割のミスがあってもだいたい仕事が出来れば、いいものではありません。
「中央省庁で」と言う批判マスメデイアが不思議ですが、中央省庁で1割や2割のミスがあってもいいと言う意見なのでしょうか?
末端受付やガードマンくらいは、間違いの多い人でも、言葉遣いの乱暴な人でも良いと言えない(100人に一人でも不審者を侵入させては困る)・・今や末端まで神経が行き届いていないと、「蟻の一穴」効果?で大規模組織がガタガタになる時代です。
このように弱者対策の多くは平均能力者の思いやりや負担によるカバーで成り立っているのが原則ですから、いわゆるマイノリテイーが、多数派の負担による恩恵を感謝するどころか逆に多数派が何か悪いことでもしているかのごとく攻撃するのでは、良い結果にはならないでしょう。
在日が辛淑玉氏の過激な言動を応援するのは、結果的に多数派の日本人との先鋭な対立意識を双方に呼び起こすだけで、在日自身にとって何のプラスにもならない・困ったことではないでしょうか?
9月7日現在辛淑玉氏のウイキペデイアの記事からです。

批判
前田日明(元在日韓国人、1984年に帰化)は、「名前を出して悪いんだけど、辛淑玉さんなんか見てると、情けなくなってくる。差別されたとか、日本は加害者だとか言うだけで、それだけ叫び続けて一生を送るのかなと思うと、とてもおれは共感できない。」と批判した[29]。
鄭大均(在日外国人、韓国系日本人)は、金嬉老事件における辛の発言を引き合いに出して「メディアに登場する在日のなかで、姜尚中と辛淑玉ほど違和感を覚える人間はいない。辛淑玉に関して言えばその歯に衣着せぬ語り口はいいのだが、思いつきやデタラメが多すぎるのではないか」「在日コリアンの被害者性という現実的であるかもしれないが非現実的であるかもしれない状況に、自己を憑依してものを語る傾向がある」「辛淑玉の一見奔放な語り口が、驚くほど古風な被害者的立場や対抗主義的立場との見事な整合性を維持している」と批判した[30]。

ともかく相手を非難しあうことでは多数派、少数派双方にとって何の解決にもならない・不毛というかマイナスになる争いでしかないので、仲良くする方法を探るべきでしょう。
このシリーズでは「ヘイト応酬の時期は終わった・終えるべき」という関心で、辛淑玉氏のような「過激表現の役割?は終えた」という関心で紹介しています。
ロヒンギャのように報復を激しくする一方だと、在日はロヒンギャのように居場所をなくす方向になり、最後は辛淑玉氏の主張するようにテロ社会になるしかなくなります。
ロヒンギャは居場所をなくし国際テロ組織に身を投じる人が増えているという記事を9月3日に紹介しましたが、そこまで自分達自身を追い詰めるまでしないで、先住民族と仲よくする道を選ぶのが普通の知恵ではないでしょうか?
無責任に過激化を煽るのは少数民族を自滅させてしまう愚の骨頂です。
過激な主張を煽るだけ煽って、自分だけ(ドイツへ実質亡命?)安全地帯に逃げているのって無責任です。
こういう人の意見に同調して日本社会と揉め事を起こしたがるメデイアの気持ちが知れない・・在日と日本人双方の敵ではないでしょうか?
過激意見を積極的に賞賛するグループは日本人と在日の関係悪化を狙う特別な意図・背景のある人?組織と見るべきでしょうか?
日本人でも過激な主張をするグループが勢いを持つようになったのは、相手が野放図に日本攻撃を始めた以上、ある程度相手に自制を求めるためには自衛のために必要な面があったでしょうが、一定の自衛効果が出れば深追いしないであとは抑制する度量が必要です。
在日批判が行き過ぎて日本社会に禍根を残さない程度で反撃を打ち止めにすべきでしょう。

ロヒンギャ問題と在日の類似性(済州島事件)2

ロヒンギャは、通商拡大時代に通商能力の高いイスラム教徒が利を求めて流入してきた、自分で合理的に選んで流入してきた「移民」の集合体であって、(地続きのベンガル地方経由が多いというだけで?)「〇〇民族・部族」という一体性はないとも言われています。
ロヒンギャで出てくるウイキペデイアの解説です。

ロヒンギャが、民族集団、宗教団体、政治結社のいずれであるのか判明していない現在、本頁ではロヒンギャに民族的意味合いを持つ「族」を付加しない。
ロヒンギャのエスニシティを巡る問題は、今も学界で議論中にある[14]。2016年から17年の衝突以前には100万人がミャンマーに居住していたが、国際連合の推計で60万人以上が隣国バングラデシュに避難している[15][16]。
ミャンマーではロヒンギャの存在そのものを否定し、バングラデシュの不法移民であるとの主張から、「ဘင်္ဂါလီ(ベンガル人)」と意図的に呼ばれている。

在日の場合には、ロヒンギャと違い難民としての入国であるために経済基盤がない上に言語能力や、生活習慣の違いもあり、出発点が無一文ですから、経済格差が大きくなるのは仕方がないことです。
この格差は学歴に反映し、次世代〜3世代に引き継がれる貧困の連鎖となったであろうことは想像にかたくありません。
在日に生活保護世帯が多い、犯罪者が多いというのが仮に事実としても、着の身着のままで逃げてきた渡航の事情からすると、ある程度やむを得ない現象かもしれません。
民族レベル差を主張する人もいますが、同じ日本人でも中国残留孤児が、戦後50年経過で戻ってくると、高齢化したとはいえ一応応援する兄弟や親族がいて、しかも日本はすでに世界第二位の経済大国・・豊かになっていても、帰国残留孤児の多くが日本社会に適応できず多くが生活保護に頼っていると言われているのと同じ問題ではないでしょうか?
済州島難民が逃げてきた当時日本自身敗戦後のことでようやく戦後経済が回り始めた時ですから、難民の就職の世話や職業訓練等をしてやる余裕がなかったでしょうし、ほうっておけば日本語もよくわからないまま着の身着のままできた難民が生活に困ったのは当然です。
そういう意味では、在日問題は交通遺児/身障者その他のマイノリティ問題同様に一定の弱者グループの一つと見るべきでしょう。
国内に困っているグループがいる場合、(民族の違いを超えて)国力的に余裕の出た日本民族が応援すべき時期に来ているのかも知れません。
障害者その他弱者救済策は本来能力に応じた待遇の原理に反する優遇策・・結果平等論ですから、見方によっては特権的地位と言えなくもありません。
弱者相手に人道的弱者救済政策を「在日特権」と批判するのは「心ない」面がありますが、他方で在日が日本の救済政策を感謝するよりは、「植民地支配に対する賠償だ、これではまだ足りない」と言われ、国内外で反日運動されるようになると、弱者救済ではなかったのか?
となります。
生活保護対象でないが「賠償請求権としてふんだくっている」と、開き直られると国民は納得できません。
虐められるから言い返しているのか、どちらが先か知りませんが、私のようなノンポリが気がついたのは、慰安婦騒動が大きくなってからのことでその時にはすでに、これが嫌韓感情に火をつていて、在日批判運動に連動していったように見えます。
在日自己正当化のために反日を煽った結果慰安婦に行き着いたのか、韓国政府が仕掛けた慰安婦騒動で関係のない在日がとばっちりを受けた「気の毒な立場?」か、そこがよく分かりません。
ただ、これまで紹介してきた辛淑玉氏の言動を見ると(メデイアにおだてられて調子に乗っただけかもしれませんが・・)少なくとも在日の一部が率先して慰安婦その他反日運動を煽って来た・それを支持し応援する多数の在日が背後にいるかのように見えますが・・。
あえて、日本社会で揉め事を大きくしておいて辛淑玉氏のように外国に逃げられる人はいいですが、そうはいかないその他在日社会にとって決して得なことではありません。
事の本質がマイノリテイ保護にあるならば、多数派と対立を煽ってトクはないでしょう。
病み上がりの人が職場復帰すると同僚にその分しわ寄せが行くのは誰でも知っていることです。
例えば身障者にも相応の職を確保してほしいという場合、それは多数派の犠牲の上になりたつ制度です。
妊婦等が遠慮しなくとも良いように一人多く雇用すれば良いというのですが、そのコストはみんなの働きによっているのですから、直接か間接負担かの違いはあっても企業構成員にとっては結果が同じです。
10分の1程度しか仕事のできない人・・あるいは社内教育の成果が見込めない人でも同じ待遇で雇えと強制されれば、残り9人が自分の成果をその一人に分配することになります。
このようにマイノリテイ論は多数派の負担・応援でなりたつものですから、障害者等がこの本質を忘れて権利として要求するようになると白ける人が出てきます。
まして少数派が、さらなる好条件獲得を目指して、多数派の悪口誹謗まで始めるようになると「許せない」と思うひとが増えてくるでしょう。
しかも、一定率の雇用を法で義務付けられるとお金だけの負担で済まないので、多くの企業が困っています。
この1〜2週間ほど、旗振り役の中央省庁自体が身障者雇用率の基準を下回っている実態が報道されていますが、現場としてはその負担が大きい・・理念の上滑りの実態が垣間見えます。
ものごとは行きすぎてはいけません。
中央省庁や大手企業では、末端作業分野を分社化しているから、こういう問題が起きるのです。身近なところでは、銀行が窓口業務などの末端作業の事務作業を子会社からの派遣作業員に切り替えたことが知られていますが、官公庁も民間への指定管理者制度ができて(美術館公民館〜〇〇ホール〜コミュニテイセンタープールなど)非正規雇用に切り変えられるようになっています。
指定管理者制度当初より選定委員をやっていますが、どこの大手業者も正規?雇用は所長程度であとはほとんど非正規という陣容です。
数十年前には、登下校通路で旗を持っていた「みどり」のおばさんの年収が4〜500万円だったかでニュースになっていましたが、こういう分野は民間委託、何でも公務員の時代が終わったのです。

http://5513shigoto5513.com/archives/375
2018年1月24日 / 更新日 : 2018年6月14日

学童擁護員と言われるとあまりピンと来ない人も多いかもしれませんが、「緑のおばさん」と言えばわかる人もたくさんいると思います。
学校の通学路に旗をもって子供たちが安全に通学できるように誘導してくれる人のことで、皆さんの子供の頃にお世話になった人がほとんどだと思います。
臨時職員が安易に正職員となった例をあげると、小学校の通学路などで子供を安全に誘導する「みどりのおばさん」(学童擁護)は夫を亡くした女性の失業対策事業としてスタートした当時は日雇いでしたが、非常勤職員を経て、1965年から正規職員に格上げされました。
江東区の場合、その月額給与は67万円で年間で802万円(平成13年度実績)にもなります。朝夕の登下校時以外は学校の清掃業務などに当たるというが、実働2時間半の業務内容にこの給与は見合っているでしようか。
引用元:http://hen.kooss.com/archive/2004/1206002.html

今でも生き残っていたとは知りませんでしたが、一旦正規職にしてしまったので、解雇できず残っているのでしょうか?
「緑のおばさん」も身障者や精神障害者では事故のもとで、困ります。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。